児童手当法施行規則 更新情報
対象期間:2024年10月2日から同年11月2日まで
目次
2024年11月更新分
改正後 | 改正前 |
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第一条(法第三条第一項の内閣府令で定める理由) | |
第一条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)第三条第一項の内閣府令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなつた日の前日まで引き続き三年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(法第四条第一項第一号に規定する父母等(第一条の四第二項第六号において「父母等」という。)と同居する場合を除く。)をいう。第一条の三の二第三項において同じ。)のうち、その期間が当該日本国内に住所を有しなくなつた日から三年以内のものとする。
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第一条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)第三条第一項の内閣府令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなつた日の前日まで引き続き三年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(
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第一条の二(施設入所等児童の範囲) | |
第一条の二 法第三条第三項第一号の内閣府令で定める期間は、二月とする。
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第一条の二 法第三条第三項第一号の内閣府令で定める
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2 法第三条第三項第二号の内閣府令で定める短期間の委託は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者(次項第二号において「保護者」という。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつたことに伴い、二月以内の期間を定めて行われる委託とする。
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2 法第三条第三項第二号の内閣府令で定める短期間の入所は、次の各号のいずれかに掲げる入所又は入院であつて、二月以内の期間を定めて行われるものとする。
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3 法第三条第三項第三号の内閣府令で定める短期間の入所は、次の各号のいずれかに掲げる入所又は入院であつて、二月以内の期間を定めて行われるものとする。
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3 法第三条第三項第三号の内閣府令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。
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一 児童福祉法第二十三条第一項の規定による法第三条第三項第三号に規定する母子生活支援施設への入所、同法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第二十七条第一項第三号の規定により入所措置が採られて行われる法第三条第三項第三号に規定する障害児入所施設への入所又は児童福祉法第二十七条第二項の規定による同号に規定する指定発達支援医療機関への入院
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(新設)
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二 保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつたことに伴い、児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同法第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて行われる法第三条第三項第三号に規定する乳児院等への入所
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(新設)
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5 法第三条第三項第五号の内閣府令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。
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(新設)
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第一条の三(父母指定者の届出) | |
第一条の三 法第四条第一項第二号に規定する父母指定者(第一条の四第二項において「父母指定者」という。)が児童手当の支給を受けようとするときは、様式第一号による届書を、その者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくする支給要件児童(法第四条第一項第一号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
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第一条の三 法第四条第一項第二号に規定する父母指定者(以下「父母指定者」という。)が児童手当の支給を受けようとするときは、様式第一号による届書を、その者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくする支給要件児童(法第四条第一項第一号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
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第一条の三の二(第三子以降算定額算定対象者の範囲) | |
第一条の三の二 法第六条第二項第二号の延長者に類する者として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
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(新設)
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一 児童自立生活援助(法第三条第三項第一号に規定する児童自立生活援助をいう。以下同じ。)を受けている者
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(新設)
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二 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者のみで構成する世帯に属する者のうち、障害児入所施設等(法第四条第一項第四号に規定する障害児入所施設等をいう。以下同じ。)であつて、法第三条第三項第三号に規定する乳児院等以外のものに二月以上の期間を定めて行われる入所又は入院をしているもの(児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者を除く。)
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(新設)
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2 法第六条第二項第二号の個人受給資格者(同項第一号に規定する個人受給資格者をいう。以下この項において同じ。)によつて監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者として内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
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(新設)
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一 個人受給資格者によつて監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護が行われていること。
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(新設)
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二 個人受給資格者の収入によつて日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその水準を維持することができないこと。
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(新設)
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3 法第六条第二項第二号の内閣府令で定める理由は、留学のうち、その期間が当該日本国内に住所を有しなくなつた日から四年以内のものとする。
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(新設)
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第一条の四(認定の請求) | |
一 支給要件児童のうちに一般受給資格者(法第七条第一項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する児童があるときは、当該児童の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であつて、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの
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一 支給要件児童のうちに一般受給資格者(法第七条第一項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する児童
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六 一般受給資格者が父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
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六 一般受給資格者が
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八 一般受給資格者(未成年後見人であり、かつ、法人である場合を除く。)に配偶者(法第四条第三項の規定を適用しないこととした場合に同条第一項第一号に該当することとなる者に限る。)があり、かつ、当該一般受給資格者が法第四条第三項の児童の生計を維持する程度の高い者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
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八 一般受給資格者(未成年後見人であり、かつ、法人である場合を除く。)又はその配偶者(法第四条第三項の規定を適用しないこととした場合に法第四条第一項第一号に該当することとなる者に限る。
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九 一般受給資格者(三歳未満支給対象児童(法第六条第二項第五号に規定する三歳未満支給対象児童をいう。第三条第一項第一号において同じ。)がある一般受給資格者に限る。)が被用者(法第十八条第一項に規定する被用者をいう。以下同じ。)であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
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九 法第五条第一項に規定する児童があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
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十 一般受給資格者に第三子以降算定額算定対象者(法第六条第二項第二号に規定する第三子以降算定額算定対象者をいう。以下同じ。)があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
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十 一般受給資格者
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十一 第三子以降算定額算定対象者のうちに、一般受給資格者の住所地の市町村の区域外に住所を有する者があるときは、当該者の住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であつて、当該者が世帯主である場合にはその旨、当該者が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの
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(新設)
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十二 一般受給資格者に前条第三項の理由により日本国内に住居を有しない第三子以降算定額算定対象者があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
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(新設)
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一 施設等受給資格者(法第七条第二項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)が施設入所等児童(法第三条第三項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)に対し児童自立生活援助を行つていること、施設等受給資格者に施設入所等児童が委託されていること又はその設置する障害児入所施設等に施設入所等児童が入所若しくは入院をしていることを明らかにすることができる書類
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一 施設等受給資格者(法第七条第二項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)に施設入所等児童が委託されていること又はその設置する障害児入所施設等
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二 施設等受給資格者(施設入所等児童のうちに三歳未満施設入所等児童(法第六条第二項第九号に規定する三歳未満施設入所等児童をいう。第三条第二項第一号において同じ。)がある施設等受給資格者に限る。)が被用者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
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二 施設等受給資格者(施設入所等児童のうちに三歳に満
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第二条(児童手当の額の改定の請求及び届出) | |
2 前項の請求書には、児童手当の額の増額の原因となる支給要件児童に係る前条第二項各号(第八号を除く。)に掲げる書類を添えなければならない。
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2 前項の請求書には、児童手当の額の増額の原因となる児童に係る前条第二項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる書類を添えなければならない。
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第三条 | |
一 一般受給者に係る支給要件児童のうち三歳未満支給対象児童が三歳以上支給対象児童(法第六条第二項第四号に規定する三歳以上支給対象児童をいう。)となつたことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
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一 一般受給者に係る支給要件児童のうち三歳に満たない児童が三歳以上小学校修了前の児童(法第六条第一項第一号
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二 一般受給者に係る支給要件児童が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
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二 一般受給者に係る支給要件児童
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三 一般受給者に係る第三子以降算定額算定対象者が二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
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三 一般受給者に係る支給要件児童のうち小学校修了後中学校修了前の児童が十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
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一 施設等受給者に係る施設入所等児童のうち三歳未満施設入所等児童が三歳以上施設入所等児童(法第六条第二項第八号に規定する三歳以上施設入所等児童をいう。)となつたことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
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一 施設等受給者に係る施設入所等児童のうち三歳に満
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二 施設等受給者に係る施設入所等児童が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
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二 施設等受給者に係る施設入所等児童
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第五条(氏名変更等の届出) | |
五 第三子以降算定額算定対象者のうちに氏名を変更した者があるとき
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(新設)
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一 施設等受給者が児童自立生活援助事業(児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業をいう。次条第六項第一号及び第九条の二において同じ。)を行う者であり、かつ、その氏名(法人にあつては、その名称)又は当該児童自立生活援助事業に係る児童自立生活援助を行う場所の名称を変更したとき。
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一 施設等受給者が
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二 施設等受給者が小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)を行う者であり、かつ、その氏名(法人にあつては、その名称)又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の名称を変更したとき。
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二 施設等受給者が里親(児童福祉法第六条の四に規定する里親をいう。以下同じ。)であり、かつ、その氏名を変更したとき。
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三 施設等受給者が里親(児童福祉法第六条の四に規定する里親をいう。以下同じ。)であり、かつ、その氏名を変更したとき。
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三 施設等受給者が障害児入所施設等の設置者であり、かつ、その氏名
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四 施設等受給者が障害児入所施設等の設置者であり、かつ、その氏名(法人にあつては、その名称)又は当該障害児入所施設等の名称若しくは種類を変更したとき。
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四 氏名を変更した
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五 氏名を変更した施設入所等児童があるとき。
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(新設)
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第六条(住所変更等の届出) | |
2 一般受給者は、支給要件児童のうちに住所を変更した児童又は第三子以降算定額算定対象者のうちに住所を変更した者があるときは、十四日以内に、様式第八号による届書を市町村長に提出しなければならない。
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2 一般受給者は、支給要件児童のうちに住所を変更した児童があるときは、十四日以内に、様式第八号による届書を市町村長に提出しなければならない。
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一 当該児童が、一般受給者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域外に住所を変更したとき又は当該市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、当該児童の住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であつて、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの
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一 当該児童が、一般受給者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域外に住所を変更したとき又は当該市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、当該児童の住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの
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三 当該第三子以降算定額算定対象者が、一般受給者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、当該第三子以降算定額算定対象者の住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であつて、当該第三子以降算定額算定対象者が世帯主である場合にはその旨、当該第三子以降算定額算定対象者が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの
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(新設)
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四 当該第三子以降算定額算定対象者が第一条の三の二第三項の理由により日本国内に住所を有しなくなつたときは、当該事実を明らかにすることができる書類
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(新設)
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一 施設等受給者が、児童自立生活援助事業を行う者であり、かつ、その住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき又は当該児童自立生活援助事業に係る児童自立生活援助を行う場所の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき。
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一
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二 当該施設等受給者が、小規模住居型児童養育事業を行う者であり、かつ、その住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき。
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二 当該施設等受給者が、里親であり、かつ、その住所地の市町村の区域内において住所を変更したとき
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三 当該施設等受給者が、里親であり、かつ、その住所地の市町村の区域内において住所を変更したとき、又は居住地を変更した施設入所等児童があるとき。
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三 当該施設等受給者が、障害児入所施設等の設置者であり、かつ、その住所
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四 当該施設等受給者が、障害児入所施設等の設置者であり、かつ、その住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき若しくは当該障害児入所施設等の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき、又は居住地を変更した施設入所等児童があるとき。
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(新設)
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第七条(受給事由消滅の届出) | |
第七条 一般受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第十号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、支給要件児童が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、この限りでない。
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第七条 一般受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第十号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、
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2 施設等受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第十一号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、施設入所等児童が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、この限りでない。
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2 施設等受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第十一号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、施設
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第九条の二(児童自立生活援助事業を行う者、小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者の請求書等の提出) | 第九条の二(小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者の請求書等の提出) |
第九条の二 この府令の規定により児童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者が行う請求書又は届書の提出は、当該児童自立生活援助事業に係る児童自立生活援助を行う場所、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居又は障害児入所施設等ごとに行わなければならない。
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第九条の二 この省令の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者が行う請求書又は届書の提出は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居又は障害児入所施設等ごとに行わなければならない。
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第十一条(添付書類の省略等) | |
第十一条 市町村長は、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
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第十一条 市町村長は、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
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2 市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
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2 市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類を添えて提出させることができる。
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第十二条(公務員に関する特例) | |
第十二条 公務員についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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第十二条 公務員についてこの省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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第十二条の十(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等) | |
三 学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(第五号において「義務教育諸学校等」という。)の児童又は生徒が各学年の課程において使用する学用品の購入に要する費用
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三 学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校
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五 その他義務教育諸学校等又は幼稚園等の学校教育に伴つて必要な費用
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五 その他義務教育諸学校又は幼稚園等の学校教育に伴つて必要な費用
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第十三条(身分を示す証票) | |
第十三条 法第二十七条第二項の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第十六号による。
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第十三条 法第二十七条第二項
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第一条の二(施設入所等児童の範囲) | |
(削除)
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一 児童福祉法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第二十七条第一項第三号の規定により入所措置が採られて行われる法第三条第三項第二号に規定する障害児入所施設への入所又は児童福祉法第二十七条第二項の規定による同号に規定する指定発達支援医療機関への入院
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(削除)
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二 保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつたことに伴い、児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同法第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて行われる法第三条第三項第二号に規定する乳児院等への入所
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第三条 | |
(削除)
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四 一般受給者に係る支給要件児童が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
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第十五条(準用規定) | |
(削除)
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第十五条 第一条、第一条の三、第一条の四第一項及び第二項、第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第五項まで、第六条の二、第七条第一項、第八条、第九条第一項、第十条から第十二条まで、第十二条の九から第十二条の十一まで並びに前条の規定は、法附則第二条第一項の給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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