児童手当法施行令 更新情報
2024年7月更新分
改正後 | 改正前 |
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第一条(法第五条第一項の政令で定める額) | |
第一条 児童手当法(以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等(以下この条及び第七条において「扶養親族等」という。)及び同項に規定する児童(以下この条において「児童」という。)がないときは六百二十二万円とし、扶養親族等又は児童があるときは六百二十二万円に当該扶養親族等(三十歳以上七十歳未満の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(第七条において「特定年齢扶養親族」という。)にあつては、同法に規定する控除対象扶養親族(第七条において「控除対象扶養親族」という。)に限る。)又は児童一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十四万円)を加算した額とする。
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第一条 児童手当法(以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等(以下この条及び第七条において「扶養親族等」という。)及び同項に規定する児童(以下この条において「児童」という。)がないときは六百二十二万円とし、扶養親族等又は児童があるときは六百二十二万円に当該扶養親族等又は児童一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法
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第七条(法附則第二条第一項の政令で定める額) | |
第七条 法附則第二条第一項に規定する政令で定める額は、扶養親族等及び同項に規定する児童(以下この条において「児童」という。)がないときは八百五十八万円とし、扶養親族等又は児童があるときは八百五十八万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)又は児童一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十四万円)を加算した額とする。
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第七条 法附則第二条第一項に規定する政令で定める額は、扶養親族等及び同項に規定する児童(以下この条において「児童」という。)がないときは八百五十八万円とし、扶養親族等又は児童があるときは八百五十八万円に当該扶養親族等又は児童一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十四万円)を加算した額とする。
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第十二条(法附則第二条第五項の政令で定める法律の規定等) | |
三 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十一号の二(同法第五条並びに第三十四条第一項及び第二項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第二十九条の二、第三十条の九(別表第一の七十一の五の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の十六、第三十条の二十三、第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第二項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十第一項第一号(別表第二の五の八の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十一第一項第一号(別表第三の七の六の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十二第一項第一号(別表第四の四の八の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十五第一項第一号(別表第五第九号の二に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)及び第二項第一号(別表第六の六の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第一項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)並びに第三十一条第三項
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三 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十一号の二(同法第五条並びに第三十四条第一項及び第二項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第二十九条の二、第三十条の九(別表第一の七十一の三の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の十六、第三十条の二十三、第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第二項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十第一項第一号(別表第二の五の六の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十一第一項第一号(別表第三の七の五の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十二第一項第一号(別表第四の四の六の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十五第一項第一号(別表第五第九号の二に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)及び第二項第一号(別表第六の五の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第一項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)並びに第三十一条第三項
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2 法附則第二条第五項の規定により次の表の第一欄に掲げる住民基本台帳法の規定を適用する場合においては、同表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
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2 法附則第二条第五項の規定により次の表の第一欄に掲げる住民基本台帳法の規定を適用する場合においては、同表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
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