児童手当法施行令 更新情報
2025年2月更新分
改正後 | 改正前 |
---|---|
第一条(公務員の範囲) | 第一条(法第五条第一項の政令で定める額) |
第一条 児童手当法(以下「法」という。)第十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第二条第一項第一号、第三号、第四号、第四号の五及び第四号の六に掲げる者、同項第五号に掲げる者(同項第二号又は第四号の二に掲げる者に準ずる者を除く。)、同項第六号に掲げる者並びに同項第七号に掲げる者(常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。
|
第一条 児童手当法(以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等(以下この条及び第七条において「扶養親族等」という。)及び同項に規定する児童(以下この条において「児童」という。)がないときは六百二十二万円とし、扶養親族等又は児童があるときは六百二十二万円に当該扶養親族等(三十歳以上七十歳未満の所得税法(昭和
|
2 法第十七条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二条第一項第一号及び第二号の二から第四号までに掲げる者並びに同項第五号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。
|
(新設)
|
第二条(交付金の交付の時期) | 第二条(法第五条第一項に規定する所得の範囲) |
第二条 法第十九条の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、毎年度、次の各号に掲げる月に当該各号に定める支払期月の分を交付するものとする。
|
第二条 法第
|
一 四月 四月及び六月
|
(新設)
|
二 七月 八月及び十月
|
(新設)
|
三 十一月 十二月及び二月
|
(新設)
|
第三条(保育料の特別徴収) | 第三条(法第五条第一項に規定する所得の額の計算方法) |
第三条 法第二十二条第一項の規定により徴収することができる同項に規定する保育料(以下この条において「保育料」という。)は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第五項若しくは第六項の措置、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育又は同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育に係る保育料とする。
|
第三条 法第五条第一項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第
|
一 毎年四月から翌年一月までの月分の児童手当 当該児童手当の支払期月の属する年度
|
(新設)
|
二 毎年二月及び三月の月分の児童手当 当該児童手当の支払期月の属する年度の前年度
|
(新設)
|
第三条(法第五条第一項に規定する所得の額の計算方法) | |
(削除)
|
2 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
|
(削除)
|
一 地方税法第三百十四条の二第一項第一号、第二号又は第四号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
|
(削除)
|
二 地方税法第三百十四条の二第一項第六号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
|
(削除)
|
三 地方税法第三百十四条の二第一項第八号に規定する控除を受けた者 二十七万円
|
(削除)
|
四 地方税法第三百十四条の二第一項第八号の二に規定する控除を受けた者 三十五万円
|
(削除)
|
五 地方税法第三百十四条の二第一項第九号に規定する控除を受けた者 二十七万円
|
第四条(公務員の範囲) | |
(削除)
|
第四条 法第十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第二条第一項第一号、第三号、第四号、第四号の五及び第四号の六に掲げる者、同項第五号に掲げる者(同項第二号又は第四号の二に掲げる者に準ずる者を除く。)、同項第六号に掲げる者並びに同項第七号に掲げる者(常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。
|
(削除)
|
2 法第十七条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二条第一項第一号及び第二号の二から第四号までに掲げる者並びに同項第五号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)とする。
|
第五条(交付金の交付の時期) | |
(削除)
|
第五条 法第十九条の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第八条第四項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。
|
第六条(保育料の特別徴収) | |
(削除)
|
第六条 法第二十二条第一項の規定により徴収することができる同項に規定する保育料(以下この条において「保育料」という。)は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第五項若しくは第六項の措置、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育又は同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育に係る保育料とする。
|
(削除)
|
一 毎年四月から翌年一月までの月分の児童手当 当該児童手当の支払期月の属する年度
|
(削除)
|
二 毎年二月及び三月の月分の児童手当 当該児童手当の支払期月の属する年度の前年度
|
第七条(法附則第二条第一項の政令で定める額) | |
(削除)
|
第七条 法附則第二条第一項に規定する政令で定める額は、扶養親族等及び同項に規定する児童(以下この条において「児童」という。)がないときは八百五十八万円とし、扶養親族等又は児童があるときは八百五十八万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)又は児童一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十四万円)を加算した額とする。
|
第八条(法附則第二条第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法) | |
(削除)
|
第八条 第二条の規定は法附則第二条第一項に規定する所得の範囲について、第三条の規定は同項に規定する所得の額の計算方法について、それぞれ準用する。
|
第九条(前年又は前々年の所得を用いる区分) | |
(削除)
|
第九条 法附則第二条第三項のいずれの月分の給付について前年又は前々年の所得を用いるかの区分は、次のとおりとする。
|
(削除)
|
一 一月から五月までの月分の給付については、前々年の所得
|
(削除)
|
二 六月から十二月までの月分の給付については、前年の所得
|
第十条(法附則第二条第四項の技術的読替え) | |
(削除)
|
第十条 法附則第二条第四項の規定により法の規定を準用する場合には、同項の規定により読み替えるもののほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第十一条(準用) | |
(削除)
|
第十一条 第四条から第六条までの規定は、法附則第二条第一項の給付について準用する。
|
第十二条(法附則第二条第五項の政令で定める法律の規定等) | |
(削除)
|
第十二条 法附則第二条第五項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
|
(削除)
|
一 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百八条、第百十一条第五項及び第百十三条第三項
|
(削除)
|
二 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十条第十五号
|
(削除)
|
三 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十一号の二(同法第五条並びに第三十四条第一項及び第二項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第二十九条の二、第三十条の九(別表第一の七十一の五の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の十六、第三十条の二十三、第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第二項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十第一項第一号(別表第二の五の八の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十一第一項第一号(別表第三の七の六の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十二第一項第一号(別表第四の四の八の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第二項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十条の十五第一項第一号(別表第五第九号の二に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)及び第二項第一号(別表第六の六の項に係る部分に限る。)(同法第三十条の二十五第一項、第三十条の二十八第一項及び第三十条の三十第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)並びに第三十一条第三項
|
(削除)
|
2 法附則第二条第五項の規定により次の表の第一欄に掲げる住民基本台帳法の規定を適用する場合においては、同表の第二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
|
第十三条(法附則第二条第一項の給付についての予算決算及び会計令等の適用) | |
(削除)
|
第十三条 法附則第二条第一項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、次に掲げる政令の規定を適用する。
|
(削除)
|
一 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第五十一条第六号
|
(削除)
|
二 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第一条、第六条、第十二条第二項第五号(同令第三十二条第一項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第二十三条第二項第五号、第二十四条の三第六号及び第二十九条
|
(削除)
|
2 前項に規定するもののほか、住民基本台帳法施行令第十二条第二項第五号の規定の適用については、同号中「第七条」とあるのは、「第七条(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)」とする。
|
第十四条(児童手当の支給要件に該当する者が法附則第二条第一項の給付の支給要件に該当することとなる場合等の認定の特例) | |
(削除)
|
第十四条 当分の間、各年の五月三十一日において児童手当の支給要件に該当している者であつて、法第七条第一項(法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の認定を受けているものが、当該各年の六月一日において法附則第二条第一項の給付の支給要件に該当するときは、同日において同条第四項において準用する法第七条第一項(法附則第二条第四項において準用する法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する当該給付の支給は、法附則第二条第四項において準用する法第八条第二項の規定にかかわらず、当該各年の六月から始める。
|
(削除)
|
2 当分の間、各年の五月三十一日において法附則第二条第一項の給付の支給要件に該当している者であつて、同条第四項において準用する法第七条第一項の認定を受けているものが、当該各年の六月一日において児童手当の支給要件に該当するときは、同日において法第七条第一項の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する児童手当の支給は、法第八条第二項の規定にかかわらず、当該各年の六月から始める。
|
第十五条(支払の調整) | |
(削除)
|
第十五条 次の各号のいずれかの給付の支給要件に該当する者に対し、当該給付(以下「要件該当給付」という。)以外の次の各号のいずれかの給付の支給としての支払が行われたときは、その支払われた給付は、その後に支払うべき要件該当給付の内払とみなすことができる。
|
(削除)
|
一 児童手当
|
(削除)
|
二 法附則第二条第一項の給付
|