子ども・子育て支援法 更新情報
2025年4月更新分
改正後 | 改正前 |
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第八条(子ども・子育て支援給付の種類) | |
第八条 子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付、妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付とする。
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第八条 子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付とする。
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第十条の二(妊婦のための支援給付) | |
第十条の二 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とする。
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(新設)
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第十条の三(妊婦等包括相談支援事業等との連携) | |
第十条の三 市町村は、妊婦のための支援給付を行うに当たっては、妊婦支援給付金の支給と児童福祉法第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。
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(新設)
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第十条の四(不正利得の徴収) | |
第十条の四 市町村は、偽りその他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
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(新設)
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2 前項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
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(新設)
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第十条の五(報告等) | |
第十条の五 市町村は、妊婦のための支援給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、妊婦若しくはその配偶者若しくは妊婦の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に質問させることができる。
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(新設)
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第十条の六(受給権の保護) | |
第十条の六 妊婦のための支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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(新設)
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第十条の七(租税その他の公課の禁止) | |
第十条の七 租税その他の公課は、妊婦のための支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
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(新設)
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第十条の八(支給要件) | |
第十条の八 妊婦のための支援給付は、妊婦であって、日本国内に住所を有するものに対して行う。
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(新設)
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第十条の九(市町村の認定等) | |
第十条の九 妊婦のための支援給付を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
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(新設)
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2 前項の認定(以下「妊婦給付認定」という。)は、当該妊婦給付認定を受けようとする者の住所地の市町村が行うものとする。
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(新設)
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第十条の十(妊婦給付認定の取消し) | |
第十条の十 妊婦給付認定を行った市町村は、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が当該市町村以外の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるときその他政令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。
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(新設)
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第十条の十一(内閣府令への委任) | |
第十条の十一 この款に定めるもののほか、妊婦給付認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
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(新設)
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第十条の十二(妊婦支援給付金の支給) | |
第十条の十二 市町村は、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。
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(新設)
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2 妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に五万円を乗じて得た額とする。
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(新設)
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3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が市町村から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。
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(新設)
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第十条の十三(届出等) | |
第十条の十三 妊婦給付認定者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、当該妊婦給付認定者の胎児の数その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
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(新設)
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2 市町村は、他の市町村に対し、妊婦支援給付金の支給のため必要な情報の提供を求めることができる。
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(新設)
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第十条の十四(妊婦支援給付金の支払方法) | |
第十条の十四 妊婦支援給付金のうち、五万円は妊婦給付認定後遅滞なく、第十条の十二第二項の規定により算定した額から五万円を控除した額は当該妊婦給付認定者の胎児の数についての前条第一項の規定による届出があった日以後に支払うものとする。ただし、第十条の十二第三項の規定の適用がある場合における妊婦支援給付金については、同項の規定により算定した額を当該届出があった日以後に支払うものとする。
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(新設)
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2 妊婦支援給付金は、現金その他確実な支払の方法で内閣府令で定めるものにより支払うものとする。
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(新設)
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第十条の十五(内閣府令への委任) | |
第十条の十五 この款に定めるもののほか、妊婦支援給付金の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
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(新設)
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第十二条(不正利得の徴収) | |
3 前二項の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
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3 前二項の規定による徴収金は、地方自治法
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第十四条(報告徴収及び立入検査) | 第十四条 |
第十四条 市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該教育・保育を行う施設若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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第十四条 市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該教育・保育を行う施設若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
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2
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3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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(新設)
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第十七条(準用) | 第十七条(受給権の保護) |
第十七条 第十条の六及び第十条の七の規定は、子どものための教育・保育給付について準用する。
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第十七条 子どものための教育・保育給付
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第十八条 | 第十八条 |
第十八条 削除
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第十八条 租税その他の公課は、子どものための教育・保育給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
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第三十条の三(準用) | |
第三十条の三 第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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第三十条の三 第十二条から第十八条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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第三十八条(報告徴収及び立入検査) | 第三十八条(報告等) |
第三十八条 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者(以下この項において「特定教育・保育施設の設置者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の職員若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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第三十八条 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者(以下この項において「特定教育・保育施設の設置者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の職員若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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2 第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
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2 第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について
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第五十条(報告徴収及び立入検査) | 第五十条(報告等) |
第五十条 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者(以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業所の職員若しくは特定地域型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは特定地域型保育事業者の特定地域型保育事業所、事務所その他特定地域型保育事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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第五十条 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者(以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業所の職員若しくは特定地域型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定地域型保育事業者の特定地域型保育事業所、事務所その他特定地域型保育事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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2 第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
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2 第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について
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第五十六条(報告徴収及び立入検査) | 第五十六条(報告等) |
第五十六条 前条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る教育・保育施設若しくは地域型保育事業所、事務所その他の教育・保育の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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第五十六条 前条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る教育・保育施設若しくは地域型保育事業所、事務所その他の教育・保育の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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5 第十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。
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5 第十三条第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について
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第五十八条 | |
第五十八条 特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特定乳児等通園支援事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認を受け、教育・保育等の提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する教育・保育等に係る教育・保育等情報(教育・保育等の内容及び教育・保育等を提供する施設又は事業者の運営状況に関する情報であって、小学校就学前子どもに教育・保育等を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育等を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を、教育・保育等を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
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第五十八条 特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認を受け、教育・保育の提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する教育・保育に係る教育・保育情報(教育・保育の内容及び教育・保育を提供する施設又は事業者の運営状況に関する情報であって、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を、教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
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2 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、政令で定めるところにより、毎事業年度終了後五月以内に、当該事業年度に係る特定教育・保育施設設置者等経営情報(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所ごとの収益及び費用その他内閣府令で定める事項をいう。以下この条及び第六十二条第三項第二号において同じ。)を教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
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2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告
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3 都道府県知事は、前二項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告の内容(特定教育・保育施設設置者等経営情報にあっては、職員の処遇等に関する情報であって、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定める事項に限る。)を公表しなければならない。
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3 都道府県知事は、第一項の規定による報告
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4 都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、第二項の規定により報告を受けた特定教育・保育施設設置者等経営情報について調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。
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4 都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第一項の規定による報
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5 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該報告をした特定教育・保育提供者に対し、教育・保育等情報又は特定教育・保育施設設置者等経営情報のうち内閣府令で定めるものについて、調査を行うことができる。
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5 都道府県知事は、特定教育・保育提供者に対し
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6 都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該特定教育・保育提供者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
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6 都道府県知事は、特定教育・保育提供者が
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7 都道府県知事は、特定教育・保育提供者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設等の確認をした市町村長に通知しなければならない。
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7 都道府県知事は、
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8 都道府県知事は、特定教育・保育提供者が、第六項の規定による命令に従わない場合において、当該特定教育・保育施設等の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその確認をした市町村長に通知しなければならない。
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(新設)
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9 都道府県知事は、小学校就学前子どもに教育・保育等を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育等を小学校就学前子どもに受けさせる機会の確保に資するため、教育・保育等の質及び教育・保育等を担当する職員に関する情報(教育・保育等情報に該当するものを除く。)であって内閣府令で定めるものの提供を希望する特定教育・保育提供者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
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(新設)
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第五十八条の八(報告徴収及び立入検査) | 第五十八条の八(報告等) |
第五十八条の八 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員であった者(以下この項において「特定子ども・子育て支援提供者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所、特定子ども・子育て支援提供者の事務所その他特定子ども・子育て支援施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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第五十八条の八 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員であった者(以下この項において「特定子ども・子育て支援提供者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所、特定子ども・子育て支援提供者の事務所その他特定子ども・子育て支援施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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2 第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
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2 第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について
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第五十九条 | |
一 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、妊婦若しくはその配偶者又は子ども若しくはその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
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一 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
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十四 母子保健法第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業
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(新設)
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第五十九条の二 | |
2 政府は、子どもを養育する者の出生後休業(子どもを養育するための休業をいう。)の取得及び育児時短就業(子どもを養育するために所定労働時間を短縮して就業することをいう。)を促進するため、仕事・子育て両立支援事業として、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による出生後休業支援給付及び育児時短就業給付を行うものとする。
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2 全国的な事業主の団体は、仕事・子育て両立支援事業の内容に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
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3 全国的な事業主の団体は、仕事・子育て両立支援事業(前項に規定するものを除く。)の内容に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
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(新設)
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第六十二条(都道府県子ども・子育て支援事業支援計画) | |
二 教育・保育情報及び特定教育・保育施設設置者等経営情報(第五十八条第三項の内閣府令で定める事項に限る。)の公表に関する事項
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二 教育・保育情報の公表に関する事項
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第六十五条(市町村の支弁) | |
一 妊婦支援給付金の支給に要する費用
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一 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
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一の二 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
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(新設)
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第六十六条の三(拠出金の施設型給付費等支給費用への充当) | |
第六十六条の三 第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)であって、満三歳未満保育認定子ども(第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項及び第七十条第二項において同じ。)に係るものについては、その額の五十分の十一を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(第六十七条第一項及び第六十八条第二項において「拠出金充当額」という。)を第六十九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。
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第六十六条の三 第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)であって、満三歳未満保育認定子ども(第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項及び第七十条第二項において同じ。)に係るものについては、その額の五分の一を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(次条第一項及び第六十八条第一項において「拠出金充当額」という。)を第六十九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。
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第六十六条の四(妊婦支援給付金等支給費用への国等の交付金の充当) | |
第六十六条の四 第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用については、その全額につき、第六十八条第一項の規定による国からの交付金をもって充てる。
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(新設)
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2 第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用については、その八分の一に相当する額につき次条第三項の規定による都道府県からの交付金を、四分の三に相当する額につき第六十八条第四項の規定による国からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の八分の一に相当する額を市町村が負担する。
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(新設)
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第六十七条(都道府県の負担等) | |
第六十七条 都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。
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第六十七条 都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の四分の一を負担する。
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2 都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額の四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。
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2 都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額の四分の一を負担する。
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第六十八条(国から市町村に対する交付金の交付等) | 第六十八条(市町村に対する交付金の交付等) |
第六十八条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用に充当させるため、第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。
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第六十八条 国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金
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2 国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額を交付する。
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2 国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、前条第二項の政令で定めるところにより算定した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。
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3 国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、第六十七条第二項の政令で定めるところにより算定した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。
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(新設)
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第六十九条(拠出金の徴収及び納付義務) | |
第六十九条 政府は、児童手当の支給に要する費用(児童手当法第十九条第一項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第二項において「拠出金対象児童手当費用」という。)、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満保育認定子どもに係るものに相当する費用に限る。次条第二項において「拠出金対象施設型給付費等費用」という。)、地域子ども・子育て支援事業(第五十九条第二号、第五号及び第十一号に掲げるものに限る。)に要する費用(次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。)及び仕事・子育て両立支援事業に要する費用(第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。次条第二項において「仕事・子育て両立支援事業費用」という。)に充てるため、次に掲げる者(次項において「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。
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第六十九条 政府は、児童手当の支給に要する費用(児童手当法第十九条第一項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第二項において「拠出金対象児童手当費用」という。)、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満保育認定子どもに係るものに相当する費用に限る。次条第二項において「拠出金対象施設型給付費等費用」という。)、地域子ども・子育て支援事業(第五十九条第二号、第五号及び第十一号に掲げるものに限る。)に要する費用(次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。)及び仕事・子育て両立支援事業に要する費用(同項において「仕事・子育て両立支援事業費用」という。)に充てるため、次に掲げる者(次項において「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。
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第七十条(拠出金の額) | |
2 前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用、拠出金対象施設型給付費等費用及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の予想総額並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、賦課標準の予想総額並びに第六十八条第二項の規定により国が交付する額(満三歳未満保育認定子どもに係るものについて国が負担する部分に限る。)、第六十八条の二の規定により国が交付する額及び児童手当法第十九条第一項の規定により国が交付する額(拠出金を原資とする部分を除く。)等の予想総額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、千分の四・〇以内において、政令で定める。
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2 前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用、拠出金対象施設型給付費等費用及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の予想総額並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、賦課標準の予想総額並びに第六十八条第一項の規定により国が交付する額(満三歳未満保育認定子どもに係るものについて国が負担する部分に限る。)、第六十八条の二の規定により国が交付する額及び児童手当法第十九条第一項の規定により国が交付する額(拠出金を原資とする部分を除く。)等の予想総額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、千分の四・五以内において、政令で定める。
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第七十三条(時効) | |
第七十三条 妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受ける権利並びに拠出金等及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
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第七十三条 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受ける権利並びに拠出金等及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
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2 妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
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2 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
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第八十二条 | |
第八十二条 市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十条の五若しくは第十三条(第三十条の三において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
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第八十二条 市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十三条
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第十三条(報告等) | |
(削除)
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2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
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(削除)
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3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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第十五条(内閣総理大臣又は都道府県知事の教育・保育に関する調査等) | |
(削除)
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3 第十三条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。
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