子ども・子育て支援法施行規則 更新情報
対象期間:2023年10月1日から2025年6月2日まで
目次
2025年6月更新分
改正後 | 改正前 |
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第一条の四の二(法第十条の九第一項の認定の申請) | |
第一条の四の二 法第十条の九第一項の規定により同項に規定する認定を受けようとする者が、当該認定の申請を行うに当たっては、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
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(新設)
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一 妊婦のための支援給付を受ける資格を有すること及び認定を求めることについての申告
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(新設)
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二 届出年月日
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(新設)
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三 氏名、年齢、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び職業
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(新設)
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四 居住地
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(新設)
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五 妊娠月数(申請日において、既に出産、死産又は流産している場合は、それらが確認された日)
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(新設)
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六 医師又は助産師の診断又は保健指導を受けたときは、その氏名
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(新設)
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2 法第十条の九第一項の申請が、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十五条の規定による妊娠の届出と併せて行われるとき又は当該妊娠の届出が既に行われているときは、前項の申請書に記載するとされた事項のうち当該妊娠の届出に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申請書に記載することを要しない。
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(新設)
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第一条の四の三(法第十条の十三第一項の届出) | |
第一条の四の三 法第十条の十三第一項の規定による届出は、出産予定日の八週間前の日(同日前に出産、死産又は流産した場合はその日)以降に、次に掲げる事項を市町村に提出してするものとする。
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(新設)
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一 氏名、住所地、生年月日及び電話番号
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(新設)
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二 胎児の数
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(新設)
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三 当該妊娠に関して胎児の数の確認を受けた医療機関の名称
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(新設)
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四 その他市町村長が必要と認める事項
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(新設)
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第一条の四の四(法第十条の十四第二項の内閣府令で定める方法) | |
第一条の四の四 法第十条の十四第二項の内閣府令で定める支払の方法は、妊婦給付認定者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該者の預金、貯金への振込み又は小切手の振出しの方法とする。
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(新設)
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第一条の四の五(妊婦支援給付金の支給に関する事項の通知) | |
第一条の四の五 市町村は、法第十条の九第二項の妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の額の決定その他その支給に関する処分を行ったときは、その内容を申請者又は届出者に通知するものとする。
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(新設)
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第二条(認定の申請等) | |
一 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
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一 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号
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第五十条(法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報) | |
第五十条 法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報は、教育・保育等の提供を開始しようとするときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、同項の内閣府令で定めるときにあっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。
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第五十条 法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報は、教育・保育の提供を開始しようとするときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、同項の内閣府令で定めるときにあっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。
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第五十条の二(法第五十八条第二項の内閣府令で定める事項) | |
第五十条の二 法第五十八条第二項の内閣府令で定める事項は、別表第三(都道府県又は市町村が設置する特定教育・保育施設等にあっては、同表第二号及び第四号イを除く。第五十二条において同じ。)に掲げる項目に関するものとする。
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(新設)
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第五十一条(法第五十八条第三項の規定による公表の方法) | 第五十一条(法第五十八条第二項の規定による公表の方法) |
第五十一条 都道府県知事は、法第五十八条第一項又は第二項の規定による報告を受けた後、当該報告の内容(同項の規定による報告にあっては、次条に掲げる項目に限る。以下この条において同じ。)を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第五十八条第五項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
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第五十一条 都道府県知事は、法第五十八条第一項の規定による報告を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に同条第三項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
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第五十一条の二(法第五十八条第三項の内閣府令で定める事項) | |
第五十一条の二 法第五十八条第三項の内閣府令で定める事項は、別表第四(都道府県又は市町村が設置する特定教育・保育施設等にあっては、同表第二号を除く。)に掲げる項目に関するものとする。
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(新設)
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第五十一条の三(法第五十八条第四項の規定による調査及び分析並びに当該調査及び分析の結果の公表の方法) | |
第五十一条の三 都道府県知事は、法第五十八条第二項の規定による報告を受けた特定教育・保育施設設置者等経営情報について、施設等を運営する法人の種類、教育・保育施設又は地域型保育事業の種類、利用定員その他都道府県知事が必要と認める事項に応じて調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。
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(新設)
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第五十二条(法第五十八条第五項の内閣府令で定める教育・保育等情報等) | 第五十二条(法第五十八条第三項の内閣府令で定める教育・保育情報) |
第五十二条 法第五十八条第五項の内閣府令で定める教育・保育等情報又は特定教育・保育施設設置者等経営情報は、別表第一及び別表第二に掲げる項目又は別表第三に掲げる項目に関する情報とする。
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第五十二条 法第五十八条第三項の内閣府令で定める教育・保育情報は、別表第一及び別表第二に掲げる項目に関する情報とする。
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第五十三条(法第五十八条第九項の内閣府令で定める情報) | 第五十三条(法第五十八条第七項の内閣府令で定める情報) |
第五十三条 法第五十八条第九項の内閣府令で定める情報は、教育・保育等の質及び教育・保育等に従事する従業者に関する情報(教育・保育等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
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第五十三条 法第五十八条第七項の内閣府令で定める情報は、教育・保育の質及び教育・保育に従事する従業者に関する情報(教育・保育情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
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第六十条(身分を示す証明書の様式) | |
第六十条 法第十四条第二項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。
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第六十条
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2 法第三十八条第二項及び第五十八条の八第二項において準用する法第十四条第二項、法第五十条第二項において準用する法第十四条第二項及び法第五十六条第五項において準用する法第十四条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第三号のとおりとする。
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2 法第
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(削除)
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3 法第三十八条第二項及び第五十八条の八第二項において準用する法第十三条第二項、法第五十条第二項において準用する法第十三条第二項及び法第五十六条第五項において準用する法第十三条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第四号のとおりとする。
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2025年5月更新分
改正後 | 改正前 |
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第三十九条(特定地域型保育事業者の確認の申請等) | |
十七 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第四十二条第一項各号に掲げる事項に係る連携施設(同条第二項の場合にあっては、同条第一項第一号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第三項に規定する保育内容支援連携協力者とし、同条第四項の場合にあっては、同条第一項第二号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第五項に規定する代替保育連携協力者とする。)又は同条第八項に規定する居宅訪問型保育連携施設(別表第一第二号トにおいて「居宅訪問型保育連携施設」という。)の名称
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十七 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第四十二条第一項及び第二項の規定により連携協力を行う特定教育・保育施設又は同項に規定する居宅訪問型保育連携施設(別表第一第二号トにおいて「居宅訪問型保育連携施設」という。)の名称
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2025年3月更新分
改正後 | 改正前 |
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第三十二条(準用) | |
第三十二条 第三十条の規定は、法第三十二条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認の変更の申請があった場合及び法第三十二条第三項の規定により利用定員を変更しようとする場合における都道府県知事への届出について準用する。この場合において、同項の規定により利用定員を変更しようとする場合における都道府県知事への届出については、第三十条第二号中「所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名」とあるのは、「所在地」と読み替えるものとする。
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第三十二条 第三十条の規定は、法第三十二条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認の変更の申請があった場合及び法第三十二条第三項の規定により利用定員を変更しようとする場合における都道府県知事への届出について準用する。
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2024年5月更新分
改正後 | 改正前 |
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第一条(法第七条第十項第四号の基準) | |
(17) 小学校就学前子どもの送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に小学校就学前子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)が日常的に運行されているときは、当該自動車にブザーその他の車内の小学校就学前子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて(16)に定める所在の確認(小学校就学前子どもの降車の際に限る。)が行われていること。
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(17) 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練が実施されていること。
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(18) 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練が実施されていること。
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(18)
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(19) 賠償責任保険に加入する等、保育中の事故の発生に備えた措置が講じられていること。
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(19) 事故発生時に速やかに当該事故の事実を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十一条の二において「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市においては、それぞれの長。以下この条において「都道府県知事等」という。)に報告する体制がとられていること。
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(20) 事故発生時に速やかに当該事故の事実を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十一条の二において「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市においては、それぞれの長。以下この条において「都道府県知事等」という。)に報告する体制がとられていること。
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(20) 事故
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(21) 事故が発生した場合、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていること。
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(21)
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(22) 死亡事故等の重大事故が発生した施設については、当該事故と同様の事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえた措置が講じられていること。
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(22) 施設において提供される保育サービスの内容が、当該保育サービスを利用しようとする者の見やすいところに掲示されているとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供されていること。
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(23) 施設において提供される保育サービスの内容が、当該保育サービスを利用しようとする者の見やすいところに掲示されているとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供されていること。
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(23) 施設において提供される保育サービスの利用に関する契約が
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(24) 施設において提供される保育サービスの利用に関する契約が成立したときは、その利用者に対し、当該契約の内容を記載した書面の交付が行われていること。
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(24) 施設において提供される保育サービス
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(25) 施設において提供される保育サービスを利用しようとする者からの利用の申込みがあったときは、その者に対し、当該保育サービスの利用に関する契約内容等についての説明が行われていること。
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(25) 職員及び保育している小学校就学前子どもの状況を明らかにする帳簿等が整備されていること。
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(26) 職員及び保育している小学校就学前子どもの状況を明らかにする帳簿等が整備されていること。
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(新設)
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ニ 第一号イ(3)及び(4)、ニ(1)から(4)まで及び(6)から(11)まで並びにヘ(1)、(4)、(7)から(16)まで及び(18)から(26)までに掲げる全ての事項を満たしていること。この場合において、同号ニ(2)中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、(3)中「カリキュラムが設定され、かつ、それが」とあるのは「保育が」と、(6)中「施設長」とあるのは「施設の設置者又は管理者」と、ヘ(1)中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、(7)中「小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、(10)中「保育室での」とあるのは「保育中の」と、(23)中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。
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ニ 第一号イ(3)及び(4)、ニ(1)から(4)まで及び(6)から(11)まで並びにヘ(1)、(4)及び(7)から(25)までに掲げる全ての事項を満たしていること。この場合において、同号ニ(2)中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、(3)中「カリキュラムが設定され、かつ、それが」とあるのは「保育が」と、(6)中「施設長」とあるのは「施設の設置者又は管理者」と、ヘ(1)中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、(7)中「小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、(10)中「保育室での」とあるのは「保育中の」と、(22)中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。
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ニ 第一号イ(3)及び(4)、ニ(1)から(4)まで、(6)前段、(7)、(8)、(10)及び(11)並びにヘ(1)、(4)、(7)から(16)まで及び(18)から(26)までに掲げる全ての事項を満たしていること。この場合において、同号ニ(2)中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、(3)中「カリキュラムが設定され、かつ、それが」とあるのは「保育が」と、ヘ(1)中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、(4)中「採用時及び一年に一回」とあるのは「一年に一回」と、(7)中「小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、(10)中「保育室での」とあるのは「保育中の」と、(23)中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」、(26)中「職員及び保育」とあるのは「保育」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。
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ニ 第一号イ(3)及び(4)、ニ(1)から(4)まで、(6)前段、(7)、(8)、(10)及び(11)並びにヘ(1)、(4)及び(7)から(25)までに掲げる全ての事項を満たしていること。この場合において、同号ニ(2)中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、(3)中「カリキュラムが設定され、かつ、それが」とあるのは「保育が」と、ヘ(1)中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、(4)中「採用時及び一年に一回」とあるのは「一年に一回」と、(7)中「小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、(10)中「保育室での」とあるのは「保育中の」と、(22)中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」、(25)中「職員及び保育」とあるのは「保育」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。
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第二十八条の十七(令第十五条の六第一項の内閣府令で定める額) | |
一 認定こども園 八千七百円
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一 幼稚園 八千七百円
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二 幼稚園 八千七百円
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二 特別支援学校 四百円
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三 特別支援学校 四百円
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(新設)
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第二十八条の十八(令第十五条の六第三項の内閣府令で定める額) | 第二十八条の十八(令第十五条の六第二項 |
第二十八条の十八 令第十五条の六第三項の内閣府令で定める額は三万七千円とする。
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第二十八条の十八 令第十五条の六第二項
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第二十八条の十九(令第十五条の六第四項の規定により読み替えて適用する同条第三項の内閣府令で定める額) | 第二十八条の十九(施設等利用費の支給申請) |
第二十八条の十九 令第十五条の六第四項の規定により読み替えて適用する同条第三項の内閣府令で定める額は四万二千円とする。
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第二十八条の十九 施設等利用給付認定保護者は、法第
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第二十八条の二十(令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める日数等) | |
第二十八条の二十 令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める一月当たりの日数は、二十六日とする。
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(新設)
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2 令第十五条の六第二項第二号に規定する場合における同号に定める額は、四百五十円に当該特定子ども・子育て支援を受けた日数を乗じて得た額とする。
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(新設)
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3 令第十五条の六第二項第三号の内閣府令で定める量は、当該教育・保育が提供される一日当たりの時間が八時間(法第七条第十項第五号イ又はロに定める一日当たりの時間を含む。)、かつ、一年当たりの期間が二百日とする。
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(新設)
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第二十八条の二十一(施設等利用費の支給申請) | |
第二十八条の二十一 施設等利用給付認定保護者は、法第三十条の十一第一項の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村に提出しなければならない。
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(新設)
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一 施設等利用給付認定保護者の氏名、生年月日、居住地
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(新設)
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二 施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもの氏名、生年月日
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(新設)
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三 認定番号
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(新設)
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四 特定子ども・子育て支援施設等(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)の名称
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(新設)
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五 現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額及び施設等利用費の請求金額
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(新設)
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2 前項の請求書には、特定子ども・子育て支援提供証明書(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第五十六条第二項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書をいう。)その他前項第五号に掲げる事項に関する証拠書類を添付しなければならない。
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(新設)
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第五十三条の六(法第五十八条の十一の内閣府令で定める事項) | |
六 特定子ども・子育て支援施設等である法第七条第十項第五号に掲げる事業にあっては、第二十八条の二十第三項を満たしているか否かの別
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六 特定子ども・子育て支援施設等である法第七条第十項第五号に掲げる事業にあっては、第二十八条の十
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第二十八条の十八(令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める日数等) | |
(削除)
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2 令第十五条の六第二項第二号に規定する場合における同号に定める額は、四百五十円に当該特定子ども・子育て支援を受けた日数を乗じて得た額とする。
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(削除)
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3 令第十五条の六第二項第三号の内閣府令で定める量は、当該教育・保育が提供される一日当たりの時間が八時間(法第七条第十項第五号イ又はロに定める一日当たりの時間を含む。)、かつ、一年当たりの期間が二百日とする。
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第二十八条の十九(施設等利用費の支給申請) | |
(削除)
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一 施設等利用給付認定保護者の氏名、生年月日、居住地
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(削除)
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二 施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもの氏名、生年月日
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(削除)
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三 認定番号
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(削除)
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四 特定子ども・子育て支援施設等(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)の名称
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(削除)
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五 現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額及び施設等利用費の請求金額
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(削除)
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2 前項の請求書には、特定子ども・子育て支援提供証明書(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第五十六条第二項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書をいう。)その他前項第五号に掲げる事項に関する証拠書類を添付しなければならない。
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2024年4月更新分
改正後 | 改正前 |
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第一条(法第七条第十項第四号の基準) | |
(22) 施設において提供される保育サービスの内容が、当該保育サービスを利用しようとする者の見やすいところに掲示されているとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供されていること。
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(22) 施設において提供される保育サービスの内容が、当該保育サービスを利用しようとする者の見やすいところに掲示されていること。
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2024年1月更新分
改正後 | 改正前 |
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第二条(認定の申請等) | |
二 前項第四号に掲げる事項を証する書類(当該事項が前条第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)
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二 前項第四号に掲げる事項を証する書類
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第十一条(教育・保育給付認定の変更の認定の申請) | |
二 前項第三号に掲げる事項を証する書類(当該事項が第一条の五第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)
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二 前項第三号に掲げる事項を証する書類
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第二十八条の三(認定の申請等) | |
2 前項の申請書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類(同項第四号に掲げる事項が第一条の五第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
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2 前項の申請書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
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第二十八条の八(施設等利用給付認定の変更の認定の申請) | |
2 前項の申請書には、同項第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類(同項第三号に掲げる事項が第一条の五第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
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2 前項の申請書には、前項第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
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第六十条(身分を示す証明書の様式) | |
第六十条 法第十三条第二項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)及び法第十四条第二項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第十三条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。
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第六十条 法第十三条第二項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)及び法第十四条第二項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第十三条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第一号のとおりとする。
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2 法第十五条第三項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第十三条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第三号のとおりとする。
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2 法第十五条第三項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第十三条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。
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3 法第三十八条第二項及び第五十八条の八第二項において準用する法第十三条第二項、法第五十条第二項において準用する法第十三条第二項及び法第五十六条第五項において準用する法第十三条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第四号のとおりとする。
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3 法第三十八条第二項及び第五十八条の八第二項において準用する法第十三条第二項、法第五十条第二項において準用する法第十三条第二項及び法第五十六条第五項において準用する法第十三条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第三号のとおりとする。
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2023年11月更新分
改正後 | 改正前 |
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第一条の二(法第七条第十項第五号の基準等) | |
一 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)、幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下同じ。)又は特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)に在籍する小学校就学前子ども(法第三十条の四に規定する場合における法第三十条第一項に規定する保育認定子どもを除く。)に対して教育・保育を行うこと。
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一 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)、幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十
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