子ども・子育て支援法施行規則 更新情報

2025年6月更新分

改正後 改正前
第一条の四の二(法第十条の九第一項の認定の申請)
第一条の四の二 法第十条の九第一項の規定により同項に規定する認定を受けようとする者が、当該認定の申請を行うに当たっては、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
(新設)
一 妊婦のための支援給付を受ける資格を有すること及び認定を求めることについての申告
(新設)
二 届出年月日
(新設)
三 氏名、年齢、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び職業
(新設)
四 居住地
(新設)
五 妊娠月数(申請日において、既に出産、死産又は流産している場合は、それらが確認された日)
(新設)
六 医師又は助産師の診断又は保健指導を受けたときは、その氏名
(新設)
2 法第十条の九第一項の申請が、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十五条の規定による妊娠の届出と併せて行われるとき又は当該妊娠の届出が既に行われているときは、前項の申請書に記載するとされた事項のうち当該妊娠の届出に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申請書に記載することを要しない。
(新設)
第一条の四の三(法第十条の十三第一項の届出)
第一条の四の三 法第十条の十三第一項の規定による届出は、出産予定日の八週間前の日(同日前に出産、死産又は流産した場合はその日)以降に、次に掲げる事項を市町村に提出してするものとする。
(新設)
一 氏名、住所地、生年月日及び電話番号
(新設)
二 胎児の数
(新設)
三 当該妊娠に関して胎児の数の確認を受けた医療機関の名称
(新設)
四 その他市町村長が必要と認める事項
(新設)
第一条の四の四(法第十条の十四第二項の内閣府令で定める方法)
第一条の四の四 法第十条の十四第二項の内閣府令で定める支払の方法は、妊婦給付認定者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該者の預金、貯金への振込み又は小切手の振出しの方法とする。
(新設)
第一条の四の五(妊婦支援給付金の支給に関する事項の通知)
第一条の四の五 市町村は、法第十条の九第二項の妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の額の決定その他その支給に関する処分を行ったときは、その内容を申請者又は届出者に通知するものとする。
(新設)
第二条(認定の申請等)
一 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
一 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
第五十条(法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報)
第五十条 法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報は、教育・保育の提供を開始しようとするときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、同項の内閣府令で定めるときにあっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。
第五十条 法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報は、教育・保育の提供を開始しようとするときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、同項の内閣府令で定めるときにあっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。
第五十条の二(法第五十八条第二項の内閣府令で定める事項)
第五十条の二 法第五十八条第二項の内閣府令で定める事項は、別表第三(都道府県又は市町村が設置する特定教育・保育施設等にあっては、同表第二号及び第四号イを除く。第五十二条において同じ。)に掲げる項目に関するものとする。
(新設)
第五十一条(法第五十八条第項の規定による公表の方法)第五十一条(法第五十八条第項の規定による公表の方法)
第五十一条 都道府県知事は、法第五十八条第一項又は第二項の規定による報告を受けた後、当該報告の内容(同項の規定による報告にあっては、次条に掲げる項目に限る。以下この条において同じ。)を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第五十八条第項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
第五十一条 都道府県知事は、法第五十八条第一項の規定による報告を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に条第項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
第五十一条の二(法第五十八条第三項の内閣府令で定める事項)
第五十一条の二 法第五十八条第三項の内閣府令で定める事項は、別表第四(都道府県又は市町村が設置する特定教育・保育施設等にあっては、同表第二号を除く。)に掲げる項目に関するものとする。
(新設)
第五十一条の三(法第五十八条第四項の規定による調査及び分析並びに当該調査及び分析の結果の公表の方法)
第五十一条の三 都道府県知事は、法第五十八条第二項の規定による報告を受けた特定教育・保育施設設置者等経営情報について、施設等を運営する法人の種類、教育・保育施設又は地域型保育事業の種類、利用定員その他都道府県知事が必要と認める事項に応じて調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。
(新設)
第五十二条(法第五十八条第項の内閣府令で定める教育・保育情報第五十二条(法第五十八条第項の内閣府令で定める教育・保育情報)
第五十二条 法第五十八条第項の内閣府令で定める教育・保育等情報又は特定教育・保育施設設置者等経営情報は、別表第一及び別表第二に掲げる項目又は別表第三に掲げる項目に関する情報とする。
第五十二条 法第五十八条第項の内閣府令で定める教育・保育情報は、別表第一及び別表第二に掲げる項目に関する情報とする。
第五十三条(法第五十八条第項の内閣府令で定める情報)第五十三条(法第五十八条第項の内閣府令で定める情報)
第五十三条 法第五十八条第項の内閣府令で定める情報は、教育・保育の質及び教育・保育に従事する従業者に関する情報(教育・保育情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
第五十三条 法第五十八条第項の内閣府令で定める情報は、教育・保育の質及び教育・保育に従事する従業者に関する情報(教育・保育情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
第六十条(身分を示す証明書の様式)
第六十条 法第十四条第二項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。
第六十条 法第十三条第二項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)及び法第十四条第二項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第十三条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。
2 法第三十八条第二項及び第五十八条の八第二項において準用する法第十四条第二項、法第五十条第二項において準用する法第十四条第二項及び法第五十六条第五項において準用する法第十四条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第三号のとおりとする。
2 法第十五条第三項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第十条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第三号のとおりとする。
(削除)
3 法第三十八条第二項及び第五十八条の八第二項において準用する法第十三条第二項、法第五十条第二項において準用する法第十三条第二項及び法第五十六条第五項において準用する法第十三条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第四号のとおりとする。