児童扶養手当法施行令 更新情報
対象期間:2024年4月3日から2025年5月2日まで
目次
2025年5月更新分
改正後 | 改正前 |
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第二条の二(手当額の改定) | |
第二条の二 令和七年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万六千六百九十円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
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第二条の二 令和六年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万五千五百円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
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2 令和七年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項中「一万七百五十円」とあるのは、「一万千三十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
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(新設)
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第二条の四(法第九条から第十条までの政令で定める額等) | |
3 前項第二号の基本額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に〇・〇二五六六一九を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
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3 前項第二号の基本額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に〇・〇二五を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
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4 第二項第二号の加算額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に〇・〇〇三九五六八を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
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4 第二項第二号の加算額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に〇・〇〇三八五六一を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
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2025年2月更新分
改正後 | 改正前 |
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第二条の二(手当額の改定) | |
第二条の二 令和六年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万五千五百円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
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第二条の二 令和六年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万五千五百円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
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第二条の四(法第九条から第十条までの政令で定める額等) | |
第二条の四 法第九条第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
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第二条の四 法第九条第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、四十九万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じ
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一 加算対象扶養親族等(法第九条第一項に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下この条において同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族(所得税法に規定する扶養親族をいう。第六項第一号及び第七項第一号において同じ。)以外のものをいう。次号及び次項第一号において同じ。)及び生計維持児童(法第九条第一項に規定する児童をいう。次号及び次項第一号において同じ。)がないとき 六十九万円
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(新設)
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二 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 六十九万円に次に掲げる額を加算した額
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(新設)
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イ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者(七十歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。ロ及び次項第一号ロにおいて同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下この条において同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。ハ及び次項第一号ロにおいて同じ。)に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
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(新設)
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ロ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
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(新設)
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ハ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
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(新設)
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2 法第九条第一項の規定による手当の支給の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。
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2 法第九条第一項の規定による手当の支給の制限は、
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一 法第九条第一項に規定する所得(以下この項から第四項までにおいて「前年所得」という。)が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額以上であるとき 手当の全部
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(新設)
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イ 加算対象扶養親族等及び生計維持児童がないとき 二百八万円
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(新設)
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ロ 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
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(新設)
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(1) 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
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(新設)
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(2) 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
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(新設)
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(3) 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
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(新設)
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二 前年所得が前号のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であるとき 手当のうち、基本額一部支給停止額と法第五条第二項に規定する監護等児童の数から一を減じた数に加算額一部支給停止額を乗じて得た額を合算した額に相当する部分
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(新設)
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3 前項第二号の基本額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に〇・〇二五を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
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3 前項の基本額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円(同項に規定する扶養親族等又は児童があるときは、四九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)とする。次項及び第五項において同じ。)を控除して得た額に〇・〇二四三〇〇七を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
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4 第二項第二号の加算額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に〇・〇〇三八五六一を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
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4 第二項
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5 法第九条第二項の規定により受給資格者が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者が母である場合にあつては、その監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とし、当該受給資格者が父である場合にあつては、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
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5
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6 法第九条の二に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
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6 法第九条第二項の規定により受給資格者が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者が母である場合にあつては、その監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とし、当該受給資格者が父である場合にあつては、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
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一 加算対象扶養親族等(法第九条の二に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)及び生計維持児童(同条に規定する児童をいう。同号において同じ。)がないとき 二百三十六万円
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(新設)
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二 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 二百三十六万円に次に掲げる額を加算した額
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(新設)
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イ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
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(新設)
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ロ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十四万円を乗じて得た額(イの規定(生計維持児童に係る部分を除く。)により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から六万円を減じた額)
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(新設)
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7 法第十条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
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7 法第九条
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一 加算対象扶養親族等(法第十条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき 二百三十六万円
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(新設)
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二 加算対象扶養親族等があるとき 二百三十六万円に次に掲げる額を加算した額
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(新設)
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イ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に三十八万円を乗じて得た額
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(新設)
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ロ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十四万円を乗じて得た額(イの規定により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から六万円を減じた額)
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(新設)
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第三条(手当の支給を制限する場合の所得の範囲) | |
第三条 法第九条から第十一条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第三十一条の十第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第一項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)とする。ただし、法第九条第一項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)に係る所得を含むものとし、法第九条第一項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得を含むものとする。
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第三条 法第九条から第十一条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第三十一条の九第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第一項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)とする。ただし、法第九条第一項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)に係る所得を含むものとし、法第九条第一項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得を含むものとする。
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第二条の二(手当額の改定) | |
(削除)
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2 令和六年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項第一号中「一万円」とあるのは、「一万七百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
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(削除)
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3 令和六年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項第二号中「六千円」とあるのは、「六千四百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
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第二条の四(法第九条から第十条までの政令で定める額等) | |
(削除)
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8 法第十条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
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2024年5月更新分
改正後 | 改正前 |
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第一条の二(法第四条第一項第一号ホの政令で定める児童) | |
二 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
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二 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
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第二条(法第四条第一項第二号ホの政令で定める児童) | |
二 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
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二 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十条第一項の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
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第二条の二(手当額の改定) | |
第二条の二 令和六年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万五千五百円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
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第二条の二 令和五年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万四千百
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2 令和六年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項第一号中「一万円」とあるのは、「一万七百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
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2 令和五年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項第一号中「一万円」とあるのは、「一万四百二十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
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3 令和六年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項第二号中「六千円」とあるのは、「六千四百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
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3 令和五年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項第二号中「六千円」とあるのは、「六千二百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
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第二条の四(法第九条から第十条までの政令で定める額等) | |
3 前項の基本額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円(同項に規定する扶養親族等又は児童があるときは、四九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)とする。次項及び第五項において同じ。)を控除して得た額に〇・〇二四三〇〇七を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
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3 前項の基本額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円(同項に規定する扶養親族等又は児童があるときは、四九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)とする。次項及び第五項において同じ。)を控除して得た額に〇・〇二
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4 第二項の第一加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円を控除して得た額に〇・〇〇三七四八三を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
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4 第二項の第一加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円を控除して得た額に〇・〇〇三六三六四を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
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5 第二項の第二加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円を控除して得た額に〇・〇〇二二四四八を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
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5 第二項の第二加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円を控除して得た額に〇・〇〇二一七四八を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
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