労働保険徴収法 更新情報

2025年6月更新分

改正後 改正前
第四十六条
第四十六条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。労災保険法第三十五条第一項に規定する団体が第号又は第号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
第四十六条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労災保険法第三十五条第一項に規定する団体が第号又は第号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
一 第二十三条第二項の規定に違反して雇用保険印紙をらず、又は消印しなかつた場合
一 第二十三条第二項の規定に違反して雇用保険印紙をらず、又は消印しなかつた場合
二 第二十四条の規定に違反して帳簿を備えてかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合
二 第二十四条の規定に違反して帳簿を備えてかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合
第四十七条
第四十七条 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十七条 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十六条の規定に違反して帳簿を備えてかず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合
一 第三十六条の規定に違反して帳簿を備えてかず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合