確定拠出年金法施行令 更新情報

対象期間:2023年10月1日から2024年12月2日まで

目次

2024年12月更新分

改正後 改正前
第十一条(拠出限度額)
一 企業型年金加入者であって、次に掲げる者(次号、第三十四条の二第二号イ及び第三十六条第四号において「他制度加入者」という。)以外のもの 五万五千円
一 企業型年金加入者であって、次に掲げる者(次号第三十六条第四号及び第五号において「他制度加入者」という。)以外のもの 五万五千円
二 企業型年金加入者であって、他制度加入者であるもの 五万五千から他制度掛金相当額(前号イからハまでに掲げる者ごとに事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(他制度加入者が同号イからハまでに掲げる者のうち同時に二以上の者に該当する場合にあっては、それぞれについて算定した額の合計額)をいう。第三十四条の二第二号イ及び第三十六条第四号において同じ。)を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
二 企業型年金加入者であって、他制度加入者であるもの 二万七千
第二十七条(個人型年金に係る規約に定めるその他の事項)
四 個人型年金加入者掛金の納付に関する事項(個人型年金加入者掛金の最低額に関する事項を含む。)
四 個人型年金加入者掛金の納付に関する事項
第三十四条の二(法第六十二条第一項第二号の政令で定める者)
第三十四条の二 法第六十二条第一項第二号の政令で定める者は、の各号のいずれかに該当する者とする。
第三十四条の二 法第六十二条第一項第二号の政令で定める者は、企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者以外企業型年金加入者であって、企業型年金規約において第十一条の二第一項各号のいずれかの事項を定めてい企業型年金の企業型年金加入者とする。
一 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者以外の企業型年金加入者であって、企業型年金規約において第十一条の二第一項各号のいずれかの事項を定めている企業型年金の企業型年金加入者
(新設)
二 次のいずれかに該当する者
(新設)
イ 他制度加入者(企業型年金加入者でない者に限る。)であって、その者に係る他制度掛金相当額が三万五千円を上回り、かつ、二万円から、当該他制度掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金加入者掛金の最低額を下回るもの
(新設)
ロ 厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(第三十六条第五号において「第二号厚生年金被保険者」という。)又は同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(第三十六条第五号において「第三号厚生年金被保険者」という。)であって、その者に係る第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額が三万五千円を上回り、かつ、二万円から、当該共済掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金加入者掛金の最低額を下回るもの
(新設)
第三十五条(個人型年金加入者掛金の拠出の方法)
一 第三十六条第一号、第二号又は第六号に掲げる者 次に掲げるいずれかの方法
一 第三十六条第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる者 次に掲げるいずれかの方法
二 第三十六条第三号からまでに掲げる者 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型掛金拠出単位期間を一月ごとに区分した期間ごとに拠出する方法
二 第三十六条第三号又は号に掲げる者 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型掛金拠出単位期間を一月ごとに区分した期間ごとに拠出する方法
第三十六条(拠出限度額)
四 第二号加入者であって、他制度加入者であるもの 二万円(他制度掛金相当額(その者が企業型年金加入者である場合おいて、事業主掛金の拠出に係る月あって、当該事業主掛金を加えた万五千円を上回るときは、二円から、当該他制度掛金相当額から万五千円を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。
四 第二号加入者であって、企業型年金加入者であるもの(他制度加入者である者限る。) 一万二千円(事業主掛金の拠出に係る月あって、当該事業主掛金額が万五千五百円を上回るときは、一万円から、当該事業主掛金額から万五千五百円を控除した額を控除した額)
五 第二号加入者であって、第二号厚生年金被保険者は第三号厚生年金被保険者であるもの 二万円(共済掛金相当額(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者のそれぞれについて事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。)が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該共済掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。))
五 第二号加入者であって、企業型年金加入者でないもの(他制度加入者である者に限る。)又は厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者であるもの若しく同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者であるもの 一万二千円
第三十六条の二
第三十六条の二 第三十五条第一号ロに掲げる方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合又は第三十五条の二第一項ただし書の規定により中小事業主掛金を拠出する場合(十二月から翌年十一月までの十二月間に個人型年金加入者の資格を喪失した後、再び個人型年金加入者の資格を取得した者に係る個人型年金加入者掛金を拠出する場合を含む。)におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金又は中小事業主掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、十二月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの各月の末日における前条各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額(その拠出に係る拠出区分期間以前の拠出区分期間に同条第三号から第五号までに掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る同条第三号から第五号までに掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号から第五号までに定める額を除く。)を合計した額から、その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額(その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に同条第三号から第五号までに掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額を除く。)の総額を控除した額を超えてはならない。
第三十六条の二 第三十五条第一号ロに掲げる方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合又は第三十五条の二第一項ただし書の規定により中小事業主掛金を拠出する場合(十二月から翌年十一月までの十二月間に個人型年金加入者の資格を喪失した後、再び個人型年金加入者の資格を取得した者に係る個人型年金加入者掛金を拠出する場合を含む。)におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金又は中小事業主掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、十二月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの各月の末日における前条各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額(その拠出に係る拠出区分期間以前の拠出区分期間に同条第三号又は第四号に掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る同条第三号又は第四号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号又は第四号に定める額を除く。)を合計した額から、その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額(その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に同条第三号又は第四号に掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額を除く。)の総額を控除した額を超えてはならない。
2 第三十五条第二号に定める方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、その拠出することとなった日の属する月の前月の末日における前条第三号からまでに掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号からまでに定める額を超えてはならない。
2 第三十五条第二号に定める方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、その拠出することとなった日の属する月の前月の末日における前条第三号又は号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号又は号に定める額を超えてはならない。

2024年3月更新分

改正後 改正前
第七条(運営管理業務の委託)
三 企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第二条第七項第二号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務については、当該業務に係る金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十条第二項各号に掲げる事項(以下「勧誘方針」という。)を定め、かつ、当該勧誘方針を金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第十四条に規定する方法により公表している確定拠出年金運営管理機関に委託するものであること。
三 企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第二条第七項第二号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務については、当該業務に係る金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十条第二項各号に掲げる事項(以下「勧誘方針」という。)を定め、かつ、当該勧誘方針を金融サービスの提供に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第十四条に規定する方法により公表している確定拠出年金運営管理機関に委託するものであること。
第十三条(運用関連運営管理機関の損害賠償責任)
一 確定拠出年金運営管理機関は、法第二十四条の規定による情報(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第四条第一項に規定する重要事項に相当するものに限る。次号において「重要情報」という。)の提供をしなかったときは、これによって生じた企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者の損害を賠償する責めに任ずるものとすること。
一 確定拠出年金運営管理機関は、法第二十四条の規定による情報(金融サービスの提供に関する法律第四条第一項に規定する重要事項に相当するものに限る。次号において「重要情報」という。)の提供をしなかったときは、これによって生じた企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者の損害を賠償する責めに任ずるものとすること。
第三十一条(運営管理業務の委託)
二 運営管理業務のうち法第二条第七項第二号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務の委託を受けようとする確定拠出年金運営管理機関については、個人型年金加入者等に対する確定拠出年金運営管理機関の指定若しくはその変更に係る勧誘方針を定めず、又は当該勧誘方針を金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第十四条に定める方法により公表していない者であるとき。
二 運営管理業務のうち法第二条第七項第二号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務の委託を受けようとする確定拠出年金運営管理機関については、個人型年金加入者等に対する確定拠出年金運営管理機関の指定若しくはその変更に係る勧誘方針を定めず、又は当該勧誘方針を金融サービスの提供に関する法律施行令第十四条に定める方法により公表していない者であるとき。
第四十八条(登録の拒否に係る法律)
第四十八条 法第九十一条第一項第三号の政令で定める法律は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、農業協同組合法、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。信用協同組合及び信用協同組合連合会に係る部分に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、投資信託及び投資法人に関する法律、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)、国民年金法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、保険業法、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)、資産の流動化に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、確定給付企業年金法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)とする。
第四十八条 法第九十一条第一項第三号の政令で定める法律は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、農業協同組合法、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。信用協同組合及び信用協同組合連合会に係る部分に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、投資信託及び投資法人に関する法律、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)、国民年金法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、保険業法、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)、資産の流動化に関する法律、金融サービスの提供に関する法律、確定給付企業年金法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)とする。
第五十八条(金融庁長官の権限の委任)
十九 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務を行う者に限る。) 主たる営業所又は事務所の所在地
十九 金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務を行う者に限る。) 主たる営業所又は事務所の所在地

2023年11月更新分

改正後 改正前
第十五条(運用の方法)
第十五条 法第二十三条第一項の政令で定める運用の方法は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。
第十五条 法第二十三条第一項の政令で定める運用の方法は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。
第三十条(個人型年金規約の公告)
第三十条 法第五十六条第三項(法第五十七条第二項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第五十六条第二項の規定による通知を受けた後速やかに、官報に掲載して行うほか、連合会の事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により行うものとする。
第三十条 法第五十六条第三項(法第五十七条第二項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第五十六条第二項の規定による通知を受けた後速やかに、官報に掲載して行うほか、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。