確定拠出年金法施行令 更新情報

2024年12月更新分

改正後 改正前
第十一条(拠出限度額)
一 企業型年金加入者であって、次に掲げる者(次号、第三十四条の二第二号イ及び第三十六条第四号において「他制度加入者」という。)以外のもの 五万五千円
一 企業型年金加入者であって、次に掲げる者(次号第三十六条第四号及び第五号において「他制度加入者」という。)以外のもの 五万五千円
二 企業型年金加入者であって、他制度加入者であるもの 五万五千から他制度掛金相当額(前号イからハまでに掲げる者ごとに事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(他制度加入者が同号イからハまでに掲げる者のうち同時に二以上の者に該当する場合にあっては、それぞれについて算定した額の合計額)をいう。第三十四条の二第二号イ及び第三十六条第四号において同じ。)を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
二 企業型年金加入者であって、他制度加入者であるもの 二万七千
第二十七条(個人型年金に係る規約に定めるその他の事項)
四 個人型年金加入者掛金の納付に関する事項(個人型年金加入者掛金の最低額に関する事項を含む。)
四 個人型年金加入者掛金の納付に関する事項
第三十四条の二(法第六十二条第一項第二号の政令で定める者)
第三十四条の二 法第六十二条第一項第二号の政令で定める者は、の各号のいずれかに該当する者とする。
第三十四条の二 法第六十二条第一項第二号の政令で定める者は、企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者以外企業型年金加入者であって、企業型年金規約において第十一条の二第一項各号のいずれかの事項を定めてい企業型年金の企業型年金加入者とする。
一 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者以外の企業型年金加入者であって、企業型年金規約において第十一条の二第一項各号のいずれかの事項を定めている企業型年金の企業型年金加入者
(新設)
二 次のいずれかに該当する者
(新設)
イ 他制度加入者(企業型年金加入者でない者に限る。)であって、その者に係る他制度掛金相当額が三万五千円を上回り、かつ、二万円から、当該他制度掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金加入者掛金の最低額を下回るもの
(新設)
ロ 厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(第三十六条第五号において「第二号厚生年金被保険者」という。)又は同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(第三十六条第五号において「第三号厚生年金被保険者」という。)であって、その者に係る第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額が三万五千円を上回り、かつ、二万円から、当該共済掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金加入者掛金の最低額を下回るもの
(新設)
第三十五条(個人型年金加入者掛金の拠出の方法)
一 第三十六条第一号、第二号又は第六号に掲げる者 次に掲げるいずれかの方法
一 第三十六条第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる者 次に掲げるいずれかの方法
二 第三十六条第三号からまでに掲げる者 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型掛金拠出単位期間を一月ごとに区分した期間ごとに拠出する方法
二 第三十六条第三号又は号に掲げる者 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型掛金拠出単位期間を一月ごとに区分した期間ごとに拠出する方法
第三十六条(拠出限度額)
四 第二号加入者であって、他制度加入者であるもの 二万円(他制度掛金相当額(その者が企業型年金加入者である場合おいて、事業主掛金の拠出に係る月あって、当該事業主掛金を加えた万五千円を上回るときは、二円から、当該他制度掛金相当額から万五千円を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。
四 第二号加入者であって、企業型年金加入者であるもの(他制度加入者である者限る。) 一万二千円(事業主掛金の拠出に係る月あって、当該事業主掛金額が万五千五百円を上回るときは、一万円から、当該事業主掛金額から万五千五百円を控除した額を控除した額)
五 第二号加入者であって、第二号厚生年金被保険者は第三号厚生年金被保険者であるもの 二万円(共済掛金相当額(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者のそれぞれについて事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。)が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該共済掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。))
五 第二号加入者であって、企業型年金加入者でないもの(他制度加入者である者に限る。)又は厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者であるもの若しく同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者であるもの 一万二千円
第三十六条の二
第三十六条の二 第三十五条第一号ロに掲げる方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合又は第三十五条の二第一項ただし書の規定により中小事業主掛金を拠出する場合(十二月から翌年十一月までの十二月間に個人型年金加入者の資格を喪失した後、再び個人型年金加入者の資格を取得した者に係る個人型年金加入者掛金を拠出する場合を含む。)におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金又は中小事業主掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、十二月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの各月の末日における前条各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額(その拠出に係る拠出区分期間以前の拠出区分期間に同条第三号から第五号までに掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る同条第三号から第五号までに掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号から第五号までに定める額を除く。)を合計した額から、その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額(その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に同条第三号から第五号までに掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額を除く。)の総額を控除した額を超えてはならない。
第三十六条の二 第三十五条第一号ロに掲げる方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合又は第三十五条の二第一項ただし書の規定により中小事業主掛金を拠出する場合(十二月から翌年十一月までの十二月間に個人型年金加入者の資格を喪失した後、再び個人型年金加入者の資格を取得した者に係る個人型年金加入者掛金を拠出する場合を含む。)におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金又は中小事業主掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、十二月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの各月の末日における前条各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額(その拠出に係る拠出区分期間以前の拠出区分期間に同条第三号又は第四号に掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る同条第三号又は第四号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号又は第四号に定める額を除く。)を合計した額から、その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額(その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に同条第三号又は第四号に掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額を除く。)の総額を控除した額を超えてはならない。
2 第三十五条第二号に定める方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、その拠出することとなった日の属する月の前月の末日における前条第三号からまでに掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号からまでに定める額を超えてはならない。
2 第三十五条第二号に定める方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、その拠出することとなった日の属する月の前月の末日における前条第三号又は号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号又は号に定める額を超えてはならない。