確定拠出年金法施行令 更新情報
2025年7月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第四十二条(委員の解任) | |
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第四十二条 連合会の理事長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
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第四十二条 連合会の理事長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
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| 改正後 | 改正前 |
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| 第四十二条(委員の解任) | |
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第四十二条 連合会の理事長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
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第四十二条 連合会の理事長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
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