確定拠出年金法施行令 更新情報

2025年7月更新分

改正後 改正前
第四十二条(委員の解任)
第四十二条 連合会の理事長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
第四十二条 連合会の理事長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。