厚生年金保険法施行規則 更新情報

対象期間:2023年10月1日から2025年4月2日まで

目次

2025年4月更新分

改正後 改正前
第三十条(裁定の請求)
三 被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第七号において同じ。)であつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び国民年金法附則第九条第一項規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者にあつては、その旨
三 被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第五号から第七号までにおいて同じ。)であつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び掲げる者にあつては、その旨
五及び六 削除
(新設)
九及び十 削除
(新設)
一 削除
一 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四の二 削除
四の二 前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
イ 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明又は戸籍の抄本
イ 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書
ロ 受給権者配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書
ロ 受給権者配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明又は戸籍の抄本
八 
八 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものをく。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
四 障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
四 障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
イ 法又は旧法による年金たる保険給付
(新設)
ロ 国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による年金たる給付
(新設)
ハ 旧船員保険法による年金たる保険給付
(新設)
ニ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付
(新設)
ホ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付
(新設)
ヘ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
(新設)
ト 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
(新設)
第三十条の五(支給停止解除の申請)
六 配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付」という。)(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
イ 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
(新設)
ロ 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
(新設)
ハ 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
(新設)
ニ 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
(新設)
ホ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
(新設)
ヘ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
(新設)
第三十四条の四(法附則第七条の五第一項第二号、第十一条の六第一項第二号及び第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率)第三十四条の四(法附則第七条の五第一項第二号、附則第十一条の六第一項第二号及び附則第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率)
第三十四条の四 法附則第七条の五第一項第二号、第十一条の六第一項第二号及び第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率に十分のを乗じて得た率とする。
第三十四条の四 法附則第七条の五第一項第二号、附則第十一条の六第一項第二号及び附則第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率に十分のを乗じて得た率とする。
三 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に百分の四十を乗じて得た額
三 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に千四百分の四百八を乗じて得た額
第四十四条(裁定の請求)
三 公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨
三 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
五の三 削除
五の三 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
七 削除
七 旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた者又は旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた者にあつては、障害共済年金を受ける権利の有無及びその権利を有するときは、当該共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨
八 削除
八 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
二 削除
二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
七 
七 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものをく。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
第四十七条の二
ロ 現に第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章において同じ。)である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
ロ 現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
第六十条(裁定の請求)
三 被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び合算対象期間を有する者であるときは、その旨
三 被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
五及び六 削除
(新設)
九 削除
九 請求者が公的年金給付を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
二 削除
二 被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
十三 
十三 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものをく。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
6 第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金者が同時に当該遺族厚生年金同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする
6 被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付をける利を有していたきは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した類を添えなければならない。
第三十条(裁定の請求)
(削除)
イ 国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
(削除)
ロ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
(削除)
五 削除
(削除)
六 最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章において同じ。)であつた者にあつては、その旨
(削除)
九 次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
(削除)
イ 法又は旧法による年金たる保険給付
(削除)
ロ 国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による年金たる給付
(削除)
ハ 旧船員保険法による年金たる保険給付
(削除)
ニ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付
(削除)
ホ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付
(削除)
ヘ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
(削除)
ト 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は同法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
(削除)
十 配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」という。)のうち老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
(削除)
イ 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
(削除)
ロ 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
(削除)
ハ 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
(削除)
ニ 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
(削除)
ホ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
(削除)
ヘ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
(削除)
ハ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
第四十四条(裁定の請求)
(削除)
イ 現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
(削除)
ロ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
(削除)
八の二 前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第六十条(裁定の請求)
(削除)
イ 合算対象期間を有する者
(削除)
ロ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
(削除)
五 削除
(削除)
六 被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
(削除)
一の二 第一項の規定により同項の請求書に請求者の基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(削除)
二の二 被保険者であつた者が第八十二条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
(削除)
一 当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金コード
(削除)
二 請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
(削除)
7 第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

2025年2月更新分

改正後 改正前
第十条の二の二(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等)
七 次項第一号イ又は第二号イに掲げる書類について、その使用される事業所の事業主による確認を受けた場合にあつては、その旨
(新設)
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、同項第七号に規定する場合は、第一号イ又は第二号イに掲げる書類を添えることを要しない。
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
第十三条の三(任意適用の申請)
第十三条の三 法第六条第三項の規定による認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。この場合において、同時に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三十一条第一項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第二十一条第一項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十三条の三 法第六条第三項の規定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用申請書(様式第五号)を機構に提出しなければならない。この場合において、同時に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三十一条第一項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第二十一条第一項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一 事業主の氏名及び住所
(新設)
二 事業所の名称、所在地及び事業の種類
(新設)
第十四条(任意適用取消の申請)
第十四条 法第八条第一項の規定による認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。この場合において、同時に健康保険法第三十三条第一項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第二十二条第一項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十四条 法第八条第一項の規定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用取消申請書(様式第六号)を機構に提出しなければならない。この場合において、同時に健康保険法第三十三条第一項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第二十二条第一項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一 事業主の氏名及び住所
(新設)
二 事業所の名称及び所在地
(新設)
第三十条の五の三(支給停止の申出の撤回)
五 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名生年月日及び個人番号並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
五 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
第三十一条(胎児出生の届出)
第三十一条 老齢厚生年金の受給権者は、法第四十四条第三項(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項、第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項及び第十六項において準用する場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第三項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第三十一条 老齢厚生年金の受給権者は、法第四十四条第三項(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項、第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第三項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
三 子の氏名生年月日及び個人番号
三 子の氏名及び生年月日
第三十四条(支給停止事由消滅の届出)
四 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名生年月日及び個人番号、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
四 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
第四十五条の三(支給停止の申出の撤回)
五 配偶者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
(新設)
第五十条(支給停止事由消滅の届出)
四 配偶者があるときは、その者の氏名生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
四 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨

2024年7月更新分

改正後 改正前
第五条の二(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)
一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により申出者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により申出者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
第十五条の三(条約等適用者の届出)
第十五条の三 適用事業所の事業主は、条約その他の国際約束(次項において「条約等」という。)により被保険者とならない者(以下この条において「条約等適用者」という。)を使用することとなつたときは、次に掲げる事項を機構に届け出るよう努めなければならない。
(新設)
一 条約等適用者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
(新設)
2 前項の届書には、条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添えるものとする。
(新設)
第百十一条(法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務)
十一 番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
十一 番号利用法第二十二条第一項の規定による特定個人情報(番号利用法第条第八に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務

2024年5月更新分

改正後 改正前
第九条の六(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
二十五の三 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第十七条第一項本文に規定する課程に限る。)
(新設)
第十条の二の二(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等)
ハ 当該子を養育することとなつた日を証する書類
(新設)
二 次条各号に掲げる事実が生じた日において子を養育することによる法第二十六条第一項の申出をする者 次に掲げる書類。 ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イ及びロに掲げる書類を添付することを要しない。
二 次条各号に掲げる事実が生じた日において子を養育することによる法第二十六条第一項の申出をする者 次に掲げる書類。 ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を添付することを要しない。
ハ 次条に規定する事実が生じた日に当該子を養育していることを証する書類
(新設)
第三十条(裁定の請求)
第三十条 老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第三十二条の二、第三十三条の二、第三十四条の二、第四十九条の二及び第五十条の三並びに次章及び第三章の三を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。ただし、法第四十二条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第二号の二及び第二号の三に掲げる事項を記載することを要しない。
第三十条 老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第三十二条の二、第三十三条の二、第三十四条の二、第四十九条の二及び第五十条の三並びに次章及び第三章の三を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、法第四十二条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第一号の二に掲げる書類を添えることを要しない。
(新設)
第三十条の二(裁定請求の特例)
四 同時に老齢基礎年金の裁定の請求行わない者にあつては、その
四 他の公的年金給付等受ける権利を有する者にあつては、当該給付に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
三 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子がるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
三 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて国民年金法第条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項及び平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者並びに旧国民年金法による被保険者を含む。)又は国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間を有することとなつた者につては、その
四 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号又は基礎金番号
四 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生月日並びにその者と請求者との身分関係
五 加給年金額の対象である子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その
五 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六 同時に老齢基礎年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
(新設)
イ 請求者と配偶者又は子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
(新設)
ロ 配偶者又は子が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
(新設)
ハ 前項第五号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム)
(新設)
第三十条の三
2 前項の請求書には、提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)。
(新設)
第三十条の四
2 前項の請求書には、第三十条の二第三項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。
2 前項の請求書には、第三十条の二第三項号に掲げる書類を添えなければならない。
第七十八条(法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由)
第七十八条 法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)である国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)であつた当該当事者の他方が当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。
第七十八条 法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)である第三号被保険者であつた当該当事者の他方が当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。
第十条の二の二(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等)
(削除)
ロ 当該子を養育することとなつた日を証する書類
(削除)
ロ 次条に規定する事実が生じた日に当該子を養育していることを証する書類
第三十条の二(裁定請求の特例)
(削除)
五 配偶者(六十五歳に達した日の前日において特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象となつていた配偶者に限る。)が他の公的年金給付等を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
(削除)
六 同時に老齢基礎年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
(削除)
四の二 配偶者(第六号に規定する配偶者を除く。)又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号
(削除)
七 国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う者にあつては、その旨
(削除)
三 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
(削除)
四 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、次に掲げる書類
(削除)
イ 請求者と配偶者又は子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
(削除)
ロ 配偶者又は子が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
第三十条の三
(削除)
三 老齢基礎年金の受給権を取得した日以後に初めて被保険者となつた者にあつては、その旨
(削除)
四 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名、生年月日及びその者と請求者との身分関係
(削除)
五 公的年金給付(老齢基礎年金を除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
(削除)
六 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
(削除)
七 法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をするときは、その旨
(削除)
一 提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
(削除)
二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(削除)
三 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類

2024年4月更新分

改正後 改正前
第百十条(法第百条の十第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
六 削除
六 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第二十条

2024年2月更新分

改正後 改正前
第十五条(被保険者の資格取得の届出)
4 日本国籍を有しない当然被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第一項の届書(様式第七号によるものに限る。)又は光ディスクには、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。
4 日本国籍を有しない当然被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第一項及び前項の届書(様式第七号によるものに限る。)又は光ディスクには、ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。
5 日本国籍を有しない船員被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三条のの規定により機構保存本人確認情報提供受けることができる者を除く。)に係る第三項の届書に、厚生年金保険被保険者(船員)ローマ字氏名届(様式第七号の三の二)を添えなければならない。
5 第一項又は第三項の届書又は光ディスクには、第三第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出あつた事項又は同条第二項の規定により申出あつた事項付記し、又記録しなければならない。
6 第一項又は第三項の届書又は光ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
(新設)
7 第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
(新設)
一 事業主の氏名又は名称
(新設)
二 事業所の名称及び所在地
(新設)
三 届出の件数
(新設)
第二十一条(被保険者の氏名変更の届出等)
5 日本国籍を有しない被保険者に係る第一項の届書には、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。
5 日本国籍を有しない被保険者に係る第一項又は第三項の届書には、ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。
6 日本国籍を有しない船員被保険者に係る第三項の届書には、厚生年金保険被保険者(船員)ローマ字氏名届(様式第七号の三の二)を添えなければならない。
(新設)

2023年11月更新分

改正後 改正前
第十五条(被保険者の資格取得の届出)
二の二 被保険者の個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号
二の二 被保険者の個人番号又は基礎年金番号
第六十条の二(胎児の出生による裁定の請求の特例)
一の三 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
(新設)