厚生年金保険法施行令 更新情報
対象期間:2023年9月4日から同年10月31日まで
目次
2023年11月更新分
改正後 | 改正前 |
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第三条の十六(運用職員の範囲) | |
一 厚生労働省 事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第十項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長、年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの
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一 厚生労働省 事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第十
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2023年10月更新分
改正後 | 改正前 |
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第三条の十六(運用職員の範囲) | |
一 厚生労働省 事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第十項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長、年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの
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一 厚生労働省 事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第十
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