雇用保険法 更新情報

対象期間:2024年10月2日から2025年6月2日まで

目次

2025年6月更新分

改正後 改正前
第八十三条
第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第八十四条
第八十四条 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第八十四条 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第八十五条
第八十五条 被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第八十五条 被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2025年4月更新分

改正後 改正前
第一条(目的)
第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第三条(雇用保険事業)
第三条 雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
第三条 雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
第三十三条
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、次に掲げる受給資格者(第一号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間に限り、第三号に掲げる者にあつては第二号に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わつた日後の期間に限る。)については、この限りでない。
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
一 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(次号に該当する者を除く。)
(新設)
二 第六十条の二第一項に規定する教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練を基準日前一年以内に受けたことがある受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者に限る。次号において同じ。)
(新設)
三 前号に規定する訓練を基準日以後に受ける受給資格者(同号に該当する者を除く。)
(新設)
第三十七条の六(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)
第三十七条の六 前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者に対する第六十一条の四第一項、第六十一条の七第一項、第六十一条の八第一項、第六十一条の十第一項及び第六十一条の十二第一項の規定の適用については、これらの規定中「をした場合」とあるのは、「を全ての適用事業においてした場合」とする。
第三十七条の六 前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者に対する第六十一条の四第一項、第六十一条の七第一項及び第六十一条の第一項の規定の適用については、これらの規定中「をした場合」とあるのは、「を全ての適用事業においてした場合」とする。
2 前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者が、同項の規定による申出に係る適用事業のうちいずれか一の適用事業を離職した場合における第三十七条の四第一項及び第五十六条の三第三項第号の規定の適用については、第三十七条の四第一項中「第十七条第四項第二号」とあるのは「第十七条第四項」と、「額とする」とあるのは「額とする。この場合における第十七条の規定の適用については、同条第一項中「賃金(」とあるのは、「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り、」とする」と、第五十六条の三第三項第号ロ中「第十八条まで」とあるのは「第十八条まで(第十七条第四項第一号を除く。)」とする。
2 前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者が、同項の規定による申出に係る適用事業のうちいずれか一の適用事業を離職した場合における第三十七条の四第一項及び第五十六条の三第三項第号の規定の適用については、第三十七条の四第一項中「第十七条第四項第二号」とあるのは「第十七条第四項」と、「額とする」とあるのは「額とする。この場合における第十七条の規定の適用については、同条第一項中「賃金(」とあるのは、「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り、」とする」と、第五十六条の三第三項第号ロ中「第十八条まで」とあるのは「第十八条まで(第十七条第四項第一号を除く。)」とする。
第四十条(特例一時金)
4 第二十一条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、第二十一条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、第三十一条第一項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第四十条第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第三十二条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十三条第一項中「支給しない。ただし、次に掲げる受給資格者(第一号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間に限り、第三号に掲げる者にあつては第二号に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わつた日後の期間に限る。)については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十四条第二項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第三項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。
4 第二十一条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、第二十一条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、第三十一条第一項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第四十条第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第三十二条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十三条第一項中「支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十四条第二項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第三項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。
第五十六条の三(就業促進手当)
一 厚生労働省令で定める安定した職業に就た受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就なかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上であるもの
一 次のイ又はロのずれかに該当する受給資格者である
2 受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第五十八条及び第五十九条第一項において「受給資格者等」という。)が、前項号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。
2 受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第五十八条及び第五十九条第一項において「受給資格者等」という。)が、前項第一号ロ又は同項第二号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当(同項第一号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給を受けたことがあるときは、項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。
一 第一項第一号に該当する者 第十六条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に支給残日数に相当する日数に十分の六(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の分の二以上である者にあつては、十分の七)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に十分の二を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)
一 第一項第一号に該当する者 現に職業に就いている日(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る。)について、第十六条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に十分の三を乗じて得た
二 第一項第二号に該当する者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に四十を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める
二 第一項第一号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に十分の六(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の以上であるもの(以下この号において「早期再就職者」という。)にあつては、十分の七)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に十分の四(早期再就職者にあつては、十分の三)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)
イ 受給資格者 基本手当日額
(新設)
ロ 高年齢受給資格者 その者を高年齢受給資格に係る離職の日において三十歳未満である基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
(新設)
ハ 特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(特例受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である特例受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
(新設)
ニ 日雇受給資格者 第四十八条又は第五十四条第二号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
(新設)
4 第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第十条の四及び第三十四条の規定を除く。)の適用については、当該就業促進手当の額基本手当日額で除て得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
4 第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第十条の四及び第三十四条の規定を除く。次項において同じ。)の適用については、当該就業促進手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
第五十七条(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)
一 就業促進手当(前条第一項第一号に該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間
一 就業促進手当(前条第一項第一号に該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間
ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
第六十条(給付制限)
5 受給資格者が第一項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づく就業促進手当の全部又は一部の支給を受けることができなくなつたときは、第五十六条の三第四項の規定の適用については、その全部又は一部の支給を受けることができないこととされた就業促進手当の支給があつたものとみなす。
5 受給資格者が第一項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づく就業促進手当の全部又は一部の支給を受けることができなくなつたときは、第五十六条の三第四項及び第五項の規定の適用については、その全部又は一部の支給を受けることができないこととされた就業促進手当の支給があつたものとみなす。
第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)
2 この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
2 この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
一 当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十に相当する額未満であるとき 百分の十
一 当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十に相当する額未満であるとき 百分の十
二 前号に該当しないとき みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率
二 前号に該当しないとき みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率
第六十一条の二(高年齢再就職給付金)
2 前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して二年(当該就職日の前日における支給残日数が二百日未満である同項の被保険者については、一年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が六十五歳に達する日の属する月後であるときは、六十五歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
2 前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して二年(当該就職日の前日における支給残日数が二百日未満である同項の被保険者については、一年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が六十五歳に達する日の属する月後であるときは、六十五歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
4 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。
4 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。
第六十一条の四(介護休業給付金)
4 介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ロに定める額」とする。
4 介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ロに定める額」とする。
第六十一条の六第六十一条の六(育児休業給付)
第六十一条の六 育児休業給付は、育児休業給付出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。
第六十一条の六 育児休業給付は、育児休業給付金及び出生育児業給付とする。
2 育児休業給付は、次のとおりとする。
2 第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業給付について準用する。
一 育児休業給付金
(新設)
二 出生時育児休業給付金
(新設)
3 出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。
(新設)
4 育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。
(新設)
5 第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業等給付について準用する。
(新設)
第六十一条の七(育児休業給付金)
第六十一条の七 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下このにおいて同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳に満たない子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びこれらの被保険者に準ずる者として厚生労働省令で定める被保険者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この章において同じ。)(その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、一歳六か月に満たない子(その子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、二歳に満たない子))を養育するための休業(以下この節並びに第六十一条の十二第一項及び第六項第一号において「育児休業」という。)をした場合において、当該育児休業(当該子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)を開始した日前二年間(当該育児休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
第六十一条の七 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳に満たない子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この章において同じ。)(その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、一歳六か月に満たない子(その子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、二歳に満たない子))を養育するための休業(以下このにおいて「育児休業」という。)をした場合において、当該育児休業(当該子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)を開始した日前二年間(当該育児休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
2 被保険者が育児休業についてこのの定めるところにより育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について三回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における三回目以後の育児休業については、前項の規定にかかわらず、育児休業給付金は、支給しない。
2 被保険者が育児休業についてこのの定めるところにより育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について三回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における三回目以後の育児休業については、前項の規定にかかわらず、育児休業給付金は、支給しない。
6 育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る育児休業(同一の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この項及び次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の五十(当該育児休業(同一の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して百八十日に達するまでの間に限り、百分の六十七)に相当する額(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の百八十日目に当たる日が属する場合にあつては、休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の百八十日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の百八十一日目に当たる日から育児休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の百分の五十に相当する額を加えて得た額)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする。
6 育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る育児休業(同一の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この項及び次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の五十(当該育児休業(同一の子について二回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して百八十日に達するまでの間に限り、百分の六十七)に相当する額(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の百八十日目に当たる日が属する場合にあつては、休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の百八十日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の百八十一日目に当たる日から育児休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の百分の五十に相当する額を加えて得た額)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする。
8 被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第六十一条の十第一項第三号及び第二項において同じ。)が当該子の一歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第一項の規定の適用については、同項中「その一歳」とあるのは、「その一歳二か月」とする。
8 被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が当該子の一歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第一項の規定の適用については、同項中「その一歳」とあるのは、「その一歳二か月」とする。
第六十一条の八(出生時育児休業給付金)
第六十一条の八 出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。第六十一条の十において同じ。)の期間内に四週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下この条並びに第六十一条の十二第一項及び第六項第一号において「出生時育児休業」という。)をした場合において、当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)を開始した日前二年間(当該出生時育児休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給する。
第六十一条の八 出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に四週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下この条において「出生時育児休業」という。)をした場合において、当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)を開始した日前二年間(当該出生時育児休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給する。
2 被保険者が出生時育児休業についてこのの定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
2 被保険者が出生時育児休業についてこのの定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
4 出生時育児休業給付金の額は、出生時育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に第二項第二号に規定する合算して得た日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日。次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額(次項において「支給額」という。)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする。
4 出生時育児休業給付金の額は、出生時育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に第二項第二号に規定する合算して得た日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日。次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額(次項において「支給額」という。)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする。
第六十一条の十(出生後休業支援給付金)
第六十一条の十 出生後休業支援給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間内にその子を養育するための休業(以下この節において「出生後休業」という。)をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときに、支給する。
(新設)
一 当該出生後休業(当該子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。以下この号及び第四項において同じ。)を開始した日前二年間(当該出生後休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたとき。
(新設)
二 対象期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるとき。
(新設)
三 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。
(新設)
2 被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「第一号及び第二号」とする。
(新設)
一 配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者である場合
(新設)
二 当該被保険者の配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合
(新設)
三 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について労働基準法第六十五条第二項の規定による休業その他これに相当する休業をした場合
(新設)
四 前三号に掲げる場合のほか、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができない場合として厚生労働省令で定める場合
(新設)
3 被保険者が出生後休業についてこの節の定めるところにより出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生後休業をしたときは、前二項の規定にかかわらず、出生後休業支援給付金は、支給しない。
(新設)
一 同一の子について当該被保険者が複数回の出生後休業を取得することについて妥当である場合として厚生労働省令で定める場合に該当しない場合における二回目以後の出生後休業
(新設)
二 同一の子について当該被保険者が五回以上の出生後休業(当該出生後休業を五回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における五回目以後の出生後休業
(新設)
三 同一の子について当該被保険者がした出生後休業ごとに、当該出生後休業を開始した日から当該出生後休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の出生後休業
(新設)
4 第一項第一号の「みなし被保険者期間」は、出生後休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
(新設)
5 労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が十二箇月に満たないものについての第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、同号中「当該出生後休業(当該子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。以下この号及び第四項において同じ。)を開始した日」とあるのは「特例基準日(当該子について労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)をいう。以下この号及び第四項において同じ。)」と、「出生後休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」と、同項中「出生後休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする。
(新設)
6 出生後休業支援給付金の額は、出生後休業支援給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生後休業支援給付金の支給に係る出生後休業(同一の子について二回以上の出生後休業をした場合にあつては、初回の出生後休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額に当該被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日)を乗じて得た額の百分の十三に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは、「第二号ハに定める額」とする。
(新設)
7 第一項及び前項の「対象期間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(新設)
一 被保険者がその子について労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をしなかつたとき その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間
(新設)
二 被保険者がその子について労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をしたとき 次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める期間
(新設)
イ 出産予定日に当該子が出生したとき 当該出生の日から起算して十六週間を経過する日の翌日までの期間
(新設)
ロ 出産予定日前に当該子が出生したとき 当該出生の日から当該出産予定日から起算して十六週間を経過する日の翌日までの期間
(新設)
ハ 出産予定日後に当該子が出生したとき 当該出産予定日から当該出生の日から起算して十六週間を経過する日の翌日までの期間
(新設)
第六十一条の十一(給付制限)
第六十一条の十一 第六十一条の九の規定は、出生後休業支援給付について準用する。この場合において、同条第二項中「係る育児休業を」とあるのは「係る出生後休業(次条第一項に規定する出生後休業をいう。以下この項において同じ。)を」と、「新たに育児休業」とあるのは「新たに出生後休業」と、「同項の」とあるのは「前項の」と、「育児休業に」とあるのは「出生後休業に」と読み替えるものとする。
(新設)
第六十一条の十二(育児時短就業給付金)
第六十一条の十二 育児時短就業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その二歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業(以下この節において「育児時短就業」という。)をした場合において、当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日前二年間(当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))にみなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたとき、又は当該被保険者が育児時短就業に係る子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金に係る育児休業終了後引き続き育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。以下この項、第三項及び第六項において同じ。)をしたとき、若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金に係る出生時育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときに、支給対象月について支給する。
(新設)
2 前項の規定にかかわらず、支給対象月に支払われた賃金の額が、厚生労働省令で定めるところにより、労働者をその賃金の額の高低に従い区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金の額に係る階層に属する労働者の賃金の額の中央値の額を基礎として厚生労働大臣が定める額(第六項及び第九項において「支給限度額」という。)以上であるときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。
(新設)
3 第一項の「みなし被保険者期間」は、育児時短就業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
(新設)
4 労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が十二箇月に満たないものについての第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「、当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日」とあるのは「、特例基準日(当該子について労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)」と、「(当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日」とあるのは「(特例基準日」と、前項中「育児時短就業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする。
(新設)
5 この条において「支給対象月」とは、被保険者が育児時短就業を開始した日の属する月から当該育児時短就業を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
(新設)
6 育児時短就業給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。
(新設)
一 当該賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額(育児時短就業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児時短就業給付金の支給に係る育児時短就業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(当該被保険者が、当該育児時短就業に係る子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金に係る育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときは第六十一条の七第六項に規定する休業開始時賃金日額とし、出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金に係る出生時育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときは第六十一条の八第四項に規定する休業開始時賃金日額とする。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の九十に相当する額未満であるとき 百分の十
(新設)
二 当該賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の九十に相当する額以上百分の百に相当する額未満であるとき 育児時短就業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が百分の九十を超える大きさの程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率
(新設)
7 前項第一号の規定により育児時短就業開始時賃金日額を算定する場合における第十七条の規定の適用については、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは、「第二号ハに定める額」とする。
(新設)
8 第一項及び第六項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短就業給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。
(新設)
9 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が令和五年四月一日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の支給限度額を変更しなければならない。
(新設)
10 育児時短就業給付金の支給を受けることができる者が、同一の就業につき高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合において、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けたときは育児時短就業給付金を支給せず、育児時短就業給付金の支給を受けたときは高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を支給しない。
(新設)
第六十一条の十三(給付制限)
第六十一条の十三 第六十一条の九の規定は、育児時短就業給付について準用する。この場合において、同条第二項中「係る育児休業を」とあるのは「係る育児時短就業(第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業をいう。以下この項において同じ。)を」と、「新たに育児休業」とあるのは「新たに育児時短就業」と、「同項の」とあるのは「前項の」と、「育児休業に」とあるのは「育児時短就業に」と読み替えるものとする。
(新設)
第六十六条(国庫の負担)
イ 徴収法の規定により徴収した徴収法第十二条第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち同条第四項に規定する雇用保険率(第三号及び第四号において単に「雇用保険率」という。)に応ずる部分の額
イ 徴収法の規定により徴収した徴収法第十二条第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(その率が同条五項(同条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条及び第六十七条の二において同じ。)に応ずる部分の額
三 一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に徴収法第十二条第項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(項及び第六十八条第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額
三 一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に千分の率を雇用保険率で除して得た率(第五項及び第六十八条第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額
四 一般保険料徴収額から第二号に掲げる額を減じた額に徴収法第十二条第四項第三号に規定す事業費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(項及び第六十八条第二項において「二事業率」という。)を乗じて得た額
四 一般保険料徴収額から第二号に掲げる額を減じた額に千分の三・五の率(徴収法第十二条第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五のを雇用保険率で除して得た率(第五項及び第六十八条第二項において「二事業率」という。)を乗じて得た額
4 日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度(国庫が第二号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、項第号の規定にかかわらず、同の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。
4 徴収法十二条第八項の規定により雇用保険率が変更されてい場合においては、項第中「千分三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とし、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されてい場合においては、前項第四号中「千分三・五」とあるのは「千分の二・五」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の三・五」とする。
一 次に掲げる額を合計した額
(新設)
イ 徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
(新設)
ロ イの額に相当する額に前項第二号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に育児休業給付率と二事業率とを合算した率を乗じて得た額を減じた額
(新設)
二 支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額
(新設)
5 国庫は、前各規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第六十四条に規定する事業(第六十八条第二項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第一項第五号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業(出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に係る事業を除く。第六十八条第一項において同じ。)の事務の執行に要する経費を負担する。
5 日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度(国庫が第一第二号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、項第二号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減た額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する
第六十七条の二
第六十七条の二 国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(徴収法第十二条第四項第一号に規定する失業等給付費等充当徴収保険率が千分の以上である場合その他の政令で定める場合に限る。)には、当該会計年度における失業等給付及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、第六十六条第一項、第二項及び第項並びに前条の規定により負担する額を超えて、その費用の一部を負担することができる。
第六十七条の二 国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(雇用保険率が千分の十五・五(徴収法第十二条第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十五、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十四・五)以上である場合その他の政令で定める場合に限る。)には、当該会計年度における失業等給付及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、第六十六条第一項、第二項及び第項並びに前条の規定により負担する額を超えて、その費用の一部を負担することができる。
第六十八条の二(子ども・子育て支援納付金)
第六十八条の二 出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金をもつて充てる。
(新設)
第六十九条(不服申立て)
第六十九条 第九条の規定による確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
第六十九条 第九条の規定による確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
第七十二条(労働政策審議会への諮問)
第七十二条 厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項、第二十条第一項若しくは第二項、第二十二条第二項、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項、第六十一条の四第一項、第六十一条の七第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第六十一条の八第一項、第六十一条の十第一項第一同条第項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第六十一条の十二第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理由、第十三条第三項、第二十条の二若しくは第二十四条の二第一項の者、第十八条第三項の算定方法、第二十条の二の事業、第二十四条の二第一項若しくは第五十六条の三第一項の基準、第二十四条の二第一項第三号の災害、第三十七条の五第一項第三号の時間数、第五十六条の三第一項第二号の就職が困難な者、第六十一条の七第二項若しくは第六十一条の十第三項第二号の場合又は第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項、第六十一条の十第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号若しくは第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の日を厚生労働省令で定めようとするとき、第十条の四第一項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準又は第三十八条第一項第二号の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
第七十二条 厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項、第二十条第一項若しくは第二項、第二十二条第二項、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項、第六十一条の四第一項、第六十一条の七第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第六十一条の八第一項の理由、第十三条第三項、第二十条の二若しくは第二十四条の二第一項の者、第十八条第三項の算定方法、第二十条の二の事業、第二十四条の二第一項若しくは第五十六条の三第一項の基準、第二十四条の二第一項第三の災害、第三十七条の五第一項第三号の時間数、第五十六条の三第一項第二号の就職が困難な者、第六十一条の七第二項の場合又は同条第項の規定により読み替えて適用する同条第一項の日を厚生労働省令で定めようとするとき、第十条の四第一項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準又は第三十八条第一項第二号の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
第七十四条(時効)
第七十四条 失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
第七十四条 失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2 年度の平均給与額が修正されたことにより、厚生労働大臣が第十八条第四項に規定する自動変更対象額、第十九条第一項第一号に規定する控除額又は第六十一条第一項第二号若しくは第六十一条の十二第二項に規定する支給限度額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付等があるときは、当該失業等給付等に係る第十条の三(第六十一条の六第項において準用する場合を含む。)の規定による未支給の失業等給付等の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条第一項の規定を適用しない。
2 年度の平均給与額が修正されたことにより、厚生労働大臣が第十八条第四項に規定する自動変更対象額、第十九条第一項第一号に規定する控除額又は第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付等があるときは、当該失業等給付等に係る第十条の三(第六十一条の六第項において準用する場合を含む。)の規定による未支給の失業等給付等の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条第一項の規定を適用しない。
第七十六条(報告等)
4 前項の規定は、教育訓練給付、雇用継続給付又は育児休業給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
4 前項の規定は、教育訓練給付、雇用継続給付又は育児休業給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
第五十六条の三(就業促進手当)
(削除)
イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上かつ四十五日以上であるもの
(削除)
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上であるもの
(削除)
三 第一項第二号に該当する者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に四十を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
(削除)
イ 受給資格者 基本手当日額
(削除)
ロ 高年齢受給資格者 その者を高年齢受給資格に係る離職の日において三十歳未満である基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
(削除)
ハ 特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(特例受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である特例受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
(削除)
ニ 日雇受給資格者 第四十八条又は第五十四条第二号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
(削除)
5 第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
第六十六条(国庫の負担)
(削除)
一 次に掲げる額を合計した額
(削除)
イ 徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
(削除)
ロ イの額に相当する額に第三項第二号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に育児休業給付率と二事業率とを合算した率を乗じて得た額を減じた額
(削除)
二 支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額
(削除)
6 国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第六十四条に規定する事業(第六十八条第二項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第一項第五号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。

2024年11月更新分

改正後 改正前
第六十条の二(教育訓練給付金)
4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十以上百分の十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十以上百分の十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
第七十六条(報告等)
4 前項の規定は、教育訓練給付、雇用継続給付又は育児休業給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
4 前項の規定は、雇用継続給付又は育児休業給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。