雇用保険法施行規則 更新情報

対象期間:2023年10月1日から2025年5月2日まで

目次

2025年5月更新分

改正後 改正前
第三条(事務の処理単位)
第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
第九十八条(広域求職活動費の額)
2 宿泊料は、八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が掲げる地域以外の地域に所在する場合は、七千八百円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。
2 宿泊料は、八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が国家公務員等の旅費関す法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一の地域区分による乙地方に該当する地域に所在する場合は、七千八百円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。
一 東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第二項第一号から第四号までに規定する地域手当の級地(次号において「特定級地」という。)に該当する地域
(新設)
二 前号に規定する地域以外の地域で、地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市のうち、特定級地に該当する地域
(新設)
第百二条の五(早期再就職支援等助成金)
(2) 計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇(以下「年次有給休暇」という。)として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた事業主であること。
(2) 計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた事業主であること。
8 中途採用拡大コース奨励金、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
8 前項の雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主であつて、第一号に該当する事業主に対しては、同項に定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。
イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項及び第百十八条の二第二項第一号ハにおいて同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び次項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロにおいて同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
イ 職業訓練計画(前項第一号の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ 次のずれにも該当する事業主であること。
ロ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(1) 中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れる者に新規学卒者等と同一の雇用管理制度(募集及び採用を除く。)を適用する事業主であること。
(新設)
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること。
(新設)
(i) 中途採用計画に基づき、当該中途採用計画の対象となる期間(以下この(2)において「計画期間」という。)において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この(i)において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から当該計画期間の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合を減じて得た割合が職業安定局長が定める目標値を達成した事業主(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。
(新設)
(ii) (i)に掲げる要件を満たし、かつ、中途採用計画に基づき、当該計画期間において中途採用により雇い入れた者に占める当該雇入れの日において四十五歳以上の者(以下この(ii)において「四十五歳以上中途採用者」という。)の割合が職業安定局長が定める目標値以上である事業主であつて、当該四十五歳以上中途採用者に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れ前に四十五歳以上中途採用者を雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成したものであること。
(新設)
(3) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十七条の二第一項の規定に基づき中途採用により雇い入れられた者の数の割合を公表しているものであること。
(新設)
ハ 中途採用計画を都道府県労働局長提出した日の日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災そ他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ 職業訓練計画に基づき、項第一号の雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練期間、当該雇入れ係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ニ ロ(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(新設)
ホ ロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(新設)
二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める額
二 次のイからハまでに定める額の合計額
イ 前号ロ2)(i)に当する事業主(同号ロ(2)(ii)に該当しないものに限る。) 五十万円
イ 受入れ人材育成型訓練該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、前項第一号の雇入れに係る者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の受入れ人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
ロ 前号ロ(2)(ii)に該当する事業主 百万円
ロ 前項第一の雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百時間を限度とする。)に四百八十円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、五百八十円)(中小企業事業主にあつては、九百六十円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、千六十円))を乗じて得た額
9 UIJターンコース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
9 一の年度において前項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る同項第二号に規定する雇入れ支援コース奨励金の額が五千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
(新設)
イ 移住者(認定地域再生計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十二条第二項第四号イにおいて同じ。)に記載されている同法第五条第四項第一号イに規定する事業(同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に限る。)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者(新規学卒者等を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「移住者採用計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
(新設)
ロ 移住者採用計画の期間(ニにおいて「計画期間」という。)内に、一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(新設)
ハ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(新設)
ニ 計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(新設)
ホ ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(新設)
ヘ ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(新設)
二 移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く。)の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)に相当する額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
(新設)
第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)
(3) 労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(3) (1)の措置を講じた日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(3) 労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(3) 雇用管理整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(7) 労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(7) 無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
第百十条(特定求職者雇用開発助成金)
第百十条 特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、中高年層安定雇用支援コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。
第百十条 特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。
(ii) 生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に規定する事業による就労の支援の対象者であつて、当該支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
(ii) 生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に規定する事業就労の支援に関する事業に限る。以下このイにおいて同じ。)の対象者であつて、当該事業による支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
(iii) 雇入れの日において公共職業安定所の就労支援及び(ii)の支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
(iii) 雇入れの日において公共職業安定所の就労支援及び(ii)の事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
(3) (1)又は(2)に該当しない被保護者又は生活困窮者であつて、公共職業安定所の就労支援、被保護者就労支援事業による支援又は(2)(ii)の支援を受けた期間が雇入れの日において通算して三箇月を超えるもの
(3) (1)又は(2)に該当しない被保護者又は生活困窮者であつて、公共職業安定所の就労支援、被保護者就労支援事業による支援又は(2)(ii)の事業による支援を受けた期間が雇入れの日において通算して三箇月を超えるもの
9 中高年層安定雇用支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
9 就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
(1) 三十五歳以上六十歳未満の者
(1) 昭和四十年四月二日から昭和六十三年四月一日まで間に生まれた
(2) 雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間(通常の労働者に準ずる者として職業安定局長が定める者が、通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上の能力を必要とする職業に就いていた期間を含む。以下この(2)において同じ。)を通算した期間が一年以下である者
(2) 雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間(通常の労働者に準ずる者として職業安定局長が定める者が、通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上の能力を必要とする職業に就いていた期間を含む。以下この(2)において同じ。)を通算した期間が一年以下である者(通常の労働者として雇用された期間がある者であつて、婚姻、妊娠、出産又は育児を理由とする離職により、雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が一年以下となつたものを除く。)
第百十条の三(トライアル雇用助成金)
(4) 紹介日において、六十歳未満かつ安定した職業に就いていない者であつて、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの
(4) 昭和四十三年四月二日以後に生まれ、かつ、紹介日において安定した職業に就いていない者であつて、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの
第百十五条(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
十 妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十 妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十五 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四項において同じ。)を支給すること。
十五 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四項において同じ。)を支給すること。
第百十六条(両立支援等助成金)
第百十六条 前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金及び不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金を支給するものとする。
第百十六条 前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金及び不妊治療両立支援コース助成金を支給するものとする。
イ その雇用する被保険者について、介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る仕事と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が連続した五日以上の介護休業を取得し、かつ、労働協約又は就業規則に定めるところにより、介護休業後において、当該介護休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下このイにおいて「原職等」という。)に復帰させる措置を実施した上、介護休業後に当該被保険者を当該措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの
イ その雇用する被保険者について、介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る就業と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の介護休業をした日数を合算した日数が五日以上であるもの
ロ その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、次に掲げるもののうちいずれかの制度を設け、又は措置を講じ、当該被保険者に当該制度又は措置の利用状況及び当該制度又は措置の利用後における継続雇用の状況、厚生労働省雇用環境・均等局長(下「雇用環境・均等局長」という。)の定める要件に該当するもの
ロ その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の就業と介護との両立資する制度利用した日数を合算した日数二十日上であるもの
(1) 育児・介護休業法第十六条の九第一項において準用する育児・介護休業法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度
(新設)
(2) 育児・介護休業法第二十条第一項において準用する育児・介護休業法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度
(新設)
(3) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号。以下「育児・介護休業法施行規則」という。)第七十四条の二第一号に規定する制度(ハ及び次号ハにおいて「介護のための所定労働時間の短縮の制度」という。)
(新設)
(4) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(新設)
(5) 育児・介護休業法施行規則第七十四条の二第二号に規定する制度
(新設)
(6) 育児・介護休業法施行規則第七十四条の二第三号に規定する制度
(新設)
(7) 育児・介護休業法第二十四条第四項の規定による育児・介護休業法第二十三条第二項第一号に掲げる措置
(新設)
(8) 労働者の申出に基づく当該労働者が就業しつつ負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫並びに配偶者の父母(次号において「対象家族」という。)の介護その他の世話を行うための有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として取得することができるもの
(新設)
ハ 次のいずれかに該当する中小企業事業主
(新設)
(1) その雇用する被保険者が介護休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該被保険者に連続した五日間以上の介護休業を取得させた中小企業事業主であつて、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(新設)
(2) その雇用する被保険者が介護休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他の当該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置(以下この条において「手当支給等措置」という。)を講じた上で、当該被保険者に連続した五日間以上の介護休業を取得させた中小企業事業主であつて、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(新設)
(3) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、介護のための所定労働時間の短縮の制度を設けた事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者が当該介護のための所定労働時間の短縮の制度を利用した日数を合算した日数が十五日以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じ、かつ、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(新設)
二 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する中小企業事業主 被保険者同一対象家族係る介護休業につい既に同号イに当するものとしてこのイの規定に支給の対象となつたものを除く。以下このイにおいて同じ。)一人につき四十万円(当該被保険者が連続した十五日間以上の介護休業を取得したときは、六十万円。当該中小企業事業主における当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
イ 前号イに該当する中小企業事業主 次の1)及び(2)に掲げる事業主区分応じ、それぞれ当該規定に定め
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における同号ロに該当する被保険者(一の同号ロの制又は措置について既に同号ロに該当するものとしてこのロの規定による支給の対象となつたもの及び同一の対象家族に係る前号ロの制度又は措置について既に同号ロに該当するものとして二回このロの規定による支給の対象となつたものを除く。以下このロにおいて同じ。)の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき三十万円(一の度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(1) 前号ロ(1)から(8)までに掲げるもののうちいずれか一の制度を設け、又は措置を講じた上で、同号ロに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十万円(当該中小企業事業主が同号ロ(1)から(5)まで及び(7)のいずれか一の制度を設け、又は措置を講じ、かつ、当該被保険者が当該制度又は措置を利用した日数を合算した日数が六十日以上のときは、三十万円)
(新設)
(2) 前号ロ(1)から(8)までに掲げるもののうちいずれか二以上の制度を設け、又は措置を講じた上で、同号ロに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十五万円(当該中小企業事業主が同号ロ(1)から(5)まで及び(7)のいずれか一以上の制度を設け、又は措置を講じ、かつ、当該被保険者が当該制度又は措置を利用した日数をそれぞれの制度又は措置につき合算した日数が六十日以上のときは、四十万円)
(新設)
ハ 前号ハに該当する中小企業事業主 次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における同号ハ(1)から(3)までのいずれかに該当する被保険者(同一の対象家族に係る介護休業又は介護のための所定労働時間の短縮の制度のそれぞれについて、既に同号ハに該当するものとしてこのハの規定による支給の対象となつたものを除く。以下このハにおいて同じ。)の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(新設)
(1) 前号ハ(1)に該当する中小企業事業主 被保険者一人につき二十万円(当該被保険者が連続した十五日間以上の介護休業を取得したときは、三十万円)
(新設)
(2) 前号ハ(2)に該当する中小企業事業主 被保険者一人につき五万円(当該被保険者が連続した十五日間以上の介護休業を取得したときは、十万円)
(新設)
(3) 前号ハ(3)に該当する中小企業事業主 被保険者一人につき三万円
(新設)
7 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、介護休業及び同ロ(1)から(8)まで掲げる制度又は措置(以下この項において「介護休業等」という。)の申出が円滑に行われるようにるための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げる全ての措置を講じた上で、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号に定める額に加え、十万円を支給するものとする。
7 前項第一号に規定する中小企業事業主が、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給(同項第二号イ(2)の規定による支給に限る。)を受け、かつ、第一号に該当する場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。
一 雇用する労働者に対する介護休等に係る研修の実施
一 いずれかに該当する中小企事業主
二 介護休関す相談体制の整備
二 次のイ及びロに掲げる中小企事業主の区分応じて、それぞれ当該規定に定め
三 その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であつて介護休業等を取得又は利用したものがいない場合には雇用環境・均等局長が定める事例)の提供
(新設)
四 その雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知
(新設)
8 育児休支援コース助成金第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
8 第六項第一号に規定する中小企事業主が、同号に該当する被保険者について、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受けかつ、次のいずれ該当する場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては同項第二号に定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イに該当する中小企業事業主
一 第六項第一号イに該当する被保険者については次のイからトまでに掲げる事項を、同号ロに該当する被保険者については次のイ、ロ、ホ及びヘに掲げる事項を当該被保険者に対して知らせた事業主
イ その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間)の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このイ及び次号イ(1)において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間(当該被保険者に同項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。次号イ(1)、第十項第一号ロ及びニ、同項第二号イからハまで並びに第十一項において同じ。)が三箇月以上であもの
イ 介護休業及び就業と介護との両立に資する制度(以下この項において「介護休業等」という。)に関す事項
ロ 厚生労働大臣に一般事主行動計画を策定した旨を届けて、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
ロ 介護休等の申
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定定め
二 介護休業等の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らか書類を整備しているもの
イ 前号に該当する中小企事業主 次(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ その雇用する労働者に対する介護休等に係る研修実施
(1) その雇用する被保険者であつて、中小企業事業主による育休復帰支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの((2)及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(新設)
(2) 要件該当被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(新設)
ロ 前号に該当する中小企業事業主であつて、要件該当被保険者について、育児休業等支援コース助成金支給を受け、かつ、当該要件該当被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用したもの 三十万円
ロ 介護休業等に関する相談体制整備
9 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については前項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
9 育児休業等支援コース助成金は、第一号に該する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
10 育休業務代替支援コース助成金は、第一号に当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
10 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、中小企業事業主については前項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主又は特定事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主をいう。以下この項から第十二項まで及び附則第十七条の二の三において同じ。)
(新設)
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が七日以上一箇月未満である育児休業。ハにおいて同じ。)を取得させた中小企業事業主
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(新設)
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該育児休業後に当該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(新設)
ハ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定特定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業を取得させた特定事業主
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
(新設)
ニ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職等復帰措置を実施する事業所の特定事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
(新設)
ホ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置(以下「所定労働時間短縮措置」という。)を講ずる事業所の特定事業主であつて、当該被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
(新設)
二 次のイからニまでに掲げる中小企業事業主又は特定事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)
(新設)
イ 前号イ又はロに該当する中小企業事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 被保険者一人につき、次の(1)から(5)までに掲げる期間(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間をいう。)の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
(1) 七日以上十四日未満 九万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、十一万円)
(新設)
(2) 十四日以上一箇月未満 十三万五千円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、十六万五千円)
(新設)
(3) 一箇月以上三箇月未満 二十七万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、三十三万円)
(新設)
(4) 三箇月以上六箇月未満 四十五万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、五十五万円)
(新設)
(5) 六箇月以上 六十七万五千円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、八十二万五千円)
(新設)
ロ 前号ハに該当する特定事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ハ又はニのいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(新設)
(1) 二十万円(前号ハ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、二万円)
(新設)
(2) 被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
(新設)
ハ 前号ニに該当する特定事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ハ又はニのいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(新設)
(1) 二十万円(前号ニ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、六万円)
(新設)
(2) 次の(i)及び(ii)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
(i) 前号ニに該当する被保険者が生じた特定事業主 当該被保険者が育児休業を開始した日から起算して一箇月の期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
(新設)
(ii) 前号ニに該当するものとして(i)の支給の対象となつた被保険者を育児休業の終了後に原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用した特定事業主 当該被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額(当該被保険者一人につき、当該手当の額の算定の基礎となる期間が十二箇月を超える場合は、十二箇月として算定した額とする。)に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数(当該月数が十二月を超えるときは、十二月)で除して得た額が十万円を超えるときは、十万円とする。)から(i)の額を減じた額
(新設)
ニ 前号ホに該当する特定事業主 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ホに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(新設)
(1) 二十万円(前号ホ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、三万円)
(新設)
(2) 被保険者に所定労働時間短縮措置が講じられた期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数で除して得た額が三万円を超えるときは、三万円とする。)
(新設)
11 前項第一号ロ、ニ又はホに規定する中小企業事業主又は特定事業主が、同号ロ、ニ又はホに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受けかつ、該支給に係る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、若しくは派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間又は当該育児休業をした期間若しくは当該被保険者に係る所定労働時間短縮措置が講じられた期間について当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額の算定の基礎となる期間が一箇月未満の場合を除く。)にあつては、当該中小企業事業主又は特定事業主に対しては同項第二号イ、ハ又はニに定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。
11 育休中等業務代替支援コース助成金第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
12 第十項第一号に規定する中小企業事業主又は特定事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主又は特定事業主を除く。)が、同号に該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主又は特定事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主又は特定事業主については、第十項第二号イからまでのいずれかに定める額に加え、万円を支給するものとする。
12 項第一号ロ、ニ又はホに規定する中小企業事業主又は特定事業主が、同号ロ、ニ又はホに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該支給に係る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、若しくは派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間又は当該育児休業をした期間若しくは当該被保険者に係る所定労働時間短縮措置が講じられた期間について当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額の算定の基礎となる期間が一箇月未満の場合を除く。)にあつては、当該中小企業事業主又は特定事業主に対しては、同項第二号イ、ハ又はニに定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。
13 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
13 第十一項第一号に規定する中小企業事業主又は特定事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主又は特定事業主を除く。)が、同号に該当することにより育休中業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主又は特定事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主又は特定事業主については、第十第二号イからニまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イ及びロに該当する中小企業事業主)
(新設)
イ その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(新設)
(1) 育児・介護休業法第二十三条第二項第二号に規定する始業時刻変更等の措置
(新設)
(2) 被保険者の申出に基づく住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務をさせることにより当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置
(新設)
(3) 所定労働時間短縮措置
(新設)
(4) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その子に係る保育サービス(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)を手配し、及び当該サービスの利用に係る費用の一部を補助するための制度を整備する措置
(新設)
(5) 被保険者の申出に基づく当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として取得することができるものを整備する措置
(新設)
ロ その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(その三歳に達するまでの子を養育する被保険者であつて、イ(1)、(2)、(4)又は(5)に掲げる措置を利用するものを含む。次号イにおいて同じ。)について、育児に係る柔軟な働き方支援計画(当該被保険者がイ(1)から(5)までに掲げる措置の利用を開始する前に、事業所において作成される当該被保険者に係る当該措置及び当該措置の利用を終了した後における当該被保険者のキャリア形成を円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このロ及び次号イにおいて同じ。)を作成し、かつ、当該育児に係る柔軟な働き方支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者のイ(1)から(5)までに掲げる措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの
(新設)
ハ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(新設)
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における前号ロに規定する被保険者の数が五人を超える場合のこの項の規定による支給については、合計して五人までの支給に限る。)
(新設)
イ 前号イ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか二の措置を講じた上で、その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものであつて、中小企業事業主による柔軟な働き方支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の前号イ(1)から(5)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの(以下このイ及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十万円
(新設)
ロ 前号イ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか三以上の措置を講じた上で、要件該当被保険者が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十五万円
(新設)
14 前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主につい前項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
14 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第一号に該する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
15 不妊治療及び女性健康課題対応両立支援コース助成金は、第一号に当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
15 前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこ項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、中小企業事業主については前項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主
(新設)
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
(新設)
(1) その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下このイにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
(新設)
(i) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)
(新設)
(ii) 所定外労働の制限の制度
(新設)
(iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(新設)
(iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(新設)
(v) 所定労働時間の短縮の制度
(新設)
(vi) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
(新設)
(2) 不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(新設)
(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
(新設)
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
(新設)
(1) その雇用する被保険者であつて、月経に起因する症状への対応を図るもの(以下このロにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、月経に起因する症状への対応のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
(新設)
(i) 月経に起因する症状への対応のための休暇制度(月経に起因する症状への対応を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇及び労働基準法第六十八条の規定による生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(生理日の就業が著しく困難な女性に有給休暇(年次有給休暇を除く。)を付与する場合を除く。)を除く。)
(新設)
(ii) 所定外労働の制限の制度
(新設)
(iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(新設)
(iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(新設)
(v) 所定労働時間の短縮の制度
(新設)
(vi) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
(新設)
(2) 月経に起因する症状への対応と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの月経に起因する症状への対応と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(新設)
(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
(新設)
ハ 次のいずれにも該当する中小企業事業主であること。
(新設)
(1) その雇用する被保険者であつて、更年期における心身の不調への対応を図るもの(以下このハにおいて「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、更年期における心身の不調への対応のために利用することができる次のいずれかの制度を設けている中小企業事業主であること。
(新設)
(i) 更年期における心身の不調への対応のための休暇制度(更年期における心身の不調への対応を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)
(新設)
(ii) 所定外労働の制限の制度
(新設)
(iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(新設)
(iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(新設)
(v) 所定労働時間の短縮の制度
(新設)
(vi) 在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。)を可能とする制度
(新設)
(2) 更年期における心身の不調への対応と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの更年期における心身の不調への対応と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(新設)
(3) 対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
(新設)
二 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
イ 前号イに該当する中小企業事業主 三十万円
(新設)
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 三十万円
(新設)
ハ 前号ハに該当する中小企業事業主 三十万円
(新設)
第百十八条(人材確保等支援助成金)
第百十八条 人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。
第百十八条 人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。
(2) 中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長に提出した認定組合等であること。
(2) 中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた認定組合等であること。
ロ 次の(1)から()までのいずれにも該当する事業主であること。
ロ 次の(1)から()まで((7)に規定する介護事業主にあつては(7)を含む。)のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 次の(i)又は(ii)に該当する事業主であること。
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、に掲げる措置(以下この条において「雇用管理制度の整備」という。)のうち、次の(i)から(iv)までのいずれかに該当するものを実施し、かつ、労働者に適用した事業主又は児童福祉法第六条の三第七項若しくは第九項から第十三項までに規定する事業若しくは同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする事業を営む事業主(以下「保育事業主」という。)であつて、次の(v)の措置を実施し、かつ、労働者に適用したものであること。
(i) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置((2)において「雇用管理制度整備」という。)うち、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当するものを実施し、かつ、労働者に適用した事業主((イ)を実施し、かつ、労働者に適用する場合においては、中小企業事業主に限る。)であること。
(i) 労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善措置
(イ) 職務等に応じて賃金を決定するための制度を整備する措置
(新設)
(ロ) 職業安定局長が定める手当、賞与又は退職金制度を導入する措置
(新設)
(ハ) 生産性向上に資する人事評価制度を整備する措置
(新設)
(ニ) 医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項、第二項及び第四項に規定する健康診断を除く。)等の措置
(新設)
(ホ) キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
(新設)
(ii) 雇用管理改善に資す機器又は設備として職業安定局長が定るも((2)において「雇用管理改善機器等」という。)を導入し、かつ、適切な運用を行つた事業主であること。
(ii) 労働者能力の開発及び向上を図めの措置
(2) 雇用管理制度の整備又は雇用管理改善機器等の導入(以下この号において「雇用管理制度の整備等」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(2) 雇用管理制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3) 当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(3) 当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4) 当該雇用管理制度の整備等及びその運用に要した費用の負担の状況当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(4) 当該雇用管理制度の運用に要した費用の負担の状況び当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5) 雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(5) 雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(6) 当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このロの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6) 当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このロの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(7) 労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
(7) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護関係業務を行う事業主(以下「介護事業主」という。)にあつては、労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ハ その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、(1)から(6)まで(職業安定局長が定める証明書を提出した事業主であり、かつ、就労環境の整備を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から当該前日までの期間において、当該就労環境の整備に係る事業所の外国人労働者が離職した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主にあつては、(6)を除く。)のいずれにも該当するものであること。
ハ のいずれにも該当する事業主であること。
(1) の(i)及び(ii)に掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事業主に雇用され、当該事業主に係る外国人雇用状況届出の対象となつている者をいう。以下このにおいて同じ。)に適用した事業主であること。
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度として職業安定局長が定めるもの(以下このにおいて「人事評価制度等」という。)の整備を行つた事業主であること。
(i) 外国人労働者を雇用する事業所ごとに外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用労務責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つていること
(新設)
(ii) 労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語又は平易な日本語を用いて記載すること等の措置
(新設)
(2) (i)から(iii)までに掲げ措置のうち、いずれかに該当するものを実施し、かつ、外国人労働者に適用した事業主であること。
(2) 当該人事評価制度等適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
(i) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者の苦情又は相談に応ずるために必要な体制の整備(事業主が、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人労働者を雇用する場合及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第十項に規定する監理団体として事業を行う場合を除く。)
(新設)
(ii) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させるための措置
(新設)
(iii) 当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ii)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語又は平易な日本語を用いて新たに記載すること等の措置
(新設)
(3) (1)及び(2)に掲げる措置(以下この項において「就労環境の整備」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該就労環境の整備にる計画(以下この号において「就労環境整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3) 都道府県労働局長に対して当該人事評価制度等の整備に関する計画を提出し、認定を受けた事業主であること。
(4) 就労環境整備計画期間初日前日から起算して六箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該計画に係る事業所の労働者を解雇た事業主(天災その他やむを得な理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4) 当該人事評価制度等の整備及び運用に要した費用負担状況及び当該人事評価制度等の整備に係る事業所の労働者の離職の状況明らかにする書類を整備事業主であること。
(5) 就労環境の整備の実施の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5) 人事評価制度等の整備に係る事業所において、人事評価制度等適用を受ける労働者に対して、人事評価制度等に基づく最初賃金支払日(以下こ(5)おいて「実施日」という。)に支払われた賃金の総額が、実施日の属する月の前月に支払われた賃金の総額と比べて職業安定局長が定める目標値以上で増額している事業主であること。
(6) 外国労働者いて、就労環境の整備を実施したの翌日から起算して六箇月を経過する日までの間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境の整備を実施した日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(6) 人事評価制度等の適用開始日(以下この(6)いて単に「適用開始」という。)から起算して一年を経過する日までの間における人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を適用開始日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
ニ 次のいずれにも該当する事業主であること。
ニ その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 労働協約又は就業規則定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行い、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。
(1) 次の(i)及び(ii)掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事業主に雇用され、当該事業主に係る外国人雇用状況届出の対象となつている者をいう。以下このニにおいて同じ。)に適用した事業主であること。
(2) 情報通信技術用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「対象労働者」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。
(2) 次の(i)から(iii)までに掲げる措置のうち、いずれかに該当するもの実施し、かつ、外国人労働者に適用した事業主であること。
(3) 中小企業事業主であること。
(3) (1)及び(2)に掲げる措置(以下この項において「就労環境の整備」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該就労環境の整備に係る計画(以下この号において「就労環境整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(4) 情報通信技術を活用した勤務実施状況を評価する期間して雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期間(次項において「評価期間」いう。)における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
(4) 就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能なつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二 次のイからまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二 次のイからまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
ロ 前号ロに該当する事業主 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
ロ 前号ロに該当する事業主 五十七万円
(1) 同号ロ(1)(i)に該当する事業主にあつては、次の(i)から(v)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該(i)から(v)までのうち、二以上に該当する場合にあつては、当該規定に定める額の合計額)(その額が八十万円を超えるときは、八十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が百万円を超えるときは、百万円))
(新設)
(i) 同号ロ(1)(i)(イ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円)
(新設)
(ii) 同号ロ(1)(i)(ロ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円)
(新設)
(iii) 同号ロ(1)(i)(ハ)の措置を講じた事業主 四十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、五十万円)
(新設)
(iv) 同号ロ(1)(i)(ニ)の措置を講じた事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、二十五万円)
(新設)
(v) 同号ロ(1)(i)(ホ)の措置を講じた事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、二十五万円)
(新設)
(2) 同号ロ(1)(ii)の雇用管理改善機器等を導入した場合にあつては、導入に要した費用の額の二分の一(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、千分の六百二十五)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が百八十七万五千円を超えるときは、百八十七万五千円))
(新設)
ハ 前号ハに該当する事業主 次の(1)から(5)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額の合計額(当該(1)から(5)までのうち、二以上に該当する場合にあつては、当該規定に定める額の合計額)(その額が八十万円を超えるときは、八十万円)
ハ 前号ハに該当する事業主 八十万円
(1) 同号ニ(1)(i)の措置を講じた事業主 二十万円
(新設)
(2) 同号ニ(1)(ii)の措置を講じた事業主 二十万円
(新設)
(3) 同号ニ(2)(i)の措置を講じた事業主 二十万円
(新設)
(4) 同号ニ(2)(ii)の措置を講じた事業主 二十万円
(新設)
(5) 同号ニ(2)(iii)の措置を講じた事業主 二十万円
(新設)
ニ 前号ニに該当する事業主 二十万円
ニ 前号ニに該当する事業主 就労環境の整備に要した費用の額の分の一(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が五万円を超えるときは、五十七万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円))
3 前項第一号に規定する事業主が、同号に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、十五万円)を支給するものとする。
3 前項第一号に規定する事業主が、同号に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ホ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、百分の二十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとする。
一 評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
一 評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二 評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
二 評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
4 建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
4 建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
第百十八条の二(キャリアアップ助成金)
一 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条、第百二十五条及び附則第三十四条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)及び短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)を除く。以下この条及び第百二十五条において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条、第百二十五条及び附則第三十四条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条及び第百二十五条において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
(1) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が未満であつて、第百十条第九項第一号イ(2)若しくは(3)のいずれかに該当しない者又は同号イ(2)若しくは(3)のいずれにも該当しない者に限る。)(新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して一定の期間を経過していないものを除く。(2)から(4)までにおいて同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(1) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が以下であ者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が未満であつて、第百十条第九項第一号イ(2)及び(3)のいずれにも該当する者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間がを超える者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3) その雇用する期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以上五年以下である者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3) その雇用する期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4) その雇用す有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超えに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4) その指揮命令の下に労働させ派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年以下であものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員として雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(5) その雇用す無期契約労働者(新規学卒その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して一定の期間を経過ていないものを除く。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(5) その指揮命令の下に労働させ派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算た期間が五年を超えるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員として雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(6) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(6) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(7) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超えるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(新設)
(8) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(新設)
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
ロ 前号ハ(2)、(3)又は()の措置を講じた事業主 対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
ロ 前号ハ(2)又は()の措置を講じた事業主 対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
ハ 前号ハ(4)又は(5)の措置を講じた事業主 対象者一人につき十五円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
ハ 前号ハ(4)の措置を講じた事業主 対象者一人につき八万円(中小企業事業主にあつては、百八五千円)
ニ 前号ハ()又は()の措置を講じた事業主 対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
ニ 前号ハ()又は()の措置を講じた事業主 対象者一人につき五千円(中小企業事業主にあつては、五千円)
3 前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下このイ及びハにおいて「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき六十円、その他の労働者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十万円、その他の労働者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十万円、その他の労働者一人につき二十万円)」とする。
3 前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下このにおいて「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき六十九万五千円、その他の労働者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十九万五千円、その他の労働者一人につき八十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十四万七千五百円、その他の労働者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十四万七千五百円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、百八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき九十八万円、その他の労働者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき百十八万円、その他の労働者一人につき百八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十三万千五百円、その他の労働者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき七十三万二千五百円、その他の労働者一人につき六十八万五千円)」とする。
4 第二項第一号ハの措置(通常の労働者への転換又は通常の労働者としての雇入れに限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の通常の労働者への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下このイ及びハにおいて「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十円、その他の対象者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十円、その他の対象者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ロ中「円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十万円、その他の対象者一人につき十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ニ中「円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」とする。
4 第二項第一号ハ(1)から(6)までの措置(通常の労働者への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の通常の労働者への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下このにおいて「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十九万五千円、その他の対象者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十九万五千円、その他の対象者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十四万七千五百円、その他の対象者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十四万七千五百円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、百八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき九十八万円、その他の対象者一人につき八十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき百十八万円、その他の対象者一人につき百八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ニ中「対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき五十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十三万二千五百円、その他の対象者一人につき六十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」とする。
5 第二項第一号ハの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又は勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れに限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下このイ及びハにおいて「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十円、その他の対象者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十円、その他の対象者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ロ中「円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十万円、その他の対象者一人につき十五万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ニ中「円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」とする。
5 第二項第一号ハ(1)から(6)までの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下このにおいて「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十九万五千円、その他の対象者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十九万五千円、その他の対象者一人につき十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十四万七千五百円、その他の対象者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十四万七千五百円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、百八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき九十八万円、その他の対象者一人につき八十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき百十八万円、その他の対象者一人につき百八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ニ中「対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき五十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十三万二千五百円、その他の対象者一人につき六十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」とする。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
二 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
イ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき千円(中小企業事業主にあつては、万円)
イ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき千円(中小企業事業主にあつては、万円)
ロ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金をパーセント以上五パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき万三千円(中小企業事業主にあつては、五円)
ロ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金をパーセント以上で増額した場合 対象者一人につき万三千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
ハ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を五パーセント以上六パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき四万三千円(中小企業事業主にあつては、六万五千円)
(新設)
ニ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を六パーセント以上で増額した場合 対象者一人につき四万六千円(中小企業事業主にあつては、七万円)
(新設)
7 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
7 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ及びロに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
8 第六項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、同号ハの措置に係る有期契約労働者等について、昇給制度を整備する措置を講じたときは、当該事業主に対して同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
8 賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
9 規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
9 賞与・退職制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して金を支払つた事業主
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、賞与若しくは退職金制度又はその両方を整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賞与の支給若しくは退職の積立て又はその両方の措置講じた事業主
二 事業所つき四十五万円(中小企業事業主にあつ六十万円)
二 イ又はロ掲げる事業主の区分応じて、それぞれ当該規定に定める額
10 賞与・退職金制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
10 短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等にいて、賞与若しくは退職金制度又はそ両方を整備す措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賞与支給若しくは退職金の積立て又はその両方の措置を講じた事業主
ハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法よる健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないもに限。)に対し、一週間所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)
二 次のイ又はロ掲げる事業主の区分応じてそれぞれ当該規定定め
二 対象者一人つき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一事業所つき一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所つき十人までの支給に限。)
イ 前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(新設)
ロ 前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき四十二万六千円(中小企業事業主にあつては、五十六万八千円)
(新設)
11 短時間労働労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
11 障害正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働いて、そキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一 雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害をするもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害、知的障害者又は精神障害者を除く。)限る。以下この号において同じ。)職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ハ 雇用する有期契約労働者等(健康保険法よる健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)
ハ いずれか該当する措置を講じた事業主
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等明らかにする書類を整備ている事業主
ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇事業主以外の事業主
二 対象者一人つき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
二 次のイ及びロ掲げる事業主の区分応じ、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額
12 障害者正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、二号に定め額を支給するものとする。
12 前項第一号ハの措置を次掲げ者に対して講じた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつ九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百十万円)」と、同ロ中「三十三万円(中小企業事業主あつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
一 雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一 重度身体障害者
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
(新設)
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出した事業主
(新設)
ハ 次のいずれかに該当する措置を講じた事業主
(新設)
(1) その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(2)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(新設)
(2) その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)
(新設)
(3) その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(新設)
ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主
(新設)
ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主
(新設)
ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
(新設)
二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
二 重度知的障害者
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
(新設)
ロ 前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
(新設)
13 前項第一号ハの措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」と、同号ロ中「三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
(新設)
一 重度身体障害者
(新設)
二 重度知的障害者
(新設)
三 精神障害者
(新設)
第百二十条(国等に対する不支給)
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項、第十項及び第十一項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第八項、第十項、第十三項及び第十五項、第百十八条第二項並びに第百十条の二第二項、第六項及び第九項から第十項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項、第七項、第十項及び第十一項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第九項、第十一項、第十四項及び第十六項、第百十条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第八項から第十項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十五条(人材開発支援助成金)
(i) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この条及び附則第三十四条において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画(職業訓練等その他の職業能力開発に関する計画であつて一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この条並びに附則第三十四条及び第三十五条において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する労働者に周知させるものであること。
(i) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この条及び附則第三十四条において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画(職業訓練等その他の職業能力開発に関する計画であつて一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この条並びに附則第三十四条及び第三十五条において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する有期契約労働者に周知させるものであること。
(ii) 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する労働者に次のいずれかに該当する職業訓練等(以下この項において「人材育成訓練」という。)を受けさせる事業主(当該人材育成訓練の期間、当該労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ii) 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者に次のいずれかに該当する職業訓練等(以下この項において「人材育成訓練」という。)を受けさせる事業主(当該人材育成訓練の期間、当該有期契約労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2) 次のいずれにも該当する事業主団体等であること。
(2) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) 訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の員である事業主(以下この号において「構成事主」という。)の雇用する労働者を対象実施す訓練等に関する計画であつて、一の訓練ごと定めるものいう。以下この(2)及び次項において同じ。)を作成す事業主団体等であること。
(i) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作した事業内職能力開発計画をその雇用する労働者に周知させであつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、かつ、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。ロ及びニ、次号チ並び第五項除き、以下このにおいて同じ。)に周知させものであること。
(ii) 訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する労働者に人材育成訓練を受けさせる事業主団体等共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該人材育成訓練の期間、当該労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ii) 職業訓練実施計画に基づき、の雇用する被保険者に人材育成訓練((1)(ii)(ハ)の職業訓練等を除く。以下(3)(ii)及び(iv)並びに第二号ロ及びハにおいて同じ。)を受けさせる事業主(当該人材育成訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(iii) 訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。
(iii) 職業訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
(iv) 共同して人材育成訓練実施する二上の事業主にあつては、その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主であること。
(iv) 職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((v)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰べき理由により解雇した事業主を除く。)外の事業主であること。
(イ) 訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(新設)
(ロ) 訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(新設)
(ハ) 訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(新設)
(ニ) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(新設)
(ホ) 労働協約、就業規則又は訓練実施計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
(新設)
ロ イ(1)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
ロ イ(1)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主又はイ(2)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
(i) 次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項及び次項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等のうち、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であつて、有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者について、その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員若しくは無期契約労働者への転換措置又はその雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置のうちいずれかの措置を講じる事業主であること。
(i) 次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項及び次項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等のうち、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ii) 派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者のうち、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること(当該派遣先の事業主が、有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員又は無期契約労働者としての雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じる場合に限る。)。
(ii) 派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者のうち、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下このニにおいて「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。次号(2)(ii)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下このニにおいて「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号(2)(ii)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
二 次のイからまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二 次のイからまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主(以下この項及び附則第三十四条第二項において「その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主」という。)にあつては、百分の十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては百分の七十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の八十五))の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1) 人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主(以下この項及び附則第三十四条第二項において「その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主」という。)にあつては、百分の十五)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(2) その雇用する労働者に対して、人材育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該労働者一人につき、千二百時間(当該労働者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、円))を乗じて得た額
(2) その雇用する有期契約労働者等に対して、人材育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該有期契約労働者等一人につき、千二百時間(当該有期契約労働者等に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ロ 前号イ(2)に該当する事業主団体等 人材育成訓練(当該事業主団体等が自ら運営す座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては、百分の七十)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
ロ 前号イ(2)に該当する事業主 次に掲げの合計額
(1) 時間以上百時間未満 十五万円
(1) 人材育成訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(2) 時間以上二百時間未満 十万円
(2) その雇用する被保険者に対して、人材育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(3) 二百時間以上 五十万円
(新設)
ハ 前号に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ハ 前号イ(3)に該当する事業主団体等 人材育成訓練(当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては、百分の六十)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、の(1)から(3)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1) 特定雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の分の三十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1) 十時間以上時間未満 十五万円
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(新設)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(新設)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(新設)
(2) その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、千円))を乗じて得た額
(2) 時間以上二百時間未満 三十万
(3) 特定雇用型訓練(座学等を除く。)を受けた雇用型訓練対象者の一人につき、十一万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十五万円))
(3) 二百時間以上 五十万円
ニ 前号ハ(1)(i)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ニ 前号に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の百)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた対象職業能力形成促進者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1) 特定雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、分の四十五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(2) その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、五百円)(中小企業事業主にあつては、八百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、円))を乗じて得た額
(2) その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(3) 有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の一人につき、万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十万円))
(3) 特定雇用型訓練(座学等を除く。)を受けた雇用型訓練対象者の一人につき、十一万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、万円))
ホ 前号ハ(1)(i)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額
ホ 前号ハ(1)(i)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1) 有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた対象職業能力形成促進者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円)
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(iii) 二百時間以上 三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2) その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百円)(中小企業事業主にあつては、百円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、円))を乗じて得た額
(2) その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、八十円)(中小企業事業主にあつては、六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ヘ 前号ハ(1)(ii)に該当する派遣先の事業主 有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の一人につき、九万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつて、十二万円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主であにあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増した事業主にあつては、十三万円))
ヘ 前号ハ(1)(ii)に該当する派遣事業主は派遣先の事業主 次に掲げ額の
ト 前号に該当する事業主 の(1)から(3)まで掲げる事業主の区分応じて、それぞれ当該(から(3までに定める額
ト 前号ハ(1)(ii)に該当する派遣先の事業主 有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者一人につき、九万円その雇用する労働者賃金を増額した事業主にあつ十二万円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十三万円))
(1) 前号ニ(1)に該当する事業主 三十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、三十六万円)
(新設)
(2) 前号ニ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(新設)
(i) 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)
(新設)
(ii) その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額(一の事業主につき、当該措置の対象となる被保険者の数が一人以上の場合は、当該事業主につき一人(被保険者の数が百人以上の場合は、当該事業主につき二人)までの支給に限る。)
(新設)
(3) 前号ニ(3)に該当する事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)
(新設)
第百三十一条(介護労働講習)
第百三十一条 介護労働講習は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する律(平成四年法律第六十三号)第二条第二項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。
第百三十一条 介護労働講習は、介護労働者法第二条第二項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。
第百三十八条(法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業)
五 二千二十八年技能五輪国際大会開催及び準備を目的とする法人に対して、その業務に要する経費の補助を行うこと。
五 卓越した技能表彰を行うこと。
六 卓越した技能者の表彰を行うこと。
六 技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。
七 技能労働者及び職業訓練指導員そ他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。
七 雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るため研修を行うこと。
八 雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。
八 外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。
九 外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。
九 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の能力の開発を図るために必要なを行うこと。
十 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十二の規定より独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関す事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等能力開発を図るために必要なを行うこと。
十 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第七条第一項の規定に基づき国土交通大臣により指定された法人に対して、法第第三号掲げる業務に要する経費一部助を行うこと。
十一 船員の雇用の促進に関する特別措置(昭和五二年法律第九十六号)第七条第一項の規定に基づき国土交通大臣により指定された法人に対して、同法第八条第三号に掲げる業する経費の一部の補助を行うこと。
十一 法第六条第一項第一号から第八号までに掲げる事業及び前各号に掲げる業に附帯する事業を行うこと。
十二 法第六十三条第一項第一号から第八号までに掲げる事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(新設)
第百四十四条の二(船員に関する特例)
2 船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第九項第一号イ及び第十項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(v)並びに第百十八条の二第二項、第四項及び第五項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、同条第二項第一号ハ()中「(派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(7)及び(8)において同じ。)」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(7)及び(8)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
2 船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第九項第一号イ及び第十項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(v)並びに第百十八条の二第二項、第四項及び第五項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、同条第二項第一号ハ()中「(派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(5)及び(6)において同じ。)」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(5)及び(6)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
第百二条の五(早期再就職支援等助成金)
(削除)
(1) 十時間以上百時間未満 十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、二十万円)(中小企業事業主にあつては、十五万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、二十五万円))
(削除)
(2) 百時間以上二百時間未満 二十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、三十万円)(中小企業事業主にあつては、三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、四十万円))
(削除)
(3) 二百時間以上 三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、四十万円)(中小企業事業主にあつては、五十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、六十万円))
(削除)
ハ 受入れ人材育成型訓練(座学等を除く。)を受けた前項第一号の雇入れに係る者一人につき、十一万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(削除)
10 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
(削除)
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び次項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロにおいて同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
(削除)
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
(1) 中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れる者に新規学卒者等と同一の雇用管理制度(募集及び採用を除く。)を適用する事業主であること。
(削除)
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること。
(削除)
(i) 中途採用計画に基づき、当該中途採用計画の対象となる期間(以下この(2)において「計画期間」という。)において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この(i)において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から当該計画期間の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合を減じて得た割合が職業安定局長が定める目標値を達成した事業主(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。
(削除)
(ii) (i)に掲げる要件を満たし、かつ、中途採用計画に基づき、当該計画期間において中途採用により雇い入れた者に占める当該雇入れの日において四十五歳以上の者(以下この(ii)において「四十五歳以上中途採用者」という。)の割合が職業安定局長が定める目標値以上である事業主であつて、当該四十五歳以上中途採用者に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れ前に四十五歳以上中途採用者を雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成したものであること。
(削除)
(3) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十七条の二第一項の規定に基づき中途採用により雇い入れられた者の数の割合を公表しているものであること。
(削除)
ハ 中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(削除)
ニ ロ(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(削除)
ホ ロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(削除)
二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める額
(削除)
イ 前号ロ(2)(i)に該当する事業主(同号ロ(2)(ii)に該当しないものに限る。) 五十万円
(削除)
ロ 前号ロ(2)(ii)に該当する事業主 百万円
(削除)
11 UIJターンコース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
(削除)
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
イ 移住者(認定地域再生計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十二条第二項第四号イにおいて同じ。)に記載されている同法第五条第四項第一号イに規定する事業(同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に限る。)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者(新規学卒者等を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「移住者採用計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
(削除)
ロ 移住者採用計画の期間(ニにおいて「計画期間」という。)内に、一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(削除)
ハ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(削除)
ニ 計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(削除)
ホ ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(削除)
ヘ ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(削除)
二 移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く。)の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)に相当する額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
第百十条(特定求職者雇用開発助成金)
(削除)
ヘ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
(削除)
ヘ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
第百十六条(両立支援等助成金)
(削除)
(1) 前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき三十万円(一の年度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(削除)
(2) (1)に該当する被保険者について、(1)の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、当該被保険者を介護休業の終了後三箇月以上継続して雇用したもの 被保険者一人につき三十万円
(削除)
イ 介護休業をする被保険者の当該介護休業の期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受けた中小企業事業主であつて、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(削除)
ロ 介護休業をする被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じた中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(削除)
イ 前号イに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき二十万円
(削除)
ロ 前号ロに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき五万円
(削除)
ハ 介護休業給付に関する事項
(削除)
ニ 労働者が介護休業期間(育児・介護休業法第十五条第一項に規定する介護休業期間をいう。以下この号において同じ。)について負担すべき社会保険料の取扱い及び当該保険料を事業主に支払う方法
(削除)
ホ 労働者の介護休業等の取得又は利用の期間中における待遇に関する事項
(削除)
ヘ 介護休業等後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
(削除)
ト 育児・介護休業法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関する事項
(削除)
ハ その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であつて介護休業等を取得又は利用した者がいない場合には厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)が定める事例)の提供
(削除)
ニ その雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知
(削除)
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イに該当する中小企業事業主)
(削除)
イ その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間)の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このイ及び次号イ(1)において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間(当該被保険者に同項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。次号イ(1)、第十一項第一号ロ及びニ、同項第二号イ及びロ並びに第十二項において同じ。)が三箇月以上であるもの
(削除)
ロ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(削除)
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
イ 前号に該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
(1) その雇用する被保険者であつて、中小企業事業主による育休復帰支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの((2)及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(削除)
(2) 要件該当被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(削除)
ロ 前号に該当する中小企業事業主であつて、要件該当被保険者について、育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該要件該当被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用したもの 三十万円
(削除)
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主又は特定事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主をいう。以下この項から第十三項まで及び附則第十七条の二の三において同じ。)
(削除)
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(削除)
(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が七日以上一箇月未満である育児休業。ハにおいて同じ。)を取得させた中小企業事業主
(削除)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(削除)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(削除)
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(削除)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該育児休業後に当該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの
(削除)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(削除)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(削除)
ハ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定特定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(削除)
(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他の当該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置(ニ及びホにおいて「手当支給等措置」という。)を講じた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業を取得させた特定事業主
(削除)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(削除)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
(削除)
ニ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(削除)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職等復帰措置を実施する事業所の特定事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
(削除)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(削除)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
(削除)
ホ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
(削除)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置(以下「所定労働時間短縮措置」という。)を講ずる事業所の特定事業主であつて、当該被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
(削除)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している特定事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(削除)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている特定事業主
(削除)
二 次のイからニまでに掲げる中小企業事業主又は特定事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)
(削除)
イ 前号イ又はロに該当する中小企業事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 被保険者一人につき、次の(1)から(5)までに掲げる期間(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間をいう。)の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
(1) 七日以上十四日未満 九万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、十一万円)
(削除)
(2) 十四日以上一箇月未満 十三万五千円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、十六万五千円)
(削除)
(3) 一箇月以上三箇月未満 二十七万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、三十三万円)
(削除)
(4) 三箇月以上六箇月未満 四十五万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、五十五万円)
(削除)
(5) 六箇月以上 六十七万五千円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、八十二万五千円)
(削除)
ロ 前号ハに該当する特定事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ハ又はニのいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(削除)
(1) 二十万円(前号ハ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、二万円)
(削除)
(2) 被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
(削除)
ハ 前号ニに該当する特定事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ハ又はニのいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(削除)
(1) 二十万円(前号ニ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、六万円)
(削除)
(2) 次の(i)及び(ii)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
(i) 前号ニに該当する被保険者が生じた特定事業主 当該被保険者が育児休業を開始した日から起算して一箇月の期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
(削除)
(ii) 前号ニに該当するものとして(i)の支給の対象となつた被保険者を育児休業の終了後に原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用した特定事業主 当該被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額(当該被保険者一人につき、当該手当の額の算定の基礎となる期間が十二箇月を超える場合は、十二箇月として算定した額とする。)に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数(当該月数が十二月を超えるときは、十二月)で除して得た額が十万円を超えるときは、十万円とする。)から(i)の額を減じた額
(削除)
ニ 前号ホに該当する特定事業主 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ホに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(削除)
(1) 二十万円(前号ホ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、三万円)
(削除)
(2) 被保険者に所定労働時間短縮措置が講じられた期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数で除して得た額が三万円を超えるときは、三万円とする。)
(削除)
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イ及びロに該当する中小企業事業主)
(削除)
イ その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものについて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(削除)
(1) 育児・介護休業法第二十三条第二項第二号に規定する始業時刻変更等の措置
(削除)
(2) 被保険者の申出に基づく住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務をさせることにより当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置
(削除)
(3) 所定労働時間短縮措置
(削除)
(4) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その子に係る保育サービス(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)を手配し、及び当該サービスの利用に係る費用の一部を補助するための制度を整備する措置
(削除)
(5) 被保険者の申出に基づく当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として付与することができるものを整備する措置
(削除)
ロ その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(その三歳に達するまでの子を養育する被保険者であつて、イ(1)、(2)、(4)又は(5)に掲げる措置を利用するものを含む。次号イにおいて同じ。)について、育児に係る柔軟な働き方支援計画(当該被保険者がイ(1)から(5)までに掲げる措置の利用を開始する前に、事業所において作成される当該被保険者に係る当該措置及び当該措置の利用を終了した後における当該被保険者のキャリア形成を円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このロ及び次号イにおいて同じ。)を作成し、かつ、当該育児に係る柔軟な働き方支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者のイ(1)から(5)までに掲げる措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの
(削除)
ハ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(削除)
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における前号ロに規定する被保険者の数が五人を超える場合のこの項の規定による支給については、合計して五人までの支給に限る。)
(削除)
イ 前号イ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか二の措置を講じた上で、その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものであつて、中小企業事業主による柔軟な働き方支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の前号イ(1)から(5)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの(以下このイ及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十万円
(削除)
ロ 前号イ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか三以上の措置を講じた上で、要件該当被保険者が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十五万円
(削除)
16 不妊治療両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
(削除)
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主
(削除)
イ その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下この項において「対象被保険者」という。)について、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設け、当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
(削除)
(1) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。)
(削除)
(2) 所定外労働の制限の制度
(削除)
(3) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(削除)
(4) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(削除)
(5) 所定労働時間の短縮の制度
(削除)
(6) 情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度
(削除)
ロ 不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望又は課題の把握を行うための調査を実施する中小企業事業主であること。
(削除)
ハ 不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(削除)
ニ 対象被保険者について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画を策定し、かつ、当該計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、対象被保険者にイに掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上であるものであること。
(削除)
ホ 不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を明確化し、労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
(削除)
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
イ 前号に該当する中小企業事業主 三十万円
(削除)
ロ イの規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、対象被保険者のいずれかに前号イ(1)の規定による休暇を二十日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの(既にこのロに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。) 三十万円
第百十八条(人材確保等支援助成金)
(削除)
(iii) 医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項、第二項及び第四項に規定する健康診断を除く。)等の措置
(削除)
(iv) キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
(削除)
(v) 短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。次条及び第百二十五条において同じ。)制度を導入するための措置
(削除)
(i) 外国人労働者を雇用する事業所ごとに外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用労務責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つていること
(削除)
(ii) 労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(削除)
(i) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者の苦情又は相談に応ずるために必要な体制の整備(事業主が、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人労働者を雇用する場合及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第十項に規定する監理団体として事業を行う場合を除く。)
(削除)
(ii) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させるための措置
(削除)
(iii) 当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ii)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(削除)
(5) 就労環境の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このニの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(削除)
(6) 就労環境の整備に要した費用の負担の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(削除)
(7) 外国人労働者及びそれ以外の労働者のそれぞれについて、就労環境整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(削除)
ホ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行つた事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。
(削除)
(2) 都道府県労働局長に対して、情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画(以下このホにおいて「実施計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(削除)
(3) 認定を受けた実施計画に基づき、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であること。
(削除)
(4) (3)の措置の実施に要した費用の負担の状況及び情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「対象労働者」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。
(削除)
(5) 中小企業事業主であること。
(削除)
(6) 情報通信技術を活用した勤務の実施状況を評価する期間として雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期間(次項において「評価期間」という。)における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
(削除)
ホ 前号ホに該当する事業主 同号ホ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の五十に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
第百十八条の二(キャリアアップ助成金)
(削除)
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
(削除)
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
(削除)
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
(削除)
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主
(削除)
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
(削除)
二 一の事業所につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(削除)
イ 前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(削除)
ロ 前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき四十二万六千円(中小企業事業主にあつては、五十六万八千円)
(削除)
(1) その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(2)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(削除)
(2) その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)
(削除)
(3) その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(削除)
ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主
(削除)
ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
(削除)
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
(削除)
ロ 前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
(削除)
三 精神障害者
第百二十五条(人材開発支援助成金)
(削除)
(ハ) その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換並びに将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善に必要な技能並びにこれに関する知識を習得させるための職業訓練等
(削除)
(v) 職業訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(削除)
(vi) 職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(削除)
(vii) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(削除)
(viii) 労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
(削除)
(3) 次のいずれにも該当する事業主団体等であること。
(削除)
(i) 訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者を対象に実施する職業訓練等に関する計画であつて、一の訓練ごとに定めるものをいう。以下この(3)及び次項において同じ。)を作成する事業主団体等であること。
(削除)
(ii) 訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する労働者に人材育成訓練を受けさせる事業主団体等(共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該人材育成訓練の期間、当該労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(削除)
(iii) 訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。
(削除)
(iv) 共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
(イ) 訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(削除)
(ロ) 訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(削除)
(ハ) 訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(削除)
(ニ) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(削除)
(ホ) 労働協約、就業規則又は訓練実施計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
(削除)
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(削除)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(削除)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(削除)
(3) 有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の一人につき、九万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十三万円))
(削除)
(1) 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(削除)
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円)
(削除)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)
(削除)
(iii) 二百時間以上 三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円)
(削除)
(2) その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(削除)
チ 前号ニに該当する事業主 次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める額
(削除)
(1) 前号ニ(1)に該当する事業主 三十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、三十六万円)
(削除)
(2) 前号ニ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(削除)
(i) 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)
(削除)
(ii) その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額(一の事業主につき、当該措置の対象となる被保険者の数が一人以上の場合は、当該事業主につき一人(被保険者の数が百人以上の場合は、当該事業主につき二人)までの支給に限る。)
(削除)
(3) 前号ニ(3)に該当する事業主 二十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、二十四万円)
(削除)
三 第一号イ(1)に定める事業主が、人材育成訓練を修了した有期契約労働者等について、その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置、その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置又は有期契約労働者の無期契約労働者への転換措置(以下この項において「通常の労働者等への転換措置」という。)のうちいずれかの措置を講じた場合における前号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
(削除)
四 第一号ハ(1)(i)に定める事業主が、有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者について、通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ホ(1)の規定の適用については、同号ホ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
(削除)
五 第一号ハ(1)(ii)に定める派遣先の事業主が、有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置又は派遣労働者の無期契約労働者への雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ヘ(1)の規定の適用については、同号ヘ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。

2025年4月更新分

改正後 改正前
第六条(被保険者となつたことの届出)
三 第一項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項(法第六十一条の六第項において準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
三 第一項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項(法第六十一条の六第項において準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
第十四条の二(被保険者の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出)第十四条の二(被保険者の介護休業又は育児業開始時の賃金の届出)
第十四条の二 事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第十四条の二 事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び条において同。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条、第六十五条の十二、第百一条の十六及び第百一条の三十において同じ。)に規定する休業(同一の子について二回以上の法第六十一条の七第一項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始したときは第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した場合 第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が同項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日
(新設)
二 その雇用する被保険者が法第六十一条の七第一項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条、第六十五条の十二、第百一条の十六、第百一条の二十九の二、第百一条の三十、第百一条の四十及び第百一条の四十三において同じ。)に規定する休業(同一の子について二回以上の法第六十一条の七第一項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始した場合 第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書の提出をする日
(新設)
三 その雇用する被保険者が法第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業(同一の子について二回以上の同項に規定する就業をした場合にあつては、初回の就業に限る。以下この条及び第六十五条の十二において「初回育児時短就業」という。)を開始した場合(当該被保険者が法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金の支給に係る育児休業の終了後に引き続き当該育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたとき及び法第六十一条の八第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業の終了後に引き続き当該出生時育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたときを除く。) 第百一条の四十八第一項の規定により、当該被保険者が同項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書の提出をする日
(新設)
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第十号の三。次条並びに次章第三節及び第七節第三款並びに第三章の二において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第十号の三。次章第三節及び第七節第三款並びに第三章の二において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
第十四条の三(特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)第十四条の三(被保険者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
第十四条の三 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、休業等開始時賃金証明書に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第十四条の三 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した休業開始時賃金証明票を当該被保険者に交付しなければならない。
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第十号の三)を当該被保険者に交付しなければならない。
第三十一条の四(法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業)
二 その事業について当該事業を実施する受給資格者が第八十二条の五第一項に規定する再就職手当の支給を受けたもの
二 その事業について当該事業を実施する受給資格者が第八十二条の五第一項に規定する就業手当又は第八十二条の七第一項に規定する再就職手当の支給を受けたもの
第四十八条の二(法第三十三条第第二号の厚生労働省令で定める訓練第四十八条の二(法第三十三条第項の厚生労働省令で定める日数
第四十八条の二 法第三十三条第第二号に規定する厚生労働省令で定める訓練は、次の各号に掲げる訓練とする。
第四十八条の二 法第三十三条第厚生労働省令で定める日数は、二十一日とする。
一 法第六十条の二第一項に規定する教育訓練
(新設)
二 公共職業訓練等
(新設)
三 雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準(平成二十八年厚生労働省告示第四百三十五号)各号に掲げる基準に該当する教育訓練
(新設)
四 前三号に掲げるもののほか、被保険者又は被保険者であつた者が自発的に受講する訓練であつて、その訓練の内容に照らして雇用の安定及び就職の促進に資するものとして職業安定局長が定めるもの
(新設)
第四十八条の三(給付制限解除に係る申出第四十八条の三(法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受期間について調整
第四十八条の三 受給資格者は、法第三十三条第一項ただし書(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)に該当する場合には、失業の認定又は求職の申込みの際に、前条に定める訓練を開始した日及び修了した日を確認することができる書類その他職業安定局長が定める書類を管轄公共職業安定所の長に提出して、その旨を申し出るものとする。
第四十八条の三 法第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定の適用については、法第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
2 前項の受給資格者は、同項の規定にかかわらず職業安定局長が定めるところにより、前に定める訓練を開始した日及び修了した日を確認することができる書類を提出しないことができる
2 前項の受給資格者に関する令第九条第一項及び第二項の規定の適用ついては第一項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第二項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」とする。
第四十八条の四(法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数)
第四十八条の四 法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数は、二十一日とする。
(新設)
第四十八条の五(法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整)
第四十八条の五 法第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定の適用については、法第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
(新設)
2 前項の受給資格者に関する令第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第二項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」とする。
(新設)
第六十五条の十二(特例高年齢被保険者に対する休業開始時賃金証明書の特例)第六十五条の十二(特例高年齢被保険者に対する休業開始時賃金証明書の特例)
第六十五条の十二 特例高年齢被保険者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、休業等開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。
第六十五条の十二 特例高年齢被保険者は、法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項に規定する休業(同一の子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始したときは第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、休業開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。
一 特例高年齢被保険者が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した場合 次条の規定により読み替えて適用する第百一条の十九第一項の規定により、当該特例高年齢被保険者が同項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日
(新設)
二 特例高年齢被保険者が法第六十一条の七第一項に規定する休業(同一の子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始した場合 次条の規定により読み替えて適用する第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により、当該特例高年齢被保険者が第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書の提出をする日
(新設)
三 特例高年齢被保険者が初回育児時短就業を開始した場合(当該特例高年齢被保険者が法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金の支給に係る育児休業の終了後に引き続き当該育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたとき及び法第六十一条の八第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業の終了後に引き続き当該出生時育児休業の申出に係る子について初回育児時短就業をしたときを除く。)であつて、育児時短就業給付金の支給を受けようとするとき 次条の規定により読み替えて適用する第百一条の四十八第一項の規定により、当該特例高年齢被保険者が同項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書の提出をする日
(新設)
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した休業開始時賃金証明票を当該特例高年齢被保険者に交付しなければならない。
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した休業開始時賃金証明票を当該特例高年齢被保険者に交付しなければならない。
第六十五条の十三(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)
第六十五条の十三 特例高年齢被保険者に対する第百一条の十六、第百一条の十九第一項、第百一条の二十、第百一条の二十二、第百一条の三十第一項及び第四項、第百一条の三十一、第百一条の三十三第一項、第百一条の三十四、第百一条の四十二第一項及び第二項、第百一条の四十三、第百一条の四十八第一項及び第四項並びに第百二条の規定の適用については、第百一条の十六、第百一条の二十二、第百一条の三十一、第百一条の三十四及び第百一条の四十三中「をした場合」とあるのは「を全ての適用事業においてした場合」と、第百一条の十九第一項、第百一条の三十第一項及び第四項、第百一条の三十三第一項並びに第百一条の四十八第一項及び第四項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」とあるのは「管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及び第百二条中「受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と」とあるのは「受ける者」と」と、第百一条の四十二第一項及び第二項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する」とあるのは「管轄」とする
第六十五条の十三 特例高年齢被保険者に対する第百一条の十六、第百一条の十九第一項、第百一条の二十、第百一条の二十二、第百一条の三十第一項及び第四項、第百一条の三十一、第百一条の三十三第一項並びに第百二条の規定の適用については、第百一条の十六、第百一条の二十二及び第百一条の三十一中「をした場合」とあるのは「を全ての適用事業においてした場合」と、第百一条の十九第一項、第百一条の三十第一項及び第四項並びに第百一条の三十三第一項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」とあるのは「管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及び第百二条中「受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と」とあるのは「受ける者」と」とする。
2 配偶者が特例高年齢被保険者である被保険者に対する第百一条の三十四の規定の適用については、「をしたとき」とあるのは、「を全ての適用事業においてしたとき」とする。
(新設)
第八十二条の二(法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者)第八十二条の二(法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者)
第八十二条の二 法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者は、一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。
第八十二条の二 法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者は、一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。
第八十二条の五(手当の支給申請手続)第八十二条の五(就手当の支給申請手続)
第八十二条の五 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該各号に定める書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第八十二条の五 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)の支給を受けようとするときは、給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)就業手当支給申請書(様式第二十九号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、一の労働契約の期間が七日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない。
一 第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第八十二条第一項第一号に該当することの事実を証明することができる書類
(新設)
二 第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
(新設)
2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第二号に定める書類及び受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、前項第二号に定める書類の提出をせず、かつ、個人番号カードを提示しない)ことができる。
2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項に定める書類及び受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、前項に定める書類の添付をせず、かつ、個人番号カードを提示しない)ことができる。
3 第二十条第一項ただし書の規定は、の場合における提出について準用する。
3 第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日(法第二十一条に規定する求職の申込みをした日以後最初の失業の認定においては、法第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間内の日を含む。以下この条及び百条の八第三項において同じ。)について、当該失業の認定を受け日にしなければならない
第八十三条の二(法第五十六条の三第三項第号の厚生労働省令で定める者)第八十三条の二(法第五十六条の三第三項第号の厚生労働省令で定める者)
第八十三条の二 法第五十六条の三第三項第号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条において「みなし賃金日額」という。)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となつた賃金日額(次条において「算定基礎賃金日額」という。)を下回つた者とする。
第八十三条の二 法第五十六条の三第三項第号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条において「みなし賃金日額」という。)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となつた賃金日額(次条において「算定基礎賃金日額」という。)を下回つた者とする。
第八十三条の三(法第五十六条の三第三項第号の厚生労働省令で定める額)第八十三条の三(法第五十六条の三第三項第号の厚生労働省令で定める額)
第八十三条の三 法第五十六条の三第三項第号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を乗じて得た額とする。
第八十三条の三 法第五十六条の三第三項第号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を乗じて得た額とする。
第八十三条の四(就業促進定着手当の支給申請手続)
第八十三条の四 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号に該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月間以上雇用される者であつて、第八十三条の二に規定する者に対する就業促進手当(以下「就業促進定着手当」という。)の支給を受けようとするときは、同日から起算して六箇月目に当たる日の翌日から起算して二箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)就業促進定着手当支給申請書(様式第二十九号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第八十三条の四 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号に該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月間以上雇用される者であつて、第八十三条の二に規定する者に対する就業促進手当(以下「就業促進定着手当」という。)の支給を受けようとするときは、同日から起算して六箇月目に当たる日の翌日から起算して二箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)就業促進定着手当支給申請書(様式第二十九号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第八十三条の六(常用就職支度手当の額)
第八十三条の六 法第五十六条の三第三項第号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の三第一項第一号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
第八十三条の六 法第五十六条の三第三項第号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の三第一項第一号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
第百一条の四(法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率)
三 みなし賃金月額に分の四十を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
三 みなし賃金月額に一万分の四百八を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
ロ みなし賃金月額に百分の十を乗じて得た額
ロ みなし賃金月額に百分の十を乗じて得た額
第百一条の十六(法第六十一条の四第一項の休業)
四 期間を定めて雇用される者にあつては、介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六箇月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの。第百一条の二十二、第百一条の三十一及び第百一条の三十八において同じ。)が満了することが明らかでない者であること。
四 期間を定めて雇用される者にあつては、介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六箇月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
第百一条の十九(介護休業給付金の支給申請手続)
第百一条の十九 被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、被保険者番号個人番号、対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「介護休業給付金支給申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
第百一条の十九 被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、被保険者番号又は個人番号、対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「介護休業給付金支給申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
一 休業開始時賃金証明票
一 休業開始時賃金証明票
2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号から第六号までに定める書類を添えないことができる。
第百一条の二十一(通則)
第百一条の二十一 第十七条の二第一項、第三項及び第四項並びに第十七条の三から第十七条の七までの規定は、育児休業給付について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「法第十条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の六第項において準用する法第十条の三第一項」と、「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者」と、「当該受給資格者等」とあるのは「当該育児休業給付の支給を受けることができる者」と、「受給資格者等と」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者と」と、同条第三項中「受給資格者等」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者」と、第十七条の五第一項中「法第十条の四第一項」とあるのは「法第六十一条の六第項において準用する法第十条の四第一項」と、第十七条の六及び第十七条の七中「法第十条の四第三項」とあるのは「法第六十一条の六第項において準用する法第十条の四第三項」と読み替えるものとする。
第百一条の二十一 第十七条の二第一項、第三項及び第四項並びに第十七条の三から第十七条の七までの規定は、育児休業給付について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「法第十条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の六第項において準用する法第十条の三第一項」と、「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者」と、「当該受給資格者等」とあるのは「当該育児休業給付の支給を受けることができる者」と、「受給資格者等と」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者と」と、同条第三項中「受給資格者等」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者」と、第十七条の五第一項中「法第十条の四第一項」とあるのは「法第六十一条の六第項において準用する法第十条の四第一項」と、第十七条の六及び第十七条の七中「法第十条の四第三項」とあるのは「法第六十一条の六第項において準用する法第十条の四第三項」と読み替えるものとする。
第百一条の二十二(法第六十一条の七第一項の休業)
四 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者であること。
四 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
イ 当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この章において同じ。)が、当該子の一歳に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
イ 当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の一歳に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
第百一条の二十五(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
一 育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下この号及び第百一条の二十九の二において「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る。)
一 育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(第百一条の二十九の二において「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
二 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この章において同じ。)であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
三 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
三 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
四 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つたとき
四 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合
五 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
五 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
第百一条の二十九の二(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
イ 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
イ 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
ロ 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき
ロ 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つた場合
ハ 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
ハ 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
リ 育児休業の申出をした被保険者について出向をした日の前日において法第六十一条の七第一項に規定する休業をしている場合であつて、出向をした日以後も引き続き当該休業をするとき(出向をした日以後も引き続き被保険者であるときに限る。)
(新設)
イ その養育する一歳未満の子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳に達する日後に初めて休業を開始するとき
イ その養育する一歳未満の子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳に達する日後に初めて休業を開始する場合
ロ 前号イからハまで又はリのいずれかに該当する場合
ロ 前号イからハまでのいずれかに該当する場合
イ その養育する一歳六か月に達する日までの子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前二号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳六か月に達する日後に初めて休業を開始するとき
イ その養育する一歳六か月に達する日までの子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前二号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳六か月に達する日後に初めて休業を開始する場合
ロ 第一号イからハまで又はリのいずれかに該当する場合
ロ 第一号イからハまでのいずれかに該当する場合
第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)
第百一条の三十 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、被保険者番号個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日、支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条及び第百一条の四十二において「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」という。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳(第百一条の三十三及び第百一条の四十八において「母子健康手帳」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の二十二(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。第十項において同じ。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
第百一条の三十 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日、支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」という。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の二十二(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。第十項において同じ。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2 公共職業安定所長は、前項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第四項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
2 公共職業安定所長は、前項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第四項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
4 第二項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、当該被保険者の氏名、被保険者番号個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日並びに支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条において「育児休業給付金支給申請書」という。)を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
4 第二項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、当該被保険者の氏名及び生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日並びに支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付金支給申請書」という。)を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
6 被保険者は、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとする場合において、当該支給単位期間に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は育児休業給付金支給申請書を提出する際に、当該申請書に当該各号のいずれかに該当する旨を記載して、その該当する区分に応じて、それぞれに定める事由を証明することができる書類を添えなければならない。
6 被保険者は、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとする場合において、当該支給単位期間に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は育児休業給付金支給申請書を提出する際に、当該申請書に当該各号のいずれかに該当する旨を記載して、その該当する区分に応じて、それぞれに定める事由を証明することができる書類を添えなければならない。
8 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同項定める書類の提出に代え、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
8 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票につい用する。
9 第項の定は、の場合について準用する
9 第項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、か、電子情報処理組織を使用しなで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない
10 第(第五項にて読み替えて準用する場合を含む)の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
10 第の規定は、前の場合いて準用する。
11 被保険者は、第一の届出に係る休業をし期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る同項の届出をしなければならない。
11 第四項(第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。だし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
第百一条の三十一(法第六十一条の八第一項の休業)
四 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者であること。
四 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)
第百一条の三十三 被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日(当該子について二回目の法第六十一条の八第一項に規定する休業をした場合にあつては、当該休業を終了した日、当該子について当該被保険者がした同項に規定する休業ごとに、当該休業を開始した日から当該休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した場合にあつては、当該達した日)の翌日から当該日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、被保険者番号個人番号、出生時育児休業の申出に係る子の出産年月日、出生時育児休業の申出に係る休業の初日及び末日、当該休業期間中の就業日数並びに当該休業期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条及び第百一条の四十二において「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」という。)に休業開始時賃金証明票、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の三十一の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
第百一条の三十三 被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から当該日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、出生時育児休業の申出に係る子の出産年月日、出生時育児休業の申出に係る休業の初日及び末日、当該休業期間中の就業日数並びに当該休業期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」という。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の三十一の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の八第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生時育児休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の八第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生時育児休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
4 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同項定める書類の提出に代え、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
4 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票につい用する。
5 第項の定は、の場合について準用する
5 第項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書及び同に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、か、電子情報処理組織を使用しなで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない
6 被保険者は、第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回以上の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。
6 第二項の規定は、項の場合について準用する。
7 被保険者は、第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条のの休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出をしなければならない。
7 第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回以上の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条のの休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。
第百一条の三十四(法第六十一条の十第一項の休業)
第百一条の三十四 出生後休業支援給付金は、被保険者がその事業主に申し出ることによりする休業であつて、育児休業給付金が支給されるもの又は出生時育児休業給付金が支給されるもの(以下「給付対象出生後休業」という。)をした場合(法第六十一条の十第七項に規定する対象期間内にした当該給付対象出生後休業の日数が通算して十四日以上である場合に限る。)であつて、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について給付対象出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内にした給付対象出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)又は被保険者が法第六十一条の十第二項各号のいずれかに該当するときに、支給する。
(新設)
第百一条の三十五(公務員である配偶者がする出生後休業に関する規定の適用)
第百一条の三十五 前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律第二条第二項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ給付対象出生後休業とみなす。
(新設)
第百一条の三十六(法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の三十六 法第六十一条の十第一項第一号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
(新設)
一 出産
(新設)
二 事業所の休業
(新設)
三 事業主の命による外国における勤務
(新設)
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
(新設)
五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(新設)
第百一条の三十七(法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者)
第百一条の三十七 法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
(新設)
一 被保険者がする給付対象出生後休業に係る子が、当該被保険者の配偶者の子に該当しない者
(新設)
二 その他前号に掲げる者に準ずる者として職業安定局長が定める者
(新設)
第百一条の三十八(法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合)
第百一条の三十八 法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(新設)
一 配偶者が日々雇用される者である場合
(新設)
二 配偶者が期間を定めて雇用される者である場合であつて、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかであるとき
(新設)
三 配偶者が、その雇用する事業主と当該配偶者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する場合であつて、その雇用する事業主にその育児休業の申出又は出生時育児休業の申出を拒まれたとき
(新設)
四 その他子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができないことについてやむを得ない理由があると公共職業安定所長が認める場合
(新設)
第百一条の三十九(法第六十一条の十第三項第一号の厚生労働省令で定める場合)
第百一条の三十九 法第六十一条の十第三項第一号の厚生労働省令で定める場合は、被保険者が給付対象出生後休業を合計二回以上する場合とする。
(新設)
第百一条の四十(法第六十一条の十第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)
第百一条の四十 法第六十一条の十第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は、その養育する一歳に満たない子について、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(新設)
一 第百一条の三十四の申出(以下この章において「出生後休業の申出」という。)をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
(新設)
イ 死亡したとき。
(新設)
ロ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
(新設)
二 出生後休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき
(新設)
イ 死亡したとき。
(新設)
ロ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
(新設)
三 出生後休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき
(新設)
イ 死亡したとき。
(新設)
ロ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
(新設)
ハ 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
(新設)
四 出生後休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合
(新設)
五 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により出生後休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつた場合
(新設)
六 婚姻の解消その他の事情により第四号に規定する配偶者が出生後休業の申出に係る子と同居しないこととなつた場合
(新設)
七 出生後休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になつた場合
(新設)
八 出生後休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない場合
(新設)
九 出生後休業の申出をした被保険者について出向をした日の前日において法第六十一条の七第一項に規定する休業をしている場合であつて、出向をした日以後も引き続き当該休業をするとき(出向をした日以後も引き続き被保険者であるときに限る。)
(新設)
第百一条の四十一(法第六十一条の十第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
第百一条の四十一 法第六十一条の十第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。
(新設)
一 出生後休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと 当該子を出生した日の翌日
(新設)
二 出生後休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと 当該先行する休業を開始した日
(新設)
第百一条の四十二(出生後休業支援給付金の支給申請手続)
第百一条の四十二 被保険者は、出生後休業支援給付金の支給を受けようとするときは、第百一条の三十又は第百一条の三十三に規定する手続と併せて、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書に当該被保険者の配偶者が法第六十一条の十第一項第三号又は同条第二項に該当することを証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(新設)
2 前項の規定にかかわらず、第百一条の三十又は第百一条の三十三に規定する手続終了後に、出生後休業支援給付金の支給を受けることができるに至つた被保険者は、出生後休業支援給付金の支給を受けようとするときは、当該支給を受けることができるに至つた日の翌日から起算して十日以内に、当該被保険者の氏名、住所又は居所、被保険者番号、個人番号、出生後休業の申出に係る休業の初日その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下この条において「出生後休業支援給付金支給申請書」という。)に当該被保険者の配偶者が法第六十一条の十第一項第三号又は同条第二項に該当することを証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(新設)
3 前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由のため事業主を経由して育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書又は出生後休業支援給付金支給申請書(以下「出生後休業支援給付金支給申請書等」と総称する。)の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
(新設)
4 第一項の規定にかかわらず、事業主を経由しないで出生後休業支援給付金の支給申請手続を行うことを被保険者が希望するときは、被保険者は、第百一条の三十又は第百一条の三十三に規定する手続を終了した日から当該被保険者が出生後休業を開始した日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、出生後休業支援給付金支給申請書に当該被保険者の配偶者が法第六十一条の十第一項第三号又は同条第二項に該当することを証明することができる書類を添えて、事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。
(新設)
5 被保険者は、前四項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
(新設)
6 公共職業安定所長は、第一項から第四項までの規定により出生後休業支援給付金支給申請書等を提出した被保険者が、法第六十一条の十第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生後休業支援給付金を支給する旨を通知しなければならない。
(新設)
7 第一項及び第二項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、出生後休業支援給付金支給申請書等並びに第一項及び第二項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
(新設)
8 第五項の規定は、前項の場合について準用する。
(新設)
第百一条の四十三(法第六十一条の十二第一項の就業)
第百一条の四十三 育児時短就業給付金は、被保険者が、その期間中は法第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業(第百一条の四十八において同じ。)をすることとする一の期間について、その初日及び末日(以下この条において「育児時短就業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてする申出(以下この章において「育児時短就業の申出」という。)に基づき、事業主が講じた一週間の所定労働時間を短縮する措置である就業をした場合に、支給する。ただし、育児時短就業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。第一号及び第二号に該当する場合にあつては、その前日)までに、次の各号に掲げる事由に該当することとなつた場合には、当該事由に該当することとなつた日(第三号及び第四号に該当する場合にあつては、その前日)後は、育児時短就業給付金は、支給しない。
(新設)
一 子の死亡その他の被保険者が育児時短就業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
(新設)
二 育児時短就業の申出に係る子が二歳に達したこと。
(新設)
三 育児時短就業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、介護休業期間又は法第六十一条の七第一項の休業をする期間が始まつたこと。
(新設)
四 育児時短就業の申出をした被保険者について、新たな二歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業をする期間が始まつたこと。
(新設)
第百一条の四十四(法第六十一条の十二第一項の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の四十四 法第六十一条の十二第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
(新設)
一 出産
(新設)
二 事業所の休業
(新設)
三 事業主の命による外国における勤務
(新設)
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
(新設)
五 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(新設)
第百一条の四十五(法第六十一条の十二第二項の区分)
第百一条の四十五 法第六十一条の十二第二項の区分は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この条において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第四条第一項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。)のうち、六十五歳未満のものが受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額をその高低に従い、四の階層に区分したものとする。
(新設)
第百一条の四十六(法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
第百一条の四十六 法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。
(新設)
一 育児時短就業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと 当該子を出生した日の翌日
(新設)
二 育児時短就業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと 当該先行する休業を開始した日
(新設)
第百一条の四十七(法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率)
第百一条の四十七 法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
(新設)
一 法第六十一条の十二第六項に規定する育児時短就業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額(第三号において「育児時短就業開始時賃金月額」という。)
(新設)
二 法第六十一条の十二第五項に規定する支給対象月(以下次条において「支給対象月」という。)に支払われた賃金額
(新設)
三 育児時短就業開始時賃金月額に百分の一を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(新設)
イ 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額
(新設)
ロ 育児時短就業開始時賃金月額に百分の十を乗じて得た額
(新設)
第百一条の四十八(育児時短就業給付金の支給申請手続)
第百一条の四十八 被保険者は、初めて育児時短就業給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、育児時短就業開始年月日、育児時短就業の申出に係る子の出産年月日、短縮前の一週間の所定労働時間、支給対象月中の一週間の所定労働時間及び支給対象月に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(次項及び第七項において「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」という。)に休業等開始時賃金証明票、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の育児時短就業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、一週間の所定労働時間が短縮されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
(新設)
2 公共職業安定所長は、前項の規定により育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の十二第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について育児時短就業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行つた支給申請に係る支給対象月を除く。第四項において同じ。)について育児時短就業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
(新設)
3 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(新設)
4 第二項の規定による通知を受けた被保険者が、支給対象月について育児時短就業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児時短就業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間内に、当該被保険者の氏名、被保険者番号、育児時短就業の申出に係る子の出産年月日、支給対象月中の一週間の所定労働時間及び支給対象月に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(第七項において「育児時短就業給付金支給申請書」という。)を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
(新設)
5 第二項から前項までの規定は、前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により育児時短就業給付金支給申請書を提出した被保険者について準用する。
(新設)
6 被保険者は、第一項及び第四項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらに定める書類を添えないことができる。
(新設)
7 第一項又は第四項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書及び第一項に定める書類又は育児時短就業給付金支給申請書の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
(新設)
8 第六項の規定は、前項の場合について準用する。
(新設)
9 被保険者は、第一項の届出に係る育児時短就業をした期間の初日前に当該届出に係る子について、次の一から三までのいずれかに該当するときは、当該届出の前に、それぞれ当該各号に規定する届出をしなければならない。
(新設)
一 第百一条の二十二第一項の休業をしていた場合であつて、育児休業給付金の支給を受けようとするとき 当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出
(新設)
二 第百一条の三十一第一項の休業をしていた場合であつて、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするとき 当該休業に係る第百一条の三十三第一項の届出
(新設)
三 給付対象出生後休業をしていた場合であつて、出生後休業支援給付金の支給を受けようとするとき 当該給付対象出生後休業に係る第百一条の四十二第一項の届出
(新設)
第百二条(準用)
第百二条 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児休業給付金支給申請書、第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書、第百一条の四十二第二項に規定する出生後休業支援給付金支給申請書並びに第百一条の四十八第一項に規定する育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児時短就業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。
第百二条 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書並びに育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。
第百十五条(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
五 介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び育児・介護休業法第二十四条第項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
五 介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び法第二十四条第項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
第百十六条(両立支援等助成金)
(iii) その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する事例の提供
(iii) その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
ロ その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業及び育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
ロ その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業及び育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
(1) 育児・介護休業法第二十三条第二項第二号に規定する始業時刻変更等の措置
(1) 育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する始業時刻変更等の措置
第百四十四条の二(船員に関する特例)
第百四十四条の二 被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三並びに第十七条の四(これらの規定を第百一条の二十一において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第三十八条の三第二号、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条第二項、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二並びに第百三十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十一条の四第三号、第三十一条の五第二号、第三十一条の六第一項、第四項及び第五項、第三十八条、第三十八条の六、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項及び第三項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十三条、第八十三条の四第一項、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項から第三項まで、第百条、第百条の四第一項、第百条の五、第百条の八第一項並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所に」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)に」と、「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十五条第二号中「事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十六条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)に規定する時間数に相当する時間数」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、特定地方公共団体」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長に」と、第百一条の十六第三号ロ中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
第百四十四条の二 被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三並びに第十七条の四(これらの規定を第百一条の二十一において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第三十八条の三第二号、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条第二項、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二並びに第百三十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十一条の四第三号、第三十一条の五第二号、第三十一条の六第一項、第四項及び第五項、第三十八条、第三十八条の六、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項及び第三項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、第八十三条の四第一項、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項から第三項まで、第百条、第百条の四第一項、第百条の五、第百条の八第一項並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所に」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)に」と、「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十五条第二号中「事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十六条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)に規定する時間数に相当する時間数」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、特定地方公共団体」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長に」と、第百一条の十六第三号ロ中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
第八十二条の五(就業手当の支給申請手続)
(削除)
4 失業の認定日(第十九条第三項に規定する失業の認定日をいう。以下この項において同じ。)に現に職業に就いている場合(第二十三条第一項第一号の規定により申出を行つた場合を除く。)における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について、前項の規定にかかわらず、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。
(削除)
5 受給資格者が第二十条第二項の規定に該当する場合における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、同条第二項の規定による出頭をした日以後の日に前二項の規定により当該提出を行うことにより就業手当の支給を受けることができる日のうち、当該出頭をした日の前日までの日(既に就業手当の支給を受けた日を除く。)について、前二項の規定にかかわらず、当該出頭をした日に行わなければならない。
(削除)
6 第二十二条第一項ただし書の規定は第一項の場合における提出について準用する。
第八十二条の六(就業手当の支給)
(削除)
第八十二条の六 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に就業手当を支給するものとする。
第八十二条の七(再就職手当の支給申請手続)
(削除)
第八十二条の七 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該各号に定める書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(削除)
一 第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第八十二条第一項第一号に該当することの事実を証明することができる書類
(削除)
二 第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
(削除)
2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第二号に定める書類及び受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、前項第二号に定める書類の提出をせず、かつ、個人番号カードを提示しない)ことができる。
(削除)
3 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合における提出について準用する。
第百一条の十九(介護休業給付金の支給申請手続)
(削除)
4 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)
(削除)
12 第一項の届出に係る休業をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る同項の届出をしなければならない。
第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)
(削除)
8 第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回目の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出をしなければならない。

2025年2月更新分

改正後 改正前
第百十六条(両立支援等助成金)
(1) 労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下この号において「労働協約等」という。)において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。(2)において同じ。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(1)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主(以下「出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主」という。)は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(1) 労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下この号において「労働協約等」という。)において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。(2)において同じ。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(1)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主(以下「出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主」という。)は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(1) 労働協約等おいて、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(1)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(出生時育児休業開始予定日指定可能期間定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(1) 該当することにより出生時両立支援コース助成金支給受けた事業主
(i) その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
(新設)
(ii) 育児休業に関する相談体制の整備
(新設)
(iii) その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
(新設)
(iv) その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(新設)
(v) 育児・介護休業法第五条第六項の育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
(新設)
(2) 出生時両立支援コース助成金の支給の申請(イに該当することによる申請を除く。)をしようとする日の属する事業年度(以下この(2)において「申請年度」という。)の直前の事業年度(以下この(2)において「申請前事業年度」という。)における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産(イ(2)に該当するものとして当該男性被保険者がする育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。以下同じ。)に係る子の出産を除く。以下この(2)において同じ。)ものの数に対するその雇用する男性被保険者であつて育児休業(イ(2)に該当するものとして当該男性被保険者がするものを除く。)を取得したものの数の割合(以下この(2)において「男性被保険者育児休業取得割合」という。)が百分の五十以上であり、かつ、申請前事業年度の直前の事業年度における男性被保険者育児休業取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主。ただし、申請前事業年度の直前の事業年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものが五人未満である事業主にあつては、申請年度の直前の二事業年度における男性被保険者育児休業取得割合がいずれも百分の七十以上であれば足りる。
(2) 労働協約等において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(2)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするの雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
イ 前号イに該当する中小企業事業主(既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。) 次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する中小企業事業主 次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主(一の年度において既に同号イに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主及び既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。) 六十万円
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主(既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)のうち同号ロ(3)本文に該当する事業主 次の当該事業主が同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度から同号ロ(3)本文に該当するに至るまでの期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
4 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号イ又はロに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
4 前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号イに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
5 第三項第一号ロに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、認定中小企業事業主である場合にあつては、当該認定中小企業事業主については、第三項第二号ロに定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
5 第三項第一号ロに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、同号イ(2)の育児休業を終了した被保険者が最初に生じた日の前日までに認定中小企業事業主である場合にあつては、当該認定中小企業事業主については、第三項第二号ロ又はハのいずれかに定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主又は特定事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人を超えない事業主をいう。以下この項から第十三項まで及び附則第十七条の二の三において同じ。)
(新設)
ハ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下この項において「認定特定事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
ハ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他の当該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置(ニ及びホにおいて「手当支給等措置」という。)を講じた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業を取得させた特定事業主
(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他の当該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置(ニ及びホにおいて「手当支給等措置」という。)を講じた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業を取得させた中小企業事業主
ニ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
ニ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職等復帰措置を実施する事業所の特定事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職等復帰措置を実施する事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じた上で、育児休業後に当該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの
ホ 次のいずれにも該当する特定事業主(特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する特定事業主)
ホ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置(以下「所定労働時間短縮措置」という。)を講ずる事業所の特定事業主であつて、当該被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置(以下「所定労働時間短縮措置」という。)を講ずる事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
二 次のイからまでに掲げる中小企業事業主又は特定事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)
二 次のイからまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)
イ 前号イ又はロに該当する中小企業事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 被保険者一人につき、次の(1)から(5)までに掲げる期間(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間をいう。)の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イ又はロに該当する中小企業事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の労働者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 被保険者一人につき、次の(1)から(5)までに掲げる期間(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間をいう。)の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
ロ 前号ハに該当する特定事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ハ又はニのいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
ロ 前号ハ又はニに該当する中小企業事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の労働者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 被保険者一人につき次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1) 二十万円(前号ハ(1)の措置の実施状況、雇用環境・均等局長の定める要件該当しないときは、二万円)
(1) 万円(被保険者育児休業をした期間が一箇月満たないときは、二万円)
(2) 被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
(2) 被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額(当該被保険者一人につき、当該手当の額の算定の基礎となる期間が十二箇月を超える場合は、十二箇月として算定した額とする。)に四分の三(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数(当該月数が十二月を超えるときは、十二月)で除して得た額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
ハ 前号に該当する特定事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ハ又はニのいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
ハ 前号に該当する中小企業事業主 被保険者一人につき次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1) 二万円(前号ニ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、六万円)
(1) 二万円
(2) (i)及び(ii)掲げる区に応じて、それぞれ当該に定める額
(2) 被保険者に所定労働時間短縮措置が講じられた期間について、当該被保険者業務を処理した労働者対して支給した手当の額に四の三を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算の基礎とな期間の月数で除して得たが三万円を超えるときは、三万円とする。)
(i) 前号ニに該当する被保険者が生じた特定事業主 当該被保険者が育児休業を開始した日から起算して一箇月の期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
(新設)
(ii) 前号ニに該当するものとして(i)の支給の対象となつた被保険者を育児休業の終了後に原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用した特定事業主 当該被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額(当該被保険者一人につき、当該手当の額の算定の基礎となる期間が十二箇月を超える場合は、十二箇月として算定した額とする。)に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数(当該月数が十二月を超えるときは、十二月)で除して得た額が十万円を超えるときは、十万円とする。)から(i)の額を減じた額
(新設)
ニ 前号ホに該当する特定事業主 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ホに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあつては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(新設)
(1) 二十万円(前号ホ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは、三万円)
(新設)
(2) 被保険者に所定労働時間短縮措置が講じられた期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数で除して得た額が三万円を超えるときは、三万円とする。)
(新設)
12 前項第一号ロ、ニ又はホに規定する中小企業事業主又は特定事業主が、同号ロ、ニ又はホに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該支給に係る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、若しくは派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間又は当該育児休業をした期間若しくは当該被保険者に係る所定労働時間短縮措置が講じられた期間について当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額の算定の基礎となる期間が一箇月未満の場合を除く。)にあつては、当該中小企業事業主又は特定事業主に対しては、同項第二号イ又はニに定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。
12 前項第一号ロ、ニ又はホに規定する中小企業事業主が、同号ロ、ニ又はホに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該支給に係る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、若しくは派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間又は当該育児休業をした期間若しくは当該被保険者に係る所定労働時間短縮措置が講じられた期間について当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額の算定の基礎となる期間が一箇月未満の場合を除く。)にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イからまでに定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。
13 第十一項第一号に規定する中小企業事業主又は特定事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主又は特定事業主を除く。)が、同号に該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主又は特定事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主又は特定事業主については、第十一項第二号イからまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
13 第十一項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第十一項第二号イからまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
(削除)
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)から(4)までに該当する中小企業事業主)
(削除)
(i) その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
(削除)
(ii) 育児休業に関する相談体制の整備
(削除)
(iii) その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
(削除)
(iv) その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(削除)
(v) 育児・介護休業法第五条第六項の育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
(削除)
(3) イに該当することにより、出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度(以下この(3)において「イの申請年度」という。)の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性被保険者であつて育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。以下同じ。)を取得したものの数の割合(以下この(3)において「男性被保険者育児休業取得割合」という。)が、イの申請年度における男性被保険者育児休業取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主。ただし、次のいずれにも該当する事業主にあつては、イの申請年度の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における男性被保険者育児休業取得割合が、二事業年度以上連続して百分の七十以上であれば足りる。
(削除)
(i) イの申請年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものが五人未満である事業主
(削除)
(ii) イの申請年度における男性被保険者育児休業取得割合が百分の七十以上である事業主
(削除)
(4) その雇用する男性被保険者であつて、イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日以降に一日以上の育児休業を取得したものの数が二以上である事業主
(削除)
(5) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
(削除)
二 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
(1) 一事業年度以内 六十万円
(削除)
(2) 二事業年度以内 四十万円
(削除)
(3) 三事業年度以内 二十万円
(削除)
ハ 前号ロに該当する中小企業事業主(既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)のうち同号ロ(3)ただし書に該当する事業主 次の当該事業主が同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度から起算して同号ロ(3)ただし書に規定する連続する二事業年度中の最後の事業年度までの期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(削除)
(1) 二事業年度以内 四十万円
(削除)
(2) 三事業年度以内 二十万円

2024年12月更新分

改正後 改正前
第十条(被保険者証の交付)
3 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条三第一項に規定する書面その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
3 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
第七十一条(日雇労働被保険者となつたことの届出)
2 日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面、個人番号カード又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、前項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
2 日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証、個人番号カード又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、前項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
第百十八条の二(キャリアアップ助成金)
ハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)
ハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)

2024年11月更新分

改正後 改正前
第百一条の二の二(法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等)
三 第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練、同条第二に規定する特定一般教育訓練又は同条第号に規定する専門実践教育訓練のいずれであるかの別
三 第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練、同条第一号の二に規定する特定一般教育訓練又は同条第号に規定する専門実践教育訓練のいずれであるかの別
第百一条の二の三(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合)
第百一条の二の三 法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合は、第百一条の二の七第号に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする。
第百一条の二の三 法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合は、第百一条の二の七第号に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする。
第百一条の二の四(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明)
二 第百一条の二の七第二に規定する特定一般教育訓練を受け、修了した者 教育訓練給付金の支給に係る当該特定一般教育訓練を修了したことの証明(当該特定一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「特定一般教育訓練修了証明書」という。)
二 第百一条の二の七第一号の二に規定する特定一般教育訓練を受け、修了した者 教育訓練給付金の支給に係る当該特定一般教育訓練を修了したことの証明(当該特定一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「特定一般教育訓練修了証明書」という。)
三 第百一条の二の七第号に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。) 教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「専門実践教育訓練修了証明書」という。)(教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「受講証明書」という。))
三 第百一条の二の七第号に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。) 教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「専門実践教育訓練修了証明書」という。)(教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「受講証明書」という。))
第百一条の二の七(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)
一 法第六十条の二第一項に規定する支給要件期間(以下この条において「支給要件期間」という。)が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号及び第号に規定する教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者 百分の二十
一 法第六十条の二第一項に規定する支給要件期間(以下この条において「支給要件期間」という。)が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号及び第号に規定する教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者 百分の二十
二 支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やか再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(第四号に規定する教育訓練を除く。以下「特定一般教育訓練」という。)を受け、修了した者(次号に掲げる者を除く。) 百分の
二 支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(次号に掲げる者を除く。) 百分の
三 支給要件期間が三年以上である者であつて、特定一般教育訓練を受け、修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者(特例高年齢被保険者を除く。以下このにおいて同じ。)として雇用された者(当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(当該修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該特定一般教育訓練を修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をしたもの(やむを得ない理由のため当該修了した日の翌日から起算して一年以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をすることができない者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。) 百分の
三 支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者(特例高年齢被保険者を除く。以下この号及び第百一条の二の十二第六項において同じ。)として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に資格の取得等をしたものに限る。) 百分の
四 支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(次号及び第六号に掲げる者を除く。) 百分の五十
(新設)
五 支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(当該修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(当該修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。次号において同じ。)又は雇用されている者(当該修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をしたもの(やむを得ない理由のため当該修了した日の翌日から起算して一年以内に当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をすることができない者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。同号(ロ(1)を除く。)において同じ。)(同号に掲げる者を除く。) 百分の七十
(新設)
六 支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(第百一条の二の五第一項の規定により加算された期間が二年を超える者を除く。)又は雇用されている者のうち、イに掲げる額がロに掲げる額の百分の百五に相当する額以上である者 百分の八十
(新設)
イ 当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日から起算して一年を経過する日までの間(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間)における連続する六箇月間(第百一条の二の十二第七項第一号において「対象期間」という。)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)を法第十七条に規定する賃金とみなして同条第一項又は第二項の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額
(新設)
ロ 次の(1)及び(2)に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
(1) 法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日(専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この節において「基準日」という。)において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者 基準日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして法第十七条(第四項を除く。(2)において同じ。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額
(新設)
(2) (1)に該当しない者 当該者の基準日前の直近の離職に係る法第十七条の規定に基づき算定される賃金日額
(新設)
第百一条の二の八(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)
二 前条第二号に掲げる者 二十万円
二 前条第二号に掲げる者 二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八万円を限度とする。)
三 前条第三号に掲げる者 万円
三 前条第三号に掲げる者 百六万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、五十六万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八万円を限度とする。)
四 前条第四号に掲げる者 百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百九十二万円を限度とする。)
(新設)
五 前条第五号に掲げる者 百六十八万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、五十六万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百九十二万円を限度とする。)
(新設)
六 前条第六号に掲げる者 百九十二万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、六十四万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百九十二万円を限度とする。)
(新設)
2 前項の支給限度期間とは、基準日から十年を経過する日までの一の期間をいう。ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「二回目以降基準日」という。)がある場合における当該二回目以降基準日から十年を経過する日までの一の期間を除く。
2 前項の支給限度期間とは、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日(専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項及び次項において「基準日」という。)から十年を経過する日までの一の期間をいう。ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「二回目以降基準日」という。)がある場合における当該二回目以降基準日から十年を経過する日までの一の期間を除く。
3 専門実践教育訓練のうち栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その他の法令の規定により四年の修業年限が規定されている教育訓練(以下この条において「長期専門実践教育訓練」という。)を受講している者であつて、次の各号のいずれにも該当するものについての第一項第四号から第六号までの規定の適用については、同項第号中「百二十万円」とあるのは「百六十万円」と、「百九十二万円」とあるのは「二百五十六万円」と、同項第五号中「百六十八万円」とあるのは「二百二十四万円」と、「百九十二万円」とあるのは「二百五十六万円」と、同項第六号中「百九十二万円」とあるのは「二百五十六万円」とする。
3 専門実践教育訓練のうち栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その他の法令の規定により四年の修業年限が規定されている教育訓練(以下この条において「長期専門実践教育訓練」という。)を受講している者であつて、次の各号のいずれにも該当するものについての第一項第二号及び第三号の規定の適用については、同項第号中「百二十万円」とあるのは「百六十万円」と、同号及び同項第三号中「百十八万円」とあるのは「二百二十四万円」とする。
第百一条の二の十一の二(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、次の各号に掲げ事項を通知しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて支給要件期間が三年以上であるものと認めたときは、教育訓練給付金を支給すを通知しなければならない。
一 教育訓練給付金を支給する旨
(新設)
二 第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当するに至つたときに当該特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
(新設)
3 前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第一号の二に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に教育訓練給付金支給申請書を提出することが困難であると管轄公共職業安定所の長が認めるときは、この限りではない。
二 当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲のものに限る。次項において同じ。)の額を証明することができる書類
二 当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲のものに限る。)の額を証明することができる書類
4 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、一般教育訓練係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは当該特定般教育訓練を修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該特定一般教育訓練を修了し、かつ、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類を添えて教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号二の三)を管轄公共職業安定長に提出しなければならない。
4 教育訓練給付対象者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより項第四号及び前項第五号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるもを添えないことができる
一 当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
(新設)
二 当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
(新設)
三 第二項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
(新設)
四 当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
(新設)
五 その他厚生労働大臣が定める書類
(新設)
5 教育訓練給付対象者は、第一、第三項及び前項の規定かかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第、第三項第五号及び前項第五号に掲げる書類うち職業安定局長が定めるものを添えないこができる。
5 担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第号のキャリアコンサルティングを実施するものとる。
6 担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
(新設)
一 特定一般教育訓練受講予定者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する適切な特定一般教育訓練の選択を支援すること。
(新設)
二 特定一般教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う特定一般教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
(新設)
第百一条の二の十二(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の)(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付対象者であつて、教育訓練受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の)(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付対象者であつて、教育訓練受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
二 第百一条の二の七第五号又は第六号に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべきそれぞれの期間
二 第百一条の二の七第号に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
4 この条及び第百一条の二の十において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
4 この条及び第百一条の二の十において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
5 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
6 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
6 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
7 第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第六号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは当該専門実践教育訓練を修了し当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から六箇月を経過した日から起算して六箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から六箇月を経過した日から起算して六箇月以内)に、次の各に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の七)を管轄公共職業安定長に提出しなければならない。
7 教育訓練給付対象者は、第一項、第五項及び前項の規定かかわらず、職業安定局長が定めるところにより第一項第三号第五項第四号及び前項第四号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるもを添えないことができる
一 対象期間に支払われた賃金の額及び当該被保険者の基準日の直前の離職の日前の賃金の額(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、基準日前の賃金の額)を証明することができる書類
(新設)
二 その他厚生労働大臣が定める書類
(新設)
8 教育訓練給付対象者は、第一、第五項、第六項及び前項の規定かかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第、第五項第四号、第六項第四号及び前項各号に掲げる書類うち職業安定局長が定めるものを添えないこができる。
8 担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第号のキャリアコンサルティングを実施するものとる。
9 担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
(新設)
一 専門実践教育訓練受講予定者の中長期的なキャリア形成に資する適切な専門実践教育訓練の選択を支援すること。
(新設)
二 専門実践教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う専門実践教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
(新設)
第百一条の二の十三(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)第百一条の二の十三(一般教育訓練及び特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
第百一条の二の十三 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
第百一条の二の十三 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練又は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
第百一条の二の十四(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)第百一条の二の十四(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
第百一条の二の十四 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
第百一条の二の十四 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする。
2 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
2 第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
第百一条の二の十五(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給第百一条の二の十五(準用
第百一条の二の十五 管轄公共職業安所の長は、第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算て七日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする
第百一条の二の十五 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特一般教育訓練にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)を、住所又は居所を変更た場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の六)を、住所又は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三十三号の二の六)を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第三十三号の二の六)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付金受給者電話番号変更届」と読み替えるものとする。
2 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第五号又は第六号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
(新設)
第百一条の二の十六(準用)
第百一条の二の十六 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の八)を、住所又は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三十三号の二の八)を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第三十三号の二の八)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付金受給者電話番号変更届」と読み替えるものとする。
(新設)
第百一条の二の七(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)
(削除)
一の二 支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号に規定する教育訓練を除く。以下「特定一般教育訓練」という。)を受け、修了した者 百分の四十
第百一条の二の八(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)
(削除)
一の二 前条第一号の二に掲げる者 二十万円
第百一条の二の十一の二(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
(削除)
一 特定一般教育訓練受講予定者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する適切な特定一般教育訓練の選択を支援すること。
(削除)
二 特定一般教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う特定一般教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
第百一条の二の十二(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
(削除)
一 専門実践教育訓練受講予定者の中長期的なキャリア形成に資する適切な専門実践教育訓練の選択を支援すること。
(削除)
二 専門実践教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う専門実践教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。

2024年8月更新分

改正後 改正前
第百一条の二の二(法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等)
2 厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項をインターネット利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。
2 厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項を記載した帳簿作成、当該帳簿を公共職業安定所において閲覧に供するものとする。

2024年5月更新分

改正後 改正前
第百一条の二の十一の二(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十一の二 教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の十四日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第百一条の二の十一の二 教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の一箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。第五項及び次条において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
一 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。次条第一項第一号において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
5 担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
(新設)
一 特定一般教育訓練受講予定者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する適切な特定一般教育訓練の選択を支援すること。
(新設)
二 特定一般教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う特定一般教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
(新設)
第百一条の二の十二(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十二 教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の十四日前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第百一条の二の十二 教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
8 担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
(新設)
一 専門実践教育訓練受講予定者の中長期的なキャリア形成に資する適切な専門実践教育訓練の選択を支援すること。
(新設)
二 専門実践教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う専門実践教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
(新設)
第百二条の三(雇用調整助成金)
(i) 前号イに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が次に掲げる日(当該事業主の直前の対象期間に属する日に限る。)いずれか遅い日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(i) 前号イに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(イ) 当該事業主の直前の判定基礎期間((5)に規定する判定基礎期間であつて、当該判定基礎期間内の休業等について雇用調整助成金が支給されたものに限る。)の末日
(新設)
(ロ) 当該事業主の直前の支給対象期間(次項第三号に規定する支給対象期間であつて、当該支給対象期間について雇用調整助成金が支給されたものに限る。)の末日
(新設)
一 前項第二号イに該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。) 当該事業主が判定基礎期間における同項第二号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
一 前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
二 前項第一号イ及び同項第二号に該当する事業主であつて、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数(次項において「支給日数」という。)が三十日に達した日の属する判定基礎期間の後の判定基礎期間における休業等の実施日の延日数に対する教育訓練の実施日の延日数の割合十分の一未満のもの 当該事業主が判定基礎期間における休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額して厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
二 前項第二号に該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるきは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
三 前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
(新設)
3 休業等に係る雇用調整助成金は、支給日数が百日に達するまで支給する。ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、百五十日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数(当該日数が百日を超える場合にあつては、百日)に達するまでとする。
3 休業等に係る雇用調整助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が百日に達するまで支給する。ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、百五十日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数(当該日数が百日を超える場合にあつては、百日)に達するまでとする。
第百二条の四(法第六十二条第一項第二号、第三号及び第号に掲げる事業)第百二条の四(法第六十二条第一項第二号及び第号に掲げる事業)
第百二条の四 法第六十二条第一項第二号、第三号及び第号に掲げる事業として、早期再就職支援助成金を支給するものとする。
第百二条の四 法第六十二条第一項第二号及び第号に掲げる事業として、労働移動支援助成金を支給するものとする。
第百二条の五(早期再就職支援助成金)第百二条の五(労働移動支援助成金)
第百二条の五 早期再就職支援助成金は、再就職支援コース奨励金雇入れ支援コース奨励金、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。
第百二条の五 労働移動支援助成金は、再就職支援コース奨励金及び早期雇入れ支援コース奨励金とする。
ハ 第一号ハ又は前号ハに該当する事業主 次に掲げる計額
ハ 第一号ハ又は前号ハに該当する事業主 第一号ハ(2)又は前号ハ(2)の委託(第一号ハ(3)又は前号ハ(3)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対して実施したものに限る。)に要する費用の三分の二(そのが、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
(1) 第一号ハ(2)又は前号ハ(2)の委託(第一号ハ(3)又は前号ハ(3)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対して実施したものに限る。)に要する費用の四分の三(その額が、第一号ハ(2)の訓練を受けた当該計画対象被保険者又は前号ハ(2)の訓練を受けた当該支援書対象被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の第一号ハ(2)の訓練又は前号ハ(2)の訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
(新設)
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(新設)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(新設)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(新設)
(2) 当該計画対象被保険者に対して第一号ハ(2)の訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)以外の職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。第百三十八条を除き、以下同じ。)をいう。以下同じ。)に限る。)又は当該支援書対象被保険者に対して前号ハ(2)の訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額
(新設)
3 前項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項及び第六項において「再就職支援型訓練」という。)の実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一の再就職支援型訓練の委託に要する費用の三分の二(その額が、当該再就職支援型訓練を受けた当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、次の各号に掲げる一の再就職支援型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該定める額)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
3 前項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「再就職支援型訓練」という。)の実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一の再就職支援型訓練の委託に要する費用の三分の二(その額が、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
一 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(新設)
二 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(新設)
三 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(新設)
6 再就職支援コース奨励金の額(第二項第三号ロ及びハに定める額を除く。)が、同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、六十万円(一の再就職支援型訓練の実施時間数が二百時間以上である中小企業事業主にあつては、八十万円)又は同項第一号イ(4)若しくは第二号イ(4)の委託に要する費用のいずれか低い額を超えるときは、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該いずれか低い額を当該再就職支援コース奨励金の額とする。
6 再就職支援コース奨励金の額(第二項第三号ロ及びハに定める額を除く。)が、同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、六十万円又は同項第一号イ(4)若しくは第二号イ(4)の委託に要する費用のいずれか低い額を超えるときは、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該いずれか低い額を当該再就職支援コース奨励金の額とする。
7 雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者又は職業安定局長が定める件に該当する者(以下この項において「計画対象被保険者等」という。)一人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者等にあつては、四十万円)を支給するものとする。ただし、一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者若しくは当該支援書対象被保険者であつた者又は当該職業安定局長が定める要件に該当する者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。
7 早期雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者は支援書対象被保険者一人につき三十万円(職業安定局長が定める件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者にあつては、四十万円)を支給するものとする。ただし、一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者は当該支援書対象被保険者であつた者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。
一 計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者であつた者又は職業安定局長が定める要件に該当する者の離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者若しくは当該支援書対象被保険者であつた者又は当該職業安定局長が定める要件に該当する者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
一 計画対象被保険者は支援書対象被保険者であつた者の離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者は当該支援書対象被保険者であつた者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
六 第一号の雇入れに係る計画対象被保険者等に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該計画対象被保険者等に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れに係る当該計画対象被保険者等を当該雇入れ前に雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該計画対象被保険者等に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成した事業主であること。
(新設)
8 前項の雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主でて、第一号に該当する事業主に対しては、同項に定める額に加え第二号に定めるを支給するものとする。
8 前項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主が、当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月まの各月において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払た当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れに係る計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者を当該雇入れ前に雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金ので除して得た割合がいずれも職業安定局長が定める目標値を達成した場合は、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき二十万円を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
(新設)
イ 職業訓練計画(前項第一号の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
(新設)
ロ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(新設)
ハ 職業訓練計画に基づき、前項第一号の雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(新設)
二 次のイからハまでに定める額の合計額
(新設)
イ 受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、前項第一号の雇入れに係る者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の受入れ人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(新設)
(1) 十時間以上百時間未満 十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、二十万円)(中小企業事業主にあつては、十五万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、二十五万円))
(新設)
(2) 百時間以上二百時間未満 二十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、三十万円)(中小企業事業主にあつては、三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、四十万円))
(新設)
(3) 二百時間以上 三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、四十万円)(中小企業事業主にあつては、五十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、六十万円))
(新設)
ロ 前項第一号の雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百時間を限度とする。)に四百八十円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、五百八十円)(中小企業事業主にあつては、九百六十円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、千六十円))を乗じて得た額
(新設)
ハ 受入れ人材育成型訓練(座学等を除く。)を受けた前項第一号の雇入れに係る者一人につき、十一万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(新設)
9 年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る同項第二号に規定する雇入れ支援コース奨励金の額が五千万円超えるときは、同項の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
9 第七項早期雇入れ支援コース奨励金の支給受けた事業主であつて、第一号に該当する事業主に対しては、第七項及び前項に定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。
10 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号定める額を支給するものとする。
10 前項第一号に該当する事業主(同項第二号イの職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)が、第八項の要件に該当する場合における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に係る同号の規定の適用については、同号イ中「四十万円」とあるのは「五十万円」と、同号ロ中「千円」とあるのは「千百円」と、同号ハ中「九百円」とあるのは「千円」とする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
(新設)
イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び次項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロにおいて同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
(新設)
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(新設)
(1) 中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れる者に新規学卒者等と同一の雇用管理制度(募集及び採用を除く。)を適用する事業主であること。
(新設)
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること。
(新設)
(i) 中途採用計画に基づき、当該中途採用計画の対象となる期間(以下この(2)において「計画期間」という。)において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この(i)において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から当該計画期間の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合を減じて得た割合が職業安定局長が定める目標値を達成した事業主(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。
(新設)
(ii) (i)に掲げる要件を満たし、かつ、中途採用計画に基づき、当該計画期間において中途採用により雇い入れた者に占める当該雇入れの日において四十五歳以上の者(以下この(ii)において「四十五歳以上中途採用者」という。)の割合が職業安定局長が定める目標値以上である事業主であつて、当該四十五歳以上中途採用者に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れ前に四十五歳以上中途採用者を雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成したものであること。
(新設)
(3) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十七条の二第一項の規定に基づき中途採用により雇い入れられた者の数の割合を公表しているものであること。
(新設)
ハ 中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(新設)
ニ ロ(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(新設)
ホ ロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(新設)
二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める額
(新設)
イ 前号ロ(2)(i)に該当する事業主(同号ロ(2)(ii)に該当しないものに限る。) 五十万円
(新設)
ロ 前号ロ(2)(ii)に該当する事業主 百万円
(新設)
11 UIJターンコース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
11 一の年度において第九項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る同項第二号に規定する早期雇入れ支援コース奨励金の額が五千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
(新設)
イ 移住者(認定地域再生計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十二条第二項第四号イにおいて同じ。)に記載されている同法第五条第四項第一号イに規定する事業(同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に限る。)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者(新規学卒者等を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「移住者採用計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
(新設)
ロ 移住者採用計画の期間(ニにおいて「計画期間」という。)内に、一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(新設)
ハ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(新設)
ニ 計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(新設)
ホ ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(新設)
ヘ ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(新設)
二 移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く。)の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)に相当する額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
(新設)
第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)
ハ 前号ハに該当する事業主 前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、万円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
ハ 前号ハに該当する事業主 前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、万円(中小企業事業主にあつては、万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
第百九条(法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業)
第百九条 法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金(トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一号の規定に基づき支給するものをいう。第百十条の三第一項及び第四項において同じ。)を支給するものとする。
第百九条 法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金(トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一号の規定に基づき支給するものをいう。第百十条の三第一項及び第四項において同じ。)及び中途採用等支援助成金を支給するものとする。
第百十五条(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
第百十五条 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百二条の三の二、第百二条の四、第百九条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
第百十五条 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百二条の三の二、第百九条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
二 事業主又は中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)に対して、人材確保等支援助成金(人材確保等支援助成コース助成に限る。)を支給すること。
二 事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号ハの介護福祉機器の導入についての助成及び同号への情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置の実施についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
三 一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第五条第項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)又は事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号イの中小企業労働環境向上事業についての助成及び同号ロの雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
四 地域における雇用開発を促進するため調査及び研究並びに事その他のに対する相談、指導その他の援助を行うこと。
四 一般社団法人又は一般財団法人であつて労働者の失の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
五 介護休業(育児・介護休業法第二条第二号規定す介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
五 地域おけ雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
六 中小企業におけ労働力の確保及び良好な雇用機会創出のため、認定中小企業者に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
六 介護休(育児・介護休業法第二条第二号規定す介護休業及び同法第二十四条第二項規定により、当該介護休業制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
七 独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項規定に基づく措置に要する経費全部又は一部の補助を行うこと。
七 中小企業における働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業に対して情報の提供相談そ助を行うこと。
八 障害者職業センター障害者雇用促進法第十条第一項規定する障害者職業センターをいう。)設置及び運営そ他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
八 独立行政法人勤労退金共済機構に対して、中小企退職金共済法昭和三十四年百六号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費全部又は一部補助を行うこと。
九 勤労財産形成促進法(昭和四六年法律第九十二号)第九条第一項に定め必要な資金の貸付けを行うこと。
九 障害職業センター(障害者雇用促進法十九条第一項にする障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るた必要な事業を行うこと。
十 妊娠、出又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第十二条第一項に被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第九号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十 勤労者財形成促進法昭和四十六年十二号)第九条第一項に定る必要な資金の貸付けを行うこと。
十一 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十一 妊娠、出産又は育児を理由として又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第九号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十二 前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する(平成十年法律第百十号)第規定する個別労働関係紛争をう。)解決促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十二 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十年法律第百号)第十二規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策につ総合的な調査及び研究等業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十三 事業対してキャリアアップ助成金を支給すること。
十三 前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野おける男女の均等な機会及び待遇の確保の促進個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十四 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十四 事業主に対して、キャリアアップ助成金を支給すること。
十五 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第条第一号及び第三号の規定に基づき建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図ために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るためな助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四項において同じ。)を支給すること。
十五 港湾労働法(昭和六十三年法律四十号)第二十八条第一の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十六 住居を喪失た離等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
十六 事業主又は事業主の団体若くはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四項において同じ。)支給すること。
十七 専門実践教育訓練受けている者の当該専門実践教育訓練受講容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
十七 住居喪失した離職雇用安定るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
十八 法第六十二条第一項各号及び前各号掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
十八 専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
第百十六条(両立支援等助成金)
第百十六条 前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金及び不妊治療両立支援コース助成金を支給するものとする。
第百十六条 前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金及び不妊治療両立支援コース助成金を支給するものとする。
(1) 労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下この号において「労働協約等」という。)において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。(2)において同じ。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(1)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主(以下「出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主」という。)は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(1) 労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下この号において「労働協約等」という。)において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。(2)において同じ。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(1)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(v) 育児・介護休業法第五条第六項の育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
(新設)
(2) その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。次号イ(1)から(3)までにおいて同じ。)に開始する連続した五日間以上の育児休業を取得させた事業主
(2) その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)に開始する連続した五日間以上の育児休業を取得させた事業主
(2) 労働協約等において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(2)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(出生時育児休業開始予定日指定可能期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(2) 労働協約等において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(2)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(v) 育児・介護休業法第五条第六項の育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
(新設)
イ 前号イに該当する中小企業事業主 次(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該規定に定め
イ 前号イに該当する中小企業事業主(既に同号イに該当するもとしこの項の規定に支給を受けた中小企業事業主を除く。) 二十万円
(1) その雇用する男性被保険者であつて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までに開始する連続した五日間以上の育児休業を取得したものが最初に生じた中小企業事業主 二十万円(当該中小企業事業主が前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか四以上の措置を講じた場合にあつては、三十万円)
(新設)
(2) 前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか三以上の措置(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、四以上の措置)を講じた上で、その雇用する男性被保険者であつて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までに開始する連続した十日間以上の育児休業を取得したもの((1)の規定により出生時両立支援コース助成金の支給の対象となる男性被保険者を除く。)が最初に生じた中小企業事業主 十万円
(新設)
(3) 前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか四以上の措置(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、全ての措置)を講じた上で、その雇用する男性被保険者であつて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までに開始する連続した十四日間以上の育児休業を取得したもの((1)又は(2)の規定により出生時両立支援コース助成金の支給の対象となる男性被保険者を除く。)が最初に生じた中小企業事業主 十万円
(新設)
4 前項第一号イに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号イに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
4 前項第一号イに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号イに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
5 第三項第一号ロに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、同号イ(2)の育児休業を終了した被保険者が最初に生じた日の前日までに認定中小企業事業主である場合にあつては、当該認定中小企業事業主についは、第三項第二号ロ又はハのいずれかに定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
5 介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。
6 介護離職防止支援コース助成金、第一号に該当する事業主対して第二号に定める額を支給するものとする。
6 前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イに該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給(同項第二号イ(2)の規定による支給に限る。)を受け、かつ、第一号に該当する場合あつは、同項第二号イに定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。
一 仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主
(新設)
イ その雇用する被保険者について、介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る就業と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の介護休業をした日数を合算した日数が五日以上であるもの
(新設)
ロ その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の就業と介護との両立に資する制度を利用した日数を合算した日数が二十日以上であるもの
(新設)
イ 前号イに該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
(1) 前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき三十万円(一の年度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(新設)
(2) (1)に該当する被保険者について、(1)の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、当該被保険者を介護休業の終了後三箇月以上継続して雇用したもの 被保険者一人につき三十万円
(新設)
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき三十万円(一の年度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(新設)
7 項第一号に規定する中小企業事業主が、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給(同項第二号イ(2)の規定による支給に限る。)を受け、かつ、第一号に該当する場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。
7 第五項第一号に規定する中小企業事業主が、同号に該当する被保険者について、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれ該当する場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号に定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
8 第六項第一号に規定する中小企事業主が、同号に該当する被保険者について、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受けかつ、次のいずれ該当する場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては同項第二号に定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
8 育児休支援コース助成金第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
一 第六項第一号イに該当する被保険者については次のイからトまでに掲げる事項を、同号ロに該当する被保険者については次のイ、ロ、ホ及びヘに掲げる事項を当該被保険者に対して知らせた事業主
(新設)
ハ 介護休業給付する事
ハ 次のいずれも該当する中小企業業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)に該当する中小企業事業主)
ニ 労働者が介護休業期間(育児・介護休業法第十五条第一項に規定する介護休業期間をいう。以下この号において同じ。)について負担すべき社会保険料の取扱い及び当該保険料を事業主に支払う方法
(新設)
ホ 労働者の介護休業等の取得又は利用の期間中における待遇に関する事項
(新設)
ヘ 介護休業等後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
(新設)
ト 育児・介護休業法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関する事項
(新設)
ハ その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であつて介護休業等を取得又は利用した者がいない場合は厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)が定める事例)の提供
ハ 前号ハ(1)に該当する被保険が生じた中小企業事業主 次(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、れぞれ当該規定に定める
ニ その雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知
(新設)
9 育児休業等支援コース助成金は、第一号に当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
9 前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イ(1)に該当する被保険者について、同号イに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用した場合にあつては、中小企業事業主に対し、三十万円を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イに該当する中小企業事業主)
(新設)
イ その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間)の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このイ及び次号イ(1)において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間(当該被保険者に同項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。次号イ(1)、第十一項第一号ロ及びニ、同項第二号イ及びロ並びに第十二項において同じ。)が三箇月以上であるもの
(新設)
ロ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(新設)
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
イ 前号に該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
(1) その雇用する被保険者であつて、中小企業事業主による育休復帰支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの((2)及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(新設)
(2) 要件該当被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(新設)
ロ 前号に該当する中小企業事業主であつて、要件該当被保険者について、育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該要件該当被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用したもの 三十万円
(新設)
10 項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
10 第八項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第八項第二号に定める額に加え、二万円を支給するものとする。
13 第十一項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第十一項第二号イからハまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
13 第十一項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第十一項第二号イからハまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
14 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
14 不妊治療両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イ及びロに該当する中小企業事業主)
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主
イ その雇用する被保険者のうちその三歳から小学校就学の始期に達するまでの子養育するものについて、労働協約又は就業規則定めるところにより、労働者申出に基づく次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにす書類を整備しているもの
イ その雇用する被保険者であつて不妊治療受けるもの(以下この項において「対象被保険者」という。)について、不妊治療のため利用すができる次のいずれかの制度を設け、当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
(1) 育児・介護法第第二項に規定始業時刻変更等の措置
(1) 不妊治療のための暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、労働基準法第規定によ年次有給休暇を除く。)
(2) 被保険者の申出に基づく住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則そ他これらに準ずるもで定める場所における勤務をさせることにより当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置
(2) 所定外労働の制限制度
(3) 所定労働時間短縮措置
(3) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(4) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その子に係る保育サービス(児童福祉法第三十条第一項規定保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)を手配し、及び当該サービスの利用に係る費用の一部を補助するための制度を整備する措置
(4) 労働基準法第三十の三第一項規定によ労働時間の制度
(5) 被保険者の申出に基づく当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための有給休暇(労働基準法第三十九条規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として付与することができるものを整備する措置
(5) 所定労働時間短縮の制度
ロ 雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(その三歳に達するまでの子を養育する被保険者であつて、イ(1)、(2)、(4)又は(5)に掲げる措置利用するものを含む。次号イにおいて同じ。)について、育児に係る柔軟な働き方支援計画(当該被保険者がイ(1)から(5)までに掲げる措置の利用を開始する前に、事業所において作成される当該被保険者に係る当該措置及び当該措置の利用を終了した後における当該被保険者のキャリア形成を円滑にするための措置定めた計画をいう。以下このロ及び次号イにおいて同じ。)を作成し、かつ、当該育児に係柔軟な働き方支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者のイ(1)から(5)までに掲げ措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの
ロ 不妊治療と仕事と両立に関して、労働者の希望又は課題の把握行うための調査実施する中小企業事業主であること。
ハ 厚生労働大臣に一般業主行動計画策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置ている中小企業事業主
ハ 不妊治療と仕との両立の支援るための業務担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応させる中小企業事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における前号ロに規定する被保険者の数が五人を超える場合のこの項の規定による支給については、合計して五人までの支給に限る。)
(新設)
イ 前号イ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか二の措置を講じた上で、その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものであつて、中小企業事業主による柔軟な働き方支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の前号イ(1)から(5)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの(以下このイ及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十万円
イ 前号に該当する中小企業事業主 十万円
ロ 前号(1)から(5)まで掲げもののうちいずれか三以上の措置講じた上で、要件該当被保険者が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人つき二十万円
ロ イの規定支給受けた中小企業事業主であつて、対象被保険者のいずれか前号イ(1)の規定による休暇を二十日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの(既にこのロに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。) 三十万円
15 前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、前項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
(新設)
16 不妊治療両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
(新設)
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主
(新設)
イ その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下この項において「対象被保険者」という。)について、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設け、当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
(新設)
(1) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。)
(新設)
(2) 所定外労働の制限の制度
(新設)
(3) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(新設)
(4) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(新設)
(5) 所定労働時間の短縮の制度
(新設)
(6) 情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度
(新設)
ロ 不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望又は課題の把握を行うための調査を実施する中小企業事業主であること。
(新設)
ハ 不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(新設)
ニ 対象被保険者について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画を策定し、かつ、当該計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、対象被保険者にイに掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上であるものであること。
(新設)
ホ 不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を明確化し、労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
(新設)
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
イ 前号に該当する中小企業事業主 三十万円
(新設)
ロ イの規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、対象被保険者のいずれかに前号イ(1)の規定による休暇を二十日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの(既にこのロに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。) 三十万円
(新設)
第百十八条(人材確保等支援助成金)
(v) 短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。次条及び第百二十五条において同じ。)制度を導入するための措置
(v) 短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。次条において同じ。)制度を導入するための措置
(7) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護関係業務を行う事業主(以下「介護事業主」という。)にあつては、労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
(7) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護関係業務(ハにおいて「介護関係業務」という。)を行う事業主(以下「介護事業主」という。)にあつては、労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者(以下「雇用管理責任者」という。)として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
(5) 人事評価制度等整備に係る事業所において、人事評価制度等適用を受ける労働者に対して、人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この(5)において「実施日」という。)に支払われた賃金の総額が、実施日の属する月の前月に支払われた賃金の総額と比べて職業安定局長が定める目標値以上で増額している事業主であること。
(5) 当該機器を導入した際契約書並びに導入及び運用に要した費用の負担の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6) 人事評価制度等の適開始日(以下この(6)いて単に「適用開始日」という。)から起算して一年を経過する日までの間における人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者適用開始日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(6) 管理責任者を選任し、かつ、当該選任いて事業所に掲示等周知行つている事業主であること。
ニ その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
ニ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 次の(i)及び(ii)に掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事業主に雇用され、当該事業主に係る外国人雇用状況届出の対象となつている者をいう。以下このニにおいて同じ。)に適用した事業主であること。
(新設)
(i) 外国人労働者を雇用する事業所ごとに外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用労務責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つていること
(新設)
(ii) 労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(新設)
(i) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者の苦情又は相談に応ずるために必要な体制の整備(事業主が、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人労働者を雇用する場合及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第十項に規定する監理団体として事業を行う場合を除く。)
(新設)
(ii) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させるための措置
(新設)
(iii) 当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ii)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(新設)
(5) 就労環境の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の期間のの前日から起算して箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助コース助成金(このニの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5) 人事評価制度等の整備に係る事業所において、人事評価制度等に基づく最の賃金支払日(以下この(5)及び(6)において「実施日」という。)の属する月の前月の賃金支払日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額を実施日の属する月の前月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達している事業主であること。
(7) 外国人労働者及びそれ以外の労働者のそれぞれについて、就労環境整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(新設)
ホ 次のいずれにも該当する事業主であること。
ホ その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 労働協約又は就規則定めるとこより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行つた事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。
(1) 次の(i)及び(ii)に掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事雇用され、当該事業主に係外国人雇用状況届出の対象なつている者をいう。以下のホおいて同じ。)に適用した事業主であること。
(2) 都道府県労働局長に対して、情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画(以下このホにおいて「実施計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(新設)
(3) 認定を受けた実施計画に基づき、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であること。
(新設)
(4) (3)の措置の実施に要した費用の負担の状況及び情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「対象労働者」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。
(新設)
(5) 中小企業事業主であること。
(5) 就労環境の整備に係る事所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このリの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6) 情報通信技術を活用した勤務の実施状況を評価する期間として雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期間(次項において「評価期間」という。)における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
(新設)
二 次のイからまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二 次のイからまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
ハ 前号ハに該当する事業主 十万円
ハ 前号ハに該当する事業主 機器の導入及び運用に要した費用の額の百分の二十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
ニ 前号ニに該当する事業主 就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が五万円を超えるときは、五十七万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円))
ニ 前号ニに該当する事業主 十万円
ホ 前号ホに該当する事業主 同号ホ(3)措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長がめる基準つて算定した額の百分の五十に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
ホ 前号ホに該当する事業主 就労環境整備に要した費用の額の二分の一(その雇用する労働者に係る賃金を一の割合以上で増額した事業主つては、三分の二)に相当する額(その額が万円を超えるときは、五十七万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増した事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円
3 前項第一号に規定する事業主が、同号に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、百分の十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとする。
3 前項第一号に規定する事業主が、同号に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、百分の十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとする。
一 評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号(4)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
一 評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号(4)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二 評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号(4)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
二 評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号(4)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
第百十八条の二(キャリアアップ助成金)
一 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条、第百二十五条及び附則第三十四条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条及び第百二十五条において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
第百二十条(国等に対する不支給)
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項第七項、第十項及び第十一項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第九項、第十一項第十四項及び第十六項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第八項から第十一項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第五項、第八項、第十一項及び第十四項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第八項から第十一項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十五条(人材開発支援助成金)
第百二十五条 人材開発支援助成金は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。
第百二十五条 人材開発支援助成金は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金建設労働者技能実習コース助成金及び障害者職業能力開発コース助成金とする。
五 第一号ハ(1)(ii)に定める派遣先の事業主が、有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置又は派遣労働者の無期契約労働者への雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ヘ(1)の規定の適用については、同号ヘ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
五 第一号ハ(1)(ii)に定める派遣先の事業主が、有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置又は派遣労働者の無期契約労働者への雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ヘ(1)の規定の適用については、同号ヘ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
第百三十九条の三(国等に対する不支給)
第百三十九条の三 第百二十五条第二項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
第百三十九条の三 第百二十五条第二項及び第五項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
第百三十九条の四(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百三十九条の四 第百二十二条第一項及び第百二十条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
第百三十九条の四 第百二十二条第一項並びに第百二十五条第二項及び第五項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
第百二条の五(労働移動支援助成金)
(削除)
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
イ 職業訓練計画(第七項第一号の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
(削除)
ロ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(削除)
ハ 職業訓練計画に基づき、第七項第一号の雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(削除)
二 次のイからハまでに定める額の合計額
(削除)
イ 受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)以外の職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。第百三十八条を除き、以下同じ。)をいう。以下同じ。)に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、四十万円。以下このイにおいて同じ。)を超えるときは、三十万円)
(削除)
ロ 第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百時間を限度とする。)に九百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、千円)を乗じて得た額
(削除)
ハ 第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、一の受入れ人材育成型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該雇入れに係る者一人につき、三百四十時間を限度とする。)に八百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、九百円)を乗じて得た額
第百十条の四(中途採用等支援助成金)
(削除)
第百十条の四 中途採用等支援助成金は、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。
(削除)
2 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
(削除)
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び次項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロにおいて同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
(削除)
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
(1) 中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れる者に新規学卒者等と同一の雇用管理制度(募集及び採用を除く。)を適用する事業主であること。
(削除)
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること。
(削除)
(i) 中途採用計画に基づき、当該中途採用計画の対象となる期間(以下この項において「計画期間」という。)において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この(i)において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から当該計画期間の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合を減じて得た割合が職業安定局長が定める目標値を達成したもの(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。
(削除)
(ii) (i)に掲げる要件を満たすほか、中途採用計画に基づき、当該計画期間において中途採用により雇い入れた者に占める当該雇入れの日において四十五歳以上の者(以下「四十五歳以上中途採用者」という。)の割合が職業安定局長が定める目標値以上である事業主であつて、当該四十五歳以上中途採用者に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れ前に四十五歳以上中途採用者を雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成したものであること。
(削除)
(3) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十七条の二第一項の規定に基づき中途採用により雇い入れられた者の数の割合を公表しているものであること。
(削除)
ハ 中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(削除)
ニ ロ(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(削除)
ホ ロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(削除)
二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める額
(削除)
イ 前号ロ(2)(i)に該当する事業主(同号ロ(2)(ii)に該当しないものに限る。) 五十万円
(削除)
ロ 前号ロ(2)(ii)に該当する事業主 百万円
(削除)
3 UIJターンコース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
(削除)
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
イ 移住者(認定地域再生計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十二条第二項第四号イにおいて同じ。)に記載されている同法第五条第四項第一号イに規定する事業(同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に限る。)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者(新規学卒者等を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「移住者採用計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
(削除)
ロ 移住者採用計画の期間(ニにおいて「計画期間」という。)内に、一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(削除)
ハ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(削除)
ニ 計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(削除)
ホ ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(削除)
ヘ ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(削除)
二 移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く。)の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)に相当する額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
第百十五条(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
(削除)
十九 法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
第百十六条(両立支援等助成金)
(削除)
一 仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主
(削除)
イ その雇用する被保険者について、介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る就業と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の介護休業をした日数を合算した日数が五日以上であるもの
(削除)
ロ その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の就業と介護との両立に資する制度を利用した日数を合算した日数が二十日以上であるもの
(削除)
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
イ 前号イに該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
(1) 前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき三十万円(一の年度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(削除)
(2) (1)に該当する被保険者について、(1)の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、当該被保険者を介護休業の終了後三箇月以上継続して雇用したもの 被保険者一人につき三十万円
(削除)
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき三十万円(一の年度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(削除)
一 第五項第一号イに該当する被保険者については次のイからトまでに掲げる事項を、同号ロに該当する被保険者については次のイ、ロ、ホ及びヘに掲げる事項を当該被保険者に対して知らせた事業主
(削除)
ハ 介護休業給付に関する事項
(削除)
ニ 労働者が介護休業期間(育児・介護休業法第十五条第一項に規定する介護休業期間をいう。以下この号において同じ。)について負担すべき社会保険料の取扱い及び当該保険料を事業主に支払う方法
(削除)
ホ 労働者の介護休業等の取得又は利用の期間中における待遇に関する事項
(削除)
ヘ 介護休業等後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
(削除)
ト 育児・介護休業法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関する事項
(削除)
ハ その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であつて介護休業等を取得又は利用した者がいない場合には厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)が定める事例)の提供
(削除)
ニ その雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知
(削除)
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)に該当する中小企業事業主)
(削除)
(1) その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間)の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この条において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間(当該被保険者に同項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。ロ及びハ、第十一項第一号ロ及びニ並びに第二号イ及びロ並びに第十二項において同じ。)が三箇月以上であるもの
(削除)
(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(削除)
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)に該当する中小企業事業主)
(削除)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として付与することができるものを整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して十時間(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が当該中小企業事業主に雇用されている場合は、当該配偶者の取得時間と合計して十時間)以上の有給休暇を取得させたもの
(削除)
(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(削除)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育サービス(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)の費用の一部を補助するための制度を整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該被保険者一人につき三万円以上補助したもの
(削除)
(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(削除)
イ 前号イに規定する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
(1) 前号イ(1)に該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(削除)
(2) 前号イ(1)に該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(削除)
ロ 前号ロ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
(1) 前号ロ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(既にこの(1)又はハ(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(削除)
(2) 前号ロ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。) 同号ロ(1)に該当する被保険者が取得した同号の有給休暇の時間について支払つた一時間当たりの賃金(当該賃金が千円を超える場合は、千円までの支給に限る。)に当該有給休暇の取得時間(一の事業主につき、一の年度における当該取得時間が二百時間を超える場合は、二百時間までの支給に限る。)を乗じて得た額
(削除)
(1) 前号ハ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(既にこの(1)又はロ(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(削除)
(2) 前号ハ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。) 事業主が同号ハの規定に基づき補助した費用の額に三分の二を乗じて得た額(一の事業主につき、一の年度における当該額が二十万円を超える場合は、二十万円までの支給に限る。)
(削除)
(6) 情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度
(削除)
ニ 対象被保険者について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画を策定し、かつ、当該計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、対象被保険者にイに掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上であるものであること。
(削除)
ホ 不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を明確化し、労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
第百十八条(人材確保等支援助成金)
(削除)
ハ 介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第一条第十一号、第十二号、第三十四号、第三十五号、第四十七号、第四十八号又は第五十号に掲げるサービス以外のものに係る事業を行う事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
(削除)
(1) 移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた事業主であること。
(削除)
(2) 新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下このハにおいて「導入・運用計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(削除)
(3) 認定を受けた導入・運用計画に基づき、導入・運用計画の期間内に機器の導入及び機器の使用を徹底するための研修を行う事業主であること。
(削除)
(4) 当該導入に係る事業所に雇用されていた者であつて導入・運用計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このハの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(4)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(削除)
(7) 導入・運用計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における機器の導入及び運用に係る事業所における離職者の数を当該導入・運用計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(削除)
(6) 実施日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を実施日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(削除)
(i) 外国人労働者を雇用する事業所ごとに外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用労務責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つていること
(削除)
(ii) 労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(削除)
(i) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者の苦情又は相談に応ずるために必要な体制の整備(事業主が、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人労働者を雇用する場合及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第十項に規定する監理団体として事業を行う場合を除く。)
(削除)
(ii) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させるための措置
(削除)
(iii) 当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ii)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(削除)
(7) 外国人労働者及びそれ以外の労働者のそれぞれについて、就労環境整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(削除)
ヘ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行つた事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。
(削除)
(2) 都道府県労働局長に対して、情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画(以下このヘにおいて「実施計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(削除)
(3) 認定を受けた実施計画に基づき、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であること。
(削除)
(4) (3)の措置の実施に要した費用の負担の状況及び情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「対象労働者」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。
(削除)
(5) 中小企業事業主であること。
(削除)
(6) 情報通信技術を活用した勤務の実施状況を評価する期間として雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期間(次項において「評価期間」という。)における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
(削除)
ヘ 前号ヘに該当する事業主 同号ヘ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の三十に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
第百二十五条(人材開発支援助成金)
(削除)
5 障害者職業能力開発コース助成金は、第一号に該当する事業主等(事業主若しくはその団体(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。)、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人若しくは同法第六十四条第四項に規定する法人、社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人をいう。以下この項において同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
(削除)
一 次のいずれにも該当する事業主等であること。
(削除)
イ 障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者に限る。以下この項において同じ。)の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この項において「障害者職業能力開発訓練」という。)の事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第十三項に規定する就労移行支援若しくは同条第十四項に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法第十五条の七第三項の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。以下この項において同じ。)に関する計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主等であること。
(削除)
ロ 次のいずれかに該当する事業主等であること。
(削除)
(1) 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備を行う事業主等であること。
(削除)
(2) 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新を行う事業主等であること。
(削除)
(3) 障害者職業能力開発訓練の事業を行う事業主等であること。
(削除)
二 次のイからハまでに掲げる事業主等の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
(削除)
イ 前号ロ(1)に該当する事業主等 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が五千万円を超えるときは、五千万円)
(削除)
ロ 前号ロ(2)に該当する事業主等 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その総額が一千万円を超えるときは、一千万円)
(削除)
ハ 前号ロ(3)に該当する事業主等 次に掲げる額の合計額
(削除)
(1) 障害者職業能力開発訓練の事業の運営に要した費用の額を当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者の総数で除して得た額((2)において「一人当たり運営費用額」という。)に四分の三を乗じて得た額(その額が一月につき十六万円を超えるときは、十六万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者(重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者及び就職が特に困難であると公共職業安定所長が認める障害者((2)及び(3)において「重度障害者等」という。)を除く。)の数を乗じて得た額
(削除)
(2) 一人当たり運営費用額に五分の四を乗じて得た額(その額が一月につき十七万円を超えるときは、十七万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講する重度障害者等の数を乗じて得た額
(削除)
(3) 次のいずれにも該当する者の数に十万円を乗じて得た額
(削除)
(i) 重度障害者等であつて、障害者職業能力開発訓練の受講を修了したもの又は当該障害者職業能力開発訓練が終了する日前に就職したこと、就職することが約されたこと若しくは自営業者となつたことを理由として当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめたもの
(削除)
(ii) 障害者職業能力開発訓練を修了した日又は当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめた日の翌日から起算して九十日を経過する日までの間に被保険者(日雇労働被保険者を除く。以下この(ii)において同じ。)となつた者、被保険者として雇用することが約された者又は事業主となつた者

2024年4月更新分

改正後 改正前
第三十二条(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
四 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
四 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの

2024年2月更新分

改正後 改正前
第百十六条(両立支援等助成金)
第百十六条 前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金及び不妊治療両立支援コース助成金を支給するものとする。
第百十六条 前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金及び不妊治療両立支援コース助成金を支給するものとする。
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が次世代法第十五条の二の規定により認定されたもの(以下「認定中小企業事業主」という。)である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの
(1) 労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下この号において「労働協約等」という。)において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。(2)において同じ。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(1)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(1) 労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下この号において「労働協約等」という。)において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。(2)において同じ。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(1)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
(2) その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)に開始する連続した五日間以上の育児休業を取得させた事業主
(2) その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)に開始する連続した五日間以上の育児休業を取得させた事業主であること。
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)から(4)までに該当する中小企業事業主
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)から(4)までに該当するもの
(1) イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受けた事業主
(1) イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受けた事業主であること。
(2) 労働協約等において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(2)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(2) 労働協約等において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(2)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
(3) イに該当することにより、出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度(以下この(3)において「イの申請年度」という。)の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性被保険者であつて育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。以下同じ。)を取得したものの数の割合(以下この(3)において「男性被保険者育児休業取得割合」という。)が、イの申請年度における男性被保険者育児休業取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主。ただし、次のいずれにも該当する事業主にあつては、イの申請年度の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における男性被保険者育児休業取得割合が、二事業年度以上連続して百分の七十以上であれば足りる
(3) イに該当することにより、出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度(以下この(3)において「イの申請年度」という。)の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性被保険者であつて育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。以下同じ。)を取得したものの数の割合(以下この(3)において「男性被保険者育児休業取得割合」という。)が、イの申請年度における男性被保険者育児休業取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主であること。ただし、次のいずれにも該当する事業主にあつては、イの申請年度の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における男性被保険者育児休業取得割合が、二事業年度以上連続して百分の七十以上であれば足りること。
(4) その雇用する男性被保険者であつて、イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日以降に一日以上の育児休業を取得したものの数が二以上である事業主
(4) その雇用する男性被保険者であつて、イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日以降に一日以上の育児休業を取得したものの数が二以上である事業主であること。
(5) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
(5) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
4 前項第一号イに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等のの状況を公表ものである場合」という。)にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号イに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
4 前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、育児休業をする被保険者の当該育児休業期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受けた中小企業事業主であつて、当該組の実施の状況を明らかにする書類を整備ているものである場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、二万円(当該中小企業事業主により当該被保険者の業務を処理するために雇い入れられた労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける中小企業事業主にあつては当該労働者派遣に係る派遣労働者を含む。)の数の合計数が三人以上である中小企業事業主にあつては、四十五万円)を支給するものとする。
一 次のいずれかの割合
(新設)
イ その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数の割合
(新設)
ロ その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業及び育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
(新設)
二 その雇用する女性労働者であつて出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であつて育児休業をしたものの数の割合
(新設)
三 その雇用する男性労働者のうち、育児休業をしたものについての当該育児休業の取得日数の平均
(新設)
四 その雇用する女性労働者のうち、育児休業をしたものについての当該育児休業の取得日数の平均
(新設)
5 介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。
5 第三項第一号イに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号に定める額に加え、二万円を支給するものとする。
イ 前号イに該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
(1) 前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき三十万円(一の年度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(新設)
(2) (1)に該当する被保険者について、(1)の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、当該被保険者を介護休業の終了後三箇月以上継続して雇用したもの 被保険者一人につき三十万円
(新設)
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき三十万円(一の年度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(新設)
6 前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イに該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給(同項第二号イ(2)の規定による支給に限る。)を受け、かつ、第一号に該当する場合あつは、同項第二号イに定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。
6 介護離職防止支援コース助成金、第一号に該当する事業主対して第二号に定める額を支給するものとする。
イ 介護休業をする被保険者の当該介護休業の期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受けた中小企業事業主であつて、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(新設)
7 第五項第一号に規定する中小企業事業主が、同号に該当する被保険者について、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれ該当する場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号に定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
7 項第一号に規定する中小企業事業主が、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給(同項第二号イ(2)の規定による支給に限る。)を受け、かつ、第一号に該当する場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。
一 第五項第一号イに該当する被保険者については次のイからトまでに掲げる事項を、同号ロに該当する被保険者については次のイ、ロ、ホ及びヘに掲げる事項を当該被保険者に対して知らせた事業主
(新設)
ハ 介護休業給付に関する事項
(新設)
ニ 労働者が介護休業期間(育児・介護休業法第十五条第一項に規定する介護休業期間をいう。以下この号において同じ。)について負担すべき社会保険料の取扱い及び当該保険料を事業主に支払う方法
(新設)
ホ 労働者の介護休業等の取得又は利用の期間中における待遇に関する事項
(新設)
ヘ 介護休業等後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
(新設)
ト 育児・介護休業法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関する事項
(新設)
二 介護休業等の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(新設)
ハ その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であつて介護休業等を取得又は利用した者がいない場合には厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)が定める事例)の提供
(新設)
ニ その雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知
(新設)
8 育児休支援コース助成金第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
8 第六項第一号に規定する中小企事業主が、同号に該当する被保険者について、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受けかつ、次のいずれ該当する場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては同項第二号に定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)に該当する中小企業事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間)の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この条において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間(当該被保険者に同項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。ロ及びハ、第十一項第一号ロ及びニ並びに第二号イ及びロ並びに第十二項において同じ。)が三箇月以上であるもの
(新設)
(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(新設)
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)に該当する中小企業事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として付与することができるものを整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して十時間(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が当該中小企業事業主に雇用されている場合は、当該配偶者の取得時間と合計して十時間)以上の有給休暇を取得させたもの
(新設)
(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(新設)
ハ 次のいずれも該当する中小企業業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)に該当する中小企業事業主)
ハ 介護休業給付する事
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育サービス(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)の費用の一部を補助するための制度を整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該被保険者一人につき三万円以上補助したもの
(新設)
(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(新設)
イ 前号イに規定する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
(1) 前号イ(1)に該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(新設)
(2) 前号イ(1)に該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(新設)
ロ 前号ロ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
(1) 前号ロ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(既にこの(1)又はハ(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(新設)
(2) 前号ロ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。) 同号ロ(1)に該当する被保険者が取得した同号の有給休暇の時間について支払つた一時間当たりの賃金(当該賃金が千円を超える場合は、千円までの支給に限る。)に当該有給休暇の取得時間(一の事業主につき、一の年度における当該取得時間が二百時間を超える場合は、二百時間までの支給に限る。)を乗じて得た額
(新設)
ハ 前号ハ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める
ハ その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であつて介護休業等を取得又は利用した者がいない場合には厚労働省雇用環境・均等局長以下「雇用環境・均等局長」という。定める事例)の提供
(1) 前号ハ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(既にこの(1)又はロ(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(新設)
(2) 前号ハ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。) 事業主が同号ハの規定に基づき補助した費用の額に三分の二を乗じて得た額(一の事業主につき、一の年度における当該額が二十万円を超える場合は、二十万円までの支給に限る。)
(新設)
9 前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イ(1)に該当する被保険者について、同号イに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用した場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、三十万円を支給するものとする。
9 育児休業等支援コース助成金は、第一号に該する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
10 第八項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとしこの条の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主、育児休業等の取得の状況公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第八項第二号に定める額に加え、万円を支給するものとする。
10 項第一号に規定する中小企業事業主が、同号イ1)に該当する被保険者について、同号に該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者期間定めて雇用する被保険者である場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、項第二号に定める額に加え、万円を支給するものとする。
11 育休業務代替支援コース助成金は、第一号に当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
11 第九項第一号ロに規定する中小企業事業主が、同号ロ(1)に該当する被保険者について、同号ロに該当することにより等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては、中小企業事業主に対しては同項第二号に定める額に加え、十万円を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主
(新設)
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が七日以上一箇月未満である育児休業。ハにおいて同じ。)を取得させた中小企業事業主
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(新設)
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該育児休業後に当該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(新設)
ハ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者が育児休業をする期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他の当該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置(ニ及びホにおいて「手当支給等措置」という。)を講じた上で、当該被保険者に七日以上一箇月未満の育児休業を取得させた中小企業事業主
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(新設)
ニ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職等復帰措置を実施する事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じた上で、育児休業後に当該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(新設)
ホ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)及び(2)に該当する中小企業事業主)
(新設)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置(以下「所定労働時間短縮措置」という。)を講ずる事業所の中小企業事業主であつて、当該被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が一箇月以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手当支給等措置を講じたもの
(新設)
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(新設)
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(新設)
二 次のイからハまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が十人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)
(新設)
イ 前号イ又はロに該当する中小企業事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の労働者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 被保険者一人につき、次の(1)から(5)までに掲げる期間(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間をいう。)の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
(1) 七日以上十四日未満 九万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、十一万円)
(新設)
(2) 十四日以上一箇月未満 十三万五千円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、十六万五千円)
(新設)
(3) 一箇月以上三箇月未満 二十七万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、三十三万円)
(新設)
(4) 三箇月以上六箇月未満 四十五万円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、五十五万円)
(新設)
(5) 六箇月以上 六十七万五千円(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、八十二万五千円)
(新設)
ロ 前号ハ又はニに該当する中小企業事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の労働者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。) 被保険者一人につき次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(新設)
(1) 五万円(被保険者が育児休業をした期間が一箇月に満たないときは、二万円)
(新設)
(2) 被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額(当該被保険者一人につき、当該手当の額の算定の基礎となる期間が十二箇月を超える場合は、十二箇月として算定した額とする。)に四分の三(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数(当該月数が十二月を超えるときは、十二月)で除して得た額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
(新設)
ハ 前号ホに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(新設)
(1) 二万円
(新設)
(2) 被保険者に所定労働時間短縮措置が講じられた期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数で除して得た額が三万円を超えるときは、三万円とする。)
(新設)
12 項第一号ロ、ニ又はホに規定する中小企業事業主が、同号ニ又はホに該当することにより育休業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該支給に係る被保険者が期間定めて雇用する被保険者である場合(当該被保険者が育児休業した期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、若しくは派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間又は当該育児休業をした期間若しくは当該被保険者に係る所定労働時間短縮措置が講じられた期間について当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額の算定の基礎となる期間が一箇月未満の場合を除く。)にあつては、当該中小企業事業主に対しては同項第二号イからハまでに定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。
12 第九項第一号に規定する中小企業事業主が、同号ハ(1)に該当する被保険者について同号ハに該当することにより育等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用した場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、十万円を支給するものとする。
13 第十一項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育休業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第十一項第二号イからハまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
13 第項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第項第二号に定める額に加え、二万円を支給するものとする。
第百二十条(国等に対する不支給)
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第五項、第八項、第十一項及び第十四項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第八項から第十一項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第九項及び第十四項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第八項から第十一項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。

2024年1月更新分

改正後 改正前
第三条(事務の処理単位)
第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
第百二条の三の二(法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業)
第百二条の三の二 法第六十二条第一項第一号及び第六号に掲げる事業として、産業雇用安定助成金を支給するものとする。
(新設)
第百二条の三の三(産業雇用安定助成金)
第百二条の三の三 産業雇用安定助成金は、産業連携人材確保等支援コース奨励金及びスキルアップ支援コース奨励金とする。
(新設)
2 産業連携人材確保等支援コース奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して支給するものとする。
(新設)
一 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であつて、当該事業主が行う事業の生産性向上に資する取組等を行うもの(職業安定局長が定める要件に該当する事業主に限る。)
(新設)
二 事業主が行う事業の生産性向上に資する取組等を行うために職業安定局長の定める要件に該当する労働者と期間の定めのない労働契約を締結し、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一の労働者として、職業安定局長の定める期間内に雇い入れた事業主
(新設)
三 前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する産業連携人材確保等支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主
(新設)
四 第二号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
(新設)
五 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて第二号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主
(新設)
六 第二号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主
(新設)
3 産業連携人材確保等支援コース奨励金は、前項各号のいずれにも該当する事業主について、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)を支給するものとする。ただし、一の事業主につき職業安定局長が定める要件に該当する労働者(以下この項において単に「労働者」という。)の数が五人を超える場合は、当該一の事業主につき五人までの支給に限る。
(新設)
一 中小企業事業主 労働者一人につき二百五十万円
(新設)
二 中小企業事業主以外の事業主 労働者一人につき百八十万円
(新設)
4 スキルアップ支援コース奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して支給するものとする。
(新設)
一 職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であつて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この項及び第八項において「出向先事業主」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(出向をした日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、出向をした日の前日から起算して六箇月前の日から当該前日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。以下この号において同じ。)に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、出向の終了後当該事業主の当該出向に係る事業所に復帰した日から起算して六箇月を経過した日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。)並びに日雇労働被保険者を除く。以下この号及び第八項において「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向(当該出向元事業所被保険者に対する職業能力開発を行うための出向をいう。)をさせ、当該出向をした者に係る出向の状況及び当該出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備している事業主(以下この項、第六項及び第七項において「出向元事業主」という。)
(新設)
イ 出向先事業主が行う事業(労働者派遣法第四条第一項各号に規定する業務以外の業務に限る。)に当該出向をした者が従事する事業所(ロにおいて「出向先事業所」という。)において当該出向をした者が当該事業に従事する期間が一箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して二年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。
(新設)
ロ 出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(次項において「出向期間」という。)における通常賃金の額が、その者の出向前における通常賃金の額以上の額であること。
(新設)
ハ 出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(新設)
ニ 出向をした者の同意を得たものであること。
(新設)
ホ 都道府県労働局長に届け出た出向計画(職業能力開発のための計画を含む。第三号において同じ。)に基づくものであること。
(新設)
二 出向をした日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するスキルアップ支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、出向元事業主の事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主
(新設)
三 出向計画に係る出向元事業主の事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
(新設)
四 出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰した者(以下この号において「復帰労働者」という。)に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過した日の属する月までの各月において当該復帰労働者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該出向前の直近の賃金支払日において当該復帰労働者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める割合以上である事業主
(新設)
5 スキルアップ支援コース奨励金は、前項に該当する事業主が同項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者に係る出向期間(当該期間が出向をした日から起算して一年を超えるものについては一年。以下この項において「支給対象期間」という。)における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に二分の一を乗じて得た額に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超えるときは、当該額)に二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)を乗じて得た額(その額が基本手当日額の最高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に支給対象期間の日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
(新設)
6 スキルアップ支援コース奨励金は、出向元事業主が、その被保険者を出向させた場合(スキルアップ支援コース奨励金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。
(新設)
7 スキルアップ支援コース奨励金は、出向元事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
(新設)
8 スキルアップ支援コース奨励金は、出向先事業主が、出向元事業所被保険者の雇入れの際に当該出向元事業所被保険者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)において、第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等又は雇入れのあつせんを行つていたときは、支給しない。
(新設)
9 一の年度において、第四項各号のいずれにも該当する事業主の一の事業所に係る第五項のスキルアップ支援コース奨励金の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
(新設)
第百二条の五(労働移動支援助成金)
ロ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
ロ 職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であること。
第百十二条(地域雇用開発助成金)
ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)及び派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主(当該雇い入れる労働者について、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用しているものに限る。)であること。
ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)及び派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主(当該雇い入れる労働者について、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用しているものに限る。)であること。
第百十五条(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
第百十五条 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百二条の三の二、第百九条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
第百十五条 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
十九 法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
十九 事業対して、産業雇用安定助成金を支給すること。
第百十八条の二(キャリアアップ助成金)
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ 労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主
ハ 労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(1) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が年以下であるに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(1) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2) その雇用する期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超える者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2) その雇用する期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3) その雇用す無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3) その指揮命令の下に労働させ派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員として雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(5) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者であつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が五年を超えるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(新設)
(6) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(新設)
ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。第十一項第一号ニにおいて同じ。)以外の事業主
ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。第十一項第一号ニにおいて同じ。)以外の事業主であること。
ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき十万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき七千五百円(中小企業事業主にあつては、万円)
ロ 前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主 対象者一人につき三十円(中小企業事業主にあつては、十万円)
ロ 前号ハ(2)の措置を講じた事業主 対象者一人につき二十一万千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五千円)
ハ 前号ハ()の措置を講じた事業主 対象者一人につき万五円(中小企業事業主にあつては、八万五千円)
ハ 前号ハ()の措置を講じた事業主 対象者一人につき二千円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)
ニ 前号ハ(5)又は(6)の措置を講じた事業主 対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、五千円)
ニ 前号ハ()の措置を講じた事業主 対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、万円)
3 前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき六十九万五千円、その他の労働者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十九万五千円、その他の労働者一人につき八十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき十四万七千五百円、その他の労働者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十四万七千五百円、その他の労働者一人につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき九十円、その他の労働者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき百十万円、その他の労働者一人につき百八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき五十万五千円(中小企業事業主にあつては、六万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十三万二千五百円、その他の労働者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき七十三万二千五百円、その他の労働者一人につき六十八万五千円)」とする。
3 前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき二十一万千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と、同号ハ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき十五万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき四十九万千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき五十四万千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)」とする。
4 第二項第一号ハ(1)から()までの措置(通常の労働者への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の通常の労働者への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十九万五千円、その他の対象者一人につき六十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十九万五千円、その他の対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十四万七千五百円、その他の対象者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十四万七千五百円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき九十円、その他の対象者一人につき八十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき百十万円、その他の対象者一人につき百八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」と、同号ニ中「対象者一人につき五十万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき五十万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十三万二千五百円、その他の対象者一人につき六十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき二十万円)」とする。
4 第二項第一号ハ(1)から()までの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十六万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ロ中「対象者一人につき二十一万千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき二十六万千二百五十円、その他の対象者一人につき二十一万千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき三十三万二千五百円、その他の対象者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ハ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき八十万七千五百円、その他の対象者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき九十五万円、その他の対象者一人につき十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき四十九万千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき五十四万千二百五十円、その他の対象者一人につき四十九万千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十一万七千五百円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」とする。
5 第二項第一号ハ(1)から(6)までの措置(勤務地限定正社員職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき六十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき六十九万五千円、その他の対象者一人につき六十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十九万五千円、その他の対象者一人につき八十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十四万七千五百円、その他の対象者一人につき三十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十四万七千五百円、その他の対象者一人につき四十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき八十八万五千円(中小企業事業主にあつては、百八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき九十八万円、その他の対象者一人につき八十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき百十八万円、その他の対象者一人につき百八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」と、同号ニ中「対象者一人につき五十八万五千円(中小企業事業主にあつては、六十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき五十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十三万二千五百円、その他の対象者一人につき六十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき四十万円)」とする。
5 賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するのとする。
6 賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
6 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対して同項第二号イ及びロに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
(新設)
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
(新設)
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
(新設)
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主
(新設)
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
(新設)
二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
(新設)
イ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上五パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき三万三千円(中小企業事業主にあつては、五万円)
(新設)
ロ 前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を五パーセント以上で増額した場合 対象者一人につき四万三千円(中小企業事業主にあつては、六万五千円)
(新設)
7 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対して同項第二号イ及びロに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
7 賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
8 規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
8 賞与・退職制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して金を支払つた事業主
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、賞与若しくは退職金制度又はその両方を整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賞与の支給若しくは退職の積立て又はその両方の措置講じた事業主であること。
二 一の事業所につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(新設)
9 賞与・退職金制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
9 短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等にいて、賞与若しくは退職金制度又はそ両方を整備す措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賞与支給若しくは退職金の積立て又はその両方の措置を講じた事業主
ハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)よる健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないもに限。)に対し、一週間所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
イ 前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(新設)
ロ 前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じた事業主 一の事業所につき四十二万六千円(中小企業事業主にあつては、五十六万八千円)
(新設)
10 短時間労働労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
10 障害正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
ハ 雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)よる健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者なる場合に限る
ハ いずれか該当する措置を講じた事業主であること。
11 障害者正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、二号に定め額を支給するものとする。
11 前項第一号ハの措置を次掲げ者に対して講じた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつ九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百十万円)」と、同ロ中「三十三万円(中小企業事業主あつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主
(新設)
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主
(新設)
ハ 次のいずれかに該当する措置を講じた事業主
(新設)
(1) その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(2)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(新設)
(2) その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)
(新設)
(3) その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(新設)
ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主
(新設)
ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主
(新設)
ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主
(新設)
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
(新設)
ロ 前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
(新設)
12 前項第一号ハの措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」と、同号ロ中「三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
(新設)
一 重度身体障害者
(新設)
二 重度知的障害者
(新設)
三 精神障害者
(新設)
第百二十条(国等に対する不支給)
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第九項及び第十四項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第八項から第十項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第九項及び第十四項、第百十八条第二項第百十八条の二第二項、第五項及び第七項から第十項まで並びに第百十八条の三第三項の規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金キャリアアップ助成金及び産業雇用安定助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百四十四条の二(船員に関する特例)
2 船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第九項第一号イ及び第十項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(v)並びに第百十八条の二第二項第四項及び第五項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、同条第二項第一号ハ()中「(派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(5)及び(6)において同じ。)」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(5)及び(6)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
2 船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第七項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第九項第一号イ及び第十項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(v)並びに第百十八条の二第二項及び第四項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、第百十八条の二第二項第一号ハ()中「(派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。()において同じ。)」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ()中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。

2023年12月更新分

改正後 改正前
第百十八条の二(キャリアアップ助成金)
ハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
ハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。

2023年11月更新分

改正後 改正前
第百四十五条(代理人)
2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出なければならない。
2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出するとともに、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出なければならない。
3 事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。
3 事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたとき、又は当該代理人が使用すべき認印を変更しようとするときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。