職業安定法施行規則 更新情報

対象期間:2023年9月4日から2025年4月2日まで

目次

2025年4月更新分

改正後 改正前
第二十四条の八(法第三十二条の十六に関する事項)
四 手数料に関する事項(有料職業紹介事業者の取扱職種ごとの常用就職一件当たりの平均手数料率(法第三十二条の三第一項第一号及び第二号に係る手数料の合算額を、あつせんにより就職した求職者が従事すべき業務につき一年間に支払われることが見込まれる賃金額で除したものにつき、当該就職一件当たりの平均として職業安定局長の定めるところにより算定したものをいう。この号において同じ。)の実績を含む。ただし、有料職業紹介事業者がその取扱職種ごとの常用就職一件当たりの同項第一号及び第二号に係る手数料を定額で徴収する場合には、平均手数料率の実績に代えて、職業安定局長の定めるところにより算定した当該就職一件当たりの平均手数料額の実績とすることができる。)
四 手数料に関する事項

2024年4月更新分

改正後 改正前
第四条の二(法第五条の三に関する事項)
3 法第五条の三第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第二号の三に掲げる事項にあつては期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものに限る。以下この項において「有期労働契約」という。)に係る職業紹介、労働者の募集又は労働者供給の場合に限り、第八号に掲げる事項にあつては労働者を派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)として雇用しようとする場合に限るものとする。
3 法第五条の三第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第八号に掲げる事項にあつては労働者を派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)として雇用しようとするに限るものとする。
一 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項(従事すべき業務の内容の変更の範囲を含む。)
一 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
二の三 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
(新設)
三 就業の場所に関する事項(就業の場所の変更の範囲を含む。)
三 就業の場所に関する事項
第二十四条の五(法第三十二条の十三に関する事項)
4 有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程について、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により、情報の提供を行わなければならない。
4 有料職業紹介事業者は、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程掲示なければならない。

2023年12月更新分

改正後 改正前
第二十四条の八(法第三十二条の十六に関する事項)
3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネツトを利用して、第一号に掲げる事項にあつては前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度の総数及び当該年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第二号及び第三号に掲げる事項にあつては前年度の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければならない。
3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネツトを利用して、第一号に掲げる事項にあつては前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数及び当該年度の前年度(以下この項及び次項において「前々年度」という。)の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度の総数、前々年度の総数及び当該年度の前年度(以下この項及び次項において「前々々年度」という。)の総数)に関する情報を、第二号及び第三号に掲げる事項にあつては前年度の総数及び前々年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前々年度の総数及び前々々年度の総数)に関する情報を、第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、同項に規定する有料職業紹介事業者が提供しなければならない情報のうち、同項第一号に掲げる事項に関する情報については四月一日から四月三十日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数に関する情報と、同項第二号及び第三号に掲げる事項に関する情報については十月一日から十二月三十一日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数に関する情報とすることができる。
4 前項の規定にかかわらず、同項に規定する有料職業紹介事業者が提供しなければならない情報のうち、同項第一号に掲げる事項に関する情報については四月一日から四月三十日までの間は前年度の総数及び々々年度の総数に関する情報と、同項第二号及び第三号に掲げる事項に関する情報については十月一日から十二月三十一日までの間は前年度の総数及び々々年度の総数に関する情報とすることができる。