高齢者の医療の確保に関する法律 更新情報

対象期間:2024年3月1日から2025年6月2日まで

目次

2025年6月更新分

改正後 改正前
第百六十七条
第百六十七条 第三十条、第百二十五条の二第二項又は第百二十五条の四第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百六十七条 第三十条、第百二十五条の二第二項又は第百二十五条の四第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百六十七条の二
第百六十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百六十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百六十七条の三
第百六十七条の三 第百六十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百六十七条の三 第百六十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2025年4月更新分

改正後 改正前
第八条(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
5 厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(次条第四項において「かかりつけ医機能」という。)の確保並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステム(次条第四項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
5 厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステム(次条第四項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
第九条(都道府県医療費適正化計画)
4 都道府県は、第二項第一号及び第二号並びに前項第一号に掲げる事項を定めるに当たつては、地域における病床の機能の分化及び連携の推進、かかりつけ医機能の確保並びに地域包括ケアシステムの構築に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
4 都道府県は、第二項第一号及び第二号並びに前項第一号に掲げる事項を定めるに当たつては、地域における病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域包括ケアシステムの構築に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。

2024年12月更新分

改正後 改正前
第五十四条(届出等)
3 被保険者が第六十四条第三項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるとき、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該状況る被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。
3 被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者る被保険者の交付を求めることができる。
4 前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示たものを提示することにより、第六十四条第三項本文(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む)又は第七十八条第三項(第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。
4 後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる被保険者を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付ない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者に対し被保険者証の返還を求めるものとする
5 被保険者は、当該被保険者の資格に係る事実の確認のため、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができる。この場合において、当該後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところより当該書面の交付の求めを行つた被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた被保険者に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するのとる。
5 後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合おいても同項に規定する被保険者に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項規定する政令で定める特別事情がある認められときは、この限りでない
6 住民基本台帳法(昭和四十年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の二の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項の規定による届出があつものとみ
6 二項の規定により被保険者証の返還を求められ被保険者は、後期高齢者医療広域連合に当該被保険者証を返還しければならない
7 前規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める
7 前項規定により被保険者が被保険者証を返還したときは、後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者に対し、被保険者資格証明書を交付する。
第六十四条(療養の給付)
第六十四条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者が第八十二条第一項又は第二項本文規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第六十四条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書交付を受けている間は、この限りでない。
第七十四条(入院時食事療養費)
第七十四条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者(長期入院療養を受ける被保険者(次条第一項において「長期入院被保険者」という。)を除く。以下この条において同じ。)が、保険医療機関等(保険薬局を除く。以下この条及び次条において同じ。)のうち自己の選定するものについて第六十四条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該被保険者が第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第七十四条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者(長期入院療養を受ける被保険者(次条第一項において「長期入院被保険者」という。)を除く。以下この条において同じ。)が、保険医療機関等(保険薬局を除く。以下この条及び次条において同じ。)のうち自己の選定するものについて第六十四条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
第七十五条(入院時生活療養費)
第七十五条 後期高齢者医療広域連合は、長期入院被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものについて第六十四条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、当該長期入院被保険者に対し、入院時生活療養費を支給する。ただし、当該長期入院被保険者が第八十二条第一項又は第二項本文規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第七十五条 後期高齢者医療広域連合は、長期入院被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものについて第六十四条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、当該長期入院被保険者に対し、入院時生活療養費を支給する。ただし、当該長期入院被保険者が被保険者資格証明書交付を受けている間は、この限りでない。
第七十六条(保険外併用療養費)
第七十六条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が第八十二条第一項又は第二項本文規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第七十六条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書交付を受けている間は、この限りでない。
第七十七条(療養費)
第七十七条 後期高齢者医療広域連合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、後期高齢者医療広域連合がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者が第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第七十七条 後期高齢者医療広域連合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、後期高齢者医療広域連合がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者が第八十二条第一項又は第二項本文規定の適用を受けている間は、この限りでない。
2 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書交付を受けている間は、この限りでない。
第七十八条(訪問看護療養費)
第七十八条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、当該被保険者に対し、当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該被保険者が第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第七十八条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、当該被保険者に対し、当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
第八十二条
第八十二条 後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(第四項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることできる被保険者を除く。以下この条におて「保険料滞納者」という。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定め期間が経過するまでの間に、市町村が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組(次項並びに第九十二条第一項及び第二項において「保険料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当該保険料を納付しない場合において、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該保険料滞納者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該保険料滞納者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(次項、第四項及び第五項において「療養の給付等」という。)に代えて、特別療養費を支給する。
第八十二条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が被保険者資格証明書の交付受けている場合において、当該保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該保険者に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。
2 後期高齢者医療広域連は、項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過する前においても、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料滞納者が当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料滞納者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該保険料滞納者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付等に代えて、特別療養費支給することができる。ただし、同項の政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない
2 健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項、第六十五条、第六十六条、第七十条第二項、第七十二条、第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場を含む。)、第七十六条第二項、第七十八条第三項、第七十九条第二項、第八十条及び条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養及びこれに伴う特別療養費の支給について準用するこの場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 後期高齢者医療広域連合は、第一項又は前項本文の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、保険料滞納者に対し、当該保険料滞納者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費を支給する旨を通知するものとする。
3 第一項に規定する場合において、当該被保険者に対し被保険者証が交付されているならば第七十七条第一項の規定が適用されることとなるときは、後期高齢者医療広域連合は、療養費を支給するができる。
4 後期高齢者医療広域連合は、第一項又は第二項本文の規定の適用受けている保険料滞納者が滞納している保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合又は当該被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合において、これらの場合に該当する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該被保険者に対し、療養の給付等を行う
4 第一項に規定する場合において、被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、後期高齢者医療広域連合は、療養費を支給するものする
5 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により療養の給付等を行うときは、あらかじめ、厚労働省令定めるところにより、同項に規定する場合に該当する被保険者に対し、当該被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、療養の給付等を行う旨を通知するものとする
5 第七十七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第四項中「療養の給付を受けるべき場合」とるのは「被保険者証が交付されているなば療養の給付を受けることができる場合」と、「入院時食事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と、「入院時活療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることがきる場合」と、「保険外併用療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合」と読み替えるものとする。
6 健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項、第六十五条、第六十六条、第七十条第二項、第七十二条、第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第二項、第七十八条第三項、第七十九条第二項、第八十条及び前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養又は指定訪問看護及びこれらに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(新設)
7 第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば第七十七条第一項の規定が適用されることとなるときは、後期高齢者医療広域連合は、療養費を支給することができる。
(新設)
8 第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、後期高齢者医療広域連合は、療養費を支給するものとする。
(新設)
9 第七十七条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第四項中「受けるべき場合」とあるのは、「受けることができる場合」と読み替えるものとする。
(新設)
第九十二条
第九十二条 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
第九十二条 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、後期高齢者医療給付を受けることができる被保険者が、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
2 後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、後期高齢者医療給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は、第条第又は第二項本文の規定の適用を受けている被保険者であつて、前二項の規定による後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該被保険者に通知して、当該一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から当該被保険者が滞納している保険料額を控除することができる。
3 後期高齢者医療広域連合は、第条第項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者であつて、前二項の規定による後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該被保険者に通知して、当該一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から当該被保険者が滞納している保険料額を控除することができる。
第百二十八条(審査請求)
第百二十八条 後期高齢者医療給付に関する処分(第五十四条第三項及び第五項規定よる求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。
第百二十八条 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証交付の請求又は返還する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。
第百六十五条(事務の区分)
第百六十五条 第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百六十五条 第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百七十一条
2 後期高齢者医療広域連合は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく百三十七条第一項の規定により文書そ他の物件の提出若しくは提示命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2 後期高齢者医療広域連合は、条例で、第五十四条第四項又は第項の規定により被保険者証返還求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 市町村は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第百三十七条第項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第百三十七条第項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
4 後期高齢者医療広域連合は、条例で、偽りその他正の行為により徴収猶予した一部負担金に係る徴収金その他第四章の規定による徴収金(後期高齢者医療広域連合が徴収するもに限る。)の徴収を免れた者に対し、徴収免れ金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
4 市町村は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が当な理由がなく第百三十七条第二項規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員質問に対して答弁せず若しくは虚偽答弁ときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
5 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他第四章の規定による徴収金(市町村が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
5 後期高齢者医療広域連合は、条例で、偽りその他不正の行為により徴収猶予した一部負担金に係る徴収金その他第四章の規定による徴収金(後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
6 地方自治法第二百五十五条の三の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。
6 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他第四章の規定による徴収金(市町村が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる
第五十四条(届出等)
(削除)
8 後期高齢者医療広域連合は、被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者が滞納している保険料を完納したとき、又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該被保険者に対し、被保険者証を交付する。
(削除)
9 被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、後期高齢者医療広域連合に被保険者証を返還しなければならない。
(削除)
10 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の二の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項の規定による届出があつたものとみなす。
(削除)
11 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第百七十一条
(削除)
7 地方自治法第二百五十五条の三の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。

2024年4月更新分

改正後 改正前
第三十四条(概算前期高齢者交付金)
第三十四条 前条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者区分応じ、当該各号定める額とする。
第三十四条 前条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、第一号及び第二号に掲げる合計額から第三号掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合は、零とする。)とする。
イ (1)及び(2)に掲げる額の合計額から(3)に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
(新設)
(1) 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
(新設)
(2) 当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」という。)
(新設)
(3) 当該年度における概算調整対象基準額
(新設)
ロ 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額から同年度における概算報酬調整後調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
(新設)
二 被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額から同年度における概算調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零する。)
二 当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額第三項及び第四項並びに第三十八条第二項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」いう。)
2 前項号の調整対象給付費見込額は、当該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費見込額(各年度における第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した各年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数で除して得た額をいう。)の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数を乗じて得た額とする。
2 前項第一号の調整対象給付費見込額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 当該保険者の給付(国民健康保険にあつては、都道府県内の市町村の給付)であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(以下「保険者の給付に要する費用」という。)の見込額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。)
一 当該年度における当該保険者の給付(国民健康保険にあつては、都道府県内の市町村の給付)であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(以下「保険者の給付に要する費用」という。)の見込額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。)
3 第一項号の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る同項号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に概算額補正率を乗じて得た額)の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。
3 第一項第三号の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る同項第一号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に概算額補正率を乗じて得た額)の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。
4 第一第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額に当該年度における第一号に掲げる額第二号に掲げる額除して得た率(六項第一号において「概算報酬調整率」という。)及び概算給付費補正率乗じて得た額並びに前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算額補正率を乗じて得た額の合計額に加入者調整を乗じて得た額とする。
4 項の概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が号に掲げる額から第四号に掲げる額控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより定した率とする。
一 当該保険者に係る報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(並びに第百二十条第一項第一号イ及びロにおいて「標準報酬総額の見込額」という。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者に係る加入者の見込数で除して得た額
一 前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象基準額(前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。第三号において同じ。)
二 全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総の見込額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算
5 前二項の概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第三号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
5 第三項及び前項第一号の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合(その割合が同年度における下限割合(同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合の動向を勘案して政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第五項において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
一 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額
(新設)
二 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
(新設)
三 被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額
(新設)
四 被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
(新設)
6 第項の概算給付費補正率は、各被用者保険等保険者に係る号に掲げる額の合計が第二号に掲げる額の合計額に等くなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
6 第第二号ロ一人平均前期高齢者給付費見込額は、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者人当たりの前期高齢者給付費見込額の平均厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
一 第一項各号の調整対象給付費見込額に概算報酬調整率及び概算加入者調整率を乗じて得た額
(新設)
二 第一項各号の調整対象給付費見込額に概算加入者調整率を乗じて得た額
(新設)
7 第三項、第四項、第五項第一号及び第三号並びに前項各号の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合(その割合が同年度における下限割合(同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合の動向を勘案して政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第七項において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
(新設)
8 第四項第一号の標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。
(新設)
一 全国健康保険協会及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)
(新設)
二 共済組合 組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
(新設)
三 日本私立学校振興・共済事業団 加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
(新設)
四 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。) 組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額
(新設)
9 第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費見込額は、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
(新設)
第三十五条(確定前期高齢者交付金)
第三十五条 第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、次の各号に掲げる保険者区分応じ、当該各号定める額とする。
第三十五条 第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、第一号及び第二号に掲げる合計額から第三号掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合は、零とする。)とする。
イ (1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
(新設)
(1) 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額
(新設)
(2) 前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(以下「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額」という。)
(新設)
(3) 前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額」という。)
(新設)
(4) 前々年度における確定調整対象基準額
(新設)
ロ 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額から同年度における確定報酬調整後調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
(新設)
 被用者保険等保険者以外の保険者 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額から同年度における確定調整対象基準額を控除して得た額当該額が零下回る場合には、零する。)
二 前々年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合基礎して保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(第三項及び第四項並びに第三十九条第二項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額」という。)
2 前項号の調整対象給付費額は、前々年度、前々年度の初日の属する年の前年の四月一日の属する年度及び前々年度の初日の属する年の前々年の四月一日の属する年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額(各年度における第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した各年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額をいう。)の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数を乗じて得た額とする。
2 前項第一号の調整対象給付費額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 当該保険者の給付に要する費用の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費額」という。)
一 前々年度における当該保険者の給付に要する費用の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費額」という。)
3 第一項号の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る同項号の調整対象給付費額前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に確定額補正率を乗じて得た額)及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。
3 第一項第三号の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る同項第一号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に確定額補正率を乗じて得た額)の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。
4 第一第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に前々年度における第一号に掲げる額第二号に掲げる額除して得た率(六項第一号において「確定報酬調整率」という。)及び確定給付費等補正率乗じて得た額並びに前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定額補正率を乗じて得た額の合計額に加入者調整を乗じて得た額とする。
4 項の確定額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が号に掲げる額から第四号に掲げる額控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令でめるところにより算定した率とする。
一 当該保険者に係る報酬総額(前条第八項する標準報酬総額をいう。並びに第百二十一条第一項第一号イ及びロにおいて同じ。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者に係る加入者の数で除して得た額
一 前期高齢者に係る確定後期高齢者支援金に係る確定調整対象基準額(前期高齢者係る後期高齢者支援金の確額に確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。第三号において同じ。)
二 全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の総数で除して得た額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定
5 前項の確定額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第三号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
5 第三項及び前項第一号の確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、前々年度における全ての保険者に係る加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合(その割合が同年度における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
一 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額
(新設)
二 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
(新設)
三 被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額
(新設)
四 被用者保険等保険者を被用者保険等保険者以外の保険者とみなした場合における前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
(新設)
6 第項の確定給付費等補正率は、各被用者保険等保険者に係る号に掲げる額の合計が第二号に掲げる額の合計額に等くなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
6 第第二号ロ一人平均前期高齢者給付費は、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者人当たりの前期高齢者給付費額の平均厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
一 第一項各号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定報酬調整率及び確定加入者調整率を乗じて得た額
(新設)
二 第一項各号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額
(新設)
7 第三項、第四項、第五項第一号及び第三号並びに前項各号の確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、前々年度における全ての保険者に係る加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合(その割合が同年度における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
(新設)
8 第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費額は、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
(新設)
第三十八条(概算前期高齢者納付金)
2 前項各号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、各号に掲げる保険者の区分応じ、当該各号定める額とする。
2 前項各号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、第三十四条第一項第三号概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項第一号調整対象給付費見込額及び前期高齢者係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合は、零とする。)とする。
一 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
(新設)
イ 第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
(新設)
ロ 第三十四条第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
(新設)
二 被用者保険等保険者以外の保険者 第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(新設)
三 全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象見込額から負担調整対象見込額を控除した額の総額(第九十三条第三項において「特別負担調整見込額の総額等」という。)の分の一
三 全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象見込額から負担調整対象見込額を控除した額の総額(第九十三条第三項において「特別負担調整見込額の総額等」という。)の分の一
第三十九条(確定前期高齢者納付金)
2 前項各号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、各号に掲げる保険者の区分応じ、当該各号定める額とする。
2 前項各号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、第三十五条第一項第三号確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項第一号調整対象給付費額及び前期高齢者係る後期高齢者支援金の確定額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合は、零とする。)とする。
一 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
(新設)
イ 第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
(新設)
ロ 第三十五条第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
(新設)
二 被用者保険等保険者以外の保険者 第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(新設)
三 全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象額から負担調整対象額を控除した額の総額(第九十三条第三項において「特別負担調整額の総額等」という。)の分の一
三 全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象額から負担調整対象額を控除した額の総額(第九十三条第三項において「特別負担調整額の総額等」という。)の分の一
第九十三条(国の負担)
第九十三条 国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下「特定費用の額」という。)を控除した額(次項第一号及び第百条第一項において「負担対象額」という。)並びに流行初期医療確保拠出金の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項において「特定流行初期医療確保拠出金の額」という。)を控除した額(第百条第一項において「負担対象拠出金額」という。)の合計額(以下「負担対象額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。
第九十三条 国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下「特定費用の額」という。)を控除した額(以下「負担対象額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。
3 国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、年度ごとに、支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の分のを交付する。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の分のを交付するものとし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の分のを交付するものとする。
3 国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、年度ごとに、支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の分のを交付する。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の分のを交付するものとし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の分のを交付するものとする。
第九十五条(調整交付金)
2 前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象額の見込額の総額の十二分の一に相当する額とする。
2 前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象額の見込額の総額の十二分の一に相当する額とする。
第九十六条(都道府県の負担)
第九十六条 都道府県は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、負担対象額の十二分の一に相当する額を負担する。
第九十六条 都道府県は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、負担対象額の十二分の一に相当する額を負担する。
第九十八条(市町村の一般会計における負担)
第九十八条 市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の十二分の一に相当する額を負担する。
第九十八条 市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の十二分の一に相当する額を負担する。
第百条(後期高齢者交付金)
第百条 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)に負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額を加えて得た額(第百二十一条第一項において「保険納付対象総額」という。)については、政令で定めるところにより、支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充てる。
第百条 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充てる。
2 前項の後期高齢者負担率は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率を基礎して、二年ごとに政令で定める。
2 平成二十年度及び平成二十一年度における前項の後期高齢者負担率は、百分の十る。
一 二分の一に、当該年度における療養の給付等に要する費用の額に対する特定費用の額の割合の二分の一に相当する率を加えて得た数
(新設)
二 百分の十一・七二に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和四年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率
(新設)
三 前号に掲げる率に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を加えて得た数
(新設)
イ 令和四年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
(新設)
ロ 当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和四年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率
(新設)
3 第一項の後期高齢者交付金は、百十八条第一規定より支払基金が徴収する後期高齢者支援金もつてる。
3 平成二十二年度以降の年度における第一項の後期高齢者負担率は、百分のに、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率二分の一相当する加え得た数を基礎とし、二年ごとに政令で定める。
第百四条(保険料)
第百四条 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第三項及び第百十六条第二項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
第百四条 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
3 前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び同条第五項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第百条第一項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
3 前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額、第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び同条第五項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第百条第一項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
第百十四条(保険料の徴収の委託)
第百十四条 市町村は、普通徴収の方法によつて徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定により指定する者に委託することができる。
第百十四条 市町村は、普通徴収の方法によつて徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令でめるところにより、私人に委託することができる。
第百十六条
一 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間(平成二十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。)中に当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、療養の給付等に要する費用の額、財政安定化基金拠出金次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下この項において「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
一 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間(平成二十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。)中に当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、療養の給付等に要する費用の額、財政安定化基金拠出金及び次条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下この項において「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
二 実績保険料収納額 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において特定期間中に収納した保険料の額の合計額のうち、療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下この項において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
二 実績保険料収納額 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において特定期間中に収納した保険料の額の合計額のうち、療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下この項において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金及び次条第二項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
三 基金事業対象収入額 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において特定期間中に収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)の合計額のうち、療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
三 基金事業対象収入額 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において特定期間中に収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)の合計額のうち、療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び次条第二項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
四 基金事業対象費用額 後期高齢者医療広域連合において特定期間中に療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
四 基金事業対象費用額 後期高齢者医療広域連合において特定期間中に療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び次条第二項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
7 財政安定化基金から生ずる収入は、て財政安定化基金に充てなければならない。
7 財政安定化基金から生ずる収入は、すべて財政安定化基金に充てなければならない。
第百十八条(後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務)
第百十八条 支払基金は、第百三十九条第一項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下このにおいて同じ。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)を徴収する。
第百十八条 支払基金は、第百三十九条第一項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下このにおいて同じ。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)を徴収する。
第百二十条(概算後期高齢者支援金)
イ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額
イ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額(標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)
2 前項号の概算後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状況、保険者に加入者見込数等勘案し百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
2 前項第一標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区分応じ、各年度の当該各号に定め合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。
第百二十一条(確定後期高齢者支援金)
一 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数を乗じて得た額に、同年度におけるイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
一 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数を乗じて得た額に、同年度におけるイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
イ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額
イ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額(前条第二項に規定する標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ。)
二 被用者保険等保険者以外の保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に、確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
二 被用者保険等保険者以外の保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に、確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
第百二十四条の二(出産育児支援金の徴収及び納付義務)
第百二十四条の二 支払基金は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収する。
(新設)
2 後期高齢者医療広域連合は、出産育児支援金を納付する義務を負う。
(新設)
第百二十四条の三(出産育児支援金の額)
第百二十四条の三 前条第一項の規定により各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金の額は、医療保険各法の規定による出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給に要する費用(次条第一項及び第百二十四条の七第一項において「出産育児一時金等の支給に要する費用」という。)の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、出産育児支援金率及び全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数に対する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。
(新設)
2 令和六年度及び令和七年度における前項の出産育児支援金率は、百分の七とする。
(新設)
3 令和八年度以降の年度における第一項の出産育児支援金率は、第一号に掲げる率を第二号に掲げる数で除して得た数を基礎として、二年ごとに政令で定める。
(新設)
一 百分の七に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和六年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率
(新設)
二 前号に掲げる率に、百分の九十三に当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和六年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率を乗じて得た率を加えて得た数
(新設)
第百二十四条の四(出産育児交付金)
第百二十四条の四 支払基金は、出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。
(新設)
2 前項の出産育児交付金は、第百二十四条の二第一項の規定により支払基金が徴収する出産育児支援金をもつて充てる。
(新設)
3 第一項の規定により各保険者に対して交付される出産育児交付金の額は、医療保険各法の規定により算定される額とする。
(新設)
第百二十四条の五(出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務)
第百二十四条の五 支払基金は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。
(新設)
2 保険者は、出産育児関係事務費拠出金を納付する義務を負う。
(新設)
第百二十四条の六(出産育児関係事務費拠出金の額)
第百二十四条の六 前条第一項の規定により各保険者から徴収する出産育児関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第百三十九条第一項第三号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(新設)
第百二十四条の七(通知)
第百二十四条の七 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
(新設)
2 後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
(新設)
第百二十四条の八(準用)
第百二十四条の八 第四十一条及び第四十三条から第四十六条までの規定は、出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(新設)
第百二十四条の九
第百二十四条の九 第百条第一項の規定により支払基金が各後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金と第百二十四条の二第一項の規定により支払基金が各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金は、相殺するものとする。
(新設)
2 第百十八条第一項及び第百二十四条の五第一項の規定により支払基金が各保険者から徴収する後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金と第百二十四条の四第一項の規定により支払基金が各保険者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。
(新設)
第百三十四条(報告の徴収等)
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県)に対し、前期高齢者納付金等後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県)に対し、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
第百三十九条(支払基金の業務)
三 後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務
(新設)
第百四十二条(報告等)
第百四十二条 支払基金は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務及び同項第三号に規定する保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
第百四十二条 支払基金は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務及び同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
2 支払基金は、後期高齢者医療広域連合に対し、第百三十九条第一項第三号に規定する後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
(新設)
第百四十三条(区分経理)
第百四十三条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に係る経理については、第百三十九条第一項第一号に掲げる業務、同項第二号及び第三号に掲げる業務並びに同条第二項に規定する業務ごとに、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
第百四十三条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に係る経理については、第百三十九条第一項号に掲げる業務及び同条第二項に規定する業務ごとに、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
第百四十六条(利益及び損失の処理)
3 支払基金は、予算をもつて定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及び同項第三号に規定する保険者に対し出産育児交付金を交付する業務又は同条第二項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用に充てることができる。
3 支払基金は、予算をもつて定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及び同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務又は同条第二項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用に充てることができる。
第百四十八条(政府保証)
第百四十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による前期高齢者交付金後期高齢者交付金及び出産育児交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
第百四十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
第百六十五条(事務の区分)
第百六十五条 第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百六十五条 第四十四条第四項(第百二十四条及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百六十五条の二(支払基金等への事務の委託)
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者並びに法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者と共同して委託するものとする。
第百六十五条の三(関係者の連携及び協力)
第百六十五条の三 国、後期高齢者医療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法この法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第百六十五条の三 国、後期高齢者医療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法及びこの法律の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第百六十八条
二 第百四十二条第一項の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
二 第百四十二条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
第三十四条(概算前期高齢者交付金)
(削除)
一 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
(削除)
三 当該年度における概算調整対象基準額
(削除)
三 被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第一項第二号及び次項の規定により算定される前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象基準額
(削除)
四 被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第一項第二号の規定により算定される前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
第三十五条(確定前期高齢者交付金)
(削除)
一 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額
(削除)
三 前々年度における確定調整対象基準額
(削除)
三 被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第一項第二号及び次項の規定により算定される前期高齢者に係る確定後期高齢者支援金に係る確定調整対象基準額
(削除)
四 被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第一項第二号の規定により算定される前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
第百条(後期高齢者交付金)
(削除)
一 平成二十年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
(削除)
二 平成二十年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数から当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数を控除して得た数(その数が零を下回る場合には、零とする。)を、平成二十年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た率
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4 第一項の後期高齢者交付金は、第百十八条第一項の規定により支払基金が徴収する後期高齢者支援金をもつて充てる。
第百二十条(概算後期高齢者支援金)
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一 全国健康保険協会及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)
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二 共済組合 組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
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三 日本私立学校振興・共済事業団 加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
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四 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。) 組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額
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3 第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状況、保険者に係る加入者の見込数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。