障害者雇用促進法施行令 更新情報

対象期間:2024年3月1日から2025年4月2日まで

目次

2025年4月更新分

改正後 改正前
第十一条(特定身体障害者等)
第十一条 法第四十八条第一項の特定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。
第十一条 法第四十八条第一項の特定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。

2024年4月更新分

改正後 改正前
第二条(法第三十八条第一項の政令で定める率)
第二条 法第三十八条第一項の政令で定める率は、百分のとする。ただし、都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあつては、百分の二・とする。
第二条 法第三十八条第一項の政令で定める率は、百分の二・六とする。ただし、都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあつては、百分の二・とする。
第九条(障害者雇用率)
第九条 法第四十三条第二項に規定する障害者雇用率は、百分の二・とする。
第九条 法第四十三条第二項に規定する障害者雇用率は、百分の二・とする。
第十条の二(法第四十三条第六項の政令で定める法人等)
2 法第四十三条第六項の政令で定める障害者雇用率は、百分のとする。
2 法第四十三条第六項の政令で定める障害者雇用率は、百分の二・六とする。
第十三条(障害者雇用調整金の支給)第十三条
第十三条 法第五十条第一項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。
第十三条 削除
第十四条(法第五十条第一項政令で定める数第十四条(障害者雇用調整金支給
第十四条 法第五十条第一項の令で定めるは、百二十とする。
第十四条 法第五十条第一項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四五日以内に支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。
第十八条(基準雇用率)
第十八条 法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十四条第三項に規定する基準雇用率は、百分の二・とする。
第十八条 法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十四条第三項に規定する基準雇用率は、百分の二・とする。
第二十四条(厚生労働省令への委任)
第二十四条 第十条から前条までに定めるもののほか、調整金、障害者雇用納付金又は在宅就業障害者特例調整金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二十四条 第十条から前条までに定めるもののほか、調整金、障害者雇用納付金又は在宅就業障害者特例調整金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。