確定給付企業年金法施行令 更新情報

対象期間:2023年10月1日から2025年5月2日まで

目次

2025年5月更新分

改正後 改正前
第四十三条(基金の自家運用に関する契約の相手方)
一 銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)及び同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に規定する者であって、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人
一 銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)及び同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に規定する者であって、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人
二 金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)
二 金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)

2025年2月更新分

改正後 改正前
第四十三条(基金の自家運用に関する契約の相手方)
一 銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)及び同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に規定する者であって、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人
一 銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)及び同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に規定する者であって、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人
二 金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人(同法第二十九条の四の二第項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)
二 金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人(同法第二十九条の四の二第項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)

2023年11月更新分

改正後 改正前
第十条(公告の方法)
第十条 前二条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この条において同じ。)により行うものとする。ただし、基金の事業の規模が著しく小さい場合その他の厚生労働省令で定める場合は、これらの公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない。
第十条 前二条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
第六十五条の十六(準用規定)
第六十五条の十六 第八条(第四号を除く。)、第九条及び第十条本文の規定は連合会の公告について、第十二条から第十八条までの規定は評議員会について、第二十条の規定は連合会が給付の支給に関する義務を負っている者に関する原簿について、第二十五条及び第二十六条の規定は連合会が支給する給付について、第二十九条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項、第九十一条の二十二第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金並びに法第九十一条の二十一第三項の障害給付金について、第四十条から第四十八条まで(第四十五条第三項及び第四項並びに第四十六条の二を除く。)の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第五十八条(第三号及び第五号を除く。)から第六十一条まで、第六十三条及び第六十四条の規定は連合会の解散及び清算について、第六十八条、第七十条及び第七十一条の規定は連合会の財務及び会計について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十五条の十六 第八条(第四号を除く。)、第九条及び第十条の規定は連合会の公告について、第十二条から第十八条までの規定は評議員会について、第二十条の規定は連合会が給付の支給に関する義務を負っている者に関する原簿について、第二十五条及び第二十六条の規定は連合会が支給する給付について、第二十九条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項、第九十一条の二十二第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金並びに法第九十一条の二十一第三項の障害給付金について、第四十条から第四十八条まで(第四十五条第三項及び第四項並びに第四十六条の二を除く。)の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第五十八条(第三号及び第五号を除く。)から第六十一条まで、第六十三条及び第六十四条の規定は連合会の解散及び清算について、第六十八条、第七十条及び第七十一条の規定は連合会の財務及び会計について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。