職業能力開発促進法 更新情報

2025年6月更新分

改正後 改正前
第二十八条(職業訓練指導員免許)
2 前項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)は、厚生労働省令で定める職種ごとに行う。
2 前項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)は、厚生労働省令で定める職種ごとに行う。
3 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行う。
3 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行う。
二 以上の刑に処せられた者
二 禁以上の刑に処せられた者
第三十条の十九(キャリアコンサルタントの登録)
三 この法律及びこの法律に基づく命令以外の法令に違反し、以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三 この法律及びこの法律に基づく命令以外の法令に違反し、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第九十九条の二
第九十九条の二 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、訓練担当者の募集に従事した者又は第三十条の二十七第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第九十九条の二 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、訓練担当者の募集に従事した者又は第三十条の二十七第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第九十九条の三
第九十九条の三 第十五条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十九条の三 第十五条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百条
第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。