国民健康保険法 更新情報
2024年2月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第七十二条の三の三 | |
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第七十二条の三の三 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五第三項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
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(新設)
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2 国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
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(新設)
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3 都道府県は、政令で定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
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(新設)
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| 第七十二条の四 | |
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第七十二条の四 市町村は、第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び前条第一項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
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第七十二条の四 市町村は、第七十二条の三第一項及び前条第一項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
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| 第七十四条(国の補助) | |
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第七十四条 国は、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十二条の三の二第二項、第七十二条の三の三第二項、第七十二条の四第二項、第七十二条の五第一項及び前条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。
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第七十四条 国は、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十二条の三の二第二項、第七十二条の四第二項、第七十二条の五第一項及び前条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。
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| 第七十五条(都道府県及び市町村の補助及び貸付) | |
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第七十五条 都道府県及び市町村は、第七十二条の三第二項、第七十二条の三の二第三項、第七十二条の三の三第三項及び第七十二条の四第三項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。
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第七十五条 都道府県及び市町村は、第七十二条の三第二項、第七十二条の三の二第三項及び第七十二条の四第三項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。
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