国民健康保険法 更新情報

2025年4月更新分

改正後 改正前
第六十四条(損害賠償請求権)
3 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保するため、広域的又は専門的な見地から必要があると認められる場として厚生労働省令で定める場合には、市町村から委託を受けて、当該市町村が第一項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務の全部又は一部を行うことができる。
3 市町村及び組合は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生労働省令で定めるもに委託することができる。
4 市町村及び組合並びに市町村から委託を受けて前項の規定による事務を行う都道府県は、第一項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
(新設)
5 国は、市町村から委託を受けて第三項の規定による事務を行う都道府県に対し、当該事務が円滑に実施されるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(新設)
第八十五条の三(業務)
二 第六十四条第項の規定により市町村及び組合並びに市町村から委託を受けて同条第三項の規定による事務を行う都道府県から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
二 第六十四条第項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務