国民健康保険法 更新情報

2025年6月更新分

改正後 改正前
第百二十条の二
第百二十条の二 保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十条の二 保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十一条
第百二十一条 審査委員会若しくは審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十一条 審査委員会若しくは審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十一条の二
第百二十一条の二 第百十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十一条の二 第百十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。