国民健康保険法施行令 更新情報

対象期間:2024年1月1日から2025年4月2日まで

目次

2025年4月更新分

改正後 改正前
第二十九条の三(高額療養費算定基準額)
10 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第四項第五号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第四項第五号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は都道府県等が行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第四項第五号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第四項第五号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
10 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第四項第五号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第四項第五号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は都道府県等が行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第四項第五号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第四項第五号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
第二十九条の四の三(介護合算算定基準額)
6 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第三項第五号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第三項第五号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は第二十九条の二第九項に規定する都道府県等が行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主及びその世帯員並びに特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第三項第五号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第三項第五号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
6 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第三項第五号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第三項第五号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は第二十九条の二第九項に規定する都道府県等が行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主及びその世帯員並びに特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第三項第五号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第三項第五号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
第二十九条の七(市町村の保険料の賦課に関する基準)
九 第三号の基礎賦課額は、六十万円を超えることができないものであること。
九 第三号の基礎賦課額は、六十万円を超えることができないものであること。
八 第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、二十万円を超えることができないものであること。
八 第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、二十万円を超えることができないものであること。
一 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この号及び第三号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号及び第三号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
一 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この号及び第三号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号及び第三号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十五千円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
ロ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ロ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ハ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
ハ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二

2024年12月更新分

改正後 改正前
第一条(市町村の国民健康保険する特別会計勘定第一条(法第九条第三項規定る政令で定める特別の事情
第一条 療養の給付又は国民健康保険法(以下「法」という。)第五十三条第項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより国民健康保険にする特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。
第一条 国民健康保険法(以下「法」という。)第条第項に規定する令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。次条おいて同じ。)を納付することができないと認められる事情とする
第二条(国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織)
2 前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者を代表する委員の数は、被保険者を代表する委員の数の二分の一以上当該数以内の数とする。
(新設)
3 法第十一条第二項に定める協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
(新設)
4 市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。
(新設)
5 都道府県協議会及び市町村協議会(次条及び第四条第一項において「協議会」という。)の委員の定数は、条例で定める。
(新設)
第三条(委員の任期)
第三条 協議会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(新設)
第四条(会長第四条(委員の任期
第四条 協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
第四条 協議会委員の任期は三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
(新設)
第五条及び第六条
第五条及び第六条 削除
(新設)
第二十六条(国民健康保険団体連合会への準用規定)
第二十六条 第七条から第十八条まで及び三条の規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「組合」とあるのは「連合会」と、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第二十六条 第七条から第十八条まで及び第二十三条から第二十五条までの規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「組合」とあるのは「連合会」と、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第二十七条の二(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第二十七条の二 法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該被保険者の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあつては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)とする。
第二十七条の二 法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該被保険者の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあつては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)とする。
第二十八条の六(法第五十四条の三第一項規定する政令で定める特別の事情第二十八条の六(特別療養費する読替え
第二十八条の六 法第五十四条の三第に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付すことができないと認められる事情とする。
第二十八条の六 法第五十四条の三第項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用す場合においては、同条中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と読み替えものとする。
一 世帯主又は組合員がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
(新設)
二 世帯主若しくは組合員又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(新設)
三 世帯主又は組合員がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(新設)
四 世帯主又は組合員がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(新設)
五 前各号に類する事由があつたこと。
(新設)
第二十八条の七(法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情)
第二十八条の七 法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主又は組合員が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
(新設)
第二十八条の八(特別療養費に関する読替え)
第二十八条の八 法第五十四条の三第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と読み替えるものとする。
(新設)
2 法第五十四条の三第六項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(新設)
第二十九条の五(準用)
第二十九条の五 第二十八の六の規定は、法第六十三条の二第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
第二十九条の五 第条の規定は、法第六十三条の二第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第一条第一号、第三号及び第四号中「世帯主」とあるのは「世帯主又は組合員」と、同条第二号中「世帯主」とあるのは「世帯主若しくは組合員」と読み替えるものとする。
第三十条(審査請求書の記載事項等)
第三十条 保険給付に関する処分(法第九条第二項及び第四項規定によるに関する処分を含む。第三十七条第一項において同じ。)に係る審査請求においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
第三十条 保険給付に関する処分(被保険者証交付の請又は返還に関する処分を含む。第三十七条第一項において同じ。)に係る審査請求においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
第一条(法第九条第三項に規定する政令で定める特別の事情)
(削除)
一 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
(削除)
二 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(削除)
三 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(削除)
四 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(削除)
五 前各号に類する事由があつたこと。
第一条の二(法第九条第七項に規定する政令で定める特別の事情)
(削除)
第一条の二 法第九条第七項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
第一条の三(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の規定の読替え)
(削除)
第一条の三 法第九条第十三項の規定による国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二条(市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘定)
(削除)
第二条 療養の給付又は法第五十三条第一項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。
第三条(国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織)
(削除)
2 前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者を代表する委員の数は、被保険者を代表する委員の数の二分の一以上当該数以内の数とする。
(削除)
3 法第十一条第二項に定める協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
(削除)
4 市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。
(削除)
5 都道府県協議会及び市町村協議会(次条及び第五条第一項において「協議会」という。)の委員の定数は、条例で定める。
第五条(会長)
(削除)
第五条 協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
(削除)
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
第六条
(削除)
第六条 削除
第二十五条の二(準用)
(削除)
第二十五条の二 第一条の規定は法第二十二条において準用する法第九条第三項に規定する政令で定める特別の事情について、第一条の二の規定は法第二十二条において準用する法第九条第七項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第一条及び第一条の二中「世帯主」とあるのは、「組合員」と読み替えるものとする。
第二十八条の六(特別療養費に関する読替え)
(削除)
2 法第五十四条の三第二項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2024年4月更新分

改正後 改正前
第十九条(特別積立金)
一 当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第七項に規定する組合特別調整補助金を除く。次号、次項及び次条第三項において同じ。)(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額及び法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金(次項第一号において「出産育児交付金」という。)の額を控除した額の十二分の二に相当する額
一 当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第七項に規定する組合特別調整補助金を除く。次号、次項及び次条第三項において同じ。)(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額の十二分の二に相当する額
二 当該年度内に納付した高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の総額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(次項において「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(次項において「後期高齢者支援金」という。)介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金(次項において「流行初期医療確保拠出金」という。)の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額の十二分の一に相当する額
二 当該年度内に納付した高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の総額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(次項において「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(次項において「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額の十二分の一に相当する額
一 事業開始の初年度の会計年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額及び出産育児交付金の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数(事業開始の日が月の初日以外の日であるときは、当該会計年度に属する月の数から一を控除した数)で除して得た額に二を乗じて得た額
一 事業開始の初年度の会計年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数(事業開始の日が月の初日以外の日であるときは、当該会計年度に属する月の数から一を控除した数)で除して得た額に二を乗じて得た額
二 事業開始の初年度の会計年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数で除して得た額
二 事業開始の初年度の会計年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数で除して得た額
3 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十九条の規定により同法第百七十三条第一項に規定する日雇関係組合とみなされた組合(次条第五項及び附則第一条の二において「日雇関係国保組合」という。)について、前二項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに健康保険法(大正十一年法律第七十)第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金(以下「日雇拠出金」という。)」と、前項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。
3 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十九条の規定により同法第百七十三条第一項に規定する日雇関係組合とみなされた組合(次条第五項及び附則第一条の二において「日雇関係国保組合」という。)について、前二項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金(以下「日雇拠出金」という。)」と、前項第二中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。
第二十条(準備金)
4 前項の限度内の給付費等支払準備金は、保険給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用に不足を生じたとき以外は、使用することができない。
4 前項の限度内の給付費等支払準備金は、保険給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に不足を生じたとき以外は、使用することができない。
第二十九条の三(高額療養費算定基準額)
10 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第四項第五号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第四項第五号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は都道府県等が行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第四項第五号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第四項第五号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
10 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第四項第五号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第四項第五号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は都道府県等が行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第四項第五号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第四項第五号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
第二十九条の四の三(介護合算算定基準額)
6 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第三項第五号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第三項第五号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は第二十九条の二第九項に規定する都道府県等が行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主及びその世帯員並びに特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第三項第五号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第三項第五号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
6 第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第三項第五号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第三項第五号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は第二十九条の二第九項に規定する都道府県等が行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主及びその世帯員並びに特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第三項第五号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第三項第五号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
第二十九条の七(市町村の保険料の賦課に関する基準)
一 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第一号イ(6)及びロ(4)において同じ。)に充てるための賦課額をいう。同項において同じ。)
一 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第一号イ(6)及びロ(4)において同じ。)に充てるための賦課額をいう。同項及び附則第四条第二項において同じ。)
二 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第三項において同じ。)
二 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第三項及び附則第四条第三項において同じ。)
一 当該基礎賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
一 当該基礎賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条及び附則第四条第二項第一号において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
イ ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第二号イ及びロの世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第六条第八号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下このイにおいて「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ロ及び次項第七号において「特定世帯」という。)の数に二分の一を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ハ及び次項第七号において「特定継続世帯」という。)の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分すること。
イ ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第二号イ及びロの世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第六条第八号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下このイ及び附則第四条第二項第五号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ロ及び次項第七号において「特定世帯」という。)の数に二分の一を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ハ及び次項第七号において「特定継続世帯」という。)の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分すること。
一 当該後期高齢者支援金等賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
一 当該後期高齢者支援金等賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項及び附則第四条第三項第一号において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
八 第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、二十万円を超えることができないものであること。
八 第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、二十万円を超えることができないものであること。
一 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この号及び第三号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号及び第三号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
一 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この号及び第三号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号及び第三号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
ロ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ロ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ハ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
ハ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
第二十九条の二十三(保険料の徴収の委託)
(削除)
第二十九条の二十三 市町村は、法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、世帯主の見やすい方法により公表しなければならない。
(削除)
2 法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
(削除)
3 法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。

2024年2月更新分

改正後 改正前
第二十七条の二(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
一 当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第六号及び第二十九条の四の三第三項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第項又は第十項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の七第五項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第五項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第四項第六号、第二十九条の四の三第三項第六号並びに第二十九条の七第二項第四号及び第五号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
一 当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第六号及び第二十九条の四の三第三項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の七第五項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第五項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第四項第六号、第二十九条の四の三第三項第六号並びに第二十九条の七第二項第四号及び第五号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
第二十九条の七(市町村の保険料の賦課に関する基準)
一 当該基礎賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条及び附則第四条第二項第一号において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
一 当該基礎賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条及び附則第四条第二項第一号において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
(4) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の第一項の規定による繰入金を除く。)の額
(4) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の第一項の規定による繰入金を除く。)の額
一 当該後期高齢者支援金等賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項及び附則第四条第三項第一号において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
一 当該後期高齢者支援金等賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項及び附則第四条第三項第一号において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
一 当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
一 当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
一 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第項又は第十項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この号及び第三号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号及び第三号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十三万五千円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
一 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この号及び第三号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号及び第三号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十三万五千円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
八 世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者(以下この号及び次号において「出産被保険者」という。)がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する所得割額(出産被保険者につき前三項の規定に基づき算定した所得割額に限る。同号において同じ。)及び被保険者均等割額(出産被保険者につき前三項の規定に基づき算定した被保険者均等割額(第一号から第五号までに規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)を減額するものであること。
(新設)
九 前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る所得割額及び被保険者均等割額のうち、出産被保険者の出産の予定日(厚生労働省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る額を基準として算定した額であること。
(新設)