国民年金法施行令 更新情報

対象期間:2023年9月4日から2025年5月2日まで

目次

2025年5月更新分

改正後 改正前
第五条の二(法第三十六条の二第三項の政令で定める額)
第五条の二 法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、七十四千円とする。
第五条の二 法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、七十万円とする。
第十条(法第九十四条第三項の政令で定める額)
第十条 法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が令和年三月であつて、令和年四月に追納する場合は、この限りでない。
第十条 法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が令和年三月であつて、令和年四月に追納する場合は、この限りでない。

2025年4月更新分

改正後 改正前
第十一条の七(法第百九条の二の二第一項の政令で定める法人)
三 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(同法第百五条第項の規定により設立された法人を含む。)
三 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(同法第条第項の規定により設立された法人を含む。)

2024年5月更新分

改正後 改正前
第五条の二(法第三十六条の二第三項の政令で定める額)
第五条の二 法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、七十万円とする。
第五条の二 法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、七十二千円とする。
第十条(法第九十四条第三項の政令で定める額)
第十条 法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が令和年三月であつて、令和年四月に追納する場合は、この限りでない。
第十条 法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が令和年三月であつて、令和年四月に追納する場合は、この限りでない。

2024年4月更新分

改正後 改正前
第五条の四(法第三十六条の三第一項の政令で定める額等)
第五条の四 法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、三百七十万四千円とし、扶養親族等があるときは、三百七十万四千円に当該扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。以下「特定年齢扶養親族」という。)にあつては、同法に規定する控除対象扶養親族(以下単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
第五条の四 法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、三百七十万四千円とし、扶養親族等があるときは、三百七十万四千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
2 法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が四百七十二万千円(同項に規定する扶養親族等があるときは、四百七十二万千円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分について、当該所得が四百七十二万千円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。
2 法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が四百七十二万千円(同項に規定する扶養親族等があるときは、四百七十二万千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分について、当該所得が四百七十二万千円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。
第六条の七(法第九十条第一項第一号の政令で定める額)
第六条の七 法第九十条第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号に規定する扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)の数に一を加えた数を三十五万円に乗じて得た額に三十二万円を加算した額とする。
第六条の七 法第九十条第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号に規定する扶養親族等の数に一を加えた数を三十五万円に乗じて得た額に三十二万円を加算した額とする。
第六条の八の二(法第九十条の二第一項第一号の政令で定める額)
第六条の八の二 法第九十条の二第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは八十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは八十八万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
第六条の八の二 法第九十条の二第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは八十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは八十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
第六条の九(法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号の政令で定める額)
第六条の九 法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは百二十八万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは百二十八万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
第六条の九 法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは百二十八万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは百二十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
第六条の九の二(法第九十条の二第三項第一号の政令で定める額)
第六条の九の二 法第九十条の二第三項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは百六十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは百六十八万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
第六条の九の二 法第九十条の二第三項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは百六十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは百六十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。

2024年2月更新分

改正後 改正前
第九条(前納保険料の還付)
3 第一項に規定する場合(法第九条第一号に該当するに至つたことによる場合及び法第八十九条第一項の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされたことによる場合を除く。以下この項において「還付発生の場合」という。)において、あらかじめ、当該被保険者が還付発生の場合には第一項の規定による還付を次の各号に掲げる口座のいずれかにおいて受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該者が同項の請求をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
(新設)
一 法第九十二条の二の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座
(新設)
二 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項の登録に係る同法第二条第六項に規定する預貯金口座
(新設)
4 前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
(新設)

2023年10月更新分

改正後 改正前
第六条の四の二(運用職員の範囲)
一 事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第十項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長並びに年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長
一 事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第十項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長並びに年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長