勤労者財産形成促進法施行令 更新情報
対象期間:2025年1月7日から2025年5月2日まで
目次
2025年5月更新分
改正後 | 改正前 |
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第一条の二(金融機関、信託会社又は金融商品取引業者の範囲) | |
三 金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)をいう。以下同じ。)並びに同法第三十三条の二の登録を受けた生命保険会社及び損害保険会社
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三 金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下同じ。)並びに同法第三十三条の二の登録を受けた生命保険会社及び損害保険会社
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2025年2月更新分
改正後 | 改正前 |
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第一条の二(金融機関、信託会社又は金融商品取引業者の範囲) | |
三 金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下同じ。)並びに同法第三十三条の二の登録を受けた生命保険会社及び損害保険会社
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三 金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下同じ。)並びに同法第三十三条の二の登録を受けた生命保険会社及び損害保険会社
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第三条(払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に係る継続預入等の要件) | |
第三条 法第六条第一項第一号ロの政令で定める要件は、継続預入等(同号イ(1)に規定する継続預入等をいう。以下この条、第十三条の四第六項、第十三条の五、第十三条の七及び第十四条の四において同じ。)が、次に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであることとする。
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第三条 法第六条第一項第一号ロの政令で定める要件は、継続預入等(同号イ(1)に規定する継続預入等をいう。以下この条、第十三条の四第六項、第十三条の五、第十三条の七及び第十四条の四において同じ。)が、次に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであることとする。
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第四条(財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み) | |
第四条 勤労者が、法第六条第一項第一号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金(法第六条第一項第一号イ(3)に規定する返還貯蓄金をいう。第二号、第九条及び第九条の五において同じ。)に係る金銭により行う場合には、その払込みは、次に定めるところにより行わなければならない。
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第四条 勤労者が、法第六条第一項第一号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金(法第六条第一項第一号イ(3)に規定する返還貯蓄金をいう。第二号、第九条及び第九条の五において同じ。)に係る金銭により行う場合には、その払込みは、次に定めるところにより行わなければならない。
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第六条(継続払込みに係る金銭) | |
第六条 法第六条第一項第二号イ(1)の政令で定める金銭は、据え置かれた剰余金又は割戻金に係る利子に相当する金銭とする。
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第六条 法第六条第一項第二号イ(1)の政令で定める金銭は、据え置かれた剰余金又は割戻金に係る利子に相当する金銭とする。
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第九条の二(継続払込みに係る金銭) | |
第九条の二 法第六条第一項第二号の二イ(1)の政令で定める金銭は、据え置かれた剰余金に係る利子に相当する金銭とする。
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第九条の二 法第六条第一項第二号の二イ(1)の政令で定める金銭は、据え置かれた剰余金に係る利子に相当する金銭とする。
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第十一条(預貯金等に係る金銭等による積立て又は購入に係る金銭の払込み) | |
第十一条 勤労者が、法第六条第一項第三号ハに規定する積立て又は購入に係る金銭の払込みを同項第一号に該当する契約に基づく同号ハに規定する預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等(同号イ(1)に規定する利子等をいう。以下同じ。)に係る金銭若しくは同項第二号に該当する契約に係る保険金若しくは共済金に係る金銭、剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭又は財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、当該勤労者を雇用する事業主を通じて行わなければならないものとし、かつ、財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により払込みを行う場合には、起算日から起算して七年を経過した日において支払われるべき財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭によつてのみ行わなければならない。
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第十一条 勤労者が、法第六条第一項第三号ハに規定する積立て又は購入に係る金銭の払込みを同項第一号に該当する契約に基づく同号ハに規定する預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等(同号イ(1)に規定する利子等をいう。以下同じ。)に係る金銭若しくは同項第二号に該当する契約に係る保険金若しくは共済金に係る金銭、剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭又は財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、当該勤労者を雇用する事業主を通じて行わなければならないものとし、かつ、財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により払込みを行う場合には、起算日から起算して七年を経過した日において支払われるべき財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭によつてのみ行わなければならない。
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第十三条の五(払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件) | |
(2) 第三条第三号及び前号イ(2)に掲げる要件
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(2) 第三条第三号及び前号イ(2)に掲げる要件
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第十四条の二十八(法第六条第六項第三号の政令で定める事項) | |
ハ 当該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(法第六条第一項第二号イ(1)に規定する継続払込み及び同条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。)は、同条第一項第二号トに定めるところにより行うものであること。
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ハ 当該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(法第六条第一項第二号イ(1)に規定する継続払込み及び同条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。)は、同条第一項第二号トに定めるところにより行うものであること。
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ハ 当該新契約に基づく保険料の払込み(法第六条第一項第二号の二イ(1)に規定する継続払込み及び同条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。)は、同条第一項第二号の二トに定めるところにより行うものであること。
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ハ 当該新契約に基づく保険料の払込み(法第六条第一項第二号の二イ(1)に規定する継続払込み及び同条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。)は、同条第一項第二号の二トに定めるところにより行うものであること。
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第十五条の二(信託の受益者等とされない勤労者) | |
第十五条の二 法第六条の二第一項第二号の政令で定める者は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を当該事業場を経由して提出する勤労者以外の勤労者とする。
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第十五条の二 法第六条の二第一項第二号の政令で定める者は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を当該事業場を経由して提出する勤労者以外の勤労者とする。
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