求職者支援法 更新情報

2025年6月更新分

改正後 改正前
第二十条
第二十条 認定職業訓練を行う者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十条 認定職業訓練を行う者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十一条
第二十一条 特定求職者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第二十一条 特定求職者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。