求職者支援法 更新情報
2025年6月更新分
改正後 | 改正前 |
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第二十条 | |
第二十条 認定職業訓練を行う者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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第二十条 認定職業訓練を行う者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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第二十一条 | |
第二十一条 特定求職者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
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第二十一条 特定求職者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
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