求職者支援法施行規則 更新情報

2024年5月更新分

改正後 改正前
第二条(法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)
(1) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県(実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を行おうとする場合にあっては、全国)の区域内において、連続する三年の間に二以上の単位(職業訓練を行う一単位をいう。以下同じ。)の当該認定職業訓練を行った場合(当該二以上の単位の認定職業訓練が終了した日が連続する三年の間にある場合に限る。)に、当該認定職業訓練の受講を修了した第二号に規定する特定求職者等(以下「修了者」という。)及び当該認定職業訓練が終了した日前に就職した又は自営業者となったことを理由として当該認定職業訓練を受講することを取りやめた者(以下「就職理由退校者」という。)(以下「修了者等」という。)の就職率(修了者等のうち当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して三月を経過する日までの間に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者(以下この条において「被保険者」という。)となった者及び同法第五条第一項の適用事業の事業主となった者(当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者を除く。)の数の合計数が、修了者(当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者及び専ら就職に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識(以下「基礎的技能等」という。)を付与するための認定職業訓練(以下「基礎訓練」という。)の修了者のうち連続受講(基礎訓練から基礎的技能等並びに実践的な技能及びこれに関する知識を付与するための認定職業訓練(以下「実践訓練」という。)まで又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)までの連続した受講(これらの連続した受講について公共職業安定所長が指示したものに限る。)をいう。以下同じ。)をする者を除く。)の数及び就職理由退校者の数の合計数に占める割合(当該認定職業訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に当該認定職業訓練を行った者が機構に届け出たものに限る。)をいう。以下同じ。)が、次に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、二以上の単位の当該認定職業訓練について、それぞれ次に定める割合を下回るものでないこと。ただし、当該認定職業訓練の修了者等の就職率がそれぞれ次に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して一年を経過する場合は、この限りでない。
(1) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の区域内において、連続する三年の間に二以上の単位(職業訓練を行う一単位をいう。以下同じ。)の当該認定職業訓練を行った場合(当該二以上の単位の認定職業訓練が終了した日が連続する三年の間にある場合に限る。)に、当該認定職業訓練の受講を修了した第二号に規定する特定求職者等(以下「修了者」という。)及び当該認定職業訓練が終了した日前に就職した又は自営業者となったことを理由として当該認定職業訓練を受講することを取りやめた者(以下「就職理由退校者」という。)(以下「修了者等」という。)の就職率(修了者等のうち当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して三月を経過する日までの間に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者(以下この条において「被保険者」という。)となった者及び同法第五条第一項の適用事業の事業主となった者(当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者を除く。)の数の合計数が、修了者(当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者及び専ら就職に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識(以下「基礎的技能等」という。)を付与するための認定職業訓練(以下「基礎訓練」という。)の修了者のうち連続受講(基礎訓練から基礎的技能等並びに実践的な技能及びこれに関する知識を付与するための認定職業訓練(以下「実践訓練」という。)まで又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)までの連続した受講(これらの連続した受講について公共職業安定所長が指示したものに限る。)をいう。以下同じ。)をする者を除く。)の数及び就職理由退校者の数の合計数に占める割合(当該認定職業訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に当該認定職業訓練を行った者が機構に届け出たものに限る。)をいう。以下同じ。)が、次に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、二以上の単位の当該認定職業訓練について、それぞれ次に定める割合を下回るものでないこと。ただし、当該認定職業訓練の修了者等の就職率がそれぞれ次に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して一年を経過する場合は、この限りでない。
(2) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県(実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を行おうとする場合にあっては、全国)の区域内において、連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練について、当該認定職業訓練の修了者等の就職率が、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して一年を経過した日以後に、再び(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練について、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回るものでないこと。ただし、当該認定職業訓練の修了者等の就職率が再びそれぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して五年を経過する場合は、この限りでない。
(2) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の区域内において、連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練について、当該認定職業訓練の修了者等の就職率が、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して一年を経過した日以後に、再び(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練について、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回るものでないこと。ただし、当該認定職業訓練の修了者等の就職率が再びそれぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して五年を経過する場合は、この限りでない。
(3) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県(実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を行おうとする場合にあっては、全国)の区域内において、第五条の規定により機構に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書における当該認定職業訓練の修了者等の就職率が、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった場合に、当該就職状況報告書を機構に提出した後に当該認定職業訓練を行った同一の都道府県(実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練を行った場合にあっては、全国)の区域内において機構に対し当該認定職業訓練と同一の分野に係る職業訓練の認定の申請をする際、就職率の改善に関する計画を提出したこと。
(3) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の区域内において、第五条の規定により機構に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書における当該認定職業訓練の修了者等の就職率が、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった場合に、当該就職状況報告書を機構に提出した後に当該認定職業訓練を行った同一の都道府県の区域内において機構に対し当該認定職業訓練と同一の分野に係る職業訓練の認定の申請をする際、就職率の改善に関する計画を提出したこと。
ロ 実践訓練 二月以上六月以下
ロ 実践訓練 次の(1)及び(2)に掲げる申請職業訓練の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める範囲
イ 基礎訓練 一月につき百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下(在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下)
イ 実施日が特定されていない科目を含まない申請職業訓練 一月につき百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下(乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者等、育児・介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者等、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下)
ロ 実訓練 次の(1)及び(2)掲げる実践訓練の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める範囲内であること。
ロ 実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練 一月つき八十時間以上
(1) 実施日が特定されていない科目を含まない実践訓練 一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下
(新設)
(2) 実施日が特定されていない科目を含む実践訓練 一月につき八十時間以上
(新設)
第十一条(職業訓練受講手当)
六 乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する律(平成三年法律第七十六号)第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者その他厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める特定求職者(以下「養育・介護中等の特定求職者」という。)が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、前号の規定にかかわらず、当該認定職業訓練等を受講した日数(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下この号において同じ。)がある場合にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))の当該認定職業訓練等の実施日数に占める割合が百分の八十以上であること。
六 乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者、育児介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者その他厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める特定求職者(以下「養育・介護中等の特定求職者」という。)が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、前号の規定にかかわらず、当該認定職業訓練等を受講した日数(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下この号において同じ。)がある場合にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))の当該認定職業訓練等の実施日数に占める割合が百分の八十以上であること。
第二条(法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)
(削除)
(1) 実施日が特定されていない科目を含まない申請職業訓練 三月以上六月以下(安定的な就職に有効な資格を取得できる申請職業訓練であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるもの及び乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者等、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者等、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下)
(削除)
(2) 実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練 二月以上六月以下