求職者支援法施行規則 更新情報

2025年4月更新分

改正後 改正前
第十一条(職業訓練受講手当)
十 過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法第十条第一項に規定する失業等給付、同法第六十一条の六第一項に規定する育児休業給付若しくは同法第四章の規定により支給される給付金又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条に規定する職業転換給付金若しくは職業転換給付金に相当する給付金その他職業訓練を受けることを容易にするための給付金であって職業安定局長が定めるものの支給を受けたことがないこと。
十 過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法第十条第一項に規定する失業等給付、同法第六十一条の六第一項に規定する育児休業給付若しくは同法第四章の規定により支給される給付金又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条に規定する職業転換給付金若しくは職業転換給付金に相当する給付金その他職業訓練を受けることを容易にするための給付金であって職業安定局長が定めるものの支給を受けたことがないこと。