科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 更新情報
対象期間:2025年3月6日から同年4月2日まで
目次
2025年4月更新分
改正後 | 改正前 |
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第二条(定義) | |
9 この法律において「研究開発法人」とは、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人」という。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)であって、研究開発等、研究開発等であって公募によるものに係る業務又は科学技術に関する啓発及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要なものとして別表第一に掲げるものをいう。
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9 この法律において「研究開発法人」とは、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人」という。)であって、研究開発等、研究開発等であって公募によるものに係る業務又は科学技術に関する啓発及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要なものとして別表第一に掲げるものをいう。
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第二十七条の二(基金) | |
第二十七条の二 公募型研究開発に係る業務を行う研究開発独立行政法人(研究開発法人のうち、独立行政法人であるものをいう。以下同じ。)のうち別表第二に掲げるもの(次条第一項において「資金配分機関」という。)は、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法(第三十四条の六第一項及び第四十八条第一項において単に「個別法」という。)の定めるところにより、特定公募型研究開発業務(公募型研究開発に係る業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。)に要する費用に充てるための基金(以下単に「基金」という。)を設けることができる。
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第二十七条の二 公募型研究開発に係る業務を行う研究開発法人のうち別表第二に掲げるもの(次条第一項において「資金配分機関」という。)は、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法(第三十四条の六第一項及び第四十八条第一項において単に「個別法」という。)の定めるところにより、特定公募型研究開発業務(公募型研究開発に係る業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。)に要する費用に充てるための基金(以下単に「基金」という。)を設けることができる。
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第三十三条(簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の運用上の配慮) | |
第三十三条 研究開発独立行政法人の研究者に係る簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第五十三条第一項の規定の運用に当たっては、同法の基本理念にのっとり研究開発独立行政法人の運営の効率化を図りつつ、研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。
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第三十三条 研究開発法人の研究者に係る簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第五十三条第一項の規定の運用に当たっては、同法の基本理念にのっとり研究開発法人の運営の効率化を図りつつ、研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。
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第三十四条の四(成果活用事業者への支援) | |
3 研究開発独立行政法人及び国立大学法人等(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次条において同じ。)は、前項に規定する支援を行うに当たっては、成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認める場合には、その支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めること等の措置をとることができる。
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3 研究開発法人及び国立大学法人等(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次条において同じ。)は、前項に規定する支援を行うに当たっては、成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認める場合には、その支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めること等の措置をとることができる。
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第三十四条の五(研究開発独立行政法人及び国立大学法人等による株式又は新株予約権の取得及び保有) | 第三十四条の五(研究開発法人及び国立大学法人等による株式又は新株予約権の取得及び保有) |
第三十四条の五 研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は、成果活用事業者に対し前条第三項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
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第三十四条の五 研究開発法人及び国立大学法人等は、成果活用事業者に対し前条第三項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
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2 研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。
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2 研究開発法人及び国立大学法人等は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。
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第三十四条の六(研究開発独立行政法人による出資等の業務) | 第三十四条の六(研究開発法人による出資等の業務) |
第三十四条の六 研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。
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第三十四条の六 研究開発法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。
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一 その研究開発独立行政法人の研究開発の成果に係る成果活用事業者
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一 その研究開発法人の研究開発の成果に係る成果活用事業者
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二 前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、その研究開発独立行政法人における研究開発等の進展に資するもの(以下この号において「資金供給等事業」という。)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合を含む。)
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二 前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、その研究開発法人における研究開発等の進展に資するもの(以下この号において「資金供給等事業」という。)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合を含む。)
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三 次に掲げる活動その他の活動によりその研究開発独立行政法人の研究開発の成果の活用を促進する者
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三 次に掲げる活動その他の活動によりその研究開発法人の研究開発の成果の活用を促進する者
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イ その研究開発独立行政法人の研究開発の成果の民間事業者への移転
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イ その研究開発法人の研究開発の成果の民間事業者への移転
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ロ その研究開発独立行政法人が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等についての企画及びあっせん
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ロ その研究開発法人が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等についての企画及びあっせん
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ハ その研究開発独立行政法人の研究開発の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発
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ハ その研究開発法人の研究開発の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発
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2 前項に規定する研究開発独立行政法人は、同項第二号又は第三号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
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2 前項に規定する研究開発法人は、同項第二号又は第三号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
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第四十八条 | |
第四十八条 主務大臣は、個別法に基づき研究開発独立行政法人に対し必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、研究開発独立行政法人に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
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第四十八条 主務大臣は、個別法に基づき研究開発法人に対し必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、研究開発法人に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
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2 研究開発独立行政法人は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
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2 研究開発法人は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
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第五十二条 | |
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究開発独立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
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第五十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究開発法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
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