税理士法 更新情報
2025年6月更新分
改正後 | 改正前 |
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第四条(欠格条項) | |
三 国税(森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第二十四条、第三十六条、第四十一条の三、第四十六条及び第五十四条の二第一項において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により拘禁刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
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三 国税(森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第二十四条、第三十六条、第四十一条の三、第四十六条及び第五十四条の二第一項において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁
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五 国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
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五 国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
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第四十九条の十二の三(清算人) | |
一 死刑又は無期若しくは六年以上の拘禁刑に処せられ、復権を得ない者
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一 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役若しくは禁
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二 六年未満の拘禁刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
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二 六年未満の懲役又は禁
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第五十八条 | |
第五十八条 第三十六条(第四十八条の十六又は第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
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第五十八条 第三十六条(第四十八条の十六又は第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
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第五十九条 | |
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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第六十条 | |
第六十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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第六十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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