税理士法施行規則 更新情報
2024年6月更新分
改正後 | 改正前 |
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第八条(登録事項) | |
一 氏名、生年月日、本籍地都道府県名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、本籍地都道府県名及び住所)並びに法第三条第一項各号の区分による資格及びその資格の取得年月日
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一 氏名、生年月日、本籍及び住所並びに法第三条第一項各号の区分による資格及びその資格の取得年月日
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二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
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二 次
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第十一条(登録の申請) | |
2 法第二十一条第一項の登録申請書(次項及び次条において「登録申請書」という。)には、次に掲げるものを添付しなければならない。
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2 法第二十一条第一項の登録申請書(次項及び次条において「登録申請書」という。)には、次に掲げるもの
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三 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる準禁治産者でない旨の官公署の証明書(当該官公署の証明書を取得することができない者にあつては、これに代わる書面)
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三 戸籍抄本
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四 申請者が法第四条第三号から第十一号まで及び第二十四条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
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四 住民票の写し
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五 前各号に掲げるもののほか、日本税理士会連合会が必要があると認めたもの
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五
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第二十七条(電子情報処理組織による申請等) | |
5 前項の申請等を行う者は、同項の規定にかかわらず、当該申請等に関する規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項(以下この項において「添付書面等記載事項」という。)を次に掲げる方法により送信することをもつて、当該書面等の提出に代えることができる。
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5 前項の申請等を行う者は、同項の規定にかかわらず、当該申請等に関する規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信することをもつて、当該書面等の提出に代えることができる。
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一 当該添付書面等記載事項を当該申請等に併せて入力して送信する方法
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(新設)
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二 当該添付書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(次に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を当該申請等と併せて送信する方法(前号に掲げる方法につき日本税理士会連合会又は税理士会の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
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(新設)
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イ 解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である二十五・四ミリメートル当たり二百ドット以上であること。
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(新設)
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ロ 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上であること。
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(新設)
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第十一条(登録の申請) | |
(削除)
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六 申請者が法第四条第三号から第十一号まで及び第二十四条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
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(削除)
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七 前各号に掲げるもののほか、日本税理士会連合会が必要があると認めたもの
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