税理士法施行規則 更新情報

2026年9月更新分

改正後 改正前
第二条(検査事務等)
一 金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第九条第一項又は第十三条第一項に規定する金融証券検査官の行う検査事務
一 金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第五条第一項又は第九条に規定する金融証券検査官の行う検査事務
三 金融庁組織規則第二十七条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務
三 金融庁組織規則第二十三条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務
一 金融庁組織規則第二十七条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務
一 金融庁組織規則第二十三条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務
第二十八条(税務代理権限証書等の様式の特例)
第二十八条 国税庁長官は、別紙第八号様式から別紙第十号様式までの様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
(新設)