税理士法施行令 更新情報

対象期間:2024年3月17日から同年4月15日まで

目次

2024年4月更新分

改正後 改正前
第十五条(当該職員の証票携帯)
二 法第五十五条第一項からまでの規定により当該職員が税理士若しくは税理士法人税理士であつた者又は法第五十四条の二第一項の税務相談を行つた者に質問し、又はその業務に関する帳簿書類を検査する場合
二 法第五十五条第一項又は項の規定により当該職員が税理士若しくは税理士法人又は税理士であつた者に質問し、又はその業務に関する帳簿書類を検査する場合