消費税法 更新情報

対象期間:2023年9月15日から2024年10月17日まで

目次

2024年10月更新分

改正後 改正前
第九条(小規模事業者に係る納税義務の免除)
7 第五項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始した各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に国内における調整対象固定資産の課税仕入れ又は調整対象固定資産に該当する課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第九項、第十二条の二第項及び第十二条の四において同じ。)の保税地域からの引取り(以下この項、第十二条の二第二項及び第十二条の三第三項において「調整対象固定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(第四項に規定する政令で定める課税期間において当該届出書の提出前に当該調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合を含む。)には、前項の規定にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日(当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び第十二条の二第二項において同じ。)の属する課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。この場合において、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から当該調整対象固定資産の仕入れ等の日までの間に同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、次項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
7 第五項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始した各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に国内における調整対象固定資産の課税仕入れ又は調整対象固定資産に該当する課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第九項、第十二条の二第項及び第十二条の四において同じ。)の保税地域からの引取り(以下この項、第十二条の二第二項及び第十二条の三第三項において「調整対象固定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(第四項に規定する政令で定める課税期間において当該届出書の提出前に当該調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合を含む。)には、前項の規定にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日(当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び第十二条の二第二項において同じ。)の属する課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。この場合において、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から当該調整対象固定資産の仕入れ等の日までの間に同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、次項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
第九条の二(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)
3 国外事業者以外の事業者が第一項の規定を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該事業者が第一項の特定期間中に支払つた所得税法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものの合計額をもつて、第一項の特定期間における課税売上高とすることができる。
3 第一項の規定を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず、第一項の個人事業者又は法人項の特定期間中に支払つた所得税法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものの合計額をもつて、第一項の特定期間における課税売上高とすることができる。
第十二条の二(新設法人の納税義務の免除の特例)
3 その事業年度の基準期間がある外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。次条第五項において同じ。)が、当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、当該事業年度については、基準期間がないものとみなして、前二項の規定適用る。
3 前項に規定する調整対象固定資産の仕入れが特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合その他の場合における同項の規定適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第二項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第十二条の三(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)
第十二条の三 その事業年度の基準期間がない法人(前条第一項に規定する新設法人及び社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第二に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法人」という。)のうち、その基準期間がない事業年度開始の日(以下この項及び次項において「新設開始日」という。)において特定要件(他の者により新規設立法人の発行済株式又は出資(その新規設立法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資が直接又は間接に保有される場合その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合であることをいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者及び当該他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者について当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業における課税資産の譲渡等の対価の額を除く。)が五億円を超える場合又は当該基準期間に相当する期間における総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額(国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は外国若しくは外国の地方公共団体が行う事業におけるものを除く。)が五十億円を超える場合における当該新規設立法人(以下この項及び第三項において「特定新規設立法人」という。)については、当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項、第十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
第十二条の三 その事業年度の基準期間がない法人(前条第一項に規定する新設法人及び社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第二に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法人」という。)のうち、その基準期間がない事業年度開始の日(以下この項及び次項において「新設開始日」という。)において特定要件(他の者により新規設立法人の発行済株式又は出資(その新規設立法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資が直接又は間接に保有される場合その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合であることをいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者及び当該他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業における課税資産の譲渡等の対価の額を除く。)が五億円を超えるもの(以下この項及び第三項において「特定新規設立法人」という。)については、当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項、第十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
3 前条第二項及び第項の規定は、特定新規設立法人がその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合について準用する。この場合において、前条第二項中「前項の新設法人」とあるのは「次条第一項の特定新規設立法人」と、「当該新設法人」とあるのは「当該特定新規設立法人」と、「若しくは前項」とあるのは「、この項若しくは次条第一項」と読み替えるものとする。
3 前条第二項及び第項の規定は、特定新規設立法人がその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合について準用する。この場合において、前条第二項中「前項の新設法人」とあるのは「次条第一項の特定新規設立法人」と、「当該新設法人」とあるのは「当該特定新規設立法人」と、「若しくは前項」とあるのは「、この項若しくは次条第一項」と読み替えるものとする。
4 第一項に規定する他の者は、特定要件に該当する新規設立法人から同項の課税売上高として政令でところにより計算した金額が五億円を超える場合又は同項の総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額が五十億円を超える場合に該当するかどうかの判定に関し必要な事項について情報の提供を求められた場合には、これに応じなければならない。
4 第一項に規定する他の者は、特定要件に該当する新規設立法人から同項に規る金額が五億円を超えるかどうかの判定に関し必要な事項について情報の提供を求められた場合には、これに応じなければならない。
5 その事業年度の基準期間があ外国法人が、当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、当該事業年度については、基準期間がないものとみなして前各項の規定適用る。
5 前三項に定めるもののほか第一項の規定適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第三十七条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第三十七条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第二条第一項第八号の四(定義)又は法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
第三十七条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
第五十一条(引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)
第五十一条 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(次項において「申告納税方式」という。)が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者(当該課税貨物につき特例申告書を提出する者(第五十八条において「特例申告者」という。)を除く。次項において同じ。)が、第四十七条第一項の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第一項の規定にかかわらず、当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を三月以内に限り延長することができる。
第五十一条 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(次項において「申告納税方式」という。)が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者(当該課税貨物につき特例申告書を提出する者(第五十八条において「特例輸入者」という。)を除く。次項において同じ。)が、第四十七条第一項の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第一項の規定にかかわらず、当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を三月以内に限り延長することができる。
3 特例輸入者(関税法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例輸入者をいう。以下この項において同じ。)が、特例申告書をその提出期限までに提出した場合において、当該特例申告書に記載した第四十七条第一項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、当該特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第一項の規定にかかわらず、その納期限を二月以内に限り延長することができる。この場合において、当該税関長は、消費税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該特例輸入者に対し、当該特例申告書に記載した消費税額の全部又は一部に相当する額の担保の提供を命ずることができる。
3 特例申告書をその提出期限までに提出した者が、当該特例申告書に記載した第四十七条第一項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、当該特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第一項の規定にかかわらず、当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を二月以内に限り延長することができる。
4 関税法第七条の二第一項に規定する特例委託輸入者が、特例申告書をその提出期限までに提出した場合において、当該特例申告書に記載した第四十七条第一項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、当該特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第一項の規定にかかわらず、当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を二月以内に限り延長することができる。
(新設)
第五十八条(帳簿の備付け等)
第五十八条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)又は特例申告者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第六十条において同じ。)の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
第五十八条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第六十条において同じ。)の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。

2024年4月更新分

改正後 改正前
第十二条の四(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)
3 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における金若しくは白金の地金その他これに類する資産として財務省令で定める資産(以下こ項において「金地金等」という。)の課税仕入れ又は金地金等に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(当該課税期間において第三十六条第一項又は第三項の規定の適用を受ける棚卸資産係る課税仕入れ又保税地域からの引取りを含む。以下この項において「金地金等の仕入れ等」という。)を行つた場合において当該課税期間中の当該金地金等の仕入れ等の金額の合計額が高額である場合として政令で定める場合に該当するときは、当該金地金等の仕入れ等を行つた課税期間の翌課税期間から当該金地金等の仕入れ等を行つた課税期間の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第四項、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項若しくは前二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
3 第一項規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における同項の規定の適用その他前二項の規定の適用関し必要な事項は、政令で定める。
4 第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等又は前項に規定する金地金等の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における第一項又は前項の規定の適用その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第十五条の二(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用)
第十五条の二 国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において同じ。)がデジタルプラットフォーム(不特定かつ多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築された場であつて、当該場を介して当該場を提供する者以外の者が電気通信利用役務の提供を行うために、当該電気通信利用役務の提供に係る情報を表示することを常態として不特定かつ多数の者に電気通信回線を介して提供されるものをいう。以下この条において同じ。)を介して行われるものであつて、その対価について当該デジタルプラットフォームを提供する事業者(次項において「プラットフォーム事業者」という。)のうち同項の規定により国税庁長官の指定を受けた者(以下この条において「特定プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該特定プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この法律の規定を適用する。
(新設)
2 国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供に係る対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該電気通信利用役務の提供に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。第七項において同じ。)のうち当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該合計額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。同項において同じ。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を、前項の規定により電気通信利用役務の提供を行つたとみなされる事業者として指定をするものとする。この場合において、当該指定は、次項の届出書の提出期限(その提出期限までに当該届出書の提出がない場合にあつては、当該指定に係る第四項の通知を発した日)から六月を経過する日の属する月の翌月の初日に、その効力を生ずる。
(新設)
3 前項の規定により特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。ただし、当該課税期間の末日において特定プラットフォーム事業者である者については、この限りでない。
(新設)
4 国税庁長官は、第二項の規定により特定プラットフォーム事業者を指定したときは、当該特定プラットフォーム事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称その他の政令で定める事項を速やかに公表しなければならない。
(新設)
5 前項の通知を受けた特定プラットフォーム事業者は、第一項の規定が適用されることとなる電気通信利用役務の提供に係る国外事業者に対し、同項の規定が適用されることとなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。
(新設)
6 特定プラットフォーム事業者は、第四項の規定により公表された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、変更があつた事項を速やかに公表しなければならない。
(新設)
7 特定プラットフォーム事業者は、その課税期間から当該課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間(以下この項において「第三年度の課税期間」という。)までのいずれの課税期間においても第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供に係る対価の額の合計額(これらの課税期間のうち一年に満たない課税期間がある場合には、当該合計額を当該課税期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円以下である場合には、当該第三年度の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書面をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出して、第二項の指定の解除を申請することができる。
(新設)
8 国税庁長官は、前項の申請があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る指定の解除をし、又は同項の場合に該当しないと認めるときは、その申請を却下する。
(新設)
9 前項の規定により特定プラットフォーム事業者の指定が解除された事業者は、国税庁長官が第十二項の通知を発した日の翌日から同日以後六月を経過する日の属する月の末日までの間は、引き続き特定プラットフォーム事業者とみなして、第一項の規定を適用する。
(新設)
10 特定プラットフォーム事業者は、第一項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した場合には、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
(新設)
11 国税庁長官は、特定プラットフォーム事業者が次の各号に掲げるいずれかの事実に該当すると認めるときは、第二項の規定による特定プラットフォーム事業者の指定の解除をすることができる。
(新設)
一 第一項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止したと認められること。
(新設)
二 消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。
(新設)
三 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
(新設)
四 前三号に掲げるもののほか、消費税の徴収の確保に支障があると認められること。
(新設)
12 国税庁長官は、第八項若しくは前項の規定により特定プラットフォーム事業者の指定を解除したとき、又は第八項の規定により申請を却下したときは、これらの処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、指定の解除に係る通知をしたときは、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該指定が解除された旨及び第一項の規定が適用されないこととなる年月日を速やかに公表しなければならない。
(新設)
13 特定プラットフォーム事業者の指定の解除に係る前項の通知を受けた事業者は、第一項の規定が適用されないこととなる電気通信利用役務の提供に係る国外事業者に対し、同項の規定が適用されないこととなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。
(新設)
14 第一項の規定の適用を受ける特定プラットフォーム事業者の第九条第一項及び第三十七条第一項の規定の適用については、第九条第一項中「を除く」とあるのは「及び第十五条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定プラットフォーム事業者を除く」と、第三十七条第一項中「及びその」とあるのは「、その」と、「国外事業者」とあるのは「国外事業者及び第十五条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定プラットフォーム事業者」とする。
(新設)
15 特定プラットフォーム事業者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。)に第一項の規定の適用を受ける金額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。
(新設)
16 前各項に定めるもののほか、事業者が特定プラットフォーム事業者のデジタルプラットフォームに係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合の手続その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第三十条(仕入れに係る消費税額の控除)
12 第一項の規定は、その課税仕入れの際に、当該課税仕入れに係る資産が納付すべき消費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税貨物又は第八条第一項の規定により消費税が免除された物品に係るものである場合(当該課税仕入れを行う事業者が、当該消費税が納付されていないこと又は免除されたものであることを知つていた場合に限る。)には、当該課税仕入れに係る消費税額については、適用しない。
12 第一項の規定は、その課税仕入れの際に、当該課税仕入れに係る資産が納付すべき消費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税貨物に係るものである場合(当該課税仕入れを行う事業者が、当該消費税が納付されていないことを知つていた場合に限る。)には、当該課税仕入れに係る消費税額については、適用しない。
第三十七条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
五 当該事業者が第十二条の四第三項に規定するときに該当するとき(前各号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定するときに該当する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
(新設)
4 前項各号に規定する事業者が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項第一号若しくは第二号に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日、同項第三号に規定する高額特定資産の仕入れ等の日若しくは同項第四号に規定する調整適用日の属する課税期間又は同項第五号に規定するときに該当する課税期間の初日から同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日までの間に第一項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
4 前項各号に規定する事業者が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項第一号若しくは第二号に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日、同項第三号に規定する高額特定資産の仕入れ等の日は同項第四号に規定する調整適用日の属する課税期間の初日から同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日までの間に第一項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
第五十七条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出)
二の二 第十二条の四第一項からまでの規定の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合(第九条第四項の規定により届出書を提出している場合及び次条第一項の登録を受けている場合を除く。) 当該事業者
二の二 第十二条の四第一項又は項の規定の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合(第九条第四項の規定により届出書を提出している場合及び次条第一項の登録を受けている場合を除く。) 当該事業者
第六十四条
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとしたとき。
一 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした
二 偽りその他不正の行為により第五十二条第一項若しくは第五十三条第一項若しくは第二項の規定による還付を受け、又は第五十四条第一項若しくは第五十五条第二項若しくは第三項の規定による還付(国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に基づく更正(同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。)によるものに限る。)を受けとき。
二 偽りその他不正の行為により第五十二条第一項は第五十三条第一項若しくは第二項の規定による還付を受けた
2 前項第二号の罪の未遂(第五十二条第一項に規定する不足額の記載のある同項の申告書又は国税通則法第二十三条第三項の更正請求書(第五十四条第一項の規定による還付を受けようとするものに限る。)を提出した場合に限る。)は、罰する。
2 前項第二号の罪の未遂(第五十二条第一項に規定する不足額の記載のある同項の申告書を提出した者に係るものに限る。)は、罰する。
3 前二項の犯罪(第一項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとしたときに係るものを除く。)に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額が千万円を超える場合には、情状により、前二項の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。
3 前二項の犯罪(第一項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとしたに係るものを除く。)に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額が千万円を超える場合には、情状により、前二項の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。
4 第一項の犯罪(同項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとしたときに係るものに限る。)に係る保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額の十倍が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額の十倍に相当する金額以下とすることができる。
4 第一項の犯罪(同項第一号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとしたに係るものに限る。)に係る保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額の十倍が千万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額の十倍に相当する金額以下とすることができる。
5 第一項第一号に規定するもののほか、第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた場合には、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 第一項第一号に規定するもののほか、第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十五条
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項の物品の譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。)をしたとき。
一 第八条第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項の物品の譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。)をした
二 第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものに偽りの記載をして提出したとき。
二 第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものに偽りの記載をして提出した
三 第四十七条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出したとき。
三 第四十七条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した
四 第五十七条の五の規定に違反して同条第一号若しくは第二号に掲げる書類を交付し、又は同条第三号に掲げる電磁的記録を提供したとき。
四 第五十七条の五の規定に違反して同条第一号若しくは第二号に掲げる書類を交付し、又は同条第三号に掲げる電磁的記録を提供した
第六十六条
第六十六条 正当な理由がなくて第四十五条第一項の規定による申告書(同項第四号に掲げる消費税額がないものを除く。)又は第四十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第六十六条 正当な理由がなくて第四十五条第一項の規定による申告書(同項第四号に掲げる消費税額がないものを除く。)又は第四十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

2023年10月更新分

改正後 改正前
第二条(定義)
七の二 適格請求書発行事業者 第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者をいう。
(新設)
九の二 軽減対象課税資産の譲渡等 課税資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものをいう。
(新設)
十一の二 軽減対象課税貨物 課税貨物のうち、別表第一の二に掲げるものをいう。
(新設)
第六条(非課税)
第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第に掲げるものには、消費税を課さない。
第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第に掲げるものには、消費税を課さない。
2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二の二に掲げるものには、消費税を課さない。
2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。
第九条(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第十二条の二(新設法人の納税義務の免除の特例)
第十二条の二 その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。)のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が千万円以上である法人(以下この項及び次項において「新設法人」という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
第十二条の二 その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。)のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が千万円以上である法人(以下この項及び次項において「新設法人」という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
第十二条の三(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)
第十二条の三 その事業年度の基準期間がない法人(前条第一項に規定する新設法人及び社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法人」という。)のうち、その基準期間がない事業年度開始の日(以下この項及び次項において「新設開始日」という。)において特定要件(他の者により新規設立法人の発行済株式又は出資(その新規設立法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資が直接又は間接に保有される場合その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合であることをいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者及び当該他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業における課税資産の譲渡等の対価の額を除く。)が五億円を超えるもの(以下この項及び第三項において「特定新規設立法人」という。)については、当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項、第十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
第十二条の三 その事業年度の基準期間がない法人(前条第一項に規定する新設法人及び社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法人」という。)のうち、その基準期間がない事業年度開始の日(以下この項及び次項において「新設開始日」という。)において特定要件(他の者により新規設立法人の発行済株式又は出資(その新規設立法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資が直接又は間接に保有される場合その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合であることをいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者及び当該他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業における課税資産の譲渡等の対価の額を除く。)が五億円を超えるもの(以下この項及び第三項において「特定新規設立法人」という。)については、当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項、第十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
第十五条(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
6 受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円以下である課税期間に限る。)の初日において適格請求書発行事業者である場合又は当該課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき第九条第四項の規定による届出書の提出により、若しくは第十条から第十二条の四までの規定により消費税を納める義務が免除されない事業者である場合には、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
6 受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円以下である課税期間に限る。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき第九条第四項の規定による届出書の提出により、は第十条から第十二条の四までの規定により消費税を納める義務が免除されない事業者である場合には、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
11 受託事業者については、第九条第四項から第九項まで、第十条から第十二条の四まで、第三十七条第三項から第八項まで、第三十七条の二及び第五十七条から第五十七条の三までの規定は、適用しない。
11 受託事業者については、第九条第四項から第九項まで、第十条から第十二条の四まで、第三十七条第三項から第八項まで、第三十七条の二及び第五十七条の規定は、適用しない。
第二十九条(税率)
第二十九条 消費税の税率は、各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。
第二十九条 消費税の税率は、百分七・八とする。
一 課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(軽減対象課税貨物を除く。) 百分の七・八
(新設)
二 軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物 百分の六・二四
(新設)
第三十条(仕入れに係る消費税額の控除)
第三十条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る適格請求書(第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。第九項において同じ。)又は適格簡易請求書(第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第九項において同じ。)の記載事項を基礎として計算した金額その他の政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。
第三十条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。
6 第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から引き取つた一般申告課税貨物又は特例申告書の提出若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい、第二項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
6 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。第九項第一号において同じ。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)をいい、第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から引き取つた一般申告課税貨物又は特例申告書の提出若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第九項第一号において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい、第二項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
7 第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
7 第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 課税仕入れに係る支払対価の額(当該課税仕入れの対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。第三十二条第一項において同じ。)
ニ 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
ハ 課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。次項第号において同じ。)又はその合計額
ハ 課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。次項第号において同じ。)又はその合計額
9 第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類及び電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。第二号において同じ。)をいう。
9 第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。
一 事業者に対し課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。次号及び第三号において同じ。)を行う他の事業者(適格請求書発行事業者に限る。号及び第三号におて同じ。)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する適格請求書又は適格簡易請求書
一 事業者に対し課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この号において同じ。)を行う他の事業者(当該課税資産の譲渡等が卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われるものその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われるものである場合には、当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類でに掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項)が記載されてるもの
二 事業者に対し課税資産譲渡等を行う他の事業者が第五十七条の四第五項の規定により当該課税資産譲渡等つき当該事業者に交付すべき適格請求書又は適格簡易請求書に代えて提供す電磁的記録
二 事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているも(当該書類に記載されている項につき、当該課税仕入れ相手方の確認を受けたもの。)
三 事業者がその行つた課仕入れ(他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当すものに限るものとし、当該課税資産譲渡等うち、十七条の四第一項ただし書又は第五十七条六第一項本文の規定の適用受けるものを除く。)き作成する仕入明細書、仕入計算書その他れらに類する書類で課税仕入れの相手方の氏名又は名称その他の政令で定める事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)
三 課税貨物を保税地域から引き取る事業者が税関長から交付を受ける当該課税貨物輸入許可(関税法十七条(輸出又は輸入許可)に規定する輸入許可いう。)があとを証する書類その他の政令で定める書類で次に掲げる事項が記載されているもの
四 事業者がその行つた課税仕入れ(卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われるものその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税仕入れとして政令で定めるものに限る。)につき当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者から交付を受ける請求書、納品書その他これらに類する書類で政令で定める事項が記載されているもの
(新設)
五 課税貨物を保税地域から引き取る事業者が税関長から交付を受ける当該課税貨物の輸入の許可(関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可をいう。)があつたことを証する書類その他の政令で定める書類で次に掲げる事項が記載されているもの
(新設)
イ 納税地を所轄する税関長
(新設)
ロ 課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなつた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなつた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)
(新設)
ハ 課税貨物の内容
(新設)
ニ 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額並びに引取りに係る消費税額及び地方消費税額
(新設)
ホ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(新設)
10 第一項の規定は、事業者が国内において行う別表第第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)以外の建物(第十二条の四第一項に規定する高額特定資産又は同条第二項に規定する調整対象自己建設高額資産に該当するものに限る。第三十五条の二において「居住用賃貸建物」という。)に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。
10 第一項の規定は、事業者が国内において行う別表第第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)以外の建物(第十二条の四第一項に規定する高額特定資産又は同条第二項に規定する調整対象自己建設高額資産に該当するものに限る。第三十五条の二において「居住用賃貸建物」という。)に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。
第三十二条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第三十二条 事業者が、国内において行つた課税仕入れ(第三十条第一項の規定の適用を受けたものに限る。以下この条において同じ。)又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部若しくは一部の減額(以下この条において「仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。
第三十二条 事業者が、国内において行つた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額(第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部若しくは一部の減額(以下この条において「仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。
一 当該事業者の当該課税期間における第三十条第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額(以下この章において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算につき同条第二項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に百十分の七・八(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額及び当該特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額を控除した残額
一 当該事業者の当該課税期間における第三十条第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額(以下この章において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算につき同条第二項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額及び当該特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額を控除した残額
8 第一項第一号に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第三十五条の二(居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整)
第三十五条の二 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第三十条第十項の規定の適用を受けた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下この項において同じ。)が第三年度の課税期間の末日において当該居住用賃貸建物を有しており、かつ、当該居住用賃貸建物の全部又は一部を当該居住用賃貸建物の仕入れ等の日から第三年度の課税期間の末日までの間(次項及び第三項において「調整期間」という。)に別表第第十三号に掲げる住宅の貸付け以外の貸付けの用(第三項において「課税賃貸用」という。)に供したときは、当該有している居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税賃貸割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
第三十五条の二 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第三十条第十項の規定の適用を受けた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下この項において同じ。)が第三年度の課税期間の末日において当該居住用賃貸建物を有しており、かつ、当該居住用賃貸建物の全部又は一部を当該居住用賃貸建物の仕入れ等の日から第三年度の課税期間の末日までの間(次項及び第三項において「調整期間」という。)に別表第第十三号に掲げる住宅の貸付け以外の貸付けの用(第三項において「課税賃貸用」という。)に供したときは、当該有している居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税賃貸割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
第三十六条(納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)
第三十六条 第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日(第十条第一項、第十一条第一項又は第十二条第五項の規定により第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、その受けないこととなつた日)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額(当該棚卸資産又は当該課税貨物の取得に要した費用の額として政令で定める金額に百十分の七・八(当該課税仕入れに係る棚卸資産が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合又は当該課税貨物が軽減対象課税貨物である場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額をいう。第三項及び第五項において同じ。)をその受けないこととなつた課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
第三十六条 第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日(第十条第一項、第十一条第一項又は第十二条第五項の規定により第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、その受けないこととなつた日)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額(当該棚卸資産又は当該課税貨物の取得に要した費用の額として政令で定める金額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。第三項及び第五項において同じ。)をその受けないこととなつた課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
第三十八条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)
第三十八条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)と当該対価の額に百分の十(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、百分の八)を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び第三十九条において「税込価額」という。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第四項までにおいて「売上げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額又は当該減額をした債権の額に百十分の七・八(当該売上げに係る対価の返還等が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。
第三十八条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)と当該対価の額に百分の十を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び第三十九条において「税込価額」という。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第四項までにおいて「売上げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額又は当該減額をした債権の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。
第三十九条(貸倒れに係る消費税額の控除等)
第三十九条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつたときは、当該領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(当該税込価額に百十分の七・八(当該税込価額が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額をいう。第三項において同じ。)の合計額を控除する。
第三十九条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつたときは、当該領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(当該税込価額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。第三項において同じ。)の合計額を控除する。
7 第一項に規定する税込価額に係る消費税額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第四十三条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
一 当該課税資産の譲渡等に係る税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額及び当該特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。)
一 当該課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額及び当該特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。)
3 第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出す事業者が、同項に規定する中間申告対象期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき交付した適格請求書(第の四第一項に規定する適格請求書をいう。第四十五条第五項において同じ。)又は適格簡易請求書(第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第四十五条第五項において同じ。)の写し第五十七条の四第六項の規定により保存している場合(同項の規定により同項の電磁的録を保存している場合を含む。)には、当該課税資産の譲渡等に係る第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額につては、同号の規定にかかわらず、第四十五条第五項の規定の例により計算した金額とすることができる
3 第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書には、財務省令で定めところにより、同項に規定する中間申告対象期間中資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額(第十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この章において同じ。)の明細その他の事項を記した書類を添付しなければならない。
4 第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書には、財務省令で定めるところにより、同項に規定する中間申告対象期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この章において同じ。)の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
(新設)
第四十五条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)
一 その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額及びその課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。)
一 その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額及びその課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。)
5 第一項の規定による申告書を提出する事業者が、当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを第五十七条の四第六項の規定により保存している場合(同項の規定により同項の電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該課税資産の譲渡等に係る第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額については、同号の規定にかかわらず、当該適格請求書に記載した同条第一項第五号に掲げる消費税額等その他の政令で定める金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。ただし第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第二項本文又は第十八条第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受ける課税資産の譲渡等については、こ限りでない。
5 第一項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
6 第一項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
(新設)
第四十七条(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)
一 当該引取りに係る課税貨物の品名並びに品名ごとの数量課税標準である金額(次号において「課税標準額」という。)及び税率
一 当該引取りに係る課税貨物の品名並びに品名ごとの数量及び課税標準である金額(次号において「課税標準額」という。)
第五十七条の二(適格請求書発行事業者の登録等)
第五十七条の二 国内において課税資産の譲渡等を行い、又は行おうとする事業者であつて、第五十七条の四第一項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、税務署長の登録を受けることができる。
(新設)
2 前項の登録を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項本文の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から前項の登録を受けようとするときは、政令で定める日までに、当該申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
(新設)
3 税務署長は、前項の申請書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査し、第五項の規定により登録を拒否する場合を除き、第一項の登録をしなければならない。
(新設)
4 第一項の登録は、適格請求書発行事業者登録簿に氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載してするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
(新設)
5 税務署長は、第一項の登録を受けようとする事業者が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。
(新設)
一 当該事業者が特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを国内に有しない国外事業者をいう。次号及び次項において同じ。)以外の事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実
(新設)
イ 当該事業者(国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
(新設)
ロ 当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
(新設)
二 当該事業者が特定国外事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実
(新設)
イ 消費税に関する税務代理(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号(税理士の業務)に掲げる税務代理をいう。次項第二号ハにおいて同じ。)の権限を有する国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人がないこと。
(新設)
ロ 当該事業者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
(新設)
ハ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
(新設)
ニ 当該事業者が、次項の規定により第一項の登録を取り消され(次項第二号ホ又はヘに掲げる事実のいずれかに該当した場合に限る。)、その取消しの日から一年を経過しない者であること。
(新設)
ホ 当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
(新設)
6 税務署長は、次の各号に掲げる適格請求書発行事業者が当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該適格請求書発行事業者に係る第一項の登録を取り消すことができる。
(新設)
一 特定国外事業者以外の事業者である適格請求書発行事業者 次に掲げるいずれかの事実
(新設)
イ 当該適格請求書発行事業者が一年以上所在不明であること。
(新設)
ロ 当該適格請求書発行事業者が事業を廃止したと認められること。
(新設)
ハ 当該適格請求書発行事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
(新設)
ニ 当該適格請求書発行事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
(新設)
ホ 当該適格請求書発行事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。
(新設)
ヘ 前項第一号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。
(新設)
二 特定国外事業者である適格請求書発行事業者 次に掲げるいずれかの事実
(新設)
イ 当該適格請求書発行事業者が事業を廃止したと認められること。
(新設)
ロ 当該適格請求書発行事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
(新設)
ハ 当該適格請求書発行事業者の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面(税理士法第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。)が提出されていないこと。
(新設)
ニ 当該適格請求書発行事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
(新設)
ホ 消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。
(新設)
ヘ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
(新設)
ト 当該適格請求書発行事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。
(新設)
チ 前項第二号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。
(新設)
7 税務署長は、第一項の登録又は前二項の処分をするときは、その登録又は処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
(新設)
8 適格請求書発行事業者は、第四項に規定する適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(新設)
9 税務署長は、前項の規定による届出書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該届出に係る事項を適格請求書発行事業者登録簿に登載して、変更の登録をするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該変更後の適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
(新設)
10 適格請求書発行事業者が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日に、第一項の登録は、その効力を失う。
(新設)
一 当該適格請求書発行事業者が第一項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合 その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が政令で定める日の翌日から当該課税期間の末日までの間にされた場合には、当該課税期間の翌課税期間の末日の翌日)
(新設)
二 当該適格請求書発行事業者が事業を廃止した場合(前条第一項の規定により同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 事業を廃止した日の翌日
(新設)
三 当該適格請求書発行事業者である法人が合併により消滅した場合(前条第一項の規定により同項第五号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 当該法人が合併により消滅した日
(新設)
11 税務署長は、第六項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項の規定により第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された又はその効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。
(新設)
12 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第五十七条の三(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)
第五十七条の三 適格請求書発行事業者(個人事業者に限る。以下この条において同じ。)が死亡した場合には、第五十七条第一項の規定にかかわらず、同項第四号に定める者は、同号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を、速やかに、当該適格請求書発行事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(新設)
2 適格請求書発行事業者が死亡した場合における前条第一項の登録は、次項の規定の適用を受ける場合を除き、前項の規定による届出書が提出された日の翌日又は当該死亡した日の翌日から四月を経過した日のいずれか早い日に、その効力を失う。
(新設)
3 相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人(適格請求書発行事業者を除く。)の当該相続のあつた日の翌日から、当該相続人が前条第一項の登録を受けた日の前日又は当該相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から四月を経過する日のいずれか早い日までの期間(次項において「みなし登録期間」という。)については、当該相続人を同条第一項の登録を受けた事業者とみなして、この法律(同条第十項(第一号に係る部分に限る。)を除く。)の規定を適用する。この場合において、当該みなし登録期間中は、当該適格請求書発行事業者に係る同条第四項の登録番号を当該相続人の登録番号とみなす。
(新設)
4 前項の規定の適用を受けた相続人の被相続人に係る前条第一項の登録は、当該相続人のみなし登録期間の末日の翌日以後は、その効力を失う。
(新設)
5 税務署長は、第二項又は前項の規定により前条第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録がその効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。
(新設)
6 適格請求書発行事業者の事業を承継した場合における棚卸資産に係る消費税額の調整その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第五十七条の四(適格請求書発行事業者の義務)
第五十七条の四 適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行つた場合(第四条第五項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第十七条第一項又は第二項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとされる場合その他政令で定める場合を除く。)において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条において同じ。)から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下第五十七条の六までにおいて「適格請求書」という。)の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等として政令で定めるものを行う場合は、この限りでない。
(新設)
一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(第五十七条の二第四項の登録番号をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)
(新設)
二 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
(新設)
三 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
(新設)
四 課税資産の譲渡等に係る税抜価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)又は税込価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含むものとする。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率(第二十九条第一号又は第二号に規定する税率に七十八分の百を乗じて得た率をいう。次項第五号及び第三項第五号において同じ。)
(新設)
五 消費税額等(課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額の合計額として前号に掲げる税率の異なるごとに区分して合計した金額ごとに政令で定める方法により計算した金額をいう。)
(新設)
六 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(新設)
2 前項本文の規定の適用を受ける場合において、同項の適格請求書発行事業者が国内において行つた課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものであるときは、適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下第五十七条の六までにおいて「適格簡易請求書」という。)を交付することができる。
(新設)
一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(新設)
二 課税資産の譲渡等を行つた年月日
(新設)
三 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
(新設)
四 課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
(新設)
五 消費税額等(前項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)又は適用税率
(新設)
3 売上げに係る対価の返還等(第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)を行う適格請求書発行事業者は、当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下この条において「適格返還請求書」という。)を交付しなければならない。ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上当該売上げに係る対価の返還等に際し適格返還請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等を行う場合、当該売上げに係る対価の返還等の金額が少額である場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
(新設)
一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(新設)
二 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及び当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等を行つた年月日
(新設)
三 売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
(新設)
四 売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
(新設)
五 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等(第一項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)又は適用税率
(新設)
4 適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した適格請求書発行事業者は、これらの書類の記載事項に誤りがあつた場合には、これらの書類を交付した他の事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければならない。
(新設)
5 適格請求書発行事業者は、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下第五十七条の六までにおいて同じ。)を提供することができる。この場合において、当該電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合には、前項の規定を準用する。
(新設)
6 適格請求書、適格簡易請求書若しくは適格返還請求書を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、政令で定めるところにより、これらの書類の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。この場合において、当該電磁的記録の保存については、財務省令で定める方法によるものとする。
(新設)
7 適格請求書、適格簡易請求書及び適格返還請求書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第五十七条の五(適格請求書類似書類等の交付の禁止)
第五十七条の五 適格請求書発行事業者以外の者は第一号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第一号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、適格請求書発行事業者は第二号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第二号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、それぞれ他の者に対して交付し、又は提供してはならない。
(新設)
一 適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類
(新設)
二 偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書
(新設)
三 第一号に掲げる書類の記載事項又は前号に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録
(新設)
第五十七条の六(任意組合等の組合員による適格請求書等の交付の禁止)
第五十七条の六 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条(定義)に規定する有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この条において「任意組合等」という。)の組合員である適格請求書発行事業者は、第五十七条の四第一項本文、第二項又は第五項の規定にかかわらず、当該任意組合等の事業として国内において行つた課税資産の譲渡等につき適格請求書若しくは適格簡易請求書を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供してはならない。ただし、当該任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である場合において、その旨を記載した届出書を当該任意組合等の業務を執行する政令で定める者(次項において「業務執行組合員」という。)が、政令で定めるところにより、当該業務執行組合員の納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該提出があつた日以後に行う当該課税資産の譲渡等については、この限りでない。
(新設)
2 前項ただし書の規定による届出書を提出した任意組合等が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該該当することとなつた日以後に行う課税資産の譲渡等については、同項ただし書の規定は、適用しない。この場合において、当該任意組合等の業務執行組合員は、当該該当することとなつた旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(新設)
一 適格請求書発行事業者以外の事業者を新たに組合員として加入させた場合
(新設)
二 当該任意組合等の組合員のいずれかが適格請求書発行事業者でなくなつた場合
(新設)
3 前二項に定めるもののほか、任意組合等に係る第五十七条の四の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第六十条(国、地方公共団体等に対する特例)
4 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取る場合において、当該課税仕入れの日又は課税貨物の保税地域からの引取りの日(当該課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下この項において「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、第三十七条の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額次項及び第六項において「課税標準額に対する消費税額」という。)から控除することができる課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額は、第三十条から第三十六条までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。
4 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取る場合において、当該課税仕入れの日又は課税貨物の保税地域からの引取りの日(当該課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下この項において「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、第三十七条の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額(第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額をいう。次項及び第六項において同じ。)から控除することができる課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額は、第三十条から第三十六条までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。
第六十五条
四 第五十七条の五の規定に違反して同条第一号若しくは第二号に掲げる書類を交付し、又は同条第三号に掲げる電磁的記録を提供した者
(新設)