消費税法施行規則 更新情報
対象期間:2023年9月15日から2024年12月18日まで
目次
2024年12月更新分
改正後 | 改正前 |
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第十五条の七(本人確認書類の範囲等) | |
ニ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳の写し
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ニ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳
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2024年10月更新分
改正後 | 改正前 |
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第二十五条(納期限の延長の申請書の記載事項) | |
3 法第五十一条第三項又は第四項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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3 法第五十一条第三項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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第二十六条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項) | |
三 設立の年月日(法第十二条の二第三項の規定の適用を受ける外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。次項第三号において同じ。)にあつては、設立の年月日及び国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した年月日)
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(新設)
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三 設立の年月日(法第十二条の三第五項の規定の適用を受ける外国法人にあつては、設立の年月日及び国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した年月日)
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(新設)
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六 法第十二条の三第一項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が五億円を超える者の当該課税売上高又は同項に規定する基準期間に相当する期間における総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額が五十億円を超える者の当該総収入金額
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六 法第十二条の三第一項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が五億円を超える者の当該金額
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第二十七条(帳簿の記載事項等) | |
6 前項各号に掲げる事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、特例申告者(令第七十一条第三項に規定する特例申告者をいう。第八項及び第九項において同じ。)が、これらの書類を整理して保存するときは、前項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の帳簿への記録を省略することができる。
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6 前項各号に掲げる事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、特例輸入者(令第七十一条第三項に規定する特例輸入者をいう。第八項及び第九項において同じ。)が、これらの書類を整理して保存するときは、前項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の帳簿への記録を省略することができる。
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8 第六項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する特例申告者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
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8 第六項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する特例輸入者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
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9 第六項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第七項に規定する電磁的記録を保存する特例申告者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
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9 第六項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第七項に規定する電磁的記録を保存する特例輸入者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
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2024年7月更新分
改正後 | 改正前 |
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第十五条の七(本人確認書類の範囲等) | |
ホ 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項(中核市の権能)の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の写し
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ホ
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2024年5月更新分
改正後 | 改正前 |
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第十一条の三(金又は白金の地金に類するものの範囲) | 第十一条の三(法人課税信託の受託者に関する特例) |
第十一条の三 法第十二条の四第三項に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
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第十一条の三 法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。
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一 金貨又は白金貨
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(新設)
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二 金製品又は白金製品(金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものとし、当該事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く。)
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(新設)
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第十一条の四(法人課税信託の受託者に関する特例) | |
第十一条の四 法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。
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(新設)
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第十一条の五(特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等) | |
第十一条の五 法第十五条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 届出者の氏名又は名称(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
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(新設)
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二 その提供するデジタルプラットフォーム(法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。以下この条において同じ。)の名称
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(新設)
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三 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める事項
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(新設)
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イ 法第十五条の二第二項に規定する合計額が五十億円を超えることとなつた同条第一項に規定するプラットフォーム事業者 その課税期間の初日及び末日並びに当該合計額
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(新設)
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ロ 令第二十九条第一項の規定の適用を受けることとなつた同項に規定する合併法人等 その合併若しくは分割又は譲受けがあつた年月日及びその事業を承継させ、又は譲り渡した法第十五条の二第一項に規定する特定プラットフォーム事業者の氏名又は名称
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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2 法第十五条の二第六項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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(新設)
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一 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
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(新設)
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二 変更の内容
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(新設)
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三 その他参考となるべき事項
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(新設)
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3 法第十五条の二第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 申請者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
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(新設)
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二 その提供するデジタルプラットフォームの名称
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(新設)
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三 法第十五条の二第七項に規定する合計額が五十億円以下である場合に該当する各課税期間の初日及び末日
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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4 法第十五条の二第十項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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(新設)
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一 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
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(新設)
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二 そのデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した年月日
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(新設)
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三 前号のデジタルプラットフォームの名称
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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5 法第十五条の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 その課税期間において法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供に係る同条第二項に規定する対価の額の合計額及びその明細
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(新設)
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二 その他参考となるべき事項
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(新設)
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第二十三条の二(法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項) | |
2 法第四十五条の二第二項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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2 法第四十五条の二第三項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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3 法第四十五条の二第二項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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3 法第四十五条の二第三項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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第二十六条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項) | |
ヘ 法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた法第十二条の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日及び当該適用に係る高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。ヘにおいて同じ。)の内容、同条第二項の規定の適用に係る法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日及び当該適用に係る高額特定資産若しくは調整対象自己建設高額資産(法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。トにおいて同じ。)の内容又は法第十二条の四第三項の規定の適用に係る同項に規定するときに該当することとなつた課税期間の初日及び末日並びに当該課税期間における令第二十五条の五第四項に規定する合計額
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ヘ 法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた法第十二条の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日及び当該適用に係る高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。ヘにおいて同じ。)の内容又は同条第二項の規定の適用に係る法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日及び当該適用に係る高額特定資産若しくは調整対象自己建設高額資産(法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。トにおいて同じ。)の内容
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第二十七条(帳簿の記載事項等) | |
ハ 資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。)
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ハ 資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。)
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第二十七条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等) | |
第二十七条の二 令第七十一条の二第一項第十号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録、第十六条第四項に規定する電磁的記録及び前条第七項に規定する電磁的記録とする。
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第二十七条の二 令第七十一条の二第一項第九号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録、第十六条第四項に規定する電磁的記録及び前条第七項に規定する電磁的記録とする。
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2 令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項若しくは前条第九項又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
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2 令第七十一条の二第一項第一号から第八号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項又は前条第九項の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
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2023年10月更新分
改正後 | 改正前 |
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第一条(定義) | |
第一条 この省令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「特例申告書」又は「附帯税」とは、それぞれ消費税法(昭和六十三年法律第百八号。以下「法」という。)第二条第一項第一号から第四号の二まで、第五号の二、第六号、第七号から第八号の三まで、第九号、第九号の二、第十一号、第十二号から第十六号まで、第十八号又は第十九号に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、被合併法人、分割法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、特例申告書又は附帯税をいう。
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第一条 この省令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「被合併法人」、「人格のない社団等」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「特例申告書」又は「附帯税」とは、それぞれ消費税法(昭和六十三年法律第百八号。以下「法」という。)第二条第一項第一号から第四号まで、第五号の二、第七号から第八号の三まで、第九号、第十一号から第十六号まで、第十八号又は第十九号に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、被合併法人、人格のない社団等、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、特例申告書又は附帯税をいう。
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第一条の二(有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲) | |
第一条の二 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)第二条の四第二項第一号に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
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(新設)
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一 六十歳以上の者
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(新設)
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二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項(市町村の認定)に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている六十歳未満の者
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(新設)
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三 前二号のいずれかに該当する者と同居している配偶者(前二号のいずれかに該当する者を除き、その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
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(新設)
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第二条(生産設備等の範囲) | |
第二条 令第六条第二項第五号ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒートポンプ施設、ばい煙処理施設、窒素酸化物抑制施設、粉じん処理施設、廃棄物処理施設、船舶、鉄道用車両又は航空機とする。
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第二条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)第六条第二項第五号ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒートポンプ施設、ばい煙処理施設、窒素酸化物抑制施設、粉じん処理施設、廃棄物処理施設、船舶、鉄道用車両又は航空機とする。
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第六条(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等) | |
10 法第八条第七項に規定する輸出物品販売場(同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)を経営する事業者は、令第十八条第三項各号に定める方法により行つた免税対象物品の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等に該当する場合には、第五項から第七項までに規定する書類又は前項に規定する購入記録情報に、当該免税対象物品の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等である旨を併せて記載し、又は記録するものとする。
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(新設)
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第十二条(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例) | |
3 令第四十条第一項第一号、第一項第一号及び前項の規定による控除は、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係るものと軽減対象課税資産の譲渡等に係るものと課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るものとにそれぞれ区分してこれらの規定を適用するものとする。
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3 令第四十条第一項第一号、第一項第一号及び前項の規定による控除は、課税資産の譲渡等に係るもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るものとに区分してこれらの規定を適用するものとする。
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6 前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項に規定する直前の課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額に加算する。
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6 前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項に規定する直前の課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額に加算する。
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第十五条(課税売上割合に準ずる割合に係る承認申請書の記載事項等) | |
一 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。第十五条の七を除き、以下この章において同じ。)及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
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一 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。第十五条の四を除き、以下この章において同じ。)及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)
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第十五条の三(古物に準ずるものの範囲) | 第十五条の三(輸入許可書等に係る電磁的記録の保存方法等) |
第十五条の三 令第四十九条第一項第一号ハ(1)に規定する財務省令で定めるものは、同号ハ(1)に規定する事業者が、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項(定義)に規定する古物営業と同等の取引方法により買い受ける同条第一項に規定する古物に準ずる物品及び証票(当該事業者に譲渡する者(適格請求書発行事業者を除く。)が使用、鑑賞その他の目的で譲り受けたものに限る。)とする。
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第十五条の三 令第五十条第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。
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第十五条の四(請求書等の交付又は提供を受けることが困難な課税仕入れ) | 第十五条の四(本人確認書 |
第十五条の四 令第四十九条第一項第一号ニに規定する財務省令で定める課税仕入れは、次に掲げる課税仕入れとする。
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第十五条の四 法第三十条第
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一 他の者から受けた第二十六条の六各号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ
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一 国内に住所を有する個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
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二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十五号(定義)に規定する役員又は使用人(以下この号及び次号において「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下この号において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるために事業者がその使用人等又はその退職者等に対して支給する金品で、その旅行について通常必要であると認められる部分に係る課税仕入れ
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二 国内に住所を有しない個人 当該個人の前号ハからヘまで、チ又はリに掲げるいずれかの書類
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三 事業者がその使用人等で通勤する者(以下この号において「通勤者」という。)に対して支給する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第五号(非課税所得)に規定する通勤手当のうち、通勤者につき通常必要であると認められる部分に係る課税仕入れ
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三
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第十五条の五(適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた場合等の保存方法) | |
第十五条の五 令第五十条第一項及び第二項に規定する財務省令で定める方法は、これらの規定に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。
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(新設)
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2 令第五十条第一項及び第二項並びに前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第一項及び第二項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、これらの規定により保存すべき場所に、これらの規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
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(新設)
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第十五条の六(帳簿等の保存期間の特例) | |
第十五条の六 令第五十条第一項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、法第三十条第七項に規定する帳簿(以下この条において「帳簿」という。)にあつては当該帳簿に記載された事項に係る同項に規定する請求書等(以下この条において「請求書等」という。)を令第五十条第一項本文の規定に基づいて保存する場合とし、請求書等にあつては当該請求書等に記載され、又は記録された事項に係る帳簿を同項本文の規定に基づいて保存する場合とする。
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(新設)
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第十五条の七(本人確認書類の範囲等) | |
第十五条の七 法第三十条第十一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を含み、その者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載又は記録のあるものに限る。)とする。
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(新設)
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一 国内に住所を有する個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
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(新設)
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イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードでその課税仕入れの日において有効なものの写し
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(新設)
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ロ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。)で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
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(新設)
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ハ 戸籍の附票の写し又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
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(新設)
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ニ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証の写し
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(新設)
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ホ 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項(中核市の権能)の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の写し
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(新設)
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ヘ 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(その課税仕入れの日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項(申請による取消し)(同法第百五条第二項(免許の失効)において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)の写し
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(新設)
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ト 旅券でその課税仕入れの日において有効なものの写し
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(新設)
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チ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、その課税仕入れの日において有効なものの写し
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(新設)
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リ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書若しくは社会保険料(所得税法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日がその課税仕入れの日前一年以内のものに限る。)又はこれらの書類の写し
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(新設)
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ヌ イからリまでに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもので、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、同日において有効なもの)又はその写し
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(新設)
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二 国内に住所を有しない個人 当該個人の前号ハからヘまで、チ又はリに掲げるいずれかの書類
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(新設)
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三 内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい、人格のない社団等及び法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。第五号及び第六号において同じ。)の受託事業者(同条第三項に規定する受託事業者をいう。第五号及び第六号において同じ。)を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
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(新設)
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イ 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
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(新設)
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ロ 第一号リ又はヌに掲げる書類
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(新設)
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四 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
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(新設)
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イ 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)で、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるものの写し
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(新設)
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ロ 第一号リ又はヌに掲げる書類
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(新設)
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五 外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいい、法人課税信託の受託事業者を除く。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
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(新設)
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イ 当該外国法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項(外国会社の登記)若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項(外国会社の登記)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
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(新設)
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ロ 第一号リ又はヌに掲げる書類
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(新設)
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六 法人課税信託の受託事業者 次に掲げる書類
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(新設)
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イ 当該法人課税信託の受託者の前各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
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(新設)
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ロ 当該法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地の記載のあるものに限る。)の写し
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(新設)
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2 本人確認書類(法第三十条第十一項に規定する本人確認書類をいう。次項において同じ。)には、同条第十一項に規定する課税仕入れの相手方から交付を受けた適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。以下この項において同じ。)又は提供を受けた適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を含むものとする。
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(新設)
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3 法第三十条第十一項に規定する課税仕入れが媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)を行う者を介して行われる場合における同条第十一項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの相手方及び当該媒介等を行う者の本人確認書類とする。ただし、媒介等を行う者を介して行われる課税仕入れが、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項(定義)に規定する商品市場における取引により行われる場合及び金融商品取引法第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場(同条第二十四項第三号の三に規定する商品に係る同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引が行われるものに限る。)における取引により行われる場合における法第三十条第十一項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの媒介等を行う者の本人確認書類とする。
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(新設)
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第十七条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等) | |
5 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第五十八条の二第一項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。
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5 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第五十八条第一項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。
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第二十一条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項) | |
一 当該中間申告書に係る中間申告対象期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
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一 当該中間申告書に係る中間申告対象期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
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第二十二条(確定申告書の記載事項等) | |
一 当該申告書に係る課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
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一 当該申告書に係る課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
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第二十六条の二(適格請求書発行事業者の登録申請書の記載事項等) | |
第二十六条の二 法第五十七条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号、次項第一号及び第三項第一号において同じ。)(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
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(新設)
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二 申請者が特定国外事業者(法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者をいう。次号において同じ。)である場合には、その旨並びに税務代理人(同項第二号イに規定する税務代理人をいう。次条第一号において同じ。)の氏名又は名称並びに事務所の名称及び所在地
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(新設)
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三 申請者が特定国外事業者以外の国外事業者である場合には、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第二十六条の七第一項及び第二十六条の九において「事務所等」という。)の所在地
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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2 法第五十七条の二第八項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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(新設)
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一 届出者の氏名又は名称、納税地、登録番号(法第五十七条の二第四項の登録番号をいう。以下この条及び第二十六条の九第一項第三号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称、納税地及び登録番号)
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(新設)
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二 変更の内容
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(新設)
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三 その他参考となるべき事項
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(新設)
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3 法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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(新設)
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一 届出者の氏名又は名称、納税地、登録番号及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称、納税地及び登録番号)
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(新設)
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二 法第五十七条の二第一項の登録の取消しを求める旨
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(新設)
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三 その他参考となるべき事項
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(新設)
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4 法第五十七条の三第一項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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(新設)
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一 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
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(新設)
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二 死亡した個人事業者の氏名、納税地及び登録番号
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(新設)
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三 当該個人事業者が死亡した年月日
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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第二十六条の三(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類) | |
第二十六条の三 令第七十条の三に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
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(新設)
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一 税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理(法第五十七条の二第五項第二号イに規定する税務代理をいう。)の権限を有することを証する書面(同条第六項第二号ハに規定する書面をいう。)
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(新設)
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二 その他参考となるべき書類
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(新設)
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第二十六条の四(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲) | |
第二十六条の四 令第七十条の四に規定する財務省令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
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(新設)
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一 事業者(法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
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(新設)
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二 法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第五十七条の二第一項の登録を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間
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(新設)
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三 法人が吸収分割により法第五十七条の二第一項の登録を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間
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(新設)
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第二十六条の五(適格請求書等の交付義務の特例に係る組合に準ずるものの範囲等) | |
第二十六条の五 令第七十条の九第二項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の六(法人格)に規定する農事組合法人並びに同号ロに規定する組合に準ずるものであつて、中小企業等協同組合法第三条第一号(種類)に規定する事業協同組合及び当該事業協同組合をもつて組織する同条第三号に規定する協同組合連合会とする。
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(新設)
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2 令第七十条の九第二項第二号ロに規定する財務省令で定める方法は、同号ロに規定する組合による同号ロに規定する農林水産物の譲渡の対価の額に係る当該組合の組合員その他の構成員に対する精算につき、一定の期間における当該農林水産物の譲渡に係る対価の額を当該農林水産物の種類、品質、等級その他の区分ごとに平均した価格をもつて算出した金額を基礎として行う方法とする。
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(新設)
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第二十六条の六(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等) | |
第二十六条の六 令第七十条の九第二項第三号に規定する財務省令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等とする。
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(新設)
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一 自動販売機又は自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等のうち当該課税資産の譲渡等に係る法第五十七条の四第一項第四号に規定する税込価額が三万円未満のもの
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(新設)
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二 法別表第二第四号イに規定する郵便切手類のみを対価とする郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第一条(この法律の目的)に規定する郵便の役務及び貨物の運送(同法第三十八条第一項(郵便差出箱の設置)に規定する郵便差出箱に差し出された郵便物及び貨物に係るものに限る。)
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(新設)
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第二十六条の七(媒介者等における適格請求書の写し等の保存) | |
第二十六条の七 媒介者等(令第七十条の十二第一項に規定する媒介者等をいう。次項及び第三項において同じ。)又は執行機関(同条第五項に規定する執行機関をいう。次項及び第三項において同じ。)は、同条第一項の規定により交付した適格請求書等(同項に規定する適格請求書等をいう。次項において同じ。)若しくは同条第五項の規定により交付した適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。次項において同じ。)の写し又は提供したこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)を整理し、その交付し、又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存しなければならない。
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(新設)
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2 令第七十条の十二第一項の規定により適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した媒介者等又は同条第五項の規定により適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した執行機関は、これらの電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
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(新設)
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3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電磁的記録を保存する媒介者等又は執行機関は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該媒介者等又は執行機関は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
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(新設)
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4 第一項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
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(新設)
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第二十六条の八(適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法) | |
第二十六条の八 法第五十七条の四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。
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(新設)
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2 令第七十条の十三第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により法第五十七条の四第六項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、令第七十条の十三第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
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(新設)
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第二十六条の九(業務執行組合員による適格請求書等の交付の届出書の記載事項等) | |
第二十六条の九 令第七十条の十四第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号、次項第一号及び第三項第一号において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
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(新設)
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二 届出者に係る法第五十七条の六第一項に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る事務所等の所在地
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(新設)
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三 当該任意組合等の全ての組合員の氏名又は名称及び登録番号
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(新設)
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四 当該任意組合等の事業の内容及び存続期間
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(新設)
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五 その他参考となるべき事項
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(新設)
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2 令第七十条の十四第三項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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(新設)
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一 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
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(新設)
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二 届出者に係る法第五十七条の六第一項に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る事務所等の所在地
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(新設)
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三 変更の内容
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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3 令第七十条の十四第四項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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(新設)
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一 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
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(新設)
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二 届出者に係る法第五十七条の六第一項に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る事務所等の所在地
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(新設)
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三 当該任意組合等の清算が結了した年月日
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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第二十七条(帳簿の記載事項等) | |
ハ 資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。)
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ハ 資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。)
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ニ 税率の異なるごとに区分した資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等に該当する場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額を含むものとする。)
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ニ 資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等に該当する場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額を含むものとする。)
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ハ 仕入れに係る対価の返還等の内容(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、仕入れに係る対価の返還等の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)
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ハ 仕入れに係る対価の返還等の内容
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ハ 貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該貸倒れに係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
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ハ 貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
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ニ 税率の異なるごとに区分した貸倒れにより領収をすることができなくなつた金額
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ニ 貸倒れにより領収をすることができなくなつた金額
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2 令第七十条の十一に規定する事業を営む者は、当該事業に係る前項第一号イ及び第二号イに掲げる事項については、同項第一号及び第二号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
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2 法第三十条第九項第一
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3 小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、第一項第一号の規定にかかわらず、同号イからニまでに掲げる事項に代え、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの課税資産の譲渡等)と軽減対象課税資産の譲渡等(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの軽減対象課税資産の譲渡等)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等とにそれぞれ区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができる。
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3 小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、第一項第一号の規定にかかわらず、同号イからニまでに掲げる事項に代え、課税資産の譲渡等(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの課税資産の譲渡等)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができる。
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第二十七条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等) | |
第二十七条の二 令第七十一条の二第一項第九号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録、第十六条第四項に規定する電磁的記録及び前条第七項に規定する電磁的記録とする。
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第二十七条の二 令第七十一条の二第一項第七号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録、第十六条第四項に規定する電磁的記録及び前条第七項に規定する電磁的記録とする。
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2 令第七十一条の二第一項第一号から第八号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項又は前条第九項の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
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2 令第七十一条の二第一項第一号
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第二十九条(国又は地方公共団体等に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例) | |
第二十九条 令第七十六条第二項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四、第十条の六第一項、第十六条第一項から第三項まで、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。
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第二十九条 令第七十六条第二項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四、第十条の六第一項、第十六条第一項から第三項まで並びに第十九条の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」とする。
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