消費税法施行規則 更新情報
2024年5月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第十一条の三(金又は白金の地金に類するものの範囲) | 第十一条の三(法人課税信託の受託者に関する特例) |
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第十一条の三 法第十二条の四第三項に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
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第十一条の三 法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。
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一 金貨又は白金貨
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(新設)
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二 金製品又は白金製品(金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものとし、当該事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く。)
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(新設)
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| 第十一条の四(法人課税信託の受託者に関する特例) | |
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第十一条の四 法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。
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(新設)
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| 第十一条の五(特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等) | |
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第十一条の五 法第十五条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 届出者の氏名又は名称(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
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(新設)
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二 その提供するデジタルプラットフォーム(法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。以下この条において同じ。)の名称
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(新設)
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三 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める事項
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(新設)
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イ 法第十五条の二第二項に規定する合計額が五十億円を超えることとなつた同条第一項に規定するプラットフォーム事業者 その課税期間の初日及び末日並びに当該合計額
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(新設)
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ロ 令第二十九条第一項の規定の適用を受けることとなつた同項に規定する合併法人等 その合併若しくは分割又は譲受けがあつた年月日及びその事業を承継させ、又は譲り渡した法第十五条の二第一項に規定する特定プラットフォーム事業者の氏名又は名称
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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2 法第十五条の二第六項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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(新設)
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一 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
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(新設)
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二 変更の内容
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(新設)
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三 その他参考となるべき事項
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(新設)
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3 法第十五条の二第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 申請者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
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(新設)
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二 その提供するデジタルプラットフォームの名称
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(新設)
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三 法第十五条の二第七項に規定する合計額が五十億円以下である場合に該当する各課税期間の初日及び末日
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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4 法第十五条の二第十項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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(新設)
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一 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
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(新設)
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二 そのデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した年月日
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(新設)
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三 前号のデジタルプラットフォームの名称
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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5 法第十五条の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 その課税期間において法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供に係る同条第二項に規定する対価の額の合計額及びその明細
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(新設)
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二 その他参考となるべき事項
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(新設)
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| 第二十三条の二(法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項) | |
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2 法第四十五条の二第二項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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2 法第四十五条の二第三項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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3 法第四十五条の二第二項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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3 法第四十五条の二第三項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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| 第二十六条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項) | |
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ヘ 法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた法第十二条の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日及び当該適用に係る高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。ヘにおいて同じ。)の内容、同条第二項の規定の適用に係る法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日及び当該適用に係る高額特定資産若しくは調整対象自己建設高額資産(法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。トにおいて同じ。)の内容又は法第十二条の四第三項の規定の適用に係る同項に規定するときに該当することとなつた課税期間の初日及び末日並びに当該課税期間における令第二十五条の五第四項に規定する合計額
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ヘ 法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた法第十二条の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日及び当該適用に係る高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。ヘにおいて同じ。)の内容又は同条第二項の規定の適用に係る法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日及び当該適用に係る高額特定資産若しくは調整対象自己建設高額資産(法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。トにおいて同じ。)の内容
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| 第二十七条(帳簿の記載事項等) | |
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ハ 資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。)
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ハ 資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。)
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| 第二十七条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等) | |
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第二十七条の二 令第七十一条の二第一項第十号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録、第十六条第四項に規定する電磁的記録及び前条第七項に規定する電磁的記録とする。
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第二十七条の二 令第七十一条の二第一項第九号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録、第十六条第四項に規定する電磁的記録及び前条第七項に規定する電磁的記録とする。
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2 令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項若しくは前条第九項又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
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2 令第七十一条の二第一項第一号から第八号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項又は前条第九項の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
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