消費税法施行規則 更新情報

2024年10月更新分

改正後 改正前
第二十五条(納期限の延長の申請書の記載事項)
3 法第五十一条第三項又は第四項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3 法第五十一条第三項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十六条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項)
三 設立の年月日(法第十二条の二第三項の規定の適用を受ける外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。次項第三号において同じ。)にあつては、設立の年月日及び国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した年月日)
(新設)
三 設立の年月日(法第十二条の三第五項の規定の適用を受ける外国法人にあつては、設立の年月日及び国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した年月日)
(新設)
六 法第十二条の三第一項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が五億円を超える者の当該課税売上高又は同項に規定する基準期間に相当する期間における総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額が五十億円を超える者の当該総収入金額
六 法第十二条の三第一項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が五億円を超える者の当該金額
第二十七条(帳簿の記載事項等)
6 前項各号に掲げる事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、特例申告者(令第七十一条第三項に規定する特例申告者をいう。第八項及び第九項において同じ。)が、これらの書類を整理して保存するときは、前項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の帳簿への記録を省略することができる。
6 前項各号に掲げる事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、特例輸入者(令第七十一条第三項に規定する特例輸入者をいう。第八項及び第九項において同じ。)が、これらの書類を整理して保存するときは、前項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の帳簿への記録を省略することができる。
8 第六項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する特例申告者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
8 第六項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する特例輸入者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。
9 第六項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第七項に規定する電磁的記録を保存する特例申告者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
9 第六項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第七項に規定する電磁的記録を保存する特例輸入者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。