消費税法施行規則 更新情報
2026年4月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第十一条の四(法人課税信託等の受託者に関する特例) | 第十一条の四(法人課税信託の受託者に関する特例) |
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第十一条の四 法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。
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第十一条の四 法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。
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| 第十五条の七(本人確認書類の範囲等) | |
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三 内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい、人格のない社団等及び法人課税信託等(法第十五条第一項に規定する法人課税信託等をいう。第五号及び第六号において同じ。)の受託事業者(同条第三項に規定する受託事業者をいう。第五号及び第六号において同じ。)を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
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三 内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい、人格のない社団等及び法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。第五号及び第六号において同じ。)の受託事業者(同条第三項に規定する受託事業者をいう。第五号及び第六号において同じ。)を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
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五 外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいい、法人課税信託等の受託事業者を除く。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
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五 外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいい、法人課税信託の受託事業者を除く。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
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六 法人課税信託等の受託事業者 次に掲げる書類
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六 法人課税信託の受託事業者 次に掲げる書類
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イ 当該法人課税信託等の受託者の前各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
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イ 当該法人課税信託の受託者の前各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
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ロ 当該法人課税信託等の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託等の名称及び当該法人課税信託等の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地の記載のあるものに限る。)
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ロ 当該法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地の記載のあるものに限る。)
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| 第三十一条(国、地方公共団体等の特定収入等に関する帳簿の記載事項) | |
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2 法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等が特定収入等を受けた場合において、当該特定収入等に係る相手方が不特定かつ多数であるときは、前項第一号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、その記録を省略することができる。
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2 法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等が特定収入等を受けた場合において、当該特定収入等に係る相手方が不特定かつ多数であるときは、前項第一号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、その記録を省略することができる。
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