消費税法施行令 更新情報

対象期間:2023年9月15日から2025年2月17日まで

目次

2025年2月更新分

改正後 改正前
第五条(調整対象固定資産の範囲)
イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利(ロに掲げる無形固定資産を除く。)を含む。)
イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)
ロ 二酸化炭素の貯留事に関する法律令和六年法律第三十八号第二条第八項(定義)に規定する試掘権
ロ 入漁権を含む。
ハ 漁業(入漁権を含む。)
ハ ダム使用
ニ ダム使用
ニ 水利
ホ 水利
ホ 特許
ヘ 特許
ヘ 実用新案
ト 実用新案
ト 意匠
チ 意匠
チ 商標
リ 商標
リ 育成者
ヌ 育成者
ヌ 公共施設等運営
ル 公共施設等運営
ル 樹木採取
ヲ 樹木採取
ヲ 漁港水面施設運営
ワ 漁港水面施設運営権
ワ 営
カ 営業権
カ 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業をむ者(以下この号において「鉄道事者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する利をいう。)
ヨ 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む(以下この号において「鉄道事業者等いう。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ヨ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道の連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
タ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用る権利をいう。)
タ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営むに対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除。)を設けるために要する費用を負担し、の施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
レ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十年法律第百七十号)第条第第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
レ 水道施設利用権(水道法(昭和三十年法律第百七十号)第条第項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用しての供給を受ける権利をいう。)
ソ 水道施設利用権(水道法(昭和三十年法律第百七号)第条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
ソ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十年法律第号)第条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ツ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和年法律第八十号)第二条第五(定義)に規定する工業用水道事業者に対して業用水道施けるために要する費用を負担し、その設を利用して工業用水の供を受ける権利をいう。)
ツ 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和年法律第八十号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事に供する同条第二号に規定する電気通信備のに要する費用を負担し、その設を利用して同条第三号に規定する電気通信役務供を受ける権利をいう。)
ネ 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利をいう。)
(新設)
第六条(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)
四 鉱業権若しくは租鉱権、採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項(定義)に規定する試掘権(以下この号において「試掘権」という。)を除く。以下この号において「採石権等」という。)、試掘権又は樹木採取権 鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区、採石権等に係る採石場、試掘権に係る試掘区域又は樹木採取権に係る樹木採取区の所在地
四 鉱業権若しくは租鉱権、採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(以下この号において「採石権等」という。)又は樹木採取権 鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区、採石権等に係る採石場又は樹木採取権に係る樹木採取区の所在地

2024年10月更新分

改正後 改正前
第二十五条の二(新規設立法人が支配される場合)
一 当該他の者が法第十二条の三第一項に規定する新規設立法人(以下この項及び第二十五条の四第項において「新規設立法人」という。)の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
一 当該他の者が法第十二条の三第一項に規定する新規設立法人(以下この項及び第二十五条の四第項において「新規設立法人」という。)の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
第二十五条の四(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)
第二十五条の四 法第十二条の三第一項に規定する課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者(前条第二項第一号に規定する他の者及び当該他の者と同条第一項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下第三項までにおいて同じ。)の基準期間相当期間における課税売上高(当該基準期間相当期間の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額(当該判定対象者の基準期間相当期間が第三項第二号イ又はロに定める期間に該当する場合には、当該残額を当該基準期間相当期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。)とする。
第二十五条の四 法第十二条の三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者(前条第二項第一号に規定する他の者及び当該他の者と同条第一項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の基準期間相当期間における課税売上高(当該基準期間相当期間の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額(当該判定対象者の基準期間相当期間が項第二号イ又はロに定める期間に該当する場合には、当該残額を当該基準期間相当期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。)とする。
2 法第十二条の三第一項に規定する総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額は、判定対象者の基準期間相当期間におけ総収入金額(当該基準期間相当期間における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額(当該判定対象者の基準期間相当期間が次項第二イ又はロに定める期間に該当する場合には、当該合計額を当該基準期間相当期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。)とする。
2 項に規定する基準期間相当期間とは、次の各号掲げ場合の区分に応じ当該号に定める期間をいう。
3 前二項に規定する基準期間相当期間とは、次の号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をいう
3 第二十条の六第一項の規定は、前項第二号ハに定める期間の末日がその月の末日でない場合又は当該期間の末日がその日の属する月の事業年度の終了応当日(当該事業年度終了の日に応当する当該事業年度に属する月の日をいう。)でない場合について準用するこの場合において、同条第一項中「法第九条の二第四項第二号」とあるのは「第二十五条の四第二項第二号ハ」と、「同項第二号」とあるのは「同項第二号ハ」と、「前事業年度」とあるのは「事業年度」と読み替えるものとする。
一 当該判定対象者が個人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
(新設)
イ 新規設立法人の新設開始日(法第十二条の三第一項に規定する新設開始日をいう。以下この項において同じ。)の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に十二月三十一日が到来する年において当該判定対象者が個人事業者であつた場合 当該十二月三十一日の属する年
(新設)
ロ 新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に十二月三十一日が到来する年(同日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)において当該判定対象者が個人事業者であつた場合(イに掲げる場合に該当する場合であつて、かつ、当該イに定める期間に係る第一項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合又は当該イに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における総収入金額が五十億円を超える場合を除く。) 当該十二月三十一日の属する年
(新設)
ハ 新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に六月三十日が到来する年(同日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)において当該判定対象者が個人事業者であつた場合(イ又はロに掲げる場合に該当する場合であつて、かつ、当該イ若しくはロに定める期間に係る第一項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合又は当該イ若しくはロに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における総収入金額が五十億円を超える場合を除く。) 当該六月三十日の属する年の一月一日から六月三十日までの期間
(新設)
二 当該判定対象者が法人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
(新設)
イ 新規設立法人の新設開始日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度がある場合 当該各事業年度を合わせた期間
(新設)
ロ 新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度(その終了する日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)がある場合(イに掲げる場合に該当する場合であつて、かつ、当該イに定める期間に係る第一項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合又は当該イに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における総収入金額が五十億円を超える場合を除く。) 当該各事業年度を合わせた期間
(新設)
ハ 新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に当該判定対象者の事業年度(当該判定対象者がイ又はロに掲げる場合に該当するときは、当該イ又はロに定める期間に含まれる各事業年度を除く。)開始の日以後六月の期間(当該六月の期間の末日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)の末日が到来する場合(イ又はロに掲げる場合に該当する場合であつて、かつ、当該イ若しくはロに定める期間に係る第一項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合又は当該イ若しくはロに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における総収入金額が五十億円を超える場合を除く。) 当該六月の期間
(新設)
4 第二十条の六第一項の規定は、前項第二号ハ定める期間の末日がそのの末日でない場合又当該期間の末日がその日の属するの事業年度の終了応当日(当該事業年度終了の日に応当する当該事業年度に属する各月の日をいう。)でない場合について準用する。この場合において、同条第一項中「法第九条の二第四項第二号」とあるのは「第二十五条の四第三項第二号ハ」と、「同項第二号」とあるのは「同項第二号ハ」と、「前事業年度」とあるのは「事業年度」と読み替えるものとする。
4 第一項の月数は、従つて計算し、一に満たない端数を生じたとき、これを一月とする。
5 第一項及び第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(新設)
第二十七条(法人課税信託の固有事業者の基準期間における課税売上高等の特例)
一 当該固有事業者が個人である場合であつて、第二十五条の四第項第一号イに掲げる場合に該当するときは、同条第一項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額)」とあるのは「金額)に、第三項第一号イに定める当該十二月三十一日の属する年において終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託等をいう。次項において同じ。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。次項において同じ。)の各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」と、同条第二項中「の合計額」とあるのは「の合計額(以下この項において「収益合計額」という。)」と、「金額)」とあるのは「金額)に、次項第一号イに定める当該十二月三十一日の属する年において終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託等の受託事業者の各事業年度における収益合計額の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
一 当該固有事業者が個人である場合であつて、第二十五条の四第項第一号イに掲げる場合に該当するときは、同条第一項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額)」とあるのは「金額)に、項第一号イに定める当該十二月三十一日の属する年において終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。)の各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
二 当該固有事業者が個人である場合であつて、第二十五条の四第項第一号ロに掲げる場合に該当するときは、同条第一項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額)」とあるのは「金額)に、第三項第一号ロに定める当該十二月三十一日の属する年において終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託等をいう。次項において同じ。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。次項において同じ。)の各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」と、同条第二項中「の合計額」とあるのは「の合計額(以下この項において「収益合計額」という。)」と、「金額)」とあるのは「金額)に、次項第一号ロに定める当該十二月三十一日の属する年において終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託等の受託事業者の各事業年度における収益合計額の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
二 当該固有事業者が個人である場合であつて、第二十五条の四第項第一号ロに掲げる場合に該当するときは、同条第一項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額)」とあるのは「金額)に、項第一号ロに定める当該十二月三十一日の属する年において終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。)の各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
三 当該固有事業者が個人である場合であつて、第二十五条の四第項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同条第一項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額)」とあるのは「金額)に、第三項第一号ハに定める当該六月三十日の属する年の一月一日から六月三十日までの期間中に当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。次項において同じ。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の六月の期間(事業年度(六月以下であるものを除く。)開始の日以後六月の期間をいい、当該六月の期間の末日を第三項において準用する第二十条の六第一項に規定する六月の期間の末日とみなした場合において同項各号に掲げる場合に該当するときは同項の規定によりみなされた期間とする。以下この項及び次項において同じ。)の末日が到来する場合には当該六月の期間における課税売上高(当該六月の期間を法第九条の二第二項に規定する特定期間とみなした場合における同項に規定する残額をいう。)の合計額を加算し、第三項第一号ハに定める当該六月三十日の属する年の一月一日から六月三十日までの期間中に終了した当該受託事業者(当該六月三十日の属する年の一月一日から六月三十日までの期間中に六月の期間の末日が到来する受託事業者を除く。)の各事業年度がある場合には当該各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が六を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに六を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」と、同条第二項中「の合計額」とあるのは「の合計額(以下この項において「収益合計額」という。)」と、「金額)」とあるのは「金額)に、次項第一号ハに定める当該六月三十日の属する年の一月一日から六月三十日までの期間中に当該判定対象者に係る各法人課税信託等の受託事業者の六月の期間の末日が到来する場合には当該六月の期間における収益合計額の合計額を加算し、同号ハに定める当該六月三十日の属する年の一月一日から六月三十日までの期間中に終了した当該受託事業者(当該六月三十日の属する年の一月一日から六月三十日までの期間中に六月の期間の末日が到来する受託事業者を除く。)の各事業年度がある場合には当該各事業年度における収益合計額の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が六を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに六を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
三 当該固有事業者が個人である場合であつて、第二十五条の四第項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同条第一項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額)」とあるのは「金額)に、項第一号ハに定める当該六月三十日の属する年の一月一日から六月三十日までの期間中に当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この項において同じ。)の六月の期間(事業年度(六月以下であるものを除く。)開始の日以後六月の期間をいい、当該六月の期間の末日を第三項において準用する第二十条の六第一項に規定する六月の期間の末日とみなした場合において同項各号に掲げる場合に該当するときは同項の規定によりみなされた期間とする。以下この項において同じ。)の末日が到来する場合には当該六月の期間における課税売上高(当該六月の期間を法第九条の二第二項に規定する特定期間とみなした場合における同項に規定する残額をいう。)の合計額を加算し、項第一号ハに定める当該六月三十日の属する年の一月一日から六月三十日までの期間中に終了した当該受託事業者(当該六月三十日の属する年の一月一日から六月三十日までの期間中に六月の期間の末日が到来する受託事業者を除く。)の各事業年度がある場合には当該各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が六を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに六を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
四 当該固有事業者が法人である場合であつて、第二十五条の四第項第二号イに掲げる場合に該当するときは、同条第一項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額)」とあるのは「金額)に、第三項第二号イに規定する各事業年度のうち最後の事業年度終了の日の一年前の日から当該最後の事業年度終了の日までの間に終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託等をいう。次項において同じ。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。次項において同じ。)の各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」と、同条第二項中「の合計額」とあるのは「の合計額(以下この項において「収益合計額」という。)」と、「金額)」とあるのは「金額)に、次項第二号イに規定する各事業年度のうち最後の事業年度終了の日の一年前の日から当該最後の事業年度終了の日までの間に終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託等の受託事業者の各事業年度における収益合計額の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
四 当該固有事業者が法人である場合であつて、第二十五条の四第項第二号イに掲げる場合に該当するときは、同条第一項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額)」とあるのは「金額)に、項第二号イに規定する各事業年度のうち最後の事業年度終了の日の一年前の日から当該最後の事業年度終了の日までの間に終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。)の各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
五 当該固有事業者が法人である場合であつて、第二十五条の四第項第二号ロに掲げる場合に該当するときは、同条第一項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額)」とあるのは「金額)に、第三項第二号ロに規定する各事業年度のうち最後の事業年度終了の日の一年前の日から当該最後の事業年度終了の日までの間に終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託等をいう。次項において同じ。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。次項において同じ。)の各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」と、同条第二項中「の合計額」とあるのは「の合計額(以下この項において「収益合計額」という。)」と、「金額)」とあるのは「金額)に、次項第二号ロに規定する各事業年度のうち最後の事業年度終了の日の一年前の日から当該最後の事業年度終了の日までの間に終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託等の受託事業者の各事業年度における収益合計額の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
五 当該固有事業者が法人である場合であつて、第二十五条の四第項第二号ロに掲げる場合に該当するときは、同条第一項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額)」とあるのは「金額)に、項第二号ロに規定する各事業年度のうち最後の事業年度終了の日の一年前の日から当該最後の事業年度終了の日までの間に終了した当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。)の各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
六 当該固有事業者が法人である場合であつて、第二十五条の四第項第二号ハに掲げる場合に該当するときは、同条第一項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額)」とあるのは「金額)に、第三項第二号ハに定める当該六月の期間(以下この項及び次項において「固有六月期間」という。)中に当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。次項において同じ。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の六月の期間(事業年度(六月以下であるものを除く。)開始の日以後六月の期間をいい、当該六月の期間の末日を第三項において準用する第二十条の六第一項に規定する六月の期間の末日とみなした場合において同項各号に掲げる場合に該当するときは同項の規定によりみなされた期間とする。以下この項及び次項において同じ。)の末日が到来する場合には当該六月の期間における課税売上高(当該六月の期間を法第九条の二第二項に規定する特定期間とみなした場合における同項に規定する残額をいう。)の合計額を加算し、固有六月期間中に終了した当該受託事業者(当該固有六月期間中に六月の期間の末日が到来する受託事業者を除く。)の各事業年度がある場合には当該各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が六を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに六を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」と、同条第二項中「の合計額」とあるのは「の合計額(以下この項において「収益合計額」という。)」と、「金額)」とあるのは「金額)に、固有六月期間中に当該判定対象者に係る各法人課税信託等の受託事業者の六月の期間の末日が到来する場合には当該六月の期間における収益合計額の合計額を加算し、固有六月期間中に終了した当該受託事業者(当該固有六月期間中に六月の期間の末日が到来する受託事業者を除く。)の各事業年度がある場合には当該各事業年度における収益合計額の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が六を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに六を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
六 当該固有事業者が法人である場合であつて、第二十五条の四第項第二号ハに掲げる場合に該当するときは、同条第一項中「者をいう」とあるのは「者をいい、固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。)であるものに限る」と、「金額)」とあるのは「金額)に、項第二号ハに定める当該六月の期間(以下この項において「固有六月期間」という。)中に当該判定対象者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この項において同じ。)の六月の期間(事業年度(六月以下であるものを除く。)開始の日以後六月の期間をいい、当該六月の期間の末日を第三項において準用する第二十条の六第一項に規定する六月の期間の末日とみなした場合において同項各号に掲げる場合に該当するときは同項の規定によりみなされた期間とする。以下この項において同じ。)の末日が到来する場合には当該六月の期間における課税売上高(当該六月の期間を法第九条の二第二項に規定する特定期間とみなした場合における同項に規定する残額をいう。)の合計額を加算し、固有六月期間中に終了した当該受託事業者(当該固有六月期間中に六月の期間の末日が到来する受託事業者を除く。)の各事業年度がある場合には当該各事業年度における課税売上高(第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高をいう。)の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が六を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに六を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
七 当該受託事業者が第二十五条の四第一項に規定する判定対象者である場合における同項に規定する基準期間相当期間における課税売上高又は同条第二項に規定する基準期間相当期間における総収入金額については、それぞれ当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者を同条第一項に規定する判定対象者とみなした場合における前各号の規定により読み替えて適用する同項又は同条第二項の規定により計算した金額とする。
七 当該受託事業者が第二十五条の四第一項に規定する判定対象者である場合における同項に規定する基準期間相当期間における課税売上高については、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者を同項に規定する判定対象者とみなした場合における前各号の規定により読み替えて適用する同項の規定により計算した金額とする。
第六十七条の二(担保の提供命令の手続)
第六十七条の二 法第五十一条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
(新設)
第七十一条(帳簿の備付け等)
3 法第五十八条に規定する特例申告者(第一項に規定する事業者で法第三十七条第一項の規定の適用を受けない者を除く。次項において「特例申告者」という。)は、帳簿を備え付けてこれに課税貨物(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告に係る課税貨物(次項において「特例申告貨物」という。)に限る。)の保税地域からの引取りに関する財務省令で定める事項を整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
3 法第五十八条に規定する特例輸入者(第一項に規定する事業者で法第三十七条第一項の規定の適用を受けない者を除く。次項において「特例輸入者」という。)は、帳簿を備え付けてこれに課税貨物(関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告に係る課税貨物(次項において「特例申告貨物」という。)に限る。)の保税地域からの引取りに関する財務省令で定める事項を整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
4 特例申告者は、前項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその特例申告貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日から七年間、当該特例申告者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該特例申告貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は当該特例申告者の住所地に保存しなければならない。
4 特例輸入者は、前項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその特例申告貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日から七年間、当該特例輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該特例申告貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は当該特例輸入者の住所地に保存しなければならない。
第二十五条の四(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)
(削除)
一 当該判定対象者が個人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
(削除)
イ 新規設立法人の新設開始日(法第十二条の三第一項に規定する新設開始日をいう。以下この項において同じ。)の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に十二月三十一日が到来する年において当該判定対象者が個人事業者であつた場合 当該十二月三十一日の属する年
(削除)
ロ 新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に十二月三十一日が到来する年(同日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)において当該判定対象者が個人事業者であつた場合(イに掲げる場合に該当し、かつ、当該イに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合を除く。) 当該十二月三十一日の属する年
(削除)
ハ 新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に六月三十日が到来する年(同日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)において当該判定対象者が個人事業者であつた場合(イ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、当該イ又はロに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合を除く。) 当該六月三十日の属する年の一月一日から六月三十日までの期間
(削除)
二 当該判定対象者が法人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
(削除)
イ 新規設立法人の新設開始日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度がある場合 当該各事業年度を合わせた期間
(削除)
ロ 新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に終了した当該判定対象者の各事業年度(その終了する日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)がある場合(イに掲げる場合に該当し、かつ、当該イに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合を除く。) 当該各事業年度を合わせた期間
(削除)
ハ 新規設立法人の新設開始日の一年前の日の前日から当該新設開始日の前日までの間に当該判定対象者の事業年度(当該判定対象者がイ又はロに掲げる場合に該当するときは、当該イ又はロに定める期間に含まれる各事業年度を除く。)開始の日以後六月の期間(当該六月の期間の末日の翌日から当該新設開始日の前日までの期間が二月未満であるものを除く。)の末日が到来する場合(イ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、当該イ又はロに定める期間に係る前項に規定する基準期間相当期間における課税売上高が五億円を超える場合を除く。) 当該六月の期間

2024年5月更新分

改正後 改正前
第五条(調整対象固定資産の範囲)
ヲ 漁港水面施設運営権
ヲ 営
ワ 営業権
ワ 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業をむ者(以下この号において「鉄道事者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する利をいう。)
カ 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む(以下この号において「鉄道事業者等いう。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
カ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道の連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
ヨ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用る権利をいう。)
ヨ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営むに対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除。)を設けるために要する費用を負担し、の施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
タ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十年法律第百七十号)第条第第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
タ 水道施設利用権(水道法(昭和三十年法律第百七十号)第条第項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用しての供給を受ける権利をいう。)
レ 水道施設利用権(水道法(昭和三十年法律第百七号)第条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
レ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十年法律第号)第条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ソ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和年法律第八十号)第二条第五(定義)に規定する工業用水道事業者に対して業用水道施けるために要する費用を負担し、その設を利用して工業用水の供を受ける権利をいう。)
ソ 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和年法律第八十号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事に供する同条第二号に規定する電気通信備のに要する費用を負担し、その設を利用して同条第三号に規定する電気通信役務供を受ける権利をいう。)
ツ 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利をいう。)
(新設)
第六条(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)
六 公共施設等運営権又は漁港水面施設運営権 公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項(定義)に規定する公共施設等又は漁港水面施設運営権に係る漁港の所在地
六 公共施設等運営権 公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項(定義)に規定する公共施設等の所在地
第十四条の二(居宅サービスの範囲等)
四 介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス
四 介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定に基づく施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る介護療養施設サービス
十三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護扶助又は介護支援給付のための居宅介護(訪問介護等及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(第二号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)、施設介護、介護予防(介護予防訪問入浴介護等及び介護予防認知症対応型通所介護等並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)及び介護予防・日常生活支援(生活保護法第十五条の二第七項(介護扶助)に規定する第一号訪問事業、第一号通所事業及び第一号生活支援事業による支援に相当する支援(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)
十三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護扶助又は介護支援給付のための居宅介護(訪問介護等及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(第二号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)、施設介護、介護予防(介護予防訪問入浴介護等及び介護予防認知症対応型通所介護等並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)及び介護予防・日常生活支援(生活保護法第十五条の二第七項(介護扶助)に規定する第一号訪問事業、第一号通所事業及び第一号生活支援事業による支援に相当する支援(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)並びに健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九十一条(生活保護法の一部改正)の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同条の規定による改正前の生活保護法第十五条の二第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護療養施設サービスに限る。)
第二十五条の五(高額特定資産の範囲等)
一 対象資産(次号に掲げる自己建設資産に該当するものを除く。) 当該対象資産の一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)に係る課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この条において同じ。)の百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。号及び第三項において同じ。)又は保税地域から引き取られる当該対象資産の課税標準である金額
一 対象資産(次号に掲げる自己建設資産に該当するものを除く。) 当該対象資産の一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)に係る課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。次号及び第三項において同じ。)の百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額(条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。号及び第三項において同じ。)又は保税地域から引き取られる当該対象資産の課税標準である金額
二 自己建設資産(対象資産のうち、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等(法第十二条の四第一項に規定する建設等をいう。以下第三項までにおいて同じ。)をしたものをいう。) 当該自己建設資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該自己建設資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限り、当該建設等を行つた事業者が法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間又は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び保税地域から引き取つた課税貨物に係るものを除く。次項において「仕入れ等に係る支払対価の額」という。)の合計額
二 自己建設資産(対象資産のうち、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等(法第十二条の四第一項に規定する建設等をいう。以下この条において同じ。)をしたものをいう。) 当該自己建設資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該自己建設資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限り、当該建設等を行つた事業者が法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間又は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び保税地域から引き取つた課税貨物に係るものを除く。次項において「仕入れ等に係る支払対価の額」という。)の合計額
4 法第十二条の四第三項に規定する政令で定める場合は、事業者が金地金等の仕入れ等(同項に規定する金地金等の仕入れ等をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行つた課税期間中の当該金地金等の仕入れ等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額及び保税地域から引き取つた当該金地金等の仕入れ等に係る課税貨物の課税標準である金額の合計額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該合計額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が二百万円以上である場合とする。
(新設)
第二十五条の六(高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用)
第二十五条の六 法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における同項の規定の適用については、同項中「行つた場合(」とあるのは「行つた場合(当該高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とし、」と、「)にあつては、」とあるのは「)にあつては」と、「いう。))」とあるのは「いう。)とする。)」とする。
第二十五条の六 法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における同項の規定の適用については、同項中「行つた場合(」とあるのは「行つた場合(当該高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とし、」と、「)にあつては、」とあるのは「)にあつては」と、「いう。))」とあるのは「いう。)とする。)」とする。
2 金地金等の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における法第十二条の四第三項の規定の適用については、同項中「行つた場合」とあるのは、「行つた場合(当該金地金等の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とする。)」とする。
(新設)
第二十七条(法人課税信託の固有事業者の基準期間における課税売上高等の特例)
2 固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下第項までにおいて同じ。)に係る同条第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2 固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下この項から項までにおいて同じ。)に係る同条第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
ロ 当該固有事業者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この項、次項及び第六項第七号において同じ。)の受託事業者(同条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この項、第六項及び第項において同じ。)の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額のうちその計算の基礎となつた期間の月数が当該固有事業者の固有事業年度等に係る特定期間の月数を超えるものである場合には、当該金額をその計算の基礎となつた期間の月数で除し、これに当該特定期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
ロ 当該固有事業者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)の受託事業者(同条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この項及び第項において同じ。)の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額のうちその計算の基礎となつた期間の月数が当該固有事業者の固有事業年度等に係る特定期間の月数を超えるものである場合には、当該金額をその計算の基礎となつた期間の月数で除し、これに当該特定期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
7 固有事業者又は受託事業者が法第十二条第三項に規定する金地金等の仕入れ等を行つた場合における当該固有事業者に係る第二十五条の五第四項の規定の適用については、同中「事業者が」とあるのは「固有事業者法第十五条第四項に規定する固有事業者いう。以下この項において。)のその課税期間における」と、「同項」とあるのは「法第十二条の四第三項」と、「を行つた課税期間中の当該金地金等の仕入れ等に係る」とあるのは「に係る」と、「合計額(」とあるのは「合計額(以下この項において「金地金等の仕入れ等の額」という。)(」と、「)で」とあるのは「以下この項において同じ。)で」と、「金額)」とあるのは「金額)に、当該固有事業者の当該課税期間中に終了した当該固有事業者に係る各法人課税信託等(法第十五条第一項に規定する法人課税信託等をいう。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。)の各課税期間における金地金等の仕入れ等の額の合計額(当該各課税期間の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
7 固有事業者が法第十二条第一項から第項までに規定する新設分割親法人又は新設分割子法人である場合における第五十五条の規定の適用については、同条第一号中「第二十三条第一項」とあるのは「第二十三条第一項第二十七条第五項第一号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第二十三条第二項」とあるのは「第二十三条第二項(第二十七条第五項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第三号イ中「第二十三条第三項」とあるのは「第二十三条第三項(第二十七条第五項第三号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同号ロ中「第二十三条第四項」とあるのは「第二十三条第四項(第二十七条第五項第四号の規定により読み替えて適用する場合含む。)」と、条第四号中「第二十三条第五項」とあるのは「第二十三条第五項(第二十七条第五項第五号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
8 固有事業者が法第十二条第一項から第項までに規定する新設分割親法人又は新設分割子法人である場合における第五十五条規定の適用については、同条第号中「第二十三条第項」とあるのは「第二十三条第一項(第二十七条第五項第一号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第二十三条第二項」とあるのは「第二十三条第二項(第二十七条第五項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第三号イ中「第二十三条第三項」とあるのは「第二十三条第三項(第二十七条第五項第三号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同号ロ中「第二十三条第四項」とあるのは「第二十三条第四項(第二十七条第五項第四号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第四号中「第二十三条第五項」とあるのは「第二十三条第五項(第二十七条第五項第五号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
8 第一項から第項までの月数は、暦に従つて計算し、月に満たない端数を生じたときは、これをとする。
9 第一項から第三項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(新設)
第二十八条(法人課税信託の受託者に関する特例)
5 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
5 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
11 前条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同条第四項の規定により読み替えて適用する第二十二条、前条第五項の規定により読み替えて適用する第二十三条前条第六項の規定により読み替えて適用する第二十五条の四及び前条第七項の規定により読み替えて適用する第二十五条の五第四項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する受託事業者が特定受託事業者であるときは、当該特定受託事業者の事業年度は、会計期間開始の日から一年を経過する日に終了しているものとして、これらの規定を適用する。
11 前条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同条第四項の規定により読み替えて適用する第二十二条、前条第五項の規定により読み替えて適用する第二十三条又は前条第六項の規定により読み替えて適用する第二十五条の四の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する受託事業者が特定受託事業者であるときは、当該特定受託事業者の事業年度は、会計期間開始の日から一年を経過する日に終了しているものとして、これらの規定を適用する。
第二十九条(特定プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)
第二十九条 事業者が、特定プラットフォーム事業者(法第十五条の二第一項に規定する特定プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のデジタルプラットフォーム(同条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。第五項第一号において同じ。)に係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合には、当該事業を承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者(特定プラットフォーム事業者を除く。次項において「合併法人等」という。)は、当該合併若しくは分割又は譲受けがあつた日に同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。この場合においては、同項後段の規定は、適用しない。
(新設)
2 合併法人等についての法第十五条の二第三項本文、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第三項本文中「前項の規定により特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項に規定する合併法人等に該当することとなつた者は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく」と、同条第四項中「第二項の規定により」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項の規定により第二項の規定による指定を受けたものとみなされる」と、「指定した」とあるのは「把握した」と、同条第五項中「前項の通知を受けた」とあるのは「前項の」とする。
(新設)
3 法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける国外事業者の法第三十条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定の適用については、法第三十条第二項第一号、第三十二条第一項第二号イ及び第四項第二号イ、第三十四条第一項並びに第三十五条中「課税資産の譲渡等に」とあるのは、「課税資産の譲渡等(第十五条の二第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供を含む。)に」とする。
(新設)
4 法第十五条の二第四項、第六項又は第十二項の規定による公表は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
(新設)
5 法第十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称
(新設)
二 特定プラットフォーム事業者の氏名又は名称
(新設)
三 法第十五条の二第二項の指定の効力が生ずる年月日
(新設)
第三十条
第三十条 削除
(新設)
第七十一条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
四 特別措置法第条第項(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る税)に規定する電磁的記録
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項及び第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)に規定する電磁的記録
五 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律十五号)附則第五十条第一及び第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)に規定する電磁的記録
五 十八条の四第二項に規定する購入記録情報
六 第十の四項に規定する購入記録情報
六 第条第七項及び第十項に規定する電磁的記録
七 第条第七項及び第十項に規定する電磁的記録
七 第十条第項に規定する電磁的記録
八 第十条第規定する電磁的記録
八 第十条の十二後段及び第五項後段の規定により保存べきこととされている電磁的記録
九 第七十条十二第一項後段及び第五項後段の規により保存すべきこととされている電磁的記録
九 他財務省令でる電磁的記録
十 その他財務省令で定める電磁的記録
(新設)
第二十九条及び第三十条
(削除)
第二十九条及び第三十条 削除

2024年4月更新分

改正後 改正前
第十四条(療養、医療等の範囲)
十四 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第一号(定義)に規定する被収容者、同条第二号に規定する被留置者、同条第三号に規定する海上保安被留置者、同法第二百八十八条(労役場留置者の処遇)に規定する労役場留置者若しくは同法第二百八十九条第一項(被監置者の処遇)に規定する監置場留置者又は少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第二条第一号(定義)に規定する在院者若しくは同法第百三十三条第三項(仮収容)に規定する少年院に仮に収容されている者若しくは少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第二条第二号(定義)に規定する者に係る医療
十四 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第一号(定義)に規定する被収容者、同条第二号に規定する被留置者、同条第三号に規定する海上保安被留置者、同法第二百八十八条(労役場留置者の処遇)に規定する労役場留置者若しくは同法第二百八十九条第一項(被監置者の処遇)に規定する監置場留置者又は少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第二条第一号(定義)に規定する在院者若しくは同法第百三十三条第三項(仮収容)に規定する少年院に仮に収容されている者、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第二条第二号(定義)に規定する在所者若しくは婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条(婦人補導院)に規定する婦人補導院の者に係る医療
十五 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第二項(応急の救護)の規定に基づく救護又は法第八十五条(更生緊急保護)の規定に基づく更生緊急保護に係る医療
十五 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第二項(応急の救護)(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項(仮退院中の保護観察)において準用する場合を含む。)の規定に基づく救護又は更生保護法第八十五条(更生緊急保護)の規定に基づく更生緊急保護に係る医療

2024年1月更新分

改正後 改正前
第七十一条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
3 法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第十五条第二項第十四号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)、第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号(時効の完成猶予及び更新)並びに国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十七条の三(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)並びに第二十八条第一項及び第二項(重加算税を課さない部分の税額の計算)の規定の適用については、同法第十五条第二項第十四号中「)の」とあるのは「)若しくは消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同法第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「)の」とあるのは「)又は消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同令第二十七条の三第一項中「第六十八条第一項又は」とあるのは「第六十八条第一項若しくは」と、「重加算税)」とあるのは「重加算税)又は消費税法第五十九条の二第一項(法第六十八条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第二項中「第六十八条第二項又は」とあるのは「第六十八条第二項若しくは」と、「限る」とあるのは「限る。)又は消費税法第五十九条の二第一項(法第六十八条第二項の重加算税に係る部分に限る」と、同令第二十八条第一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項又は消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第二項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項又は消費税法第五十九条の二第一項」とする。
3 法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第十五条第二項第十四号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)、第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号(時効の完成猶予及び更新)並びに国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十七条の三(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)並びに第二十八条第一項及び第二項(重加算税を課さない部分の税額の計算)の規定の適用については、同法第十五条第二項第十四号中「)の」とあるのは「)若しくは消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同法第三十五条第三項及び第七十三条第一項第二号中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「)の」とあるのは「)又は消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の」と、同令第二十七条の三第一項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「重加算税)」とあるのは「重加算税)又は消費税法第五十九条の二第一項(法第六十八条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第二項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「限る」とあるのは「限る。)又は消費税法第五十九条の二第一項(法第六十八条第二項の重加算税に係る部分に限る」と、同令第二十八条第一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項又は消費税法第五十九条の二第一項(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)」と、同条第二項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項又は消費税法第五十九条の二第一項」とする。

2023年10月更新分

改正後 改正前
第一条(定義)
第一条 この政令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「外国貨物」、「課税貨物」、「軽減対象課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「確定申告書等」、「特例申告書」、「附帯税」又は「中間納付額」とは、それぞれ消費税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、合併法人、被合併法人、分割法人、分割承継法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、外国貨物、課税貨物、軽減対象課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、確定申告書等、特例申告書、附帯税又は中間納付額をいう。
第一条 この政令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「外国貨物」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「確定申告書等」、「特例申告書」、「附帯税」又は「中間納付額」とは、それぞれ消費税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、合併法人、被合併法人、分割法人、分割承継法人、人格のない社団等、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、外国貨物、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、確定申告書等、特例申告書、附帯税又は中間納付額をいう。
第二条の三(飲食料品に含まれる資産の範囲)
第二条の三 法別表第一第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
(新設)
一 食品(法別表第一第一号に規定する食品をいう。以下この条において同じ。)と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであつて、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る。以下この号において「一体資産」という。)のうち、一体資産の譲渡の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)が一万円以下であり、かつ、当該一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの
(新設)
二 食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成している外国貨物(当該外国貨物が関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の適用上の所属の一の区分に属する物品に該当するものに限る。以下この号において「一体貨物」という。)のうち、保税地域から引き取られる一体貨物に係る消費税の課税標準である金額が一万円以下であり、かつ、当該一体貨物の価額のうちに当該一体貨物に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの
(新設)
第二条の四(飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)
第二条の四 法別表第一第一号イに規定する政令で定める事業は、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十四条の二第二号(小規模な営業者等)に規定する飲食店営業その他の飲食料品(同表第一号に規定する飲食料品をいう。次項において同じ。)をその場で飲食させる事業とする。
(新設)
2 法別表第一第一号ロに規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とし、同表第一号ロに規定する政令で定める飲食料品の提供は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める飲食料品の提供(財務大臣の定める基準に該当する飲食料品の提供に限り、第十四条の二第一項から第三項までの規定により財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。
(新設)
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項(届出等)の規定による届出が行われている同項に規定する有料老人ホーム(次号に掲げる施設に該当するものを除く。) 当該有料老人ホームを設置し、又は運営する者が、当該有料老人ホームの入居者(財務省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。)に対して行う飲食料品の提供
(新設)
二 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六条第一項(登録の申請)に規定する登録を受けた同法第五条第一項(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)に規定するサービス付き高齢者向け住宅 当該サービス付き高齢者向け住宅を設置し、又は運営する者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供
(新設)
三 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第二項(定義)に規定する義務教育諸学校の施設 当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全てに対して学校給食(同条第一項に規定する学校給食をいう。第六号において同じ。)として行う飲食料品の提供
(新設)
四 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第二条(定義)に規定する夜間課程を置く高等学校の施設 当該高等学校の設置者が、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒の全てに対して同条に規定する夜間学校給食として行う飲食料品の提供
(新設)
五 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第二条(定義)に規定する特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設 当該特別支援学校の設置者が、その幼児又は生徒の全てに対して同条に規定する学校給食として行う飲食料品の提供
(新設)
六 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する幼稚園の施設 当該幼稚園の設置者が、その施設で教育を受ける幼児の全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供
(新設)
七 学校教育法第一条に規定する特別支援学校に同法第七十八条(寄宿舎の設置義務)の規定により設置される寄宿舎 当該寄宿舎の設置者が、当該寄宿舎に寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供
(新設)
第五条(調整対象固定資産の範囲)
第五条 法第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、当該資産に係る同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき百万円以上のものとする。
第五条 法第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、当該資産に係る同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき百万円以上のものとする。
第六条(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)
イ 法別表第第二号に規定する有価証券(ハに掲げる有価証券等及びヘに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。) 当該有価証券が所在していた場所
イ 法別表第第二号に規定する有価証券(ハに掲げる有価証券等及びヘに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。) 当該有価証券が所在していた場所
第八条(土地の貸付けから除外される場合)
第八条 法別表第第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。
第八条 法別表第第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。
第九条(有価証券に類するものの範囲等)
第九条 法別表第第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第九条 法別表第第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
2 法別表第第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。
2 法別表第第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。
3 法別表第第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。
3 法別表第第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。
4 法別表第第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
4 法別表第第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
第十条(利子を対価とする貸付金等)
第十条 法別表第第三号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け(利子を対価とする国債等の取得及び前条第四項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。)とする。
第十条 法別表第第三号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け(利子を対価とする国債等の取得及び前条第四項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。)とする。
2 法別表第第三号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
2 法別表第第三号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
3 法別表第第三号に掲げる資産の貸付け又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
3 法別表第第三号に掲げる資産の貸付け又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
十一 法別表第第二号に規定する有価証券(ゴルフ場利用株式等を除くものとし、その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)又は登録国債の貸付け
十一 法別表第第二号に規定する有価証券(ゴルフ場利用株式等を除くものとし、その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)又は登録国債の貸付け
第十一条(物品切手に類するものの範囲)
第十一条 法別表第第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)とする。
第十一条 法別表第第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)とする。
第十二条(国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等)
第十二条 法別表第第五号イに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる事務に係る役務の提供とする。
第十二条 法別表第第五号イに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる事務に係る役務の提供とする。
2 法別表第第五号ロに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。
2 法別表第第五号ロに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。
四 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第十七条第一項(手数料)に規定する手数料を対価とする役務の提供その他これに類するものとして財務省令で定めるもの(法別表第第五号イ(3)又は第一号ハに掲げる事務に係るものを除く。)
四 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第十七条第一項(手数料)に規定する手数料を対価とする役務の提供その他これに類するものとして財務省令で定めるもの(法別表第第五号イ(3)又は第一号ハに掲げる事務に係るものを除く。)
第十三条(外国為替業務から除かれる業務)
第十三条 法別表第第五号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。
第十三条 法別表第第五号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。
一 法別表第第五号ニに規定する譲渡性預金証書(第十条第三項第一号に規定する譲渡性預金証書に限る。)
一 法別表第第五号ニに規定する譲渡性預金証書(第十条第三項第一号に規定する譲渡性預金証書に限る。)
第十四条(療養、医療等の範囲)
第十四条 法別表第第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十四条 法別表第第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十四条の二(居宅サービスの範囲等)
第十四条の二 法別表第第七号イに規定する政令で定める居宅サービスは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項から第十一項まで(定義)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護(第三項第一号及び第十三号において「訪問介護等」といい、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。
第十四条の二 法別表第第七号イに規定する政令で定める居宅サービスは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項から第十一項まで(定義)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護(第三項第一号及び第十三号において「訪問介護等」といい、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。
2 法別表第第七号イに規定する政令で定める施設サービスは、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等とする。
2 法別表第第七号イに規定する政令で定める施設サービスは、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等とする。
3 法別表第第七号イに規定する居宅サービス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等(特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するものを除く。)とする。
3 法別表第第七号イに規定する居宅サービス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等(特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するものを除く。)とする。
4 法別表第第七号ロに規定する政令で定めるものは、同号イの規定に該当する資産の譲渡等とする。
4 法別表第第七号ロに規定する政令で定めるものは、同号イの規定に該当する資産の譲渡等とする。
第十四条の三(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
第十四条の三 法別表第第七号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十四条の三 法別表第第七号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 児童福祉法第七条第一項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第第七号ロに掲げるものを除く。)及び同項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として内閣総理大臣が財務大臣と協議して指定するもの
一 児童福祉法第七条第一項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第第七号ロに掲げるものを除く。)及び同項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として内閣総理大臣が財務大臣と協議して指定するもの
六 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等(法別表第第七号ロ及び第十一号イ並びに第一号に掲げるものを除く。)
六 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等(法別表第第七号ロ及び第十一号イ並びに第一号に掲げるものを除く。)
七 母子保健法第十七条の二第一項(産後ケア事業)に規定する産後ケア事業として行われる資産の譲渡等(法別表第第八号に掲げるものを除く。)
七 母子保健法第十七条の二第一項(産後ケア事業)に規定する産後ケア事業として行われる資産の譲渡等(法別表第第八号に掲げるものを除く。)
八 前各号に掲げるもののほか、老人福祉法第五条の二第一項(定義)に規定する老人居宅生活支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同項に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び共同生活援助に係るものに限る。)その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第第七号ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
八 前各号に掲げるもののほか、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項(定義)に規定する老人居宅生活支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同項に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び共同生活援助に係るものに限る。)その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第第七号ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
第十四条の四(身体障害者用物品の範囲等)
第十四条の四 法別表第第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
第十四条の四 法別表第第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2 法別表第第十号に規定する政令で定める資産の譲渡等は、同号に規定する身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに同号に規定する身体障害者用物品の修理のうち内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2 法別表第第十号に規定する政令で定める資産の譲渡等は、同号に規定する身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに同号に規定する身体障害者用物品の修理のうち内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
第十四条の五(教育に係る役務の提供の範囲)
第十四条の五 法別表第第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。
第十四条の五 法別表第第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。
第十五条(各種学校における教育に関する要件)
第十五条 法別表第第十一号ハに規定する政令で定める要件は、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件とする。
第十五条 法別表第第十一号ハに規定する政令で定める要件は、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件とする。
第十六条(教育に関する役務の提供に類するものの範囲)
第十六条 法別表第第十一号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育(職業訓練を含み、修業期間が一年以上であること、普通課程、専門課程その他の課程のそれぞれの一年の授業時間数が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供とする。
第十六条 法別表第第十一号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育(職業訓練を含み、修業期間が一年以上であること、普通課程、専門課程その他の課程のそれぞれの一年の授業時間数が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供とする。
第十六条の二(住宅の貸付けから除外される場合)
第十六条の二 法別表第第十三号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。
第十六条の二 法別表第第十三号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。
第二十五条の五(高額特定資産の範囲等)
一 対象資産(次号に掲げる自己建設資産に該当するものを除く。) 当該対象資産の一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)に係る課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。号及び第三項において同じ。)の百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額(同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。同号及び第三項において同じ。)又は保税地域から引き取られる当該対象資産の課税標準である金額
一 対象資産(次号に掲げる自己建設資産に該当するものを除く。) 当該対象資産の一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)に係る課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。号及び第三項において同じ。)の百十分の百に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額(同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。同号及び第三項において同じ。)又は保税地域から引き取られる当該対象資産の課税標準である金額
二 自己建設資産(対象資産のうち、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等(法第十二条の四第一項に規定する建設等をいう。以下この条において同じ。)をしたものをいう。) 当該自己建設資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該自己建設資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限り、当該建設等を行つた事業者が法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間又は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び保税地域から引き取つた課税貨物に係るものを除く。次項において「仕入れ等に係る支払対価の額」という。)の合計額
二 自己建設資産(対象資産のうち、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等(法第十二条の四第一項に規定する建設等をいう。以下この条において同じ。)をしたものをいう。) 当該自己建設資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該自己建設資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限り、当該建設等を行つた事業者が法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間又は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び保税地域から引き取つた課税貨物に係るものを除く。次項において「仕入れ等に係る支払対価の額」という。)の合計額
3 法第十二条の四第二項に規定する政令で定める費用の額は、同項に規定する調整対象自己建設高額資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該調整対象自己建設高額資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限る。)の累計額とし、同項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
3 法第十二条の四第二項に規定する政令で定める費用の額は、同項に規定する調整対象自己建設高額資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該調整対象自己建設高額資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限る。)の累計額とし、同項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
第二十八条(法人課税信託の受託者に関する特例)
2 固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下このにおいて同じ。)の法第十五条第六項に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)が第二十条各号に掲げる課税期間のいずれかである場合又は固有事業者が固有課税期間につき第二十条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法第十五条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。
2 固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下この項から第四項まで及び第十三項において同じ。)の条第六項に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)が第二十条各号に掲げる課税期間のいずれかである場合又は固有事業者が固有課税期間につき第二十条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法第十五条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。
13 法人課税信の固有事業者が適格請求書発行事業者である場合における当該法人課税信託の受託事業者については、法第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなして、法及びこの政令の規定適用る。この場合において、法第五十七条の四第一項第一号中「登録番号(」とあるのは「受託事業者(第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)に係る法人課税信託(第十四条第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)の固有事業者(第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)の登録番号(」と、同条第二項第一号及び第三項第一号中「登録番号」とあるのは「受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の登録番号」と、第四十九条第四項第二号中「登録番号(」とあるのは「法第十五条第三項に規定する受託事業者に係る法第十四条第一項ただし書に規定する法人課税信託の法第十五条第四項に規定する固有事業者の登録番号(」とする。
13 前各項に定めるもののほか、受託事業者又は固有事業者についての法又はこの政令の規定適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
14 前各項に定めるもののほか、受託事業者又は固有事業者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第四十五条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の課税標準の額)
3 事業者が次に掲げる資産の区分のち異なる二以上の区分の資産を同一の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額が次に掲げる資産ごとに合理的に区分されていないときは、第一号に掲げる資産の譲渡の対価の額については、これらの資産の譲渡の対価の額にこれらの資産の譲渡の時におけるこれらの資産の価額の合計額のうちに同号に掲げる資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、第二号に掲げる資産の譲渡の対価の額については、これらの資産の譲渡の対価の額にこれらの資産の譲渡の時におけるこれらの資産の価額の合計額のうちに同号に掲げる資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、第一号に掲げる資産の譲渡に係る消費税の課税標準は、当該資産の譲渡の対価の額(当該対価の額に消費税額等(その資産の譲渡につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)が含まれる場合には、当該対価の額に百十分の百を乗じて算出した金額)とし、第二号に掲げる資産の譲渡に係る消費税の課税標準は、当該資産の譲渡の対価の額(当該対価の額に消費税額等が含まれる場合には、当該対価の額に百八分の百を乗じて算出した金額)とする。
3 事業者が課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る資産(以下この項において「課税資産」とい。)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係る資産(以下この項において「非課税資産」という。)とを同一の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額とに合理的に区分されていないときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、これらの資産の譲渡の対価の額にこれらの資産の譲渡の時における当該課税資産の価額と当該非課税資産の価額との合計額のうちに当該課税資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等及び軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る資産
(新設)
二 軽減対象課税資産の譲渡等に係る資産
(新設)
三 課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係る資産
(新設)
第四十六条(課税仕入れに係る消費税額の計算第四十六条(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例
第四十六条 法第三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額、次の各号に掲げる課税仕入(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金の合計額に百分の七十八を乗て算出した金額する。
第四十六条 事業者が、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法律又条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同。)を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第五十条第一項及び第二項において同じ。)の規定を適用するこができる。
一 適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。以下同じ。)の交付を受けた課税仕入れ 当該適格請求書に記載されている同項第五号に掲げる消費税額等のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
(新設)
二 適格簡易請求書(法第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。以下同じ。)の交付を受けた課税仕入れ 当該適格簡易請求書に記載されている同項第五号に掲げる消費税額等(当該適格簡易請求書に当該消費税額等の記載がないときは、当該消費税額等として第七十条の十に規定する方法に準じて算出した金額)のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
(新設)
三 法第三十条第九項第二号に掲げる電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項、第四十九条及び第五十条において同じ。)の提供を受けた課税仕入れ 当該電磁的記録に記録されている法第五十七条の四第一項第五号又は第二項第五号に掲げる消費税額等のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
(新設)
四 法第三十条第九項第三号に掲げる書類又は当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を作成した課税仕入れ 当該書類に記載され、又は当該電磁的記録に記録されている第四十九条第四項第六号に掲げる消費税額等のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
(新設)
五 法第三十条第九項第四号に掲げる書類の交付又は当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた課税仕入れ 当該書類に記載され、又は当該電磁的記録に記録されている第四十九条第六項第五号に掲げる消費税額等のうち当該課税仕入れに係る部分の金額
(新設)
六 第四十九条第一項第一号イからニまでに掲げる課税仕入れ 課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この章において同じ。)に百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)を乗じて算出した金額(当該金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入した後の金額)
(新設)
2 事業者が、その課税期間に係る前項各号に掲げる課税仕入れについて、その課税仕入れの都度、課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)を乗じて算出した金額(当該金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て、又は四捨五入した後の金額)を法第三十条第七項に規定する帳簿に記載している場合には、前項の規定にかかわらず、当該金額を合計した金額百分の十八を乗じて算出した金額を、同条第一項に規定課税仕入れに係る消費税額することができる
2 前項の規定は、輸入品対する内国消費税の徴収等関する法律(昭和三十年法律第三十号)第七条第一項(郵便物の内国消費税の納付等)の郵便物の名宛人である事業者が同条第十項おいて準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受け場合における当該郵便物の引取りに係る消費税額について準用する。
3 その課税期間に係る法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第五項の規定の適用を受けない事業者は、第一項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れのうち第一項各号に掲げるものに係る課税仕入れに係る支払対価の額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に、課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等及び軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分については百十分の七・八を、軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分については百八分の六・二四をそれぞれ乗じて算出した金額の合計額を、法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額とすることができる。
(新設)
第四十六条の二(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例)
第四十六条の二 事業者が、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第五十条第一項及び第二項において同じ。)の規定を適用することができる。
(新設)
2 前項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第一項(郵便物の内国消費税の納付等)の郵便物の名宛人である事業者が同条第十項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける場合における当該郵便物の引取りに係る消費税額について準用する。
(新設)
第四十八条(課税売上割合の計算方法)
二 当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この章において同じ。)の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
二 当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第五十三条第三項第二号において同じ。)の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
一 法別表第第二号に規定する支払手段又は第九条第四項に規定する電子決済手段、暗号資産若しくは特別引出権の譲渡
一 法別表第第二号に規定する支払手段又は第九条第四項に規定する電子決済手段、暗号資産若しくは特別引出権の譲渡
5 事業者が法別表第第二号に規定する有価証券(第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。)並びに同条第一項第一号及び第三号に掲げる権利(以下この項において「有価証券等」という。)の譲渡をした場合(当該譲渡が第二項第三号に掲げる現先取引債券等の譲渡又は第三項に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を除く。)又は同条第一項第四号に掲げる金銭債権(資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。以下この項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該有価証券等又は金銭債権の譲渡の対価の額の百分の五に相当する金額とする。
5 事業者が法別表第第二号に規定する有価証券(第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。)並びに同条第一項第一号及び第三号に掲げる権利(以下この項において「有価証券等」という。)の譲渡をした場合(当該譲渡が第二項第三号に掲げる現先取引債券等の譲渡又は第三項に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を除く。)又は同条第一項第四号に掲げる金銭債権(資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。以下この項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該有価証券等又は金銭債権の譲渡の対価の額の百分の五に相当する金額とする。
第四十九条(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)
一 課税仕入れが次掲げる課税仕入れに該当する場合(法第三十条第七項に規定する帳簿に次に掲げる課税仕入れのいずれかに該当する旨及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)
一 法第三十条第一項規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円未満である場合
イ 他の者から受けた第七十条の九第二項第一号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ
(新設)
ロ 入場券その他の課税仕入れに係る書類のうち法第五十七条の四第二項各号(第二号を除く。)に掲げる事項が記載されているものが、当該課税仕入れに係る課税資産の譲渡等を受けた際に当該課税資産の譲渡等を行う適格請求書発行事業者により回収された課税仕入れ(イに掲げる課税仕入れを除く。)
(新設)
ハ 課税仕入れに係る資産が次に掲げる資産のいずれかに該当する場合における当該課税仕入れ(当該資産が棚卸資産(消耗品を除く。)に該当する場合に限る。)
(新設)
(1) 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項(定義)に規定する古物営業を営む同条第三項に規定する古物商である事業者が、他の者(適格請求書発行事業者を除く。ハにおいて同じ。)から買い受けた同条第一項に規定する古物(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)
(新設)
(2) 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第一項(定義)に規定する質屋営業を営む同条第二項に規定する質屋である事業者が、同法第十八条第一項(流質物の取得及び処分)の規定により他の者から所有権を取得した質物
(新設)
(3) 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号(用語の定義)に規定する宅地建物取引業を営む同条第三号に規定する宅地建物取引業者である事業者が、他の者から買い受けた同条第二号に規定する建物
(新設)
(4) 再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から再生資源等(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項(定義)に規定する再生資源及び同条第五項に規定する再生部品をいう。)に係る課税仕入れを行う事業を営む事業者が、他の者から買い受けた当該再生資源等
(新設)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、請求書等(法第三十条第七項に規定する請求書等をいう。)の交付又は提供を受けることが困難な課税仕入れとして財務省令で定めるもの
(新設)
二 定課税仕入れに係るのである場合
二 法第三十条第一項に規する課税仕入れに係る支払対価額の合計額が三万円以上である場合において、同条第七項に規定する請求書等の交付を受けなかつたことにつきやむを得ない理由があるとき(同項に規定する帳簿に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)。
2 前項第一号に規定する国税庁長官が指定する者から受ける課税譲渡等に係る課税仕入れ(同号に掲げる場合に該当するものに限る。)のうち、不特定かつ多数の者から課税仕入れを行う事業に係る課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
2 再生源卸売業そ不特定かつ多数の者から課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条、次条第二項及び第五十四条第一項第一号において同じ。)を行う事業で再生資源卸売業に準ずるものに係る課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
3 者から受けた課税資産の譲渡等のうち第七十条の九第二項第二号掲げる課税資産譲渡等又は第七十条の十二第一項若しくは第五項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、当該事項に代えて第七十条の九第二項第二号若しくは第七十条の十二第一項に規定する媒介若しくは取次ぎに係る業務を行う者の氏名若しくは名称又は同条第五項に規定する執行機関の名称とすることができる。
3 卸売市場においてせり売又は入札方法より行われる課税仕入れそ他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税仕入れについては、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、当該事項に代えて当該媒介は取次ぎに係る業務を行う者の氏名又は名称とすることができる。
4 法第三十条第九項第号に規定する政令で定める事は、次に掲げる事とする。
4 法第三十条第九項第号に規定する政令で定める事は、次に掲げる事とする。
一 書類の作成者の氏名又は名称
一 小売業、飲食店業、写真業及び旅行業
二 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番(法五十七の二第四項の登録番号をいう。第六項第一号において同。)
二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三条第一号ハ(種類)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業(当該一般乗用旅客自動車運送事業として行う旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして法第九条の三第一項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃及び料金が適用されるものを除く。)
三 課税仕入れ行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税仕入れにつきまとめて当該書類を作成する場合は、当該一定の期間
三 駐車場業(不特定かつ多数の者に自動車その他の車両の駐車のための場所提供するもの限る。
四 課税仕入れ資産又は役務の内容(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)
四 前三号掲げ事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者資産の譲渡等を行うもの
五 税率の異なるごとに区分して合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率(法第五十七条の四第一項第四号に規定する適用税率をいう。第六項第四号において同じ。)
(新設)
六 消費税額等(課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)を乗じて算出した金額をいい、当該金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を処理した後の金額とする。)
(新設)
5 法第三十条第九項第号に規定する政令で定める課税仕入れは、他の者から受けた第七十条の九第二項第二号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れとする。
5 法第三十条第九項第号に規定する政令で定める書類は、に掲げる書類とする。
6 法第三十条第九第四に規定する政令で定める事項は、次に掲げる項とする。
6 号に掲げる書類には、関税法第百二条第一(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定に基づき税関長が交付した同項の証明書類で前項各号に掲げる書類に関するものを含むものとする。
一 書類の作成者の氏名又は名称及び登録番号
(新設)
二 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
(新設)
三 課税資産の譲渡等に係る資産の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
(新設)
四 課税資産の譲渡等に係る税抜価額(法第五十七条の四第一項第四号に規定する税抜価額をいう。)又は税込価額(同号に規定する税込価額をいう。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
(新設)
五 消費税額等(法第五十七条の四第一項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)
(新設)
六 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(新設)
7 三十条第九第三号及び第四号に掲げる書類には、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含むものとする。
7 第号に掲げる書類(前項の規定の適用を受けるものを含む。)には、これらの書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。次条において同じ。)を含むものとする。
8 法第三十条第九項第五号に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(新設)
一 関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可(第三号、第七号、第八号及び第七十一条第四項において「輸入の許可」という。)があつたことを証する書類
(新設)
二 特例申告書の提出があつたことを証する書類
(新設)
三 関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物を引き取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類
(新設)
四 国税通則法第三十二条第三項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書(同条第一項第一号に掲げる場合にあつては、納税告知書)
(新設)
五 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第九項(郵便物の内国消費税の納付等)の規定により賦課決定通知書とみなされる同条第一項の郵便物に係る同項の書面
(新設)
六 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第十項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定により税関長の承認を受けて消費税の納付前に郵便物を受け取つた場合における同項の承認があつたことを証する書類
(新設)
七 国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書(輸入の許可後に提出されたものに限る。)の提出があつたことを証する書類
(新設)
八 国税通則法第二十八条第一項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書(輸入の許可後に行われた同項の更正に係るものに限る。)又は決定通知書
(新設)
九 関税法第八十五条第一項(公売代金等の充当及び供託)の規定による公売又は売却に係る代金が充当されたことを証する書類
(新設)
9 前項各号に掲げる書類には、関税法第百二条第一項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定に基づき税関長が交付した同項の証明書類で前項各号に掲げる書類に関するものを含むものとする。
(新設)
10 第八項各号に掲げる書類(前項の規定の適用を受けるものを含む。)には、これらの書類に係る電磁的記録を含むものとする。
(新設)
第五十条(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)
第五十条 法第三十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第七項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日(同条第九項第二号に掲げる電磁的記録並びに前条第七項及び第十項の電磁的記録にあつては、これらの電磁的記録の提供を受けた日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次項において「納税地等」という。)に保存(同号に掲げる電磁的記録並びに前条第七項及び第十項の電磁的記録にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。以下この項において同じ。)をしなければならない。ただし、財務省令で定める場合に該当する法第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から五年間を超えて保存をすることを要しない。
第五十条 法第三十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第七項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日(前条第七項の電磁的記録にあつては、当該電磁的記録の提供を受けた日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次項において「納税地等」という。)に保存(前条第七項の電磁的記録にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。以下この項において同じ。)をしなければならない。ただし、財務省令で定める場合に該当する法第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等については、同日から五年間を超えて保存をすることを要しない。
第五十条の二(仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲)
第五十条の二 法別表第第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物(法第三十条第十項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下第五十三条の四までにおいて同じ。)について同項の規定の適用を受けることとなる事業者が、当該居住用賃貸建物をその構造及び設備の状況その他の状況により当該部分とそれ以外の部分(以下この項及び同条第一項において「居住用賃貸部分」という。)とに合理的に区分しているときは、当該居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額(法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項及び第五十三条の四第二項において同じ。)についてのみ、法第三十条第十項の規定を適用する。
第五十条の二 法別表第第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物(法第三十条第十項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下第五十三条の四までにおいて同じ。)について同項の規定の適用を受けることとなる事業者が、当該居住用賃貸建物をその構造及び設備の状況その他の状況により当該部分とそれ以外の部分(以下この項及び同条第一項において「居住用賃貸部分」という。)とに合理的に区分しているときは、当該居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額(法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項及び第五十三条の四第二項において同じ。)についてのみ、法第三十条第十項の規定を適用する。
第五十一条(非課税資産の輸出等を行つた場合の課税売上割合の計算の方法等)
第五十一条 法別表第第二号に規定する有価証券及び支払手段並びに第九条第一項第四号に掲げる金銭債権の輸出は、法第三十一条第一項に規定する輸出取引等及び同条第二項に規定する資産の輸出に含まれないものとする。
第五十一条 法別表第第二号に規定する有価証券及び支払手段並びに第九条第一項第四号に掲げる金銭債権の輸出は、法第三十一条第一項に規定する輸出取引等及び同条第二項に規定する資産の輸出に含まれないものとする。
第五十二条(仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算の特例)第五十二条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第五十二条 仕入れに係る対価の返還等(法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいう。次項及び次条第一項において同じ。)につき適格返還請求書(法第五十七条の四第三項に規定する適格返還請求書をいう。以下同じ。)の交付を受け、又は適格返還請求書に記載すべき事項に係る同条第五項に規定する電磁的記録の提供を受けた事業者は、法第三十二条第一項の規定にかかわらず、当該適格返還請求書に記載され、又は当該電磁的記録に記録された法第五十七条の四第三第五号に掲げる消費税額等(当該適格返還請求書に当該消費税額等の記載がない、又は当該電磁的記録に当該消費税額等の記録がないときは、当該消費税額等として第七十条の十に規定する方法に準じて算出した金額)に百分の七十八を乗じて算出した金額を法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額して、同条規定を適用することができる。
第五十二条 法第三十二条第一項の規定により同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における同項各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第二項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。
2 事業者が、仕入れに係る対価の返還等を受けた場合において、当該仕入れに係る対価の返還等を受た金額が他の者から受けた課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に、当該仕入れに係る対価の返還等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうちに軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分の金額して、法第三十二条第一項第一号の規定を適用
2 法第三十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する場合において、同号イに掲げる金額から同号ロの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額あるとき又は同号ロに掲げる金額から同号イの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額があるときは、これらの残額を同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ額の合計額とみなす。
第五十二条の二(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第五十二条の二 法第三十二条第一項の規定により仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における同項各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第二項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。
(新設)
一 当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算につき法第三十二条第一項第一号又は第三号の規定の適用がある場合 これらの規定による控除をして控除しきれない金額
(新設)
二 当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算につき法第三十二条第一項第二号の規定の適用がある場合において、イからハまでに掲げる場合に該当するとき。 それぞれイからハまでに定める金額
(新設)
イ 法第三十二条第一項第二号イに掲げる残額があり、かつ、同号ロの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額
(新設)
ロ 法第三十二条第一項第二号ロに掲げる残額があり、かつ、同号イの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額
(新設)
ハ 法第三十二条第一項第二号イの規定による控除及び同号ロの規定による控除をしていずれも控除しきれない金額がある場合 当該控除しきれない金額の合計額
(新設)
2 法第三十二条第一項第二号に掲げる場合に該当する場合において、同号イに掲げる金額から同号ロの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額があるとき、又は同号ロに掲げる金額から同号イの規定による控除をして控除しきれない金額を控除した残額があるときは、これらの残額を同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなす。
(新設)
3 法第三十二条第四項の規定により同項に規定する還付を受ける消費税額の合計額を当該還付を受ける日の属する課税期間における同項各号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を同条第五項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。
(新設)
一 当該還付を受ける消費税額の計算につき法第三十二条第四項第一号又は第三号の規定の適用がある場合 これらの規定による控除をして控除しきれない金額
(新設)
二 当該還付を受ける消費税額の計算につき法第三十二条第四項第二号の規定の適用がある場合において、イからハまでに掲げる場合に該当するとき。 それぞれイからハまでに定める金額
(新設)
イ 法第三十二条第四項第二号イに掲げる残額があり、かつ、同号ロの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額
(新設)
ロ 法第三十二条第四項第二号ロに掲げる残額があり、かつ、同号イの規定による控除をして控除しきれない金額がある場合 当該残額から当該控除しきれない金額を控除して控除しきれない金額
(新設)
ハ 法第三十二条第四項第二号イの規定による控除及び同号ロの規定による控除をしていずれも控除しきれない金額がある場合 当該控除しきれない金額の合計額
(新設)
4 第二項の規定は、保税地域からの引取りに係る課税貨物につき法第三十二条第四項に規定する還付を受ける消費税額について準用する。この場合において、第二項中「法第三十二条第一項第二号」とあるのは「法第三十二条第四項第二号」と、「仕入れに係る対価の返還等を受けた」とあるのは「還付を受ける」と読み替えるものとする。
(新設)
第五十四条(納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産の取得価額)
イ 当該資産の課税仕入れに係る支払対価の額
イ 当該資産の課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。次項において同じ。)
第五十七条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
一 当該課税期間中に国内において行つた第一種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第一種事業に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(以下この項において「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額」という。)の合計額を控除した残額(次項第二号イにおいて「第一種事業に係る消費税額」という。)に百分の九十を乗じて計算した金額
一 当該課税期間中に国内において行つた第一種事業に係る課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第一種事業に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(以下この項において「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額」という。)の合計額を控除した残額(次項第二号イにおいて「第一種事業に係る消費税額」という。)に百分の九十を乗じて計算した金額
二 第二種事業 次に掲げる事業をいう。
二 第二種事業 小売業をいう。
イ 小売業
(新設)
ロ 農業(法別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)
(新設)
ハ 林業(法別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)
(新設)
ニ 漁業(法別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)
(新設)
6 前項第一号の卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項第二号の小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項第一号に掲げる事業以外のものをいうものとする。
6 前項第一号の卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項第二号の小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項第一号に掲げる事業以外のものをいうものとする。
第五十八条(売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額計算の特例第五十八条(売上げに係る対価の返還等に係る帳簿記載事項等
第五十八条 売上げに係る対価の返還等(法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。次項及び次条第一項において同じ。)につき交付した適格返還請求書の写し又は提供した適格返還請求書に記載すべきに係る法第五十七条四第五項に規定する電磁的記録を同条第六項の規定により保存している場合には、三十八条の規定にかかわらず当該適格返還請求書に記載し、又は当該電磁的記録に記録した法第五十七条の四第三項第五号に掲げる消費税額等に百分の七十八を乗じて算出した金額を、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額とすることができる
第五十八条 法第三十八条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項(売上げに係る対価の返還等(項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)が第四十九条第四項各号掲げるに係るである場合には、第二号から四号までに掲げる事)を帳簿整然と、明瞭に記録しなければならない
2 法第三十八条第一項に規定する事業者が、売上げに係る対価の返還等を行う場合において、当該売上げに係る対価の返還等の金額が課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該売上げに係る対価の返還等に係る税込価額(同項に規定する税込価額をいう。以下この項及び第六十条において同じ。)に、当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに軽減対象課税資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分の金額として、法第三十八条第一項の規定を適用する。
(新設)
第五十八条の二(売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)第五十八条の二(特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)
第五十八条の二 法第三十八条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項(売上げに係る対価の返還等が第七十条の十一各号に掲げる事業に係るものである場合には、第二号から第四号までに掲げる事項)を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
第五十八条の二 法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
一 売上げに係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称
一 特定課税仕入れに係る対価の返還等(法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)をした者の氏名又は名称
二 売上げに係る対価の返還等を行つた年月日
二 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日
三 売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
三 特定課税仕入れに係る対価の返還等の内容
四 税率の異なるごとに区分した売上げに係る対価の返還等をた金額
四 特定課仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
第五十八条の三(特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)
第五十八条の三 法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。
(新設)
一 特定課税仕入れに係る対価の返還等(法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)をした者の氏名又は名称
(新設)
二 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日
(新設)
三 特定課税仕入れに係る対価の返還等の内容
(新設)
四 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
(新設)
五 特定課税仕入れに係る対価の返還等である旨
(新設)
2 前項に規定する事業者は、同項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項において同じ。)を経過した日から七年間、当該事業者の納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
(新設)
3 前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
(新設)
第六十条(貸倒れ等により領収をすることができなくなつた金額に軽減対象課税資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例)
第六十条 事業者(法第三十九条第一項に規定する事業者をいう。次項において同じ。)が、同条第一項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合(以下この項において「貸倒れ等」という。)において、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額が課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に、当該貸倒れ等の対象となつた課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに軽減対象課税資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分の金額として、同条第一項の規定を適用する。
(新設)
2 事業者が、法第三十九条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をした場合において、当該領収をした税込価額が課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をした税込価額に、これらの課税資産の譲渡等の時におけるこれらの課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに当該軽減対象課税資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、領収をした軽減対象課税資産の譲渡等に係る税込価額として、同条第三項の規定を適用する。
(新設)
第六十一条
第六十一条 削除
(新設)
第六十二条(課税標準額に対する消費税額の算出方法の特例)
第六十二条 法第四十五条第五項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第六十五条第一号及び第六十八条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とし、法第四十五条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額の合計額に百分の七十八を乗じて算出した金額とする。
(新設)
一 適格請求書を交付した課税資産の譲渡等 当該適格請求書に記載した法第五十七条の四第一項第五号に掲げる消費税額等
(新設)
二 適格簡易請求書を交付した課税資産の譲渡等 当該適格簡易請求書に記載した法第五十七条の四第二項第五号に掲げる消費税額等
(新設)
三 適格請求書又は適格簡易請求書に記載すべき事項に係る法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録を提供した課税資産の譲渡等 当該電磁的記録に記録した同条第一項第五号又は第二項第五号に掲げる消費税額等
(新設)
2 法第四十五条第五項ただし書に規定する政令で定める規定は、法第二十八条第一項ただし書の規定並びに第三十六条第一項及び第三十六条の二第一項の規定とする。
(新設)
第六十五条(還付すべき仕入れに係る消費税額の充当の順序)
一 その課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税で修正申告書(国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。第六十八条第一項第一号において同じ。)の提出又は更正(同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。第六十八条第一項第一号において同じ。)により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該消費税に充当する。
一 その課税期間の課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第六十八条において同じ。)及び特定課税仕入れに係る消費税で修正申告書(国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。第六十八条第一項第一号において同じ。)の提出又は更正(同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。第六十八条第一項第一号において同じ。)により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該消費税に充当する。
第七十条の二(適格請求書発行事業者の登録申請書の提出期限)
第七十条の二 法第五十七条の二第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する課税期間の初日から起算して十五日前の日とする。
(新設)
2 法第五十七条の二第二項後段の規定により同項に規定する政令で定める日までに同項の申請書を提出した事業者について、同項に規定する課税期間の初日後に同条第三項の規定による登録(同条第一項の登録をいう。以下第七十条の十二までにおいて同じ。)がされたときは、同日に登録を受けたものとみなす。
(新設)
第七十条の三(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)
第七十条の三 登録を受けようとする法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。
(新設)
第七十条の四(登録の時期等に関する特例)
第七十条の四 登録を受けようとする事業者が、事業を開始した日の属する課税期間その他の財務省令で定める課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した法第五十七条の二第二項の申請書を当該課税期間の末日までに提出した場合において、同条第三項の規定による登録がされたときは、当該課税期間の初日から登録を受けたものとみなす。
(新設)
第七十条の五(適格請求書発行事業者登録簿の登載事項等)
第七十条の五 法第五十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 氏名又は名称及び登録番号
(新設)
二 登録年月日
(新設)
三 法人(人格のない社団等を除く。)にあつては、本店又は主たる事務所の所在地
(新設)
四 法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者以外の国外事業者にあつては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
(新設)
2 法第五十七条の二第四項、第九項若しくは第十一項又は第五十七条の三第五項の規定による公表は、インターネットを利用して、利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。
(新設)
3 法第五十七条の二第十項第一号に規定する政令で定める日は、同号の届出書の提出があつた日の属する課税期間の翌課税期間の初日から起算して十五日前の日とする。
(新設)
第七十条の六(適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の手続等)
第七十条の六 法第五十七条の三第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する相続人は、同条第一項の規定による届出書に、相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した旨を記載しなければならない。
(新設)
2 法第五十七条の三第三項の規定の適用を受けている同項に規定する相続人が、同項に規定するみなし登録期間中に法第五十七条の二第二項の申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該みなし登録期間の末日までに当該申請書に係る登録又は同条第五項の処分に係る通知がないときは、同日の翌日から当該通知が当該相続人に到達するまでの期間を法第五十七条の三第三項に規定するみなし登録期間とみなして、同項の規定を適用する。
(新設)
第七十条の七(登録取消しの届出があつた場合におけるみなし登録期間の特例)
第七十条の七 相続により法第五十七条の三第一項に規定する適格請求書発行事業者(法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書を提出した者に限る。)の事業を承継した相続人に係る法第五十七条の三第三項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「経過する日」とあるのは「経過する日又は同条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該適格請求書発行事業者に係る同条第一項の登録が失効する日の前日」と、「第一号」とあるのは「同号」とする。
(新設)
第七十条の八(適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の棚卸資産に係る消費税額の調整)
第七十条の八 法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人(同項に規定するみなし登録期間の初日の前日において法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)における法第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「又は第十二条第五項」とあるのは、「、第十二条第五項又は第五十七条の三第三項」とする。
(新設)
2 法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人(同項に規定するみなし登録期間の末日の翌日において法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)における法第三十六条第五項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日」とあるのは「第五十七条の三第三項に規定するみなし登録期間の末日」と、「前日の属する課税期間」とあるのは「みなし登録期間」と、「課税期間に」とあるのは「みなし登録期間に」と、「当該課税期間の」とあるのは「当該みなし登録期間の末日の属する課税期間の」とする。
(新設)
第七十条の九(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)
第七十条の九 法第五十七条の四第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(新設)
一 法第十八条第一項の規定により、資産の譲渡等(前受金に係るものに限る。)に係る対価の額を収入した日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合
(新設)
二 法第六十条第二項の規定により、資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合(当該資産の譲渡等を同日の翌日以後に行う場合に限る。)
(新設)
三 第七十四条第二項の規定により、資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間の末日に当該資産の譲渡等を行つたものとされる場合(当該資産の譲渡等を同日の翌日以後に行う場合に限る。)
(新設)
2 法第五十七条の四第一項ただし書に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第七十条の十二及び第七十条の十四第五項において同じ。)とする。
(新設)
一 次に掲げる役務の提供のうち当該役務の提供に係る税込価額(法第五十七条の四第一項第四号に規定する税込価額をいう。)が三万円未満のもの
(新設)
イ 海上運送法第二条第五項(定義)に規定する一般旅客定期航路事業、同法第十九条の六の二(運賃及び料金等の公示)に規定する人の運送をする貨物定期航路事業及び同法第二十条第二項(不定期航路事業の届出)に規定する人の運送をする不定期航路事業(乗合旅客の運送をするものに限る。)として行う旅客の運送
(新設)
ロ 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イ(種類)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業として行う旅客の運送
(新設)
ハ 鉄道事業法第二条第二項(定義)に規定する第一種鉄道事業又は同条第三項に規定する第二種鉄道事業として行う旅客の運送
(新設)
ニ 軌道法第三条(事業の特許)に規定する運輸事業として行う旅客の運送
(新設)
二 卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第一項(中央卸売市場の認定)又は第十三条第一項(地方卸売市場の認定)の認定を受けた卸売市場その他これらに準ずるものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たす卸売市場(農林水産大臣の確認を受けたものに限る。)をいう。イにおいて同じ。)においてせり売又は入札の方法により行われる課税資産の譲渡等その他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われる課税資産の譲渡等のうち次に掲げるもの
(新設)
イ 卸売市場において、卸売市場法第二条第四項(定義)に規定する卸売業者が同項に規定する卸売をする業務(出荷者から卸売のための販売の委託を受けて行うものに限る。)として行う生鮮食料品等(同条第一項に規定する生鮮食料品等をいう。)の譲渡
(新設)
ロ 農業協同組合法第四条(法人性)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第二条(組合の種類)又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第四条第一項(事業の目的等)に規定する組合(これらの組合に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)が、当該組合の組合員その他の構成員から販売の委託(販売条件を付さず、かつ、財務省令で定める方法により販売代金の精算が行われるものに限る。)を受けて行う農林水産物の譲渡(当該農林水産物の譲渡を行う者を特定せずに行われるものに限る。)
(新設)
三 前二号に掲げるもののほか、課税資産の譲渡等の対価の額が通常少額であり、かつ、当該課税資産の譲渡等が不特定かつ多数の者に対して行われるものであつて、当該課税資産の譲渡等が自動販売機により行われることその他の取引の状況から適格請求書を交付することが著しく困難な課税資産の譲渡等として財務省令で定めるもの
(新設)
3 法第五十七条の四第三項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(新設)
一 前項各号に掲げる課税資産の譲渡等を行う場合
(新設)
二 法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等に係る同項に規定する税込価額が一万円未満である場合
(新設)
第七十条の十(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算)
第七十条の十 法第五十七条の四第一項第五号に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかとする。この場合において、当該各号に掲げる方法により算出した金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を処理するものとする。
(新設)
一 法第五十七条の四第一項第四号に規定する課税資産の譲渡等に係る税抜価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に百分の十(当該合計した金額が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百分の八)を乗じて算出する方法
(新設)
二 法第五十七条の四第一項第四号に規定する課税資産の譲渡等に係る税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に百十分の十(当該合計した金額が軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)を乗じて算出する方法
(新設)
第七十条の十一(適格簡易請求書の交付が認められる事業の範囲)
第七十条の十一 法第五十七条の四第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(新設)
一 小売業、飲食店業、写真業及び旅行業
(新設)
二 道路運送法第三条第一号ハ(種類)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業(当該一般乗用旅客自動車運送事業として行う旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第九条の三第一項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃等(同項に規定する運賃等をいう。以下この号において同じ。)又は同条第三項の規定により定められた運賃等が適用されるものを除く。)
(新設)
三 駐車場業(不特定かつ多数の者に自動車その他の車両の駐車のための場所を提供するものに限る。)
(新設)
四 前三号に掲げる事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの
(新設)
第七十条の十二(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)
第七十条の十二 事業者(適格請求書発行事業者に限る。)が、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(適格請求書発行事業者に限る。以下この条において「媒介者等」という。)を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、当該媒介者等が当該課税資産の譲渡等の時までに当該事業者から登録を受けている旨の通知を受けているときは、当該媒介者等は、当該課税資産の譲渡等を受ける他の者に対し法第五十七条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項、同条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項又は同条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項に代えて当該媒介者等の氏名又は名称及び法第五十七条の二第四項の登録番号を記載した当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書、適格簡易請求書若しくは適格返還請求書(以下第七十条の十四までにおいて「適格請求書等」という。)又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録(法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び次条において同じ。)を当該事業者に代わつて交付し、又は提供することができる。この場合において、当該媒介者等は、財務省令で定めるところにより、当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。
(新設)
2 法第五十七条の四第四項の規定は媒介者等が前項の規定の適用を受けて交付した適格請求書等の記載事項に誤りがあつた場合について、同条第五項後段の規定は媒介者等が前項の規定の適用を受けて提供した適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「適格請求書発行事業者」とあるのは、「消費税法施行令第七十条の十二第一項に規定する媒介者等」と読み替えるものとする。
(新設)
3 媒介者等が第一項の規定により同項の事業者に代わつて適格請求書等を交付し、又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合には、当該媒介者等は、速やかに当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を当該事業者に対し交付し、又は提供しなければならない。
(新設)
4 第一項の通知を行つた事業者が適格請求書発行事業者でなくなつた場合には、当該事業者は、当該通知を受けた媒介者等に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(新設)
5 事業者(適格請求書発行事業者に限る。)が、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号(定義)に規定する強制換価手続により執行機関(同条第十三号に規定する執行機関をいう。以下この条において同じ。)を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合には、当該執行機関は、当該課税資産の譲渡等を受ける他の者に対し法第五十七条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により記載すべき事項に代えて当該執行機関の名称及びこの項の規定の適用を受ける旨を記載した当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書又は適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を当該事業者に代わつて交付し、又は提供することができる。この場合において、当該執行機関は、財務省令で定めるところにより、当該適格請求書の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。
(新設)
6 第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける執行機関について準用する。
(新設)
7 前各項に定めるもののほか、媒介者等又は執行機関による適格請求書等の交付に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第七十条の十三(交付した適格請求書の写し等の保存)
第七十条の十三 適格請求書等を交付した適格請求書発行事業者は、当該適格請求書等の写し(法第五十七条の四第五項の規定により適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録)を整理し、その交付した日(当該電磁的記録を提供した場合にあつては、その提供した日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
(新設)
2 前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
(新設)
第七十条の十四(業務執行組合員の範囲等)
第七十条の十四 法第五十七条の六第一項ただし書に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる任意組合等(同項に規定する任意組合等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める者とする。
(新設)
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約によつて成立する組合 当該組合の組合員のうち同法第六百七十条第三項(業務の決定及び執行の方法)に規定する業務執行者(当該業務執行者が複数あるときは当該業務執行者のうち一の業務執行者とし、業務執行者が存在しないときは当該組合の組合員のうち一の組合員とする。)
(新設)
二 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合 当該投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員(当該無限責任組合員が複数あるときは、当該無限責任組合員のうち一の組合員とする。)
(新設)
三 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条(定義)に規定する有限責任事業組合 当該有限責任事業組合の業務を執行する同法第二十九条第三項(会計帳簿の作成及び保存)に規定する組合員
(新設)
四 外国の法令に基づいて設立された団体であつて前三号に掲げる組合に類似するもの 前三号に定める者に準ずる者
(新設)
2 法第五十七条の六第一項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した届出書に、前項各号に掲げる任意組合等に係る組合契約の契約書その他これに類する書類の写しを添付し、これを当該任意組合等に係る業務執行組合員(同条第一項に規定する業務執行組合員をいう。次項及び第四項において同じ。)の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(新設)
3 法第五十七条の六第一項ただし書の規定による届出書を提出した業務執行組合員は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書に第一項各号に掲げる任意組合等に係る組合契約の契約書その他これに類する書類の写しを添付し、速やかに、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(新設)
4 法第五十七条の六第一項ただし書の規定による届出書を提出した任意組合等が解散し、かつ、その清算が結了した場合には、当該清算に係る清算人は、その旨を記載した届出書を当該任意組合等に係る業務執行組合員の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(新設)
5 法第五十七条の六第一項ただし書の規定による届出書を提出した任意組合等の事業に係る課税資産の譲渡等については、法第五十七条の四第一項から第三項までの規定により適格請求書等に記載することとされている事項のうち同条第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項は、これらの規定にかかわらず、当該任意組合等のいずれかの組合員の氏名又は名称及び当該組合員の法第五十七条の二第四項の登録番号並びに当該任意組合等の名称とすることができる。
(新設)
第七十一条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
二 法第三十条第第二号掲げる電磁的記録
二 所得税等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十条第(国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供係る税額控除に関する経過措置)に規定する電磁的記録
三 条の四第項に規定する電磁的記録
三 第十条の四第項に規定する購入記録情報
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成二八年法律第十五号)附則第五十二条第及び第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)に規定する電磁的記録
四 第四条第項に規定する電磁的記録
五 第十の四第二項に規定する購入記録情報
五 第十条第二項に規定する電磁的記録
六 第四十条第及び第十項に規定する電磁的記録
六 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令四十五号)附則第六条第(登録国外事業者が交付した請求書等の保存)の規定により保存べきこととされている電磁的記録
七 第五十条第二項に規る電磁的記録
七 その他財務省令でる電磁的記録
八 第七十条の十二第一項後段及び第五項後段の規定により保存すべきこととされている電磁的記録
(新設)
九 その他財務省令で定める電磁的記録
(新設)
第七十五条(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)
イ 法令又は交付要綱等(国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人(イ及び第八項において「国等」という。)から資産の譲渡等の対価以外の収入を受ける際に国等が作成した当該収入の使途を定めた文書をいう。第四項第一号イ及び第八項において同じ。)において、次に掲げる支出以外の支出(ロ及びハにおいて「特定支出」という。)のためにのみ使用することとされている収入
イ 法令又は交付要綱等(国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人から資産の譲渡等の対価以外の収入を受ける際にこれらの者が作成した当該収入の使途を定めた文書をいう。)において、次に掲げる支出以外の支出(ロ及びハにおいて「特定支出」という。)のためにのみ使用することとされている収入
(1) 課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。第四項、第八項及び第九項において同じ。)に係る支出
(1) 課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。第四項において同じ。)に係る支出
イ 当該課税期間における特定収入のうち法令等(法令、交付要綱等又は第一項第六号ロに規定する文書をいう。以下この項において同じ。)において課税仕入れに係る支払対価の額、特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分(以下この条において「課税仕入れ等に係る特定収入」という。)の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額
イ 当該課税期間における特定収入のうち法令等(法令、第一項第六号イに規定する交付要綱等又は号ロに規定する文書をいう。以下この項において同じ。)において課税仕入れに係る支払対価の額、特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分(以下この条において「課税仕入れ等に係る特定収入」という。)の合計額に百十分の七・八を乗じて計算した金額
イ 当該課税期間における特定収入のうち法令等において課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る支払対価の額、課税資産の譲渡等にのみ要する特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額
イ 当該課税期間における特定収入のうち法令等において課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る支払対価の額、課税資産の譲渡等にのみ要する特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分の合計額に百十分の七・八を乗じて計算した金額
ロ 当該課税期間における特定収入のうち法令等において課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等(法第三十条第二項第一号に規定するその他の資産の譲渡等をいう。以下この号及び第八項第二号ロにおいて同じ。)に共通して要する課税仕入れに係る支払対価の額、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額に、同条第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第三項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額)
ロ 当該課税期間における特定収入のうち法令等において課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等(法第三十条第二項第一号に規定するその他の資産の譲渡等をいう。以下この号において同じ。)に共通して要する課税仕入れに係る支払対価の額、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分の合計額に百十分の七・八を乗じて計算した金額に、同項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第三項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額)
イ 当該課税期間における課税仕入れ等に係る特定収入の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額に、法第三十条第二項第二号に規定する課税売上割合を乗じて計算した金額
イ 当該課税期間における課税仕入れ等に係る特定収入の合計額に百十分の七・八を乗じて計算した金額に、法第三十条第二項第二号に規定する課税売上割合を乗じて計算した金額
8 事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、取戻し対象特定収入につき、法第六十条第四項の規定の適用を受けた場合において、法令若しくは交付要綱等により国等に使途を報告すべきこととされている文書又は第一項第六号ロに規定する文書により適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る支払対価の額(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間及び法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間における適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る支払対価の額を除くものとし、適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れであることにより法第三十条第一項の規定の適用を受けないこととなるものに限る。以下この条において「控除対象外仕入れに係る支払対価の額」という。)の合計額を明らかにしているときは、法第三十七条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に一から当該取戻し対象特定収入のあつた課税期間の調整割合を控除して得た率を乗じて計算した金額をその明らかにした課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に加算することができる。この場合において、当該加算した後の金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
(新設)
一 当該取戻し対象特定収入のあつた課税期間が第四項第一号に掲げる場合に該当する場合 当該控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額
(新設)
二 当該取戻し対象特定収入のあつた課税期間が第四項第二号に掲げる場合に該当する場合 イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額
(新設)
イ 当該控除対象外仕入れに係る支払対価の額(課税資産の譲渡等にのみ要する控除対象外仕入れに係る支払対価の額に限る。)の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額
(新設)
ロ 当該控除対象外仕入れに係る支払対価の額(課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する控除対象外仕入れに係る支払対価の額に限る。)の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額に当該課税期間の法第三十条第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第三項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額)
(新設)
三 当該取戻し対象特定収入のあつた課税期間が第四項第三号に掲げる場合に該当する場合 当該控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額に当該課税期間の法第三十条第二項第二号に規定する課税売上割合を乗じて計算した金額
(新設)
9 前項に規定する取戻し対象特定収入とは、課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうちに課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額の占める割合が百分の五を超える場合のその特定収入をいう。
(新設)
第七十六条(国、地方公共団体等の申告期限の特例)
4 第二項の規定の適用を受ける事業者に係る第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項及び第三項、第七十条の十三並びに第七十一条第二項及び第五項の規定の適用については、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、「同号」とあるのは「法第三十条第九項第二号」と、第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。
4 第二項の規定の適用を受ける事業者に係る第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条第二項及び第三項、第五十八条の二第二項及び第並びに第七十一条第二項及び第五項の規定の適用については、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、第五十八条第二項及び第五十八条の二第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。