消費税法施行令 更新情報
2024年4月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第十四条(療養、医療等の範囲) | |
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十四 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第一号(定義)に規定する被収容者、同条第二号に規定する被留置者、同条第三号に規定する海上保安被留置者、同法第二百八十八条(労役場留置者の処遇)に規定する労役場留置者若しくは同法第二百八十九条第一項(被監置者の処遇)に規定する監置場留置者又は少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第二条第一号(定義)に規定する在院者若しくは同法第百三十三条第三項(仮収容)に規定する少年院に仮に収容されている者若しくは少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第二条第二号(定義)に規定する在所者に係る医療
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十四 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第一号(定義)に規定する被収容者、同条第二号に規定する被留置者、同条第三号に規定する海上保安被留置者、同法第二百八十八条(労役場留置者の処遇)に規定する労役場留置者若しくは同法第二百八十九条第一項(被監置者の処遇)に規定する監置場留置者又は少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第二条第一号(定義)に規定する在院者若しくは同法第百三十三条第三項(仮収容)に規定する少年院に仮に収容されている者
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十五 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第二項(応急の救護)の規定に基づく救護又は同法第八十五条(更生緊急保護)の規定に基づく更生緊急保護に係る医療
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十五 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第二項(応急の救護)
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