消費税法施行令 更新情報
2025年4月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第十六条(教育に関する役務の提供に類するものの範囲) | |
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一 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設及び独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)に規定する独立行政法人航空大学校
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一 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設、独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)に規定する独立行政法人航空大学校
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三 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)に規定する国立健康危機管理研究機構の施設
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(新設)
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| 第十七条(輸出取引等の範囲) | |
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一 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項(定義)に規定する船舶運航事業(次項第一号イ及び第二号において「船舶運航事業」という。)又は同条第十項に規定する船舶貸渡業(次項第一号イ及び第二号において「船舶貸渡業」という。)を営む者に対して行われる法第七条第一項第四号の船舶の譲渡又は貸付け
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一 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項(定義)に規定する船舶運航事業(次項第一号イ及び第二号において「船舶運航事業」という。)又は同条第七項に規定する船舶貸渡業(次項第一号イ及び第二号において「船舶貸渡業」という。)を営む者に対して行われる法第七条第一項第四号の船舶の譲渡又は貸付け
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| 第七十条の九(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等) | |
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イ 海上運送法第二条第五項(定義)に規定する一般旅客定期航路事業、同条第七項に規定する貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)及び同条第九項に規定する一般不定期航路事業(乗合旅客の運送をするものに限る。)として行う旅客の運送
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イ 海上運送法第二条第五項(定義)に規定する一般旅客定期航路事業、同
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