消費税法施行令 更新情報

2025年5月更新分

改正後 改正前
第十四条の三(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
一 児童福祉法第六条の三第二十三項(定義)に規定する乳児等通園支援事業として行われる資産の譲渡等(法別表第二第七号ロに掲げるものを除く。)並びに児童福祉法第七条第一項(定義)に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(号ロに掲げるものを除く。)及び同項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として内閣総理大臣が財務大臣と協議して指定するもの
一 児童福祉法第七条第一項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第二第七号ロに掲げるものを除く。)及び同項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として内閣総理大臣が財務大臣と協議して指定するもの
第二十八条(法人課税信託の受託者に関する特例)
第二十八条 受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)についての法第三十二条第七項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条、第三十五条の二第一項及び第二項、第三十六条第三項、第三十八条第四項、第三十八条の二第四項並びに第三十九条第六項の規定並びに第三十八条第二項及び第四十一条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。
第二十八条 受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)についての法第三十二条第七項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条、第三十五条の二第一項及び第二項、第三十六条第三項、第三十八条第四項、第三十八条の二第四項並びに第三十九条第六項並びに第三十五条、第三十六条の二、第三十八条第二項及び第四十一条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。
第三十一条(延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)第三十一条(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第三十一条 法第十六条第二項本文の規定により同項の個人事業者が同条第一項に規定する延払条件付譲渡(以下第三十条までにおいて「延払条件付譲渡」という。)に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなされる部分は、当該延払条件付譲渡に係る賦払金のうち当該課税期間中にその支払の期日が到来するものに係る部分(当該賦払金につき当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けている金額がある場合には当該金額に係る部分を除くものとし、当該課税期間の末日の翌日以後に支払の期日が到来する賦払金につき当該課税期間中に支払を受けた金額がある場合には当該金額に係る部分を含む。)とする。
第三十一条 法第十六条第二項本文の規定により同項の事業者が同条第一項に規定するリース譲渡(以下この条から第三十条までにおいて「リース譲渡」という。)に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなされる部分は、当該リース譲渡に係る賦払金のうち当該課税期間中にその支払の期日が到来するものに係る部分(当該賦払金につき当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けている金額がある場合には当該金額に係る部分を除くものとし、当該課税期間の末日の翌日以後に支払の期日が到来する賦払金につき当該課税期間中に支払を受けた金額がある場合には当該金額に係る部分を含む。)とする。
第三十二条(延許可が取消された場合等の処理)第三十二条(延払基準方法によ経理しなかつた場合等の処理)
第三十二条 延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者(その相続人を含む。以下第三十四条までにおいて同じ。)が同項ただし書の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該延払条件付譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で同項ただし書に規定する延納の許可が取り消された日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
第三十二条 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている事業者が同項ただし書の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で所得税法第六十五条第一項ただし書(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間若しくは条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(これらの課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、当該事業者がこれらの課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
2 延払条件付譲渡につき法第十六条第一項の規定の適用を受けている個人事業者が同項の規定の適用を受けることとした課税期間の翌課税期間以後のいずれかの課税期間において同項の規定の適用を受けないこととした場合(項に規定する場合に該当する場合を除く。)には、その適用を受けないこととした課税期間の初日の前日以前に行つた延払条件付譲渡で同条第二項本文の規定の適用を受けていたもののうち、その適用を受けないこととした延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
2 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている事業者が法人税法施行令第百二十五条第三項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で法第十六条第二項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で同令第百二十五条第三項に規定する前日の属する事業年度終了の日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、法第十六条第二項本文の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
第三十三条(納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理)
第三十三条 延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つた延払条件付譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
第三十三条 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
一 当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者を除く。)が同項本文の規定の適用を受けることとなつた場合
一 事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が同項本文の規定の適用を受けることとなつた場合
二 当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者に限る。)が同項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合
二 事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)が同項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合
第三十四条(事業の廃止、死亡等の場合の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)第三十四条(事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第三十四条 延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該個人事業者が行つた延払条件付譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
第三十四条 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該個人事業者が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
一 当該個人事業者が死亡した場合において、当該延払条件付譲渡に係る事業を承継した相続人がないとき。
一 当該個人事業者が死亡した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人がないとき。
二 当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者を除く。)が死亡した場合において、当該延払条件付譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者であるとき。
二 当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が死亡した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者であるとき。
三 当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者に限る。)が死亡した場合において、当該延払条件付譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定の適用を受けない個人事業者であるとき。
三 当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)が死亡した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定の適用を受けない事業者であるとき。
四 当該個人事業者が当該延払条件付譲渡に係る事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合
四 当該個人事業者が当該リース譲渡に係る事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合
第三十五条から第三十七条まで
第三十五条から第三十七条まで 削除
(新設)
第三十九条(公共法人等の特定工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第三十九条 法人税法の規定の適用を受けない法人が特定工事の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該法人がその特定工事の請負に係る対価の額につき工事進行基準の方法(法第十七条第一項に規定する工事進行基準の方法をいう。以下この条において同じ。)又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当該法人が法人税法第六十条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用を受けるもの又は同条第二項の規定の適用を受けるため工事進行基準の方法により経理することとしているものとみなして、法第十七条の規定を適用する。
第三十九条 法人税法の規定の適用を受けない法人が特定工事の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該法人がその特定工事の請負に係る対価の額につき工事進行基準の方法(法第十七条第一項に規定する工事進行基準の方法をいう。以下この条において同じ。)又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当該法人が法人税法第六十条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けるもの又は同条第二項の規定の適用を受けるため工事進行基準の方法により経理することとしているものとみなして、法第十七条の規定を適用する。
第六十二条(課税標準額に対する消費税額の算出方法の特例)
2 法第四十五条第五項ただし書に規定する政令で定める規定は、法第二十八条第一項ただし書の規定とする。
2 法第四十五条第五項ただし書に規定する政令で定める規定は、法第二十八条第一項ただし書の規定並びに第三十六条第一項及び第三十六条の二第一項の規定とする。
第三十二条(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
(削除)
3 リース譲渡につき法第十六条第一項の規定の適用を受けている事業者が同項の規定の適用を受けることとした課税期間の翌課税期間以後のいずれかの課税期間において同項の規定の適用を受けないこととした場合(前二項に規定する場合に該当する場合を除く。)には、その適用を受けないこととした課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同条第二項本文の規定の適用を受けていたもののうち、その適用を受けないこととしたリース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
第三十二条の二(リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
(削除)
第三十二条の二 法第十六条第一項の事業者の同項に規定する延払基準の方法が所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百八十八条第一項第二号(延払基準の方法)又は法人税法施行令第百二十四条第一項第二号(延払基準の方法)に掲げる方法である場合には、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により当該事業者が同項のリース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされる部分は、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る所得税法第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する各年又は各事業年度(当該課税期間の翌課税期間の初日以後にその年の十二月三十一日又はその事業年度終了の日が到来するものに限る。)のリース譲渡延払収益額(これらの規定により当該各年の総収入金額に算入される収入金額又は当該各事業年度の益金の額に算入される収益の額をいう。)に係る部分とし、当該リース譲渡に係る対価の額から控除することができる対価の額は、当該部分に係る対価の額とする。
(削除)
2 前項の場合において、法第十六条第一項及び前項の規定によりリース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分につき同条第二項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとみなされる部分は、同項本文及び第三十一条の規定にかかわらず、当該リース譲渡に係る対価の額のうち前項に規定する各年又は各事業年度における同項のリース譲渡延払収益額に係る部分とし、当該リース譲渡延払収益額につき資産の譲渡等を行つたものとみなされる当該課税期間の翌課税期間以後の各課税期間は、当該各年又は各事業年度のそれぞれの年の十二月三十一日の属する課税期間又はそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間とする。
(削除)
3 前二項の規定の適用がある場合における前条及び次条から第三十五条までの規定の適用については、前条第一項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(これらの課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「(以下この項において「特定課税期間」と総称する。)以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額(次条第一項に規定するリース譲渡延払収益額をいう。以下この条及び第三十三条から第三十五条までにおいて同じ。)」と、「これらの課税期間において」とあるのは「当該特定課税期間において」と、同条第二項及び第三項、次条並びに第三十四条第一項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」と、同条第三項及び第四項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該個人事業者又は当該相続人が支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」と、第三十五条第一項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」と、同条第三項及び第四項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該被合併法人又は当該合併法人が支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」とする。
第三十四条(事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
(削除)
2 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が死亡した場合(前項第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)において、当該個人事業者が行つたリース譲渡で同条第二項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき、当該個人事業者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が当該死亡の日の属する課税期間以後の課税期間において同条第一項に規定する延払基準の方法(次項並びに次条及び第三十七条において「延払基準の方法」という。)により経理することとしているときは、その経理することとしている対価の額に係るリース譲渡については、当該相続人が資産の譲渡等を行つたものとみなして、法第十六条第二項本文の規定を適用する。この場合において、当該リース譲渡に係る第三十一条の規定の適用については、同条中「支払を受けている金額」とあるのは、「支払を受けている金額(既にその死亡した個人事業者が支払を受けている金額を含む。)」とする。
(削除)
3 前項に規定する個人事業者が死亡した場合において、当該個人事業者の同項に規定する事業を承継した相続人が、当該死亡の日の属する年以後のいずれかの年において、当該個人事業者が行つたリース譲渡で法第十六条第二項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき延払基準の方法により経理しなかつたときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る賦払金の額でその経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該個人事業者又は当該相続人が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該相続人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
(削除)
4 第二項に規定する個人事業者が死亡した場合において、当該個人事業者の同項に規定する事業を承継した相続人が、当該死亡の日の属する課税期間以後のいずれかの課税期間において、当該個人事業者が行つたリース譲渡で法第十六条第二項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき同項本文の規定の適用を受けないこととしたときは、当該リース譲渡のうちその適用を受けないこととしたリース譲渡に係る賦払金の額でその適用を受けないこととした課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該個人事業者又は当該相続人が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該相続人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
第三十五条(合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
(削除)
第三十五条 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該法人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
(削除)
一 当該法人(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した合併法人が同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人であるとき。
(削除)
二 当該法人(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)が合併により消滅した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した合併法人が同項本文の規定の適用を受けない法人であるとき。
(削除)
三 当該法人が当該リース譲渡に係る事業の全部を譲渡した場合
(削除)
2 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合(前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)において、その被合併法人が行つたリース譲渡で同条第二項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき、その合併法人が当該合併の日の属する課税期間以後の課税期間において延払基準の方法により経理することとしているときは、その経理することとしている対価の額に係るリース譲渡については、当該合併法人が資産の譲渡等を行つたものとみなして、同項本文の規定を適用する。この場合において、当該リース譲渡に係る第三十一条の規定の適用については、同条中「支払を受けている金額」とあるのは、「支払を受けている金額(既にその合併に係る被合併法人が支払を受けている金額を含む。)」とする。
(削除)
3 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合において、その合併法人が当該合併の日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度においてその被合併法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき延払基準の方法により経理しなかつたときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る賦払金の額でその経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該被合併法人又は当該合併法人が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該合併法人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
(削除)
4 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合において、その合併法人が当該合併の日の属する課税期間以後のいずれかの課税期間においてその被合併法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき同項本文の規定の適用を受けないこととしたときは、当該リース譲渡のうちその適用を受けないこととしたリース譲渡に係る賦払金の額でその適用を受けないこととした課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該被合併法人又は当該合併法人が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該合併法人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
(削除)
5 前各項の規定は、リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている法人が分割によりリース譲渡に係る事業を分割承継法人に承継させた場合について準用する。この場合において、第二項中「その合併に係る被合併法人」とあるのは、「その分割に係る分割法人」と読み替えるものとする。
第三十六条(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
(削除)
第三十六条 個人事業者が所得税法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等(以下この条において「延払条件付譲渡」という。)を行つた場合において、当該個人事業者(その相続人を含む。以下この条において同じ。)が当該延払条件付譲渡に係る所得税の額の全部又は一部につき同項の延納の許可を受けたときは、当該延払条件付譲渡のうち当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該延払条件付譲渡をした日の属する課税期間においてその支払の期日が到来しないもの(当該課税期間において支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該延払条件付譲渡に係る対価の額から控除することができる。
(削除)
2 前項の規定により延払条件付譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、当該個人事業者が当該延払条件付譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部分(当該賦払金につき当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けている金額がある場合には当該金額に係る部分を除くものとし、当該課税期間の末日の翌日以後に支払の期日が到来する賦払金につき当該課税期間中に支払を受けた金額がある場合には当該金額に係る部分を含む。)の資産の譲渡等を行つたものとみなす。
(削除)
3 第一項の規定の適用を受けた個人事業者が同項の延払条件付譲渡に係る所得税の額につき所得税法第百三十五条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)の規定により第一項の延納の許可が取り消された場合には、当該延払条件付譲渡のうち当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該延納の許可が取り消された日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、前項の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
(削除)
4 第三十二条第三項の規定は第二項の規定の適用を受けている個人事業者が同項の規定の適用を受けないこととした場合について、第三十三条の規定は当該個人事業者が同条各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、第三十四条第一項の規定は当該個人事業者が同項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十二条第三項中「リース譲渡で同条第二項本文」とあるのは「第三十六条第一項に規定する延払条件付譲渡(以下この項、第三十三条及び第三十四条において「延払条件付譲渡」という。)で第三十六条第二項」と、「リース譲渡に係る」とあるのは「延払条件付譲渡に係る」と、「同項本文」とあるのは「同項」と、第三十三条及び第三十四条第一項中「リース譲渡で同項本文」とあるのは「延払条件付譲渡で第三十六条第二項」と、「当該リース譲渡」とあるのは「当該延払条件付譲渡」と、「同項本文の規定にかかわらず」とあるのは「同項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。
(削除)
5 第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人事業者は、法第十六条第三項に規定する申告書(法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)にその旨を付記するものとする。
第三十六条の二(リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
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第三十六条の二 事業者がリース譲渡を行つた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該リース譲渡に係る事業を承継した分割承継法人を含む。以下この条において同じ。)が当該リース譲渡につき所得税法第六十五条第二項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第六十三条第二項本文(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けるときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係るこれらの規定に規定する各年又は各事業年度(当該リース譲渡をした日の属する課税期間の翌課税期間の初日以後にその年の十二月三十一日又はその事業年度終了の日が到来するものに限る。)のリース譲渡収益額(これらの規定により当該各年の総収入金額に算入される収入金額又は当該各事業年度の益金の額に算入される収益の額をいう。次項及び第三項において同じ。)に係る部分については、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該リース譲渡に係る対価の額から控除することができる。
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2 前項の規定によりリース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、同項の事業者が同項に規定する各年又は各事業年度のリース譲渡収益額に係る部分につきそれぞれの年の十二月三十一日の属する課税期間又はそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、資産の譲渡等を行つたものとみなす。
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3 前項の規定の適用を受けている事業者が同項のリース譲渡に係る対価の額につき法人税法第六十三条第二項ただし書若しくは法人税法施行令第百二十五条第二項若しくは第三項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)又は所得税法施行令第百八十九条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で前項の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る対価の額で同法第六十三条第二項ただし書若しくは法人税法施行令第百二十五条第二項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間若しくは同条第三項に規定する前日の属する事業年度終了の日の属する課税期間又は所得税法施行令第百八十九条第二項の規定の適用を受けた年の十二月三十一日の属する課税期間(以下この項において「特定課税期間」と総称する。)以後の各課税期間におけるリース譲渡収益額に係る部分については、前項の規定にかかわらず、当該事業者が当該特定課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
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4 第三十二条第三項の規定は第二項の規定の適用を受けている事業者が同項の規定の適用を受けないこととした場合について、第三十三条の規定は当該事業者が同条各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、第三十四条第一項の規定は当該事業者(個人事業者に限る。)が同項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、第三十五条第一項の規定は当該事業者(法人に限る。)が同項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、同条第五項の規定は当該事業者(法人に限る。)が分割により当該リース譲渡に係る事業を分割承継法人に承継させた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十二条第三項中「同条第二項本文」とあるのは「第三十六条の二第二項」と、「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡収益額(同条第一項に規定するリース譲渡収益額をいう。第三十三条から第三十五条までにおいて同じ。)」と、「同項本文」とあるのは「第三十六条の二第二項」と、第三十三条、第三十四条第一項及び第三十五条第一項中「リース譲渡で同項本文」とあるのは「リース譲渡で第三十六条の二第二項」と、「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡収益額」と、「同項本文の規定にかかわらず」とあるのは「同項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。
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5 第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業者は、法第十六条第三項に規定する申告書(法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)にその旨を付記するものとする。
第三十七条(公共法人等のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
(削除)
第三十七条 法人税法の規定の適用を受けない法人がリース譲渡を行つた場合において、当該法人が当該リース譲渡に係る対価の額につき延払基準の方法又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当該法人が同法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けるため延払基準の方法により経理するものとみなして、法第十六条の規定を適用する。