消費税法施行令 更新情報
2025年10月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第二条(資産の譲渡等の範囲) | |
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五 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号(定義)に規定する放送又は同条第三十一号に規定する配信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの
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五 不特定かつ多数の者によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの
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