消費税法施行令 更新情報
2026年6月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第五条(調整対象固定資産の範囲) | |
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ロ 貯留権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権を含む。)
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ロ 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権
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| 第六条(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定) | |
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四 鉱業権若しくは租鉱権、採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項(定義)に規定する試掘権(以下この号において「試掘権」という。)を除く。以下この号において「採石権等」という。)、貯留権、試掘権又は樹木採取権 鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区、採石権等に係る採石場、貯留権に係る貯留区域、試掘権に係る試掘区域又は樹木採取権に係る樹木採取区の所在地
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四 鉱業権若しくは租鉱権、採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項(定義)に規定する試掘権(以下この号において「試掘権」という。)を除く。以下この号において「採石権等」という。)、試掘権又は樹木採取権 鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区、採石権等に係る採石場、試掘権に係る試掘区域又は樹木採取権に係る樹木採取区の所在地
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