消費税法施行令 更新情報

2026年9月更新分

改正後 改正前
第四十九条(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)
(4) 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第二条第四号(定義)に規定する特定金属くず買受業を営む同法第三条第一項(特定金属くず買受業の届出)の届出を行つた事業者が、他の者から買い受けた特定金属くず(同法第二条第三号に規定する特定金属くずをいう。(5)において同じ。)
(4) 再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から再生資源等(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項(定義)に規定する再生資源及び同条第五項に規定する再生部品をいう。)に係る課税仕入れを行う事業を営む事業者が、他の者から買い受けた当該再生資源等
(5) 再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から再生資源等(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項(定義)に規定する再生資源及び同条第五項に規定する再生部品をいい、特定金属くずに該当するものを除く。)に係る課税仕入れを行う事業を営む事業者が、他の者から買い受けた当該再生資源等
(新設)