消費税法施行令 更新情報
2026年10月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第六条(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定) | |
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四 鉱業権若しくは租鉱権、採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項(定義)に規定する試掘権(以下この号において「試掘権」という。)を除く。以下この号において「採石権等」という。)、貯留権、試掘権、漁業権若しくは入漁権又は樹木採取権 鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区、採石権等に係る採石場、貯留権に係る貯留区域、試掘権に係る試掘区域、漁業権若しくは入漁権に係る漁場又は樹木採取権に係る樹木採取区の所在地
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四 鉱業権若しくは租鉱権、採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項(定義)に規定する試掘権(以下この号において「試掘権」という。)を除く。以下この号において「採石権等」という。)、貯留権、試掘権又は樹木採取権 鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区、採石権等に係る採石場、貯留権に係る貯留区域、試掘権に係る試掘区域又は樹木採取権に係る樹木採取区の所在地
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八 営業権 営業権に係る事業を行う者の住所地
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八 営業権又は漁業権
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| 第十七条(輸出取引等の範囲) | |
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六 第六条第一項第五号、第七号又は第八号に掲げる資産の譲渡又は貸付けで非居住者に対して行われるもの
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六 第六条第一項第四号から第八号
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ロ 国内に所在する不動産(不動産の上に存する権利を含む。)の売買、交換又は貸借の代理又は媒介
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ロ 国内における飲食又は宿泊
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ハ 国内における飲食又は宿泊
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ハ
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ニ イからハまでに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
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(新設)
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