消費税法基本通達 更新情報
対象期間:2023年9月15日から2024年8月17日まで
目次
2024年8月更新分
改正後 | 改正前 |
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1-5-10(吸収分割があった日) | |
1-5-10 法第12条第5項(吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する「吸収分割があった日」とは、分割の効力を生ずる日をいう。(平13課消1-5により追加、平14課消1-12、平19課消1-18により改正)
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1-5-10 法第12条第5項(吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する「吸収分割があった日」とは、分割の効力を生ずる日をいう。(平13課消
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1-5-22の2(高額特定資産等を売却等した場合の法第12条の4の適用関係) | 1-5-22の2(高額特定資産を売却等した場合の法第12条の4の適用関係) |
1-5-22の2 法第12条の4(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(平28課消1-57により追加、令2課消2-9、令6課消2-6により改正)
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1-5-22の2 法第12条の4(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(平28課消1-57により追加、令2課消2-9、令6課消2-6により改正)
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2024年7月更新分
改正後 | 改正前 |
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1-4-1(納税義務が免除される課税期間) | |
1-4-1 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者(適格請求書発行事業者を除く。)について、当該課税期間の消費税の納税義務を免除するものであるから、当該課税期間における課税売上高が1,000万円以下の場合であっても、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているときは、当該課税期間について同項本文の規定は適用されないことに留意する。(平15課消1-37、平27課消1-17、令5課消2-9により改正)
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1-4-1 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者(適格請求書発行事業者を除く。)について、当該課税期間の消費税の納税義務を免除するものであるから、当該課税期間における課税売上高が1,000万円以下の場合であっても、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているときは、当該課税期間について同項本文の規定は適用されないことに留意する。(平15課消1-37、平27課消1-17により改正)
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1-4-1の2(適格請求書発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係) | |
1-4-1の2 適格請求書発行事業者は、その登録日の属する課税期間以後の課税期間については、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用はないことに留意する。
なお、適格請求書発行事業者の登録(法第57条の2第1項(適格請求書発行事業者の登録等)に規定する「登録」をいう。以下同じ。)を受けていないとすれば法第9条第1項本文の規定の適用がある事業者が、その適用を受けるには、その適用を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに、法第57条の2第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出)に規定する適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書の提出が必要となる。(令5課消2-9により追加) |
1-4-1の2 適格請求書発行事業者は、その登録日の属する課税期間以後の課税期間については、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用はないことに留意する。
なお、適格請求書発行事業者の登録(法第57条の2第1項(適格請求書発行事業者の登録等)に規定する「登録」をいう。以下同じ。)を受けていないとすれば法第9条第1項本文の規定の適用がある事業者が、その適用を受けるには、その適用を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに、法第57条の2第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出)に規定する適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書の提出が必要となる。 |
1-4-2(基準期間における課税売上高等に含まれる範囲) | |
1-4-2 基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高には、法第4条第5項(資産のみなし譲渡)の規定により資産の譲渡とみなされる場合及び第7条(輸出免税等)、第8条(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)若しくは租特法第85条(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)から第86条の2(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)まで又はその他の法律若しくは条約の規定により消費税が免除される場合の課税資産の譲渡等に係る対価の額を含み、消費税額等、特定資産の譲渡等の対価の額、法第31条(非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定により課税資産の譲渡等とみなされるものの対価の額及び法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額を除く。)は含まないのであるから留意する。(平9課消2-5、平23課消1-35、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-17、令元課消2-18、令6課消2-6により改正)
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1-4-2 基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高には、法第4条第5項(資産のみなし譲渡)の規定により資産の譲渡とみなされる場合及び第7条(輸出免税等)、第8条(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)若しくは租特法第85条(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)から第86条の2(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)まで又はその他の法律又は条約の規定により消費税が免除される場合の課税資産の譲渡等に係る対価の額を含み、消費税額等、特定資産の譲渡等の対価の額、法第31条(非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定により課税資産の譲渡等とみなされるものの対価の額及び法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額を除く。)は含まないのであるから留意する。(平9課消2-5、平23課消1-35、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-17、令元課消2-18により改正)
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1 課税期間の初日において国外事業者である場合を除き、その課税期間の特定期間における課税売上高は、法第9条の2第3項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の規定により、1-5-23における給与等の金額の合計額とすることができることに留意する。
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1 特定期間における課税売上高は、法第9条の2第3項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の規定により、1-5-23における給与等の金額の合計額とすることができることに留意する。
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1-4-6(新規開業等した場合の納税義務の免除) | |
1-4-6 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用があるかどうかは、事業者の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるかどうかによって判定するのであるから、例えば、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人のように、当該課税期間について基準期間における課税売上高がない場合又は基準期間がない場合には、納税義務が免除される。
ただし、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人が次のいずれかの規定の適用を受ける場合には、当該課税期間における納税義務は免除されないことに留意する。 なお、適格請求書発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係については、1-4-1の2による。(平9課消2-5、平13課消1-5、平15課消1-37、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34、平28課消1ー57、令2課消2-9、令5課消2-9、令6課消2-6により改正) |
1-4-6 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用があるかどうかは、事業者の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるかどうかによって判定するのであるから、例えば、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人のように、当該課税期間について基準期間における課税売上高がない場合又は基準期間がない場合には、納税義務が免除される。
ただし、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人が次のいずれかの規定の適用を受ける場合には、当該課税期間における納税義務は免除されないことに留意する。 なお、適格請求書発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係については、1-4-1の2による。 |
ニ 法第12条の4第1項から第3項まで(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定の適用を受ける者
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ニ 法第12条の4第1項又は第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定の適用を受ける者
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ト 法第12条の4第1項から第3項までの規定の適用を受ける法人
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ト 法第12条の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける法人
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1-4-7(法人における課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間の範囲) | |
1-4-7 その事業者が法人である場合の令第20条第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)に規定する「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」とは、原則として、当該法人の設立の日の属する課税期間をいうのであるが、例えば、非課税資産の譲渡等に該当する社会福祉事業のみを行っていた法人又は国外取引のみを行っていた法人が新たに国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間もこれに含まれるのであるから留意する。
なお、設立の日の属する課税期間においては設立登記を行ったのみで事業活動を行っていない法人が、その翌課税期間等において実質的に事業活動を開始した場合には、当該課税期間等もこれに含むものとして取り扱う。(令5課消2-9により改正) |
1-4-7 その事業者が法人である場合の令第20条第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)に規定する「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」とは、原則として、当該法人の設立の日の属する課税期間をいうのであるが、例えば、非課税資産の譲渡等に該当する社会福祉事業のみを行っていた法人又は国外取引のみを行っていた法人が新たに国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間もこれに含まれるのであるから留意する。
なお、設立の日の属する課税期間においては設立登記を行ったのみで事業活動を行っていない法人が、その翌課税期間等において実質的に事業活動を開始した場合には、当該課税期間等もこれに含むものとして取り扱う。 |
1-4-8(過去2年以上課税資産の譲渡等がない場合の令第20条第1号の適用) | |
1-4-8 令第20条第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」には、その課税期間開始の日の前日まで2年以上にわたって国内において行った課税資産の譲渡等又は課税仕入れ及び保税地域からの課税貨物の引取りがなかった事業者が課税資産の譲渡等に係る事業を再び開始した課税期間も該当するものとして取り扱う。(令5課消2-9により改正)
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1-4-8 令第20条第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」には、その課税期間開始の日の前日まで2年以上にわたって国内において行った課税資産の譲渡等又は課税仕入れ及び保税地域からの課税貨物の引取りがなかった事業者が課税資産の譲渡等に係る事業を再び開始した課税期間も該当するものとして取り扱う。
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1-4-15(事業を廃止した場合の届出書の取扱い) | |
1-4-15 課税事業者選択届出書を提出している事業者で、法第19条第1項第3号から第4号の2まで(課税期間の特例)、第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)、第42条第8項(任意の中間申告)又は第45条の2第1項(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定の適用を受けている者が事業を廃止した場合における届出書の取扱いについては、次による。(令5課消2-3により改正)
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1-4-15 課税事業者選択届出書を提出している事業者で、法第19条第1項第3号から第4号の2まで(課税期間の特例)、第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)、第42条第8項(任意の中間申告)又は第45条の2第1項(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定の適用を受けている者が事業を廃止した場合における届出書の取扱いについては、次による。
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1-5-15(「新設法人」の意義) | |
1-5-15 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)に規定する「新設法人」には、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人が該当するのであるから、法人を新規に設立した事業年度に限らず当該設立した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合には、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平18課消1-16、平22課消1-9、平25課消1-34により改正)
また、その事業年度の基準期間がある外国法人が当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、同条第3項の規定により、当該事業年度については基準期間がないものとみなして同条第1項及び第2項の規定が適用されることから、当該事業を開始した事業年度に限らず当該事業を開始した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がないものとみなされる事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上であるときは、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平18課消1-16、平22課消1-9、平25課消1-34、令6課消2-6により改正) |
1-5-15 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)に規定する「新設法人」には、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人が該当するのであるから、法人を新規に設立した事業年度に限らず当該設立した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合には、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平18課消1-16、平22課消1-9、平25課消1-34により改正)
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1-5-15の2(法第12条の3第1項に規定する特定要件の判定時期) | |
1-5-15の2 法第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定の適用があるかどうかを判定する場合において、同項に規定する新規設立法人が特定要件(同項に規定する特定要件をいう。)に該当するかどうかは、その基準期間がない事業年度開始の日の現況による。(平25課消1-34により追加、令6課消2-6により改正)
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1-5-15の2 法第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定の適用があるかどうかを判定する場合において、同項に規定する新規設立法人が特定要件(同項に規定する特定要件をいう。)に該当するかどうかは、その基準期間がない事業年度開始の日の現況による。(平25課消1-34により追加)
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(注) 1 同項の規定の適用があるかどうかの判定は、法人を新規に設立した事業年度に限らず当該設立した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がない事業年度について行う必要があることに留意する。
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(注) 同項の規定の適用があるかどうかの判定は、法人を新規に設立した事業年度に限らず
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(注) 2 その事業年度の基準期間がある外国法人が当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、同条第5項の規定により、当該事業年度については基準期間がないものとみなして同条第1項から第4項までの規定が適用されることから、当該事業を開始した事業年度に限らず当該事業を開始した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がないものとみなされる事業年度については、同条第1項の規定の適用があるかどうかの判定を行う必要があることに留意する。
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(新設)
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1-5-17(合併又は分割等により設立された法人における基準期間がない課税期間の納税義務の判定) | |
1-5-17 合併又は分割等により設立された法人については、法第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は第12条(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定が適用されない場合であっても、基準期間がない課税期間については、法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)、第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の4第1項から第3項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定により納税義務の有無を判定する必要があることに留意する。(平10課消2-9により追加、平13課消1-5、平22課消1-9、平25課消1-34、平28課消1-57、令2課消2-9(令6課消2-13により追加)により改正)
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1-5-17 合併又は分割等により設立された法人については、法第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は第12条(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定が適用されない場合であっても、基準期間がない課税期間については、法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)、第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の4第1項若しくは第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定により納税義務の有無を判定する必要があることに留意する。(平10課消2-9により追加、平13課消1-5、平22課消1-9、平25課消1-34、平28課消1-57、令2課消2-9により改正)
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1-5-18(新設法人等の3年目以後の取扱い) | |
1-5-18 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定は、基準期間がない法人について適用されるのであるから、基準期間ができた以後の課税期間(法第12条の2第2項(基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の免除の特例)、第12条の3第3項(基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の4第1項から第3項まで(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定により法第9条第1項(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定が適用されないこととなる課税期間を除く。)における納税義務の有無の判定は、法第9条第1項の規定によることとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平13課消1-5、平18課消1-16、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34、平28課消1-57、令2課消2-9、令6課消2-6により改正)
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1-5-18 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定は、基準期間がない法人について適用されるのであるから、基準期間ができた以後の課税期間(法第12条の2第2項(基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の免除の特例)、第12条の3第3項(基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の4第1項若しくは第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定により法第9条第1項(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定が適用されないこととなる課税期間を除く。)における納税義務の有無の判定は、法第9条第1項の規定によることとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平13課消1-5、平18課消1-16、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34、平28課消1-57、令2課消2-9により改正)
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1 当該法人が、法第9条第1項の規定により納税義務が免除されることとなる場合であっても、特定期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条の2第1項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の規定の適用があることに留意する。
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2 当該法人が、合併又は分割等により設立された法人である場合には、基準期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条
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2 当該法人が、合併又は分割等により設立された法人である場合には、基準期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条第1項又は第9条の2第1項の規定によるほか、法第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は第12条(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定によることとなるのであるから留意する。
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(新設)
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1-5-19(新設法人又は特定新規設立法人の簡易課税制度の選択) | 1-5-19(新設法人又は特定新規設立法人の簡易課税制度の適用) |
1-5-19 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用される新設法人又は第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用される特定新規設立法人であっても、法第37条第3項第2号(調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の簡易課税制度選択届出書の提出制限)に該当する場合、同項第3号から第5号まで(高額特定資産を取得した場合等の簡易課税制度選択届出書の提出制限)に該当する場合又は同条第4項が適用される場合を除き、同条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)に規定する中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)の選択はできるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平22課消1-9、平25課消1-34、平28課消1-57、令3課消2-1、令6課消2-6により改正)
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1-5-19 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用される新設法人又は第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用される特定新規設立法人であっても、法第37条第3項第2号(調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の簡易課税制度選択届出書の提出制限)に該当する場合、同項第3号若しくは第4号(高額特定資産を取得した場合等の簡易課税制度選択届出書の提出制限)に該当する場合又は同条第4項が適用される場合を除き、同条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)に規定する中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)の選択はできるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平22課消1-9、平25課消1-34、平28課消1-57、令3課消2-1により改正)
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1-5-21の3 | |
1-5-21の3 令第25条の4第2項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の「売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額」には、国内において行われる資産の譲渡等の対価に限らず、国外において行われる資産の譲渡等の対価や資産の譲渡等の対価以外の収入も含まれる。
したがって、当該合計額には、例えば、損益計算書上の売上高、受取利息、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、為替差益、貸倒引当金戻入益、固定資産売却益、負ののれん発生益などの全ての収益の額が含まれることに留意する。(令6課消2-6により追加) |
(新設)
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1-5-22(調整対象固定資産を売却等した場合の法第12条の2第2項及び第12条の3第3項の適用関係) | |
(注) 法第12条の2第2項の規定を準用することとしている法第12条の3第3項(基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定についても同様である。
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(新設)
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1-5-22の2(高額特定資産を売却等した場合の法第12条の4の適用関係) | 1-5-22の2(高額特定資産を売却等した場合の法第12条の4 |
1-5-22の2 法第12条の4(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(平28課消1-57により追加、令2課消2-9、令6課消2-6により改正)
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1-5-22の2 法第12条の4
また、法第12条の4第2項の規定は、法第36条第1項又は第3項(納税義務の免除を受けないこととなっ |
(1) 法第12条の4第1項の規定は、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定が適用されない事業者が、法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用を受けない課税期間中に法第12条の4第1項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行った場合に適用されるのであるから、その後に当該高額特定資産を廃棄、売却等により処分したとしても、同項の規定は継続して適用される。
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(新設)
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(2) 法第12条の4第2項の規定は、法第36条第1項又は第3項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定の適用を受けた高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産をその後に廃棄、売却等により処分したとしても、継続して適用される。
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(新設)
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(3) 法第12条の4第3項の規定は、法第9条第1項本文の規定が適用されない事業者が、法第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に法第12条の4第3項に規定する金地金等の仕入れ等を行ったことにより、令第25条の5第4項(高額特定資産の範囲等)に規定する金額の合計額が200万円以上となった場合に適用されるのであるから、当該仕入れ等の後に当該金地金等を売却等により処分したとしても、法第12条の4第3項の規定は継続して適用される。
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(新設)
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1-5-23(特定期間における課税売上高とすることができる給与等の金額) | |
1-5-23 特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定は、特定期間における課税売上高又は法第9条の2第1項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の個人事業者若しくは法人が特定期間中に支払った所法第231条第1項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものの合計額のいずれかによることができる。
この場合の、給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものとは、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第100条第1項第1号(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等の金額をいうことから、当該給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当しないことに留意する。(平23課消1-35により追加、令6課消2-6により改正) |
1-5-23 特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定は、特定期間における課税売上高又は法第9条の2第1項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の個人事業者若しくは法人が特定期間中に支払った所法第231条第1項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものの合計額のいずれかによることができる。
この場合の、給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものとは、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第100条第1項第1号に規定する給与等の金額をいうことから、当該給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当しないことに留意する。(平23課消1-35により追加) |
(注) 1 特定期間中において支払った給与等の金額には、未払額は含まれないことに留意する。
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(新設)
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(注) 2 課税期間の初日において国外事業者である場合、当該課税期間の特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定を給与等の金額の合計額によることはできないことに留意する。
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(新設)
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1-5-30(高額特定資産等が居住用賃貸建物である場合等の法第12条の4の適用関係) | |
1-5-30 高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産について法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)の規定が適用された場合のように、課税仕入れについて、同条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されなかったとしても、法第12条の4第1項又は第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定は適用されることに留意する。(令2課消2-9、令5課消2-9により追加)
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1-5-30 高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産について法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)の規定が適用された場合のように、課税仕入れについて、同条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されなかったとしても、法第12条の4第1項又は第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定は適用されることに留意する。(令2課消2-9により追加)
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1-7-1(登録申請書を提出することができる事業者) | |
1-7-1 適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られるのであるが、免税事業者であっても、例えば、次の場合のように、登録を受けようとする課税期間において課税事業者となるときは、法第57条の2第2項(適格請求書発行事業者の登録申請)に規定する申請書(以下「登録申請書」という。)を提出することができることに留意する。(令5課消2-9により追加)
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1-7-1 適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られるのであるが、免税事業者であっても、例えば、次の場合のように、登録を受けようとする課税期間において課税事業者となるときは、法第57条の2第2項(適格請求書発行事業者の登録申請)に規定する申請書(以下「登録申請書」という。)を提出することができることに留意する。
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1-7-2(登録番号の構成) | |
1-7-2 適格請求書発行事業者登録簿(法第57条の2第4項(適格請求書発行事業者の登録等)に規定する「適格請求書発行事業者登録簿」をいう。以下1-7-3までにおいて同じ。)に登載する登録番号(同項に規定する「登録番号」をいう。以下同じ。)は、次の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(令5課消2-9により追加)
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1-7-2 適格請求書発行事業者登録簿(法第57条の2第4項(適格請求書発行事業者の登録等)に規定する「適格請求書発行事業者登録簿」をいう。以下1-7-3までにおいて同じ。)に登載する登録番号(同項に規定する「登録番号」をいう。以下同じ。)は、次の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。
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1-7-3(適格請求書発行事業者の登録の効力) | |
1-7-3 適格請求書発行事業者の登録は、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(以下「登録日」という。)からその効力を有するのであるから、法第57条の2第7項(登録等の通知)による通知を受けた日にかかわらず、適格請求書発行事業者は、登録日以後に行った課税資産の譲渡等について法第57条の4第1項(適格請求書の交付義務)の規定に基づき適格請求書を交付することとなることに留意する。(令5課消2-9により追加)
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1-7-3 適格請求書発行事業者の登録は、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(以下「登録日」という。)からその効力を有するのであるから、法第57条の2第7項(登録等の通知)による通知を受けた日にかかわらず、適格請求書発行事業者は、登録日以後に行った課税資産の譲渡等について法第57条の4第1項(適格請求書の交付義務)の規定に基づき適格請求書を交付することとなることに留意する。
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1-8-1(適格請求書の意義) | |
1-8-1 適格請求書とは、法第57条の4第1項各号(適格請求書の交付義務)に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいうのであるが、同項各号に掲げる事項の記載があれば、その書類の名称は問わない。
また、適格請求書の交付に関して、一の書類により同項各号に掲げる事項を全て記載するのではなく、例えば、納品書と請求書等の二以上の書類であっても、これらの書類について相互の関連が明確であり、その交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できる場合には、これら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすものとなることに留意する。(令5課消2-9により追加) |
1-8-1 適格請求書とは、法第57条の4第1項各号(適格請求書の交付義務)に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいうのであるが、同項各号に掲げる事項の記載があれば、その書類の名称は問わない。
また、適格請求書の交付に関して、一の書類により同項各号に掲げる事項を全て記載するのではなく、例えば、納品書と請求書等の二以上の書類であっても、これらの書類について相互の関連が明確であり、その交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できる場合には、これら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすものとなることに留意する。 |
1-8-2(適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供) | |
1-8-2 適格請求書発行事業者が、法第57条の4第5項(適格請求書発行事業者の義務)の規定により、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて行う、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号(定義)に規定する「電磁的記録」をいう。以下同じ。)の提供には、光ディスク、磁気テープ等の記録用の媒体による提供のほか、例えば、次に掲げるようなものが該当する。(令5課消2-9により追加)
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1-8-2 適格請求書発行事業者が、法第57条の4第5項(適格請求書発行事業者の義務)の規定により、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて行う、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号(定義)に規定する「電磁的記録」をいう。以下同じ。)の提供には、光ディスク、磁気テープ等の記録用の媒体による提供のほか、例えば、次に掲げるようなものが該当する。
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1-8-3(適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項の特例) | |
1-8-3 法第57条の4第1項及び第2項(適格請求書の交付義務等)に規定する記載事項のうち、次に掲げる事項は、取引先コード、商品コード等の記号、番号等による表示で差し支えない。
ただし、表示される記号、番号等により、当該記載事項である「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」について、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等かどうか、また、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等である場合においては、軽減対象課税資産の譲渡等かどうかの判別が明らかとなるものであって、適格請求書発行事業者とその取引の相手方との間で、表示される記号、番号等の内容が明らかであるものに限るものとする。(令5課消2-9により追加) |
1-8-3 法第57条の4第1項及び第2項(適格請求書の交付義務等)に規定する記載事項のうち、次に掲げる事項は、取引先コード、商品コード等の記号、番号等による表示で差し支えない。
ただし、表示される記号、番号等により、当該記載事項である「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」について、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等かどうか、また、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等である場合においては、軽減対象課税資産の譲渡等かどうかの判別が明らかとなるものであって、適格請求書発行事業者とその取引の相手方との間で、表示される記号、番号等の内容が明らかであるものに限るものとする。 |
1-8-4(軽減対象課税資産の譲渡等がある場合の適格請求書の記載事項) | |
1-8-4 法第57条の4第1項第3号(適格請求書の交付義務)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」の記載については、軽減対象課税資産の譲渡等であることが客観的に明らかであるといえる程度の表示がされていればよく、個々の取引ごとに適用税率が記載されている場合のほか、例えば、次のような場合もこれに該当する。(令5課消2-9により追加、令6課消2ー13により改正)
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1-8-4 法第57条の4第1項第3号(適格請求書の交付義務)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」の記載については、軽減対象課税資産の譲渡等であることが客観的に明らかであるといえる程度の表示がされていればよく、個々の取引ごとに適用税率が記載されている場合のほか、例えば、次のような場合もこれに該当する。
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(注) 法第57条の4第2項第3号、同条第3項第3号(適格簡易請求書の交付等)及び令第49条第6項第3号(媒介者等交付書類の記載事項)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」並びに同条第4項第4号(仕入明細書等の記載事項)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」の記載についても同様である。
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(注) 法第57条の4第2項第3号、同条第3項第3号(適格簡易請求書の交付等)及び令49条第6項第3号(媒介者等交付書類の記載事項)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」並びに令第49条第4項第4号(仕入明細書等の記載事項)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」の記載についても同様である。
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1-8-5(軽減対象課税資産の譲渡等とそれ以外の資産の譲渡等を一括して対象とする値引販売) | |
1-8-5 事業者が、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、軽減対象課税資産の譲渡等及びこれら以外の資産の譲渡等のうち2以上の区分の資産の譲渡等を同時に行った場合において、例えば、顧客が割引券等を利用したことにより、当該2以上の区分の資産の譲渡等を対象として一括して対価の額の値引きが行われており、当該資産の譲渡等に係る適用税率ごとの値引額又は値引額控除後の法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」(以下1-8-5において「区分合計金額」という。)が明らかでないときは、割引券等による値引額を当該資産の譲渡等に係る価額の比率により按分し、適用税率ごとの値引額及び区分合計金額を算出することとなることに留意する。
なお、当該資産の譲渡等に際して顧客へ交付する適格請求書により適用税率ごとの値引額又は値引額控除後の区分合計金額が確認できるときは、当該資産の譲渡等に係る値引額又は値引額控除後の区分合計金額が、適用税率ごとに合理的に区分されているものに該当する。(令5課消2-9により追加) |
1-8-5 事業者が、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、軽減対象課税資産の譲渡等及びこれら以外の資産の譲渡等のうち2以上の区分の資産の譲渡等を同時に行った場合において、例えば、顧客が割引券等を利用したことにより、当該2以上の区分の資産の譲渡等を対象として一括して対価の額の値引きが行われており、当該資産の譲渡等に係る適用税率ごとの値引額又は値引額控除後の法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」(以下1-8-5において「区分合計金額」という。)が明らかでないときは、割引券等による値引額を当該資産の譲渡等に係る価額の比率により按分し、適用税率ごとの値引額及び区分合計金額を算出することとなることに留意する。
なお、当該資産の譲渡等に際して顧客へ交付する適格請求書により適用税率ごとの値引額又は値引額控除後の区分合計金額が確認できるときは、当該資産の譲渡等に係る値引額又は値引額控除後の区分合計金額が、適用税率ごとに合理的に区分されているものに該当する。 |
1-8-6(家事共用資産を譲渡した場合の適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等) | |
1-8-6 個人事業者である適格請求書発行事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡する場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとし、適格請求書に記載する法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び同項第5号に掲げる「消費税額等」は、当該事業としての部分に係る金額に基づき算出することとなることに留意する。(令5課消2-9により追加)
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1-8-6 個人事業者である適格請求書発行事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡する場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとし、適格請求書に記載する法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び同項第5号に掲げる「消費税額等」は、当該事業としての部分に係る金額に基づき算出することとなることに留意する。
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1-8-7(共有物の譲渡等における適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等) | |
1-8-7 適格請求書発行事業者が、適格請求書発行事業者以外の者である他の者と共同で所有する資産(以下「共有物」という。)の譲渡又は貸付けを行う場合には、当該共有物に係る資産の譲渡等の金額を所有者ごとに合理的に区分するものとし、適格請求書に記載する法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び同項第5号に掲げる「消費税額等」は、自己の部分に係る資産の譲渡等の金額に基づき算出することとなることに留意する。(令5課消2-9により追加)
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1-8-7 適格請求書発行事業者が、適格請求書発行事業者以外の者である他の者と共同で所有する資産(以下「共有物」という。)の譲渡又は貸付けを行う場合には、当該共有物に係る資産の譲渡等の金額を所有者ごとに合理的に区分するものとし、適格請求書に記載する法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び同項第5号に掲げる「消費税額等」は、自己の部分に係る資産の譲渡等の金額に基づき算出することとなることに留意する。
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1-8-8(適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格請求書の交付) | |
1-8-8 適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者でなくなった後、適格請求書発行事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(法第57条の4第1項(適格請求書の交付義務)に規定する「他の事業者」をいう。)から当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書の交付を求められたときは、当該他の事業者にこれを交付しなければならないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
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1-8-8 適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者でなくなった後、適格請求書発行事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(法第57条の4第1項(適格請求書の交付義務)に規定する「他の事業者」をいう。)から当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書の交付を求められたときは、当該他の事業者にこれを交付しなければならないことに留意する。
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1-8-9(媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合の意義) | |
1-8-9 令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)に規定する「媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合」には、委託販売のように課税資産の譲渡等を第三者に委託している場合のほか、課税資産の譲渡等に関する代金の精算や請求書等の交付を第三者に委託している場合もこれに含まれることに留意する。(令5課消2-9により追加)
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1-8-9 令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)に規定する「媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合」には、委託販売のように課税資産の譲渡等を第三者に委託している場合のほか、課税資産の譲渡等に関する代金の精算や請求書等の交付を第三者に委託している場合もこれに含まれることに留意する。
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1-8-10(媒介者等に対する通知の方法) | |
1-8-10 適格請求書発行事業者が、媒介者等(令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)に規定する「媒介者等」をいう。以下1-8-11までにおいて同じ。)を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、同項の規定の適用を受けるには、当該媒介者等が当該課税資産の譲渡等の時までに当該事業者から適格請求書発行事業者の登録を受けている旨の通知を受けていることが要件となるが、当該通知の方法については、例えば、当該事業者が個々の取引の都度、事前に登録番号を当該媒介者等へ書面等により通知する方法のほか、当該事業者と当該媒介者等との間の基本契約書等に当該事業者の登録番号を記載するといった方法がある。(令5課消2-9により追加)
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1-8-10 適格請求書発行事業者が、媒介者等(令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)に規定する「媒介者等」をいう。以下1-8-11までにおいて同じ。)を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、同項の規定の適用を受けるには、当該媒介者等が当該課税資産の譲渡等の時までに当該事業者から適格請求書発行事業者の登録を受けている旨の通知を受けていることが要件となるが、当該通知の方法については、例えば、当該事業者が個々の取引の都度、事前に登録番号を当該媒介者等へ書面等により通知する方法のほか、当該事業者と当該媒介者等との間の基本契約書等に当該事業者の登録番号を記載するといった方法がある。
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1-8-11(媒介者等が交付する適格請求書等の写しの内容) | |
1-8-11 媒介者等が令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)の規定により課税資産の譲渡等を行う事業者に代わって適格請求書等(同項に規定する「適格請求書等」をいう。以下1-8-11において同じ。)を交付し、又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合には、当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を当該事業者に対して交付し、又は提供しなければならないが、例えば、当該適格請求書等に複数の事業者に係る記載があるなどにより当該適格請求書等の写しをそのまま交付することが困難な場合には、当該適格請求書等に記載された事項のうち当該事業者に係る事項を記載した精算書等を交付することで差し支えないものとする。
なお、この場合には、当該媒介者等においても交付した当該精算書等の写しを保存するものとする。(令5課消2-9により追加) |
1-8-11 媒介者等が令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)の規定により課税資産の譲渡等を行う事業者に代わって適格請求書等(同項に規定する「適格請求書等」をいう。以下1-8-11において同じ。)を交付し、又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合には、当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を当該事業者に対して交付し、又は提供しなければならないが、例えば、当該適格請求書等に複数の事業者に係る記載があるなどにより当該適格請求書等の写しをそのまま交付することが困難な場合には、当該適格請求書等に記載された事項のうち当該事業者に係る事項を記載した精算書等を交付することで差し支えないものとする。
なお、この場合には、当該媒介者等においても交付した当該精算書等の写しを保存するものとする。 |
1-8-12(3万円未満のものの判定単位) | |
1-8-12 令第70条の9第2項第1号(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)及び規則第26条の6第1号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する「税込価額が3万円未満のもの」に該当するかどうかは、一回の取引の課税資産の譲渡等に係る税込価額(法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に規定する「税込価額」をいう。以下1-8-12において同じ。)が3万円未満であるかどうかで判定するのであるから、課税資産の譲渡等に係る一の商品(役務)ごとの税込価額によるものではないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
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1-8-12 令第70条の9第2項第1号(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)及び規則第26条の6第1号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する「税込価額が3万円未満のもの」に該当するかどうかは、一回の取引の課税資産の譲渡等に係る税込価額(法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に規定する「税込価額」をいう。以下1-8-12において同じ。)が3万円未満であるかどうかで判定するのであるから、課税資産の譲渡等に係る一の商品(役務)ごとの税込価額によるものではないことに留意する。
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1-8-13(公共交通機関特例の対象となる運賃及び料金の範囲) | |
1-8-13 令第70条の9第2項第1号イからニまで(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)に掲げる旅客の運送には、旅客の運送に直接的に附帯するものとして収受する特別急行料金、急行料金、寝台料金等を対価とする役務の提供は含まれるが、旅客の運送に直接的に附帯するものではない入場料金、手回品料金、貨物留置料金等を対価とする役務の提供は、含まれないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
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1-8-13 令第70条の9第2項第1号イからニまで(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)に掲げる旅客の運送には、旅客の運送に直接的に附帯するものとして収受する特別急行料金、急行料金、寝台料金等を対価とする役務の提供は含まれるが、旅客の運送に直接的に附帯するものではない入場料金、手回品料金、貨物留置料金等を対価とする役務の提供は、含まれないことに留意する。
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1-8-14(自動販売機及び自動サービス機の範囲) | |
1-8-14 規則第26条の6第1号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する「自動販売機又は自動サービス機」とは、課税資産の譲渡等及び代金の収受が自動で行われる機械装置であって、当該機械装置のみにより課税資産の譲渡等が完結するものをいい、例えば、飲食料品の自動販売機のほか、コインロッカーやコインランドリー等がこれに該当する。(令5課消2-9により追加)
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1-8-14 規則第26条の6第1号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する「自動販売機又は自動サービス機」とは、課税資産の譲渡等及び代金の収受が自動で行われる機械装置であって、当該機械装置のみにより課税資産の譲渡等が完結するものをいい、例えば、飲食料品の自動販売機のほか、コインロッカーやコインランドリー等がこれに該当する。
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1-8-15(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算に係る端数処理の単位) | |
1-8-15 適格請求書発行事業者が適格請求書に記載すべき消費税額等(法第57条の4第1項第5号(適格請求書の交付義務)に掲げる「消費税額等」をいう。以下1-8-15において同じ。)は、令第70条の10(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算)に規定する方法により、課税資産の譲渡等に係る税抜価額(法第57条の4第1項第4号に規定する「税抜価額」をいう。)又は税込価額(同号に規定する「税込価額」をいう。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額を基礎として算出し、当該算出した金額の1円未満の端数を処理することとなるのであるから、当該消費税額等の1円未満の端数処理は、一の適格請求書につき、税率の異なるごとにそれぞれ1回となることに留意する。(令5課消2-9により追加)
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1-8-15 適格請求書発行事業者が適格請求書に記載すべき消費税額等(法第57条の4第1項第5号(適格請求書の交付義務)に掲げる「消費税額等」をいう。以下1-8-15において同じ。)は、令第70条の10(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算)に規定する方法により、課税資産の譲渡等に係る税抜価額(法第57条の4第1項第4号に規定する「税抜価額」をいう。)又は税込価額(同号に規定する「税込価額」をいう。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額を基礎として算出し、当該算出した金額の1円未満の端数を処理することとなるのであるから、当該消費税額等の1円未満の端数処理は、一の適格請求書につき、税率の異なるごとにそれぞれ1回となることに留意する。
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1-8-16(外貨建取引における適格請求書に記載すべき消費税額等) | |
1-8-16 外貨建ての取引における適格請求書に記載すべき消費税額等(法第57条の4第1項第5号(適格請求書の交付義務)に掲げる「消費税額等」をいう。)は円換算した金額を記載することとなるが、円換算の方法については、10-1-7に準ずる方法のほか、例えば、適格請求書を交付する日における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値を継続的に使用するなど、合理的な方法によることでも差し支えない。(令5課消2-9により追加)
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1-8-16 外貨建ての取引における適格請求書に記載すべき消費税額等(法第57条の4第1項第5号(適格請求書の交付義務)に掲げる「消費税額等」をいう。)は円換算した金額を記載することとなるが、円換算の方法については、10-1-7に準ずる方法のほか、例えば、適格請求書を交付する日における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値を継続的に使用するなど、合理的な方法によることでも差し支えない。
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1-8-17(適格返還請求書の交付義務が免除される1万円未満の判定単位) | |
1-8-17 令第70条の9第3項第2号(適格返還請求書の交付義務免除)に規定する「税込価額が1万円未満である場合」に該当するかどうかは、一回の取引の課税資産の譲渡等に係る税込価額(法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する「税込価額」をいう。以下1-8-17において同じ。)の返還金額又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の減額金額が1万円未満であるかどうかで判定するのであるから、課税資産の譲渡等に係る一の商品(役務)ごとの対価の返還等の金額によるものではないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
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1-8-17 令第70条の9第3項第2号(適格返還請求書の交付義務免除)に規定する「税込価額が1万円未満である場合」に該当するかどうかは、一回の取引の課税資産の譲渡等に係る税込価額(法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する「税込価額」をいう。以下1-8-17において同じ。)の返還金額又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の減額金額が1万円未満であるかどうかで判定するのであるから、課税資産の譲渡等に係る一の商品(役務)ごとの対価の返還等の金額によるものではないことに留意する。
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1-8-18(登録前に行った課税資産の譲渡等に係る対価の返還等) | |
1-8-18 適格請求書発行事業者が、適格請求書発行事業者の登録を受ける前に行った課税資産の譲渡等(当該事業者が免税事業者であった課税期間に行ったものを除く。)について、登録を受けた日以後に売上げに係る対価の返還等を行う場合には、当該対価の返還等についても法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定の適用があるが、当該対価の返還等に係る法第57条の4第3項(適格返還請求書の交付義務)の規定の適用はないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
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1-8-18 適格請求書発行事業者が、適格請求書発行事業者の登録を受ける前に行った課税資産の譲渡等(当該事業者が免税事業者であった課税期間に行ったものを除く。)について、登録を受けた日以後に売上げに係る対価の返還等を行う場合には、当該対価の返還等についても法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定の適用があるが、当該対価の返還等に係る法第57条の4第3項(適格返還請求書の交付義務)の規定の適用はないことに留意する。
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1-8-19(適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格返還請求書の交付) | |
1-8-19 適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者でなくなった後において、適格請求書発行事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、売上げに係る対価の返還等を行った場合には、当該対価の返還等に係る適格返還請求書を交付しなければならないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
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1-8-19 適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者でなくなった後において、適格請求書発行事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、売上げに係る対価の返還等を行った場合には、当該対価の返還等に係る適格返還請求書を交付しなければならないことに留意する。
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1-8-20(適格返還請求書の交付方法) | |
1-8-20 一の事業者に対して、適格請求書及び適格返還請求書を交付する場合において、それぞれの記載事項を満たすものであれば、一の書類により交付することとしても差し支えない。
また、その場合の適格請求書に記載すべき法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」と適格返還請求書に記載すべき同条第3項第4号(適格返還請求書の交付義務)に掲げる「売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」については、継続適用を条件にこれらの金額の差額を記載することで、これらの記載があるものとして取り扱う。この場合において、適格請求書に記載すべき消費税額等(同条第1項第5号に掲げる「消費税額等」をいう。)と適格返還請求書に記載すべき売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等(同条第3項第5号に掲げる「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等」をいう。)についても、当該差額に基づき計算した金額を記載することで、これらの記載があるものとする。(令5課消2-9により追加) |
1-8-20 一の事業者に対して、適格請求書及び適格返還請求書を交付する場合において、それぞれの記載事項を満たすものであれば、一の書類により交付することとしても差し支えない。
また、その場合の適格請求書に記載すべき法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」と適格返還請求書に記載すべき同条第3項第4号(適格返還請求書の交付義務)に掲げる「売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」については、継続適用を条件にこれらの金額の差額を記載することで、これらの記載があるものとして取り扱う。この場合において、適格請求書に記載すべき消費税額等(同条第1項第5号に掲げる「消費税額等」をいう。)と適格返還請求書に記載すべき売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等(同条第3項第5号に掲げる「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等」をいう。)についても、当該差額に基づき計算した金額を記載することで、これらの記載があるものとする。 |
1-8-21(修正適格請求書の記載事項) | |
1-8-21 法第57条の4第4項(修正した適格請求書等の交付義務)に規定する「修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書」には、当初に交付した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書との関連性を明らかにした上で、修正した事項を明示した書類等も含まれることに留意する。(令5課消2-9により追加)
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1-8-21 法第57条の4第4項(修正した適格請求書等の交付義務)に規定する「修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書」には、当初に交付した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書との関連性を明らかにした上で、修正した事項を明示した書類等も含まれることに留意する。
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3-2-2(組織変更等の場合の課税期間) | |
3-2-2 法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更(以下「組織変更等」という。)をして他の組織又は種類の法人となった場合には、組織変更等前の法人の解散の登記、組織変更等後の法人の設立の登記にかかわらず、当該法人の課税期間は、その組織変更等によって区分されず継続することに留意する。(平10課消2-9、平18課消1-16、平19課消1-18、平22課消1-9、平25課消1-34、令6課消2-6により改正)
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3-2-2 法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更(以下「組織変更等」という。)をして他の組織又は種類の法人となった場合には、組織変更等前の法人の解散の登記、組織変更等後の法人の設立の登記にかかわらず、当該法人の課税期間は、その組織変更等によって区分されず継続することに留意する。(平10課消2-9、平18課消1-16、平19課消1-18、平22課消1-9、平25課消1-34により改正)
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(注) 基準期間ができた以後の課税期間において組織変更等した法人については、法第12条の2第3項(新設法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の3第5項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定の適用を受ける外国法人を除き、法第12条の2第1項又は第12条の3第1項の規定の適用を受けないのであるから留意する。
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(注) 基準期間ができた以後の課税期間において組織変更等した法人については、法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定の適用を受けないのであるから留意する。
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3-2-4(更生会社等の課税期間) | |
3-2-4 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下3-2-4において「更生特例法」という。)の適用を受けている法人(以下3-2-4において「更生会社等」という。)で更生手続開始の決定があったものの事業年度は、会社更生法第232条第2項(事業年度の特例)又は更生特例法第148条の2第2項若しくは第321条の2第2項(事業年度の特例)の規定により、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日。以下3-2-4において同じ。)に終了するのであるから、法第19条(課税期間)に規定する課税期間の末日は、当該更生計画認可の時となることに留意する。
なお、更生手続が終了したときの、その終了の日とは、次に掲げる日をいうものとする。(令5課消2-3により改正) |
3-2-4 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下3-2-4において「更生特例法」という。)の適用を受けている法人(以下3-2-4において「更生会社等」という。)で更生手続開始の決定があったものの事業年度は、会社更生法第232条第2項(事業年度の特例)又は更生特例法第148条の2第2項若しくは第321条の2第2項(事業年度の特例)の規定により、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日。以下3-2-4において同じ。)に終了するのであるから、法第19条(課税期間)に規定する課税期間の末日は、当該更生計画認可の時となることに留意する。
なお、更生手続が終了したときの、その終了の日とは、次に掲げる日をいうものとする。 |
4-4-3(受託事業者が交付する適格請求書等) | |
4-4-3 固有事業者が適格請求書発行事業者である場合において、受託事業者の事業として交付する適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書に記載すべき登録番号は、固有事業者の登録番号となることに留意する。(令5課消2-9により追加)
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4-4-3 固有事業者が適格請求書発行事業者である場合において、受託事業者の事業として交付する適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書に記載すべき登録番号は、固有事業者の登録番号となることに留意する。
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4-4-4(法人課税信託の受託者が提出する届出書等) | |
4-4-4 法第9条第4項又は第5項(小規模事業者に係る納税義務の免除)、法第37条第1項又は第5項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)、法第37条の2第1項又は第6項(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)、法第57条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出)、法第57条の2第2項又は第8項並びに第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録等)、法第57条の3第1項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)、令第20条の2第1項又は第2項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)及び令第57条の2第1項又は第2項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例)の届出又は申請に関する規定が適用されるのは固有事業者に限られるから、受託事業者はこれらの規定に関する届出書又は申請書は提出できない。
ただし、法第19条第1項第3号から第4号の2(課税期間)及び法第30条第3項(課税売上割合に準ずる割合)の規定は、固有事業者における適用の有無にかかわらず、受託事業者においても適用されるので、受託事業者がこれらの規定の適用を受ける場合には、受託事業者ごとにこれらの規定に関する届出書又は申請書を提出する必要がある。(平19課消1-18により追加、平22課消1-9、平30課消2-5、令5課消2-9により改正) |
4-4-4 法第9条第4項又は第5項(小規模事業者に係る納税義務の免除)、法第37条第1項又は第5項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)、法第37条の2第1項又は第6項(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)、法第57条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出)、法第57条の2第2項又は第8項並びに第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録等)、法第57条の3第1項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)、令第20条の2第1項又は第2項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)及び令第57条の2第1項又は第2項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例)の届出又は申請に関する規定が適用されるのは固有事業者に限られるから、受託事業者はこれらの規定に関する届出書又は申請書は提出できない。
ただし、法第19条第1項第3号から第4号の2(課税期間)及び法第30条第3項(課税売上割合に準ずる割合)の規定は、固有事業者における適用の有無にかかわらず、受託事業者においても適用されるので、受託事業者がこれらの規定の適用を受ける場合には、受託事業者ごとにこれらの規定に関する届出書又は申請書を提出する必要がある。(平19課消1-18により追加、平22課消1-9、平30課消2-5により改正) |
5-7-15の4(国内事業者の国外事業所等で行う特定仕入れに係る内外判定) | |
5-7-15の4 事業者(国外事業者を除く。以下5-7-15の4において同じ。)の国外事業所等(法第4条第4項ただし書(課税の対象)に規定する国外事業所等をいう。以下11-2-12において同じ。)で行う特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、当該特定仕入れを行った日の状況により行うのであるから、当該特定仕入れを行った日において、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものであることが明らかなもののみが国外取引に該当することに留意する。(平28課消1-57により追加、令5課消2-9により改正)
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5-7-15の4 事業者(国外事業者を除く。以下5-7-15の4において同じ。)の国外事業所等(法第4条第4項ただし書(課税の対象)に規定する国外事業所等をいう。以下11-2-12において同じ。)で行う特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、当該特定仕入れを行った日の状況により行うのであるから、当該特定仕入れを行った日において、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものであることが明らかなもののみが国外取引に該当することに留意する。(平28課消1-57により追加)
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5-8-8(プラットフォーム事業者による国外事業者の判定) | |
5-8-8 プラットフォーム事業者が法第15条の2第1項及び第2項(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用)の規定を適用するに当たって、その提供するデジタルプラットフォームを介して電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供を除く。以下5-8-9において同じ。)を行う事業者が国外事業者かどうかについては、例えば、当該事業者がプラットフォームの利用契約等において申し出た本店所在地によるなど、客観的かつ合理的な基準に基づいて判定している場合にはこれを認める。(令6課消2-6により改正)
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(新設)
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5-8-9(プラットフォーム事業者自身が行う電気通信利用役務の提供) | |
5-8-9 プラットフォーム事業者が、他の事業者に提供するデジタルプラットフォームを用いて自ら電気通信利用役務の提供を行う場合のその電気通信利用役務の提供について、法第15条の2第1項(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用)の規定の適用はないことに留意する。
また、この場合の当該電気通信利用役務の提供に係る対価の額は、同条第2項に規定する合計額には含まないことに留意する。(令6課消2-6により改正) |
(新設)
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5-9-1(食品の範囲) | |
5-9-1 法別表第一第1号(飲食料品の譲渡)に規定する「食品(食品表示法(平成25年法律第70号)第2条第1項(定義)に規定する食品(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類を除く。)をいう。)」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいうから、例えば、人の飲用又は食用以外の用途に供するものとして取引される次に掲げるようなものは、飲食が可能なものであっても「食品」に該当しないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
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5-9-1 法別表第一第1号(飲食料品の譲渡)に規定する「食品(食品表示法(平成25年法律第70号)第2条第1項(定義)に規定する食品(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類を除く。)をいう。)」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいうから、例えば、人の飲用又は食用以外の用途に供するものとして取引される次に掲げるようなものは、飲食が可能なものであっても「食品」に該当しないことに留意する。
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5-9-2(飲食料品の販売に係る包装材料等の取扱い) | |
5-9-2 飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下5-9-2において「包装材料等」という。)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、当該包装材料等も含め飲食料品の譲渡に該当することに留意する。(令5課消2-9により追加)
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5-9-2 飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下5-9-2において「包装材料等」という。)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、当該包装材料等も含め飲食料品の譲渡に該当することに留意する。
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5-9-3(一の資産の価格のみが提示されているもの) | |
5-9-3 令第2条の3第1号(飲食料品に含まれる資産の範囲)に規定する一体資産は、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限られるから、例えば、次のような場合は、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているものであっても、一体資産に該当しないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
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5-9-3 令第2条の3第1号(飲食料品に含まれる資産の範囲)に規定する一体資産は、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限られるから、例えば、次のような場合は、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているものであっても、一体資産に該当しないことに留意する。
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5-9-4(一体資産に含まれる食品に係る部分の割合として合理的な方法により計算した割合) | |
5-9-4 令第2条の3第1号(飲食料品に含まれる資産の範囲)に規定する「一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合」とは、事業者の販売する商品や販売実態等に応じ、例えば、次の割合など、事業者が合理的に計算した割合であればこれによって差し支えない。(令5課消2-9により追加)
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5-9-4 令第2条の3第1号(飲食料品に含まれる資産の範囲)に規定する「一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合」とは、事業者の販売する商品や販売実態等に応じ、例えば、次の割合など、事業者が合理的に計算した割合であればこれによって差し支えない。
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5-9-5(自動販売機による譲渡) | |
5-9-5 自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、単にこれらの飲食料品を販売するものであるから、軽減税率の適用対象となる飲食料品の譲渡に該当することに留意する。(令5課消2-9により追加)
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5-9-5 自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、単にこれらの飲食料品を販売するものであるから、軽減税率の適用対象となる飲食料品の譲渡に該当することに留意する。
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5-9-6(飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供の意義) | |
5-9-6 法別表第一第1号イ(飲食料品の譲渡)に規定する食事の提供(以下5-9-6、5-9-9及び5-9-10において「食事の提供」という。)には、食品衛生法施行令第34条の2第2号(小規模な営業者等)に規定する飲食店営業を行う者のみならず、飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者が行う食事の提供の全てが該当することに留意する。(令5課消2-9により追加)
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5-9-6 法別表第一第1号イ(飲食料品の譲渡)に規定する食事の提供(以下5-9-6、5-9-9及び5-9-10において「食事の提供」という。)には、食品衛生法施行令第34条の2第2号(小規模な営業者等)に規定する飲食店営業を行う者のみならず、飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者が行う食事の提供の全てが該当することに留意する。
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5-9-8(飲食設備等の設置者が異なる場合) | |
5-9-8 飲食料品を提供する事業者とテーブルや椅子等の設備を設置し、又は管理している者とが異なる場合において、これらの者の間の合意等に基づき、当該設備を当該事業者の顧客に利用させることとしているときは、当該設備は、飲食設備に該当することに留意する。(令5課消2-9により追加)
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5-9-8 飲食料品を提供する事業者とテーブルや椅子等の設備を設置し、又は管理している者とが異なる場合において、これらの者の間の合意等に基づき、当該設備を当該事業者の顧客に利用させることとしているときは、当該設備は、飲食設備に該当することに留意する。
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5-9-9(食事の提供の範囲) | |
5-9-9 食事の提供は、事業者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供をいうのであるから、レストラン、喫茶店、食堂、フードコート等(以下5-9-9において「レストラン等」という。)のテーブルや椅子等の飲食に用いられる設備のある場所で、顧客に飲食させる飲食料品の提供のほか、飲食目的以外の施設等で行うものであっても、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所を顧客に飲食させる場所として特定して行う、例えば、次のようなものは、食事の提供に該当し、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
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5-9-9 食事の提供は、事業者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供をいうのであるから、レストラン、喫茶店、食堂、フードコート等(以下5-9-9において「レストラン等」という。)のテーブルや椅子等の飲食に用いられる設備のある場所で、顧客に飲食させる飲食料品の提供のほか、飲食目的以外の施設等で行うものであっても、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所を顧客に飲食させる場所として特定して行う、例えば、次のようなものは、食事の提供に該当し、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。
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5-9-10(持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定) | |
5-9-10 事業者が行う飲食料品の提供等に係る課税資産の譲渡等が、食事の提供に該当し標準税率の適用対象となるのか、又は持ち帰りのための容器に入れ、若しくは包装を施して行う飲食料品の譲渡に該当し軽減税率の適用対象となるのかは、当該飲食料品の提供等を行う時において、例えば、当該飲食料品について店内設備等を利用して飲食するのか又は持ち帰るのかを適宜の方法で相手方に意思確認するなどにより判定することとなる。
なお、課税資産の譲渡等の相手方が、店内設備等を利用して食事の提供を受ける旨の意思表示を行っているにもかかわらず、事業者が「持ち帰り」の際に利用している容器に入れて提供したとしても、当該課税資産の譲渡等は飲食料品の譲渡に該当しないのであるから、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。(令5課消2-9により追加) |
5-9-10 事業者が行う飲食料品の提供等に係る課税資産の譲渡等が、食事の提供に該当し標準税率の適用対象となるのか、又は持ち帰りのための容器に入れ、若しくは包装を施して行う飲食料品の譲渡に該当し軽減税率の適用対象となるのかは、当該飲食料品の提供等を行う時において、例えば、当該飲食料品について店内設備等を利用して飲食するのか又は持ち帰るのかを適宜の方法で相手方に意思確認するなどにより判定することとなる。
なお、課税資産の譲渡等の相手方が、店内設備等を利用して食事の提供を受ける旨の意思表示を行っているにもかかわらず、事業者が「持ち帰り」の際に利用している容器に入れて提供したとしても、当該課税資産の譲渡等は飲食料品の譲渡に該当しないのであるから、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。 |
5-9-11(給仕等の役務を伴う飲食料品の提供) | |
5-9-11 法別表第一第1号ロ(飲食料品の譲渡)に規定する「課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」は、飲食料品の譲渡に含まないものとされるため、軽減税率の適用対象とならないのであるが、同号ロに規定する「加熱、調理又は給仕等の役務を伴う」とは、課税資産の譲渡等を行う事業者が、相手方が指定した場所に食材等を持参して調理を行って提供する場合や、調理済みの食材を相手方が指定した場所で加熱して温かい状態等で提供する場合のほか、例えば、次の場合も該当するのであるから留意する。
なお、相手方が指定した場所で加熱、調理又は給仕等の役務を一切伴わないいわゆる出前は、同号に掲げる「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となる。(令5課消2-9により追加) |
5-9-11 法別表第一第1号ロ(飲食料品の譲渡)に規定する「課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」は、飲食料品の譲渡に含まないものとされるため、軽減税率の適用対象とならないのであるが、同号ロに規定する「加熱、調理又は給仕等の役務を伴う」とは、課税資産の譲渡等を行う事業者が、相手方が指定した場所に食材等を持参して調理を行って提供する場合や、調理済みの食材を相手方が指定した場所で加熱して温かい状態等で提供する場合のほか、例えば、次の場合も該当するのであるから留意する。
なお、相手方が指定した場所で加熱、調理又は給仕等の役務を一切伴わないいわゆる出前は、同号に掲げる「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となる。 |
5-9-12(有料老人ホーム等の飲食料品の提供に係る委託) | |
5-9-12 老人福祉法に規定する有料老人ホーム等を設置し、又は運営する者(以下5-9-12において「設置者等」という。)が、外部業者へ当該施設の入居者に対する飲食料品の提供に係る調理等を委託している場合において、受託者たる当該外部業者の行う調理等に係る役務の提供は、委託者たる当該設置者等に対する役務の提供であることから、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
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5-9-12 老人福祉法に規定する有料老人ホーム等を設置し、又は運営する者(以下5-9-12において「設置者等」という。)が、外部業者へ当該施設の入居者に対する飲食料品の提供に係る調理等を委託している場合において、受託者たる当該外部業者の行う調理等に係る役務の提供は、委託者たる当該設置者等に対する役務の提供であることから、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。
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6-2-1(非課税の対象となる有価証券等の範囲) | |
6-2-1 法別表第二第2号(有価証券等の譲渡)の規定によりその譲渡が非課税となる有価証券等には、おおむね次のものが該当するのであるから留意する。(令5課消2-3、令5課消2-9により改正)
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6-2-1 法別表第二第2号(有価証券等の譲渡)の規定によりその譲渡が非課税となる有価証券等には、おおむね次のものが該当するのであるから留意する。
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6-2-2(船荷証券等) | |
6-2-2 法別表第二第2号(有価証券等の譲渡)に規定する有価証券等には、船荷証券、倉荷証券、複合運送証券又は株式、出資若しくは預託の形態によるゴルフ会員権等は含まれないことに留意する。(平31課消2-9、令5課消2-9により改正)
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6-2-2 法別表第二第2号(有価証券等の譲渡)に規定する有価証券等には、船荷証券、倉荷証券、複合運送証券又は株式、出資若しくは預託の形態によるゴルフ会員権等は含まれないことに留意する。(平31課消2-9により改正)
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6-2-3(支払手段の範囲) | |
6-2-3 法別表第二第2号(有価証券等の譲渡)に規定する「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号(定義)に規定する支払手段」とは、次のものをいうのであるから留意する。(平10課消2-9、平22課消1-9、令3課消2-1、令5課消2-9により改正)
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6-2-3 法別表第二第2号(有価証券等の譲渡)に規定する「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号(定義)に規定する支払手段」とは、次のものをいうのであるから留意する。(平10課消2-9、平22課消1-9、令3課消2-1により改正)
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6-3-1(金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等) | |
6-3-1 法別表第二第3号(利子を対価とする貸付金等)の規定においては、おおむね次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるのであるから留意する。(平11課消2-8、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9、令5課消2-9により改正)
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6-3-1 法別表第二第3号(利子を対価とする貸付金等)の規定においては、おおむね次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるのであるから留意する。(平11課消2-8、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9により改正)
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6-3-2(保険代理店報酬等) | |
6-3-2 保険料(令第10条第2項(事務費相当額を課税の対象とする保険契約等)に規定する契約に係る保険料のうち法別表第二第3号(利子を対価とする貸付金等)に規定する事務に要する費用の額に相当する部分を除く。)を対価とする役務の提供は非課税となるのであるが、保険代理店が収受する役務の提供に係る代理店手数料又は保険会社等の委託を受けて行う損害調査又は鑑定等の役務の提供に係る手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。(令5課消2-9により改正)
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6-3-2 保険料(令第10条第2項(事務費相当額を課税の対象とする保険契約等)に規定する契約に係る保険料のうち法別表第二第3号(利子を対価とする貸付金等)に規定する事務に要する費用の額に相当する部分を除く。)を対価とする役務の提供は非課税となるのであるが、保険代理店が収受する役務の提供に係る代理店手数料又は保険会社等の委託を受けて行う損害調査又は鑑定等の役務の提供に係る手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
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6-3-5(前渡金等の利子) | |
6-3-5 前渡金等に係る利子のようにその経済的実質が貸付金であるものに係る利子は、法別表第二第3号(利子を対価とする貸付金等)に規定する利子を対価とする資産の貸付けに該当するものとして取り扱う。(令5課消2-9により改正)
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6-3-5 前渡金等に係る利子のようにその経済的実質が貸付金であるものに係る利子は、法別表第二第3号(利子を対価とする貸付金等)に規定する利子を対価とする資産の貸付けに該当するものとして取り扱う。
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6-4-1(郵便切手類の譲渡) | |
6-4-1 法別表第二第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、日本郵便株式会社が行う譲渡及び簡易郵便局法第7条第1項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設又は郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、同号の規定が適用されないのであるから留意する。(平15課消1-31、平20課消1-8、平25課消1-34、令5課消2-9により改正)
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6-4-1 法別表第二第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、日本郵便株式会社が行う譲渡及び簡易郵便局法第7条第1項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設又は郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、同号の規定が適用されないのであるから留意する。(平15課消1-31、平20課消1-8、平25課消1-34により改正)
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6-4-2(郵便切手類の範囲) | |
6-4-2 法別表第二第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税となる「郵便切手類」とは次のものをいい、郵便切手類販売所等に関する法律第1条(定義)に規定する郵便切手を保存用の冊子に収めたものその他郵便に関する料金を示す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物は、これに含まれないのであるから留意する。(平15課消1-13、平20課消1-8、令5課消2-9により改正)
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6-4-2 法別表第二第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税となる「郵便切手類」とは次のものをいい、郵便切手類販売所等に関する法律第1条(定義)に規定する郵便切手を保存用の冊子に収めたものその他郵便に関する料金を示す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物は、これに含まれないのであるから留意する。(平15課消1-13、平20課消1-8により改正)
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(4) 特定封筒
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(新設)
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6-4-3(請求権を表彰する証書の意義) | |
6-4-3 法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)及び令第11条(物品切手に類するものの範囲)に規定する「請求権を表彰する証書」とは、証書の所持人に対してその作成者又は給付義務者がこれと引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供をすることを約する証書をいい、記名式であるかどうか、又は当該証書の作成者と給付義務者とが同一であるかどうかを問わない。(令5課消2-9により改正)
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6-4-3 法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)及び令第11条(物品切手に類するものの範囲)に規定する「請求権を表彰する証書」とは、証書の所持人に対してその作成者又は給付義務者がこれと引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供をすることを約する証書をいい、記名式であるかどうか、又は当該証書の作成者と給付義務者とが同一であるかどうかを問わない。
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6-4-4(物品切手等に該当するかどうかの判定) | |
6-4-4 法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済法第3条第1項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)(以下6-4-4において「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。(令5課消2-3、令5課消2-9により改正)
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6-4-4 法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済法第3条第1項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)(以下6-4-4において「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。
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6-4-5(物品切手等の発行) | |
6-4-5 事業者が、法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を発行し、交付した場合において、その交付に係る相手先から収受する金品は、資産の譲渡等の対価に該当しない。(令5課消2-9により改正)
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6-4-5 事業者が、法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を発行し、交付した場合において、その交付に係る相手先から収受する金品は、資産の譲渡等の対価に該当しない。
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6-4-6(物品切手等の取扱手数料) | |
6-4-6 事業者が法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を譲渡した場合において、当該譲渡が他の者からの委託によるものであるときは、当該事業者における物品切手等の譲渡は法第2条第1項第8号(資産の譲渡等の意義)に規定する資産の譲渡に該当しないが、当該譲渡に関して受ける取扱手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。(令5課消2-9により改正)
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6-4-6 事業者が法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を譲渡した場合において、当該譲渡が他の者からの委託によるものであるときは、当該事業者における物品切手等の譲渡は法第2条第1項第8号(資産の譲渡等の意義)に規定する資産の譲渡に該当しないが、当該譲渡に関して受ける取扱手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
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6-5-1(非課税となる行政手数料等の範囲等) | |
6-5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第二第5号イ及びロ(国、地方公共団体等が行う役務の提供)の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。(平14課消1-12、平17課消1-22、平28課消1-57、平30課消2-5、令4課消2-4、令5課消2-9により改正)
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6-5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第二第5号イ及びロ(国、地方公共団体等が行う役務の提供)の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。(平14課消1-12、平17課消1-22、平28課消1-57、平30課消2-5、令4課消2-4により改正)
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6-5-2(非課税とならない行政手数料等) | |
6-5-2 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が行う事務で、次に掲げる手数料等(手数料、その他の料金をいう。以下6-5-2において同じ。)を対価とするものは、法別表第二第5号イ又はロ(国、地方公共団体等が行う役務の提供)に掲げる役務の提供に該当しないのであるから留意する。(平14課消1-12、令5課消2-9により改正)
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6-5-2 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が行う事務で、次に掲げる手数料等(手数料、その他の料金をいう。以下6-5-2において同じ。)を対価とするものは、法別表第二第5号イ又はロ(国、地方公共団体等が行う役務の提供)に掲げる役務の提供に該当しないのであるから留意する。(平14課消1-12により改正)
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6-5-3(非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲) | |
6-5-3 法別表第二第5号ニ(外国為替業務等)の規定により非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供は、次に掲げる業務に係るもの(当該業務の周辺業務として行われる役務の提供を除く。)が該当するのであるから留意する。(平10課消2-9、平20課消1-8、令5課消2-9により改正)
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6-5-3 法別表第二第5号ニ(外国為替業務等)の規定により非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供は、次に掲げる業務に係るもの(当該業務の周辺業務として行われる役務の提供を除く。)が該当するのであるから留意する。(平10課消2-9、平20課消1-8により改正)
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6-6-1(医療関係の非課税範囲) | |
6-6-1 法別表第二第6号(医療等の給付)の規定による医療関係の非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(平12課消2-10、平18課消1-11、平18課消1-43、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9、平25課消1-34、令5課消2-9により改正)
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6-6-1 法別表第二第6号(医療等の給付)の規定による医療関係の非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(平12課消2-10、平18課消1-11、平18課消1-43、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9、平25課消1-34により改正)
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6-6-2(医療品、医療用具の販売) | |
6-6-2 医療品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等(法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。)は課税資産の譲渡等に該当する。(令5課消2-9により改正)
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6-6-2 医療品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等(法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。)は課税資産の譲渡等に該当する。
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6-6-3(保険外併用療養費、療養費等の支給に係る療養) | |
6-6-3 健康保険法等の規定に基づく保険外併用療養費、医療費等の支給に係る療養は非課税となるが、これには、被保険者又は被保険者の家族の療養に際し、被保険者が負担する一部負担金に係る療養も含まれるのであるから留意する。(平12官総8-3、平18課消1-43、令5課消2-9により改正)
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6-6-3 健康保険法等の規定に基づく保険外併用療養費、医療費等の支給に係る療養は非課税となるが、これには、被保険者又は被保険者の家族の療養に際し、被保険者が負担する一部負担金に係る療養も含まれるのであるから留意する。(平12官総8-3、平18課消1-43により改正)
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6-7-1(介護保険関係の非課税の範囲) | |
6-7-1 法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)の規定による介護保険関係の非課税範囲は次のようになるのであるから留意する。(平12課消2-10により追加、平12官総8-3、平14課消1-12、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平21課消1-10、平24課消1-7、平27課消1-9、平28課消1-57、平29課消2-5、平30課消2-5、令5課消2-9、令6課消2-6、令6課消2-13により改正)
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6-7-1 法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)の規定による介護保険関係の非課税範囲は次のようになるのであるから留意する。(平12課消2-10により追加、平12官総8-3、平14課消1-12、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平21課消1-10、平24課消1-7、平27課消1-9、平28課消1-57、平29課消2-5、平30課消2-5により改正)
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(6) 介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(要介護者の選定による特別な居室の提供、特別な療養室の提供、特別な病室の提供又は特別な食事の提供を除く。)
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(6) 介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る
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イ 居宅介護(生活保護法第15条の2第2項(介護扶助)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに限る。)
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イ 居宅介護(生活保護法第15条の2第2項(介護扶助)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに限る。)
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ロ 施設介護(生活保護法第15条の2第4項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいう。)
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ロ 施設介護(生活保護法第15条の2第4項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス及び介護保健施設サービス
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6-7-2(「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」等の範囲) | |
6-7-2 法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」及び「施設介護サービス費の支給に係る施設サービス」には、介護保険法の規定により要介護被保険者に対して支給されるこれらの介護サービス費に対応する部分の居宅サービス及び施設サービスのみが該当するのではなく、同法に規定する居宅サービス及び施設サービスとして提供されるサービスの全部が該当するのであるから留意する。
したがって、例えば、次のサービスも非課税となる。(平12課消2-10により追加、平12官総8-3、令5課消2-9により改正) |
6-7-2 法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」及び「施設介護サービス費の支給に係る施設サービス」には、介護保険法の規定により要介護被保険者に対して支給されるこれらの介護サービス費に対応する部分の居宅サービス及び施設サービスのみが該当するのではなく、同法に規定する居宅サービス及び施設サービスとして提供されるサービスの全部が該当するのであるから留意する。
したがって、例えば、次のサービスも非課税となる。(平12課消2-10により追加、平12官総8-3により改正) |
6-7-3(福祉用具の取扱い) | |
6-7-3 介護保険法の規定により居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具の貸与を受け又は購入した場合に、その貸与又は購入に要した費用の一部が介護保険により支給される場合であっても、当該福祉用具の貸付け又は譲渡は、法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等に該当しないが、当該福祉用具が法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に該当するときは、同号の規定により非課税となるのであるから留意する。(平12課消2-10、令5課消2-9により追加)
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6-7-3 介護保険法の規定により居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具の貸与を受け又は購入した場合に、その貸与又は購入に要した費用の一部が介護保険により支給される場合であっても、当該福祉用具の貸付け又は譲渡は、法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等に該当しないが、当該福祉用具が法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に該当するときは、同号の規定により非課税となるのであるから留意する。(平12課消2-10により追加)
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6-7-4(介護サービスの委託に係る取扱い) | |
6-7-4 介護保険法に規定する居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設等(以下6-7-4において「居宅サービス事業者等」という。)からの委託により、他の事業者が、法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等に係る業務の一部(以下6-7-4において「委託業務」という。)を行う場合における当該委託業務は、居宅サービス事業者等に対して行われるものであるから、同号に規定する資産の譲渡等に該当しないことに留意する。(平12課消2-10、令5課消2-9により追加)
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6-7-4 介護保険法に規定する居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設等(以下6-7-4において「居宅サービス事業者等」という。)からの委託により、他の事業者が、法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等に係る業務の一部(以下6-7-4において「委託業務」という。)を行う場合における当該委託業務は、居宅サービス事業者等に対して行われるものであるから、同号に規定する資産の譲渡等に該当しないことに留意する。(平12課消2-10により追加)
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6-7-5(社会福祉関係の非課税範囲) | |
6-7-5 法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(平10課消2-9、平11課消2-8、平12課消2-10、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平22課消1-9、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、平28課消1-57、平31課消2-9、令5課消2-9、令6課消2ー13により改正)
|
6-7-5 法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(平10課消2-9、平11課消2-8、平12課消2-10、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平22課消1-9、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、平28課消1-57、平31課消2-9により改正)
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ホ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に規定する女性自立支援施設を経営する事業
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ホ 売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業
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ハ 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業又は乳児等通園支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援センター又は里親支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
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ハ 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
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ニ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業
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ニ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定子ども園を経営する事業
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6-7-6(生産活動等の意義) | |
6-7-6 法別表第二第7号ロかっこ書(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する「生産活動」及び当該「生産活動」が行われる事業の意義は次のとおりである。(平12課消2-10により改正及び条変更(旧6-7-2)、平18課消1-43、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、令5課消2-9により改正)
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6-7-6 法別表第二第7号ロかっこ書(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する「生産活動」及び当該「生産活動」が行われる事業の意義は次のとおりである。(平12課消2-10により改正及び条変更(旧6-7-2)、平18課消1-43、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9により改正)
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6-7-7(児童福祉施設の取扱い) | |
6-7-7 児童福祉法第7条第1項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業のうち、社会福祉法第2条第2項第2号及び第3項第2号(定義)の規定に該当するものについては、法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)の規定に該当し、また、社会福祉法第2条第4項第4号(社会福祉事業から除かれるものの範囲)の規定により社会福祉事業に含まれないものについては、令第14条の3第1号(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)の規定に該当することとなるのであるから留意する。(平12課消2-10、平13課消1-5により改正、平12課消2-10により条変更(旧6-7-3)、平24課消1-7、令5課消2-9により改正)
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6-7-7 児童福祉法第7条第1項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業のうち、社会福祉法第2条第2項第2号及び第3項第2号(定義)の規定に該当するものについては、法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)の規定に該当し、また、社会福祉法第2条第4項第4号(社会福祉事業から除かれるものの範囲)の規定により社会福祉事業に含まれないものについては、令第14条の3第1号(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)の規定に該当することとなるのであるから留意する。(平12課消2-10、平13課消1-5により改正、平12課消2-10により条変更(旧6-7-3)、平24課消1-7により改正)
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6-7-7の2(保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等) | |
6-7-7の2 令第14条の3第1号(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)に規定する「児童福祉法第7条第1項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として内閣総理大臣が財務大臣と協議して指定するもの」に該当する資産の譲渡等とは、次に掲げるものをいうのであり、同法に規定する保育所において行われる乳児又は幼児を保育する業務と同様の業務として行われる資産の譲渡等に限られることに留意する。(令5課消2-3、令6課消2-13により改正)
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6-7-7の2 令第14条の3第1号(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)に規定する「児童福祉法第7条第1項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として内閣総理大臣が財務大臣と協議して指定するもの」に該当する資産の譲渡等とは、次に掲げるものをいうのであり、同法に規定する保育所において行われる乳児又は幼児を保育する業務と同様の業務として行われる資産の譲渡等に限られることに留意する。
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(2) 児童福祉法施行規則第49条の2第3号(厚生労働省令で定める施設)に規定する施設であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定等)の認定を受けているもの又は同条第10項の規定による公示がされているもの(同条第1項の条例で定める要件に適合していると認められるものを除く。)において、乳児又は幼児を保育する業務として行われる資産の譲渡等
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(2) 児童福祉法施行規則第49条の2第3号(厚生労働省令で定める施設)に規定する施設であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定等)の認定を受けているもの又は同条第9項の規定による公示がされているもの(同条第1項の条例で定める要件に適合していると認められるものを除く。)において、乳児又は幼児を保育する業務として行われる資産の譲渡等
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6-7-9(社会福祉事業の委託に係る取扱い) | |
6-7-9 社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に、当該社会福祉法人等が行う当該社会福祉施設の経営は、法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。(平12課消2-10、令5課消2-9により追加)
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6-7-9 社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に、当該社会福祉法人等が行う当該社会福祉施設の経営は、法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。(平12課消2-10により追加)
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6-7-10(包括的支援事業の委託に係る取扱い) | |
6-7-10 市町村が包括的支援事業(介護保険法第115条の46第1項(地域包括支援センター)に規定する包括的支援事業をいう。以下6-7-10において同じ。)を委託した場合の取扱いは、次のとおりとなる。(平18課消1-11により追加、平22課消1-9、平24課消1-7、令5課消2-9により改正)
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6-7-10 市町村が包括的支援事業(介護保険法第115条の46第1項(地域包括支援センター)に規定する包括的支援事業をいう。以下6-7-10において同じ。)を委託した場合の取扱いは、次のとおりとなる。(平18課消1-11により追加、平22課消1-9、平24課消1-7により改正)
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6-8-1(助産に係る資産の譲渡等の範囲) | |
6-8-1 法別表第二第8号(助産に係る資産の譲渡等)に規定する「助産に係る資産の譲渡等」には、次のものが該当する。(令5課消2-9により改正)
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6-8-1 法別表第二第8号(助産に係る資産の譲渡等)に規定する「助産に係る資産の譲渡等」には、次のものが該当する。
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6-8-3(妊娠中及び出産後の入院に係る差額ベッド料等の取扱い) | |
6-8-3 助産に係る資産の譲渡等については、平成元年1月26日付大蔵省告示第7号「消費税法別表第二第6号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件」の規定により定められた金額を超える場合であっても非課税となるのであるから留意する。
したがって、妊娠中の入院及び出産後の入院(6-8-2に掲げる入院に限るものとし、異常分娩に伴う入院を含む。)における差額ベッド料及び特別給食費並びに大学病院等の初診料についても全額が非課税となる。(平12官総8-3、令5課消2-9により改正) |
6-8-3 助産に係る資産の譲渡等については、平成元年1月26日付大蔵省告示第7号「消費税法別表第二第6号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件」の規定により定められた金額を超える場合であっても非課税となるのであるから留意する。
したがって、妊娠中の入院及び出産後の入院(6-8-2に掲げる入院に限るものとし、異常分娩に伴う入院を含む。)における差額ベッド料及び特別給食費並びに大学病院等の初診料についても全額が非課税となる。(平12官総8-3により改正) |
6-10-1(身体障害者用物品の範囲) | |
6-10-1 法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品(以下この節において「身体障害者用物品」という。)に該当するのは、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として、令第14条の4第1項(身体障害者用物品の範囲等)の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限られる。したがって、これ以外の物品については、身体障害者が購入する場合であっても非課税とならないのであるから留意する。(令5課消2-3により改正)
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6-10-1 法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品(以下この節において「身体障害者用物品」という。)に該当するのは、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として、令第14条の4第1項(身体障害者用物品の範囲等)の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限られる。したがって、これ以外の物品については、身体障害者が購入する場合であっても非課税とならないのであるから留意する。
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6-10-4(身体障害者用物品に該当する自動車の修理の取扱い) | |
6-10-4 身体障害者用物品に該当する自動車の修理で令第14条の4第2項(身体障害者用物品の範囲等)に規定する身体障害者用物品の修理に該当するものは、平成3年厚生省告示第130号「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」第2項(身体障害者用物品の修理)の規定により同告示第1項(身体障害者用物品)第37号に定める補助手段に係る修理及び第38号に定める車椅子等昇降装置及び必要な手段に係る修理に限られる。
したがって、補助手段等の修理と他の部分の修理とを併せて行った場合には、補助手段等の修理のみが身体障害者用物品の修理に該当することに留意する。(令5課消2-3により改正) |
6-10-4 身体障害者用物品に該当する自動車の修理で令第14条の4第2項(身体障害者用物品の範囲等)に規定する身体障害者用物品の修理に該当するものは、平成3年厚生省告示第130号「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」第2項(身体障害者用物品の修理)の規定により同告示第1項(身体障害者用物品)第37号に定める補助手段に係る修理及び第38号に定める車椅子等昇降装置及び必要な手段に係る修理に限られる。
したがって、補助手段等の修理と他の部分の修理とを併せて行った場合には、補助手段等の修理のみが身体障害者用物品の修理に該当することに留意する。 |
6-11-4(学校等が行う役務の提供で課税されるもの) | |
6-11-4 学校等が行う役務の提供で非課税とされるのは、法別表第二第11号(教育に係る役務の提供の範囲)に規定する教育に関する役務の提供に限られるから、例えば、学校給食又は他の者からの委託による調査・研究等の役務の提供は、非課税とはならないのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
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6-11-4 学校等が行う役務の提供で非課税とされるのは、法別表第二第11号(教育に係る役務の提供の範囲)に規定する教育に関する役務の提供に限られるから、例えば、学校給食又は他の者からの委託による調査・研究等の役務の提供は、非課税とはならないのであるから留意する。
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6-12-1(教科用図書の範囲) | |
6-12-1 法別表第二第12号(教科用図書の譲渡)に規定する教科用図書は、学校教育法第34条(小学校の教科用図書)(同法第49条(中学校)、第49条の8(義務教育学校)、第62条(高等学校)、第70条第1項(中等教育学校)及び第82条(特別支援学校)において準用する場合を含む。以下6-12-1において同じ。)に規定する文部科学大臣の検定を経た教科用図書(いわゆる検定済教科書)及び同法第34条に規定する文部科学省が著作の名義を有する教科用図書に限られるのであるから留意する。
したがって、同法附則第9条(教科用図書の経過措置)の規定により当分の間使用することができることとされている教科用図書は、法別表第二第12号に規定する教科用図書には該当しないのであるから留意する。(平11課消2-8、平12官総8-3、平19課消1-18、平21課消1-10、平28課消1-57、令5課消2-9により改正) |
6-12-1 法別表第二第12号(教科用図書の譲渡)に規定する教科用図書は、学校教育法第34条(小学校の教科用図書)(同法第49条(中学校)、第49条の8(義務教育学校)、第62条(高等学校)、第70条第1項(中等教育学校)及び第82条(特別支援学校)において準用する場合を含む。以下6-12-1において同じ。)に規定する文部科学大臣の検定を経た教科用図書(いわゆる検定済教科書)及び同法第34条に規定する文部科学省が著作の名義を有する教科用図書に限られるのであるから留意する。
したがって、同法附則第9条(教科用図書の経過措置)の規定により当分の間使用することができることとされている教科用図書は、法別表第二第12号に規定する教科用図書には該当しないのであるから留意する。(平11課消2-8、平12官総8-3、平19課消1-18、平21課消1-10、平28課消1-57により改正) |
6-13-1(住宅の貸付けの範囲) | |
6-13-1 法別表第二第13号(住宅の貸付け)に規定する「住宅の貸付け」には、庭、塀その他これらに類するもので、通常、住宅に付随して貸し付けられると認められるもの及び家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので住宅の附属設備として、住宅と一体となって貸し付けられると認められるものは含まれる。
なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と認められるものであっても、当事者間において住宅とは別の賃貸借の目的物として、住宅の貸付けの対価とは別に使用料等を収受している場合には、当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。(令5課消2-9により改正) |
6-13-1 法別表第二第13号(住宅の貸付け)に規定する「住宅の貸付け」には、庭、塀その他これらに類するもので、通常、住宅に付随して貸し付けられると認められるもの及び家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので住宅の附属設備として、住宅と一体となって貸し付けられると認められるものは含まれる。
なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と認められるものであっても、当事者間において住宅とは別の賃貸借の目的物として、住宅の貸付けの対価とは別に使用料等を収受している場合には、当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。 |
6-13-10(貸付けに係る用途が明らかにされていない場合の意義) | |
6-13-10 法別表第二第13号(住宅の貸付け)に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合」には、例えば、住宅の貸付けに係る契約において、住宅を居住用又は事業用どちらでも使用することができることとされている場合が含まれるのであるから留意する。(令2課消2-9により追加、令5課消2-9により改正)
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6-13-10 法別表第二第13号(住宅の貸付け)に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合」には、例えば、住宅の貸付けに係る契約において、住宅を居住用又は事業用どちらでも使用することができることとされている場合が含まれるのであるから留意する。(令2課消2-9により追加)
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6-13-11(貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合の意義) | |
6-13-11 法別表第二第13号(住宅の貸付け)に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合」とは、住宅の貸付けに係る契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付けに係る賃借人や住宅の状況その他の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合をいうのであるから、例えば、住宅を賃貸する場合において、次に掲げるような場合が該当する。(令2課消2-9により追加、令5課消2-9により改正)
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6-13-11 法別表第二第13号(住宅の貸付け)に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合」とは、住宅の貸付けに係る契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付けに係る賃借人や住宅の状況その他の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合をいうのであるから、例えば、住宅を賃貸する場合において、次に掲げるような場合が該当する。(令2課消2-9により追加)
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7-2-20(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税) | |
7-2-20 出入国管理及び難民認定法第25条(出国の手続)又は同法第60条(日本人の出国)の規定により海外旅行等のため出国する者(非居住者を除く。)が渡航先において贈答用に供するものとして出国に際して携帯する物品(その物品の1個当たりの対価の額が1万円を超えるものに限る。)で、帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は渡航先において使用若しくは消費をするものについては、当該物品を当該出国する者に譲渡した事業者(法第8条第7項(輸出物品販売場の定義)の規定による輸出物品販売場の許可を受けている者に限る。)が輸出するものとして法第7条第1項(輸出免税等)の規定を適用する。ただし、当該海外旅行等のため出国する者が、渡航先において贈答用に供し帰国若しくは再入国に際して携帯しないものであること、又は渡航先において2年以上使用し、若しくは消費するものであることを誓約した書類を当該事業者に提出した場合及び当該出国する者が出国時に税関長(沖縄地区税関長を含む。以下同じ。)に申請して輸出証明書の交付を受け、これを事業者が保存する場合に限り適用するものとする。
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7-2-20 出入国管理及び難民認定法第25条(出国の手続)又は同法第60条(日本人の出国)の規定により海外旅行等のため出国する者(非居住者を除く。)が渡航先において贈答用に供するものとして出国に際して携帯する物品(その物品の1個当たりの対価の額が1万円を超えるものに限る。)で、帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は渡航先において使用若しくは消費をするものについては、当該物品を当該出国する者に譲渡した事業者(法第8条第6項(輸出物品販売場の定義)の規定による輸出物品販売場の許可を受けている者に限る。)が輸出するものとして法第7条第1項(輸出免税等)の規定を適用する。ただし、当該海外旅行等のため出国する者が、渡航先において贈答用に供し帰国若しくは再入国に際して携帯しないものであること、又は渡航先において2年以上使用し、若しくは消費するものであることを誓約した書類を当該事業者に提出した場合及び当該出国する者が出国時に税関長(沖縄地区税関長を含む。以下同じ。)に申請して輸出証明書の交付を受け、これを事業者が保存する場合に限り適用するものとする。
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8-1-1(輸出物品販売場における輸出免税の特例の適用範囲) | |
8-1-1 法第8条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)の規定は、輸出物品販売場(同項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この章において同じ。)を経営する事業者が、同項に規定する免税購入対象者に対し、免税対象物品(令第18条第2項(輸出物品販売場で免税販売できる物品の範囲)に規定する免税対象物品をいう。以下8-3-2までにおいて同じ。)で、輸出するため同条第3項(購入手続)に規定する方法により購入されるものの譲渡を行った場合に適用されるのであるから、一般物品(同項第1号に規定する一般物品をいう。以下8-1-10までにおいて同じ。)の譲渡については、免税購入対象者が、国内において生活の用に供した後に、輸出するため購入する場合であっても法第8条第1項の規定により消費税が免除されることに留意する。(令5課消2-3により改正)
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8-1-1 法第8条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)の規定は、輸出物品販売場(同項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この章において同じ。)を経営する事業者が、同項に規定する免税購入対象者に対し、免税対象物品(令第18条第2項(輸出物品販売場で免税販売できる物品の範囲)に規定する免税対象物品をいう。以下8-3-2までにおいて同じ。)で、輸出するため同条第3項(購入手続)に規定する方法により購入されるものの譲渡を行った場合に適用されるのであるから、一般物品(同項第1号に規定する一般物品をいう。以下8-1-10までにおいて同じ。)の譲渡については、免税購入対象者が、国内において生活の用に供した後に、輸出するため購入する場合であっても法第8条第1項の規定により消費税が免除されることに留意する。
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8-1-2(「対価の額の合計額」の意義) | |
8-1-2 法第8条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)及び令第18条第2項第2号(免税対象物品の範囲)に規定する「対価の額の合計額」は、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の免税購入対象者に対して複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合は、一般物品又は消耗品等の区分に応じたそれぞれの「対価の額の合計額」をいうことに留意する。
なお、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の免税購入対象者に対して時間又は売場を異にして、複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合も同様である。(令5課消2-3により改正) |
8-1-2 法第8条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)及び令第18条第2項第2号(免税対象物品の範囲)に規定する「対価の額の合計額」は、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の免税購入対象者に対して複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合は、一般物品又は消耗品等の区分に応じたそれぞれの「対価の額の合計額」をいうことに留意する。
なお、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の免税購入対象者に対して時間又は売場を異にして、複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合も同様である。 |
8-1-3(一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合) | |
8-1-3 令第18条第4項第1号(消耗品として免税販売手続を行う資産)に規定する「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」とは、一般物品と消耗品を組み合わせて一の商品としている場合をいう。
なお、一般物品の機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合は、「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」に該当せず、一の一般物品に該当することに留意する。(令5課消2-3により改正) |
8-1-3 令第18条第4項第1号(消耗品として免税販売手続を行う資産)に規定する「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」とは、一般物品と消耗品を組み合わせて一の商品としている場合をいう。
なお、一般物品の機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合は、「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」に該当せず、一の一般物品に該当することに留意する。 |
8-1-5(免税購入した消耗品等を国内において生活の用に供した場合) | |
8-1-5 輸出物品販売場において、令第18条第3項(購入手続)に規定する方法により消耗品等を購入した免税購入対象者が、当該消耗品等を国内において消費等生活の用に供した場合には、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令5課消2-3により改正)
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8-1-5 輸出物品販売場において、令第18条第3項(購入手続)に規定する方法により消耗品等を購入した免税購入対象者が、当該消耗品等を国内において消費等生活の用に供した場合には、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。
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8-1-5の2(輸出しないときの範囲) | |
8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号(購入手続)に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。
ただし、免税購入対象者が本邦から出国する際に、その出港地を所轄する税関長に対し次の書類のいずれかを提示した場合で、当該物品を輸出したことが当該書類により明らかなときは、同項に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当しないものと取り扱って差し支えない。 なお、免税購入対象者が免税購入対象者でなくなる場合において、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対して当該書類を提示し、そのなくなる時までに当該物品を輸出したことが当該書類により明らかなときも同様とする。(令5課消2-3により改正) |
8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号(購入手続)に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。
ただし、免税購入対象者が本邦から出国する際に、その出港地を所轄する税関長に対し次の書類のいずれかを提示した場合で、当該物品を輸出したことが当該書類により明らかなときは、同項に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当しないものと取り扱って差し支えない。 なお、免税購入対象者が免税購入対象者でなくなる場合において、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対して当該書類を提示し、そのなくなる時までに当該物品を輸出したことが当該書類により明らかなときも同様とする。 |
8-1-6(輸出免税物品につき国内で譲渡等があった場合の消費税の即時徴収) | |
8-1-6 法第8条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定は、免税対象物品で免税購入対象者が輸出物品販売場において同条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)に規定する方法により購入したもの(以下8-1-7までにおいて「輸出免税物品」という。)を、当該免税購入対象者が国内において譲り渡した場合(譲渡の委託を受けた者又は媒介をする者に所持させた場合を含む。)、当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から譲り受けた場合及び当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から引渡しを受けて所持した場合(譲渡若しくは譲受けの委託を受け、又は媒介のため当該輸出免税物品の引渡しを受けて所持した場合をいう。)に適用される。この場合において、当該輸出免税物品を譲り受けた者と当該譲渡に関して所持した者とがあるときは、これらの者は、当該免税購入対象者と連帯して同条第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税額を納付する義務を負うため、税務署長は、これらのいずれの者からも同条第6項後段において準用する同条第5項の規定により消費税を徴収することができるのであるから留意する。(令5課消2-3により改正)
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8-1-6 法第8条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定は、免税対象物品で免税購入対象者が輸出物品販売場において同条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)に規定する方法により購入したもの(以下8-1-7までにおいて「輸出免税物品」という。)を、当該免税購入対象者が国内において譲り渡した場合(譲渡の委託を受けた者又は媒介をする者に所持させた場合を含む。)、当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から譲り受けた場合及び当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から引渡しを受けて所持した場合(譲渡若しくは譲受けの委託を受け、又は媒介のため当該輸出免税物品の引渡しを受けて所持した場合をいう。)に適用される。この場合において、当該輸出免税物品を譲り受けた者と当該譲渡に関して所持した者とがあるときは、これらの者は、当該免税購入対象者と連帯して同条第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税額を納付する義務を負うため、税務署長は、これらのいずれの者からも同条第6項後段において準用する同条第5項の規定により消費税を徴収することができるのであるから留意する。
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8-1-7(即時徴収する場合の法定納期限及び延滞税の起算日) | |
8-1-7 法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)及び同条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定により直ちにその消費税を徴収する場合の法定納期限は、次に掲げる日であり、延滞税の計算は当該法定納期限の翌日から起算することとなるのであるから留意する。(令5課消2-3により改正)
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8-1-7 法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)及び同条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定により直ちにその消費税を徴収する場合の法定納期限は、次に掲げる日であり、延滞税の計算は当該法定納期限の翌日から起算することとなるのであるから留意する。
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8-1-8(輸出物品販売場免税の不適用の規定を適用しない場合等) | |
8-1-8 法第8条第2項ただし書(輸出物品販売場免税の不適用の規定を適用しない場合等)に規定する「既に次項本文若しくは第5項本文(第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合」とは、既に同条第3項本文(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)、第5項本文(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)又は第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)の規定を適用して賦課決定が行われた場合をいう。
同条第3項ただし書又は第5項ただし書に該当する場合も同様とする。(令2課消2-9、令5課消2-3により改正) |
8-1-8 法第8条第2項ただし書(輸出物品販売場免税の不適用の規定を適用しない場合等)に規定する「既に次項本文若しくは第5項本文(第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合」とは、既に同条第3項本文(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)、第5項本文(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)又は第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)の規定を適用して賦課決定が行われた場合をいう。
同条第3項ただし書又は第5項ただし書に該当する場合も同様とする。(令2課消2-9により改正) |
8-1-10(一般物品と消耗品等を譲渡する場合の購入者誓約書の作成方法) | |
8-1-10 同一の基地内輸出物品販売場(令第18条第3項第4号(購入手続)に規定する基地内輸出物品販売場をいう。以下8-2-1までにおいて同じ。)において、同一の日に、同一の合衆国軍隊の構成員等(同条第1項第2号(免税購入対象者の範囲)に規定する合衆国軍隊の構成員等をいう。)に対して一般物品と消耗品等を譲渡する場合に作成することとなる購入者誓約書(同条第3項第4号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類及び同項第5号(購入手続)に規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類をいう。)は、一の書類として作成することができる。
この場合において、その記載事項のうち、例えば、購入者の氏名、所属、機関など、同一の記載内容については、重複して記載することを要しないが、同一の記載内容でない「一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額」及び「消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額」については、それぞれ区分して記載する必要があることに留意する。(令5課消2-3により改正) |
8-1-10 同一の基地内輸出物品販売場(令第18条第3項第4号(購入手続)に規定する基地内輸出物品販売場をいう。以下8-2-1までにおいて同じ。)において、同一の日に、同一の合衆国軍隊の構成員等(同条第1項第2号(免税購入対象者の範囲)に規定する合衆国軍隊の構成員等をいう。)に対して一般物品と消耗品等を譲渡する場合に作成することとなる購入者誓約書(同条第3項第4号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類及び同項第5号(購入手続)に規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類をいう。)は、一の書類として作成することができる。
この場合において、その記載事項のうち、例えば、購入者の氏名、所属、機関など、同一の記載内容については、重複して記載することを要しないが、同一の記載内容でない「一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額」及び「消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額」については、それぞれ区分して記載する必要があることに留意する。 |
8-1-11(手続委託型輸出物品販売場における免税販売手続) | |
8-1-11 手続委託型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第2号(手続委託型輸出物品販売場の許可要件)に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)における免税販売手続(令第18条第7項(購入記録情報の提供)に規定する免税販売手続をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)は、免税販売手続(購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)の提供に係るものを除く。)の代理に関する契約に基づき、承認免税手続事業者(令第18条の2第7項(承認免税手続事業者の定義)に規定する承認免税手続事業者をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)が当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者に代わって行うこととなるから、令第18条第3項第1号から第3号(購入手続)までの規定による提示及び提供並びに提出は、承認免税手続事業者に対して行うこととなることに留意する。
なお、同条第11項(免税購入対象者に対する説明義務)の規定により免税購入対象者に対して行うこととされている説明は、承認免税手続事業者が行うことに留意する。(令5課消2-3により改正) |
8-1-11 手続委託型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第2号(手続委託型輸出物品販売場の許可要件)に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)における免税販売手続(令第18条第7項(購入記録情報の提供)に規定する免税販売手続をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)は、免税販売手続(購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)の提供に係るものを除く。)の代理に関する契約に基づき、承認免税手続事業者(令第18条の2第7項(承認免税手続事業者の定義)に規定する承認免税手続事業者をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)が当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者に代わって行うこととなるから、令第18条第3項第1号から第3号(購入手続)までの規定による提示及び提供並びに提出は、承認免税手続事業者に対して行うこととなることに留意する。
なお、同条第11項(免税購入対象者に対する説明義務)の規定により免税購入対象者に対して行うこととされている説明は、承認免税手続事業者が行うことに留意する。 |
8-1-12(承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンターにおける合算の取扱い) | |
8-1-12 令第18条の3第1項(免税手続カウンターにおける手続等の特例)の規定は、令第18条第14項(輸出物品販売場における輸出免税の最低限度額)に定める金額以上となるかどうかの判定にのみ適用されるものであることに留意する。(令5課消2-3により改正)
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8-1-12 令第18条の3第1項(免税手続カウンターにおける手続等の特例)の規定は、令第18条第14項(輸出物品販売場における輸出免税の最低限度額)に定める金額以上となるかどうかの判定にのみ適用されるものであることに留意する。
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8-2-1(輸出物品販売場の許可) | |
8-2-1 法第8条第7項(輸出物品販売場の定義)に規定する輸出物品販売場に係る許可は、一般型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第1号(一般型輸出物品販売場の許可要件)に規定する一般型輸出物品販売場をいう。以下8-2-1及び8-2-5において同じ。)、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第3号(自動販売機型輸出物品販売場の許可要件)に規定する自動販売機型輸出物品販売場をいう。以下8-2-1及び8-2-5において同じ。)の区分に応じ、原則として、それぞれに定める要件の全てを満たしている場合に限り与えるものとする。ただし、基地内輸出物品販売場の許可は、(1)ロ又は(2)ロに掲げる要件を満たす必要はない。
なお、基地内輸出物品販売場の許可の区分に、自動販売機型輸出物品販売場は含まれないことに留意する。(令5課消2-3により改正) |
8-2-1 法第8条第7項(輸出物品販売場の定義)に規定する輸出物品販売場に係る許可は、一般型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第1号(一般型輸出物品販売場の許可要件)に規定する一般型輸出物品販売場をいう。以下8-2-1及び8-2-5において同じ。)、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第3号(自動販売機型輸出物品販売場の許可要件)に規定する自動販売機型輸出物品販売場をいう。以下8-2-1及び8-2-5において同じ。)の区分に応じ、原則として、それぞれに定める要件の全てを満たしている場合に限り与えるものとする。ただし、基地内輸出物品販売場の許可は、(1)ロ又は(2)ロに掲げる要件を満たす必要はない。
なお、基地内輸出物品販売場の許可の区分に、自動販売機型輸出物品販売場は含まれないことに留意する。 |
8-2-3(承認免税手続事業者の承認) | |
8-2-3 承認免税手続事業者に係る承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)に与えるものとする。
なお、承認免税手続事業者がその承認に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転するとき若しくは新たに設置するとき、又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを一部廃止するときは、その移転する日、設置する日、又は一部廃止する日の前日までに、令第18条の2第14項(特定商業施設内における免税手続カウンター設置場所変更の届出)の規定による届出書を提出する必要があることに留意する。(平27課消1-9により追加、平28課消1-57、令2課消2-9、令5課消2-3により改正) |
8-2-3 承認免税手続事業者に係る承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)に与えるものとする。
なお、承認免税手続事業者がその承認に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転するとき若しくは新たに設置するとき、又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを一部廃止するときは、その移転する日、設置する日、又は一部廃止する日の前日までに、令第18条の2第14項(特定商業施設内における免税手続カウンター設置場所変更の届出)の規定による届出書を提出する必要があることに留意する。(平27課消1-9により追加、平28課消1-57、令2課消2-9により改正) |
8-2-4(承認送信事業者の承認) | |
8-2-4 承認送信事業者に係る承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)に与えるものとする。(令5課消2-3により改正)
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8-2-4 承認送信事業者に係る承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)に与えるものとする。
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8-2-5(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認) | |
8-2-5 臨時販売場(法第8条第9項(臨時販売場設置の届出)に規定する臨時販売場をいう。以下8-2-5及び8-2-9において同じ。)を設置しようとする事業者(輸出物品販売場を経営する事業者に限る。)に係る同条第10項(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認)の規定に基づく承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者にあっては、次に掲げる(1)イ及び(2)の要件を満たす事業者)に与えるものとする。(平27課消1-9により追加、平31課消2-9、令2課消2-9、令3課消2-1、令5課消2-3により改正)
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8-2-5 臨時販売場(法第8条第9項(臨時販売場設置の届出)に規定する臨時販売場をいう。以下8-2-5及び8-2-9において同じ。)を設置しようとする事業者(輸出物品販売場を経営する事業者に限る。)に係る同条第10項(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認)の規定に基づく承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者にあっては、次に掲げる(1)イ及び(2)の要件を満たす事業者)に与えるものとする。(平27課消1-9により追加、平31課消2-9、令2課消2-9、令3課消2-1により改正)
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8-2-6(輸出物品販売場の許可を取り消すことができる場合) | |
8-2-6 法法第8条第8項(輸出物品販売場の許可の取消し)の規定により輸出物品販売場の許可を取り消すことができる場合の取扱いは、次による。(令5課消2-3により改正)
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8-2-6 法法第8条第8項(輸出物品販売場の許可の取消し)の規定により輸出物品販売場の許可を取り消すことができる場合の取扱いは、次による。
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8-3-1(輸出物品販売場の許可を受けていない販売場に係る購入記録情報の提供方法等の届出書の提出) | |
8-3-1 令第18条第7項(購入記録情報の提供)の規定により、購入記録情報を国税庁長官へ提供する場合に市中輸出物品販売場を経営する事業者が、あらかじめ提出すべき規則第6条の2第1項(購入記録情報の提供に係る届出)に規定する届出書は、事業者が新たに輸出物品販売場の許可を受けようとする場合においては、令第18条の2第1項(輸出物品販売場の許可)の規定による申請書の提出に併せて提出できるものとする。(令5課消2-3により改正)
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8-3-1 令第18条第7項(購入記録情報の提供)の規定により、購入記録情報を国税庁長官へ提供する場合に市中輸出物品販売場を経営する事業者が、あらかじめ提出すべき規則第6条の2第1項(購入記録情報の提供に係る届出)に規定する届出書は、事業者が新たに輸出物品販売場の許可を受けようとする場合においては、令第18条の2第1項(輸出物品販売場の許可)の規定による申請書の提出に併せて提出できるものとする。
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8-3-2(購入記録情報の国税庁長官への提供の時期) | |
8-3-2 購入記録情報の国税庁長官への提供は、令第18条第7項(購入記録情報の提供)の規定により、免税販売手続の際、遅滞なく行わなければならないため、原則として、免税対象物品の譲渡に係る免税販売手続の都度、購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならないことに留意する。(令5課消2-3により改正)
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8-3-2 購入記録情報の国税庁長官への提供は、令第18条第7項(購入記録情報の提供)の規定により、免税販売手続の際、遅滞なく行わなければならないため、原則として、免税対象物品の譲渡に係る免税販売手続の都度、購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならないことに留意する。
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8-3-3(手続委託型輸出物品販売場に係る国税庁長官への購入記録情報の提供) | |
8-3-3 手続委託型輸出物品販売場に係る購入記録情報の国税庁長官への提供は、免税販売手続を行う承認免税手続事業者以外の当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者又は当該事業者若しくは当該承認免税手続事業者から委託を受けた承認送信事業者も行うことが可能であることに留意する。(令5課消2-3により改正)
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8-3-3 手続委託型輸出物品販売場に係る購入記録情報の国税庁長官への提供は、免税販売手続を行う承認免税手続事業者以外の当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者又は当該事業者若しくは当該承認免税手続事業者から委託を受けた承認送信事業者も行うことが可能であることに留意する。
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8-3-5(購入記録情報の提供時における災害その他やむを得ない事情の範囲) | |
8-3-5 令第18条第9項(災害等の場合の購入記録情報の提供方法)(令第18条の4第3項(承認送信事業者が購入記録情報を提供する場合の準用)の規定において準用する場合を含む。)に規定する「災害その他やむを得ない事情」の意義は、次に掲げるところによる。(令5課消2-3により改正)
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8-3-5 令第18条第9項(災害等の場合の購入記録情報の提供方法)(令第18条の4第3項(承認送信事業者が購入記録情報を提供する場合の準用)の規定において準用する場合を含む。)に規定する「災害その他やむを得ない事情」の意義は、次に掲げるところによる。
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10-1-5(建物と土地等とを同一の者に対し同時に譲渡した場合の取扱い) | |
10-1-5 事業者が令第45条第3項各号(一括譲渡した場合の課税標準の計算の方法)に掲げる資産の区分のうち異なる2以上の区分の資産を同一の者に対し同時に譲渡した場合には、それぞれの資産の譲渡の対価について合理的に区分しなければならないのであるが、例えば、建物、土地等を同一の者に対し同時に譲渡した場合において、それぞれの対価につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときは、その区分したところによる。(令5課消2-9により改正)
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10-1-5 事業者が令第45条第3項各号(一括譲渡した場合の課税標準の計算の方法)に掲げる資産の区分のうち異なる2以上の区分の資産を同一の者に対し同時に譲渡した場合には、それぞれの資産の譲渡の対価について合理的に区分しなければならないのであるが、例えば、建物、土地等を同一の者に対し同時に譲渡した場合において、それぞれの対価につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときは、その区分したところによる。
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10-1-9(物品切手等の評価) | |
10-1-9 次に掲げる資産を課税資産の譲渡等の対価として取得した場合には、それぞれ次に掲げる金額が当該課税資産の譲渡等の金額となる。(令4課消2-4、令5課消2-9により改正)
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10-1-9 次に掲げる資産を課税資産の譲渡等の対価として取得した場合には、それぞれ次に掲げる金額が当該課税資産の譲渡等の金額となる。(令4課消2-4により改正)
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10-1-12(委託販売等に係る手数料) | |
10-1-12 委託販売その他業務代行等(以下10-1-12において「委託販売等」という。)に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。(平23課消1-35、令5課消2-9により改正)
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10-1-12 委託販売その他業務代行等(以下10-1-12において「委託販売等」という。)に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。(平23課消1-35により改正)
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10-1-15(返品、値引等の処理) | |
10-1-15 事業者が、その課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、当該課税期間中に返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをした場合に、当該課税資産の譲渡等の金額から返品額又は値引額若しくは割戻額につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額を、当該課税資産の譲渡等の税率の異なるごとの金額からそれぞれ控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。(令5課消2-9により改正)
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10-1-15 事業者が、その課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、当該課税期間中に返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをした場合に、当該課税資産の譲渡等の金額から返品額又は値引額若しくは割戻額につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額を、当該課税資産の譲渡等の税率の異なるごとの金額からそれぞれ控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。
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10-1-17(下取り) | |
10-1-17 課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合であっても当該課税資産の譲渡等の金額について、その下取りに係る資産の価額を控除した後の金額とすることはできないのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
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10-1-17 課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合であっても当該課税資産の譲渡等の金額について、その下取りに係る資産の価額を控除した後の金額とすることはできないのであるから留意する。
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11-1-3(課税仕入れの相手方の範囲) | |
11-1-3 法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)に規定する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。(平27課消1-17、令5課消2-9により改正)
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11-1-3 法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)に規定する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。(平27課消1-17により改正)
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11-1-4(家事共用資産の取得) | |
11-1-4 個人事業者が資産を事業と家事の用途に共通して消費し、又は使用するものとして取得した場合、その家事消費又は家事使用に係る部分は課税仕入れに該当しないことから、令第46条第1項第1号から第5号まで(課税仕入れに係る消費税額の計算)に掲げる消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額又は同項第6号に掲げる課税仕入れに係る支払対価の額は、事業の用途に消費し、又は使用する部分の金額として、当該資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算することとなることに留意する。
なお、個人事業者が、課税仕入れに係る資産を一時的に家事使用しても、当該家事使用について法第4条第5項第1号(みなし譲渡)の規定の適用はないのであるから留意する。(平27課消1-17、令5課消2-9により改正) |
11-1-4 個人事業者が資産を事業と家事の用途に共通して消費し、又は使用するものとして取得した場合、その家事消費又は家事使用に係る部分は課税仕入れに該当しないことから、令第46条第1項第1号から第5号まで(課税仕入れに係る消費税額の計算)に掲げる消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額又は同項第6号に掲げる課税仕入れに係る支払対価の額は、事業の用途に消費し、又は使用する部分の金額として、当該資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算することとなることに留意する。
なお、個人事業者が、課税仕入れに係る資産を一時的に家事使用しても、当該家事使用について法第4条第5項第1号(みなし譲渡)の規定の適用はないのであるから留意する。(平27課消1-17により改正) |
11-1-5(水道光熱費等の取扱い) | |
11-1-5 個人事業者が行う水道光熱費等の支払のうち課税仕入れに該当するのは、所法令第96条各号(家事関連費)に掲げる経費に係る部分に限られるのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
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11-1-5 個人事業者が行う水道光熱費等の支払のうち課税仕入れに該当するのは、所法令第96条各号(家事関連費)に掲げる経費に係る部分に限られるのであるから留意する。
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11-1-7(新規に開業をした事業者の仕入税額控除) | |
11-1-7 法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用があるのは、課税事業者に限られるのであるが、新たに事業を開始した個人事業者又は新たに設立した法人は、法第9条の2(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)から法第12条の4(高額特定資産等を取得した場合の納税義務の免除の特例)までの規定により納税義務が免除されない者を除き、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により納税義務が免除されることとなるため、法第9条第4項(課税事業者の選択)の規定により課税事業者を選択しない限り、課税仕入れ等の税額を控除することはできないのであるから留意する。(平9課消2-5、平13課消1-5、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34、平28課消1-57、令5課消2-9、令6課消2-13により改正)
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11-1-7 法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用があるのは、課税事業者に限られるのであるが、新たに事業を開始した個人事業者又は新たに設立した法人は、法第9条の2(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)から法第12条の4(高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例)までの規定により納税義務が免除されない者を除き、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により納税義務が免除されることとなるため、法第9条第4項(課税事業者の選択)の規定により課税事業者を選択しない限り、課税仕入れ等の税額を控除することはできないのであるから留意する。(平9課消2
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11-1-8(相続等により課税事業者となった場合の仕入税額控除) | |
11-1-8 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、法第10条第1項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)、第11条第1項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)、第12条第1項若しくは第5項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)又は第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)の規定により、その課税期間の中途において法第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなった場合には、その適用を受けないこととなった日から、法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)及び法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定を適用することとなるのであるから留意する。(平13課消1-5、令5課消2-9により追加)
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11-1-8 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、法第10条第1項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)、第11条第1項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)、第12条第1項若しくは第5項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)又は第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)の規定により、その課税期間の中途において法第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなった場合には、その適用を受けないこととなった日から、法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)及び法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定を適用することとなるのであるから留意する。(平13課消1-5により追加)
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11-1-9(課税仕入れに係る消費税額の計算) | |
11-1-9 その課税期間に係る法第45条第1項第2号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第5項(消費税額の積上げ計算)の規定の適用を受ける場合には、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税仕入れに係る消費税額の計算につき、令第46条第1項(課税仕入れに係る請求書等による消費税額の積上げ計算)に規定する計算の方法(以下11-1-9において「請求書等積上げ方式」という。)又は同条第2項(課税仕入れに係る帳簿による消費税額の積上げ計算)に規定する計算の方法(以下11-1-10までにおいて「帳簿積上げ方式」という。)によることとなることに留意する。
また、その課税期間に係る法第45条第1項第2号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第5項の規定の適用を受けない場合には、法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の計算に関し、請求書等積上げ方式又は帳簿積上げ方式のほか、令第46条第3項(課税仕入れに係る支払対価の合計額から割り戻す方法による消費税額の計算)に規定する計算の方法(以下11-1-9において「総額割戻し方式」という。)によることもできるのであるが、請求書等積上げ方式又は帳簿積上げ方式と総額割戻し方式との併用はできないことに留意する。(令5課消2-9により追加) |
11-1-9 その課税期間に係る法第45条第1項第2号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第5項(消費税額の積上げ計算)の規定の適用を受ける場合には、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税仕入れに係る消費税額の計算につき、令第46条第1項(課税仕入れに係る請求書等による消費税額の積上げ計算)に規定する計算の方法(以下11-1-9において「請求書等積上げ方式」という。)又は同条第2項(課税仕入れに係る帳簿による消費税額の積上げ計算)に規定する計算の方法(以下11-1-10までにおいて「帳簿積上げ方式」という。)によることとなることに留意する。
また、その課税期間に係る法第45条第1項第2号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第5項の規定の適用を受けない場合には、法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の計算に関し、請求書等積上げ方式又は帳簿積上げ方式のほか、令第46条第3項(課税仕入れに係る支払対価の合計額から割り戻す方法による消費税額の計算)に規定する計算の方法(以下11-1-9において「総額割戻し方式」という。)によることもできるのであるが、請求書等積上げ方式又は帳簿積上げ方式と総額割戻し方式との併用はできないことに留意する。 |
11-1-10(帳簿積上げ方式における「課税仕入れの都度」の意義) | |
11-1-10 令第46条第2項(課税仕入れに係る帳簿による消費税額の積上げ計算)に規定する「その課税仕入れの都度、……法第30条第7項に規定する帳簿に記載している場合」には、例えば、課税仕入れに係る適格請求書その他の書類等の交付又は提供を受けた際に、これらの書類等を単位として帳簿に記載している場合のほか、課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税仕入れにつきまとめて交付又は提供を受けた適格請求書その他の書類等を単位として帳簿に記載している場合がこれに含まれる。(令5課消2-9により追加)
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11-1-10 令第46条第2項(課税仕入れに係る帳簿による消費税額の積上げ計算)に規定する「その課税仕入れの都度、……法第30条第7項に規定する帳簿に記載している場合」には、例えば、課税仕入れに係る適格請求書その他の書類等の交付又は提供を受けた際に、これらの書類等を単位として帳簿に記載している場合のほか、課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税仕入れにつきまとめて交付又は提供を受けた適格請求書その他の書類等を単位として帳簿に記載している場合がこれに含まれる。
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11-2-1(現物給付する資産の取得) | |
11-2-1 事業者が役員又は使用人(以下11-2-2までにおいて「使用人等」という。)に金銭以外の資産を給付する場合の当該資産の取得が課税仕入れに該当するかどうかは、その取得が事業としての資産の譲受けであるかどうかを基礎として判定するのであり、その給付が使用人等の給与として所得税の課税の対象とされるかどうかにかかわらないのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
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11-2-1 事業者が役員又は使用人(以下11-2-2までにおいて「使用人等」という。)に金銭以外の資産を給付する場合の当該資産の取得が課税仕入れに該当するかどうかは、その取得が事業としての資産の譲受けであるかどうかを基礎として判定するのであり、その給付が使用人等の給与として所得税の課税の対象とされるかどうかにかかわらないのであるから留意する。
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11-2-2(使用人等の発明等に係る報償金等の支給) | |
11-2-2 事業者が、業務上有益な発明、考案等をした自己の使用人等に支給する報償金、表彰金、賞金等の金銭のうち次に掲げる金銭の支払については、課税仕入れに該当する。(令5課消2-9により改正)
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11-2-2 事業者が、業務上有益な発明、考案等をした自己の使用人等に支給する報償金、表彰金、賞金等の金銭のうち次に掲げる金銭の支払については、課税仕入れに該当する。
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11-2-3(外交員等の報酬) | |
11-2-3 外交員、集金人、電力量計等の検針人その他これらに類する者に対する報酬又は料金の支払のうち、所法第28条第1項(給与所得)に規定する給与所得に該当する部分については、課税仕入れには該当しないのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
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11-2-3 外交員、集金人、電力量計等の検針人その他これらに類する者に対する報酬又は料金の支払のうち、所法第28条第1項(給与所得)に規定する給与所得に該当する部分については、課税仕入れには該当しないのであるから留意する。
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11-2-4(会費、組合費等) | |
11-2-4 事業者がその同業者団体、組合等に対して支払った会費又は組合費等(以下11-2-4において「会費等」という。)について、当該同業者団体、組合等において、5-5-3(会費、組合費等)により、団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用を賄い、それによって団体の存立を図るものとして資産の譲渡等の対価に該当しないとしているときは、当該会費等の支払は課税仕入れに該当しないのであるから留意する。
5-5-4(入会金)に掲げる同業者団体、組合等に支払う入会金についても、同様とする。(令5課消2-9により改正) |
11-2-4 事業者がその同業者団体、組合等に対して支払った会費又は組合費等(以下11-2-4において「会費等」という。)について、当該同業者団体、組合等において、5-5-3(会費、組合費等)により、団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用を賄い、それによって団体の存立を図るものとして資産の譲渡等の対価に該当しないとしているときは、当該会費等の支払は課税仕入れに該当しないのであるから留意する。
5-5-4(入会金)に掲げる同業者団体、組合等に支払う入会金についても、同様とする。 |
11-2-5(ゴルフクラブ等の入会金) | |
11-2-5 事業者が支払う入会金のうち、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他レジャー施設の利用又は一定の割引率で商品等を販売するなど会員に対する役務の提供を目的とする団体の会員資格を得るためのもので脱退等に際し返還されないものについて、その支払は課税仕入れに該当する。(令5課消2-9により改正)
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11-2-5 事業者が支払う入会金のうち、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他レジャー施設の利用又は一定の割引率で商品等を販売するなど会員に対する役務の提供を目的とする団体の会員資格を得るためのもので脱退等に際し返還されないものについて、その支払は課税仕入れに該当する。
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11-2-6(公共的施設の負担金等) | |
11-2-6 国若しくは地方公共団体の有する公共的施設又は同業者団体等の有する共同的施設の設置又は改良のため、国若しくは地方公共団体又は同業者団体等がこれらの施設の利用者又は受益者から受ける負担金、賦課金等で、当該国若しくは地方公共団体又は同業者団体等において、資産の譲渡等の対価に該当しないこととしているものについては、当該負担金、賦課金等を支払う事業者においても、その支払は課税仕入れに該当しないのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
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11-2-6 国若しくは地方公共団体の有する公共的施設又は同業者団体等の有する共同的施設の設置又は改良のため、国若しくは地方公共団体又は同業者団体等がこれらの施設の利用者又は受益者から受ける負担金、賦課金等で、当該国若しくは地方公共団体又は同業者団体等において、資産の譲渡等の対価に該当しないこととしているものについては、当該負担金、賦課金等を支払う事業者においても、その支払は課税仕入れに該当しないのであるから留意する。
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11-2-7(共同行事等に係る負担金) | |
11-2-7 同業者団体等の構成員が共同して行う宣伝、販売促進、会議等に要した費用を賄うために当該同業者団体等が構成員から受ける負担金等について、当該費用の全額について構成員ごとの負担割合が予め定められ、かつ、当該同業者団体等において当該宣伝等をその負担割合に応じて構成員が実施したものとして取り扱っている場合は、それを支払う構成員において当該負担金等の費途ごとに、法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)の規定を適用することとなる。(令5課消2-9により改正)
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11-2-7 同業者団体等の構成員が共同して行う宣伝、販売促進、会議等に要した費用を賄うために当該同業者団体等が構成員から受ける負担金等について、当該費用の全額について構成員ごとの負担割合が予め定められ、かつ、当該同業者団体等において当該宣伝等をその負担割合に応じて構成員が実施したものとして取り扱っている場合は、それを支払う構成員において当該負担金等の費途ごとに、法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)の規定を適用することとなる。
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11-2-8(保険金等による資産の譲受け等) | |
11-2-8 法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)に規定する「他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること」(以下11-2-8において「資産の譲受け等」という。)が課税仕入れに該当するかどうかは、資産の譲受け等のために支出した金銭の源泉を問わないのであるから、保険金、補助金、損害賠償金等を資産の譲受け等に充てた場合であっても、その資産の譲受け等が課税仕入れに該当するときは、その課税仕入れにつき法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
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11-2-8 法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)に規定する「他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること」(以下11-2-8において「資産の譲受け等」という。)が課税仕入れに該当するかどうかは、資産の譲受け等のために支出した金銭の源泉を問わないのであるから、保険金、補助金、損害賠償金等を資産の譲受け等に充てた場合であっても、その資産の譲受け等が課税仕入れに該当するときは、その課税仕入れにつき法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
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11-2-9(滅失等した資産に係る仕入税額控除) | |
11-2-9 課税仕入れ等に係る資産が事故等により滅失し、若しくは亡失した場合又は盗難にあった場合などのように、結果的に資産の譲渡等を行うことができなくなった場合であっても、当該課税仕入れ等について法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
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11-2-9 課税仕入れ等に係る資産が事故等により滅失し、若しくは亡失した場合又は盗難にあった場合などのように、結果的に資産の譲渡等を行うことができなくなった場合であっても、当該課税仕入れ等について法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
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11-2-10(課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義) | |
11-2-10 法30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、次に掲げるものの課税仕入れ等がこれに該当する。
なお、当該課税仕入れ等を行った課税期間において当該課税仕入れ等に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する。(令5課消2-9により改正) |
11-2-10 法30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、次に掲げるものの課税仕入れ等がこれに該当する。
なお、当該課税仕入れ等を行った課税期間において当該課税仕入れ等に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する。 |
11-2-11(国外取引に係る仕入税額控除) | |
11-2-11 国外において行う資産の譲渡等のための課税仕入れ等がある場合は、当該課税仕入れ等について法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
この場合において、事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れ等は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。(令5課消2-9により改正) |
11-2-11 国外において行う資産の譲渡等のための課税仕入れ等がある場合は、当該課税仕入れ等について法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
この場合において、事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れ等は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。 |
11-2-12(国内事業者の国外支店が受けた電気通信利用役務の提供) | |
11-2-12 電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかについては、役務の提供を受けた者が法人である場合には、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地が国内にあるかどうかにより判定するのであるから、例えば、内国法人の国外事業所等において受けた電気通信利用役務の提供であっても、原則として国内において行った課税仕入れに該当することに留意する。(平27課消1-17により追加、平28課消1-57、令5課消2-9により改正)
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11-2-12 電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかについては、役務の提供を受けた者が法人である場合には、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地が国内にあるかどうかにより判定するのであるから、例えば、内国法人の国外事業所等において受けた電気通信利用役務の提供であっても、原則として国内において行った課税仕入れに該当することに留意する。(平27課消1-17により追加、平28課消1-57により改正)
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11-2-13(国外事業者が行う特定資産の譲渡等のための仕入税額控除) | |
11-2-13 国外事業者が行った課税仕入れであっても法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるが、当該課税仕入れが特定資産の譲渡等又は法第15条の2第1項(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの法律の適用)の適用を受ける電気通信利用役務の提供(法第6条第1項(非課税)の規定により非課税とされるものを除く。)のための課税仕入れである場合に、国外事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。(平27課消1-17、令6課消2-6、令5課消2-9により追加)
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11-2-13 国外事業者が行った課税仕入れであっても法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるが、当該課税仕入れが特定資産の譲渡等(法第6条第1項(非課税)の規定により非課税とされるものを除く。)のための課税仕入れである場合に、国外事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。(平27課消1-17により追加)
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11-2-15(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものの意義) | |
11-2-15 法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、販売用の土地の造成に係る課税仕入れ、賃貸用住宅の建築に係る課税仕入れがこれに該当する。(令5課消2-9により改正)
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11-2-15 法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、販売用の土地の造成に係る課税仕入れ、賃貸用住宅の建築に係る課税仕入れがこれに該当する。
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11-2-16(資産の譲渡等に該当しない取引のために要する課税仕入れの取扱い) | |
11-2-16 法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(以下「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」という。)とは、原則として課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等をいうのであるが、例えば、株券の発行に当たって印刷業者へ支払う印刷費、証券会社へ支払う引受手数料等のように資産の譲渡等に該当しない取引に要する課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして取り扱う。(令5課消2-9により改正)
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11-2-16 法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(以下「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」という。)とは、原則として課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等をいうのであるが、例えば、株券の発行に当たって印刷業者へ支払う印刷費、証券会社へ支払う引受手数料等のように資産の譲渡等に該当しない取引に要する課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして取り扱う。
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11-3-7(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期) | |
11-3-7 法別表第二第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるから留意する。ただし、次の場合において、郵便切手類又は物品切手等(自ら引換給付を受けるものに限る。)を購入した事業者が、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしているときは、これを認める。(令5課消2-9により改正)
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11-3-7 法別表第二第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるから留意する。ただし、次の場合において、郵便切手類又は物品切手等(自ら引換給付を受けるものに限る。)を購入した事業者が、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしているときは、これを認める。
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11-3-9(課税貨物を引き取った日の意義) | |
11-3-9 法第30条第1項第3号(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する「課税貨物を引き取った日」とは、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可を受けた日をいう。
なお、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認を受けて課税貨物を引き取った場合における法第30条第1項の規定の適用は、実際に当該課税貨物を引き取った日の属する課税期間となるのであるが、令第46条第1項(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例)の規定によることもできるのであるから留意する。また、関税法第77条第6項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける郵便物を引き取った場合も同様である。(平13課消1-5、平30課消2-5により改正) |
11-3-9 法第30条第1項第3号(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する「課税貨物を引き取った日」とは、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可を受けた日をいう。
なお、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認を受けて課税貨物を引き取った場合における法第30条第1項の規定の適用は、実際に当該課税貨物を引き取った日の属する課税期間となるのであるが、令第46条第1項(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例)の規定によることもできるのであるから留意する。また、関税法第77条第5項(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける郵便物を引き取った場合も同様である。(平13課消1-5、平30課消2-5により改正) |
11-4-2(建物と土地等とを同一の者から同時に譲り受けた場合の取扱い) | |
11-4-2 事業者(令第49条第1項第1号ハ(3)(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)に規定する事業者に限る。)が、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号(用語の定義)に規定する建物と同条第1号に規定する宅地とを同一の者(適格請求書発行事業者を除く。)から同時に譲り受けた場合には、当該譲受けに係る支払対価の額を課税仕入れに係る支払対価の額とその他の仕入れに係る支払対価の額とに合理的に区分しなければならないのであるが、その支払対価の額につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときは、その区分したところによる。(令5課消2-9、令6課消2-13により改正)
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11-4-2 事業者(令49条第1項第1号ハ(3)(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)に規定する事業者に限る。)が、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号(用語の定義)に規定する建物と同条第1号に規定する宅地とを同一の者(適格請求書発行事業者を除く。)から同時に譲り受けた場合には、当該譲受けに係る支払対価の額を課税仕入れに係る支払対価の額とその他の仕入れに係る支払対価の額とに合理的に区分しなければならないのであるが、その支払対価の額につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときは、その区分したところによる。
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11-4-3(郵便切手類又は物品切手等の引換給付を受けた場合の課税仕入れに係る支払対価の額) | |
11-4-3 法別表第二第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類(日本郵便株式会社又は法別表第二第4号イに規定する施設若しくは承認販売所から直接購入したものに限る。)又は物品切手等(当該物品切手等の引換給付を行う者から直接購入したものに限る。)による引換給付として次の課税仕入れを行った場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、事業者が当該郵便切手類又は物品切手等の取得に要した金額とする。(令5課消2-9により改正)
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11-4-3 法別表第二第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類(日本郵便株式会社又は法別表第二第4号イに規定する施設若しくは承認販売所から直接購入したものに限る。)又は物品切手等(当該物品切手等の引換給付を行う者から直接購入したものに限る。)による引換給付として次の課税仕入れを行った場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、事業者が当該郵便切手類又は物品切手等の取得に要した金額とする。
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11-5-3(相続等により課税事業者となった場合の課税売上割合の計算) | |
11-5-3 法第10条第1項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)、第11条第1項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)、第12条第1項若しくは第5項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)又は第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)の規定の適用により、課税期間の中途において法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用を受けないこととなった場合の相続人、合併法人、新設分割子法人又は分割承継法人の課税売上割合の計算については、次のとおり行うのであるから留意する。(平13課消1-5、平15課消1-37、令5課消2-9により改正)
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11-5-3 法第10条第1項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)、第11条第1項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)、第12条第1項若しくは第5項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)又は第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)の規定の適用により、課税期間の中途において法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用を受けないこととなった場合の相続人、合併法人、新設分割子法人又は分割承継法人の課税売上割合の計算については、次のとおり行うのであるから留意する。(平13課消1-5、平15課消1-37により改正)
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11-6-1(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例) | |
11-6-1 法第30条第7項(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存)に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等に関して同条第8項第1号及び第2号(仕入税額控除に係る帳簿)並びに、令第49条第4項(仕入明細書等の記載事項)及び同条第6項(卸売り等に係る一定書類の記載事項)に規定する記載事項のうち、次のものは、取引先コード、商品コード等の記号、番号等による表示で差し支えない。ただし、表示される記号、番号等により、記載事項である「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」、「特定課税仕入れの内容」及び「課税資産の譲渡等に係る資産の内容」について、その仕入れ又は資産の譲渡等が課税仕入れ又は課税資産の譲渡等かどうか、また、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等である場合においては、軽減対象課税資産の譲渡等かどうかの判別が明らかとなるものであって、(1)に掲げる記載事項を除き、取引の相手方との間で、表示される記号、番号等の内容が明らかであるものに限るものとする。(平9課消2-5、平27課消1-17、令5課消2-9、令6課消2-13により改正)
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11-6-1 法第30条第7項(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存)に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等に関して同条第8項第1号(仕入税額控除に係る帳簿)、令第49条第4項(仕入明細書等の記載事項)及び同条第6項(卸売り等に係る一定書類の記載事項)に規定する記載事項のうち、次のものは、取引先コード、商品コード等の記号、番号等による表示で差し支えない。ただし、表示される記号、番号等により、記載事項である「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」、「特定課税仕入れの内容」及び「課税資産の譲渡等に係る資産
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11-6-2(立替払に係る適格請求書) | |
11-6-2 事業者が行う課税仕入れにつき、例えば、複数の事業者が一の事務所を借り受け、複数の事業者が支払うべき賃料を一の事業者が立替払を行った場合のように、当該課税仕入れに係る適格請求書(以下11-6-2において「立替払に係る適格請求書」という。)が当該一の事業者のみに交付され、当該一の事業者以外の各事業者が当該課税仕入れに係る適格請求書の交付を受けることができない場合には、当該一の事業者から立替払に係る適格請求書の写しの交付を受けるとともに、当該各事業者の課税仕入れに係る仕入税額控除に必要な事項が記載された明細書等(以下11-6-2において「明細書等」という。)の交付を受け、これらを併せて保存することにより、当該各事業者の課税仕入れに係る適格請求書の保存があるものとして取り扱う。
なお、一の事業者が、多数の事業者の課税仕入れにつき一括して立替払を行ったことにより、当該一の事業者において立替払に係る適格請求書の写しの作成が大量となり、その写しを交付することが困難であることを理由に、当該一の事業者が立替払に係る適格請求書を保存し、かつ、当該一の事業者以外の各事業者の課税仕入れが適格請求書発行事業者から受けたものかどうかを当該各事業者が確認できるための措置を講じた上で、明細書等のみを交付した場合には、当該各事業者が交付を受けた当該明細書等を保存することにより、当該各事業者の課税仕入れに係る適格請求書の保存があるものとする。(令5課消2-9により追加) |
11-6-2 事業者が行う課税仕入れにつき、例えば、複数の事業者が一の事務所を借り受け、複数の事業者が支払うべき賃料を一の事業者が立替払を行った場合のように、当該課税仕入れに係る適格請求書(以下11-6-2において「立替払に係る適格請求書」という。)が当該一の事業者のみに交付され、当該一の事業者以外の各事業者が当該課税仕入れに係る適格請求書の交付を受けることができない場合には、当該一の事業者から立替払に係る適格請求書の写しの交付を受けるとともに、当該各事業者の課税仕入れに係る仕入税額控除に必要な事項が記載された明細書等(以下11-6-2において「明細書等」という。)の交付を受け、これらを併せて保存することにより、当該各事業者の課税仕入れに係る適格請求書の保存があるものとして取り扱う。
なお、一の事業者が、多数の事業者の課税仕入れにつき一括して立替払を行ったことにより、当該一の事業者において立替払に係る適格請求書の写しの作成が大量となり、その写しを交付することが困難であることを理由に、当該一の事業者が立替払に係る適格請求書を保存し、かつ、当該一の事業者以外の各事業者の課税仕入れが適格請求書発行事業者から受けたものかどうかを当該各事業者が確認できるための措置を講じた上で、明細書等のみを交付した場合には、当該各事業者が交付を受けた当該明細書等を保存することにより、当該各事業者の課税仕入れに係る適格請求書の保存があるものとする。 |
11-6-3(古物に準ずるものの範囲) | |
11-6-3 規則第15条の3(古物に準ずるものの範囲)に規定する「古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条……第1項に規定する古物に準ずる物品及び証票」とは、古物営業法上の古物に該当しない、例えば、金、銀、白金といった貴金属の地金やゴルフ会員権がこれに該当する。
また、同条に規定する「古物営業と同等の取引方法」とは、当該古物に準ずる物品及び証票の買受けに際して、例えば、古物営業法第15条(確認等及び申告)の規定に基づき相手方の住所、氏名等の確認等を行うとともに、同法第16条(帳簿等への記載等)の規定に基づき業務に関する帳簿等への記載等を行うなど、古物商が古物を買い受ける場合と同等の取引方法にあることをいうことに留意する。(令5課消2-9により追加) |
11-6-3 規則第15条の3(古物に準ずるものの範囲)に規定する「古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条……第1項に規定する古物に準ずる物品及び証票」とは、古物営業法上の古物に該当しない、例えば、金、銀、白金といった貴金属の地金やゴルフ会員権がこれに該当する。
また、同条に規定する「古物営業と同等の取引方法」とは、当該古物に準ずる物品及び証票の買受けに際して、例えば、古物営業法第15条(確認等及び申告)の規定に基づき相手方の住所、氏名等の確認等を行うとともに、同法第16条(帳簿等への記載等)の規定に基づき業務に関する帳簿等への記載等を行うなど、古物商が古物を買い受ける場合と同等の取引方法にあることをいうことに留意する。 |
11-6-4(通常必要であると認められる出張旅費、宿泊費、日当等) | |
11-6-4 規則第15条の4第2号(請求書等の交付を受けることが困難な課税仕入れ)に規定する「その旅行に必要な支出に充てるために事業者がその使用人等又はその退職者等に対して支給する金品」とは、例えば、事業者が、使用人等(同号に規定する「使用人等」をいう。以下11-6-5までにおいて同じ。)又は退職者等(同号に規定する「退職者等」をいう。以下11-6-5までにおいて同じ。)が次に掲げる旅行をした場合に、使用人等又は退職者等に出張旅費、宿泊費、日当等として支給する金品がこれに該当するのであるが、同号に規定する課税仕入れは、当該金品のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分に係るものに限られることに留意する。(令5課消2-9により追加)
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11-6-4 規則第15条の4第2号(請求書等の交付を受けることが困難な課税仕入れ)に規定する「その旅行に必要な支出に充てるために事業者がその使用人等又はその退職者等に対して支給する金品」とは、例えば、事業者が、使用人等(同号に規定する「使用人等」をいう。以下11-6-5までにおいて同じ。)又は退職者等(同号に規定する「退職者等」をいう。以下11-6-5までにおいて同じ。)が次に掲げる旅行をした場合に、使用人等又は退職者等に出張旅費、宿泊費、日当等として支給する金品がこれに該当するのであるが、同号に規定する課税仕入れは、当該金品のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分に係るものに限られることに留意する。
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11-6-5(通常必要であると認められる通勤手当) | |
11-6-5 規則第15条の4第3号(請求書等の交付を受けることが困難な課税仕入れ)に規定する「通勤者につき通常必要であると認められる部分」とは、事業者が通勤者に支給する通勤手当が、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められるものをいう。
したがって、所法令第20条の2各号(非課税とされる通勤手当)に定める金額を超えているかどうかにかかわらないことに留意する。(令5課消2-9により追加) |
11-6-5 規則第15条の4第3号(請求書等の交付を受けることが困難な課税仕入れ)に規定する「通勤者につき通常必要であると認められる部分」とは、事業者が通勤者に支給する通勤手当が、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められるものをいう。
したがって、所法令第20条の2各号(非課税とされる通勤手当)に定める金額を超えているかどうかにかかわらないことに留意する。 |
11-6-6(課税仕入れの相手方の確認を受ける方法) | |
11-6-6 法第30条第9項第3号(請求書等の範囲)に規定する「課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」とは、保存する仕入明細書等に課税仕入れの相手方の確認の事実が明らかにされたもののほか、例えば、次のようなものがこれに該当する。(平10課消2-9、令5課消2-9により追加)
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11-6-6 法第30条第9項第3号(請求書等の範囲)に規定する「課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」とは、保存する仕入明細書等に課税仕入れの相手方の確認の事実が明らかにされたもののほか、例えば、次のようなものがこれに該当する。(平10課消2-9により追加)
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11-6-7(元請業者が作成する出来高検収書の取扱い) | |
11-6-7 建設工事等を請け負った事業者(以下11-6-7において「元請業者」という。)が、建設工事等の全部又は一部を他の事業者(以下11-6-7において「下請業者」という。)に請け負わせる場合において、元請業者が下請業者の行った工事等の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類又は当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(以下11-6-7において「出来高検収書」という。)を作成し、それに基づき請負金額を支払っているときは、当該出来高検収書は、法第30条第9項第3号(請求書等の範囲)に規定する書類又は令第49条第7項(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録)に規定する当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録に該当するものとして取り扱う(当該出来高検収書の記載事項が同条第4項各号(仕入明細書等の記載事項)に規定する事項を記載しており、その内容について下請業者の確認を受けているものに限る。)。
なお、元請業者は、当該出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったこととなり、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用できるものとして取り扱う。ただし、建設工事完了日において下請業者が適格請求書発行事業者でなかった場合には、建設工事完了日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額から当該出来高検収書により仕入税額控除の対象とした消費税額を控除するものとする。(平10課消2-9により追加、令5課消2-9により改正) |
11-6-7 建設工事等を請け負った事業者(以下11-6-7において「元請業者」という。)が、建設工事等の全部又は一部を他の事業者(以下11-6-7において「下請業者」という。)に請け負わせる場合において、元請業者が下請業者の行った工事等の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類又は当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(以下11-6-7において「出来高検収書」という。)を作成し、それに基づき請負金額を支払っているときは、当該出来高検収書は、法第30条第9項第3号(請求書等の範囲)に規定する書類又は令第49条第7項(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録)に規定する当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録に該当するものとして取り扱う(当該出来高検収書の記載事項が同条第4項各号(仕入明細書等の記載事項)に規定する事項を記載しており、その内容について下請業者の確認を受けているものに限る。)。
なお、元請業者は、当該出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったこととなり、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用できるものとして取り扱う。ただし、建設工事完了日において下請業者が適格請求書発行事業者でなかった場合には、建設工事完了日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額から当該出来高検収書により仕入税額控除の対象とした消費税額を控除するものとする。 |
11-6-8(課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の適格請求書の保存) | |
11-6-8 課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の課税仕入れについて、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けるためには、原則として、同条第9項(仕入税額控除に係る請求書等)に規定する請求書等の保存が必要となるのであるが、当該課税仕入れの日の属する課税期間の末日までに適格請求書の交付を受けられない場合であっても、適格請求書発行事業者との間において継続して行われる取引については、後日交付される適格請求書の保存を条件として、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日の現況により、適正に見積もった金額により仕入税額控除を行うことを認める。
なお、その後確定した対価の額が見積額と異なることにより課税仕入れに係る消費税額に差額が生じたときは、その差額は、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額に加算し、又は当該課税仕入れに係る消費税額から控除するものとする。(令5課消2-9により追加) |
11-6-8 課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の課税仕入れについて、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けるためには、原則として、同条第9項(仕入税額控除に係る請求書等)に規定する請求書等の保存が必要となるのであるが、当該課税仕入れの日の属する課税期間の末日までに適格請求書の交付を受けられない場合であっても、適格請求書発行事業者との間において継続して行われる取引については、後日交付される適格請求書の保存を条件として、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日の現況により、適正に見積もった金額により仕入税額控除を行うことを認める。
なお、その後確定した対価の額が見積額と異なることにより課税仕入れに係る消費税額に差額が生じたときは、その差額は、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額に加算し、又は当該課税仕入れに係る消費税額から控除するものとする。 |
11-6-9(帳簿及び請求書等の保存期間) | |
11-6-9 法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けようとする事業者は、令第50条第1項ただし書(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)及び規則第15条の6(帳簿等の保存期間の特例)の規定により、帳簿及び請求書等の保存期間のうち6年目及び7年目は、法第30条第7項(仕入れに係る消費税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存)に規定する帳簿又は請求書等のいずれかを保存すればよいのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平12課消2-10、令5課消2-9により改正)
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11-6-9 法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けようとする事業者は、令第50条第1項ただし書(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)及び規則第15条の6(帳簿等の保存期間の特例)の規定により、帳簿及び請求書等の保存期間のうち6年目及び7年目は、法第30条第7項(仕入れに係る消費税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存)に規定する帳簿又は請求書等のいずれかを保存すればよいのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平12課消2-10により改正)
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12-1-6(課税仕入れとそれ以外の取引を一括して対象とする仕入割戻し) | |
12-1-6 事業者が、一の取引先から課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、軽減対象課税資産の譲渡等及びこれら以外の資産の譲渡等のうち異なる2以上の区分の資産の譲渡等を同時に受けた場合において、当該2以上の資産の譲渡等に係る取引につき、一括して仕入れに係る割戻しを受けたときは、割戻金額をそれぞれの取引に係る部分に合理的に区分したところにより法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定を適用することとなるのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
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12-1-6 事業者が、一の取引先から課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、軽減対象課税資産の譲渡等及びこれら以外の資産の譲渡等のうち異なる2以上の区分の資産の譲渡等を同時に受けた場合において、当該2以上の資産の譲渡等に係る取引につき、一括して仕入れに係る割戻しを受けたときは、割戻金額をそれぞれの取引に係る部分に合理的に区分したところにより法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定を適用することとなるのであるから留意する。
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12-1-12(仕入れに係る対価の返還等の処理) | |
12-1-12 事業者が、課税仕入れ(免税事業者であった課税期間において行ったものを除く。以下12-1-12において同じ。)につき返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けた場合に、当該課税仕入れに係る返品額又は値引額若しくは割戻額につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額を、当該課税仕入れの税率の異なるごとの金額からそれぞれ控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。(令5課消2-9により改正)
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12-1-12 事業者が、課税仕入れ(免税事業者であった課税期間において行ったものを除く。以下12-1-12において同じ。)につき返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けた場合に、当該課税仕入れに係る返品額又は値引額若しくは割戻額につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額を、当該課税仕入れの税率の異なるごとの金額からそれぞれ控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。
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12-6-1(課税賃貸用の意義) | |
12-6-1 法第35条の2第1項(居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整)の規定は、居住用賃貸建物の全部又は一部を住宅の貸付け(法別表第二第13号(住宅の貸付け)に掲げる住宅の貸付けをいう。以下12-6-1において同じ。)以外の貸付けの用に供した場合にのみ適用されるのであるから、当該建物に関連する資産の譲渡等が別にあったとしても、当該建物の全部又は一部を住宅の貸付け以外の貸付けの用に供しない限り、当該規定は適用されないのであるから留意する。(令2課消2-9、令5課消2-9により追加)
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12-6-1 法第35条の2第1項(居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整)の規定は、居住用賃貸建物の全部又は一部を住宅の貸付け(法別表第二第13号(住宅の貸付け)に掲げる住宅の貸付けをいう。以下12-6-1において同じ。)以外の貸付けの用に供した場合にのみ適用されるのであるから、当該建物に関連する資産の譲渡等が別にあったとしても、当該建物の全部又は一部を住宅の貸付け以外の貸付けの用に供しない限り、当該規定は適用されないのであるから留意する。(令2課消2-9により追加)
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13-1-3(簡易課税制度選択届出書の効力) | |
13-1-3 法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定による届出書(以下「簡易課税制度選択届出書」という。)は、課税事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度を選択するものであるから、当該届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について同制度を適用することができなくなった場合又はその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、当該課税期間の初日の前日までに同条第5項(簡易課税制度の選択不適用)に規定する届出書を提出している場合又はその課税期間の初日において恒久的施設(所法第2条第1項第8号の4(定義)又は法法第2条第12号の19(定義)に規定する恒久的施設をいう。以下13-1-3の5及び13-1-4において同じ。)を有しない国外事業者である場合を除き、当該課税期間について再び簡易課税制度が適用されるのであるから留意する。(平9課消2-5、平15課消1-37、平22課消1-9、令2課消2-9により改正)
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13-1-3 法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定による届出書(以下「簡易課税制度選択届出書」という。)は、課税事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度を選択するものであるから、当該届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について同制度を適用することができなくなった場合又はその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、当該課税期間の初日の前日までに同条第5項(簡易課税制度の選択不適用)に規定する届出書を提出している場合を除き、当該課税期間について再び簡易課税制度が適用されるのであるから留意する。(平9課消2-5、平15課消1-37、平22課消1-9、令2課消2-9により改正)
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13-1-3の5(恒久的施設の有無による国外事業者の簡易課税制度の適用関係) | |
13-1-3の5 その課税期間の初日において恒久的施設を有しない国外事業者には簡易課税制度は適用されないことから、例えば、簡易課税制度選択届出書を提出している恒久的施設を有する国外事業者が、当該恒久的施設を有しないこととなった場合には、その有しないこととなった日の属する課税期間の翌課税期間について簡易課税制度が適用されないこととなるのであるから留意する。(令6課消2-6により改正)
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(新設)
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13-1-4(簡易課税制度選択届出書を提出することができる事業者) | |
13-1-4 簡易課税制度を適用できる事業者は、簡易課税制度選択届出書を提出した事業者で、当該課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者に限られるのであるが、当該簡易課税制度選択届出書の提出は免税事業者であってもできるのであるから留意する。
また、当該課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下であっても、当該課税期間の初日において恒久的施設を有しない国外事業者については簡易課税制度は適用されないのであるが、当該簡易課税制度選択届出書の提出は恒久的施設を有しない国外事業者であってもできることに留意する。(平9課消2-5、平15課消1-37、令6課消2-6により改正) |
13-1-4 簡易課税制度を適用できる事業者は、簡易課税制度選択届出書を提出した事業者で、当該課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者に限られるのであるが、当該簡易課税制度選択届出書の提出は免税事業者であってもできるのであるから留意する。(平9課消2-5、平15課消1-37により改正)
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13-1-4の3(調整対象固定資産又は高額特定資産を売却等した場合の法第37条第3項の適用関係) | |
13-1-4の3 法第37条第3項(調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行った場合の簡易課税制度選択届出書の提出制限)の規定は、同項各号に規定する事業者が当該各号に規定する場合に該当するときに適用されるのであるから、当該事業者が調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行った後に当該調整対象固定資産又は高額特定資産を廃棄、売却等により処分したとしても、同項の規定は継続して適用されることに留意する。
また、同項第5号の規定は、法第12条の4第3項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)に規定する金地金等の仕入れ等を行ったことにより、令第25条の5第4項(高額特定資産の範囲等)に規定する金額の合計額が200万円以上となった場合に適用されるのであるから、その後に当該金地金等を売却等により処分したとしても、法第37条第3項の規定は継続して適用されることに留意する。(平22課消1-9により追加、平28課消1-57、令6課消2-6により改正) |
13-1-4の3 法第37条第3項(調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行った場合の簡易課税制度選択届出書の提出制限)の規定は、同項各号に規定する事業者が当該各号に規定する場合に該当するときに適用されるのであるから、当該事業者が調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行った後に当該調整対象固定資産又は高額特定資産を廃棄、売却等により処分したとしても、法第37条第3項の規定は継続して適用されることに留意する。(平22課消1-9により追加、平28課消1-57により改正)
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13-2-2(性質及び形状を変更しないことの意義) | |
13-2-2 令第57条第5項第1号(事業の種類)に規定する卸売業及び同項第2号イに規定する小売業は、同条第6項の規定により「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業」をいうものとされているが、この場合の「性質及び形状を変更しないで販売する」とは、他の者から購入した商品をそのまま販売することをいう。
なお、商品に対して、例えば、次のような行為を施したうえでの販売であっても「性質及び形状を変更しないで販売する」場合に該当するものとして取り扱う。(平23課消1-35、令5課消2-9により改正) |
13-2-2 令第57条第5項第1号(事業の種類)に規定する卸売業及び同項第2号イに規定する小売業は、同条第6項の規定により「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業」をいうものとされているが、この場合の「性質及び形状を変更しないで販売する」とは、他の者から購入した商品をそのまま販売することをいう。
なお、商品に対して、例えば、次のような行為を施したうえでの販売であっても「性質及び形状を変更しないで販売する」場合に該当するものとして取り扱う。(平23課消1-35により改正) |
13-2-4(第三種事業、第五種事業及び第六種事業の範囲) | |
13-2-4 令第57条第5項第3号(事業の種類)の規定により第三種事業に該当することとされている農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業(自己の製造した商品を直接消費者に販売する事業をいう。以下13-2-6及び13-2-8の2において同じ。)を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業(以下「製造業等」という。)並びに同項第4号の規定により第五種事業に該当することとされている運輸通信業、金融業、保険業及びサービス業(以下「サービス業等」という。)並びに同項第5号の規定により第六種事業に該当することとされている不動産業の範囲は、おおむね日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる分類を基礎として判定する。
この場合において、サービス業等とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる次の産業をいうものとし、また、不動産業とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる「不動産業、物品賃貸業」のうち、不動産業に該当するものをいう。(平26課消1-8、令5課消2-9により改正) |
13-2-4 令第57条第5項第3号(事業の種類)の規定により第三種事業に該当することとされている農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業(自己の製造した商品を直接消費者に販売する事業をいう。以下13-2-6及び13-2-8の2において同じ。)を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業(以下「製造業等」という。)並びに同項第4号の規定により第五種事業に該当することとされている運輸通信業、金融業、保険業及びサービス業(以下「サービス業等」という。)並びに同項第5号の規定により第六種事業に該当することとされている不動産業の範囲は、おおむね日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる分類を基礎として判定する。
この場合において、サービス業等とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる次の産業をいうものとし、また、不動産業とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる「不動産業、物品賃貸業」のうち、不動産業に該当するものをいう。(平26課消1-8により改正) |
13-2-8(廃材(品) | |
13-2-8 第三種事業に該当する製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第三種事業に該当するのであるから留意する。
なお、第一種事業又は第二種事業のうち小売業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13-2-8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。(令5課消2-9により改正) |
13-2-8 第三種事業に該当する製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第三種事業に該当するのであるから留意する。
なお、第一種事業又は第二種事業のうち小売業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13-2-8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。 |
14-1-5(課税売上げと非課税売上げを一括して対象とする売上割戻し) | |
14-1-5 事業者が、一の取引先に対して課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、軽減対象課税資産の譲渡等及びこれら以外の資産の譲渡等のうち2以上の区分の資産の譲渡等を同時に行った場合において、当該2以上の区分の資産の譲渡等の対価の額につき、一括して売上げに係る割戻しを行ったときは、それぞれの資産の譲渡等に係る部分の割戻金額を合理的に区分したところにより法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定を適用することとなるのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
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14-1-5 事業者が、一の取引先に対して課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、軽減対象課税資産の譲渡等及びこれら以外の資産の譲渡等のうち2以上の区分の資産の譲渡等を同時に行った場合において、当該2以上の区分の資産の譲渡等の対価の額につき、一括して売上げに係る割戻しを行ったときは、それぞれの資産の譲渡等に係る部分の割戻金額を合理的に区分したところにより法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定を適用することとなるのであるから留意する。
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14-1-8(売上げに係る対価の返還等の処理) | |
14-1-8 事業者が、その課税期間において売上げに係る対価の返還等(免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係るものを除く。以下14-1-8において同じ。)を行った場合において、当該課税期間に国内において行った課税資産の譲渡等の税率の異なるごとの金額から当該売上げに係る対価の返還等につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額をそれぞれ控除する経理処理を継続して行っているときは、これを認める。(令5課消2-9により改正)
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14-1-8 事業者が、その課税期間において売上げに係る対価の返還等(免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係るものを除く。以下14-1-8において同じ。)を行った場合において、当該課税期間に国内において行った課税資産の譲渡等の税率の異なるごとの金額から当該売上げに係る対価の返還等につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額をそれぞれ控除する経理処理を継続して行っているときは、これを認める。
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15-2-1の2(課税標準額に対する消費税額の計算) | |
15-2-1の2 その課税期間に係る法第45条第1項第2号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる「税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額」は、原則として、同項第1号に掲げる課税標準額につき、税率の異なるごとに標準税率又は軽減税率を乗じて算出した金額を合計する方法(以下15-2-1の2において「総額割戻し方式」という。)により算出した金額となるのであるが、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(同条第5項ただし書の規定に係るものを除く。)につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを法第57条の4第6項(適格請求書発行事業者の義務)の規定により保存している場合(同項の規定により同項に規定する電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該適格請求書又は当該適格簡易請求書に記載した同条第1項第5号又は第2項第5号に掲げる消費税額等及び当該電磁的記録に記録した消費税額等の合計額に100分の78を乗じる方法(以下15-2-1の2において「適格請求書等積上げ方式」という。)により算出した金額とすることができることに留意する。
また、取引先ごと又は事業ごとにそれぞれ別の方式によるなど、総額割戻し方式と適格請求書等積上げ方式を併用することとしても差し支えない。(令5課消2-9により改正) |
15-2-1の2 その課税期間に係る法第45条第1項第2号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる「税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額」は、原則として、同項第1号に掲げる課税標準額につき、税率の異なるごとに標準税率又は軽減税率を乗じて算出した金額を合計する方法(以下15-2-1の2において「総額割戻し方式」という。)により算出した金額となるのであるが、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(同条第5項ただし書の規定に係るものを除く。)につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを法第57条の4第6項(適格請求書発行事業者の義務)の規定により保存している場合(同項の規定により同項に規定する電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該適格請求書又は当該適格簡易請求書に記載した同条第1項第5号又は第2項第5号に掲げる消費税額等及び当該電磁的記録に記録した消費税額等の合計額に100分の78を乗じる方法(以下15-2-1の2において「適格請求書等積上げ方式」という。)により算出した金額とすることができることに留意する。
また、取引先ごと又は事業ごとにそれぞれ別の方式によるなど、総額割戻し方式と適格請求書等積上げ方式を併用することとしても差し支えない。 |
15-2-8(消費税申告期限延長届出書を提出できる場合) | |
15-2-8 法第45条の2第1項(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定による消費税申告書(同項に規定する消費税申告書をいう。以下15-2-8において同じ。)の提出期限の延長を受けることができる法人は、消費税申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書(以下15-2-8及び15-2-9において「延長届出書」という。)を提出した法人で、法法第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けた法人であって、法第60条第8項(国、地方公共団体等の申告期限の特例等)の規定の適用により消費税申告書の提出期限が延長される法人以外の法人に限られるのであるが、法法第75条の2第1項(通算法人にあっては、同条第11項第1号の規定により読み替えて適用する同条第1項)の提出期限の延長の処分を受けていない場合(同条第8項の規定(通算法人にあっては、同条第11項第1号の規定により読み替えて適用する同条第8項の規定)により読み替えて準用する法法第75条第5項(確定申告書の提出期限の延長)の規定によりみなされていない場合を含む。)であっても、当該延長届出書は提出できることに留意する。(令5課消2-3により改正)
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15-2-8 法第45条の2第1項(法人の確定申告書の提出期限の特例)の規定による消費税申告書(同項に規定する消費税申告書をいう。以下15-2-8において同じ。)の提出期限の延長を受けることができる法人は、消費税申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書(以下15-2-8及び15-2-9において「延長届出書」という。)を提出した法人で、法法第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けた法人であって、法第60条第8項(国、地方公共団体等の申告期限の特例等)の規定の適用により消費税申告書の提出期限が延長される法人以外の法人に限られるのであるが、法法第75条の2第1項(通算法人にあっては、同条第11項第1号の規定により読み替えて適用する同条第1項)の提出期限の延長の処分を受けていない場合(同条第8項の規定(通算法人にあっては、同条第11項第1号の規定により読み替えて適用する同条第8項の規定)により読み替えて準用する法法第75条第5項(確定申告書の提出期限の延長)の規定によりみなされていない場合を含む。)であっても、当該延長届出書は提出できることに留意する。
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15-2-9(合併又は分割があった場合の消費税申告期限延長届出書の効力) | |
15-2-9 合併又は分割があった場合の延長届出書の効力は、次のようになるのであるから留意する。(令5課消2-3により改正)
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15-2-9 合併又は分割があった場合の延長届出書の効力は、次のようになるのであるから留意する。
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15-4-6(特例申告書を提出した場合の引取りに係る課税貨物についての納期限の延長) | |
15-4-6 法第51条第3項及び第4項(特例申告書を提出する場合の納期限の延長)に規定する引取りに係る課税貨物の納期限の延長については、次によるのであるから留意する。(平13課消1-5により追加、令6課消2-6により改正)
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15-4-6 法第51条第3項(特例申告書を提出する場合の納期限の延長)に規定する引取りに係る課税貨物の納期限の延長については、次によるのであるから留意する。(平13課消1-5により追加)
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(1) 法第51条第3項及び第4項の規定により引取りに係る課税貨物についての納期限を延長する期間は、当該課税貨物を保税地域から引き取った日の属する月の翌月末日の翌日から起算して計算する。
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(1) 法第51条第3項の規定により引取りに係る課税貨物についての納期限を延長する期間は、当該課税貨物を保税地域から引き取った日の属する月の翌月末日の翌日から起算して計算する。
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(2) 法第51条第3項及び第4項の規定は、特例申告書をその提出期限までに法第47条第1項(引取りに係る課税貨物についての申告等)の税関長に提出した者が、当該特例申告書の提出期限までに納期限の延長を受けたい旨の申請書を当該税関長に提出した場合に適用される。
なお、法第51条第3項の規定の適用に当たり、当該税関長は、消費税の保全のために必要があると認めるときは、当該特例申告書に記載した納付すべき消費税額の全部又は一部に相当する額の担保の提供を命ずることができ、また、同条第4項の規定は、関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例委託輸入者が、当該特例申告書に記載した納付すべき消費税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときに限り、当該提供された担保の額を超えない範囲内において適用される。 |
(2) 法第51条第3項の規定は、特例申告書をその提出期限までに法第47条第1項(引取りに係る課税貨物についての申告等)の税関長に提出した者が、当該特例申告書の提出期限までに納期限の延長を受けたい旨の申請書を当該税関長に提出し、かつ、当該特例申告書に記載した納付すべき消費税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときに限り、当該提供された担保の額を超えない範囲内において適用される。
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16-2-2(国又は地方公共団体の特別会計が受け入れる補助金等の使途の特定方法) | |
16-2-2 国又は地方公共団体の特別会計において、資産の譲渡等の対価以外の収入がある場合における令第75条第1項第6号及び同条第4項(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)の規定による使途の特定の方法は、次による。(平14年課消1-48、平20年課消1-2、平23課消1-35、令5課消2-9により改正)
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16-2-2 国又は地方公共団体の特別会計において、資産の譲渡等の対価以外の収入がある場合における令第75条第1項第6号及び同条第4項(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)の規定による使途の特定の方法は、次による。(平14年課消1-48、平20年課消1-2、平23課消1-35により改正)
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16-2-6(控除対象外仕入れに係る支払対価の額の意義) | |
16-2-6 控除対象外仕入れに係る支払対価の額(令第75条第8項(控除対象外仕入れに係る調整計算)に規定する「控除対象外仕入れに係る支払対価の額」をいう。以下16-2-6、16-2-8及び16-2-9において同じ。)とは、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額のうち、当該者から行った課税仕入れであることにより、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けないこととなるものに限られるのであるから、例えば、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額であっても、同条第7項括弧書(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存)の規定により同項に規定する帳簿のみの保存によって同条第1項の規定の適用を受けることとなる課税仕入れに係る支払対価の額は、控除対象外仕入れに係る支払対価の額に含まれないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
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16-2-6 控除対象外仕入れに係る支払対価の額(令第75条第8項(控除対象外仕入れに係る調整計算)に規定する「控除対象外仕入れに係る支払対価の額」をいう。以下16-2-6、16-2-8及び16-2-9において同じ。)とは、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額のうち、当該者から行った課税仕入れであることにより、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けないこととなるものに限られるのであるから、例えば、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額であっても、同条第7項括弧書(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存)の規定により同項に規定する帳簿のみの保存によって同条第1項の規定の適用を受けることとなる課税仕入れに係る支払対価の額は、控除対象外仕入れに係る支払対価の額に含まれないことに留意する。
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16-2-7(取戻し対象特定収入の判定単位) | |
16-2-7 令第75条第9項(取戻し対象特定収入の判定)に規定する「取戻し対象特定収入」(同条第8項(控除対象外仕入れに係る調整計算)に規定する「取戻し対象特定収入」をいう。以下16-2-9までにおいて同じ。)の判定は、課税仕入れ等に係る特定収入(同条第4項第1号イ(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)に規定する「課税仕入れ等に係る特定収入」をいう。以下16-2-9までにおいて同じ。)ごとに、その課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額を基礎として行うこととなる。(令5課消2-9により追加)
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16-2-7 令第75条第9項(取戻し対象特定収入の判定)に規定する「取戻し対象特定収入」(同条第8項(控除対象外仕入れに係る調整計算)に規定する「取戻し対象特定収入」をいう。以下16-2-9までにおいて同じ。)の判定は、課税仕入れ等に係る特定収入(同条第4項第1号イ(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)に規定する「課税仕入れ等に係る特定収入」をいう。以下16-2-9までにおいて同じ。)ごとに、その課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額を基礎として行うこととなる。
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16-2-8(借入金等の返済又は償還のための補助金等の取扱い) | |
16-2-8 借入金等の返済又は償還のための補助金等(課税仕入れ等に係る特定収入に該当するものに限る。以下16-2-8において同じ。)の交付を受けた場合の当該補助金等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額は、当該借入金等に係る事業を行った課税期間において当該借入金等により支出された適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額のうち、当該補助金等により返済又は償還される部分の金額となる。
また、この場合における令第75条第9項(取戻し対象特定収入の判定)に基づく取戻し対象特定収入の判定は、借入金等に係る事業を行った課税期間において当該借入金等により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうち、補助金等により返済又は償還される部分の金額を基礎として行うこととなる。 なお、同条第8項(控除対象外仕入れに係る調整計算)に規定する取戻し対象特定収入のあった課税期間は、借入金等の返済又は償還のための補助金等が交付された課税期間となることに留意する。(令5課消2-9により追加) |
16-2-8 借入金等の返済又は償還のための補助金等(課税仕入れ等に係る特定収入に該当するものに限る。以下16-2-8において同じ。)の交付を受けた場合の当該補助金等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額は、当該借入金等に係る事業を行った課税期間において当該借入金等により支出された適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額のうち、当該補助金等により返済又は償還される部分の金額となる。
また、この場合における令第75条第9項(取戻し対象特定収入の判定)に基づく取戻し対象特定収入の判定は、借入金等に係る事業を行った課税期間において当該借入金等により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうち、補助金等により返済又は償還される部分の金額を基礎として行うこととなる。 なお、同条第8項(控除対象外仕入れに係る調整計算)に規定する取戻し対象特定収入のあった課税期間は、借入金等の返済又は償還のための補助金等が交付された課税期間となることに留意する。 |
16-2-9(令第75条第1項第6号ロに規定する文書により控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにしている場合の適用関係) | |
16-2-9 令第75条第1項第6号ロ(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)に規定する文書により控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにする場合の同条第8項及び第9項(控除対象外仕入れに係る調整計算及び取戻し対象特定収入の判定)の適用については、次による。(令5課消2-9により追加)
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16-2-9 令第75条第1項第6号ロ(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)に規定する文書により控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにする場合の同条第8項及び第9項(控除対象外仕入れに係る調整計算及び取戻し対象特定収入の判定)の適用については、次による。
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18-1-1(総額表示の具体的な表示方法) | |
18-1-1 法第63条(価格の表示)の規定による価格表示(総額表示)とは、課税事業者が取引の相手方である消費者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめその資産又は役務の取引価格を表示するときに、税込価格を表示することをいう。
したがって、表示された価格が税込価格であれば「税込価格である」旨の表示は必要なく、また、税込価格に併せて「税抜価格」又は「消費税額等」が表示されていても差し支えないので、例えば、次に掲げるような表示がこれに該当する。(令5課消2-9により追加) |
18-1-1 法第63条(価格の表示)の規定による価格表示(総額表示)とは、課税事業者が取引の相手方である消費者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめその資産又は役務の取引価格を表示するときに、税込価格を表示することをいう。
したがって、表示された価格が税込価格であれば「税込価格である」旨の表示は必要なく、また、税込価格に併せて「税抜価格」又は「消費税額等」が表示されていても差し支えないので、例えば、次に掲げるような表示がこれに該当する。 |
18-1-2(会員制の店舗等の取扱い) | |
18-1-2 会員のみが利用できる会員制の店舗等であっても、当該会員の募集が不特定かつ多数の者を対象として行われている場合には、法第63条(価格の表示)に規定する「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等……を行う場合」に該当することに留意する。(令5課消2-9により追加)
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18-1-2 会員のみが利用できる会員制の店舗等であっても、当該会員の募集が不特定かつ多数の者を対象として行われている場合には、法第63条(価格の表示)に規定する「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等……を行う場合」に該当することに留意する。
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18-1-3(専ら他の事業者に対して行われる場合の意義) | |
18-1-3 法第63条(価格の表示)に規定する「専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合」とは、資産又は役務の内容若しくは性質から、およそ事業の用にしか供されないような資産又は役務の取引であることが客観的に明らかな場合をいい、例えば、次に掲げるような取引がこれに該当する。(令5課消2-9により追加)
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18-1-3 法第63条(価格の表示)に規定する「専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合」とは、資産又は役務の内容若しくは性質から、およそ事業の用にしか供されないような資産又は役務の取引であることが客観的に明らかな場合をいい、例えば、次に掲げるような取引がこれに該当する。
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18-1-4(単価、手数料率等の取扱い) | |
18-1-4 総額表示の対象となる価格表示には、資産又は役務の単価、手数料率等を表示する場合など、最終的な取引価格そのものは表示されないが、事実上、価格を表示しているに等しい表示についても総額表示が義務付けられることに留意する。(令5課消2-9により追加)
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18-1-4 総額表示の対象となる価格表示には、資産又は役務の単価、手数料率等を表示する場合など、最終的な取引価格そのものは表示されないが、事実上、価格を表示しているに等しい表示についても総額表示が義務付けられることに留意する。
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18-1-5(希望小売価格の取扱い) | |
18-1-5 製造業者、卸売業者、輸入総代理店等の小売業者以外の者(以下18-1-5において「製造業者等」という。)が、自己の供給する商品について、小売業者の価格設定の参考になるものとして設定している、いわゆる希望小売価格は、課税資産の譲渡等を行う課税事業者が、取引の相手方である消費者に対して行う価格表示ではないので、総額表示義務の対象とはならないが、小売業者において製造業者等が商品本体へ印字した希望小売価格等をそのまま消費者に対する販売価格とする場合には、当該価格が総額表示義務の対象となることに留意する。
なお、当該希望小売価格等が税抜価格である場合には、小売店において棚札などに税込価格を表示する必要がある。(令5課消2-9により追加) |
18-1-5 製造業者、卸売業者、輸入総代理店等の小売業者以外の者(以下18-1-5において「製造業者等」という。)が、自己の供給する商品について、小売業者の価格設定の参考になるものとして設定している、いわゆる希望小売価格は、課税資産の譲渡等を行う課税事業者が、取引の相手方である消費者に対して行う価格表示ではないので、総額表示義務の対象とはならないが、小売業者において製造業者等が商品本体へ印字した希望小売価格等をそのまま消費者に対する販売価格とする場合には、当該価格が総額表示義務の対象となることに留意する。
なお、当該希望小売価格等が税抜価格である場合には、小売店において棚札などに税込価格を表示する必要がある。 |
18-1-6(タイムサービスの値引き表示の取扱い) | |
18-1-6 特定の商品を対象とした一定の営業時間に限った価格の引下げ又は生鮮食料品等について一定の営業時間経過後の価格の引下げ等(いわゆるタイムサービス)を行う場合の値引き表示(値引き前の価格に対する割引率又は割引額を示す表示をいう。)は、総額表示義務の対象となる価格表示には該当しないことに留意する。
なお、値引き後の価格を表示するか否かは事業者の任意であるが、表示する場合には当該価格表示が総額表示義務の対象となることに留意する。(令5課消2-9により追加) |
18-1-6 特定の商品を対象とした一定の営業時間に限った価格の引下げ又は生鮮食料品等について一定の営業時間経過後の価格の引下げ等(いわゆるタイムサービス)を行う場合の値引き表示(値引き前の価格に対する割引率又は割引額を示す表示をいう。)は、総額表示義務の対象となる価格表示には該当しないことに留意する。
なお、値引き後の価格を表示するか否かは事業者の任意であるが、表示する場合には当該価格表示が総額表示義務の対象となることに留意する。 |
18-1-7(総額表示の対象となる表示媒体) | |
18-1-7 法第63条(価格の表示)に規定する「表示するとき」とは、課税資産の譲渡等を行う課税事業者が、取引の相手方である消費者に対して行う価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるかを問わないから、例えば、次に掲げるようなものがこれに該当する。(令5課消2-9により追加)
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18-1-7 法第63条(価格の表示)に規定する「表示するとき」とは、課税資産の譲渡等を行う課税事業者が、取引の相手方である消費者に対して行う価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるかを問わないから、例えば、次に掲げるようなものがこれに該当する。
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18-1-8(価格表示をしていない場合) | |
18-1-8 総額表示の対象となるのは、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示する場合であり、価格表示をしていない場合にまで表示を義務付けるものではないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
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18-1-8 総額表示の対象となるのは、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示する場合であり、価格表示をしていない場合にまで表示を義務付けるものではないことに留意する。
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19-1-1(消費税と地方消費税の申告の取扱い) | |
19-1-1 譲渡割(地方税法第72条の77第2号(地方消費税に関する用語の意義)に規定する「譲渡割」をいう。以下19-1-1において同じ。)の申告は、地方税法附則第9条の5(譲渡割の申告の特例)の規定により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならないのであるから、譲渡割の納税義務者は、消費税の申告と同時に譲渡割の申告も納税地を所轄する税務署長にしなければならないのであるから留意する。(平10課消2-9、令5課消2-9により追加)
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19-1-1 譲渡割(地方税法第72条の77第2号(地方消費税に関する用語の意義)に規定する「譲渡割」をいう。以下19-1-1において同じ。)の申告は、地方税法附則第9条の5(譲渡割の申告の特例)の規定により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならないのであるから、譲渡割の納税義務者は、消費税の申告と同時に譲渡割の申告も納税地を所轄する税務署長にしなければならないのであるから留意する。(平10課消2-9により追加)
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19-1-2(消費税と地方消費税の申告に係る税額の更正等の取扱い) | |
19-1-2 事業者が平成7年12月25日付課消2-26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」通達の別紙様式27-(1)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(一般用)」又は別紙様式27-(2)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(簡易課税用)」を提出した場合において、消費税及び地方消費税の両税について記載すべきであるにもかかわらず、これらの税のうちいずれかの税について記載がないとき又は納付すべき税額が過少であるときにおける税額の是正に当たっては、記載がない又は納付税額が過少である税目に限らず納付税額に変動がない税目についても併せて修正申告(国税通則法第19条(修正申告)に規定する修正申告をいう。)又は更正(同法第24条(更正)に規定する更正をいう。)によることとなるのであるから留意する。(平10課消2-9、令5課消2-9により追加)
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19-1-2 事業者が平成7年12月25日付課消2-26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」通達の別紙様式27-(1)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(一般用)」又は別紙様式27-(2)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(簡易課税用)」を提出した場合において、消費税及び地方消費税の両税について記載すべきであるにもかかわらず、これらの税のうちいずれかの税について記載がないとき又は納付すべき税額が過少であるときにおける税額の是正に当たっては、記載がない又は納付税額が過少である税目に限らず納付税額に変動がない税目についても併せて修正申告(国税通則法第19条(修正申告)に規定する修正申告をいう。)又は更正(同法第24条(更正)に規定する更正をいう。)によることとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加)
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20-1-1(被災事業者の意義) | |
20-1-1 租特法第86条の5第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する被災事業者とは、特定非常災害の被災者である事業者をいうのであるから、例えば、次に掲げる事業者は被災事業者に該当することとなる。(平29課消2-5、令5課消2-9により追加)
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20-1-1 租特法第86条の5第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する被災事業者とは、特定非常災害の被災者である事業者をいうのであるから、例えば、次に掲げる事業者は被災事業者に該当することとなる。(平29課消2-5により追加)
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20-1-2(指定日の意義) | |
20-1-2 租特法第86条の5第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する指定日(以下この章において「指定日」という。)とは、通則法令第3条第1項から第3項まで(災害等による期限の延長)の規定に基づき指定される期日とは別に、国税庁長官がその特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して定める日をいうのであるから留意する。(平29課消2-5、令5課消2-9により追加)
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20-1-2 租特法第86条の5第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する指定日(以下この章において「指定日」という。)とは、通則法令第3条第1項から第3項まで(災害等による期限の延長)の規定に基づき指定される期日とは別に、国税庁長官がその特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して定める日をいうのであるから留意する。(平29課消2-5により追加)
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20-1-3(通則法第11条の規定の適用を受けない新設法人等に対する租特法第86条の5第4項から第6項の適用) | |
20-1-3 通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた者でない被災事業者が、租特法第86条の5第4項、第5項又は第6項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、次に掲げる日までに、それぞれ同条第4項括弧書、第5項括弧書又は第6項括弧書に規定する届出書を納税地を所轄する税務署長へ提出する必要があることに留意する。(平29課消2-5により追加、令2課消2-9、令5課消2-9により改正)
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20-1-3 通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた者でない被災事業者が、租特法第86条の5第4項、第5項又は第6項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、次に掲げる日までに、それぞれ同条第4項括弧書、第5項括弧書又は第6項括弧書に規定する届出書を納税地を所轄する税務署長へ提出する必要があることに留意する。(平29課消2-5により追加、令2課消2-9により改正)
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20-1-4(調整対象固定資産の仕入れ等を行った新設法人等である被災事業者の納税義務の判定) | |
20-1-4 被災事業者のうち通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた新設法人若しくは特定新規設立法人又は租特法第86条の5第4項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する届出書を同項括弧書に規定する日までに提出した新設法人若しくは特定新規設立法人は、同項の規定により法第12条の2第2項(新設法人の納税義務の免除の特例)又は法第12条の3第3項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用されないこととなる。
したがって、これら新設法人又は特定新規設立法人の基準期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条第1項(小規模事業者に係る納税義務の免除)又は法第9条の2第1項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の規定によることとなるのであるから留意する。(平29課消2-5、令5課消2-9により追加) |
20-1-4 被災事業者のうち通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた新設法人若しくは特定新規設立法人又は租特法第86条の5第4項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する届出書を同項括弧書に規定する日までに提出した新設法人若しくは特定新規設立法人は、同項の規定により法第12条の2第2項(新設法人の納税義務の免除の特例)又は法第12条の3第3項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用されないこととなる。
したがって、これら新設法人又は特定新規設立法人の基準期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条第1項(小規模事業者に係る納税義務の免除)又は法第9条の2第1項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の規定によることとなるのであるから留意する。(平29課消2-5により追加) |
20-1-5(届出書の記載事項等) | |
20-1-5 租特法第86条の5第1項、第3項、第10項、第12項及び第13項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)の規定の適用を受けようとする事業者に係るこれらの項に規定する届出書については、法第9条第4項(課税事業者の選択)及び法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用を受け又は適用を受けることをやめようとする開始課税期間を所定の欄に明記するとともに、届出書の参考事項欄又は余白に「特定非常災害の被災事業者である」旨を記載するものとする。(令2課消2-9、令5課消2-9により改正)
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20-1-5 租特法第86条の5第1項、第3項、第10項、第12項及び第13項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)の規定の適用を受けようとする事業者に係るこれらの項に規定する届出書については、法第9条第4項(課税事業者の選択)及び法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用を受け又は適用を受けることをやめようとする開始課税期間を所定の欄に明記するとともに、届出書の参考事項欄又は余白に「特定非常災害の被災事業者である」旨を記載するものとする。(令2課消2-9により改正)
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21-1-1(免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置) | |
21-1-1 28年改正法附則第44条第4項(適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置)の規定により、適格請求書発行事業者の登録開始日(同条第3項に規定する「登録開始日」をいう。以下21-1-1において同じ。)が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である適格請求書発行事業者の登録がされた場合には、当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定は適用されないのであるから、当該課税期間において免税事業者である事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、登録申請書のみを提出すればよく、課税事業者選択届出書の提出を要しないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
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21-1-1 28年改正法附則第44条第4項(適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置)の規定により、適格請求書発行事業者の登録開始日(同条第3項に規定する「登録開始日」をいう。以下21-1-1において同じ。)が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である適格請求書発行事業者の登録がされた場合には、当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定は適用されないのであるから、当該課税期間において免税事業者である事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、登録申請書のみを提出すればよく、課税事業者選択届出書の提出を要しないことに留意する。
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21-1-2(貸倒れがあった場合の適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用関係) | |
21-1-2 28年改正法附則第51条の2第1項(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除)の規定を適用している事業者の行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等について貸倒れにより法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用がある場合又は同項の規定の適用を受けた貸倒れに係る売掛金等を回収した場合における消費税額の計算は、次によるのであるから留意する。(令5課消2-9により追加)
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21-1-2 28年改正法附則第51条の2第1項(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除)の規定を適用している事業者の行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等について貸倒れにより法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用がある場合又は同項の規定の適用を受けた貸倒れに係る売掛金等を回収した場合における消費税額の計算は、次によるのであるから留意する。
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21-1-3(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置) | |
21-1-3 11-1-3注書2の課税仕入れのように、適格請求書の交付を受けられないことにより法第30条第9項(仕入税額控除に係る請求書等)に規定する請求書等の保存ができない課税仕入れであっても、28年改正法附則第52条第1項又は第53条第1項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける課税仕入れは、これらの規定により計算した金額が課税仕入れに係る消費税額とみなされることに留意する。(令5課消2-9により追加)
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21-1-3 11-1-3注書2の課税仕入れのように、適格請求書の交付を受けられないことにより法第30条第9項(仕入税額控除に係る請求書等)に規定する請求書等の保存ができない課税仕入れであっても、28年改正法附則第52条第1項又は第53条第1項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける課税仕入れは、これらの規定により計算した金額が課税仕入れに係る消費税額とみなされることに留意する。
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21-1-4(追記の範囲及び内容) | |
21-1-4 28年改正法第5条(消費税法の一部改正)による改正前の法第30条第9項(請求書等の範囲)に規定する請求書等(以下21-1-4において「旧法適用請求書等」という。)の交付を受けた事業者が、28年改正法附則第52条第3項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)の規定により、当該旧法適用請求書等に記載された課税資産の譲渡等の事実に基づいて追記することができるのは、次の事項に限られることに留意する。
なお、(1)の事項に係る記載については、1-8-4に準じて取り扱う。(令5課消2-9により追加) |
21-1-4 28年改正法第5条(消費税法の一部改正)による改正前の法第30条第9項(請求書等の範囲)に規定する請求書等(以下21-1-4において「旧法適用請求書等」という。)の交付を受けた事業者が、28年改正法附則第52条第3項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)の規定により、当該旧法適用請求書等に記載された課税資産の譲渡等の事実に基づいて追記することができるのは、次の事項に限られることに留意する。
なお、(1)の事項に係る記載については、1-8-4に準じて取り扱う。 |
21-1-5(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置の対象となる事業者の範囲) | |
21-1-5 28年改正法附則第53条の2(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置)の規定は、事業者(法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)のその基準期間における課税売上高が1億円以下である課税期間又はその特定期間における課税売上高が5千万円以下である課税期間に限り適用を受けることができるのであるが、新たに設立された法人の基準期間がない課税期間について、その特定期間における課税売上高が5千万円超となった場合でも、28年改正法附則第53条の2の規定の適用を受けることができることに留意する。(令5課消2-9により追加)
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21-1-5 28年改正法附則第53条の2(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置)の規定は、事業者(法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)のその基準期間における課税売上高が1億円以下である課税期間又はその特定期間における課税売上高が5千万円以下である課税期間に限り適用を受けることができるのであるが、新たに設立された法人の基準期間がない課税期間について、その特定期間における課税売上高が5千万円超となった場合でも、28年改正法附則第53条の2の規定の適用を受けることができることに留意する。
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21-1-6(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置における1万円未満の判定単位) | |
21-1-6 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)附則第24条の2第1項(請求書等の保存を要しない課税仕入れの範囲等)に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合」に該当するか否かは、一回の取引の課税仕入れに係る税込みの金額が1万円未満かどうかで判定するのであるから、課税仕入れに係る一の商品(役務)ごとの税込みの金額によるものではないことに留意する。(令5課消2-9により追加)
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21-1-6 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)附則第24条の2第1項(請求書等の保存を要しない課税仕入れの範囲等)に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合」に該当するか否かは、一回の取引の課税仕入れに係る税込みの金額が1万円未満かどうかで判定するのであるから、課税仕入れに係る一の商品(役務)ごとの税込みの金額によるものではないことに留意する。
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1-5-18(新設法人等の3年目以後の取扱い) | |
(削除)
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1 当該法人が、法第9条第1項の規定により納税義務が免除されることとなる場合であっても、特定期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条の2第1項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の規定の適用があることに留意する。
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1-5-22(調整対象固定資産を売却等した場合の法第12条の2第2項及び第12条の3第3項の適用関係) | |
(削除)
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(注) 法第12条の2第2項の規定を準用することとしている法第12条の3第3項(基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定についても同様である。
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1-5-23(特定期間における課税売上高とすることができる給与等の金額) | |
(削除)
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(注) 特定期間中において支払った給与等の金額には、未払額は含まれないことに留意する。
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2023年10月更新分
改正後 | 改正前 |
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1-4-1(納税義務が免除される課税期間) | |
1-4-1 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者(適格請求書発行事業者を除く。)について、当該課税期間の消費税の納税義務を免除するものであるから、当該課税期間における課税売上高が1,000万円以下の場合であっても、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているときは、当該課税期間について同項本文の規定は適用されないことに留意する。(平15課消1-37、平27課消1-17により改正)
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1-4-1 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合に、当該課税期間について消費税の納税義務を免除するものであるから、当該課税期間における課税売上高が1,000万円以下の場合であっても、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているときは、当該課税期間について同項本文の規定は適用されないことに留意する。(平15課消1-37、平27課消1-17により改正)
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(注) 1 当該課税期間について消費税の納税義務が免除されない事業者であっても、当該課税期間において、国内における課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。11-2-10から11-2-20、11-5-7及び12-4-1を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れがなく、かつ、納付すべき消費税額がない場合には、法第45条第1項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定により、確定申告書の提出は要しない。
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(注) 当該課税期間について消費税の納税義務が免除されない事業者であっても、当該課税期間において、国内における課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。11-2-12から11-2-20、11-5-7及び12-4-1を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れがなく、かつ、納付すべき消費税額がない場合には、法第45条第1項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定により、確定申告書の提出は要しない。
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2 適格請求書発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係については、1-4-1の2による。
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(新設)
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1-4-1の2(適格請求書発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係) | |
1-4-1の2 適格請求書発行事業者は、その登録日の属する課税期間以後の課税期間については、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用はないことに留意する。
なお、適格請求書発行事業者の登録(法第57条の2第1項(適格請求書発行事業者の登録等)に規定する「登録」をいう。以下同じ。)を受けていないとすれば法第9条第1項本文の規定の適用がある事業者が、その適用を受けるには、その適用を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに、法第57条の2第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出)に規定する適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書の提出が必要となる。 |
(新設)
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(注) 法第9条第4項(課税事業者の選択)の規定により課税事業者を選択している適格請求書発行事業者が、同条第1項本文の規定の適用を受けるには、法第57条の2第10項第1号に規定する適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書及び法第9条第5項(課税事業者の選択不適用)に規定する届出書の提出が必要となる。
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(新設)
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1-4-6(新規開業等した場合の納税義務の免除) | |
1-4-6 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用があるかどうかは、事業者の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるかどうかによって判定するのであるから、例えば、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人のように、当該課税期間について基準期間における課税売上高がない場合又は基準期間がない場合には、納税義務が免除される。
ただし、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人が次のいずれかの規定の適用を受ける場合には、当該課税期間における納税義務は免除されないことに留意する。(平9課消2-5、平13課消1-5、平15課消1-37、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34、平28課消1-57、令2課消2-9により改正) なお、適格請求書発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係については、1-4-1の2による。 |
1-4-6 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用があるかどうかは、事業者の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるかどうかによって判定するのであるから、例えば、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人のように、当該課税期間について基準期間における課税売上高がない場合又は基準期間がない場合には、納税義務が免除される。
ただし、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人が次のいずれかの規定の適用を受ける場合には、当該課税期間における納税義務は免除されないことに留意する。(平9課消2-5、平13課消1-5、平15課消1-37、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34、平28課消1-57、令2課消2-9により改正) |
1-4-7(法人における課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間の範囲) | |
(注) 令第41条第1項第1号(事業を開始した日の属する期間等の範囲等)に規定する国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する期間、令第56条第1項第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)又は規則第26条の4第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)に規定する国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間についても同様である。
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(新設)
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1-4-8(過去2年以上課税資産の譲渡等がない場合の令第20条第1号の適用) | |
(注) 令第41条第1項第1号(事業を開始した日の属する期間等の範囲等)に規定する国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する期間、令第56条第1項第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)又は規則第26条の4第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)に規定する国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間についても同様である。
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(新設)
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1-5-30(高額特定資産等が居住用賃貸建物である場合等の法第12条の4の適用関係) | 1-5-30(高額特定資産等が居住用賃貸建物である場合の法第12条の4の適用関係) |
1-5-30 高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産について法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)の規定が適用された場合のように、課税仕入れについて、同条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されなかったとしても、法第12条の4第1項又は第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定は適用されることに留意する。(令2課消2-9により追加)
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1-5-30 高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産について法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)の規定が適用された場合であっても、法第12条の4第1項又は第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定は適用されることに留意する。(令2課消2-9により追加)
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1-7-1(登録申請書を提出することができる事業者) | |
1-7-1 適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られるのであるが、免税事業者であっても、例えば、次の場合のように、登録を受けようとする課税期間において課税事業者となるときは、法第57条の2第2項(適格請求書発行事業者の登録申請)に規定する申請書(以下「登録申請書」という。)を提出することができることに留意する。
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(新設)
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(1) 免税事業者である事業者が、基準期間における課税売上高が1,000万円超であることにより、翌課税期間から課税事業者となる場合
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(新設)
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(2) 免税事業者である事業者が、課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となることを選択する場合
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(新設)
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(注) 免税事業者が課税事業者となる課税期間の初日から登録を受けようとするときは、原則として、当該課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出しなければならない。
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(新設)
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1-7-2(登録番号の構成) | |
1-7-2 適格請求書発行事業者登録簿(法第57条の2第4項(適格請求書発行事業者の登録等)に規定する「適格請求書発行事業者登録簿」をいう。以下1-7-3までにおいて同じ。)に登載する登録番号(同項に規定する「登録番号」をいう。以下同じ。)は、次の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。
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(新設)
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(1) 法人番号を有する課税事業者 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項(定義)に規定する「法人番号」をいう。)及びその前に付されたローマ字の大文字Tにより構成されるもの
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(新設)
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(2) (1)以外の課税事業者 13桁の数字(法人番号と重複しないものとし、当該課税事業者の個人番号(同条第5項に規定する「個人番号」をいう。)は利用しないものとする。)及びその前に付されたローマ字の大文字Tにより構成されるもの
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(新設)
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1-7-3(適格請求書発行事業者の登録の効力) | |
1-7-3 適格請求書発行事業者の登録は、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(以下「登録日」という。)からその効力を有するのであるから、法第57条の2第7項(登録等の通知)による通知を受けた日にかかわらず、適格請求書発行事業者は、登録日以後に行った課税資産の譲渡等について法第57条の4第1項(適格請求書の交付義務)の規定に基づき適格請求書を交付することとなることに留意する。
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(新設)
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(注) 1 登録日から登録の通知を受けた日までの間に行った課税資産の譲渡等について、既に請求書等の書類を交付している場合には、当該通知を受けた日以後に登録番号等を相手方に書面等(既に交付した書類との相互の関連が明確であり、当該書面等の交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できるものに限る。)で通知することにより、これらの書類等を合わせて適格請求書の記載事項を満たすことができる。
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(新設)
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2 適格請求書発行事業者の登録がされた場合、登録日その他の適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項が、インターネットを通じて公表されることとなる。また、適格請求書発行事業者の登録が取り消された又はその効力を失った場合のその年月日についても同様である。
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(新設)
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1-7-4(相続があった場合の登録の効力) | |
1-7-4 相続があった場合(適格請求書発行事業者以外の相続人が事業を承継した場合に限る。)における適格請求書発行事業者である被相続人の登録は、みなし登録期間(法第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)に規定する「みなし登録期間」をいう。以下同じ。)後にその効力を失う。したがって、当該被相続人の事業を承継した相続人が当該みなし登録期間後においても適格請求書を交付しようとするときは、新たに登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者の登録を受けなければならないことに留意する。
なお、当該相続人が当該みなし登録期間中に登録申請書を提出した場合において、当該みなし登録期間の末日までに当該申請書に係る適格請求書発行事業者の登録又は法第57条の2第5項(適格請求書発行事業者の登録の拒否)の処分に係る通知がないときは、同日の翌日から当該通知が当該相続人に到達するまでの期間はみなし登録期間とみなされることから、その間の相続人による適格請求書の交付は被相続人の登録番号により行うこととなる。 |
(新設)
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(注) 適格請求書発行事業者以外の相続人が適格請求書発行事業者である被相続人の事業を承継した場合、当該相続人は、法第57条の3第3項の規定により適格請求書発行事業者とみなされ、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用を受けないこととなるため、当該相続人がみなし登録期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けようとするときは、登録申請書のみを提出すればよく、課税事業者選択届出書の提出を要しないことに留意する。
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(新設)
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1-7-5(共同相続があった場合の登録の効力) | |
1-7-5 相続があった場合において、2以上の相続人があるときには、相続財産の分割が実行されるまでの間は適格請求書発行事業者である被相続人の事業を承継する相続人は確定しないことから、これらの相続人(適格請求書発行事業者を除く。以下1-7-5において同じ。)は法第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)に規定する「相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人」に該当するものとして取り扱う。
なお、みなし登録期間の末日までに相続財産の分割が実行された場合において、適格請求書発行事業者である被相続人の事業を承継しないこととなった相続人は、相続財産の分割が実行された日以後同項の規定が適用されないため、同日以後適格請求書発行事業者とみなされないことに留意する。 |
(新設)
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1-7-6(合併又は分割があった場合の登録の効力) | |
1-7-6 合併又は分割があった場合における適格請求書発行事業者の登録の効力は、それぞれ次のようになることに留意する。
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(新設)
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(1) 吸収合併又は新設合併があった場合において、被合併法人が受けた適格請求書発行事業者の登録の効力は、当該被合併法人の事業を承継した合併法人には及ばない。したがって、当該合併法人が適格請求書発行事業者の登録を受けようとするときは、新たに登録申請書を提出しなければならない。
なお、法人が、新設合併によりその事業を承継した場合又は吸収合併により適格請求書発行事業者の登録を受けていた被合併法人の事業を承継した場合において、当該法人が合併があった日の属する課税期間中に登録申請書を提出したときは、当該課税期間は、規則第26条の4第1号(事業を開始した日の属する課税期間)又は第2号(合併があった日の属する課税期間)に規定する課税期間に該当する。 |
(新設)
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(2) 分割があった場合において、分割法人が受けた適格請求書発行事業者の登録の効力は、当該分割により当該分割法人の事業を承継した分割承継法人には及ばない。したがって、当該分割承継法人が適格請求書発行事業者の登録を受けようとするときは、新たに登録申請書を提出しなければならない。また、法第12条第7項第2号又は第3号(分割等の意義)に該当する分割等により新設分割親法人の事業を引き継いだ新設分割子法人についても同様である。
なお、法人が、新設分割によりその事業を承継した場合又は吸収分割により適格請求書発行事業者の登録を受けていた分割法人の事業を承継した場合において、当該法人が新設分割又は吸収分割があった日の属する課税期間中に登録申請書を提出したときは、当該課税期間は、規則第26条の4第1号又は第3号(分割があった日の属する課税期間)に規定する課税期間に該当する。 |
(新設)
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1-7-7(事業の廃止による登録の失効) | |
1-7-7 法第57条の2第10項第2号(適格請求書発行事業者の登録の失効)に規定する「適格請求書発行事業者が事業を廃止した場合」には、法第57条第1項第3号(事業を廃止した場合の届出)に規定する事業を廃止した旨の届出書の提出があった場合のほか、法第9条第5項(課税事業者の選択不適用)、第19条第3項(課税期間の特例の選択不適用)、第37条第5項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の選択不適用)、第42条第9項(任意の中間申告書の提出の取りやめ)又は第45条の2第2項(法人の確定申告書の提出期限の特例の取りやめ)のいずれかに規定する事業を廃止した旨の届出書の提出があった場合も含むことに留意する。
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(新設)
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1-8-1(適格請求書の意義) | |
1-8-1 適格請求書とは、法第57条の4第1項各号(適格請求書の交付義務)に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいうのであるが、同項各号に掲げる事項の記載があれば、その書類の名称は問わない。
また、適格請求書の交付に関して、一の書類により同項各号に掲げる事項を全て記載するのではなく、例えば、納品書と請求書等の二以上の書類であっても、これらの書類について相互の関連が明確であり、その交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できる場合には、これら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすものとなることに留意する。 |
(新設)
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1-8-2(適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供) | |
1-8-2 適格請求書発行事業者が、法第57条の4第5項(適格請求書発行事業者の義務)の規定により、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて行う、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号(定義)に規定する「電磁的記録」をいう。以下同じ。)の提供には、光ディスク、磁気テープ等の記録用の媒体による提供のほか、例えば、次に掲げるようなものが該当する。
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(新設)
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(1) いわゆるEDI取引を通じた提供
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(新設)
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(2) 電子メールによる提供
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(新設)
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(3) インターネット上のサイトを通じた提供
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(新設)
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また、適格請求書に係る記載事項につき、例えば、納品書データと請求書データなど複数の電磁的記録の提供による場合又は納品書と請求書データなど書面の交付と電磁的記録の提供による場合のいずれにおいても、1-8-1後段に準じて取り扱うこととなる。
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(新設)
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1-8-3(適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項の特例) | |
1-8-3 法第57条の4第1項及び第2項(適格請求書の交付義務等)に規定する記載事項のうち、次に掲げる事項は、取引先コード、商品コード等の記号、番号等による表示で差し支えない。
ただし、表示される記号、番号等により、当該記載事項である「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」について、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等かどうか、また、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等である場合においては、軽減対象課税資産の譲渡等かどうかの判別が明らかとなるものであって、適格請求書発行事業者とその取引の相手方との間で、表示される記号、番号等の内容が明らかであるものに限るものとする。 |
(新設)
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(1) 法第57条の4第1項第1号(適格請求書の交付義務)に規定する「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」、同項第3号に規定する「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」及び同項第6号に規定する「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」
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(新設)
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(2) 法第57条の4第2項第1号(適格簡易請求書の交付)に規定する「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」及び同項第3号に規定する「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」
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(新設)
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(注) 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号につき、取引先コード等の記号、番号等で表示する場合においては、当該記号、番号等により、登録の効力の発生時期等の履歴が明らかとなる措置を講じておく必要がある。
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(新設)
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1-8-4(軽減対象課税資産の譲渡等がある場合の適格請求書の記載事項) | |
1-8-4 法第57条の4第1項第3号(適格請求書の交付義務)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」の記載については、軽減対象課税資産の譲渡等であることが客観的に明らかであるといえる程度の表示がされていればよく、個々の取引ごとに適用税率が記載されている場合のほか、例えば、次のような場合もこれに該当する。
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(新設)
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(1) 軽減対象課税資産の譲渡等に係る適格請求書と軽減対象課税資産の譲渡等以外のものに係る適格請求書とが区分して作成され、当該区分された軽減対象課税資産の譲渡等に係る適格請求書に、記載された取引内容が軽減対象課税資産の譲渡等であることを表示している場合
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(新設)
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(2) 同一の適格請求書において、軽減対象課税資産の譲渡等に該当する取引内容を区分し、当該区分して記載された軽減対象課税資産の譲渡等に該当する取引内容につき軽減対象課税資産の譲渡等であることを表示している場合
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(新設)
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(3) 同一の適格請求書において、軽減対象課税資産の譲渡等に該当する取引内容ごとに軽減対象課税資産の譲渡等であることを示す記号、番号等を表示し、かつ、当該適格請求書において当該記号、番号等の意義が軽減対象課税資産の譲渡等であることとして表示している場合
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(新設)
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(注) 法第57条の4第2項第3号、同条第3項第3号(適格簡易請求書の交付等)及び令49条第6項第3号(媒介者等交付書類の記載事項)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」並びに令第49条第4項第4号(仕入明細書等の記載事項)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」の記載についても同様である。
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(新設)
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1-8-5(軽減対象課税資産の譲渡等とそれ以外の資産の譲渡等を一括して対象とする値引販売) | |
1-8-5 事業者が、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、軽減対象課税資産の譲渡等及びこれら以外の資産の譲渡等のうち2以上の区分の資産の譲渡等を同時に行った場合において、例えば、顧客が割引券等を利用したことにより、当該2以上の区分の資産の譲渡等を対象として一括して対価の額の値引きが行われており、当該資産の譲渡等に係る適用税率ごとの値引額又は値引額控除後の法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」(以下1-8-5において「区分合計金額」という。)が明らかでないときは、割引券等による値引額を当該資産の譲渡等に係る価額の比率により按分し、適用税率ごとの値引額及び区分合計金額を算出することとなることに留意する。
なお、当該資産の譲渡等に際して顧客へ交付する適格請求書により適用税率ごとの値引額又は値引額控除後の区分合計金額が確認できるときは、当該資産の譲渡等に係る値引額又は値引額控除後の区分合計金額が、適用税率ごとに合理的に区分されているものに該当する。 |
(新設)
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1-8-6(家事共用資産を譲渡した場合の適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等) | |
1-8-6 個人事業者である適格請求書発行事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡する場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとし、適格請求書に記載する法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び同項第5号に掲げる「消費税額等」は、当該事業としての部分に係る金額に基づき算出することとなることに留意する。
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(新設)
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1-8-7(共有物の譲渡等における適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等) | |
1-8-7 適格請求書発行事業者が、適格請求書発行事業者以外の者である他の者と共同で所有する資産(以下「共有物」という。)の譲渡又は貸付けを行う場合には、当該共有物に係る資産の譲渡等の金額を所有者ごとに合理的に区分するものとし、適格請求書に記載する法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」及び同項第5号に掲げる「消費税額等」は、自己の部分に係る資産の譲渡等の金額に基づき算出することとなることに留意する。
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(新設)
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1-8-8(適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格請求書の交付) | |
1-8-8 適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者でなくなった後、適格請求書発行事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(法第57条の4第1項(適格請求書の交付義務)に規定する「他の事業者」をいう。)から当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書の交付を求められたときは、当該他の事業者にこれを交付しなければならないことに留意する。
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(新設)
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1-8-9(媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合の意義) | |
1-8-9 令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)に規定する「媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合」には、委託販売のように課税資産の譲渡等を第三者に委託している場合のほか、課税資産の譲渡等に関する代金の精算や請求書等の交付を第三者に委託している場合もこれに含まれることに留意する。
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(新設)
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1-8-10(媒介者等に対する通知の方法) | |
1-8-10 適格請求書発行事業者が、媒介者等(令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)に規定する「媒介者等」をいう。以下1-8-11までにおいて同じ。)を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合において、同項の規定の適用を受けるには、当該媒介者等が当該課税資産の譲渡等の時までに当該事業者から適格請求書発行事業者の登録を受けている旨の通知を受けていることが要件となるが、当該通知の方法については、例えば、当該事業者が個々の取引の都度、事前に登録番号を当該媒介者等へ書面等により通知する方法のほか、当該事業者と当該媒介者等との間の基本契約書等に当該事業者の登録番号を記載するといった方法がある。
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(新設)
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1-8-11(媒介者等が交付する適格請求書等の写しの内容) | |
1-8-11 媒介者等が令第70条の12第1項(媒介者等による適格請求書等の交付の特例)の規定により課税資産の譲渡等を行う事業者に代わって適格請求書等(同項に規定する「適格請求書等」をいう。以下1-8-11において同じ。)を交付し、又は適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合には、当該適格請求書等の写し又は当該電磁的記録を当該事業者に対して交付し、又は提供しなければならないが、例えば、当該適格請求書等に複数の事業者に係る記載があるなどにより当該適格請求書等の写しをそのまま交付することが困難な場合には、当該適格請求書等に記載された事項のうち当該事業者に係る事項を記載した精算書等を交付することで差し支えないものとする。
なお、この場合には、当該媒介者等においても交付した当該精算書等の写しを保存するものとする。 |
(新設)
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1-8-12(3万円未満のものの判定単位) | |
1-8-12 令第70条の9第2項第1号(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)及び規則第26条の6第1号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する「税込価額が3万円未満のもの」に該当するかどうかは、一回の取引の課税資産の譲渡等に係る税込価額(法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に規定する「税込価額」をいう。以下1-8-12において同じ。)が3万円未満であるかどうかで判定するのであるから、課税資産の譲渡等に係る一の商品(役務)ごとの税込価額によるものではないことに留意する。
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(新設)
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1-8-13(公共交通機関特例の対象となる運賃及び料金の範囲) | |
1-8-13 令第70条の9第2項第1号イからニまで(適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等)に掲げる旅客の運送には、旅客の運送に直接的に附帯するものとして収受する特別急行料金、急行料金、寝台料金等を対価とする役務の提供は含まれるが、旅客の運送に直接的に附帯するものではない入場料金、手回品料金、貨物留置料金等を対価とする役務の提供は、含まれないことに留意する。
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(新設)
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1-8-14(自動販売機及び自動サービス機の範囲) | |
1-8-14 規則第26条の6第1号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する「自動販売機又は自動サービス機」とは、課税資産の譲渡等及び代金の収受が自動で行われる機械装置であって、当該機械装置のみにより課税資産の譲渡等が完結するものをいい、例えば、飲食料品の自動販売機のほか、コインロッカーやコインランドリー等がこれに該当する。
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(新設)
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(注) 小売店内に設置されたセルフレジなどのように単に代金の精算のみを行うものは、これに該当しないことに留意する。
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(新設)
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1-8-15(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算に係る端数処理の単位) | |
1-8-15 適格請求書発行事業者が適格請求書に記載すべき消費税額等(法第57条の4第1項第5号(適格請求書の交付義務)に掲げる「消費税額等」をいう。以下1-8-15において同じ。)は、令第70条の10(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算)に規定する方法により、課税資産の譲渡等に係る税抜価額(法第57条の4第1項第4号に規定する「税抜価額」をいう。)又は税込価額(同号に規定する「税込価額」をいう。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額を基礎として算出し、当該算出した金額の1円未満の端数を処理することとなるのであるから、当該消費税額等の1円未満の端数処理は、一の適格請求書につき、税率の異なるごとにそれぞれ1回となることに留意する。
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(新設)
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(注) 複数の商品の販売につき、一の適格請求書を交付する場合において、一の商品ごとに端数処理をした上でこれを合計した金額を適格請求書に記載すべき消費税額等とすることはできない。
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(新設)
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1-8-16(外貨建取引における適格請求書に記載すべき消費税額等) | |
1-8-16 外貨建ての取引における適格請求書に記載すべき消費税額等(法第57条の4第1項第5号(適格請求書の交付義務)に掲げる「消費税額等」をいう。)は円換算した金額を記載することとなるが、円換算の方法については、10-1-7に準ずる方法のほか、例えば、適格請求書を交付する日における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値を継続的に使用するなど、合理的な方法によることでも差し支えない。
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(新設)
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1-8-17(適格返還請求書の交付義務が免除される1万円未満の判定単位) | |
1-8-17 令第70条の9第3項第2号(適格返還請求書の交付義務免除)に規定する「税込価額が1万円未満である場合」に該当するかどうかは、一回の取引の課税資産の譲渡等に係る税込価額(法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する「税込価額」をいう。以下1-8-17において同じ。)の返還金額又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の減額金額が1万円未満であるかどうかで判定するのであるから、課税資産の譲渡等に係る一の商品(役務)ごとの対価の返還等の金額によるものではないことに留意する。
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(新設)
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1-8-18(登録前に行った課税資産の譲渡等に係る対価の返還等) | |
1-8-18 適格請求書発行事業者が、適格請求書発行事業者の登録を受ける前に行った課税資産の譲渡等(当該事業者が免税事業者であった課税期間に行ったものを除く。)について、登録を受けた日以後に売上げに係る対価の返還等を行う場合には、当該対価の返還等についても法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定の適用があるが、当該対価の返還等に係る法第57条の4第3項(適格返還請求書の交付義務)の規定の適用はないことに留意する。
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(新設)
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1-8-19(適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格返還請求書の交付) | |
1-8-19 適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者でなくなった後において、適格請求書発行事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、売上げに係る対価の返還等を行った場合には、当該対価の返還等に係る適格返還請求書を交付しなければならないことに留意する。
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(新設)
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1-8-20(適格返還請求書の交付方法) | |
1-8-20 一の事業者に対して、適格請求書及び適格返還請求書を交付する場合において、それぞれの記載事項を満たすものであれば、一の書類により交付することとしても差し支えない。
また、その場合の適格請求書に記載すべき法第57条の4第1項第4号(適格請求書の交付義務)に掲げる「課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」と適格返還請求書に記載すべき同条第3項第4号(適格返還請求書の交付義務)に掲げる「売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」については、継続適用を条件にこれらの金額の差額を記載することで、これらの記載があるものとして取り扱う。この場合において、適格請求書に記載すべき消費税額等(同条第1項第5号に掲げる「消費税額等」をいう。)と適格返還請求書に記載すべき売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等(同条第3項第5号に掲げる「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等」をいう。)についても、当該差額に基づき計算した金額を記載することで、これらの記載があるものとする。 |
(新設)
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1-8-21(修正適格請求書の記載事項) | |
1-8-21 法第57条の4第4項(修正した適格請求書等の交付義務)に規定する「修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書」には、当初に交付した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書との関連性を明らかにした上で、修正した事項を明示した書類等も含まれることに留意する。
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(新設)
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4-4-3(受託事業者が交付する適格請求書等) | 4-4-3( |
4-4-3 固有事業者が適格請求書発行事業者である場合において、受託事業者の事業として交付する適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書に記載すべき登録番号は、固有事業者の登録番号となることに留意する。
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4-4-3
ただし、法第19条第1項第3号から第4号の2(課税期間)及び法第30条第3項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定は、固有事業者における適用の有無にかかわらず、受託事業者において |
4-4-4(法人課税信託の受託者が提出する届出書等) | 4-4-4(信託事務を主宰する受託者の意義) |
4-4-4 法第9条第4項又は第5項(小規模事業者に係る納税義務の免除)、法第37条第1項又は第5項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)、法第37条の2第1項又は第6項(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)、法第57条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出)、法第57条の2第2項又は第8項並びに第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録等)、法第57条の3第1項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)、令第20条の2第1項又は第2項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)及び令第57条の2第1項又は第2項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例)の届出又は申請に関する規定が適用されるのは固有事業者に限られるから、受託事業者はこれらの規定に関する届出書又は申請書は提出できない。
ただし、法第19条第1項第3号から第4号の2(課税期間)及び法第30条第3項(課税売上割合に準ずる割合)の規定は、固有事業者における適用の有無にかかわらず、受託事業者においても適用されるので、受託事業者がこれらの規定の適用を受ける場合には、受託事業者ごとにこれらの規定に関する届出書又は申請書を提出する必要がある。(平19課消1-18により追加、平22課消1-9、平30課消2-5により改正) |
4-4-4 法第15条第12項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する「信託事務を主宰する受託
この場合、全体を取りまとめているかは、信託契約に基づき、信託財産の受入れ事務、信託財産の管理又は処分に関する事務、収益計算の報告事務等の処理の実態を総合的に判定する。(平19課消1-18により追加) |
4-4-5(信託事務を主宰する受託者の意義) | |
4-4-5 法第15条第12項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する「信託事務を主宰する受託者」とは、中心となって信託事務の全体を取りまとめる受託者をいう。
この場合、全体を取りまとめているかは、信託契約に基づき、信託財産の受入れ事務、信託財産の管理又は処分に関する事務、収益計算の報告事務等の処理の実態を総合的に判定する。(平19課消1-18により追加) |
(新設)
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5-7-15の4(国内事業者の国外事業所等で行う特定仕入れに係る内外判定) | |
5-7-15の4 事業者(国外事業者を除く。以下5-7-15の4において同じ。)の国外事業所等(法第4条第4項ただし書(課税の対象)に規定する国外事業所等をいう。以下11-2-12において同じ。)で行う特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、当該特定仕入れを行った日の状況により行うのであるから、当該特定仕入れを行った日において、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものであることが明らかなもののみが国外取引に該当することに留意する。(平28課消1-57により追加)
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5-7-15の4 事業者(国外事業者を除く。以下5-7-15の4において同じ。)の国外事業所等(法第4条第4項ただし書(課税の対象)に規定する国外事業所等をいう。以下11-2-1
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5-9-1(食品の範囲) | |
5-9-1 法別表第一第1号(飲食料品の譲渡)に規定する「食品(食品表示法(平成25年法律第70号)第2条第1項(定義)に規定する食品(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類を除く。)をいう。)」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいうから、例えば、人の飲用又は食用以外の用途に供するものとして取引される次に掲げるようなものは、飲食が可能なものであっても「食品」に該当しないことに留意する。
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(新設)
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(1) 工業用原材料として取引される塩
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(新設)
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(2) 観賞用・栽培用として取引される植物及びその種子
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(新設)
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(注) 人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した食品が、購入者により他の用途に供されたとしても、当該食品の譲渡は、法別表第一第1号に掲げる「飲食料品の譲渡」に該当する。
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(新設)
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5-9-2(飲食料品の販売に係る包装材料等の取扱い) | |
5-9-2 飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下5-9-2において「包装材料等」という。)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、当該包装材料等も含め飲食料品の譲渡に該当することに留意する。
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(新設)
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(注) 1 贈答用の包装など、包装材料等につき別途対価を定めている場合の当該包装材料等の譲渡は、飲食料品の譲渡には該当しない。
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(新設)
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2 例えば、陶磁器やガラス食器等の容器のように飲食の用に供された後において食器や装飾品等として利用できるものを包装材料等として使用している場合には、食品と当該容器をあらかじめ組み合わせて一の商品として価格を提示し販売しているものであるため、当該商品は令第2条の3第1号(飲食料品に含まれる資産の範囲)に規定する一体資産に該当する。
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(新設)
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5-9-3(一の資産の価格のみが提示されているもの) | |
5-9-3 令第2条の3第1号(飲食料品に含まれる資産の範囲)に規定する一体資産は、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限られるから、例えば、次のような場合は、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているものであっても、一体資産に該当しないことに留意する。
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(新設)
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(1) 食品と食品以外の資産を組み合わせた一の詰め合わせ商品について、当該詰め合わせ商品の価格とともに、これを構成する個々の商品の価格を内訳として提示している場合
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(新設)
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(2) それぞれの商品の価格を提示して販売しているか否かにかかわらず、食品と食品以外の資産を、例えば「よりどり3品△△円」との価格を提示し、顧客が自由に組み合わせることができるようにして販売している場合
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(新設)
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(注) 1 (1)、(2)の場合、個々の商品ごとに適用税率を判定することとなる。
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(新設)
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2 (2)の場合に個々の商品に係る対価の額が明らかでないときは、令第45条第3項(一括譲渡した場合の課税標準の計算の方法)の規定により、対価の額を合理的に区分することとなる。
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(新設)
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5-9-4(一体資産に含まれる食品に係る部分の割合として合理的な方法により計算した割合) | |
5-9-4 令第2条の3第1号(飲食料品に含まれる資産の範囲)に規定する「一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合」とは、事業者の販売する商品や販売実態等に応じ、例えば、次の割合など、事業者が合理的に計算した割合であればこれによって差し支えない。
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(新設)
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(1) 当該一体資産の譲渡に係る売価のうち、合理的に計算した食品の売価の占める割合
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(新設)
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(2) 当該一体資産の譲渡に係る原価のうち、合理的に計算した食品の原価の占める割合
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(新設)
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(注) 1 原価に占める割合により計算を行う場合において、当該原価が日々変動するなど、当該割合の計算が困難なときは、前課税期間における原価の実績等により合理的に計算されている場合はこれを認める。
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(新設)
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2 売価又は原価と何ら関係のない、例えば、重量・表面積・容積等といった基準のみにより計算した割合は、当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額に占める割合として合理的な方法により計算した割合とは認められない。
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(新設)
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5-9-5(自動販売機による譲渡) | |
5-9-5 自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、単にこれらの飲食料品を販売するものであるから、軽減税率の適用対象となる飲食料品の譲渡に該当することに留意する。
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(新設)
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5-9-6(飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供の意義) | |
5-9-6 法別表第一第1号イ(飲食料品の譲渡)に規定する食事の提供(以下5-9-6、5-9-9及び5-9-10において「食事の提供」という。)には、食品衛生法施行令第34条の2第2号(小規模な営業者等)に規定する飲食店営業を行う者のみならず、飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者が行う食事の提供の全てが該当することに留意する。
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(新設)
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5-9-7(飲食に用いられる設備) | |
5-9-7 法別表第一第1号イ(飲食料品の譲渡)に規定する「テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備」(以下5-9-8までにおいて「飲食設備」という。)は、飲食料品の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問わないから、例えば、テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみ若しくはこれら以外の設備であっても、又は飲食目的以外の施設等に設置されたテーブル等であっても、これらの設備が飲食料品の飲食に用いられるのであれば、飲食設備に該当することに留意する。
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(新設)
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5-9-8(飲食設備等の設置者が異なる場合) | |
5-9-8 飲食料品を提供する事業者とテーブルや椅子等の設備を設置し、又は管理している者とが異なる場合において、これらの者の間の合意等に基づき、当該設備を当該事業者の顧客に利用させることとしているときは、当該設備は、飲食設備に該当することに留意する。
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(新設)
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(注) 飲食料品を提供する事業者と何ら関連のない公園のベンチ等の設備は、当該事業者から飲食料品を購入した顧客が飲食に利用した場合であっても、飲食設備には該当しない。
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(新設)
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5-9-9(食事の提供の範囲) | |
5-9-9 食事の提供は、事業者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供をいうのであるから、レストラン、喫茶店、食堂、フードコート等(以下5-9-9において「レストラン等」という。)のテーブルや椅子等の飲食に用いられる設備のある場所で、顧客に飲食させる飲食料品の提供のほか、飲食目的以外の施設等で行うものであっても、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所を顧客に飲食させる場所として特定して行う、例えば、次のようなものは、食事の提供に該当し、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。
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(新設)
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(1) ホテル等の宿泊施設内のレストラン等又は宴会場若しくは客室で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供
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(新設)
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(2) カラオケボックス等の客室又は施設内に設置されたテーブルや椅子等のある場所で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供
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(新設)
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(3) 小売店内に設置されたテーブルや椅子等のある場所で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供
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(新設)
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(4) 映画館、野球場等の施設内のレストラン等又は同施設内の売店等の設備として設置されたテーブルや椅子等のある場所で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供
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(新設)
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(5) 旅客列車などの食堂施設等において顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供
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(新設)
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(注) 1 (1)から(5)の場合においても、持ち帰りのための飲食料品の譲渡(飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行った飲食料品の譲渡)は、軽減税率の適用対象となる。
なお、持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定は、5-9-10による。 |
(新設)
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2 (4)、(5)の施設内に設置された売店や移動ワゴン等による弁当や飲み物等の販売は、例えば、当該施設内の座席等で飲食させるために提供していると認められる次のような飲食料品の提供を除き、法別表第一第1号(飲食料品の譲渡)に掲げる「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となる。
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(新設)
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イ 座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じて当該座席等で行う飲食料品の提供
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(新設)
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ロ 座席等で飲食させるため事前に予約を受けて行う飲食料品の提供
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(新設)
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5-9-10(持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定) | |
5-9-10 事業者が行う飲食料品の提供等に係る課税資産の譲渡等が、食事の提供に該当し標準税率の適用対象となるのか、又は持ち帰りのための容器に入れ、若しくは包装を施して行う飲食料品の譲渡に該当し軽減税率の適用対象となるのかは、当該飲食料品の提供等を行う時において、例えば、当該飲食料品について店内設備等を利用して飲食するのか又は持ち帰るのかを適宜の方法で相手方に意思確認するなどにより判定することとなる。
なお、課税資産の譲渡等の相手方が、店内設備等を利用して食事の提供を受ける旨の意思表示を行っているにもかかわらず、事業者が「持ち帰り」の際に利用している容器に入れて提供したとしても、当該課税資産の譲渡等は飲食料品の譲渡に該当しないのであるから、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。 |
(新設)
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5-9-11(給仕等の役務を伴う飲食料品の提供) | |
5-9-11 法別表第一第1号ロ(飲食料品の譲渡)に規定する「課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」は、飲食料品の譲渡に含まないものとされるため、軽減税率の適用対象とならないのであるが、同号ロに規定する「加熱、調理又は給仕等の役務を伴う」とは、課税資産の譲渡等を行う事業者が、相手方が指定した場所に食材等を持参して調理を行って提供する場合や、調理済みの食材を相手方が指定した場所で加熱して温かい状態等で提供する場合のほか、例えば、次の場合も該当するのであるから留意する。
なお、相手方が指定した場所で加熱、調理又は給仕等の役務を一切伴わないいわゆる出前は、同号に掲げる「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となる。 |
(新設)
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(1) 飲食料品の盛り付けを行う場合
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(新設)
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(2) 飲食料品が入っている器を配膳する場合
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(新設)
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(3) 飲食料品の提供とともに取り分け用の食器等を飲食に適する状態に配置等を行う場合
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(新設)
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5-9-12(有料老人ホーム等の飲食料品の提供に係る委託) | |
5-9-12 老人福祉法に規定する有料老人ホーム等を設置し、又は運営する者(以下5-9-12において「設置者等」という。)が、外部業者へ当該施設の入居者に対する飲食料品の提供に係る調理等を委託している場合において、受託者たる当該外部業者の行う調理等に係る役務の提供は、委託者たる当該設置者等に対する役務の提供であることから、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。
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(新設)
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5-9-13(1週に2回以上発行する新聞の意義) | |
5-9-13 法別表第一第2号(定期購読契約に基づく新聞の譲渡)に規定する「1週に2回以上発行する新聞」とは、通常の発行予定日が週2回以上とされている新聞をいうのであるから、国民の祝日及び通常の頻度で設けられている新聞休刊日によって1週に1回以下となる週があっても「1週に2回以上発行する新聞」に該当する。
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(新設)
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6-2-1(非課税の対象となる有価証券等の範囲) | |
6-2-1 法別表第二第2号(有価証券等の譲渡)の規定によりその譲渡が非課税となる有価証券等には、おおむね次のものが該当するのであるから留意する。
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6-2-1 法別表第一第2号(有価証券等の譲渡)の規定によりその譲渡が非課税となる有価証券等には、おおむね次のものが該当するのであるから留意する。
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6-2-2(船荷証券等) | |
6-2-2 法別表第二第2号(有価証券等の譲渡)に規定する有価証券等には、船荷証券、倉荷証券、複合運送証券又は株式、出資若しくは預託の形態によるゴルフ会員権等は含まれないことに留意する。(平31課消2-9により改正)
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6-2-2 法別表第一第2号(有価証券等の譲渡)に規定する有価証券等には、船荷証券、倉荷証券、複合運送証券又は株式、出資若しくは預託の形態によるゴルフ会員権等は含まれないことに留意する。(平31課消2-9により改正)
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6-2-3(支払手段の範囲) | |
6-2-3 法別表第二第2号(有価証券等の譲渡)に規定する「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号(定義)に規定する支払手段」とは、次のものをいうのであるから留意する。(平10課消2-9、平22課消1-9、令3課消2-1により改正)
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6-2-3 法別表第一第2号(有価証券等の譲渡)に規定する「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号(定義)に規定する支払手段」とは、次のものをいうのであるから留意する。(平10課消2-9、平22課消1-9、令3課消2-1により改正)
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6-3-1(金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等) | |
6-3-1 法別表第二第3号(利子を対価とする貸付金等)の規定においては、おおむね次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるのであるから留意する。(平11課消2-8、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9により改正)
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6-3-1 法別表第一第3号(利子を対価とする貸付金等)の規定においては、おおむね次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるのであるから留意する。(平11課消2-8、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9により改正)
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6-3-2(保険代理店報酬等) | |
6-3-2 保険料(令第10条第2項(事務費相当額を課税の対象とする保険契約等)に規定する契約に係る保険料のうち法別表第二第3号(利子を対価とする貸付金等)に規定する事務に要する費用の額に相当する部分を除く。)を対価とする役務の提供は非課税となるのであるが、保険代理店が収受する役務の提供に係る代理店手数料又は保険会社等の委託を受けて行う損害調査又は鑑定等の役務の提供に係る手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
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6-3-2 保険料(令第10条第2項(事務費相当額を課税の対象とする保険契約等)に規定する契約に係る保険料のうち法別表第一第3号(利子を対価とする貸付金等)に規定する事務に要する費用の額に相当する部分を除く。)を対価とする役務の提供は非課税となるのであるが、保険代理店が収受する役務の提供に係る代理店手数料又は保険会社等の委託を受けて行う損害調査又は鑑定等の役務の提供に係る手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
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6-3-5(前渡金等の利子) | |
6-3-5 前渡金等に係る利子のようにその経済的実質が貸付金であるものに係る利子は、法別表第二第3号(利子を対価とする貸付金等)に規定する利子を対価とする資産の貸付けに該当するものとして取り扱う。
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6-3-5 前渡金等に係る利子のようにその経済的実質が貸付金であるものに係る利子は、法別表第一第3号(利子を対価とする貸付金等)に規定する利子を対価とする資産の貸付けに該当するものとして取り扱う。
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6-4-1(郵便切手類の譲渡) | |
6-4-1 法別表第二第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、日本郵便株式会社が行う譲渡及び簡易郵便局法第7条第1項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設又は郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、同号の規定が適用されないのであるから留意する。(平15課消1-31、平20課消1-8、平25課消1-34により改正)
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6-4-1 法別表第一第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、日本郵便株式会社が行う譲渡及び簡易郵便局法第7条第1項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設又は郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、同号の規定が適用されないのであるから留意する。(平15課消1-31、平20課消1-8、平25課消1-34により改正)
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6-4-2(郵便切手類の範囲) | |
6-4-2 法別表第二第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税となる「郵便切手類」とは次のものをいい、郵便切手類販売所等に関する法律第1条(定義)に規定する郵便切手を保存用の冊子に収めたものその他郵便に関する料金を示す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物は、これに含まれないのであるから留意する。(平15課消1-13、平20課消1-8により改正)
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6-4-2 法別表第一第4号イ(郵便切手類等の譲渡)の規定により非課税となる「郵便切手類」とは次のものをいい、郵便切手類販売所等に関する法律第1条(定義)に規定する郵便切手を保存用の冊子に収めたものその他郵便に関する料金を示す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物は、これに含まれないのであるから留意する。(平15課消1-13、平20課消1-8により改正)
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6-4-3(請求権を表彰する証書の意義) | |
6-4-3 法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)及び令第11条(物品切手に類するものの範囲)に規定する「請求権を表彰する証書」とは、証書の所持人に対してその作成者又は給付義務者がこれと引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供をすることを約する証書をいい、記名式であるかどうか、又は当該証書の作成者と給付義務者とが同一であるかどうかを問わない。
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6-4-3 法別表第一第4号ハ(物品切手等の譲渡)及び令第11条(物品切手に類するものの範囲)に規定する「請求権を表彰する証書」とは、証書の所持人に対してその作成者又は給付義務者がこれと引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供をすることを約する証書をいい、記名式であるかどうか、又は当該証書の作成者と給付義務者とが同一であるかどうかを問わない。
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6-4-4(物品切手等に該当するかどうかの判定) | |
6-4-4 法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済法第3条第1項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)(以下6-4-4において「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。
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6-4-4 法別表第一第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済法第3条第1項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)(以下6-4-4において「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。
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6-4-5(物品切手等の発行) | |
6-4-5 事業者が、法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を発行し、交付した場合において、その交付に係る相手先から収受する金品は、資産の譲渡等の対価に該当しない。
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6-4-5 事業者が、法別表第一第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を発行し、交付した場合において、その交付に係る相手先から収受する金品は、資産の譲渡等の対価に該当しない。
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6-4-6(物品切手等の取扱手数料) | |
6-4-6 事業者が法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を譲渡した場合において、当該譲渡が他の者からの委託によるものであるときは、当該事業者における物品切手等の譲渡は法第2条第1項第8号(資産の譲渡等の意義)に規定する資産の譲渡に該当しないが、当該譲渡に関して受ける取扱手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
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6-4-6 事業者が法別表第一第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を譲渡した場合において、当該譲渡が他の者からの委託によるものであるときは、当該事業者における物品切手等の譲渡は法第2条第1項第8号(資産の譲渡等の意義)に規定する資産の譲渡に該当しないが、当該譲渡に関して受ける取扱手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
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6-5-1(非課税となる行政手数料等の範囲等) | |
6-5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第二第5号イ及びロ(国、地方公共団体等が行う役務の提供)の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。(平14課消1-12、平17課消1-22、平28課消1-57、平30課消2-5、令4課消2-4により改正)
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6-5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第一第5号イ及びロ(国、地方公共団体等が行う役務の提供)の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。(平14課消1-12、平17課消1-22、平28課消1-57、平30課消2-5、令4課消2-4により改正)
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6-5-2(非課税とならない行政手数料等) | |
6-5-2 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が行う事務で、次に掲げる手数料等(手数料、その他の料金をいう。以下6-5-2において同じ。)を対価とするものは、法別表第二第5号イ又はロ(国、地方公共団体等が行う役務の提供)に掲げる役務の提供に該当しないのであるから留意する。(平14課消1-12により改正)
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6-5-2 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が行う事務で、次に掲げる手数料等(手数料、その他の料金をいう。以下6-5-2において同じ。)を対価とするものは、法別表第一第5号イ又はロ(国、地方公共団体等が行う役務の提供)に掲げる役務の提供に該当しないのであるから留意する。(平14課消1-12により改正)
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(4) 法別表第二第5号イの(1)から(4)まで及び令第12条第2項第1号、第3号又は第4号に掲げる事務以外の事務に係る役務の提供の手数料等
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(4) 法別表第一第5号イの(1)から(4)まで及び令第12条第2項第1号、第3号又は第4号に掲げる事務以外の事務に係る役務の提供の手数料等
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6-5-3(非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲) | |
6-5-3 法別表第二第5号ニ(外国為替業務等)の規定により非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供は、次に掲げる業務に係るもの(当該業務の周辺業務として行われる役務の提供を除く。)が該当するのであるから留意する。(平10課消2-9、平20課消1-8により改正)
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6-5-3 法別表第一第5号ニ(外国為替業務等)の規定により非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供は、次に掲げる業務に係るもの(当該業務の周辺業務として行われる役務の提供を除く。)が該当するのであるから留意する。(平10課消2-9、平20課消1-8により改正)
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6-6-1(医療関係の非課税範囲) | |
6-6-1 法別表第二第6号(医療等の給付)の規定による医療関係の非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(平12課消2-10、平18課消1-11、平18課消1-43、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9、平25課消1-34により改正)
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6-6-1 法別表第一第6号(医療等の給付)の規定による医療関係の非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(平12課消2-10、平18課消1-11、平18課消1-43、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9、平25課消1-34により改正)
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6-6-2(医療品、医療用具の販売) | |
6-6-2 医療品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等(法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。)は課税資産の譲渡等に該当する。
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6-6-2 医療品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等(法別表第一第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。)は課税資産の譲渡等に該当する。
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6-6-3(保険外併用療養費、療養費等の支給に係る療養) | |
(注) 平成元年大蔵省告示第7号「消費税法別表第二第6号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件」の規定により定められた金額を超える部分の金額については、非課税とされる療養の対価に該当しないことに留意する。
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(注) 平成元年大蔵省告示第7号「消費税法別表第一第6号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件」の規定により定められた金額を超える部分の金額については、非課税とされる療養の対価に該当しないことに留意する。
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6-7-1(介護保険関係の非課税の範囲) | |
6-7-1 法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)の規定による介護保険関係の非課税範囲は次のようになるのであるから留意する。(平12課消2-10により追加、平12官総8-3、平14課消1-12、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平21課消1-10、平24課消1-7、平27課消1-9、平28課消1-57、平29課消2-5、平30課消2-5により改正)
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6-7-1 法別表第一第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)の規定による介護保険関係の非課税範囲は次のようになるのであるから留意する。(平12課消2-10により追加、平12官総8-3、平14課消1-12、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平21課消1-10、平24課消1-7、平27課消1-9、平28課消1-57、平29課消2-5、平30課消2-5により改正)
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6-7-2(「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」等の範囲) | |
6-7-2 法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」及び「施設介護サービス費の支給に係る施設サービス」には、介護保険法の規定により要介護被保険者に対して支給されるこれらの介護サービス費に対応する部分の居宅サービス及び施設サービスのみが該当するのではなく、同法に規定する居宅サービス及び施設サービスとして提供されるサービスの全部が該当するのであるから留意する。
したがって、例えば、次のサービスも非課税となる。(平12課消2-10により追加、平12官総8-3により改正) |
6-7-2 法別表第一第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」及び「施設介護サービス費の支給に係る施設サービス」には、介護保険法の規定により要介護被保険者に対して支給されるこれらの介護サービス費に対応する部分の居宅サービス及び施設サービスのみが該当するのではなく、同法に規定する居宅サービス及び施設サービスとして提供されるサービスの全部が該当するのであるから留意する。
したがって、例えば、次のサービスも非課税となる。(平12課消2-10により追加、平12官総8-3により改正) |
6-7-3(福祉用具の取扱い) | |
6-7-3 介護保険法の規定により居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具の貸与を受け又は購入した場合に、その貸与又は購入に要した費用の一部が介護保険により支給される場合であっても、当該福祉用具の貸付け又は譲渡は、法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等に該当しないが、当該福祉用具が法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に該当するときは、同号の規定により非課税となるのであるから留意する。(平12課消2-10により追加)
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6-7-3 介護保険法の規定により居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具の貸与を受け又は購入した場合に、その貸与又は購入に要した費用の一部が介護保険により支給される場合であっても、当該福祉用具の貸付け又は譲渡は、法別表第一第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等に該当しないが、当該福祉用具が法別表第一第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に該当するときは、同号の規定により非課税となるのであるから留意する。(平12課消2-10により追加)
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(注) 当該福祉用具を保税地域から引き取った場合において、当該福祉用具が法別表第二の二第6号(身体障害者用物品の保税地域からの引取り)に規定する身体障害者用物品に該当するときには、同号の規定により非課税となる。
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(注) 当該福祉用具を保税地域から引き取った場合において、当該福祉用具が法別表第二第6号(身体障害者用物品の保税地域からの引取り)に規定する身体障害者用物品に該当するときには、同号の規定により非課税となる。
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6-7-4(介護サービスの委託に係る取扱い) | |
6-7-4 介護保険法に規定する居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設等(以下6-7-4において「居宅サービス事業者等」という。)からの委託により、他の事業者が、法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等に係る業務の一部(以下6-7-4において「委託業務」という。)を行う場合における当該委託業務は、居宅サービス事業者等に対して行われるものであるから、同号に規定する資産の譲渡等に該当しないことに留意する。(平12課消2-10により追加)
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6-7-4 介護保険法に規定する居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設等(以下6-7-4において「居宅サービス事業者等」という。)からの委託により、他の事業者が、法別表第一第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等に係る業務の一部(以下6-7-4において「委託業務」という。)を行う場合における当該委託業務は、居宅サービス事業者等に対して行われるものであるから、同号に規定する資産の譲渡等に該当しないことに留意する。(平12課消2-10により追加)
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6-7-5(社会福祉関係の非課税範囲) | |
6-7-5 法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(平10課消2-9、平11課消2-8、平12課消2-10、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平22課消1-9、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、平28課消1-57、平31課消2-9により改正)
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6-7-5 法別表第一第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(平10課消2-9、平11課消2-8、平12課消2-10、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平22課消1-9、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9、平28課消1-57、平31課消2-9により改正)
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6-7-6(生産活動等の意義) | |
6-7-6 法別表第二第7号ロかっこ書(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する「生産活動」及び当該「生産活動」が行われる事業の意義は次のとおりである。(平12課消2-10により改正及び条変更(旧6-7-2)、平18課消1-43、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9により改正)
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6-7-6 法別表第一第7号ロかっこ書(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する「生産活動」及び当該「生産活動」が行われる事業の意義は次のとおりである。(平12課消2-10により改正及び条変更(旧6-7-2)、平18課消1-43、平24課消1-7、平25課消1-34、平27課消1-9により改正)
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(注) 上記事業において行われる就労又は技能の習得のために必要な訓練等の過程において製作等される物品の販売その他の資産の譲渡等は、法別表第二第7号ロかっこ書の規定により課税されることとなる。
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(注) 上記事業において行われる就労又は技能の習得のために必要な訓練等の過程において製作等される物品の販売その他の資産の譲渡等は、法別表第一第7号ロかっこ書の規定により課税されることとなる。
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6-7-7(児童福祉施設の取扱い) | |
6-7-7 児童福祉法第7条第1項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業のうち、社会福祉法第2条第2項第2号及び第3項第2号(定義)の規定に該当するものについては、法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)の規定に該当し、また、社会福祉法第2条第4項第4号(社会福祉事業から除かれるものの範囲)の規定により社会福祉事業に含まれないものについては、令第14条の3第1号(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)の規定に該当することとなるのであるから留意する。(平12課消2-10、平13課消1-5により改正、平12課消2-10により条変更(旧6-7-3)、平24課消1-7により改正)
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6-7-7 児童福祉法第7条第1項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業のうち、社会福祉法第2条第2項第2号及び第3項第2号(定義)の規定に該当するものについては、法別表第一第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)の規定に該当し、また、社会福祉法第2条第4項第4号(社会福祉事業から除かれるものの範囲)の規定により社会福祉事業に含まれないものについては、令第14条の3第1号(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)の規定に該当することとなるのであるから留意する。(平12課消2-10、平13課消1-5により改正、平12課消2-10により条変更(旧6-7-3)、平24課消1-7により改正)
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6-7-9(社会福祉事業の委託に係る取扱い) | |
6-7-9 社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に、当該社会福祉法人等が行う当該社会福祉施設の経営は、法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。(平12課消2-10により追加)
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6-7-9 社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に、当該社会福祉法人等が行う当該社会福祉施設の経営は、法別表第一第七号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。(平12課消2-10により追加)
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6-7-10(包括的支援事業の委託に係る取扱い) | |
(1) 老人介護支援センターの設置者である法人に委託した場合
老人介護支援センター(老人福祉法第20条の7の2第1項(老人介護支援センター)に規定する老人介護支援センターをいう。以下6-7-10において同じ。)の設置者である法人が包括的支援事業として行う資産の譲渡等は、老人介護支援センターを経営する事業として行う資産の譲渡等として法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。 |
(1) 老人介護支援センターの設置者である法人に委託した場合
老人介護支援センター(老人福祉法第20条の7の2第1項(老人介護支援センター)に規定する老人介護支援センターをいう。以下6-7-10において同じ。)の設置者である法人が包括的支援事業として行う資産の譲渡等は、老人介護支援センターを経営する事業として行う資産の譲渡等として法別表第一第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。 |
6-8-1(助産に係る資産の譲渡等の範囲) | |
6-8-1 法別表第二第8号(助産に係る資産の譲渡等)に規定する「助産に係る資産の譲渡等」には、次のものが該当する。
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6-8-1 法別表第一第8号(助産に係る資産の譲渡等)に規定する「助産に係る資産の譲渡等」には、次のものが該当する。
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6-8-3(妊娠中及び出産後の入院に係る差額ベッド料等の取扱い) | |
6-8-3 助産に係る資産の譲渡等については、平成元年1月26日付大蔵省告示第7号「消費税法別表第二第6号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件」の規定により定められた金額を超える場合であっても非課税となるのであるから留意する。
したがって、妊娠中の入院及び出産後の入院(6-8-2に掲げる入院に限るものとし、異常分娩に伴う入院を含む。)における差額ベッド料及び特別給食費並びに大学病院等の初診料についても全額が非課税となる。(平12官総8-3により改正) |
6-8-3 助産に係る資産の譲渡等については、平成元年1月26日付大蔵省告示第7号「消費税法別表第一第6号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件」の規定により定められた金額を超える場合であっても非課税となるのであるから留意する。
したがって、妊娠中の入院及び出産後の入院(6-8-2に掲げる入院に限るものとし、異常分娩に伴う入院を含む。)における差額ベッド料及び特別給食費並びに大学病院等の初診料についても全額が非課税となる。(平12官総8-3により改正) |
6-10-1(身体障害者用物品の範囲) | |
6-10-1 法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品(以下この節において「身体障害者用物品」という。)に該当するのは、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として、令第14条の4第1項(身体障害者用物品の範囲等)の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限られる。したがって、これ以外の物品については、身体障害者が購入する場合であっても非課税とならないのであるから留意する。
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6-10-1 法別表第一第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品(以下この節において「身体障害者用物品」という。)に該当するのは、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として、令第14条の4第1項(身体障害者用物品の範囲等)の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限られる。したがって、これ以外の物品については、身体障害者が購入する場合であっても非課税とならないのであるから留意する。
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6-11-4(学校等が行う役務の提供で課税されるもの) | |
6-11-4 学校等が行う役務の提供で非課税とされるのは、法別表第二第11号(教育に係る役務の提供の範囲)に規定する教育に関する役務の提供に限られるから、例えば、学校給食又は他の者からの委託による調査・研究等の役務の提供は、非課税とはならないのであるから留意する。
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6-11-4 学校等が行う役務の提供で非課税とされるのは、法別表第一第11号(教育に係る役務の提供の範囲)に規定する教育に関する役務の提供に限られるから、例えば、学校給食又は他の者からの委託による調査・研究等の役務の提供は、非課税とはならないのであるから留意する。
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6-12-1(教科用図書の範囲) | |
6-12-1 法別表第二第12号(教科用図書の譲渡)に規定する教科用図書は、学校教育法第34条(小学校の教科用図書)(同法第49条(中学校)、第49条の8(義務教育学校)、第62条(高等学校)、第70条第1項(中等教育学校)及び第82条(特別支援学校)において準用する場合を含む。以下6-12-1において同じ。)に規定する文部科学大臣の検定を経た教科用図書(いわゆる検定済教科書)及び同法第34条に規定する文部科学省が著作の名義を有する教科用図書に限られるのであるから留意する。
したがって、同法附則第9条(教科用図書の経過措置)の規定により当分の間使用することができることとされている教科用図書は、法別表第二第12号に規定する教科用図書には該当しないのであるから留意する。(平11課消2-8、平12官総8-3、平19課消1-18、平21課消1-10、平28課消1-57により改正) |
6-12-1 法別表第一第12号(教科用図書の譲渡)に規定する教科用図書は、学校教育法第34条(小学校の教科用図書)(同法第49条(中学校)、第49条の8(義務教育学校)、第62条(高等学校)、第70条第1項(中等教育学校)及び第82条(特別支援学校)において準用する場合を含む。以下6-12-1において同じ。)に規定する文部科学大臣の検定を経た教科用図書(いわゆる検定済教科書)及び同法第34条に規定する文部科学省が著作の名義を有する教科用図書に限られるのであるから留意する。
したがって、同法附則第9条(教科用図書の経過措置)の規定により当分の間使用することができることとされている教科用図書は、法別表第一第12号に規定する教科用図書には該当しないのであるから留意する。(平11課消2-8、平12官総8-3、平19課消1-18、平21課消1-10、平28課消1-57により改正) |
6-13-1(住宅の貸付けの範囲) | |
6-13-1 法別表第二第13号(住宅の貸付け)に規定する「住宅の貸付け」には、庭、塀その他これらに類するもので、通常、住宅に付随して貸し付けられると認められるもの及び家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので住宅の附属設備として、住宅と一体となって貸し付けられると認められるものは含まれる。
なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と認められるものであっても、当事者間において住宅とは別の賃貸借の目的物として、住宅の貸付けの対価とは別に使用料等を収受している場合には、当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。 |
6-13-1 法別表第一第13号(住宅の貸付け)に規定する「住宅の貸付け」には、庭、塀その他これらに類するもので、通常、住宅に付随して貸し付けられると認められるもの及び家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので住宅の附属設備として、住宅と一体となって貸し付けられると認められるものは含まれる。
なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と認められるものであっても、当事者間において住宅とは別の賃貸借の目的物として、住宅の貸付けの対価とは別に使用料等を収受している場合には、当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。 |
6-13-10(貸付けに係る用途が明らかにされていない場合の意義) | |
6-13-10 法別表第二第13号(住宅の貸付け)に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合」には、例えば、住宅の貸付けに係る契約において、住宅を居住用又は事業用どちらでも使用することができることとされている場合が含まれるのであるから留意する。(令2課消2-9により追加)
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6-13-10 法別表第一第13号(住宅の貸付け)に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合」には、例えば、住宅の貸付けに係る契約において、住宅を居住用又は事業用どちらでも使用することができることとされている場合が含まれるのであるから留意する。(令2課消2-9により追加)
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6-13-11(貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合の意義) | |
6-13-11 法別表第二第13号(住宅の貸付け)に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合」とは、住宅の貸付けに係る契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付けに係る賃借人や住宅の状況その他の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合をいうのであるから、例えば、住宅を賃貸する場合において、次に掲げるような場合が該当する。(令2課消2-9により追加)
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6-13-11 法別表第一第13号(住宅の貸付け)に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合」とは、住宅の貸付けに係る契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付けに係る賃借人や住宅の状況その他の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合をいうのであるから、例えば、住宅を賃貸する場合において、次に掲げるような場合が該当する。
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9-1-3(委託販売による資産の譲渡の時期) | |
(注) 受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成しているときは、「売上げの都度作成されている場合」に該当する。
なお、ただし書の取扱いを適用している委託者が適格請求書発行事業者の登録を取りやめる場合、受託者が行った委託品の譲渡について、当該譲渡に係る売上計算書の到着した日が法第57条の2第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出)に定める日以後となるときは、当該到着した日の資産の譲渡とすることはできない。 |
(注) 受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成しているときは、「売上げの都度作成されている場合」に該当する。
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9-1-22(物品切手等と引換給付する場合の譲渡等の時期) | |
9-1-22 物品切手等と引換えに物品の給付若しくは貸付け又は役務の提供(以下9-1-22及び10-1-9において「物品の給付等」という。)を行う場合には、当該物品切手等が自ら発行したものであるか他の者が発行したものであるかにかかわらず、当該物品の給付等を行う時に当該物品の給付等に係る資産の譲渡等を行ったこととなるのであるから留意する。
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9-1-22 物品切手等と引換えに物品の給付若しくは貸付け又は役務の提供(以下9-1-22において「物品の給付等」という。)を行う場合には、当該物品切手等が自ら発行したものであるか他の者が発行したものであるかにかかわらず、当該物品の給付等を行う時に当該物品の給付等に係る資産の譲渡等を行ったこととなるのであるから留意する。
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9-1-28(共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の資産の譲渡等の時期) | |
9-1-28 共同事業において、1-3-1により各構成員が行ったこととされる資産の譲渡等については、原則として、当該共同事業として資産の譲渡等を行った時に各構成員が資産の譲渡等を行ったこととなる。
ただし、各構成員が、当該資産の譲渡等の時期を、当該共同事業の計算期間(1年以内のものに限る。以下9-1-28において同じ。)の終了する日の属する自己の課税期間において行ったものとして取り扱っている場合には、これを認める。 |
9-1-28 共同事業において、1-3-1により各構成員が行ったこととされる資産の譲渡等については、原則として、当該共同事業として資産の譲渡等を行った時に各構成員が資産の譲渡等を行ったこととなる。
ただし、各構成員が、当該資産の譲渡等の時期を、当該共同事業の計算期間(1年以内のものに限る。)の終了する日の属する自己の課税期間において行ったものとして取り扱っている場合には、これを認める。 |
(注) ただし書の取扱いを適用している構成員が適格請求書発行事業者の登録を取りやめる場合、共同事業として行った資産の譲渡等について、当該資産の譲渡等に係る共同事業の計算期間の終了する日が法第57条の2第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出)に定める日以後となるときは、当該共同事業の計算期間の終了する日の属する課税期間における資産の譲渡等とすることはできない。
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(新設)
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9-1-30(集団投資信託等の資産の譲渡等の時期) | |
(注) ただし書の取扱いを適用している受託者が適格請求書発行事業者の登録を取りやめる場合、当該受託者における個々の信託に係る資産等取引について、当該信託の計算期間の末日が法第57条の2第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出)に定める日以後となるときは、当該信託の計算期間の末日の属する課税期間における資産等取引とすることはできない。
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(新設)
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10-1-5(建物と土地等とを同一の者に対し同時に譲渡した場合の取扱い) | |
10-1-5 事業者が令第45条第3項各号(一括譲渡した場合の課税標準の計算の方法)に掲げる資産の区分のうち異なる2以上の区分の資産を同一の者に対し同時に譲渡した場合には、それぞれの資産の譲渡の対価について合理的に区分しなければならないのであるが、例えば、建物、土地等を同一の者に対し同時に譲渡した場合において、それぞれの対価につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときは、その区分したところによる。
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10-1-5 事業者が令第45条第3項(一括譲渡した場合の課税標準の計算の方法)に規定する課税資産の譲渡等に係る資産(以下「課税資産」という。)と同項に規定する課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係る資産(以下「非課税資産」という。)とを同一の者に対し同時に譲渡した場合には、それぞれの資産の譲渡の対価について合理的に区分しなければならないのであるが、建物、土地等を同一の者に対し同時に譲渡した場合において、それぞれの対価につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときは、その区分したところによる。
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10-1-9(物品切手等の評価) | |
(1) 物品切手等(法別表第二第4号に規定する物品切手等をいう。以下10-1-9において同じ。)
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(1) 物品切手等(法別表第一第4号に規定する物品切手等をいう。)
券面金額(券面金額がない場合には、当該物品切手等により引換給付される物品又は役務について取得し又は提供を受けるために通常要する金額) |
イ 物品切手等と引換えに物品の給付等を行う者が当該物品切手等を発行している場合については、その発行により受領した金額
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(2) 定期金に関する権利又は信託の受益権
相続税法又は財産評価基本通達に定めるところに準じて評価した価額 |
ロ 物品切手等と引換えに物品の給付等を行う者以外の者が当該物品切手等を発行している場合については、当該物品切手等につき発行者等から受領する金額
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(3) 生命保険契約に関する権利
その取得した時においてその契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配等がある場合には、これらの金額 |
(2) 定期金に関する権利又は信託の受益権
相続税法又は財産評価基本通達に定めるところに準じて評価した価額 |
(新設)
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(3) 生命保険契約に関する権利
その取得した時においてその契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配等がある場合には、これらの金額との合計額) |
(新設)
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10-1-12(委託販売等に係る手数料) | |
(注) 1 委託販売等において、受託者が行う委託販売手数料等を対価とする役務の提供は、当該委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合であっても、標準税率の適用対象となることに留意する。
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(新設)
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2 委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合には、適用税率ごとに区分して、委託者及び受託者の課税資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れに係る支払対価の額の計算を行うこととなるから、(1)及び(2)なお書による取扱いの適用はない。
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(新設)
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10-1-15(返品、値引等の処理) | |
10-1-15 事業者が、その課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、当該課税期間中に返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをした場合に、当該課税資産の譲渡等の金額から返品額又は値引額若しくは割戻額につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額を、当該課税資産の譲渡等の税率の異なるごとの金額からそれぞれ控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。
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10-1-15 事業者が、その課税期間において行った課税資産の譲渡等につき、当該課税期間中に返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをした場合に、当該課税資産の譲渡等の金額から返品額又は値引額若しくは割戻額を控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。
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10-1-17(下取り) | |
(注) 課税資産(令第45条第3項第1号又は第2号(一括譲渡した場合の課税標準の計算の方法)に掲げる資産をいう。以下同じ。)の下取りをした場合には、その下取りは課税仕入れに該当し、法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定を適用することとなる。
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(注) 課税資産の下取りをした場合には、その下取りは課税仕入れに該当し、法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定を適用することとなる。
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11-1-3(課税仕入れの相手方の範囲) | |
2 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れは、原則として、消費税法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定は適用されないことに留意する。
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2 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第38条第1項(国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置)により、事業者向け電気通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供で、同法附則第39条第1項(国外事業者の登録等)に規定する国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者以外の国外事業者から受けたものは、当分の間、消費税法第30条から第36条(仕入れに係る消費税額の控除等)までの規定は適用されない。
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11-1-4(家事共用資産の取得) | |
11-1-4 個人事業者が資産を事業と家事の用途に共通して消費し、又は使用するものとして取得した場合、その家事消費又は家事使用に係る部分は課税仕入れに該当しないことから、令第46条第1項第1号から第5号まで(課税仕入れに係る消費税額の計算)に掲げる消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額又は同項第6号に掲げる課税仕入れに係る支払対価の額は、事業の用途に消費し、又は使用する部分の金額として、当該資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算することとなることに留意する。
なお、個人事業者が、課税仕入れに係る資産を一時的に家事使用しても、当該家事使用について法第4条第5項第1号(みなし譲渡)の規定の適用はないのであるから留意する。(平27課消1-17により改正) |
11-1-4 個人事業者が資産を事業と家事の用途に共通して消費し、又は使用するものとして取得した場合、その家事消費又は家事使用に係る部分は課税仕入れに該当しないことに留意する。この場合において、当該資産の取得に係る課税仕入れに係る支払対価の額は、当該資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算するものとする。
なお、個人事業者が、課税仕入れに係る資産を一時的に家事使用しても、当該家事使用について法第4条第5項第1号(みなし譲渡)の規定の適用はないのであるから留意する。(平27課消1-17により改正) |
11-1-5(水道光熱費等の取扱い) | |
11-1-5 個人事業者が行う水道光熱費等の支払のうち課税仕入れに該当するのは、所法令第96条各号(家事関連費)に掲げる経費に係る部分に限られるのであるから留意する。
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11-1-5 個人事業者が支出する水道光熱費等の支払
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11-1-7(新規に開業をした事業者の仕入税額控除) | |
(注) 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)(以下「28年改正法」という。)附則第44条第4項(適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置)の規定の適用がある場合の新規に開業した事業者の納税義務については、21-1-1による。
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(新設)
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11-1-8(相続等により課税事業者となった場合の仕入税額控除) | |
11-1-8 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、法第10条第1項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)、第11条第1項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)、第12条第1項若しくは第5項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)又は第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)の規定により、その課税期間の中途において法第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなった場合には、その適用を受けないこととなった日から、法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)及び法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定を適用することとなるのであるから留意する。(平13課消1-5により追加)
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11-1-8 法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、法第10条第1項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)、第11条第1項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は第12条第1項若しくは第5項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定により、その課税期間の中途において法第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなった場合には、その適用を受けないこととなった日から
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11-1-9(課税仕入れに係る消費税額の計算) | |
11-1-9 その課税期間に係る法第45条第1項第2号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第5項(消費税額の積上げ計算)の規定の適用を受ける場合には、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税仕入れに係る消費税額の計算につき、令第46条第1項(課税仕入れに係る請求書等による消費税額の積上げ計算)に規定する計算の方法(以下11-1-9において「請求書等積上げ方式」という。)又は同条第2項(課税仕入れに係る帳簿による消費税額の積上げ計算)に規定する計算の方法(以下11-1-10までにおいて「帳簿積上げ方式」という。)によることとなることに留意する。
また、その課税期間に係る法第45条第1項第2号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算につき、同条第5項の規定の適用を受けない場合には、法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の計算に関し、請求書等積上げ方式又は帳簿積上げ方式のほか、令第46条第3項(課税仕入れに係る支払対価の合計額から割り戻す方法による消費税額の計算)に規定する計算の方法(以下11-1-9において「総額割戻し方式」という。)によることもできるのであるが、請求書等積上げ方式又は帳簿積上げ方式と総額割戻し方式との併用はできないことに留意する。 |
(新設)
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(注) 請求書等積上げ方式と帳簿積上げ方式との併用は可能である。
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(新設)
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11-1-10(帳簿積上げ方式における「課税仕入れの都度」の意義) | |
11-1-10 令第46条第2項(課税仕入れに係る帳簿による消費税額の積上げ計算)に規定する「その課税仕入れの都度、……法第30条第7項に規定する帳簿に記載している場合」には、例えば、課税仕入れに係る適格請求書その他の書類等の交付又は提供を受けた際に、これらの書類等を単位として帳簿に記載している場合のほか、課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税仕入れにつきまとめて交付又は提供を受けた適格請求書その他の書類等を単位として帳簿に記載している場合がこれに含まれる。
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(新設)
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11-2-1(現物給付する資産の取得) | 11-2-1(出張旅費、宿泊費、日当等) |
11-2-1 事業者が役員又は使用人(以下11-2-2までにおいて「使用人等」という。)に金銭以外の資産を給付する場合の当該資産の取得が課税仕入れに該当するかどうかは、その取得が事業としての資産の譲受けであるかどうかを基礎として判定するのであり、その給付が使用人等の給与として所得税の課税の対象とされるかどうかにかかわらないのであるから留意する。
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11-2-1 役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11-2-1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに
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11-2-2(使用人等の発明等に係る報償金等の支給) | 11-2-2(通勤手当) |
11-2-2 事業者が、業務上有益な発明、考案等をした自己の使用人等に支給する報償金、表彰金、賞金等の金銭のうち次に掲げる金銭の支払については、課税仕入れに該当する。
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11-2-2 事業者が使用人等
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(1) 業務上有益な発明、考案又は創作をした使用人等から当該発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権若しくは意匠権を承継したことにより支給するもの
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(新設)
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(2) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得した使用人等にこれらの権利に係る実施権の対価として支給するもの
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(新設)
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(3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質改良又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限り、その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合を除く。)をした使用人等に支給するもの
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(新設)
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11-2-3(外交員等の報酬) | 11-2-3(現物給付する資産の取得) |
11-2-3 外交員、集金人、電力量計等の検針人その他これらに類する者に対する報酬又は料金の支払のうち、所法第28条第1項(給与所得)に規定する給与所得に該当する部分については、課税仕入れには該当しないのであるから留意する。
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11-2-3
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(注) この場合において、給与所得に該当する部分とその他の部分との区分は、所基通204-22(外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金)の例による。
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(新設)
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11-2-4(会費、組合費等) | 11-2-4(使用人等 |
11-2-4 事業者がその同業者団体、組合等に対して支払った会費又は組合費等(以下11-2-4において「会費等」という。)について、当該同業者団体、組合等において、5-5-3(会費、組合費等)により、団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用を賄い、それによって団体の存立を図るものとして資産の譲渡等の対価に該当しないとしているときは、当該会費等の支払は課税仕入れに該当しないのであるから留意する。
5-5-4(入会金)に掲げる同業者団体、組合等に支払う入会金についても、同様とする。 |
11-2-4 事業者が、業務上有益な発明、考案等をした自己の使用人等に支給する報償金、表彰金、賞金等の金銭のうち次に掲げる金銭については、課税仕入れに
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11-2-5(ゴルフクラブ等の入会金) | 11-2-5(外交員等の報酬) |
11-2-5 事業者が支払う入会金のうち、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他レジャー施設の利用又は一定の割引率で商品等を販売するなど会員に対する役務の提供を目的とする団体の会員資格を得るためのもので脱退等に際し返還されないものについて、その支払は課税仕入れに該当する。
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11-2-5 外交員、集金人、電力量計等の検針人その他これらに類する者に対して支払う報酬又は料金のうち、所法第28条第1項(給与所得)に規定する給与所得に該当する部分について
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11-2-6(公共的施設の負担金等) | 11-2-6(会費、組合費等) |
11-2-6 国若しくは地方公共団体の有する公共的施設又は同業者団体等の有する共同的施設の設置又は改良のため、国若しくは地方公共団体又は同業者団体等がこれらの施設の利用者又は受益者から受ける負担金、賦課金等で、当該国若しくは地方公共団体又は同業者団体等において、資産の譲渡等の対価に該当しないこととしているものについては、当該負担金、賦課金等を支払う事業者においても、その支払は課税仕入れに該当しないのであるから留意する。
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11-2-6 事業者がその同業者団体、組合等に対して支払った会費又は組合費等(以下11-2-6において「会費等」という。)について、当該同業者団体、組合等において、5-5-3(会費、組合費等)により、団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用を賄い、それによって団体の存立を図るものとして資産の譲渡等の対価に該当しないとしているときは、当該会費等は課税仕入れに
5-5-4(入会金)に掲げる同業者団体、組合等に支払う入会金についても、同様とする。 |
(注) 負担金等が例えば専用側線利用権、電気ガス供給施設利用権、水道施設利用権、電気通信施設利用権等の権利の設定等に係る対価と認められる等の場合には、当該負担金等の支払は、それを支払う事業者において課税仕入れに該当する。
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(新設)
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11-2-7(共同行事等に係る負担金) | 11-2-7(ゴルフクラブ等の入会金) |
11-2-7 同業者団体等の構成員が共同して行う宣伝、販売促進、会議等に要した費用を賄うために当該同業者団体等が構成員から受ける負担金等について、当該費用の全額について構成員ごとの負担割合が予め定められ、かつ、当該同業者団体等において当該宣伝等をその負担割合に応じて構成員が実施したものとして取り扱っている場合は、それを支払う構成員において当該負担金等の費途ごとに、法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)の規定を適用することとなる。
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11-2-7 事業者が支払う入会金のうち、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他レジャー施設の利用又は一定の割引率で商品等を販売するなど会員に対する役務の提供を目的とする団体の会員資格を得るためのもので脱退等に際し返還されないものは、課税仕入れに係る支払対価に該当する。
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11-2-8(保険金等による資産の譲受け等) | 11-2-8(公共的施設の負担金等) |
11-2-8 法第2条第1項第12号(課税仕入れの意義)に規定する「他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること」(以下11-2-8において「資産の譲受け等」という。)が課税仕入れに該当するかどうかは、資産の譲受け等のために支出した金銭の源泉を問わないのであるから、保険金、補助金、損害賠償金等を資産の譲受け等に充てた場合であっても、その資産の譲受け等が課税仕入れに該当するときは、その課税仕入れにつき法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
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11-2-8 国若しくは地方公共団体の有する公共的施設又は同業者団体等の有する共同的施設の設置又は改良のため、国若しくは地方公共団体又は同業者団体等がこれらの施設の利用者又は受益者から受ける負担金、賦課金等で、当該国若しくは地方公共団体又は同業者団体等において、資産の譲渡等の対価に該当しないこととしているものについては、当該負担金、賦課金等を支払う事業者においても、課税仕入れに係る支払対価に該当しないのであるから留意する。
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11-2-9(滅失等した資産に係る仕入税額控除) | 11-2-9(共同行事等に係る負担金) |
11-2-9 課税仕入れ等に係る資産が事故等により滅失し、若しくは亡失した場合又は盗難にあった場合などのように、結果的に資産の譲渡等を行うことができなくなった場合であっても、当該課税仕入れ等について法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
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11-2-9
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11-2-10(課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義) | 11-2-10(保険金等による資産の譲受け等) |
11-2-10 法30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、次に掲げるものの課税仕入れ等がこれに該当する。
なお、当該課税仕入れ等を行った課税期間において当該課税仕入れ等に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する。 |
11-2-10 法第2条第
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(1) そのまま他に譲渡される課税資産
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(新設)
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(2) 課税資産の製造用にのみ消費し、又は使用される原材料、容器、包紙、機械及び装置、工具、器具、備品等
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(新設)
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(3) 課税資産に係る倉庫料、運送費、広告宣伝費、支払手数料又は支払加工賃等
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(新設)
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11-2-11(国外取引に係る仕入税額控除) | 11-2-11(滅失等した資産に係る仕入税額控除) |
11-2-11 国外において行う資産の譲渡等のための課税仕入れ等がある場合は、当該課税仕入れ等について法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるから留意する。
この場合において、事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れ等は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。 |
11-2-11 課税仕入れ等に係る資産が事故等により滅失し、若しくは亡失した場合又は盗難にあった場合などのよう
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11-2-12(国内事業者の国外支店が受けた電気通信利用役務の提供) | 11-2-12(課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義) |
11-2-12 電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかについては、役務の提供を受けた者が法人である場合には、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地が国内にあるかどうかにより判定するのであるから、例えば、内国法人の国外事業所等において受けた電気通信利用役務の提供であっても、原則として国内において行った課税仕入れに該当することに留意する。(平27課消1-17により追加、平28課消1-57により改正)
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11-2-12 法30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、次に掲げるものの課税仕入れ等がこれに該当する。
なお |
(注) 内国法人の国外事業所等で受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に係る特定仕入れについては、法第4条第4項ただし書(課税の対象)の規定の適用があることに留意する。
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(新設)
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11-2-13(国外事業者が行う特定資産の譲渡等のための仕入税額控除) | 11-2-13(国外取引に係る仕入税額控除) |
11-2-13 国外事業者が行った課税仕入れであっても法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されるのであるが、当該課税仕入れが特定資産の譲渡等(法第6条第1項(非課税)の規定により非課税とされるものを除く。)のための課税仕入れである場合に、国外事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。(平27課消1-17により追加)
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11-2-13 国外において行う資産の譲渡等のた
この場合に |
11-2-15(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものの意義) | |
11-2-15 法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、販売用の土地の造成に係る課税仕入れ、賃貸用住宅の建築に係る課税仕入れがこれに該当する。
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11-2-15 法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、
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11-2-16(資産の譲渡等に該当しない取引のために要する課税仕入れの取扱い) | 11-2-16(不課税取引のために要する課税仕入れの取扱い) |
11-2-16 法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(以下「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」という。)とは、原則として課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等をいうのであるが、例えば、株券の発行に当たって印刷業者へ支払う印刷費、証券会社へ支払う引受手数料等のように資産の譲渡等に該当しない取引に要する課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして取り扱う。
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11-2-16 法第30条第2項第1号(個別対応方式による仕入税額控除)に規定する課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(以下「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」という。)とは、原則として課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等をいうのであるが、例えば、株券の発行に当たって印刷業者へ支払う印刷費、証券会社へ支払う引受手数料等のように資産の譲渡等に該当しない取引に要する課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして取り扱う。
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11-3-7(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期) | |
11-3-7 法別表第二第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるから留意する。ただし、次の場合において、郵便切手類又は物品切手等(自ら引換給付を受けるものに限る。)を購入した事業者が、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしているときは、これを認める。
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11-3-7 法別表第一第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。
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(1) 当該郵便切手類の引換給付に係る課税仕入れが、規則第26条の6第2号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する郵便の役務及び貨物の運送に係る課税仕入れに該当する場合
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(新設)
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(2) 当該物品切手等の引換給付に係る課税仕入れが、令第49条第1項第1号ロ(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)に規定する課税仕入れに該当する場合
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(新設)
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11-4-2(建物と土地等とを同一の者から同時に譲り受けた場合の取扱い) | |
11-4-2 事業者(令49条第1項第1号ハ(3)(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)に規定する事業者に限る。)が、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号(用語の定義)に規定する建物と同条第1号に規定する宅地とを同一の者(適格請求書発行事業者を除く。)から同時に譲り受けた場合には、当該譲受けに係る支払対価の額を課税仕入れに係る支払対価の額とその他の仕入れに係る支払対価の額とに合理的に区分しなければならないのであるが、その支払対価の額につき、所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例の計算における取扱いにより区分しているときは、その区分したところによる。
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11-4-2 事業者が、課税資産と非課税資産とを同一の者から同時に譲り受けた場合には、当該譲受けに係る支払対価の額を課税仕入れに係る支払対価の額とその他の仕入れに係る支払対価の額とに合理的に区分しなければならないのであるが
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11-4-3(郵便切手類又は物品切手等の引換給付を受けた場合の課税仕入れに係る支払対価の額) | |
11-4-3 法別表第二第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類(日本郵便株式会社又は法別表第二第4号イに規定する施設若しくは承認販売所から直接購入したものに限る。)又は物品切手等(当該物品切手等の引換給付を行う者から直接購入したものに限る。)による引換給付として次の課税仕入れを行った場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、事業者が当該郵便切手類又は物品切手等の取得に要した金額とする。
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11-4-3 法別表第一第4号イ又はハ(郵便切手類等の非課税)に規定する郵便切手類又は物品切手等による引換給付として課税仕入れを行った場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、事業者が当該郵便切手類又は物品切手等の取得に要した金額とする。
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(1) 規則第26条の6第2号(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)に規定する郵便の役務及び貨物の運送に係る課税仕入れ
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(新設)
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(2) 令第49条第1項第1号ロ(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)に規定する課税仕入れ
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(新設)
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11-5-3(相続等により課税事業者となった場合の課税売上割合の計算) | |
11-5-3 法第10条第1項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)、第11条第1項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)、第12条第1項若しくは第5項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)又は第57条の3第3項(適格請求書発行事業者が死亡した場合における手続等)の規定の適用により、課税期間の中途において法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用を受けないこととなった場合の相続人、合併法人、新設分割子法人又は分割承継法人の課税売上割合の計算については、次のとおり行うのであるから留意する。(平13課消1-5、平15課消1-37により改正)
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11-5-3 法第10条第1項(相続があった場合の納税義務の免除の特例)、第11条第1項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)、第12条第1項又は第5項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定の適用により、課税期間の中途において法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用を受けないこととなった場合の相続人、合併法人、新設分割子法人又は分割承継法人の課税売上割合の計算については、次のとおり行うのであるから留意する。(平13課消1-5、平15課消1-37により改正)
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(注) みなし登録期間の末日の翌日以後について、法第9条第1項本文の規定の適用を受ける場合の同日を含む課税期間においては、当該みなし登録期間の末日の翌日から当該課税期間の末日までの間における資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額は含まないことに留意する。
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(新設)
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(4) 吸収分割があった日の属する課税期間における分割承継法人の課税売上割合は、当該吸収分割があった日から当該課税期間の末日までの間における資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を基礎として計算する。
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(新設)
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11-6-1(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例) | |
11-6-1 法第30条第7項(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存)に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等に関して同条第8項第1号(仕入税額控除に係る帳簿)、令第49条第4項(仕入明細書等の記載事項)及び同条第6項(卸売り等に係る一定書類の記載事項)に規定する記載事項のうち、次のものは、取引先コード、商品コード等の記号、番号等による表示で差し支えない。ただし、表示される記号、番号等により、記載事項である「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」、「特定課税仕入れの内容」及び「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」について、その仕入れ又は資産の譲渡等が課税仕入れ又は課税資産の譲渡等かどうか、また、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等である場合においては、軽減対象課税資産の譲渡等かどうかの判別が明らかとなるものであって、(1)に掲げる記載事項を除き、取引の相手方との間で、表示される記号、番号等の内容が明らかであるものに限るものとする。(平9課消2-5、平27課消1-17により改正)
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11-6-1 法第30条第7項(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存)に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等に関して同条第8項第1号(仕入税額控除に係る帳簿)及び同条第9項
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(1) 法第30条第8項第1号イに規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」、同項第2号イに規定する「特定課税仕入れの相手方の氏名又は名称」、同項第1号ハに規定する「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」及び同項第2号ハに規定する「特定課税仕入れの内容」
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(1) 法第30条第8項第1号及び第2号(仕入税額控除に係る帳簿)に規定する記載事項
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(2) 令第49条第4項第1号に規定する「書類の作成者の氏名又は名称」、同項第2号に規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号」及び同項第4号に規定する「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」
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(2) 法第30条第9項第1号
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(3) 令第49条第6項第1号に規定する「書類の作成者の氏名又は名称及び登録番号」、同項第3号に規定する「課税資産の譲渡等に係る資産の内容」及び同項第6号に規定する「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」
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(3) 法第30条第9項第2号
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(注) 1 帳簿とは、法第30条第8項に規定する記載事項を記録したものであればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿でも差し支えない。
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(新設)
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2 令第49条第4項第2号に規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号」又は令第49条第6項第1号に規定する「書類の作成者の氏名又は名称及び登録番号」につき、取引先コード等の記号、番号等で表示する場合においては、当該記号、番号等により、登録の効力の発生時期に関する変更等の履歴が明らかとなる措置を講じておく必要がある。
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(新設)
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3 適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項に関する取扱いについては、1-8-3による。
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(新設)
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11-6-2(立替払に係る適格請求書) | 11-6-2(支払対価の額の合計額が3万円未満の判定単位) |
11-6-2 事業者が行う課税仕入れにつき、例えば、複数の事業者が一の事務所を借り受け、複数の事業者が支払うべき賃料を一の事業者が立替払を行った場合のように、当該課税仕入れに係る適格請求書(以下11-6-2において「立替払に係る適格請求書」という。)が当該一の事業者のみに交付され、当該一の事業者以外の各事業者が当該課税仕入れに係る適格請求書の交付を受けることができない場合には、当該一の事業者から立替払に係る適格請求書の写しの交付を受けるとともに、当該各事業者の課税仕入れに係る仕入税額控除に必要な事項が記載された明細書等(以下11-6-2において「明細書等」という。)の交付を受け、これらを併せて保存することにより、当該各事業者の課税仕入れに係る適格請求書の保存があるものとして取り扱う。
なお、一の事業者が、多数の事業者の課税仕入れにつき一括して立替払を行ったことにより、当該一の事業者において立替払に係る適格請求書の写しの作成が大量となり、その写しを交付することが困難であることを理由に、当該一の事業者が立替払に係る適格請求書を保存し、かつ、当該一の事業者以外の各事業者の課税仕入れが適格請求書発行事業者から受けたものかどうかを当該各事業者が確認できるための措置を講じた上で、明細書等のみを交付した場合には、当該各事業者が交付を受けた当該明細書等を保存することにより、当該各事業者の課税仕入れに係る適格請求書の保存があるものとする。 |
11-6-2 令第49条第1項第1号(課税仕入れ
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(注) 1 当該明細書等に記載する法第57条の4第1項第4号及び第5号(適格請求書の交付義務)に掲げる事項については、課税仕入れを行った事業者ごとに合理的に区分する必要がある。
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(新設)
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2 当該各事業者の課税仕入れが適格請求書発行事業者から受けたものかどうかを当事者間で確認できるための措置としては、例えば、当該明細書等に当該各事業者の課税仕入れに係る相手方の氏名又は名称及び登録番号を記載する方法のほか、これらの事項について当該各事業者へ別途書面等により通知する方法又は立替払に関する基本契約書等で明らかにする方法がある。
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(新設)
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11-6-3(古物に準ずるものの範囲) | 11-6-3(請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときの範囲) |
11-6-3 規則第15条の3(古物に準ずるものの範囲)に規定する「古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条……第1項に規定する古物に準ずる物品及び証票」とは、古物営業法上の古物に該当しない、例えば、金、銀、白金といった貴金属の地金やゴルフ会員権がこれに該当する。
また、同条に規定する「古物営業と同等の取引方法」とは、当該古物に準ずる物品及び証票の買受けに際して、例えば、古物営業法第15条(確認等及び申告)の規定に基づき相手方の住所、氏名等の確認等を行うとともに、同法第16条(帳簿等への記載等)の規定に基づき業務に関する帳簿等への記載等を行うなど、古物商が古物を買い受ける場合と同等の取引方法にあることをいうことに留意する。 |
11-6-3 令第49条第1項第2号(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)に規定する「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、次による。
なお、請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときに該当する場合であっても、11-6-4に該当する取引でない限り、当該やむを得ない理由及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を帳簿に記載する必要があるから留意する。 |
11-6-4(通常必要であると認められる出張旅費、宿泊費、日当等) | 11-6-4(課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載しなくてもよいものとして国税庁長官が指定する者の範囲) |
11-6-4 規則第15条の4第2号(請求書等の交付を受けることが困難な課税仕入れ)に規定する「その旅行に必要な支出に充てるために事業者がその使用人等又はその退職者等に対して支給する金品」とは、例えば、事業者が、使用人等(同号に規定する「使用人等」をいう。以下11-6-5までにおいて同じ。)又は退職者等(同号に規定する「退職者等」をいう。以下11-6-5までにおいて同じ。)が次に掲げる旅行をした場合に、使用人等又は退職者等に出張旅費、宿泊費、日当等として支給する金品がこれに該当するのであるが、同号に規定する課税仕入れは、当該金品のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分に係るものに限られることに留意する。
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11-6-4 令第49条第1項第2号(課税仕入れ
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(1) 使用人等が勤務する場所を離れてその職務を遂行するために行う旅行
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(1) 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)を支払って役務の提供を受けた場合の一般乗合旅客自動車運送事業者又は航空運送事業者
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(2) 使用人等の転任に伴う転居のために行う旅行
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(2) 郵便役務の提供を受けた場合の
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(3) 退職者等のその就職又は退職に伴う転居のために行う旅行
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(3) 課税仕入れに該当する出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当(以下11-6-4において「出張旅費等
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(注) 同号に規定する「その旅行について通常必要であると認められる部分」の範囲は、所基通9-3(非課税とされる旅費の範囲)の例により判定する。
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(4) 令第49条第2項(課税仕入れ等の税額の控除に
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11-6-5(通常必要であると認められる通勤手当) | 11-6-5(課税仕入れの相手方の確認を受ける方法) |
11-6-5 規則第15条の4第3号(請求書等の交付を受けることが困難な課税仕入れ)に規定する「通勤者につき通常必要であると認められる部分」とは、事業者が通勤者に支給する通勤手当が、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められるものをいう。
したがって、所法令第20条の2各号(非課税とされる通勤手当)に定める金額を超えているかどうかにかかわらないことに留意する。 |
11-6-5 法第3
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11-6-6(課税仕入れの相手方の確認を受ける方法) | 11-6-6(元請業者が作成する出来高検収書の取扱い) |
11-6-6 法第30条第9項第3号(請求書等の範囲)に規定する「課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」とは、保存する仕入明細書等に課税仕入れの相手方の確認の事実が明らかにされたもののほか、例えば、次のようなものがこれに該当する。(平10課消2-9により追加)
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11-6-6
なお、元請業者は、当該出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったこととなり、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用できるものとして取り扱う。(平10課消2-9により追加) |
(1) 仕入明細書等への記載内容を通信回線等を通じて課税仕入れの相手方の端末機に出力し、確認の通信を受けた上で自己の端末機から出力したもの
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(注) この取扱いは下請業者の資産の譲渡等の計上時期により影響されるもの
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(2) 仕入明細書等に記載すべき事項に係る電磁的記録につきインターネットや電子メールなどを通じて課税仕入れの相手方へ提供し、当該相手方からその確認をした旨の通知等を受けたもの
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(新設)
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(3) 仕入明細書等の写しを相手方に交付し、又は当該仕入明細書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を相手方に提供し、一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおりに確認があったものとする基本契約等を締結した場合における当該一定期間を経たもの
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(新設)
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11-6-7(元請業者が作成する出来高検収書の取扱い) | 11-6-7(帳簿及び請求書 |
11-6-7 建設工事等を請け負った事業者(以下11-6-7において「元請業者」という。)が、建設工事等の全部又は一部を他の事業者(以下11-6-7において「下請業者」という。)に請け負わせる場合において、元請業者が下請業者の行った工事等の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類又は当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(以下11-6-7において「出来高検収書」という。)を作成し、それに基づき請負金額を支払っているときは、当該出来高検収書は、法第30条第9項第3号(請求書等の範囲)に規定する書類又は令第49条第7項(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録)に規定する当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録に該当するものとして取り扱う(当該出来高検収書の記載事項が同条第4項各号(仕入明細書等の記載事項)に規定する事項を記載しており、その内容について下請業者の確認を受けているものに限る。)。(平10課消2-9により追加)
なお、元請業者は、当該出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったこととなり、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用できるものとして取り扱う。ただし、建設工事完了日において下請業者が適格請求書発行事業者でなかった場合には、建設工事完了日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額から当該出来高検収書により仕入税額控除の対象とした消費税額を控除するものとする。 |
11-6-7 法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けようとする事業者は、令第50条第1項ただし書(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)、規則第15条の3(帳簿等の保存期間の特例)の規定により、帳簿及び請求書等の保存期間のうち6年目及び7年目は、法第30条第7項(仕入れに係る消費税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存)に規定する帳簿又は請求書等のいずれかを保存すればよいのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平12課消2-10により改正)
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(注) この取扱いは下請業者の資産の譲渡等の計上時期により影響されるものではないことに留意する。
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(新設)
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11-6-8(課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の適格請求書の保存) | |
11-6-8 課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の課税仕入れについて、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けるためには、原則として、同条第9項(仕入税額控除に係る請求書等)に規定する請求書等の保存が必要となるのであるが、当該課税仕入れの日の属する課税期間の末日までに適格請求書の交付を受けられない場合であっても、適格請求書発行事業者との間において継続して行われる取引については、後日交付される適格請求書の保存を条件として、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日の現況により、適正に見積もった金額により仕入税額控除を行うことを認める。
なお、その後確定した対価の額が見積額と異なることにより課税仕入れに係る消費税額に差額が生じたときは、その差額は、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額に加算し、又は当該課税仕入れに係る消費税額から控除するものとする。 |
(新設)
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(注) 令第49条第4項第5号(仕入明細書等の記載事項)に規定する税率の異なるごとに区分して合計した課税仕入れに係る支払対価の額を見積額による場合の取扱いも同様である。
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(新設)
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11-6-9(帳簿及び請求書等の保存期間) | |
11-6-9 法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けようとする事業者は、令第50条第1項ただし書(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等)及び規則第15条の6(帳簿等の保存期間の特例)の規定により、帳簿及び請求書等の保存期間のうち6年目及び7年目は、法第30条第7項(仕入れに係る消費税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存)に規定する帳簿又は請求書等のいずれかを保存すればよいのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平12課消2-10により改正)
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(新設)
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11-7-1(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲) | |
11-7-1 居住用賃貸建物は、住宅の貸付け(法別表第二第13号(住宅の貸付け)に掲げる住宅の貸付けをいう。以下この節において同じ。)の用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下この節において同じ。)以外の建物であることが要件となるが、「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」とは、建物の構造及び設備の状況その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、次に掲げるようなものがこれに該当する。(令2課消2-9により追加)
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11-7-1 居住用賃貸建物は、住宅の貸付け(法別表第一第13号(住宅の貸付け)に掲げる住宅の貸付けをいう。以下この節において同じ。)の用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下この節において同じ。)以外の建物であることが要件となるが、「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」とは、建物の構造及び設備の状況その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、次に掲げるようなものがこれに該当する。(令2課消2-9により追加)
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12-1-6(課税仕入れとそれ以外の取引を一括して対象とする仕入割戻し) | |
12-1-6 事業者が、一の取引先から課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、軽減対象課税資産の譲渡等及びこれら以外の資産の譲渡等のうち異なる2以上の区分の資産の譲渡等を同時に受けた場合において、当該2以上の資産の譲渡等に係る取引につき、一括して仕入れに係る割戻しを受けたときは、割戻金額をそれぞれの取引に係る部分に合理的に区分したところにより法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定を適用することとなるのであるから留意する。
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12-1-6 事業者が、一の取引先との間で課税仕入れに係る取引と課税仕入れに該当しない取引を行った場合において、これらの取引につき、一括して割戻しを受けたときは、割戻金額を
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12-1-12(仕入れに係る対価の返還等の処理) | |
12-1-12 事業者が、課税仕入れ(免税事業者であった課税期間において行ったものを除く。以下12-1-12において同じ。)につき返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けた場合に、当該課税仕入れに係る返品額又は値引額若しくは割戻額につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額を、当該課税仕入れの税率の異なるごとの金額からそれぞれ控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。
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12-1-12 事業者が、課税仕入れ(免税事業者であった課税期間において行ったものを除く。以下12-1-12において同じ。)につき返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けた場合に、当該課税仕入れの金額から返品額又は値引額若しくは割戻額を控除する経理処理を継続しているときは、これを認める。
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12-6-1(課税賃貸用の意義) | |
12-6-1 法第35条の2第1項(居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整)の規定は、居住用賃貸建物の全部又は一部を住宅の貸付け(法別表第二第13号(住宅の貸付け)に掲げる住宅の貸付けをいう。以下12-6-1において同じ。)以外の貸付けの用に供した場合にのみ適用されるのであるから、当該建物に関連する資産の譲渡等が別にあったとしても、当該建物の全部又は一部を住宅の貸付け以外の貸付けの用に供しない限り、当該規定は適用されないのであるから留意する。(令2課消2-9により追加)
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12-6-1 法第35条の2第1項(居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整)の規定は、居住用賃貸建物の全部又は一部を住宅の貸付け(法別表第一第13号(住宅の貸付け)に掲げる住宅の貸付けをいう。以下12-6-1において同じ。)以外の貸付けの用に供した場合にのみ適用されるのであるから、当該建物に関連する資産の譲渡等が別にあったとしても、当該建物の全部又は一部を住宅の貸付け以外の貸付けの用に供しない限り、当該規定は適用されないのであるから留意する。(令2課消2-9により追加)
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13-2-2(性質及び形状を変更しないことの意義) | |
13-2-2 令第57条第5項第1号(事業の種類)に規定する卸売業及び同項第2号イに規定する小売業は、同条第6項の規定により「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業」をいうものとされているが、この場合の「性質及び形状を変更しないで販売する」とは、他の者から購入した商品をそのまま販売することをいう。
なお、商品に対して、例えば、次のような行為を施したうえでの販売であっても「性質及び形状を変更しないで販売する」場合に該当するものとして取り扱う。(平23課消1-35により改正) |
13-2-2 令第57条第5項第1号に規定する
なお、商品に対して、例えば、次のような行為を施したうえでの販売であっても「性質及び形状を変更しないで販売する」場合に該当するものとして取り扱う。(平23課消1-35により改正) |
13-2-4(第三種事業、第五種事業及び第六種事業の範囲) | |
なお、日本標準産業分類の大分類の区分では製造業等、サービス業等又は不動産業に該当することとなる事業であっても、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業は、第一種事業又は第二種事業のうち小売業に該当するのであるから留意する。
また、製造業等に該当する事業であっても、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。(平10課消2-9、平14課消1-40、平20課消1-8により改正) |
なお、日本標準産業分類の大分類の区分では製造業等、サービス業等又は不動産業に該当することとなる事業であっても、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業は、第一種事業又は第二種事業に該当するのであるから留意する。
また、製造業等に該当する事業であっても、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。(平10課消2-9、平14課消1-40、平20課消1-8により改正) |
(注) 1 農業、林業又は漁業のうち、飲食料品の譲渡を行う部分については、第二種事業に該当することに留意する。
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(注) 例えば、建売住宅を販売する建売業のうち、自ら建築施工しないものは、
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2 例えば、建売住宅を販売する建売業のうち、自ら建築施工しないものは、日本標準産業分類の大分類では「不動産業、物品賃貸業」に該当するが、他の者が建築した住宅を購入してそのまま販売するものであるから、第一種事業又は第二種事業のうち小売業に該当し、また、自ら建築した住宅を販売するものは、第三種事業の建設業に該当することとなる。
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(新設)
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13-2-8(廃材(品) | |
13-2-8 第三種事業に該当する製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第三種事業に該当するのであるから留意する。
なお、第一種事業又は第二種事業のうち小売業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13-2-8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。 |
13-2-8 第三種事業に該当する
なお、第一種事業又は第二種事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13-2-8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。 |
14-1-5(課税売上げと非課税売上げを一括して対象とする売上割戻し) | |
14-1-5 事業者が、一の取引先に対して課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、軽減対象課税資産の譲渡等及びこれら以外の資産の譲渡等のうち2以上の区分の資産の譲渡等を同時に行った場合において、当該2以上の区分の資産の譲渡等の対価の額につき、一括して売上げに係る割戻しを行ったときは、それぞれの資産の譲渡等に係る部分の割戻金額を合理的に区分したところにより法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定を適用することとなるのであるから留意する。
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14-1-5 事業者が、一の取引先に対して課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等を行った場合において、これらの資産の譲渡等の対価の額につき、一括して売上げに係る割戻しを行ったときは、それぞれの資産の譲渡等に係る部分の割戻金額を合理的に区分したところにより法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)の規定を適用することとなるのであるから留意する。
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14-1-8(売上げに係る対価の返還等の処理) | |
14-1-8 事業者が、その課税期間において売上げに係る対価の返還等(免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係るものを除く。以下14-1-8において同じ。)を行った場合において、当該課税期間に国内において行った課税資産の譲渡等の税率の異なるごとの金額から当該売上げに係る対価の返還等につき税率の異なるごとに合理的に区分した金額をそれぞれ控除する経理処理を継続して行っているときは、これを認める。
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14-1-8 事業者が、売上げに係る対価の返還等(免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係るものを除く。以下14-1-8において同じ。)を行った場合において、当該課税期間に国内において行った課税資産の譲渡等の金額から当該売上げに係る対価の返還等の金額を控除する経理処理を継続して行っているときは、これを認める。
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14-2-3(貸倒額の区分計算) | |
14-2-3 法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用に当たり、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。以下14-2-3において同じ。)に係る売掛金等の債権、軽減対象課税資産の譲渡等に係る売掛金等の債権及びその他の資産の譲渡等に係る売掛金等の債権について貸倒れがあった場合において、これらを区分することが著しく困難であるときは、貸倒れとなったときにおけるそれぞれの債権の額の割合により課税資産の譲渡等に係る貸倒額及び軽減対象課税資産の譲渡等に係る貸倒額を計算することができる。
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14-2-3 法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用に当たり、課税資産の譲渡等に係る売掛金等の債権とその他の資産の譲渡等に係る売掛金等の債権について貸倒れがあった場合において、これらを区分することが著しく困難であるときは、貸倒れとなったときにおけるそれぞれの債権の額の割合により課税資産の譲渡等に係る貸倒額を計算することができる。
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15-2-1の2(課税標準額に対する消費税額の計算) | |
15-2-1の2 その課税期間に係る法第45条第1項第2号(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる「税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額」は、原則として、同項第1号に掲げる課税標準額につき、税率の異なるごとに標準税率又は軽減税率を乗じて算出した金額を合計する方法(以下15-2-1の2において「総額割戻し方式」という。)により算出した金額となるのであるが、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(同条第5項ただし書の規定に係るものを除く。)につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを法第57条の4第6項(適格請求書発行事業者の義務)の規定により保存している場合(同項の規定により同項に規定する電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該適格請求書又は当該適格簡易請求書に記載した同条第1項第5号又は第2項第5号に掲げる消費税額等及び当該電磁的記録に記録した消費税額等の合計額に100分の78を乗じる方法(以下15-2-1の2において「適格請求書等積上げ方式」という。)により算出した金額とすることができることに留意する。
また、取引先ごと又は事業ごとにそれぞれ別の方式によるなど、総額割戻し方式と適格請求書等積上げ方式を併用することとしても差し支えない。 |
(新設)
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(注) 1 法第57条の4第2項第5号に掲げる事項につき、適用税率のみを記載した適格簡易請求書には、消費税額等の記載がないため、適格請求書等積上げ方式によることはできない。
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(新設)
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2 その課税期間に係る法第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算につき、適格請求書等積上げ方式による場合(総額割戻し方式と適格請求書等積上げ方式を併用する場合を含む。)には、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税仕入れに係る消費税額の計算につき、令第46条第3項(課税仕入れに係る支払対価の合計額から割り戻す方法による消費税額の計算)に規定する計算の方法によることはできない。
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(新設)
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16-2-2(国又は地方公共団体の特別会計が受け入れる補助金等の使途の特定方法) | |
(1) 法令又は交付要綱等により補助金等の使途が明らかにされている場合
法令又は交付要綱等(令第75条第1項第6号イに規定する法令又は交付要綱等をいう。以下16-2-2において同じ。)に基づく補助金等(補助金、負担金、他会計からの繰入金その他これらに類するものをいう。以下16-2-2及び16-2-8において同じ。)で当該法令又は交付要綱等において使途が明らかにされているもの 当該法令又は交付要綱等で明らかにされているところにより使途を特定する。 この場合の交付要綱等には、補助金等を交付する者が作成した補助金等交付要綱、補助金等交付決定書のほか、これらの附属書類である補助金等の積算内訳書、実績報告書を含むものとする。 |
(1) 法令又は交付要綱等により補助金等の使途が明らかにされている場合
法令又は交付要綱等(令第75条第1項第6号イに規定する法令又は交付要綱等をいう。以下16-2-2において同じ。)に基づく補助金等(補助金、負担金、他会計からの繰入金その他これらに類するものをいう。以下16-2-2において同じ。)で当該法令又は交付要綱等において使途が明らかにされているもの 当該法令又は交付要綱等で明らかにされているところにより使途を特定する。 この場合の交付要綱等には、補助金等を交付する者が作成した補助金等交付要綱、補助金等交付決定書のほか、これらの附属書類である補助金等の積算内訳書、実績報告書を含むものとする。 |
(注) 令第75条第1項第1号に規定する借入金等(以下16-2-2及び16-2-8において「借入金等」という。)を財源として行った事業について、当該借入金等の返済又は償還のための補助金等が交付される場合において、当該補助金等の交付要綱等にその旨が記載されているときは、当該補助金等は当該事業に係る経費のみに使用される収入として使途を特定する。なお、免税事業者であった課税期間に行った事業の経費に使途が特定された当該補助金等は、特定収入(法第60条第4項(国、地方公共団体等に対する仕入れに係る消費税額の計算の特例)に規定する特定収入をいう。以下16-2-5までにおいて同じ。)に該当しないことに留意する。
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(注) 令第75条第1項第1号に規定する借入金等(以下16-2-2において「借入金等」という。)を財源として行った事業について、当該借入金等の返済又は償還のための補助金等が交付される場合において、当該補助金等の交付要綱等にその旨が記載されているときは、当該補助金等は当該事業に係る経費のみに使用される収入として使途を特定する。なお、免税事業者であった課税期間に行った事業の経費に使途が特定された当該補助金等は、特定収入(法第60条第4項(国、地方公共団体等に対する仕入れに係る消費税額の計算の特例)に規定する特定収入をいう。以下16-2-5までにおいて同じ。)に該当しないことに留意する。
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16-2-6(控除対象外仕入れに係る支払対価の額の意義) | |
16-2-6 控除対象外仕入れに係る支払対価の額(令第75条第8項(控除対象外仕入れに係る調整計算)に規定する「控除対象外仕入れに係る支払対価の額」をいう。以下16-2-6、16-2-8及び16-2-9において同じ。)とは、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額のうち、当該者から行った課税仕入れであることにより、法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受けないこととなるものに限られるのであるから、例えば、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額であっても、同条第7項括弧書(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存)の規定により同項に規定する帳簿のみの保存によって同条第1項の規定の適用を受けることとなる課税仕入れに係る支払対価の額は、控除対象外仕入れに係る支払対価の額に含まれないことに留意する。
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(新設)
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16-2-7(取戻し対象特定収入の判定単位) | |
16-2-7 令第75条第9項(取戻し対象特定収入の判定)に規定する「取戻し対象特定収入」(同条第8項(控除対象外仕入れに係る調整計算)に規定する「取戻し対象特定収入」をいう。以下16-2-9までにおいて同じ。)の判定は、課税仕入れ等に係る特定収入(同条第4項第1号イ(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)に規定する「課税仕入れ等に係る特定収入」をいう。以下16-2-9までにおいて同じ。)ごとに、その課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額を基礎として行うこととなる。
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(新設)
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16-2-8(借入金等の返済又は償還のための補助金等の取扱い) | |
16-2-8 借入金等の返済又は償還のための補助金等(課税仕入れ等に係る特定収入に該当するものに限る。以下16-2-8において同じ。)の交付を受けた場合の当該補助金等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額は、当該借入金等に係る事業を行った課税期間において当該借入金等により支出された適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額のうち、当該補助金等により返済又は償還される部分の金額となる。
また、この場合における令第75条第9項(取戻し対象特定収入の判定)に基づく取戻し対象特定収入の判定は、借入金等に係る事業を行った課税期間において当該借入金等により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうち、補助金等により返済又は償還される部分の金額を基礎として行うこととなる。 なお、同条第8項(控除対象外仕入れに係る調整計算)に規定する取戻し対象特定収入のあった課税期間は、借入金等の返済又は償還のための補助金等が交付された課税期間となることに留意する。 |
(新設)
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16-2-9(令第75条第1項第6号ロに規定する文書により控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにしている場合の適用関係) | |
16-2-9 令第75条第1項第6号ロ(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)に規定する文書により控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにする場合の同条第8項及び第9項(控除対象外仕入れに係る調整計算及び取戻し対象特定収入の判定)の適用については、次による。
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(新設)
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(1) 取戻し対象特定収入の判定単位
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(新設)
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令第75条第1項第6号ロに規定する文書により使途を特定した課税仕入れ等に係る特定収入であっても、課税仕入れ等に係る特定収入ごとに同条第9項に基づく取戻し対象特定収入の判定を行う。ただし、その課税仕入れ等に係る特定収入が16-2-2(2)ニに掲げる方法により使途を特定したものであって、控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額についても同様の方法により明らかにしている場合のように課税仕入れ等に係る特定収入ごとに同項に基づく取戻し対象特定収入の判定を行うことが困難な場合においては、当該課税仕入れ等に係る特定収入をまとめて、当該判定を行うこととして差し支えない。
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(新設)
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(注) 「使途を特定」とは、令第75条第1項第6号及び同条第4項に規定する「……のためにのみ使用することとされている……」に該当することとなる場合をいう。
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(新設)
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(2) 控除対象外仕入れに係る支払対価の額
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(新設)
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16 -2-2(2)ニに掲げる方法と同様の方法により、課税期間における支出を基礎として按分計算を行うことで控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにする場合において、当該按分計算により算出した額を控除対象外仕入れに係る支払対価の額として、令第75条第8項及び第9項を適用することとして差し支えない。
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(新設)
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18-1-1(総額表示の具体的な表示方法) | 18-1-1(消費税と地方消費税の申告の取扱い) |
18-1-1 法第63条(価格の表示)の規定による価格表示(総額表示)とは、課税事業者が取引の相手方である消費者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめその資産又は役務の取引価格を表示するときに、税込価格を表示することをいう。
したがって、表示された価格が税込価格であれば「税込価格である」旨の表示は必要なく、また、税込価格に併せて「税抜価格」又は「消費税額等」が表示されていても差し支えないので、例えば、次に掲げるような表示がこれに該当する。 |
18-1-1
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(1) 11,000円
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(新設)
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(2) 11,000円(税込)
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(新設)
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(3) 11,000円(税抜価格10,000円)
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(新設)
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(4) 11,000円(うち消費税額等1,000円)
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(新設)
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(5) 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
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(新設)
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なお、税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときは、当該端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えなく、また、当該端数処理を行わず、円未満の端数を表示する場合であっても、税込価格が表示されていれば、総額表示の義務付けに反するものではないことに留意する。
また、「10,000円(税込11,000円)」とする表示については、総額表示の義務付けに反するものではないが、「税抜価格」をことさら強調することにより消費者に誤認を与える表示となる場合には、総額表示に当たらないことに留意する。 |
(新設)
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18-1-2(会員制の店舗等の取扱い) | 18-1-2(消費税と地方消費税の申告に係る税額の更正等の取扱い) |
18-1-2 会員のみが利用できる会員制の店舗等であっても、当該会員の募集が不特定かつ多数の者を対象として行われている場合には、法第63条(価格の表示)に規定する「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等……を行う場合」に該当することに留意する。
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18-1-2 事業者が平成7年12月25日付課消2-26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」通達の別紙様式27-(1)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(一般用)」又は別紙様式27-(2)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(簡易課税用)」を提出した場合において、消費税及び地方消費税の両税について記載すべきであ
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18-1-3(専ら他の事業者に対して行われる場合の意義) | |
18-1-3 法第63条(価格の表示)に規定する「専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合」とは、資産又は役務の内容若しくは性質から、およそ事業の用にしか供されないような資産又は役務の取引であることが客観的に明らかな場合をいい、例えば、次に掲げるような取引がこれに該当する。
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(新設)
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(1) 建設機械の展示販売
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(新設)
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(2) 事業用資産のメンテナンス
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(新設)
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18-1-4(単価、手数料率等の取扱い) | |
18-1-4 総額表示の対象となる価格表示には、資産又は役務の単価、手数料率等を表示する場合など、最終的な取引価格そのものは表示されないが、事実上、価格を表示しているに等しい表示についても総額表示が義務付けられることに留意する。
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(新設)
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18-1-5(希望小売価格の取扱い) | |
18-1-5 製造業者、卸売業者、輸入総代理店等の小売業者以外の者(以下18-1-5において「製造業者等」という。)が、自己の供給する商品について、小売業者の価格設定の参考になるものとして設定している、いわゆる希望小売価格は、課税資産の譲渡等を行う課税事業者が、取引の相手方である消費者に対して行う価格表示ではないので、総額表示義務の対象とはならないが、小売業者において製造業者等が商品本体へ印字した希望小売価格等をそのまま消費者に対する販売価格とする場合には、当該価格が総額表示義務の対象となることに留意する。
なお、当該希望小売価格等が税抜価格である場合には、小売店において棚札などに税込価格を表示する必要がある。 |
(新設)
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18-1-6(タイムサービスの値引き表示の取扱い) | |
18-1-6 特定の商品を対象とした一定の営業時間に限った価格の引下げ又は生鮮食料品等について一定の営業時間経過後の価格の引下げ等(いわゆるタイムサービス)を行う場合の値引き表示(値引き前の価格に対する割引率又は割引額を示す表示をいう。)は、総額表示義務の対象となる価格表示には該当しないことに留意する。
なお、値引き後の価格を表示するか否かは事業者の任意であるが、表示する場合には当該価格表示が総額表示義務の対象となることに留意する。 |
(新設)
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18-1-7(総額表示の対象となる表示媒体) | |
18-1-7 法第63条(価格の表示)に規定する「表示するとき」とは、課税資産の譲渡等を行う課税事業者が、取引の相手方である消費者に対して行う価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるかを問わないから、例えば、次に掲げるようなものがこれに該当する。
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(新設)
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(1) 値札、商品陳列棚、店内表示などによる価格の表示
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(新設)
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(2) 商品、容器又は包装による価格の表示及びこれらに添付した物による価格の表示
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(新設)
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(3) チラシ、パンフレット、商品カタログ、説明書面その他これらに類する物による価格の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)
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(新設)
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(4) ポスター、看板(プラカード及び建物、電車又は自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーンその他これらに類する物による価格の表示
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(新設)
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(5) 新聞、雑誌その他の出版物、放送、映写又は電光による価格の表示
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(新設)
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(6) 情報処理の用に供する機器による価格の表示(インターネット、電子メール等によるものを含む。)
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(新設)
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18-1-8(価格表示をしていない場合) | |
18-1-8 総額表示の対象となるのは、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示する場合であり、価格表示をしていない場合にまで表示を義務付けるものではないことに留意する。
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(新設)
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19-1-1(消費税と地方消費税の申告の取扱い) | 19-1-1(被災事業者の意義) |
19-1-1 譲渡割(地方税法第72条の77第2号(地方消費税に関する用語の意義)に規定する「譲渡割」をいう。以下19-1-1において同じ。)の申告は、地方税法附則第9条の5(譲渡割の申告の特例)の規定により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならないのであるから、譲渡割の納税義務者は、消費税の申告と同時に譲渡割の申告も納税地を所轄する税務署長にしなければならないのであるから留意する。(平10課消2-9により追加)
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19-1-1 租特法第86条の5第1項(納税
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19-1-2(消費税と地方消費税の申告に係る税額の更正等の取扱い) | 19-1-2(指定日の意義) |
19-1-2 事業者が平成7年12月25日付課消2-26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」通達の別紙様式27-(1)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(一般用)」又は別紙様式27-(2)「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(簡易課税用)」を提出した場合において、消費税及び地方消費税の両税について記載すべきであるにもかかわらず、これらの税のうちいずれかの税について記載がないとき又は納付すべき税額が過少であるときにおける税額の是正に当たっては、記載がない又は納付税額が過少である税目に限らず納付税額に変動がない税目についても併せて修正申告(国税通則法第19条(修正申告)に規定する修正申告をいう。)又は更正(同法第24条(更正)に規定する更正をいう。)によることとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加)
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19-1-2 租特法第86条の5第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する指定日(以下この章において「指定日」という。)とは、通則法令第3条第1項から第3項まで(災害等による期限の延長)の規定に基づき指定される期日とは別に、国税庁長官がその特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を
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20-1-1(被災事業者の意義) | |
20-1-1 租特法第86条の5第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する被災事業者とは、特定非常災害の被災者である事業者をいうのであるから、例えば、次に掲げる事業者は被災事業者に該当することとなる。(平29課消2-5により追加)
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(新設)
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(1) その特定非常災害に係る通則法令第3条第1項又は第3項(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた事業者
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(新設)
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(2) (1)に掲げる事業者以外の事業者で、その特定非常災害に係る通則法令第3条第1項に基づく国税庁長官の指定した地域(以下20-1-1において「指定地域」という。)以外の地域に納税地を有する事業者のうち、指定地域内に所在する支店等が当該特定非常災害により被災した事業者
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(新設)
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20-1-2(指定日の意義) | |
20-1-2 租特法第86条の5第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する指定日(以下この章において「指定日」という。)とは、通則法令第3条第1項から第3項まで(災害等による期限の延長)の規定に基づき指定される期日とは別に、国税庁長官がその特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して定める日をいうのであるから留意する。(平29課消2-5により追加)
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(新設)
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20-1-3(通則法第11条の規定の適用を受けない新設法人等に対する租特法第86条の5第4項から第6項の適用) | |
20-1-3 通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた者でない被災事業者が、租特法第86条の5第4項、第5項又は第6項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、次に掲げる日までに、それぞれ同条第4項括弧書、第5項括弧書又は第6項括弧書に規定する届出書を納税地を所轄する税務署長へ提出する必要があることに留意する。(平29課消2-5により追加、令2課消2-9により改正)
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(新設)
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(1) 新設法人(法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)に規定する新設法人をいう。以下20-1-4において同じ。)又は特定新規設立法人(法第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)に規定する特定新規設立法人をいう。以下20-1-4において同じ。)が被災事業者となった場合 当該新設法人又は当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日と指定日とのいずれか遅い日
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(新設)
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(2) 被災事業者が、被災日(事業者が被災事業者となった日をいう。以下20-1-3において同じ。)前又は被災日から指定日以後2年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に、法第12条の4第1項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)に規定する高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当していた又は該当することとなった場合 当該該当していた又は該当することとなった場合における高額特定資産の仕入れ等の日(同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日をいう。)の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日
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(新設)
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(3) 被災事業者が、被災日前又は被災日から指定日以後2年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に、租特法第86条の5第6項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなった場合に該当することとなった場合 当該調整を受けることとなった場合に該当することとなった日の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日
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(新設)
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20-1-4(調整対象固定資産の仕入れ等を行った新設法人等である被災事業者の納税義務の判定) | |
20-1-4 被災事業者のうち通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定の適用を受けた新設法人若しくは特定新規設立法人又は租特法第86条の5第4項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する届出書を同項括弧書に規定する日までに提出した新設法人若しくは特定新規設立法人は、同項の規定により法第12条の2第2項(新設法人の納税義務の免除の特例)又は法第12条の3第3項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用されないこととなる。
したがって、これら新設法人又は特定新規設立法人の基準期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条第1項(小規模事業者に係る納税義務の免除)又は法第9条の2第1項(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)の規定によることとなるのであるから留意する。(平29課消2-5により追加) |
(新設)
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(注) 当該新設法人又は当該特定新規設立法人が、合併又は分割等により設立された法人である場合には、基準期間ができた以後の課税期間における納税義務の有無の判定は、法第9条第1項又は法第9条の2第1項の規定によるほか法第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は法第12条(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定によることとなる。
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(新設)
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20-1-5(届出書の記載事項等) | |
20-1-5 租特法第86条の5第1項、第3項、第10項、第12項及び第13項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)の規定の適用を受けようとする事業者に係るこれらの項に規定する届出書については、法第9条第4項(課税事業者の選択)及び法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用を受け又は適用を受けることをやめようとする開始課税期間を所定の欄に明記するとともに、届出書の参考事項欄又は余白に「特定非常災害の被災事業者である」旨を記載するものとする。(令2課消2-9により改正)
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(新設)
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21-1-1(免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置) | |
21-1-1 28年改正法附則第44条第4項(適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置)の規定により、適格請求書発行事業者の登録開始日(同条第3項に規定する「登録開始日」をいう。以下21-1-1において同じ。)が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である適格請求書発行事業者の登録がされた場合には、当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定は適用されないのであるから、当該課税期間において免税事業者である事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、登録申請書のみを提出すればよく、課税事業者選択届出書の提出を要しないことに留意する。
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(新設)
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(注) 28年改正法附則第44条第4項の規定の適用を受け、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、当該登録を受けた課税期間の翌課税期間以後の課税期間についても法第9条第1項本文の規定の適用はないこととなる。
なお、当該事業者(適格請求書発行事業者の登録を受けていないとすれば、同項本文の規定の適用がある事業者に限る。)は、登録開始日の属する課税期間が令和5年10月1日を含む場合、法第57条の2第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出)に規定する適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出し、当該登録の取消しを受けることで、法第9条第1項本文の規定が適用されるが、登録開始日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合、登録開始日の属する課税期間の翌課税期間から登録開始日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、同項本文の規定は適用されない。 |
(新設)
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21-1-2(貸倒れがあった場合の適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用関係) | |
21-1-2 28年改正法附則第51条の2第1項(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除)の規定を適用している事業者の行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等について貸倒れにより法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用がある場合又は同項の規定の適用を受けた貸倒れに係る売掛金等を回収した場合における消費税額の計算は、次によるのであるから留意する。
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(新設)
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(1) その貸倒れとなった売掛金等に係る消費税額(当該売掛金等の金額に法第39条第1項に規定する割合を乗じて算出した金額をいう。以下21-1-2において同じ。)は、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から、28年改正法附則第51条の2第1項の規定により当該課税期間における仕入控除税額とみなされる金額を控除した後の金額から控除する。
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(新設)
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(2) 回収した売掛金等に係る消費税額は、その回収した日の属する課税期間における課税標準額に対する消費税額に加算され、加算後の金額を基に同項の規定により仕入控除税額を計算する。
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(新設)
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21-1-3(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置) | |
21-1-3 11-1-3注書2の課税仕入れのように、適格請求書の交付を受けられないことにより法第30条第9項(仕入税額控除に係る請求書等)に規定する請求書等の保存ができない課税仕入れであっても、28年改正法附則第52条第1項又は第53条第1項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける課税仕入れは、これらの規定により計算した金額が課税仕入れに係る消費税額とみなされることに留意する。
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(新設)
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21-1-4(追記の範囲及び内容) | |
21-1-4 28年改正法第5条(消費税法の一部改正)による改正前の法第30条第9項(請求書等の範囲)に規定する請求書等(以下21-1-4において「旧法適用請求書等」という。)の交付を受けた事業者が、28年改正法附則第52条第3項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)の規定により、当該旧法適用請求書等に記載された課税資産の譲渡等の事実に基づいて追記することができるのは、次の事項に限られることに留意する。
なお、(1)の事項に係る記載については、1-8-4に準じて取り扱う。 |
(新設)
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(1) 旧法適用請求書等に係る課税資産の譲渡等が、軽減対象課税資産の譲渡等である旨
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(新設)
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(2) 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
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(新設)
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(注) 1 旧法適用請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)に追記する場合も同様である。
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(新設)
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2 28年改正法附則第53条第3項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)の規定により、同法第52条第3項を準用して適用する場合も同様である。
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(新設)
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21-1-5(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置の対象となる事業者の範囲) | |
21-1-5 28年改正法附則第53条の2(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置)の規定は、事業者(法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)のその基準期間における課税売上高が1億円以下である課税期間又はその特定期間における課税売上高が5千万円以下である課税期間に限り適用を受けることができるのであるが、新たに設立された法人の基準期間がない課税期間について、その特定期間における課税売上高が5千万円超となった場合でも、28年改正法附則第53条の2の規定の適用を受けることができることに留意する。
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(新設)
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21-1-6(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置における1万円未満の判定単位) | |
21-1-6 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)附則第24条の2第1項(請求書等の保存を要しない課税仕入れの範囲等)に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合」に該当するか否かは、一回の取引の課税仕入れに係る税込みの金額が1万円未満かどうかで判定するのであるから、課税仕入れに係る一の商品(役務)ごとの税込みの金額によるものではないことに留意する。
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(新設)
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