消費税法基本通達 更新情報

2024年8月更新分

改正後 改正前
1-5-10(吸収分割があった日)
1-5-10 法第12条第5項(吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する「吸収分割があった日」とは、分割の効力を生ずる日をいう。(平13課消1-5により追加、平14課消1-12、平19課消1-18により改正)
1-5-10 法第12条第5項(吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する「吸収分割があった日」とは、分割の効力を生ずる日をいう。(平13課消5-1により追加、平14課消1-12、平19課消1-18により改正)
1-5-22の2(高額特定資産を売却等した場合の法第12条の4の適用関係)1-5-22の2(高額特定資産を売却等した場合の法第12条の4の適用関係)
1-5-22の2 法第12条の4(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(平28課消1-57により追加、令2課消2-9、令6課消2-6により改正)
1-5-22の2 法第12条の4(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(平28課消1-57により追加、令2課消2-9、令6課消2-6により改正)