消費税法基本通達 更新情報
2025年5月更新分
改正後 | 改正前 |
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1-7-2(登録番号の構成) | |
1-7-2 適格請求書発行事業者登録簿(法第57条の2第4項(適格請求書発行事業者の登録等)に規定する「適格請求書発行事業者登録簿」をいう。以下1-7-3までにおいて同じ。)に登載する登録番号(同項に規定する「登録番号」をいう。以下同じ。)は、次の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(令5課消2-9により追加、令7課消2-4により改正)
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1-7-2 適格請求書発行事業者登録簿(法第57条の2第4項(適格請求書発行事業者の登録等)に規定する「適格請求書発行事業者登録簿」をいう。以下1-7-3までにおいて同じ。)に登載する登録番号(同項に規定する「登録番号」をいう。以下同じ。)は、次の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(令5課消2-9により追加)
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(1) 法人番号を有する課税事業者 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第16項(定義)に規定する「法人番号」をいう。)及びその前に付されたローマ字の大文字Tにより構成されるもの
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(1) 法人番号を有する課税事業者 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項(定義)に規定する「法人番号」をいう。)及びその前に付されたローマ字の大文字Tにより構成されるもの
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5-6-6(輸入外航機等の課税関係) | |
5-6-6 船舶運航事業を営む者(海上運送法第2条第2項(船舶運航事業の意義)に規定する船舶運航事業を営む者をいう。)若しくは船舶貸渡業を営む者(同条第10項(船舶貸渡業の意義)に規定する船舶貸渡事業を営む者をいう。)又は航空運送事業を営む者(航空法第2条第18項(航空運送事業の意義)に規定する航空運送事業を営む者をいう。)が、専ら国内と国内以外の地域又は国内以外の地域間において行われる旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機を保税地域から引き取る場合には、輸徴法第13条第2項(免税等)の規定により、その引取りに係る消費税は免除されることに留意する。(平18課消1-1、平21課消1-10、令7課消2ー4により改正)
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5-6-6 船舶運航事業を営む者(海上運送法第2条第2項(船舶運航事業の意義)に規定する船舶運航事業を営む者をいう。)若しくは船舶貸渡業を営む者(同条第7項(船舶貸渡業の意義)に規定する船舶貸渡事業を営む者をいう。)又は航空運送事業を営む者(航空法第2条第18項(航空運送事業の意義)に規定する航空運送事業を営む者をいう。)が、専ら国内と国内以外の地域又は国内以外の地域間において行われる旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機を保税地域から引き取る場合には、輸徴法第13条第2項(免税等)の規定により、その引取りに係る消費税は免除されることに留意する。(平18課消1-1、平21課消1-10により改正)
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5-7-4(鉱業権等の範囲) | |
5-7-4 令第6条第1項第4号(鉱業権等の所在地)に規定する「鉱業権」、「租鉱権」、「採石権」、「試掘権」又は「樹木採取権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。(令2課消2-9、令7課消2-4により改正)
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5-7-4 令第6条第1項第4号(鉱業権等の所在地)に規定する「鉱業権」、「租鉱権」、「採石権」又は「樹木採取権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。(令2課消2-9により改正)
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(4) 試掘権 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第2条第8項(定義)に規定する試掘権をいう。
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(4) 樹木採取権 国有林野の管理経営に関する法律第8条の5(
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(5) 樹木採取権 国有林野の管理経営に関する法律第8条の5(樹木採取権の設定)に規定する樹木採取権をいう。
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(新設)
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6-11-1(学校教育関係の非課税範囲) | |
6-11-1 教育関係の非課税範囲は、次に掲げる役務の提供のうち授業料、入学金及び入園料、施設設備費、入学又は入園のための試験に係る検定料及び在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料を対価とするものであることに留意する。(平11課消2-8、平12官総8-3、平13課消1-5、平18課消1-11、平21課消1-10、平23課消1-35、平27課消1-9、平28課消1-57、令7課消2ー4により改正)
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6-11-1 教育関係の非課税範囲は、次に掲げる役務の提供のうち授業料、入学金及び入園料、施設設備費、入学又は入園のための試験に係る検定料及び在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料を対価とするものであることに留意する。(平11課消2-8、平12官総8-3、平13課消1-5、平18課消1-11、平21課消1-10、平23課消1-35、平27課消1-9、平28課消1-57により改正)
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イ 国立研究開発法人水産研究・教育機構法に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法に規定する独立行政法人海技教育機構の施設、独立行政法人航空大学校
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イ 国立研究開発法人水産研究・教育機構法に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法に規定する独立行政法人海技教育機構の施設、独立行政法人航空大学校
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ハ 国立健康危機管理研究機構法に規定する国立健康危機管理研究機構の施設
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(注) イに掲げる施設
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(注) イに掲げる施設にあっては、(3)のニの「年2回」は「年4回」とされている。
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(新設)
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8-1-5の2(輸出しないときの範囲) | |
8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号(購入手続)に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令5課消2ー3、令7課消2ー4により改正)
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8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号(購入手続)に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意
ただし、免税購入対象者が本邦から出国する際に、その出港地を所轄する税関長に対し次の書類のいずれかを提示した場合で、当該物品を輸出したことが当該書類により明らかなときは、同項に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当しないものと取り扱って差し支えない。 なお、免税購入対象者が免税購入対象者でなくなる場合において、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対して当該書類を提示し、そのなくなる時までに当該物品を輸出したことが当該書類により明らかなときも同様と |
9-4-1(工事の請負に係る特例の適用関係) | |
9-4-1 法第17条(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定は、工事の請負に係る譲渡等につき所法第66条(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第63条(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合に限って適用することができるのであるが、これらの規定の適用を受ける場合であっても、工事の請負に係る資産の譲渡等の時期をその引渡しのあった日によることとすることは差し支えないことに留意する。(平10課消2-9、平13課消1-5、令7課消2ー4により改正)
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9-4-1 法第17条(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定は、工事の請負に係る譲渡等につき所法第66条(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第64条(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受ける場合に限って適用することができるのであるが、これらの規定の適用を受ける場合であっても、工事の請負に係る資産の譲渡等の時期をその引渡しのあった日によることとすることは差し支えないことに留意する。(平10課消2-9、平13課消1-5により改正)
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9-4-2(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用) | |
9-4-2 所基通66-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)又は法基通2-4-19(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)により所法第66条第2項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第63条第2項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない工事については、法第17条第2項本文(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定を適用することができる。(平21課消1-10、令7課消2ー4により追加)
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9-4-2 所基通66-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)又は法基通2-4-19(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)により所法第66条第2項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第64条第2項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない工事については、法第17条第2項本文(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定を適用することができる。(平21課消1-10により追加)
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8-1-5の2(輸出しないときの範囲) | |
(削除)
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(1) 輸出許可書又はその写し
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(削除)
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(注) 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条(情報通信技術活用法の適用)の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して輸出申告し、輸出の許可があったものにあっては、「輸出許可通知書(輸出申告控)」又は「輸出申告控」及び「輸出許可通知書」が輸出許可書に該当するものとする。
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(削除)
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(2) 万国郵便条約第1条(定義)に規定する小包郵便物又はEMS郵便物(以下8-1-5の2において「小包郵便物等」という。)として当該物品を輸出する場合(当該輸出の時における輸出される資産の価額が20万円以下であるとして関税法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定の適用があるものを輸出する場合に限る。)に日本郵便株式会社から交付を受けた当該小包郵便物等の引受けを証する書類及び当該小包郵便物等に貼り付け又は添付した次に掲げる事項が記載された書類の写し
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(削除)
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イ 当該物品を輸出する者の氏名及び住所又は居所
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(削除)
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ロ 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額
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ハ 当該物品の受取人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所等の所在地
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ニ 日本郵便株式会社による当該物品の引受けの年月日
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(削除)
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(3) 万国郵便条約第1条(定義)に規定する通常郵便物として当該物品を輸出する場合(当該輸出の時における輸出される資産の価額が20万円以下であるとして関税法第76条第1項の規定の適用があるものを輸出する場合に限る。)に日本郵便株式会社から交付を受けた当該通常郵便物の引受けを証する書類で(2)ロに掲げる事項に係る追記をしたもの
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(削除)
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(4) (2)又は(3)に掲げる書類に準ずる書類((2)イからハまでに掲げる事項及び当該物品の輸出を引き受けた者(貨物利用運送事業法第20条(許可)又は第45条第1項(許可)の規定による許可を受けて同法第6条第1項第5号(登録の拒否)に規定する国際貨物運送に係る同法第2条第8項(定義)に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者に限る。)による引受けの年月日が記載されたものに限る。)
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